Contract
愛知県中小企業団体中央会退職金共済規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、愛知県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企業の従業員について実施する退職金共済の内容及びその業務の方法について定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規程において「退職金共済契約」(以下「共済契約」という。)とは、事業主が中央会に掛金を納入することを約し、中央会がその事業主の雇用する従業員の退職について、この規程の定めるところにより、退職一時金、死亡退職一時金又は退職年金(以下「退職金」という。)を支給することを約する契約をいう。
3 この規程において「共済契約者」とは、中央会と共済契約を締結した事業主をいう。
4 この規程において「被共済者」とは、共済契約により、中央会がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
5 この規程において「受給者」とは、この規程の定めるところにより、退職年金を受給中の者をいう。
6 この規程において「掛金納入期間」とは、被共済者につき共済契約者が中央会に掛金を払い込む期間をいう。
7 この規程において「過去勤務期間」とは、被共済者となった日の前日まで共済契約者の下で引き続き勤務した期間をいう。
8 この規程において「過去勤務通算期間」とは、過去勤務期間のうち退職金の額の計算に含める期間をいう。
9 この規程において「過去勤務一括掛金」とは、次に掲げる額をいう。
(1) 過去勤務通算期間に対応する掛金として中小企業退職金共済法第 17 条第1項の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から引渡される額
(2) 所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(3)に規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第 74 条の規定に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下同じ。)から引き渡される額
10 この規程において「引継退職給付金」とは、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの
規定により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職金に相当する額をいう。
11 この規程において「引受退職給付金」とは、中小企業退職金共済法第 31 条第1項に 規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構から引き渡される退職金に相当する額、及び所得税法施行令第 73 条第1項8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職金に相当する額をいう。
12 この規程において「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第2章 契約の成立等
(契約の締結)
第3条 共済契約は、中央会の地区内に事業所を有する法人又は個人事業主でなければ締結することができない。ただし、中央会が特別の事情があると認める者についてはこの限りでない。
2 共済契約の締結にあたっては、共済契約の掛金の額、過去勤務一括掛金又は退職金の額に関して、共済契約者は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱をしてはならない。
3 共済契約者は次の各号に掲げる者を除き、全ての従業員について被共済者としなければならない。ただし、新たに被共済者となる者については年齢満15歳以上満70歳以下の者に限る。
(1) 現にこの共済契約の被共済者である者
(2) 他の特定退職金共済団体の被共済者である者
(3) 共済契約者である個人又はこれと生計を一にする親族
(4) 共済契約者である法人の役員(法人税法第 34 条第5項に定める使用人としての職務を有する役員を除く。)
(5) 被共済者になることに反対する意思を表明した者
(6) 被共済者が偽りその他不正行為によって退職金若しくは解約手当金等の支給を受け又は受けようとしたことにより共済契約を解除され、その解除の日から3年を経過しない者
4 前項の規定にかかわらず、共済契約者は次の各号に掲げる者について被共済者としないことができる。
(1) 期間を定めて雇用される者
(2) 試みの雇用期間中の者
(3) 季節的業務に雇用される者
(4) 常時勤務に服することを要しない者
(5) 所定労働時間の特に短い者
(6) 休職期間中の者又はこれに準ずる者
(7) 共済契約者の退職金規程等による退職金の支払勤続年数に満たない者
(掛 金)
第4条 掛金は、被共済者ごとに月額を定めるものとする。
2 前項の掛金は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
3 掛金月額は、1口500 円とし、被共済者1人につき2口1,000 円以上60 口30,000 円までとする。
4 掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む。)は共済契約者に返還しない。
(契約の申込)
第5条 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。申込をするときは、被共済者となるべき者の氏名及び掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、これを中央会に提出しなければならない。
2 掛金月額に相当する申込金は、指定金融機関に納入しなければならない。申込金が納入されないときは、共済契約の申込がなかったものとする。
3 申込金は、共済契約が効力を生じる日の属する月の掛金に充当する。
(契約の成立)
第6条 この共済契約は、中央会がその申込を承諾したときは、申込金が納入された翌月1日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 中央会は、共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済証を交付するものとする。
3 共済契約の申込の承諾の通知は、退職金共済証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第3章 掛金の納入
(掛金の納入)
第7条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、毎月分の掛金を中央会の指定する日までに納入しなければならない。
2 掛金は指定金融機関に納入しなければならない。
3 毎月分の掛金は、分割して納入することができない。
第4章 退職金の支給
(退職一時金の支給)
第8条 被共済者が死亡以外の事由により退職したときは、退職一時金を支給する。
2 退職一時金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 基本給付額
