(5) EDI 情報サービス
三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定(2022 年 2 月改定)
1.三井住友銀行のファームバンキングサービス
(1) ファームバンキングサービスの内容
「三井住友銀行のファームバンキングサービス」(以下「ファームバンキングサービス」という。)とは、契約者の占有・管理する端末(以下「端末」という。)を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。
① 契約者の口座情報の提供(以下「取引情報サービス」という。)
② 振込・振替手続(以下「振込・振替サービス」という。)
③ 振込依頼明細または納付依頼明細等の一括受付およびその明細に基づく振込・納付手続(以下「データ伝送サービス」という。)
④ 事務合理化サービス等の提供(以下「その他サービス」という。)
(2) 使用できる端末
端末は、当行専用端末機ならびに汎用コンピュータ、パソコンおよび他銀行の専用端末機等のうち当行指定機種の端末に限ります。なお、上記(1)の各サービスのうち、端末によりご利用になれないサービスがあります。
(3) 依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、端末より、当行所定の事務センター宛依頼内容を送信してください。
(4) サービス取扱時間
ファームバンキングサービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5) 契約料および取扱手数料
ファームバンキングサービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および取扱手数料(各々消費税を含む。)をいただきます。この場合、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、「三井住友銀行のファームバンキングサービス申込書兼手数料引落依頼書(以下「申込書」という。)9.の手数料ご決済口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。なお、当行は事前に通知することなくこの手数料を変更する場合があります。
2.通信暗証および送信暗証の取扱
(1) 申込書 2.のパソコンからの暗証変更を要とした場合、契約者は、本契約締結後直ちに、申込書 2.の通信暗証および申込書 11.(3)の送信暗証を、端末を用いて所定の方法で変更してください。また、その後も定例的に、同様の方法で変更してください。この変更手続きによって契約者が通知した通信暗証および送信暗証を、当行に届け出た通信暗証および送信暗証とします。(パソコンからの暗証変更の取扱は、端末の種類や接続方法により利用できない場合があります。)。
(2) 申込書 2.のパソコンからの暗証変更を不要とした場合、契約者は、本申込書に記入した通信暗証および送信暗証を当行に届け出た通信暗証および送信暗証とします。
(3) 通信暗証および送信暗証は、通帳、証書、印鑑、カードに代わる大切なものですから、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。暗証番号について偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合には、直ちに新しい暗証番号に変更してください。なお、暗証番号の偽造、変造、盗用または不正使用その他によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.取引情報サービス
(1) 取引情報サービスの内容
取引情報サービスとは、端末による依頼に基づき、申込書 11.(1)のサービスご利用口座について、以下の通知方法により残高照会、振込入金明細照会およびご利用明細照会等の各口座情報を提供するサービスをいうものとします。
① サービス利用口座単位に照会結果を通知するリアルタイム照会
② 企業コード単位に照会結果を通知するデータベース照会
(2) 取引情報サービスの依頼
契約者は、取引情報サービスを依頼する場合、企業コード、通信暗証、照会種別コード等の所定事項を、当行所定の当行事務センター宛送信してください。
(3) 口座情報の返信
① 当行が照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、申込書 4.の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記照会に基づく口座情報を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
② 契約者が、申込書 5.で発信者番号チェックを要とし、かつ申込書 3.または 5.の回線加入者番号を記載した場合は、当行は前記①に加え、当行が受信した送信者の回線加入者番号と、契約者が申込書で記載した回線加入者番号(データベース照会の場合は申込書 3.に記載の回線加入者番号、リアルタイム照会の場合は申込書 5.に記載の回線加入者番号)の一致を確認するものとし、両者が一致しない場合は、前記①にかかわらず、サービスの依頼を受け付けません。(発信者番号チェックの取扱は、アンサー方式による場合は利用できません。また、端末の種類や接続方式により利用できない場合があります。)
(4) 返信内容の取消、訂正
契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) EDI 情報サービス
① EDI 情報サービスとは、申込書 11.(1)のサービスご利用口座について、契約者を受取人とする為替通知(以下「為替通知」という。)に、当行所定の形式による 20 桁以内の文字等で表記された支払関連データ(以下
「EDI 情報」という。)が添付されている場合に、この EDI 情報を上記(1)の取引情報サービスを通じて、当行より契約者に通知するサービスをいうものとします。
② 契約者は EDI 情報サービスを申し込むにあたり、当行所定の通信ソフトを端末に備えるものとします。
③ 当行が受領した為替通知に EDI 情報が添付されている場合であっても、為替通知において当行の支店名・預金種目・口座番号、あるいは受取人名等に不備がある場合には、当行より契約者に EDI 情報が通知されないことがあります。
