Contract
S-iDCメールサービス利用規約
第 1 条(本利用規約の目的)
1 本利用規約は、当社が提供する本サービスの利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するすべての契約者に適用される。
第 2 条(用語の定義)
1 本利用規約において次の各号の用語は、それぞれ次の各号に定める意味を示すものとする。
(1) 「当社」とは、NECネッツエスアイ株式会社をいう。
(2) 「契約者」とは、当社と本サービスの利用契約を締結する法人、機関等をいう。
(3) 「利用者」とは、契約者が指定し、本サービスを利用する者をいう。
(4) 「利用契約」とは、本利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいう。
(5) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
(6) 「電気通信回線」とは、電気通信設備たる回線をいう。
(7) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
(8) 「本サービス」とは、当社が提供する提供するS-iDCメールサービスに係わるサービスをいい、その詳細は第 7 条(本サービスの種類)に定める。
(9)「本サービス用通信回線」とは、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号)
(以下「事業法」という。)第 9 条第 1 項所定の登録を受けた電気通信事業者から当社が自己の判断により提供を受ける電気通信回線をいう。
(10)「本サービス用設備」とは、当社が自己の判断により設置する、本サービス用通信回線に接続された電気通信設備をいう。
(11)「本サービス用システム」とは、本サービス用設備および本サービス用通信回線をいう。
(12)「メールアドレス」とは、本サービスの利用のための英数字、記号その他の文字を使用して表記する、電子メールを送受信する際に利用者を特定するための文字列をいう。
(13)「独自ドメイン」とは、インターネット上で法人、団体、組織などを識別するために、契約者が自ら文字列を指定して取得し、利用することができるオリジナルのドメインをいう。
(14)「サブドメイン」とは、「独自ドメイン」を割り当てられた法人、団体、組織などにおいて、その内部の組織などを示すために、「独自ドメイン」を分割して契約者が任意で設定するドメインをいう。
(15)「ウイルス検知/駆除サービス」とは、本サービスが提供するサービスの一部であり、
当社が指定するコンピュータウイルス対策ソフトにより、電子メールの添付ファイルに含まれるコンピュータウイルスを検知および駆除するサービスをいう。
(16)「契約者端末設備」とは、本サービスを利用するために、契約者が設置するパーソナルコンピュータ、モデムおよびこれらに類似する機器(当該機器に搭載されるソフトウェアを含む。)をいう。
(17)「接続サービス」とは、契約者が本サービスを利用するに当たって、契約者が、事業法にて定める電気通信事業者から提供を受けるインターネットプロトコルによる電気通信サービスその他の接続手段をいう。
(18)「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)の規定に
基づき課税される消費税および地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)に基づき課税される地方消費税をいう。
(19)「サービス仕様書」とは、別途当社が契約者に提示する「S-iDC メールサービス サービス仕様書」をいう。
(20)「料金表」とは、別途当社が契約者に提示する「S-iDC メールサービス 価格表」をいう。
(21)「作業費用」とは、本サービス・機能の利用を開始するために必要となる設備の準備、システムの設定等に係る費用をいう。
(23)「メールアドレス最大総数」とは、契約者の利用に供するメールアドレスの利用可能最大数をいう。
(24)「メールボックス総容量」とは、契約者の利用に供するメールアドレス毎に割り当てるメールボックス容量の合計値として利用可能な最大総容量をいう。
第 3 条(利用規約の適用)
1 当社は、第 5 条(利用契約)に定める利用契約が成立した時点で、契約者が本利用規約の内容に同意したものとみなす。
2 本サービスにおいて当社が本利用規約以外に定めた個別の利用規約がある場合、当該利用規約は本利用規約の一部を構成するものとし、契約者は、本利用規約のほか当該個別の利用規約の定めに従って、本サービスを利用するものとする。
3 当社は、契約者からの本利用規約の変更の要求を一切受け付けないものとする。
4 本利用規約は、別途当社が指定するWebサイトに掲示された最新の利用規約が適用されるものとし、書面その他の方法で提示された利用規約は参考に提示されたものであって、当社Webサイトに掲示された利用規約が優先して適用されるものとする。
第 4 条(利用規約の変更)
1 当社は、契約者への事前通知をすることなく、本利用規約を変更できるものとし、変更後の本利用規約は、当社が別途定める場合を除き、別途当社が指定するWebサイトに掲示された時点からその効力を生じるものとする。
2 契約者は、本利用規約の変更後も本サービスの利用を継続することにより、変更後の本
利用規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなす。なお、当社は、係る変更の内容を契約者に個別に通知しないものとし、契約者は、自己の責任において、随時、最新の本利用規約を確認のうえ、本サービスを利用するものとする。
3 当社は、契約者が変更後の本利用規約に同意しない場合、利用契約を終了するものとし、この場合、第 6 条(最低利用期間)第 2 項を準用するものとする。
第 5 条(利用契約)
1 契約者が本サービスを利用するにあたっては、契約者および当社の間で利用契約を締結するものとする。
