Contract
平成21年5月1日制定
ビューローベリタスジャパン株式会社構造計算適合性判定(任意)業務約款
(総則)
第1条 都道府県、市町村、特別区若しくは指定確認検査機関又は建築主(以下「甲」という。)及びビューローベリタスジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)、これに基づく命令、告示、条例及びこれらに係る通知(技術的助言)を遵守し、この約款(構造計算適合性判定(任意)依頼書及び構造計算適合性判定(任意)受付書を含む。以下同じ。)及び「ビューローベリタスジャパン株式会社構造計算適合性判定(任意)業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲(都道府県、市町村又は特別区(以下「都道府県等」という。)にあっては、当該都道府県等に置かれた建築主事。次 2 項、次条第 4 項及び第 5 項、第 4 条、
第7 条第 1 項(1)並びに第 8 条第 2 項において同じ。)の乙に対する構造計算適合性判定(任意)依頼書の提出後、乙が甲に構造計算適合性判定(任意)受付書を発行した日をもって、締結がなされたものとする。ただし、乙が構造計算適合性判定(任意)依頼書に受付印を押印し、その写しを甲に交付した場合は、乙の受付印が押印された構造計算適合性判定(任意)依頼書の写しをもって構造計算適合性判定(任意)受付書に代えることができるものとし、この場合のこの契約の締結日は、乙が受付印を押印した日とする。
3 乙は、平成 19 年国土交通省告示第 835 号第2第3項の規定を準用し、善良なる管理者の注意義務をもって、構造計算適合性判定(任意)受付書(構造計算適合性判定(任意)依頼書に乙の受付印が押印されたものの写しを含む。以下同じ。)に定められた建築物(以下「対象建築物」という。)の計画に係る構造計算が適正に行われたものであるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)の業務を行い、甲に対し、構造計算適合性判定(任意)結果通知書(規程第 14 条第 1 項に規定する通知書をいう。以下同じ。)を、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付しなければならない。
4 乙は、甲から判定の結果及び方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、規程別表に基づき算定され、構造計算適合性判定(任意)受付書に定められた額の手数料を、第3 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、判定を求められた日から 14 日目(規程第 11 条に規定する判定の場合において、判定の対象とする建築物が規程第7条第1項(3)から(5)のいずれかに該当するときは 28 日目、それ以外のときは 49 日目)の日とする。
2 前項の判定を求められた日は、規程第 9 条第 1 項の規定により乙が受け付ける判定用
提出図書等(規程第 8 条第 1 項に規定する図書等をいう。以下同じ。)が乙に到達した日とする。
3 規程第 9 条第 2 項の規定により乙が甲に判定用提出図書等の補正を求めた場合は、前項の規定は、同項中「判定用提出図書等」とあるのを「補正後の判定用提出図書等」と読み替えて適用する。
4 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力により、第 1 項に定める業務期日までに前条第 3 項の構造計算適合性判定結果通知書を交付することができない場合は、甲に対して、その理由を明示のうえ、必要と認められる日数分業務期日の延期を請求することができる。
5 前項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 構造計算適合性判定(任意)結果通知書の交付日の前日あるいは第2条に定める判定業務の業務期日のいずれかを手数料の支払期日とする。
2 乙は、甲が前項の期日までに手数料を支払わないときは、甲に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率」に定める料率を乗じて計算した額を遅延損害金として請求することができる。
(甲の協力義務)
第4条 甲は、乙から判定用提出図書等について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
2 甲が建築主以外の場合において、乙が判定に係る審査の実施にあたって必要があると認め、甲に通知した上で、建築確認又は認定の申請者(対象建築物の設計者を含む。以下単に「申請者」という。)に対して対象建築物の構造計算に関する説明を直接求めたときは、甲は、当該申請者がこれに応じるように、必要な措置を講じなければならない。
3 乙が判定に係る審査の実施において、当該判定の求めに係る構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない場合に、構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない旨の通知書により、甲に対してその旨及びその理由を通知したときは、甲は、遅滞なく必要な措置を講じなければならない。
4 前項の場合において、甲又は乙が次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日数を、第 2 条第 1 項の期間に含めないものとする。
(1) 申請書等に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これらに類するもので、申請者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)がある場合で、甲(建築主を除く。)が申請者に対して相当の期限を定めて当該申請書等の補正を求めたとき又は乙が甲(建築主に限る。)に対して前項の通知書を交付して、相当の期限を定めて当該申請書等の補正を求めたとき 乙が甲に対して前項の通知書を交付した日から、補正された申請書等が乙に到達した日までの日数