4.その他サービス
(1) その他サービスの内容
その他サービスとは、端末による依頼に基づいて行う、以下の各サービスおよびその他申込書 11.(5)記載のサービスをいうものとします。
① 公共料金等の支払管理および支払事務合理化を行う公共料金支払管理サービス
② 取立手形・割引手形等の明細や入金状況の管理を行う取立手形管理サービス
③ 金融機関コードおよび支店番号の検索を行う金融機関コード検索サービス
④ 組戻し事務の効率化を行う振込らくらく訂正サービス
⑤ 振込データを全銀形式に変換する DATA-CHANGER
(2) 公共料金支払管理サービスおよび取立手形管理サービスの利用
契約者が公共料金支払管理サービス、取立手形管理サービスを利用するにあたっては、当行は、契約者と当行との取引にかかる以下の情報を株式会社日本総合研究所に通知します。また、本取扱いによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
① 「公共料金支払管理サービス」を受ける場合は、以下の情報を通知します。イ 取扱店名
ロ 預金種目、口座番号ハ 口座名
ニ 企業コード
ホ 株式会社日本総合研究所宛届出用暗証番号ヘ 預金残高および支払可能残高
ト 入金および出金取引に係る各種情報
a 全取引共通 取引日、入金・出金の別、取引金額、入金および出金の明細
b 当座勘定取引 手形・小切手番号
c 当座勘定・普通預金取引……交換呈示日、不渡返還日、振込依頼人名、仕向銀行名および仕向店名、公共料金の種類、公共料金需要家番号、引き落とし手数料名、利息、取立手形番号
チ その他、対象口座にかかる一切の情報
② 「取立手形管理サービス」を受ける場合は、以下の情報を通知します。イ 取扱店名
ロ 預金種目、口座番号ハ 口座名
ニ 株式会社日本総合研究所宛届出用暗証番号(上記①ホと同じもの。)ホ 企業コード
ヘ 取立番号、取組日、取立区分ト 取立金額
チ 手形期日、入金日リ 手形・小切手区分
ヌ 支払人名、支払銀行名、支払店名 ル その他、対象口座に係る一切の情報
(3) 金融機関コード検索サービスの利用
契約者が金融機関コード検索サービスを利用するにあたっては、当行は株式会社日本総合研究所宛届出用暗証番号(上記(2)①ホと同じもの。)を同社に通知します。また、本取扱いによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。なお、契約者は本サービスで当行が返信した内容を契約者内の業務遂行にのみ利用できるものとし、第三者への提供または譲渡はできません。
(4) 振込らくらく訂正サービスの利用
① 振込らくらく訂正サービスの内容
振込らくらく訂正サービスとは、端末による依頼に基づいて当行が提供する以下のサービスをいうものとします。イ 振込先金融機関において、入金不能時に、直ちに当行へ組戻しを行うことを依頼する旨の文言を付加した
総合振込データ伝送、給与振込データ伝送、賞与振込データ伝送(以下、「データ伝送」という)の受付ロ 契約者が指定する口座への組戻し代り金の入金
ハ 上記イの各振込が、振込先金融機関において入金不能となった際の当該振込にかかる明細(以下、「振込不能明細」という)の提供
ニ 契約者の依頼に係る振込不能明細に基づく再振込手続き
② 組戻し依頼電文の作成
イ 契約者から当行に振込らくらく訂正サービス利用の提出があった場合は、当行は、端末によるデータ伝送により受信した振込依頼明細に「入金不能の際は即組み戻し迄う」旨の依頼文言を付加して振込先金融機関に当該振込依頼明細を発信します。
ロ 入金不能の判断は振込先金融機関にて行います。また、契約者に通知することなく組戻しを行ったことにより発生した損害につき、当行は責任を負いません。
③ 組戻し代り金の入金
②の結果、振込先金融機関から当行宛に返却された資金について、当行は契約者があらかじめ指定した振込らくらく訂正サービスご利用口座(以下、「利用口座」という)に入金します。尚、指定可能な利用口座は契約者名義の当座、普通預金および別段預金とします。
④ 振込不能明細の作成
イ ③の入金と同時に、当行は、振込不能明細を作成します。
ロ 振込不能明細の内容は、組戻し代り金入金日、振込不能事由、当初会社コード、当初振込指定日、受取人名、顧客コード、当初振込先金融機関名、振込先入金科目、口座番号、振込金額(組戻し金額)とします。
ハ 契約者が別段預金を利用口座に指定した場合は、当行は上記ロの内容に加え、再振込依頼を行ったことによる別段預金からの出金金額、組戻し代り金入金金額、および前記入出金後の残高についても明細を作成するものとします。
⑤ 振込不能明細照会
イ 契約者は、振込不能明細を照会する場合、端末により、企業コード、通信暗証を当行所定の当行事務センター宛送信してください。
ロ 振込不能明細の返信
当行が振込不能明細照会依頼を受信した場合、当行が認識した企業コードおよび通信暗証が、契約者があらかじめ当行に届け出た企業コードおよび通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなし、上記照会に基づく振込不能明細を当行所定の方法で端末に返信するものとします。
ハ 振込不能明細の管理は、契約者の責任において行ってください。照会もれによる再振込の遅延等により発生した損害につき、当行は責任を負いません。
⑥ 再振込手続
契約者が端末により照会した⑤ロの振込不能明細に基づき、当初の振込依頼明細を修正し、再度データ伝送を行う場合は、当行は「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定」に基づいて手続を行います。
⑦ その他
イ 本取扱において都度の組戻し依頼書の提出は不要とします。
ロ 契約者が支払うべき再振込資金は利用口座から引き落とします。
ハ 本取扱規定に記載のない事項は「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定」に準じるものとします。
5.ソフトウェアの取扱い
(1) ソフトウェアの管理義務
契約者が当行からソフトウェアの貸与を受けた場合は、契約者は善良なる管理者の注意義務を持ってソフトウェアを使用し、管理してください。
(2) ソフトウェアの転貸等の禁止
契約者は、当行より貸与を受けたソフトウェアを他人へ転貸・譲渡等占有を第三者に移転させることおよび複製は一切できません。
6.免責事項