2 契約者は、本利用規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービスの利用開始希望日の10営業日前までに本サービス利用のための申込み行うものとする。利用契約は、当社が当社所定の手続きによって申込みを承諾したときに成立する。本利用規約は、利用契約の一部を構成するものとする。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、合理的な事由により実施困難な場合、または正当な事由により受諾できない場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、または承諾を留保する、もしくは利用開始希望日までに当社が本サービスの提供を開始できない場合がることを承諾する。
4 前項に従い、当社が利用契約の申込みを承諾せず、または承諾を留保し、もしくは提供の開始が遅延する場合は、その旨を契約者に通知するものとする。ただし、当社は、承諾をしなかったことまたは承諾を留保したこともしくは提供開始が遅延したことによる責任は負わないものとする。
第 6 条(最低利用期間)
1 契約者は、本サービスの利用を開始した日(以下「利用開始日」という。)から 1 年間
(以下「最低利用期間」という。)は、利用契約を中途解約することはできないものとする。なお、第 39 条(有効期間)の定めにより利用契約の有効期間が延長された場合、最低利用期間も同様に1年単位で延長されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、契約者は、事前に当社に書面で通知のうえ、解約希望日までに、残期間分の利用料金(作業費用ならびに基本サービスおよびオプションサービスの月額費用をいい、以下同様とする。)およびこれに係る消費税等相当額を当社に支払うことにより利用契約を解約することができる。なお、中途解約に伴い、受領済みの作業費用は契約者に返還されないものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、当社の責に帰すべき事由により最低利用期間内に利用契約が終了する場合は、残期間分の利用料金を月割計算にて契約者に返還するものとする。
第 7 条(本サービスの種類)
1 当社は、本サービスの基本機能として、基本サービス(以下「基本サービス」という。)を提供するものとし、詳細はサービス仕様書のとおりとする。
2 当社は、本サービスの付加機能として、オプションサービス(以下「オプションサービ
ス」という。)を提供するものとし、詳細はサービス仕様書のとおりとする。
3 本サービスの利用にあたっては、基本サービスの利用が必要であり、オプションサービス単独の利用は認められないものとする。なお、オプションサービスを利用する場合は、基本サービスのメールアドレス数と同数の利用が必要であるものとする。
第8条(本サービスの利用)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスの全部または一部を契約者の子会社(議決 権付株式の過半数を直接または間接に保有する会社をいう。)に利用させることができる。
2 契約者は、当社が認めた場合、自己の顧客の利用に供するため、契約者および当社の間で再販売に係る契約を締結したうえで、本サービスを再販売(再販売が数次に渡る場合を含む)することができるものとする。
第9条(本サービスの変更等)
1 当社は、相当の猶予期間をおいて電子メールを送信し、または当社所定の Web サイトに掲載する方法で事前に契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部について、内容の変更および提供の廃止をすることができるものとする。
第 10 条(本サービスの利用に関する設定値)
1 契約者は、基本サービスの利用にあたっては、利用契約に定めるメールアドレス数に基づき利用することができる。
2 契約者は、オプションサービスの利用にあたっては、利用契約に定めるオプションの有無(以下前項のメールアドレス数と併せて「設定値」という。)に基づき利用することができる。
3 契約者は、利用契約の有効期間中に前2項に定める設定値について変更を希望する場合は、当社が定める書面によりその旨を当社に通知するものとし、当社がこれを承諾したときに変更されるものとする。
第 11 条(利用契約の変更)
1 契約者は、利用契約の有効期間中にメールアドレス数、設定値その他利用契約の内容の変更を希望する場合は、当社が定める書面によりその旨を当社に通知するものとし、当社がこれを承諾したときに利用契約を変更することができる。
2 当社は、前項により利用契約が変更された場合、契約者に対して、料金表に基づき作業費用を請求することができる。
第 12 条(問い合わせ対応)
1 当社は、本サービスの利用に関する契約者からの問い合わせに対応するものとする。問い合わせ対応の提供方法、時間および対価は、サービス仕様書に定めるものとする。
第 13 条(本サービスの提供時間)
1 当社は、契約者に対し、1 日 24 時間、かつ 1 週 7 日、本サービスを提供する。ただし、第 25 条(提供中止)、第 26 条(提供停止)および第 28 条(通信利用の制限)の定めにより本サービスの提供を中止または停止する場合を除くものとする。
第 14 条(契約者端末設備および接続サービス)
1 契約者が本サービスを利用する場合、契約者は、自己の費用と責任において、契約者端末設備を準備しかつ接続サービスへ加入するものとする。
2 契約者は、前項の場合、自己の責任において、契約者端末設備および接続サービスを正常に稼働するよう維持および管理するものとする。
第 15 条(本識別符号)
1 契約者および当社間に別途の定めがない場合、当社は、利用開始日までに、本サービスを利用するための識別符号(以下「本識別符号」という。)を契約者に交付する。
