記入する。2 前項の追徴をする場合には、監理業務委託者は、監理業務受託者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。[注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 (紛争の解決)第 43 条 この約款の各条項において監理業務委託者と監理 業務受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに監理業務委託者が定めたものに監理業務受託者が不服がある場合その他この契約に関して監理業務委託者と...
監理業務標準委託契約約款(新旧対照条文)
改 正 案 | 現 行 |
土木学会 制定 2016 年 7 月 22 日 改正 2017 年 10 月 10 日改正 2020 年 11 月 10 日 監理業務標準委託契約約款監理業務委託契約書 1 委託業務の名称 2 履行期間 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで 3 業務委託料 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 4 契約保証金 5 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、監理業務委託者及び監理業務受託者があらかじめ定めない場合は削除。 上記の業務について、監理業務委託者と監理業務受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 | 土木学会 制定 2016 年 7 月 22 日 改正 2017 年 10 月 10 日 監理業務標準委託契約約款監理業務委託契約書 1 委託業務の名称 2 履行期間 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで 3 業務委託料 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 4 契約保証金 5 調停人 [注] 調停人を活用することが望ましいが、監理業務委託者及び監理業務受託者があらかじめ定めない場合は削除。 上記の業務について、監理業務委託者と監理業務受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 |
また、監理業務受託者が設計共同体を結成している場合には、監理業務受託者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 本契約の証として本書 通を作成し、監理業務委託者及び監理業務受託者が記名押印の上、各自一通を保有する。 令和 年 月 日 監理業務委託者 住 所 氏 名 印 監理業務受託者 住 所 氏 名 印 [注] 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合においては、監理業務受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則) 第1条 監理業務委託者及び監理業務受託者は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び設計図書(別冊の図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)(以下、「監理業務契約図書」という。)に定められた業務(以下「監理業務」という。)を内容とする契約を履行しなければならない。 2 監理業務受託者は、この契約に基づき、技術的中立性を保ちつつ、善良な管理者の注意をもって監理業務を実行し、監理業務委託者は、この契約に基づき、監理業務受託者に対して業務委託料を支払うものとする。 3 監理業務委託者は、監理業務を完了させるため、監理業務に関する指示を 監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者に対して行うこ | また、監理業務受託者が設計共同体を結成している場合には、監理業務受託者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 本契約の証として本書 通を作成し、監理業務委託者及び監理業務受託者が記名押印の上、各自一通を保有する。 平成 年 月 日 監理業務委託者 住 所 氏 名 印 監理業務受託者 住 所 氏 名 印 [注] 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合においては、監理業務受託者の住所及び氏名の欄には、設計共同体の名称並びに設計共同体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 (総則) 第1条 監理業務委託者及び監理業務受託者は、日本国の法令を遵守し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)及び設計図書(別冊の図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書)(以下、「監理業務契約図書」という。)に定められた業務(以下「監理業務」という。)を内容とする契約を履行しなければならない。 2 監理業務受託者は、この契約に基づき、善良な管理者の注意をもって監理業務を実行し、監理業務委託者は、この契約に基づき、監理業務受託者に対して業務委託料を支払うものとする。 3 監理業務委託者は、監理業務を完了させるため、監理業務に関する指示を 監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者に対して行うこ |
とができる。この場合において、監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者は、当該指示に従い監理業務を行わなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議がある場合を除き、監理業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 監理業務委託者は、この契約の対象となっている事業を含む、監理業務委 託者が行う本契約に関連するすべての事業の関係者に対し、監理業務受託者に業務を委託すること、若しくは委託したことを周知するものとする。 6 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる計量単位は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 9 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 42 条の規定に基づき、監理業務委託者と監理業務受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合においては、監理業務委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、監理業務委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、監理業務受託者は、監理業務委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 | とができる。この場合において、監理業務受託者又は監理業務受託者の監理業務管理技術者は、当該指示に従い監理業務を行わなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議がある場合を除き、監理業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 (新設) 5 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間で用いる計量単位は、監理業務契約図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。 8 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 42 条の規定に基づき、監理業務委託者と監理業務受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 11 監理業務受託者が設計共同体を結成している場合においては、監理業務委託者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、監理業務委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、監理業務受託者は、監理業務委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 |
(指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監理業務委託者及び監理業務受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 監理業務委託者及び監理業務受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (監理業務計画書の提出) 第3条 監理業務受託者は、この契約締結後○日以内に監理業務契約図書に基づいて監理業務計画書を作成し、監理業務委託者に提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 2 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、前項の監理業務計画書を受理した日から○日以内に、監理業務受託者に対してその修正を請求することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は監理業務契約図書が変更された場合において、監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 監理業務計画書は、監理業務委託者及び監理業務受託者を拘束するもので はない。 | (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、監理業務委託者及び監理業務受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、○日以内にこれを相手方に交付するものとする。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 監理業務委託者及び監理業務受託者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (監理業務計画書の提出) 第3条 監理業務受託者は、この契約締結後○日以内に監理業務契約図書に基づいて監理業務計画書を作成し、監理業務委託者に提出しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 2 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、前項の監理業務計画書を受理した日から○日以内に、監理業務受託者に対してその修正を請求することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は監理業務契約図書が変更された場合において、監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して監理業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 監理業務計画書は、監理業務委託者及び監理業務受託者を拘束するもので はない。 |
