Autopilot デバイス登録代行サービス利用約款
Autopilot デバイス登録代行サービス利用約款
第 1 条(適用)
1. Autopilot デバイス登録代行サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)は、Dynabook 株式会社(以下「当社」といいます。)が提供元となる「Autopilot デバイス登録代行サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用において適用されます。
2. 当社は、本サービスに関連する当社所定のウェブサイト(以下「本ウェブサイト等」といいます。)に、本サービスに関する注意事項その他本約款に関する個別約款(以下、あわせて「個別約 款」といいます。)を掲載する場合があります。個別約款は本約款の一部を構成し、本約款と個別約款の内容が矛盾する場合には、個別約款が優先して適用されます。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、一次代理店、二次代理店および利用者(第 2条(用語の定義)第 1 号乃至同条第 3 号に定義します。)の承諾なくして、本約款(個別約款を含みます。)をいつでも変更することができます。
(1) 変更内容が本サービスの名称や表現の変更または誤字、脱字の修正等であり、本約款または個別約款の内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更内容が利用者の一般の利益に適合する場合
(3) 変更内容が本約款に基づく契約の目的に反することなく、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
4. 当社は、前項第 2 号および前項第 3 号による変更の場合、本約款変更の効力発生の相当期間前までに、本約款(個別約款を含みます。)を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生時期を本ウェブサイト等に掲載するか、または、当社が適当と判断する方法により一次代理店、二次代理店および利用者に通知します。なお、前項第 1 号による変更の場合、変更後の本約款の内容を本ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により一次代理店、二次代理店および利用者に通知した時点で変更後の本約款の効力が発生するものとします。
5. 本約款の一部の条項が法令の規定に基づき無効または失効となった場合であっても、その他の条項は無効または失効となった条項に影響されることなく、なお有効に存続するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本約款において使用する用語の意味は、次の各号のとおりとします。
(1) 「一次代理店」とは、当社との間で本サービスの利用者向け、または二次代理店向けの販売に関する契約を締結し、本サービスの利用に関する契約の契約当事者となる者をいいます。
(2) 「二次代理店」とは、一次代理店との間で本サービスの利用者向けの販売に関する契約を締結し、本サービスの利用に関する契約の契約当事者となる者をいいます。
(3) 「利用者」とは、一次代理店または二次代理店との間で締結される本サービスの利用に関する契約の契約当事者となる法人その他の団体、または、事業としてもしくは事業のために当該契約の当事者となる場合における個人をいいます。
(4) 「利用契約」とは、以下の契約をいいます。
・当社と一次代理店との間で締結される本サービスの利用に関する契約
・一次代理店と二次代理店との間で締結される本サービスの利用に関する契約
・一次代理店または二次代理店と利用者との間で締結される本サービスの利用に関する契約
(5) 「申請書」とは、利用者が、当社に対し、本サービスの提供に必要な情報を申請するための当社所定の様式をいいます。
(6) 「注文書」とは、一次代理店、二次代理店または利用者が、本約款および個別約款の内容を承諾のうえ、一次代理店は当社に、二次代理店は一次代理店に、利用者は一次代理店または二次代理店に対して本サービスの利用を申し込むための所定の様式をいいます。
(7) 「Microsoft 365」とは、日本マイクロソフト株式会社(以下「Microsoft」といいます。)が提供する、クラウドで Microsoft の製品を利用することができるサブスクリプションサービスをいいます。
(8) 「テナント」とは、利用者が Microsoft 365 を利用するにあたりクラウド上に作成される Active Directory 環境(ドメインリスト、ユーザーリスト等の属性情報を含みます。)をいいます。)
(9) 「Windows Autopilot」とは、Microsoft が提供する、利用者の環境に適した Windows デバイスの初期セットアップを、クラウドを介して自動的に行うツールをいい、利用者は、利用者のテナントに利用者の管理する PC を Windows Autopilot デバイスとして登録することにより、当該 PC に利用者の環境に適した設定を自動的に行うことができます。
第 3 条(利用契約の成立および内容)
1. 一次代理店、二次代理店または利用者(以下、総称して「注文者」といいます。)は、本約款および個別約款の内容を承諾のうえ、一次代理店は当社に、二次代理店は一次代理店に、利用者は一次代理店または二次代理店に対して注文書に所定の事項を記載して提出することにより本サービスの利用を申し込むものとします。このとき、利用者は当社に対して、本サービスの提供に必要な情報を記載した申請書を提出するものとします。
2. 当社、一次代理店または二次代理店(以下、総称して「提供者」といいます。)が前項の申し込みを承諾する場合、利用契約は、提供者が注文者に対して承諾の旨を通知(電磁的方法を含みます。)することにより成立します。このとき、利用契約は、本約款、個別約款、注文書および申請書の記載内容に基づき成立するものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、提供者は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用契約の申し込みを承諾しないか、もしくは承諾後であっても、承諾の取消を行うことができるものとします。
(1) 注文書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2) 注文者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは注文者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定される場合
(3) 注文者が、過去に提供者との間で締結した契約を解除されている場合、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されている場合
(4) 注文者への本サービスの提供に関し、技術上または提供者の業務遂行上の著しい困難が認められる場合
(5) 注文者が暴力団等(犯罪対策閣僚会議幹事会が発表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に定めるものをいい、以下「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した