2 契約者は、本識別符号のうちパスワードを自ら変更することができる。
3 契約者は、自己の責任と費用において本識別符号の管理および使用を行うものとし、い かなる場合も、本識別符号を第三者に開示、貸与等することはできないものとする。なお、当社は、本識別符号のみによって契約者と認識し、本識別符号による本サービスの利用は、契約者による利用とみなす。
4 当社は、本識別符号の使用上の過誤または第三者による不正使用等により契約者に生じた損害ついて、一切の責を負わない。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではない。
第 16 条(メールアドレスの管理)
1 契約者は、自らの責任において、メールアドレスを管理および使用するものとし、使用上の過誤または契約者以外の第三者による不正使用等については、当社はその責を負わない。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではない。
第 17 条(初期設定)
1 当社は、利用開始日までに、契約者に本サービスを提供するために必要となる設備の準備、システムの設定等を行うものとする。なお、作業費用については料金表に定めるとおりとする。
第 18 条(ドメインの指定および申請、維持代行)
1 契約者は、本サービスにおいて契約者が使用する独自ドメイン名またはサブドメイン名を当社に通知する。
2 契約者は、前項に定める独自ドメインまたはサブドメインについては、自己の費用と責任において取得し、維持および管理する。
3 本サービスにおける独自ドメインまたはサブドメインの指定は次のとおりとする。
(1) 独自ドメインおよびサブドメインから 1 つ以上のドメインを指定すること。
(2) 独自ドメインおよびサブドメインから合わせて 2 つ以上のドメインを指定する場合は、ドメイン追加登録費として料金表に定める料金額およびこれにかかわる消費税等相当額を当社が別途指定する期日および方法にて支払うこと。
4 前項にかかわらず、本サービスの利用にあたって契約者から要求があった場合、当社は、契約者が使用を希望するドメインの取得申請手続代行およびドメインの維持代行をサー
ビス仕様書に定めるドメイン取得代行およびドメイン管理代行として行うものとする。
5 前項において、取得申請手続きおよび維持の代行を行うドメインの数は、一の申請につき一のドメインとする。
第 19 条(利用料金)
1 本サービスの利用料金は、料金表に定める作業費用および月額費用らなるものとする。
2 第 10 条(本サービス利用に関する設定値)に従い、基本サービスの利用に関する設定値が変更され、かつこれに伴い月額費用に変更がある場合、当該変更に係る月額費用については、変更が生じた月の翌月分の月額費用から変更するものとする。
3 本サービスの全部もしくは一部について、内容の変更または提供の廃止があった場合、または設定値の変更に伴い利用料金の改定が必要と認められる場合には、契約者と当社で別途協議のうえ、月額料金を見直すものとする。
第 20 条(支払方法)
1 当社は、作業費用ならびにこれらに係る消費税等相当額について、利用契約締結時または利用契約変更時に書面により契約者に請求し、契約者は、当該請求書を受領した月の翌月末日までに、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により当該請求金額を当社に支払うものとする。
2 当社は、当月分の月額費用およびこれに係る消費税等相当額について、翌月の 20 日ま でに書面により契約者に請求し、契約者は、当該請求書を受領した月の翌月末日までに、 当社が指定する銀行口座に振り込む方法により当該請求金額を当社に支払うものとする。
3 契約者は、第 25 条(提供中止)の規定による本サービスの中止、第 26 条(提供停止)の規定による本サービスの停止、および第 28 条(通信利用の制限)の規定による本サービスの中止があった期間も含め、利用開始日から解除その他の理由により終了した日までの期間の各月について、料金表で定める利用料金およびこれに係る消費税等相当額を当社に支払うものとする。ただし、利用開始日を含む月に係る月額費用については利用開始日からその月末日までの日数に応じ、また利用契約終了月に係る月額費用についてはその月の初日から終了日までの日数に応じて、それぞれ日割計算により算出するものとする。
第 21 条(振込手数料)
1 本サービスの利用料金の振込手数料およびこれに係る消費税等相当額は、契約者がこれを負担するものとする。
第 22 条(遅延損害金)
1 当社は、本サービスに係る利用料金その他の債務が支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について、年 14.5%の割合に基づいて遅延損害金を、契約者に対して請求できるものとする。
第 23 条(資料の提供)
1 契約者は、本サービスの提供のために、契約者が所有する資料(以下「契約者資料」と
いう。)の提供を当社から要請された場合には、無償で当該契約者資料を提供する。
2 契約者から提供を受けた契約者資料の不足、内容の誤りまたは契約者による契約者資料の提供の遅延により、当社が本サービスを提供できなかった場合、または契約者に損害を与えた場合には、当社は、第 29 条(当社の責任)に定める損害賠償の責を免れるものとする。
3 当社は、契約者資料の受領および本サービスの提供にあたり取り扱う契約者のデータを善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供目的以外の目的で利用しないものとする。
4 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの提供に必要な範囲を越えて契約者資料を複製しないものとする。
5 当社から提供または提出する資料(以下「当社資料」という。)がある場合、契約者は、これを次の各号に定める条件に従い使用するものとする。