(契約の保証) 第 4 条 監理業務受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を監理業務委託者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、監理業務委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の○以上としなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 3 監理業務受託者が第 1 項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証 を付す場合は、当該保証は第 36 条の 4 第 2 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、監理業務受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の○に達するまで、監理業務委託者は、保証の額の増額を請求することが | (契約の保証) 第 4 条 監理業務受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を監理業務委託者に寄託しなければならない。 一 契約保証金の納付 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、監理業務委託者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の○以上としなければならない。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 (新設) 3 第1項の規定により、監理業務受託者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の○に達するまで、監理業務委託者は、保証の額の増額を請求することが |
でき、監理業務受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 [注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 監理業務受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 監理業務受託者は、監理業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 監理業務受託者が部分払によってもなおこの契約の履行に必要な資金が 不足することを疎明したときは、監理業務委託者は、特段の理由がある場合を除き、監理業務受託者の業務委託料債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。 4 監理業務受託者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場 合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を監理業務委託者に提出しなければならない。 [注] 第 3 項を使用しない場合は、同項及び第 4 項を削除する。 (秘密の保持) 第6条 監理業務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 監理業務受託者は、この契約の履行を行う上で得られた図面、書類、記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止) | でき、監理業務受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 [注] 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 監理業務受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 監理業務受託者は、監理業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (新設) (新設) (秘密の保持) 第6条 監理業務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 監理業務受託者は、この契約の履行を行う上で得られた図面、書類、記録等を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止) |
第7条 監理業務受託者は、監理業務の全部を一括して、又は監理業務契約図書において指定した部分を第三者に委託してはならない。 2 監理業務受託者は、監理業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得なければならない。ただし、監理業務委託者が監理業務契約図書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。 3 監理業務委託者は、監理業務受託者に対して、監理業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 4 監理業務受託者は、第 2 項により監理業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 (監理業務調査職員) 第8条 監理業務委託者は、監理業務調査職員を定めたときは、その氏名を監理業務受託者に通知しなければならない。監理業務調査職員を変更したときも、同様とする。 2 監理業務調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく監理業務委託者の権限とされる事項のうち監理業務委託者が必要と認めて監理業務調査職員に委任したもののほか、監理業務契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 業務を完了させるための監理業務受託者又は監理業務管理技術者に対する監理業務に関する指示 二 監理業務契約図書の記載内容に関する監理業務受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する監理業務受託者又は監理業務管理技術者との協議 四 監理業務の進捗の確認、監理業務契約図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 3 監理業務委託者は、2名以上の監理業務調査職員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監理業務調査職員の有する権限の内容 | 第7条 監理業務受託者は、監理業務の全部を一括して、又は監理業務契約図書において指定した部分を第三者に委託してはならない。 2 監理業務受託者は、監理業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ、監理業務委託者の承諾を得なければならない。ただし、監理業務委託者が監理業務契約図書において指定した軽微な部分を委託しようとするときは、この限りでない。 3 監理業務委託者は、監理業務受託者に対して、監理業務の一部を委託された者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 4 監理業務受託者は、第 2 項により監理業務の一部について第三者に委託した場合、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。 (監理業務調査職員) 第8条 監理業務委託者は、監理業務調査職員を定めたときは、その氏名を監理業務受託者に通知しなければならない。監理業務調査職員を変更したときも、同様とする。 2 監理業務調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく監理業務委託者の権限とされる事項のうち監理業務委託者が必要と認めて監理業務調査職員に委任したもののほか、監理業務契約図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 業務を完了させるための監理業務受託者又は監理業務管理技術者に対する監理業務に関する指示 二 監理業務契約図書の記載内容に関する監理業務受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 三 この契約の履行に関する監理業務受託者又は監理業務管理技術者との協議 四 監理業務の進捗の碓認、監理業務契約図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 3 監理業務委託者は、2名以上の監理業務調査職員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監理業務調査職員の有する権限の内容 |
を、監理業務調査職員にこの約款に基づく監理業務委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、監理業務受託者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監理業務調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約に定める書面の提出は、監理業務契約図書に定めるものを除き、監理業務調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、監理業務調査職員に到達した日をもって監理業務委託者に到達したものとみなす。 (監理業務管理技術者) 第9条 監理業務受託者は、監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を監理業務委託者に通知しなければならない。監理業務管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 監理業務管理技術者は、この契約の履行に関し、監理業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく監理業務受託者の一切の権限を行使することができる。 3 監理業務受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を監理業務委託者に通知しなければならない。 (土地への立入り) 第 10 条 監理業務受託者が監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、監理業務委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、監理業務委託者の指示があるときは、監理業務受 託者はこれに協力しなければならない。 | を、監理業務調査職員にこの約款に基づく監理業務委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、監理業務受託者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監理業務調査職員の指示、承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約に定める書面の提出は、監理業務契約図書に定めるものを除き、監理業務調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、監理業務調査職員に到達した日をもって監理業務委託者に到達したものとみなす。 (監理業務管理技術者) 第9条 監理業務受託者は、監理業務の技術上の管理を行う監理業務管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を監理業務委託者に通知しなければならない。監理業務管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 監理業務管理技術者は、この契約の履行に関し、監理業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく監理業務受託者の一切の権限を行使することができる。 3 監理業務受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理業務管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を監理業務委託者に通知しなければならない。 (土地への立入り) 第 10 条 監理業務受託者が監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、監理業務委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、監理業務委託者の指示があるときは、監理業務受 託者はこれに協力しなければならない。 |