場合
(6) 前各号のほか、提供者が適切でないと判断した場合
第 4 条(本サービスの提供)
1. 本サービスの内容は、利用者の管理する当社製PC(以下「対象PC」といいます。)を、利用者のテナントにおける Windows Autopilot デバイスとしての登録または登録したデバイスの削除を代行するサービスとします。
2. 利用者と一次代理店との間で利用契約が成立した場合、前項に関する業務は一次代理店から当社に再委託されるものとし、利用者と二次代理店との間で利用契約が成立した場合、前項に関する業務は二次代理店から一次代理店に再委託され、一次代理店から当社に再々委託されるものとします。
3. 本サービスの完了に際し、提供者は注文者に対して、本サービスが完了した旨の通知を行うものとします。
4. 本サービスにおいて善管注意義務を欠いたため利用契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といいます。)が存在するとき、注文者は、前項の完了通知から 1 か月以内に提供者に対して当該契約不適合を通知したときに限り、提供者に対して、経済的に合理的な範囲で利用契約の本旨に沿った本サービスの再履行を請求することができるものとします。ただし、当該契約不適合が注文者の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではないものとします。
第 5 条(本サービス提供の条件)
1. 本サービスは、対象PC をWindows Autopilot デバイスとして登録するため、利用者が
Microsoft の提供するクラウド環境を利用できる状態にあることを前提として提供され、利用者は、利用契約の有効期間中、当該状態を維持するものとします。
2. 対象PC の範囲については、当社が本ウェブサイト等に掲載し、または当社が適当と判断する方法により一次代理店、二次代理店および利用者に通知するものとし、一次代理店、二次代理店および利用者は、当該範囲に含まれない PC が本サービスの対象外となることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 利用者は、本サービスの提供に必要な範囲で、当社に対し利用者のテナントにアクセスできる権利を設定するものとします。
4. 利用者は、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、当社の要請に応じて利用者の環境、テナントその他対象PC にかかわる情報を当社に提供するものとします。このとき、当社は善管注意義務をもって当該情報を管理し、本サービスの提供に合理的に必要な範囲内で当該情報を取り扱うものとします。
5. 一次代理店が注文者となって成立した利用契約においては、二次代理店および利用者による本約款および個別約款の遵守につき一次代理店が責任を負うものとします。
6. 二次代理店が注文者となって成立した利用契約においては、利用者による本約款および個別約款の遵守につき二次代理店が責任を負うものとします。
第 6 条(利用責任者の選任)
1. 利用者は、本サービスの利用責任者を選任し、申請書により当社に届け出るものとします。利用責任者を変更したときは当社所定の方法により当社に届け出る(電磁的方法を含みます。)ものとします。
2. 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるものとします。
第 7 条(権利等)
1. 本サービスを通じて提供される情報その他本ウェブサイト等に掲載されるコンテンツ等にかかる著作権その他知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属し、利用者は、権利者の許諾を得ることなく、著作xxで認められる個人の私的複製等著作権の制限規定の範囲外でこれらの情報等を使用してはならないものとします。万一、利用者が本項の規定に違反して問題が生じた場合、利用者は、自己の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社に一切の損害を与えないものとします。
2. 本サービスおよび本ウェブサイト等に表示される商標、ロゴおよびサービスマーク(以下、あわせて「商標」といいます。)にかかる権利は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。当社は本約款によって利用者その他の第三者に対して何らの商標を譲渡または使用許諾するものではなく、利用者は本サービスおよび本ウェブサイト等上の未登録商標について、商標登録の権利を行使してはならないものとします。
3. 当社は本サービス提供の過程で合理的に取得した技術または知識(公知の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含みます。)の利用を利用者によって禁じられないものとします。ただし、第 17 条(秘密保持義務)の適用を受ける情報についてはその限りではないものとします。
第 8 条(品質の不保証等)
1. 提供者は、本サービスを利用し、または利用できなかったことにより発生した注文者の損害について、提供者の故意または重過失に基づくものを除き、いかなる責任も負わないものとします。
2. 提供者は、注文者が本ウェブサイト等および本サービスを利用するにあたり通信回線を通じて送受信する情報に関して、暗号化処理がなされている場合といえども、その安全性・秘匿性について完全な保証を行うものではなく、注文者はあらかじめこれを承諾するものとします。
3. 第 1 項その他提供者の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず提供者が注文者に対して損害賠償責任を負う場合、提供者の責任は、提供者の責に帰すべき事由により注文者に生じた損害のうち現実に発生した通常かつ直接の損害に限り、かつ、次条第 1 項に定義される利用料金を上限とします。
4. 注文者は、本サービスの利用に関して自己の責に帰すべき事由により提供者に損害を与えた場合、提供者が被った損害を賠償するものとします。
第 9 条(支払義務)
1. 注文者は提供者に対して、利用契約の成立後、提供者が注文者に発行した見積書および注文者が提供者に提出した注文書に基づき算出される、本サービスの対価(消費税相当額を含む支払総額をいい、以下「利用料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 前項の支払いに関して、関連法令の改正等により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税等相当額は変更後の税率により計算するものとします。
第 10 条(支払方法)
1. 注文者は、請求書決済方式(提供者からの請求書に従い、提供者指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払う方式をいいます。)その他提供者が定める方法により、提供者に対し、利用料金を支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、注文者の負担とします。
3. 利用料金の支払に関し、提供者の指定する金融機関、収納代行会社等が定める利用条件、支払条件、利用限度額等がある場合には、注文者は、それらに従うものとします。