(1) 本利用規約に規定する目的以外に使用しないこと
(2) 複製または改変する場合は、予め当社所定の書面による同意を得ること
(3) 前各号のほか、著作権その他の権利が当社に単独で帰属することを承認すること
6 契約者は、当社に提供または提出した契約者資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
第 24 条(契約者の責任)
1 契約者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に定める事項を行わないと共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとする。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
(2) 第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為
(3) 第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為
(5) 選挙運動またはこれに類似する行為
(6) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
(7) 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を他人に公開する行為
(8) その他法令に違反する行為
(9) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
(10)その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
2 当社は、前項各号に掲げる行為に係る情報の全部または一部について、当社が別途定める手続に従い当該情報の全部または一部の掲載を停止または削除する権利を留保するものとする。
3 契約者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号を遵守するものとする。
(1) 利用者に対しても、自己の責任において、第 1 項の規定を遵守させ、また前項に定め
る当社による権利の留保に合意させること
(2) 利用者の本サービス利用に係る費用、料金その他の債務についても、当社に対し責任を負うこと
第 25 条(提供中止)
1 当社は、次の場合には、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を中止することができる。
(1) 本サービスの利用に供する設備の保守、工事その他のやむを得ない事由がある場合
(2) 事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱う必要がある場合
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合には、予め電子メールを送信し、または当社所定の Web サイトに掲載する方法によりその旨を契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときはこの限りではない。
第 26 条(提供停止)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができる
(1) 本サービスに係る費用、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 本利用規約の定めに違反したとき
(3) その他契約者の責に帰すべき事由により当社の業務に著しい支障を来すとき、またはそのおそれのあるとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、予めその理由ならびに提供停止をする日および期間を電子メールを送信し、または当社所定のWeb サイトに掲載する方法により契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときはこの限りではない。
第 27 条(本サービス用システムの修理または復旧)
1 契約者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、契約者端末設備および接続サービスに故障のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとする。
2 当社は、本サービス用システムに障害または損傷が生じたことを知った場合、直ちに電子メールを送信し、または当社所定のWeb サイトに掲載する方法によりその旨を契約者に通知し、直ちに本サービス用システムを修理または復旧する。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断するときは、契約者に対する通知を待たず修理または復旧することができる。
3 当社が必要と認める場合、契約者および当社は、直ちに本サービス用システムの修理ま
たは復旧の処置等について協議するものとする。第 28 条(通信利用の制限)
1 当社は、事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生す るおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保ま たは秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を 要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの提供を中止する措置 をとることができるものとする。その場合、当社は速やかに契約者に通知するものとする。ただし、通信事業者の規制に起因して本サービスの提供を中止する場合は、事後または当 社が本サービスの提供を中止すると判断した時点で、契約者に通知するものとする。