(監理業務管理技術者等に対する措置請求) 第 11 条 監理業務委託者は、監理業務管理技術者又は監理業務受託者の使用人若しくは第 7 条第2項の規定により監理業務受託者から監理業務を委託された者がその監理業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、監理業務受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 監理業務受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務委託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」と記入する。 3 監理業務受託者は、監理業務調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、監理業務委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」と記入する。 (履行報告) 第 12 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行について監理業務委託者に報告しなければならない。 (貸与品等) 第 13 条 監理業務委託者が監理業務受託者に貸与し、又は支給する図面その他監理業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、監理業務契約図書に定めるところによる。 2 監理業務受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○ 日以内に、監理業務委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 | (監理業務管理技術者等に対する措置請求) 第 11 条 監理業務委託者は、監理業務管理技術者又は監理業務受託者の使用人若しくは第 7 条第2項の規定により監理業務受託者から監理業務を委託された者がその監理業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、監理業務受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 監理業務受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務委託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 3 監理業務受託者は、監理業務調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、監理業務委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から○日以内に監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 (履行報告) 第 12 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、この契約の履行について監理業務委託者に報告しなければならない。 (貸与品等) 第 13 条 監理業務委託者が監理業務受託者に貸与し、又は支給する図面その他監理業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、監理業務契約図書に定めるところによる。 2 監理業務受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から○ 日以内に、監理業務委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 |
[注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 監理業務受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了、監理業務契約図書の変更等によって不用となった貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。 5 監理業務受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監理業務委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (監理業務契約図書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 第 14 条 監理業務受託者は、監理業務の内容が監理業務契約図書又は監理業務委託者の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議の内容に適合しない場合において、監理業務調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監理業務委託者の指示によるときその他監理業務委託者の責めに帰すべき事由によるときは、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等) 第 15 条 監理業務受託者は、監理業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監理業務委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 監理業務契約図書に誤謬又は脱漏があること。 三 監理業務契約図書の表示が明確でないこと。 | [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 監理業務受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 監理業務受託者は、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了、監理業務契約図書の変更等によって不用となった貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。 5 監理業務受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、監理業務委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (監理業務契約図書と業務内容が一致しない場合の履行責任) 第 14 条 監理業務受託者は、監理業務の内容が監理業務契約図書又は監理業務委託者の指示若しくは監理業務委託者と監理業務受託者との協議の内容に適合しない場合において、監理業務調査職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監理業務委託者の指示によるときその他監理業務委託者の責めに帰すべき事由によるときは、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等) 第 15 条 監理業務受託者は、監理業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監理業務委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 二 監理業務契約図書に誤謬又は脱漏があること。 三 監理業務契約図書の表示が明確でないこと。 |
四 履行上の制約等監理業務契約図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 五 監理業務契約図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監理業務委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、監理業務受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、監理業務受託者が立会いに応じない場合には、監理業務受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 監理業務委託者は、監理業務受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、監理業務受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、監理業務委託者は、監理業務契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により監理業務契約図書の訂正又は変更が行われた場合において、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務契約図書等の変更) 第 16 条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務契約図書又は監理業務に関する指示(以下この条及び第 18 条において「監理業務契約図書等」という。)の変更内容を監理業務受託者に通知して、監理業務契約図書等を変更することができる。この場合において、監理業務委託者は、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又 | 四 履行上の制約等監理業務契約図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 五 監理業務契約図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監理業務委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、監理業務受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、監理業務受託者が立会いに応じない場合には、監理業務受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 監理業務委託者は、監理業務受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後○日以内に、その結果を監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、監理業務受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、監理業務委託者は、監理業務契約図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により監理業務契約図書の訂正又は変更が行われた場合において、監理業務委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務契約図書等の変更) 第 16 条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、監理業務契約図書又は監理業務に関する指示(以下この条及び第 18 条において「監理業務契約図書等」という。)の変更内容を監理業務受託者に通知して、監理業務契約図書等を変更することができる。この場合において、監理業務委託者は、 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又 |