掛金納入期間(ただし、第 25 条の2に定める掛金納入の中断をしている期間を除く。)に応じ別表1に定める額に当該口数を乗じて得た額の合計額
(2) 加算給付額
次に掲げる額の合計額
①基本給付額の引下げを行った場合の差額
②剰余金の分配を行った場合の分配額
3 前項に関わらず、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1)被共済者の申出により第 27 条を適用する場合は、中央会は当該引継退職給付金を支給しない。
(2)被共済者の申出により第 28 条第3項を適用する場合は、中央会は当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引渡す。
(3)被共済者の申出により第 29 条第2項を適用する場合は、中央会は当該退職給付金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引渡す。
4 第2項第2号②に規定する剰余金の分配額については、共済運営委員会の議を経て会長が決定し、決定直後の7月1日に分配するものとする。
(死亡退職一時金の支給)
第9条 被共済者が死亡により退職したときは、遺族に死亡退職一時金を支給する。
2 死亡退職一時金の額は、前条第2項に定める退職一時金の額に、掛金1口につき 2,500 円を加算した額とする。
(退職年金の支給)
第 10 条 退職一時金の受給資格者が一時金に代えて年金の支給を希望するときは、退職年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 8 条に定める退職一時金の支給に限る。
(1) 掛金納入期間 20 年未満の被共済者が死亡以外の事由により退職したとき
(2) 年金月額が 10,000 円未満となるとき
2 年金月額は、第 8 条第2項に定める退職一時金の額を別表2に定める年金現価率で除して得た額とする。
3 退職年金は 10 年間支給したとき給付を終了する。
4 受給者が受給開始後 10 年を経過せずに死亡したときは、10 年までの残余期間、遺族に継続して年金を支給する。
(退職金の支給の特例)
第 11 条 過去勤務一括掛金の引渡しを受けた被共済者に係る退職金の額は、前3条に定める額にそれぞれ次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 退職一時x又は死亡退職一時金の支給を受けるとき次に掲げる額の合計額
①過去勤務一括掛金×(1-別表2に定める手数料率)
②引渡しを受けたときから退職までの期間について、①の額を基に別表2に定める計算利率を月複利にて適用して得た利息相当額
(2) 退職年金の支給を受けるとき
前号で計算した額を、別表2に定める年金現価率で除して得た額
2 引継退職給付x又は引受退職給付金の引渡しを受けた被共済者に係る退職金の額は、前項各号の区分に応じ当該各号に定める額を加算した額とする。
(年金に代えての一時金の支給)
第 12 条 年金の受給資格者又は受給者が年金に代えて一時金の支給を希望するときは、その者に対する年金の未支給期間に対応する年金現価相当額を一時金として支給する。
(支給の期日)
第 13 条 退職一時x又は死亡退職一時金(以下「一時金」という。)は支給事由発生後xxxxに支給する。
2 退職年金は年4回、2月、5月、8月及び 11 月の各 15 日に、それぞれ年金月額の3ヶ月分をまとめて支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第14 条 第9条第1項又は第10 条第4項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1)配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時、事実上婚姻開係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者。
(3)前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族。
(4)子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者。
2 退職金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号又は第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母のxとする。
3 前2項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給し、退職金の請求は、その受領に関し一切の権限を有する代表受取人を定め、その者からしなければならない。この場合において、代表受取人はその権限を証する書類を第 17 条第2項又は第 18 条第2項の所定の書類に添付しなければならない。
(退職金の減額)
第 15 条 中央会は、被共済者がその責に帰すべき次の各号のいずれかに該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申し出があった場合においては、退職金の額を減額して支給することができる。
(1)窃盗、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉若しくは信用を著しくき損し又は職場規律を著しく乱したこと。
(2)秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により、職務規律を乱し又は雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
2 前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。ただし、中央会は、その減額が被共済者にとって不当又は著しく過大であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第1項の退職金減額の事由及び前項の減額すべき金額の認定については、共済運営委員会の議を経るものとする。
(退職金減額の申し出)
第 16 条 共済契約者は、前条第1項の申し出をするときは、次に掲げる事項を記載した所定の書類を中央会に提出しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名又は名称及び住所
(2) 被共済者の氏名
(3) 減額の理由となる退職事由
(4) 減額すべき額
2 中央会は、前条第1項の規定により退職金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
(一時金の支給手続)
第 17 条 共済契約者は、被共済者が退職(第 27 条、第 28 条第3項及び第 29 条第2項の適用を受けることとなる場合を除く。)し一時金の受給を希望したとき又は被共済者が死亡したときは、遅滞なく中央会に届け出なければならない。
2 一時金を請求しようとする者は、所定の書類に退職金共済証を添付して共済契約者を経由し中央会に提出しなければならない。
3 中央会は、一時金受取人が指定した送金方法に従い、遅滞なく支払うものとする。
4 中央会は一時金を支払う際、支払一時金額、支払日、支払方法を明記した所定の書類を一時金受取人に送付するものとする。
5 中央会は、第 15 条の規定により一時金の額の減額を行ったときは、前項の所定の書類にその内容を記載するものとする。