第 29 条(当社の責任)
1 当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとする。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により契約者が本サービスの全部または一部を全く利用できない状態(以下「利用不能」という。)になったときは、当社のサービス監視機器が利用不能を感知あるいは契約者の通知により、当社が利用不能を認識した時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者(契約者が本サービスを利用させる子会社を含む。以下、本条および次条において同じ。)が被った損害の賠償請求に応じる。
3 前項の場合における本サービスの損害賠償の範囲は、当社が利用不能を認識した時刻以降のその状態が継続した時間(24 時間の倍数である部分に限る。)について、24 時間ごとに日数を計算し、利用不能が発生した月の月額費用を 30 で除した金額を当該 24 時間ごとに支払うものとする。また、契約者が当該賠償請求をし得る日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は当該賠償を請求する権利を失うものとする。
4 当社は、電気通信事業者の責に帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合、乙が当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を、本サービスを利用するすべての契約者に対する損害賠償合計額の限度額として賠償請求に応じる。
第 30 条(免責)
1 当社は、地震、台風、洪水、火災、停電その他当社の責めによらない事由により本サービスの提供をできなかった場合は、一切その責を負わないものとする。
2 当社は、本利用規約、サービス仕様書その他書面で明示的に定める場合を除き、理由のいかんにかかわらず契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではない。
3 本サービス用システムの故障等により契約者の情報が消失したため発生した損害について、当社は、一切その責を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではないものとし、消失した契約者の情報について、当社は可及的速やかに自己の責任と費用負担において処置を行い、情報の回復に努めるものとする。
4 契約者が第三者に対して行った本サービスを利用したサービスに関連して第三者から契約者に対して警告、請求または訴訟の提起がなされる等、第三者と契約者との間で紛争が生じた場合、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争の解決を行うものとし、当社を一切免責するものとする
第 31 条(知的財産権)
1 本サービスに関連する著作権(著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含む。)、特許権、商標権その他一切の知的財産権(以下併せて「知的財産権」という。)は、当社または正当な権原を有する者に帰属するものとする。
2 契約者は本サービス用システムおよびその複製物ならびにサービス仕様書その他本サービスに関する資料等を次の通り取り扱うものとする。
(1) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行わないこと
(2) 複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む。)、第三者に使用許諾、貸与、リース等を行わないこと
(3) 当社または正当な権限を有する者が表示する著作権表示等を削除または変更しないこと
(4) 当社または正当な権原を有する者の知的財産権を侵害しないこと
(5) 方法および目的の如何を問わず日本国外に輸出しないこと第 32 条(権利および義務の譲渡)
1 契約者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、利用契約により生じる権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡、承継もしくは引受けさせ、または担保の用に供してはならない。
第 33 条(再委託)
1 当社は、本サービスの提供のために合理的に必要な範囲内で、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
2 当社は、前項に基づき本サービスの提供に係る業務の全部または一部を第三者に再委託した場合、当該第三者に利用契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、当該第三者の行為につき契約者に対し一切の責任を負うものとする。
第 34 条(損害賠償)
1 利用契約の履行に関して当社が負う損害賠償責任は、契約者に直接かつ現実に発生した通常損害に限るものとし、当社に故意または重過失がある場合を除いて、契約者が当社に対して支払った過去6か月分の利用料金をその限度額とする。
第 35 条(秘密保持)
1 本利用規約において秘密情報とは、利用契約の有効期間中、利用契約に関連して契約者および当社が相手方から開示を受ける技術上または営業上の情報であって次の各号の一に該当するものならびに提供資料をいう。
(1) 秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物により開示さ
れる情報
(2) 秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、係る口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本利用規約における秘密情報として取扱わないものとする。