(2) 申請書等の記載事項に不明確な点がある場合で、甲(建築主を除く。)が申請者に対して相当の期限を定めて当該不明確な点を説明するための書類(以下「追加説明書」という。)の提出を求めたとき又は乙が甲(建築主に限る。)に対して前項の通知書を交付して、相当の期限を定めて追加説明書の提出を求めたとき 乙が甲に対して前項の通知書を交付した日から、追加説明書が乙に到達した日までの日数
5 第 3 項の場合において、次の各号の一に該当するときは、甲(建築主を除く。)は乙にその旨を速やかに通知しなければならない。
(1) 甲が申請者に対して法第 6 条第 13 項、法第 6 条の 2 第 9 項又は法第 18 条第 12 項の規定による適合しない旨及びその理由を記載した通知書その他の通知書を交付することによって確認審査又は規程第 7 条第 1 項(2)から(5)に掲げる認定の審査を終了したとき
(2) 前項(1)に掲げる場合において、申請者が定められた期限までに申請書等を補正しないとき
(3) 前項(2)に掲げる場合において、申請者が定められた期限までに追加説明書を提出しないとき
6 前項各号の一に該当するときは、第 8 条第 2 項の契約解除があったものとし、同条
第 5 項及び第 6 項を適用する。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限り
ではない。
2 乙は、都道府県等に置かれた建築主事がこの契約に違反した場合において、その効果 がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲(都道府県等に限 る。)に対し、その賠償を請求することができる。ただし、都道府県等に置かれた建築主 事がその責めに帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(判定の結果に対する乙の責任)
第7条 甲は、第 5 条の定めにかかわらず、第 1 条第 3 項の交付を受けた後において判定の判断に誤りが発見されたときは、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲(建築主を除く。)が平成 19 年国土交通省告示第 835 号第1の規定に従って審査を行わなかったことその他甲(建築主を除く。)の責めに帰すべき事由
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと
(3) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求は、第 1 条第 3 項の交付の日から 5 年以内に行わなければならない。
3 甲は、第 1 条第 3 項の交付の際に判定の判断に誤りがあることを知ったときは、第 1
項の規定にかかわらず、その旨を第 1 条第 3 項の交付の日から 6 ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第 1 項の請求額の上限は、個別の業務委託契約において支払われる手数料の 10 倍とする。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第 2 条に定める業務期日までに第1 条第 3 項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第 1 条第 3 項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって判定の求めを取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙
に請求することができる。
4 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 甲が建築主の場合において、乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 第 4 条第 5 項(2)又は(3)に該当するとき。
(2) 第 4 条第 5 項(1)に該当するとき。
(3) 甲が、正当な理由なく、第 3 条に掲げる手数料を支払期日までに支払わないとき。
(4) xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(5) 甲が反社会的組織であるとき。
(6) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(事前相談)
第10条 規程第 23 条に基づく事前相談があった場合、その相談結果については、この約款にかかわらず、甲又は申請者の責任において取扱うものとする。
(秘密保持)
第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は盗用してはならない。ただし、判定結果を利用する特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関から判定の結果及び方法について疑義があるとして説明を求められた場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、この契約の終了後においても有効とする。
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第13条 この契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 この契約に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
この約款は、平成21年5月1日から施行する。平成26年7月1日 改定