は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務の中止) 第 17 条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を監理業務受託者に通知して、監理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が業務の続行に備え監理業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務に係る監理業務受託者の提案) 第 18 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、監理業務委託者に対して、当該発見又は発案に基づき監理業務契約図書等の変更を提案することができる。 2 監理業務委託者は、前項に規定する監理業務受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、監理業務契約図書等の変更を監理業務受託者に通知するものとする。 3 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定) 第 19 条 監理業務委託者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業 務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむ を得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し | は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務の中止) 第 17 条 監理業務委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を監理業務受託者に通知して、監理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が業務の続行に備え監理業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務に係る監理業務受託者の提案) 第 18 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、監理業務委託者に対して、当該発見又は発案に基づき監理業務契約図書等の変更を提案することができる。 2 監理業務委託者は、前項に規定する監理業務受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、監理業務契約図書等の変更を監理業務受託者に通知するものとする。 3 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (新設) |
なければならない。 (監理業務受託者の請求による履行期間の延長) 第 20 条 監理業務受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に監理業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により監理業務委託者に履行期間の延長及び業務委託料の増額を請求することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。監理業務委託者は、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務委託者の請求による履行期間の短縮等) 第 21 条 監理業務委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を監理業務受託者に請求することができる。 (削除) 2 監理業務委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第 22 条 履行期間の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見 | (監理業務受託者の請求による履行期間の延長) 第 19 条 監理業務受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に監理業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により監理業務委託者に履行期間の延長及び業務委託料の増額を請求することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。監理業務委託者は、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (監理業務委託者の請求による履行期間の短縮等) 第 20 条 監理業務委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を監理業務受託者に請求することができる。 2 監理業務委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべ き場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について監理業務受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 監理業務委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第 21 条 履行期間の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見 |
を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、監理業務委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、監理業務受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 (業務委託料の変更方法等) 第 23 条 業務委託料の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が契約金額の変更事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 3 この約款の規定により、監理業務受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に監理業務委託者が負担する必要な費用の額については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。 (臨機の措置) 第 24 条 監理業務受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、監理業務受託者は、あらかじめ、監理業務委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで ない。 | を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、監理業務委託者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、監理業務受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 (業務委託料の変更方法等) 第 22 条 業務委託料の変更については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知するものとする。ただし、監理業務委託者が契約金額の変更事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 3 この契約約款の規定により、監理業務受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に監理業務委託者が負担する必要な費用の額については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。 (臨機の措置) 第 23 条 監理業務受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、監理業務受託者は、あらかじめ、監理業務委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りで ない。 |
2 前項の場合においては、監理業務受託者は、そのとった措置の内容を監理業務委託者に直ちに報告しなければならない。 3 監理業務委託者は、災害防止その他監理業務を行う上で特に必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 監理業務受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、監理業務受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、監理業務委託者がこれを負担する。 (一般的損害) 第 25 条 監理業務の完了前に、監理業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、監理業務受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 26 条 監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、監理業務受託者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、監理業務委託者の指示、貸与品等の性状その他監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者がその賠償額を負担する。ただし、監理業務受託者が、監理業務委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等、監理業務委託者の責めに帰すべき事由があることを知り ながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 | 2 前項の場合においては、監理業務受託者は、そのとった措置の内容を監理業務委託者に直ちに報告しなければならない。 3 監理業務委託者は、災害防止その他監理業務を行う上で特に必要があると認めるときは、監理業務受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 監理業務受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、監理業務受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、監理業務委託者がこれを負担する。 (一般的損害) 第 24 条 監理業務の完了前に、監理業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、監理業務受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第 25 条 監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、監理業務受託者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(監理業務契約図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、監理業務委託者の指示、貸与品等の性状その他監理業務委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、監理業務委託者がその賠償額を負担する。ただし、監理業務受託者が、監理業務委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等、監理業務委託者の責めに帰すべき事由があることを知り ながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 |