(1) 開示の時に既に公知であった情報、または開示後被開示者の責によらず公知となった情報
(2) 開示の時に既に被開示者が保有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を利用することなく被開示者が独自に開発した情報
(5) 法令により、開示することが義務づけられた情報
3 契約者および当社は、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとする。
4 契約者および当社は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を利用契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとする。
5 契約者および当社は、相手方の秘密情報を、当該相手方の秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができるものとし、当該役員および従業員に対して本条に定める秘密保持義務を遵守させるものとする。
6 前項の定めにかかわらず、契約者は、再委託のために合理的に必要な範囲内で、契約者 の秘密情報を当該第三者に開示し、これを利用させることができるものとする。この場合、契約者は、当該第三者に利用契約に基づく一切の義務を遵守させると共に、当該第三者の 行為につき契約者に対し一切の責任を負うものとする。
7 契約者および当社は、利用契約の有効期間中のみならず終了後 3 年間は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
第 36 条(個人情報の取扱い)
1 当社は、個人情報の取扱いに関する法令等を遵守するものとし、利用契約に関連して知り得た契約者の個人情報(以下「個人情報」という。)を、次の各号の場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとする。
(1) 本サービスに関する情報提供の目的で電子メール等を送信する場合(ただし、提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとする。)
(2) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(3) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計および分析等する場合
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様
で提携先等の第三者に開示または提供する場合
(5) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者に電子メール等を送信する場合
(6) その他任意に契約者の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(7) 法令の義務に基づき開示する場合
2 契約者は、当社および当社の再委託先に前項に定める義務と同等の義務を負わせるものとし、契約者に関する個人情報の取扱い状況について、随時監査を行うことができるものとする。なお、監査内容について、事前に契約者と当社で別途協議のうえ、当社にて対応可能として判断したものを監査の対象とする。
第 37 条(通知義務)
1 契約者および当社は、次の各号に定める事項については、当該事項の発生の 30 日前までに相手方にその旨を書面で通知しなければならないものとし、やむを得ない場合は事後速やかに相手方に書面で通知するものとする。なお、当社は、契約者から当社への通知が遅れたことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
(1) 商号、住所または代表者に変更があるとき。
(2) 法人の合併により消滅会社となるとき、または解散を行うとき。第 38 条(禁止事項)
1 利用契約の締結は、当社を代理する権限を契約者に付与するものではなく、また、当社の商号等を使用して営業をなすことを契約者に許諾するものではない。
2 本利用規約で明示する場合を除き、当社は、当社または正当な権限を有する第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、その他の知的財産権に関する利用または使用の権利を、契約者に許諾するものではない。
3 契約者は、前二項に定める事項について、これに抵触する行為または第三者に誤認を与える行為を一切行ってはならない。
第 39 条(有効期間)
1 利用契約の有効期間は、別段の定めのない限り利用開始日から1年間とする。ただし、契約者から期間満了の 3 か月前までに、当社からは期間満了の 6 か月前までに、何らの意思表示もなされない場合、利用契約はさらに 1 年間延長されるものとし、以後期間満了毎にこの例による。
第 40 条(解除)
1 契約者および当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1) 本利用規約の条項の一に違反し、かつ、当該違反に関する自己からの書面による通告を受領した後 30 日以内にこれを是正しないとき
(2) 差押、仮差押、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは競売の申立てを受け、または自ら任意整理、民事再
生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産の申立てをしたとき
(3) 自ら振出しもしくは引受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受け、または支払停止状態に至ったとき
(4) 監督官庁から営業の許可取消処分もしくは停止処分等を受けたとき、または営業の許可を返上しようとしたとき