(1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、または当行が送信者の電話番号を確認できないことを理由にサービスの依頼を受け付けない場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 端末の不正使用等
当行が取引情報サービスの依頼を受け付けた際、送信された企業コードおよび通信暗証と、申込書 4.の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証との一致を確認して取扱いをした場合は、当行は送信者を契約者とみなし、ファームバンキング用通信ソフト、端末、通信暗証等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) その他
災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があった場合、または当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.届出の変更等
(1) 届出事項の変更
回線加入者番号、通信暗証等届出事項内容に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面または方式により取扱店宛直ちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取扱い
上記(1)に定める、届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
8.解約等
(1) 解約方法
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。解約の通知は書面によるものとします。
(2) 解約通知の発送
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) サービスご利用口座の解約
申込書 11.(1)のサービスご利用口座が解約されたときは、本契約で当該口座に関する部分は解約されたものと
みなします。
(4) サービス中止事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
① 3 ヵ月以上にわたり取引情報サービスの利用がない場合。
② 契約者が当行との取引約定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(5) サービス解約事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。(但し、⑦号に該当する場合には、当行は契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします)
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
② 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合。契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合。
③ 前記8.(5)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合。
④ 解散その他営業活動を休止した場合。
⑤ 前記1.(5)に定める手数料等を 2 ヵ月連続して支払わなかった場合。
⑥ 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合。
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ロンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令などを含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関心が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合。
⑧ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合など、当行が解約を必要とする事由が生じた場合。
⑨ 1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(但し、前記1.(5)に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)
⑩ 相続の開始があった場合
(6) ソフトウェアの返却
この契約が解約された場合、契約者は当行から貸与を受けたソフトウェアを速やかに当行に返却してください。
9.規定の準用
本契約に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、貯蓄預金規定、通知預金規定、自動つみたて定期預金規定、当座勘定規定、銀行取引約定書、当座勘定貸越約定書、三井住友キャッシュローン規定および三井住友のビジネスカードローン契約により取扱います。
10.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期
間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.規定の変更
(1) 当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本利用規定の内容を変更できるものとし、変更後の本利用規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1 週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(2) 本利用規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービス、本利用規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込みおよび本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本利用規定をご確認ください。
以上