4. 注文者と金融機関、収納代行会社等との間において発生した紛争については、当事者双方で解決するものとし、提供者は一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(遅延損害金)
注文者は、利用料金その他利用契約上の債務について履行を怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年 14.6%の割合(年 365 日日割計算)で計算して得た額を遅延損害金として提供者に支払うものとします。
第 12 条(利用の制限)
提供者は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、感染症その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、本サービスの利用を制限することがあり、この利用の制限により注文者が被る損害について何ら責任を負いません。
第 13 条(利用の中止)
1. 提供者は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあり、この中止により注文者が被る損害について何ら責任を負いません。
(1) 本サービスの提供を目的として提供者が管理するデータセンター、電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2) 本サービスの提供を目的として提供者が管理するデータセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。
(3) 不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4) 電気通信事業者または電力事業者等の事情により本サービスの提供に必要な電気通信設備が稼動できない場合。
(5) その他提供者の業務上合理的に必要な場合。
2. 提供者は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を注文者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 前項の規定に基づく通知は、電子メールまたは書面により行います。
第 14 条(利用契約の解除)
1. 提供者は、注文者が利用契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反を是正しない場合は、利用契約を解除できるものとします。
2. 提供者は、注文者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せずただちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 利用契約の義務につき重大な違反があると提供者が認めたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4) 手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6) 注文者が反社会的勢力である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合、もしくは反社会的勢力に関与した場合。
(7) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
3. 注文者が前項各号のいずれかに該当したときは、注文者は、提供者に対する債務について当然に期限の利益を失い、提供者に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4. 第 1 項または第 2 項の規定に基づく解除権の行使は、注文者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 15 条(再委託等)
1. 提供者は、第 4 条(本サービスの提供)第 2 項に定める再委託および再々委託のほか、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を提供者の責任において第三者に再委託または再々委託することができるものとします。ただし、この場合、提供者は当該再委託先または再々委託先に対して利用契約における自己の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2. 提供者が利用料金の回収代行の手段として債権譲渡を選択する場合、注文者は、提供者 が、利用料金に関して提供者が注文者に対して有する債権を提供者が指定する収納代行会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
第 16 条(権利の譲渡制限)
利用契約に係わる注文者の権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
第 17 条(秘密保持義務)
1. 注文者および提供者は、利用契約の履行にあたり相手方から開示を受けた、または知り得た一切の情報(利用料金に関する情報を含みます。)を厳に機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を、第 4 条(本サービスの提供)第 2 項および第 15 条(再委託等)に定める再委託先(再々委託先を含みます。)または第 15 条(再委託等)第 2 項に基づき提供者から債権譲渡を受ける収納代行会社を除き、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報は本条に定める秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1) 相手方から知り得た時点で既に取得している情報または公知の情報。
(2) 自己の責に帰すべき事由xxxx公知となった情報。
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。
(4) 自己が独自に開発した情報。
(5) 裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた情報。
2. 本条の規定は、利用契約終了後 3 年間有効に存続するものとします。
第 18 条(安全保障貿易)
注文者は、本サービスの利用にあたり、「外国為替及び外国貿易法」等、日本国および米国ならびにその他諸外国の輸出、再輸出または輸入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)に基づき規制される場合があることを承知し、輸出入関連法規類を遵守のうえ、注文者の責任において輸出入関連法規類に関する許可を取得し、これらを利用するものとします。
第 19 条(準拠法・合意管轄)
本規約の解釈に関しては、日本法が適用され、注文者と提供者との間で本約款または個別約款に関する訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(協議)
本約款に定めのない事項および本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、注文者と提供者はお互いにxxxxの原則に従い、協議のうえ解決するものとします。
以上
制定:2023 年 7 月 15 日