(5) 前二号のほかその財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき、その他利用契約の継続が著しく困難となる事由が生じたとき
2 契約者において前項各号の一に該当する事由が生じた場合には、当社に対する利用契約に基づく債務につき当然に期限の利益を失い、契約者は当社に対し、当該債務およびこれに係る消費税等相当額の全金額を直ちに支払うものとする。
3 契約者および当社は、自己において第1項各号の一に該当する事由が生じたことにより、相手方が利用契約の全部または一部を解除した場合、相手方が被った損害を賠償する。
第 41 条(反社会的勢力との取引排除)
1 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋または暴力団員、暴力団の構成員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力を総称していう。
2 契約者または当社は、相手方が、次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告等を要せずして直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとする。また、契約者および当社は、これによって損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとする(契約者が請求する場合は本サービスを利用する契約者の子会社が被った損害を含む。)。なお、各号のいずれかに該当した当事者は、利用契約を解除されたことを理由として、もう一方の当事者に対し、損害賠償を請求することはできないものとする。
(1) 反社会的勢力であるとき、または反社会的勢力であったとき
(2) 役員、実質的に経営に関与するもの、および使用人が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力であったとき
(3) 自己またはその役員、実質的に経営に関与するものおよび使用人が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与を行ったとき、または反社会的勢力と交際があるとき
(4) 自己またはその役員、実質的に経営に関与するものおよび使用人が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者であるとき、またはこの者とかかわり、つながりのある者であるとき
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、👉迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害したとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えたとき
第 42 条(本サービスの廃止について)
1 当社は、第 39 条(有効期間)の規定にかかわらず、当社の都合により本サービスの提供を廃止することができるものとする。ただし、この場合当社は、廃止日の 6 か月前までに当社所定の書面により契約者にその旨を通知しなければならないものとする。
2 契約者は、前項に定める当社の通知がある場合、速やかに契約者の費用と責任において廃止日までに契約者による本サービスの利用を終了すると共に、当社に対し利用を終了した旨を書面にて通知しなければならない。ただし、契約者は、当社と協議のうえ、書面において定める条件に従い、本サービスの利用を終了するために必要な作業の全部または一部を有償で当社に委託することができるものとする。
3 当社は、前項に定める契約者の通知の有無にかかわらず、本サービスの廃止日以降、何らの責を負うことなく、契約者が本サービスを利用するために設定していた環境を原状に復すと共に、本サービス用システムに蓄積されているデータがある場合はこれを廃棄することができるものとする。
4 利用契約は本サービスの廃止日をもって終了したものとする。ただし、本サービスの廃止日前に契約者が第 2 項に定める通知を行った場合には、当該通知をもって利用契約が終了したものとする。
5 本条に定める本サービスの廃止については、第 20 条(支払方法)第 2 項の条件は適用されないものとする。
第 43 条(利用契約終了後の措置)
1 利用契約が第 40 条(解除)第 1 項に基づく解除、第 41 条(反社会的勢力との取引排除)第 2 項に基づく解除、および前条第 1 項に基づく本サービスの廃止その他の理由により終了した場合であっても、第 24 条(契約者の責任)第 2 項、同条第 3 項、第 29 条(当社の責任)、第 30 条(免責)、第 31 条(知的財産権)、第 34 条(損害賠償)、第 35 条(秘密保持)、第 36 条(個人情報の取扱い)、第 40 条(解除)第 2 項、第 46 条(合意管轄)および本条の各規定は、なおその効力を有するものとする。
第 44 条(利用契約の変更)
1 利用契約の変更は、契約者と当社双方の記名押印をした書面によってのみ行うものとする。
第 45 条(疑義解釈)
1 本利用規約に定めのない事項および本利用規約の条項中疑義の生じた事項については、契約者と当社で別途協議のうえ決定する。
第 46 条(合意管轄)
1 利用契約に関連して生じた契約者と当社間の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 47 条(最終的合意事項)
1 本利用規約は、利用契約の目的に関する契約者と当社間の完全かつ唯一の合意および了解を構成し、口頭か書面か、明示か黙示かを問わず、利用契約締結前における利用契約の
目的に関する契約者と当社間のすべての交渉、合意および誓約に優先する。
制定: 2020 年 1 月
NEC ネッツエスアイ株式会社
以上