(年金の支給手続)
第 18 条 共済契約者は、被共済者が退職(第 27 条、第 28 条第3項及び第 29 条第2項の適用を受けることとなる場合並びに死亡による退職を除く。)し年金の受給を希望するときは、遅滞なく中央会に届け出なければならない。ただし、掛金納入期間が 20 年未満の被共済者については前条を適用するものとする。
2 年金を請求しようとする者は、所定の書類に退職金共済証を添付して中央会に提出しなければならない。
3 中央会は、年金受取人が指定した送金方法に従い、支給期日までに支払うものとする。
4 中央会は年金を支払う際、支払年金額、支払日、支払方法を明記した所定の書類を年金受取人に送付するものとする。
5 中央会は第15 条の規定により年金の額の減額を行ったときは、前項の所定の書類にその内容を記載するものとする。
(委託生命保険会社の破綻)
第 19 条 委託生命保険会社が経営破綻に陥った場合、退職金の額等が削減されることがある。なお、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の処置が図られる場合においても退職金の額等が削減されることがある。
第5章 過去勤務期間の通算
(過去勤務期間の通算の申込等)
第 20 条 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は他の特定退職金共済団体の加入事業主であった者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体に係る共済契約を解除して、直ちに中央会の共済契約者となった場合において、当該共済契約者は、被共済者となるべき従業員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体における退職金の計算の基礎となった期間を、過去勤務通算期間として退職金に含めることとするときは、中央会に申込をしなければならない。
2 前項の申込をする事業主は、被共済者として適格である従業員のすべてについて行わなければならない。
3 第1項の申込は、共済契約の締結時に限るものとする。
4 第5条及び第6条の規定は、第1項の申込及びその効力について準用する。
(過去勤務一括掛金の引受け)
第 21 条 事業主が前条第1項の申込を行った場合は、この共済契約の共済契約者になった後、直ちに中央会を経由して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体に次に掲げる事項を記載した所定の書類を提出しなければならない。
(1) 申出をする事業主の氏名又は名称及び住所
(2) 共済契約者に係る所得税法施行令第 73 条第1項第7号ハ(1)又は所得税法施行令第 73条第1項第7号ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下「資産総額相当額」という。)を、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体から中央会に引渡すことを申し出る旨
(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体との共済契約の解除をした年月日
(4) 中央会の名称及び所在地並びに申出をする事業主が中央会と共済契約を締結した年月日
(5) その他参考となるべき事項
2 中央会は、資産総額相当額を過去勤務通算期間に対応する掛金として一括して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体から引渡しを受けるものとする。
3 過去勤務一括掛金として引渡しを受けた金額(その運用による利益を含む。)は共済契約者に返還しない。
第6章 契約の解除
(契約の解除)
第 22 条 中央会又は共済契約者は、第2項、第3項又は第4項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 中央会は、つぎの各号に掲げる場合は、共済契約を解除するものとする。ただし、中央会が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。
(1)共済契約者が、6カ月以上掛金の納入を怠ったとき。
(2)共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢力に関与して
いることが認められるとき。
3 中央会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被共済者の共済契約を解除するものとする。
(1) 被共済者が第3条第3項第3号又は第4号の規定に該当する者となったとき。
(2) 被共済者が偽りその他不正の行為によって、退職金若しくは解約手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたとき。
(3)被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4 共済契約者は、被共済者の同意を得た場合に限り、共済契約を解除することができる。
5 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
6 第2項の正当な理由の認定については、共済運営委員会の議を経るものとする。
(契約解除の手続)
第 23 条 中央会は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、共済契約を解除するときは、被共済者の氏名を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
3 第3条第2項及び第6条第4項の規定は、共済契約の解除について準用する。この場合において、第6条第4項中「成立」とあるのは、「解除」と読み替えるものとする。
(解約手当金)
第 24 条 中央会は、共済契約が解除されたときは被共済者に解約手当金を支給する。
2 解約手当金の額は、第8条第2項又は第 11 条に定める退職一時金の額と同額とする。
3 中央会は、第 22 条第3項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き、第1項の規定にかかわらず解約手当金を支給しない。
4 中央会は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金の額を減額して支給する。
5 中央会は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別の事情及び減額すべき金額の認定について、共済運営委員会の議を経るものとする。
6 第 17 条の規定は、解約手当金の請求、支給及び受領について準用する。この場合において、
「一時金」とあるのは、「解約手当金」と読み替えるものとする。
第7章 掛金月額の変更
(掛金月額の変更)
第25 条 中央会は、共済契約者から掛金月額の増加の申込があったときは、被共済者1人につき 60 口 30,000 円を限度として、これを承諾するものとする。
2 中央会は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、被共済者の同意を得た場合でなければこれを承諾しない。なお、同申込については、第4条第3項に関わらず、被共済者