3 前2項の場合その他監理業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、監理業務委託者及び監理業務受託者は協力してその処理、解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第 27 条 監理業務委託者は、第 14 条から第 18 条まで、第 20 条、第 21 条、 第 24 条、第 25 条又は第 33 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、監理業務委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」と記入する。 (検査) 第 28 条 監理業務受託者は、監理業務を完了したときは、その旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 2 監理業務委託者又は監理業務委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「監理業務検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から○日以内に監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」と記入する。 | 3 前2項の場合その他監理業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、監理業務委託者及び監理業務受託者は協力してその処理、解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第 26 条 監理業務委託者は、第 14 条から第 20 条まで、又は第 24 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 2 前項の協議開始の日については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定め、監理業務受託者に通知しなければならない。ただし、監理業務委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から○日以内に協議開始の日を通知しない場合には、監理業務受託者は、協議開始の日を定め、監理業務委託者に通知することができる。 [注] ○の部分には、原則として「7」を記入する。 (検査) 第 27 条 監理業務受託者は、監理業務を完了したときは、その旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 2 監理業務委託者又は監理業務委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「監理業務検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から○日以内に監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところにより、監理業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を監理業務受託者に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 |
3 監理業務受託者は、監理業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して監理業務委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を監理業務の完了とみなして前 2 項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第 29 条 監理業務受託者は、前条第2項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に業務委託料を支払わなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「30」と記入する。 3 監理業務委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (既済部分払) 第 30 条 監理業務受託者は、監理業務の完了前に、監理業務受託者が既に監理業務を完了した部分について、次項から第 6 項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、監理業務契約図書記載の○回(若しくは年○回)の回数を超えることができない。 [注] 部分払を行なわない場合には、この条を削除する。 2 監理業務受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を監理業務委託者に請求しなければならない。 3 監理業務委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から○日以内に、監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところによ り、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を監理業務受託者 | 3 監理業務受託者は、監理業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して監理業務委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を監理業務の完了とみなして前 2 項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第 28 条 監理業務受託者は、前条第2項(前条第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から○日以内に業務委託料を支払わなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「30」を記入する。 3 監理業務委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (既済部分払) 第 29 条 監理業務受託者は、監理業務の完了前に、監理業務受託者が既に監理業務を完了した部分について、次項から第 6 項までに定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、監理業務契約図書記載の○回(若しくは年○回)の回数を超えることができない。 [注] 部分払を行なわない場合には、この条を削除する。 2 監理業務受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を監理業務委託者に請求しなければならない。 3 監理業務委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から○日以内に、監理業務受託者の立会いの上、監理業務契約図書に定めるところによ り、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を監理業務受託者 |
に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」と記入する。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、監理業務受託者の負担とする。 5 部分払金の額は、当該請求にかかる部分について監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、監理業務委託者が第3項の通知をした日から○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「10」と記入する。 6 監理業務受託者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、監理業務委託者は、当該請求を受けた日から○日以内に部分払金を支払わなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。 (債務負担行為に係る契約の特則) 第 31 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円" 2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年度 円 年度 円 年度 円" 3 監理業務委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会 | に通知しなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、監理業務受託者の負担とする。 5 部分払金の額は、当該請求にかかる部分について監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知をした日から ○日以内に協議が整わない場合には、監理業務委託者が定め、監理業務受託者に通知する。 [注] ○の部分には、原則として「10」を記入する。 6 監理業務受託者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、監理業務委託者は、当該請求を受けた日から○日以内に部分払金を支払わなければならない。 [注] ○の部分には、原則として「14」を記入する。 (債務負担行為に係る契約の特則) 第 30 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円" 2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。年度 円 年度 円 年度 円" 3 監理業務委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。 4 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会 |
計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、監理業務受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、監理業務受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 5 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 回 年度 回 年度 回 (第三者による代理受領) 第 32 条 監理業務受託者は、監理業務委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が第三者を代理人とした場合において、監理業務受託者の提出する支払請求書に当該第三者が監理業務受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 29 条又は第 30 条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (部分払金の不払に対する業務中止) 第 33 条 監理業務受託者は、監理業務委託者が第 30 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、監理業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、監理業務受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が増加費用を必要とし、若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (債務不履行に対する監理業務受託者及び監理業務委託者の責任) | 計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、監理業務受託者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、監理業務受託者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 (新設) (第三者による代理受領) 第 31 条 監理業務受託者は、監理業務委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が第三者を代理人とした場合において、監理業務受託者の提出する支払請求書に当該第三者が監理業務受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 28 条又は第 29 条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (部分払金の不払に対する業務中止) 第 32 条 監理業務受託者は、監理業務委託者が第 29 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、監理業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、監理業務受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を監理業務委託者に通知しなければならない。 2 監理業務委託者は、前項の規定により監理業務受託者が監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は監理業務受託者が増加費用を必要とし、若しくは監理業務受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (債務不履行に対する監理業務受託者の責任) |
第 34 条 監理業務受託者及び監理業務委託者がこの契約に定める債務の本旨 に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、監理業務委託者及び監理業務受託者は、監理業務受託者及び監理業務委託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに、その効果がこの契約に定められているもののほか、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして監理業務受託者及び監理業務委託者の責めに帰すことのできない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項において監理業務受託者が負うべき責任は、第 28 条第2項又は第 30条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 28 条の規定により、監理業務が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が監理業務受託者及び監理業務委託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、監理業務完了の日から○年とする。 [注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの○は、たとえば「10」と記入する。 4 監理業務委託者及び監理業務受託者は、監理業務の完了の際に監理業務受 託者及び監理業務委託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨をを知ったときから1年以内に監理業務受託者及び監理業務委託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、監理業務受託者及び監理業務委 託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、監理業務受託者の契約違反が監理業務契約図書の記載内容、監理業務委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、監理業務受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行延滞の場合における損害金等) | 第 33 条 監理業務受託者がこの契約に違反した場合、監理業務委託者は、監理業務受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、監理業務受託者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。 2 前項において監理業務受託者が負うべき責任は、第 27 条第2項又は第 29条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 27 条の規定により、監理業務が完了した日から○年以内に行わなければならない。ただし、その違反が監理業務受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、監理業務完了の日から○年とする。 [注] ○の部分には、たとえば「2」と記入する。ただし書きの○は、たとえば「10」と記入する。 4 監理業務委託者は、監理業務の完了の際に監理業務受託者のこの契約に関 して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに監理業務受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、監理業務受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 5 第1項の規定は、監理業務受託者の契約違反が監理業務契約図書の記載内容、監理業務委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、監理業務受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行延滞の場合における損害金等) |
第 35 条 監理業務受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に監理業務を完了することができない場合においては、監理業務委託者は、損害金の支払いを監理業務受託者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 30 条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 3 監理業務委託者の責めに帰すべき事由により、第 29 条第 2 項若しくは第 30 条第 6 項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、監理業務受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを監理業務委託者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第 8 条の率を記入する。 (監理業務委託者の催告による解除権) 第 36 条 監理業務委託者は、監理業務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がな いときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを 提出したとき。 [注] 第一号は第 5 条第 3 項を使用しない場合は削除する。 二 正当な理由なく、監理業務に着手すべき期日を過ぎても監理業務に着手しないとき。 三 履行期間内に監理業務が完了しないとき又は履行期間後相当の期間内 に監理業務を完了する見込みがないと認められるとき。 | 第 34 条 監理業務受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に監理業務を完了することができない場合においては、監理業務委託者は、損害金の支払いを監理業務受託者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 29 条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 3 監理業務委託者の責めに帰すべき事由により、第 28 条第 2 項若しくは第 29 条第 6 項の規定による業務委託料又は部分払金の支払いが遅れた場合においては、監理業務受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを監理業務委託者に請求することができる。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第 8 条の率を記入する。 (監理業務委託者の解除権) 第 35 条 監理業務委託者は、監理業務受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 正当な理由なく、監理業務に着手すべき期日を過ぎても監理業務に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に監理業務が完了しないと 明らかに認められるとき。 |
四 監理業務管理技術者を配置しなかったとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (監理業務委託者の催告によらない解除権) 第 36 条の 2 監理業務委託者は、監理業務受託者が次の各号のいずれかに該 当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第 5 条第 1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 第 5 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を監理業務の履行 以外に使用したとき。 [注]第二号は第 5 条第 3 項を使用しない場合は削除する。 三 監理業務受託者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したと き。 四 監理業務受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は監理業務受 託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の内容や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、監理業務受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、監理業務受託者がその債務の履行をせず、監理業務委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足り る履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法 律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡し たとき。 | 三 監理業務管理技術者を配置しなかったとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (第 35 条) |