1人につき最低口数1口 500 円まで取り扱うこととする。
(掛金納入の中断)
第 25 条の2 中央会は、共済契約者から掛金納入の中断の申込があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを承諾するものとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合は被共済者の同意、第3号に該当する場合は当該共済契約者の共済契約にかかる被共済者全員の同意を得るものとする。
(1) 被共済者が長期欠勤者又は休職者となったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
① 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業した場合
② 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した場合
③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した場合
④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした場合
(2) 第8条第2項又は第 11 条の退職一時金額が、被共済者在職中に、共済契約者が定める退職金規程に基づく退職金額を超えたとき又は超えることが明らかなとき
(3) 共済契約者が現在の掛金を継続することが著しく困難であると中央会が認めたとき
2 共済契約者は、前項の事情が解消したときは、速やかに掛金納入を再開しなければならない。
(掛金月額変更の手続)
第 26 条 共済契約者は、第 25 条の掛金月額の変更の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2 中央会は、掛金月額の変更の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金月額の変更があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3 第3条第2項、第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金月額の変更について準用する。
(掛金納入の中断の手続き)
第 26 条の2 共済契約者は、第 25 条の2第1項の掛金納入の中断の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証及び第 25 条の2第1項各号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2 中央会は、掛金納入の中断の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、従前の退職金共済証に掛金納入の中断があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3 第3条第2項、第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金納入の中断について準用する。
(掛金納入の再開の手続き)
第 26 条の3 共済契約者は、第 25 条の2第2項の掛金納入の再開の申込をするときは、被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した所定の書類に被共済者の同意印を取付けのうえ、退職金共済証及び第 25 条の2第1項各号に掲げる事情が解消したことを明らかにした書類を添付し、これを中央会に提出しなければならない。
2 中央会は、掛金納入の再開の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、再開後の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金納入の再開があった旨を記載し、これを返還するものとする。
3 第3条第2項、第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金納入の再開について準用する。
第8章 退職金共済制度内における通算
(退職金共済制度内における通算)
第 27 条 中央会は、退職した被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する以下の条件を全て満たす場合に、当該被共済者に係る退職金に相当する額を引継退職給付金として引き継ぐ。
(1)退職金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)共済契約者を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び被共済者証の写しを提出すること
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所
②当該申出をする被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホに規定する他の共済契約者の氏名又は名称及び住所
③当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ホの規程に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
④③における退職の年月日
第9章 他の退職金共済制度との通算
第 28 条 中央会は、特定退職金共済制度間の通算規程を有する他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職金に相当する額を受け入れ、又は引き渡す。
2.受入は以下の条件を全て満たす場合に取り扱う。
(1)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)中央会を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した通算の申出書及び当該他の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所
②当該申出をする被共済者に係る当該他の特定退職金共済団体の所得税法施行令第 73条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地
④当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者が、その退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規程に従い同号ハに規定する退職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む))の氏名又は名称及び住所
⑤④における退職の年月日
3.引き渡しは以下の条件全てを満たす場合に取り扱う。
(1)この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと。
(2)当該他の特定退職金共済団体が、実施する特定退職金共済制度の被共済者であること