八 第 38 条又は第 38 条の 2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出 たとき。 九 監理業務受託者(監理業務受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(監理業務受託者が個人である場合にはその者を、監理業務受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは 関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ るとき。 | 2 監理業務委託者は、監理業務受託者が第 37 条第1項の規定によらないで この契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。 五 監理業務受託者(監理業務受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という) ロ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 ハ 役員等(監理業務受託者が個人である場合にはその者を、監理業務受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員等であると認められるとき。 ニ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下こ の号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ホ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ト 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 チ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ るとき。 |
ト 監理業務受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、監理業務委託者が監理業務受託者に対して当該契約の解除を求め、監理業務受託者がこれに従わなかったとき。 (監理業務委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 36 条の 3 第 36 条各号又は第 36 条の 2 各号に定める場合が監理業務委託 者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、監理業務委託者は、第 36条又は第 36 条の 2 の規定による契約の解除をすることができない。 (契約が解除された場合等の違約金) 第 36 条の 4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、監理業務受託 者は、請負代金額の 10 分の○に相当する額を違約金として監理業務委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第 36 条又は第 36 条の 2 の規定によりこの契約が解除された場合。た だし、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 二 監理業務受託者がその債務の履行を拒否し、又は監理業務受託者の責めに帰すべき事由によって監理業務受託者の債務について履行不能となった場合 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 監理業務受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人契約が 解除された場合 | リ 監理業務受託者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に、監理業務委託者が監理業務受託者に対して当該契約の解除を求め、監理業務受託者がこれに従わなかったとき。 2 監理業務委託者は、監理業務受託者が第 37 条第1項の規定によらないで この契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。(再掲) (契約が解除された場合等の違約金) 第 35 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、監理業務受託者は、請負代金額の 10 分の○に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 前条の規定によりこの契約が解除された場合 二 監理業務受託者がその債務の履行を拒否し、又は監理業務受託者の責めに帰すべき事由によって監理業務受託者の債務について履行不能となった場合 [注] ○の部分には、たとえば「1」と記入する。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 一 監理業務受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人契約が 解除された場合 |
二 監理業務受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 三 監理業務受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(第 35 条の 2 第七号又は第九号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、監理業務委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (監理業務委託者の任意解除権) 第 37 条 監理業務委託者は、監理業務が完了するまでの間は、第 36 条又は第 36 条の 2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (監理業務受託者の催告による解除権) 第 38 条 監理業務受託者は、監理業務委託者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (監理業務受託者の催告によらない解除権) 第 38 条の 2 監理業務受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第 16 条の規定により監理業務契約図書を変更したため業務委託料が3 分の2以上減少したとき。 | 二 監理業務受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 三 監理業務受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(前条第五号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、監理業務委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 (監理業務委託者の任意解除権) 第 36 条 監理業務委託者は、監理業務が完了するまでの間は、第 35 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 監理業務委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより監理業務受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (第 37 条) 三 監理業務委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行 が不可能となったとき。 (監理業務受託者の解除権) 第 37 条 監理業務受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 第 16 条の規定により監理業務契約図書を変更したため業務委託料が3 分の2以上減少したとき。 |
二 第 17 条の規定による監理業務の中止期間が履行期間の 10 分の〇(履行期間の 10 分の〇が△月を超えるときは、△月)を超えたとき。ただし、中止が監理業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の監理業務が完了した後□月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 [注] ○の部分には、たとえば「5」と記入する。 △の部分には、たとえば「6」と記入する。 □の部分には、たとえば「3」と記入する。 2 監理業務受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を監理業務委託者に請求することができる。ただし、監理業務委託者の債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通 念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (監理業務受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 38 条の 3 第 38 条又は第 38 条の 2 第 1 項各号に定める場合が監理業務受 託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、監理業務受託者は、第 38 条又は第 38 条の 2 の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果) 第 39 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する監理業務委託者及び監理業務受託者の義務は消滅する。ただし、第 30 条に規定する既済部分払に係る部分については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、第 30 条に規定する既済部分払に係る部分のほか既履行部分がある場合は、監理業務委託者は当該部分を検査の上、検査に合格した場合には、当該部分に相応する業務委託料を監理業務受託者に支払わなければならない。 (解除に伴う措置) | 二 第 17 条の規定による監理業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が監理業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の監理業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 三 監理業務委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行 が不可能となったとき。(再掲) 2 監理業務受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を監理業務委託者に請求することができる。 (新設) (解除の効果) 第 38 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する監理業務委託者及び監理業務受託者の義務は消滅する。ただし、第 29 条に規定する既済部分払に係る部分については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、第 29 条に規定する既済部分払に係る部分のほか既履行部分がある場合は、監理業務委託者は当該部分を検査の上、検査に合格した場合には、当該部分に相応する業務委託料を監理業務受託者に支払わなければならない。 (解除に伴う措置) |