(3)当該他の特定退職金共済団体を経由して、退職の日の翌日から起算して2年以内に、中央会へ次に定める事項を記載した通算の申出書、及び中央会の被共済者証その他の当該申出をする被共済者が、所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であったことを証する書類を提出すること
①当該申出をする被共済者の氏名及び住所。
②当該申出をする被共済者に係る中央会の所得税法施行令第73 条第1項第1号に規定する共済契約者の氏名又は名称及び住所
③中央会の名称及び所在地
④当該申出をする被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第1項第8号ハの規程に従い同号ハに規定する退
職金の請求をしなかった場合における当該退職に係る中央会の共済契約者(共済契約者であった者を含む。))の氏名又は名称及び住所
⑤④における退職の年月日
(中小企業退職金共済制度との通算)
第 29 条 中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 31 条第1項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1)中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと
(2)この共済契約の被共済者であること
(3)中央会を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、勤労者退職金共済機構へ通算の申出書及び中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること
2.中央会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 30 条第 1 項に規定する契約を締結している場合において、次に定める条件を全て満たす場合に、退職金に相当する額を引き渡す。
(1)この共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつその請求をしていないこと
(2)中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して退職の日の翌日から起算して2年以内に、中央会へ通算の申出書及び中央会の被共済者証その他の当該申出を行う被共済者が中小企業退職金共済法第 30 条第1項に規定するその退職につき退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること
第 10 章 x x
(退職金共済の事務)
第 30 条 退職金共済事業に関する事務は、中央会において取扱う。
(会計処理)
第 31 条 中央会の退職金共済事業に関する経理は、特別会計として区分して処理するものとする。
(予算、決算等の議決)
第 32 条 退職金共済事業に関する事業計画、収支予算、収支決算、貸借対照表、財産目録、事業報告書は、共済運営委員会の議を経るものとする。
(掛金の運用)
第33 条 中央会は、掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む。)から退職金共済事業を行う事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額は、次の各号に掲げる資産として運用するものとする。
(1) 合同運用信託
(2) 公社債
(3) 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
(4) 証券投資信託の受益証券
(5) 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料(財務省令で定めるものに限る。)
2 前項の資産は、これを担保に供し、又は貸付けることができない。
(書類の備付及び閲覧)
第 34 条 中央会は、第 29 条の書類を事務所に備付けて置き、共済契約者及び被共済者がその書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(共済運営委員会)
第 35 条 中央会に、共済運営委員会を置く。
2 共済運営委員会は、別に共済運営委員会の権限として定めている事項について審査する。
3 共済運営委員会は、委員長1名、共済運営委員若干名をもって組織する。
4 共済運営委員会の委員長は、中央会会長とする。
5 共済運営委員会の委員は、委員長が委嘱する。
第 10 章 雑 則
(報告等)
第 36 条 中央会は、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所又は被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を中央会に届け出なければならない。
3 共済契約者は、第 22 条第3項各号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を中央会に通知しなければならない。
(退職金共済証の保管提示等)
第 37 条 退職金共済証は、被共済者を雇用する共済契約者が保管しなければならない。
2 共済契約者は、被共済者から要求があったときは、退職金共済証を提示しなければならない。
3 共済契約者は、被共済者が退職したとき又は共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済証を被共済者又はその遺族に交付しなければならない。
4 共済契約者は、退職金共済証を紛失、使用に堪えない程度に汚損又は盗難若しくは火災等により失ったときは、遅滞なくその旨を中央会に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第 38 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(退職金等の返還)
第 39 条 偽りその他不正の行為により退職金又は解約手当金の支給を受けた者がある場合は、中央会は、その者から当該退職金又は解約手当金を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、中央会は、支給を受けた者と連帯して当該共済契約者から退職金又は解約手当金を返還させる。
(x x)
第 40 条 第4章において定める退職金又は第 24 条において定める解約手当金を請求する権利は、その支払事由が発生したときから5年間請求がないときに消滅するものとする。
(規程の変更及び廃止)
第 41 条 この規程の変更及び廃止については、共済運営委員会の議を経るものとする。
2 現在の金利水準の変更、経済変動その他により、この退職金共済事業に影響を与える場合には、共済運営委員会の議を経て別表の金額を改定するものとする。
付則
(施行期日)
この規程は、所得税法施行令第 74 条の承認のあった日より施行する。
(改定実施の時期)
平成 6 年 4 月 1 日より一部改定実施する。
平成 7 年 10 月 25 日より一部改定実施する。
平成 8 年 4 月 1 日より一部改定実施する。
平成 11 年 4 月 1 日より一部改定実施する。
平成 13 年 10 月 1 日より一部改定実施する。
平成 14 年 9 月 1 日より一部改定実施する。
平成 21 年 1 月 15 日より一部改定実施する。
平成 24 年6月1日より一部改定実施する。
平成 25 年3月 1 日より一部改定実施する。