第 40 条 監理業務受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が監理業務受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 36 条、第 36 条の 2 又は第 36 条の 4 第 2 項によるときは監理業務委託者が定め、第 37 条、第 38 条又は第 38 条の 2 の規定によるときは監理業務受託者が監理業務委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定めるものとする。 3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処 理については監理業務委託者及び監理業務受託者が民法の規定に従って協議して決める。 (保険) 第 41 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに監理業務委託者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第 42 条 監理業務受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を監理業務委託者の指定する期間内に支払わないときは、監理業務委託者は、その支払わない額に監理業務委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、監理業務委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を | 第 39 条 監理業務受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を監理業務委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が監理業務受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 35 条又は第 35 条の2第 2 項によるときは監理業務委託者が定め、第 36 条又は第 37 条の規定によるときは監理業務受託者が監理業務委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する監理業務受託者のとるべき措置の期限、方法等については、監理業務委託者が監理業務受託者の意見を聴いて定めるものとする。 (新設) (保険) 第 40 条 監理業務受託者は、監理業務契約図書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに監理業務委託者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第 41 条 監理業務受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を監理業務委託者の指定する期間内に支払わないときは、監理業務委託者は、その支払わない額に監理業務委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、監理業務委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を |
記入する。 2 前項の追徴をする場合には、監理業務委託者は、監理業務受託者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 (紛争の解決) 第 43 条 この約款の各条項において監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに監理業務委託者が定めたものに監理業務受託者が不服がある場合その他この契約に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間に紛争を生じた場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、監理業務委託者と監理業務受託者とがそれぞれ負担する。 [注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に適用する条文である。あらかじめ調停人が選任されていない場合は、「契約書記載の調停人」を「協議の上調停人○人を選任し、当該調停人」に読み替える。 2 前項の規定にかかわらず、監理業務管理技術者の監理業務の実施に関する 紛争、監理業務受託者の使用人又は監理業務受託者から監理業務を委任され、又は請け負った者の監理業務の実施に関する紛争及び監理業務調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により監理業務受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により監理業務委託者が決定を行った後又は監理業務委託者若しくは監理業務受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、監理業務委託者及び監理業務受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3(A) 監理業務委託者又は監理業務受託者は、第 1 項に規定する紛争解決 の手続きを経た後でなければ、同項の監理業務委託者と監理業務受託者との | 記入する。 2 前項の追徴をする場合には、監理業務委託者は、監理業務受託者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 [注] ○の部分には、たとえば「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第8条の率を記入する。 (紛争の解決) 第 42 条 この約款の各条項において監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに監理業務委託者が定めたものに監理業務受託者が不服がある場合その他この契約に関して監理業務委託者と監理業務受託者との間に紛争を生じた場合には、監理業務委託者及び監理業務受託者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、監理業務委託者と監理業務受託者とがそれぞれ負担する。 [注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に適用する条文である。あらかじめ調停人が選任されていない場合は、「契約書記載の調停人」を「協議の上調停人○人を選任し、当該調停人」に読み替える。 2 前項の規定にかかわらず、監理業務管理技術者の監理業務の実施に関する 紛争、監理業務受託者の使用人又は監理業務受託者から監理業務を委任され、又は請け負った者の監理業務の実施に関する紛争及び監理業務調査職員の職務の執行に関する紛争については、第 11 条第2項の規定により監理業務受託者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により監理業務委託者が決定を行った後又は監理業務委託者若しくは監理業務受託者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、監理業務委託者及び監理業務受託者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 3(A) 監理業務委託者又は監理業務受託者は、第 1 項に規定する紛争解決 の手続きを経た後でなければ、同項の監理業務委託者と監理業務受託者との |
間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起 又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができない。 3(B) 第 1 項の規定にかかわらず、監理業務委託者又は監理業務受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の監理業務委託者と監理業務受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律 第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 [注] (A)は、第 1 項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意している場合に規定する条項である。 (B)は、第1項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意していない場合に規定する条項である。 4 監理業務委託者又は監理業務受託者は、申し出により、この約款の各条項 の規定により行う監理業務委託者と監理業務受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 [注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 (情報通信の技術を利用する方法) 第 44 条 この約款において書面により行わなければならないこととされてい る指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (契約外の事項) 第 45 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。 | 間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起 又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができない。 3(B) 第 1 項の規定にかかわらず、監理業務委託者又は監理業務受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の監理業務委託者と監理業務受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律 第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 [注] (A)は、第 1 項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意している場合に規定する条項である。 (B)は、第1項に規定する紛争解決の手続を民事訴訟に前置することを監理業務委託者と監理業務受託者とが合意していない場合に規定する条項である。 4 監理業務委託者又は監理業務受託者は、申し出により、この約款の各条項 の規定により行う監理業務委託者と監理業務受託者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 [注] 第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 (新設) (契約外の事項) 第 43 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて監理業務委託者と監理業務受託者とが協議して定める。 |