Contract
国立大学法人滋賀医科大学契約事務取扱規則
平成16年4月1日制定平成23年10月5日改正
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人滋賀医科大学会計規程(以下「会計規程」という。)の定めるところにより,国立大学法人滋賀医科大学(以下「滋賀医科大学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 滋賀医科大学が締結する契約事務の取扱いについては,別に定めるところによるほか,この規則の定めるところによる。
(予算責任者等が契約できる範囲)
第2条の2 会計規程第8条第2項の規定により予算責任者及び予算責任者から予算の配分を受けた者(以下「予算責任者等」という。)が契約できる少額な契約は,1品 50 万円未満で総額 50 万円未満となる物品
購入契約(図書課及び病院管理課経営企画室の所掌に属するものを除く。)及び1件 50 万円未満の請負契約(施設課,図書課及び病院管理課経営企画室の所掌に属するものを除く。) とする。ただし,契約書の取り交わし及び請書等の徴取を必要とする契約は除く。
2 予算責任者等は,本規則及び滋賀医科大学が定める関係規程を遵守するものとする。
(仕様策定委員の任命)
第3条 予算責任者は,大型設備等の調達契約を行う際は,その都度当該契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員を任命するものとする。
2 前項に規定する委員の職務,その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第4条 売買,賃借,請負,その他の契約につき会計規程第 41 条に規定する競争に付するときは,下記のものは競争に参加させることができない。
(1) 未xx者,被保佐人,被補助人及びxx被後見人
(2) 破産者で復権を得ない者
2 前項第1号の未xx者,被保佐人,被補助人及びxx被後見人であって,契約締結に必要な後見人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。
(競争に参加させないことができる者)
第5条 競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について三年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用者として使用する者についても,又同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人,その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第6条 会計規程第 41 条に規定する競争に参加する者に必要な資格は,文部科学省に有効な資格(全省庁統一資格)若しくは当該資格に準じ学長が定める資格とする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期又は随時に,競争に参加しようとする者の申請を待って,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 第1項の規定により資格を定めた場合においては,その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 第1項及び第2項の一般競争参加者の資格により,一般競争入札を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,建設工事にあっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けされた業者を,製造,販売,買受け又は役務提供にあたっては,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。
5 指名競争の競争参加者の資格については,第1項,第2項及び第4項の規定を準用するものとする。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第7条 入札の方法により会計規程第 41 条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日まで短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならい。
(指名競争入札における指名通知)
第9条 指名競争に付するときは,第8条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 第8条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第 10 条 競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積もる契約金額の1
00分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金は,滋賀医科大学が指定する金融機関に指定日までに振り込ませるものとする。
(入札保証金の免除)
第 11 条 次に掲げる場合においては,前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が,保険会社との間に滋賀医科大学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(入札説明会)
第 12 条 入札公告,指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で,書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第 13 条 契約締結する場合においては,あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書,設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第 14 条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需要の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第 15 条 競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書を,競争参加者又はその代理人若しくは復代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引き換え等の禁止)
第 16 条 入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引き換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第 17 条 あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(代理人による入札)
第 18 条 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第 19 条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなけれ ばならない。
(入札場の入退場の制限)
第 20 条 競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 19 条に規定する立ち会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 入札開始時刻以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第 21 条 競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなす等の場合において,入札をxxに執行することが認められないときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第 22 条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人等が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人等であることの表示である場合には,正当な代理人等であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第 23 条 開札をした場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第 24 条 動産の売払いについて,特に必要があると認めるときは,第2章及び本章に準じて,せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第 25 条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第 26 条 会計規程第 43 条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは,次の各号の一
に該当する場合で,予定価格が 1,000 万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められるとき
(最低価格の入札者の調査)
第 27 条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,別に定める基準に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,その調査の結果を会計事務統括責任者に報告しなければならない。
3 前項の結果,履行されないおそれがあると認められたときは,次順位者を落札者とする。
(落札者の決定通知)
第 28 条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由,その他必要な事項
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第 29 条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは滋賀医科大学に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなけらばならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第 30 条 会計規程第 41 条第1項ただし書きに規定する指名競争に付することができる場合は,政府調達に
関する協定(平成7年 12 月8日条約第 23 号)に該当するものを除き,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する理由がないと認められるとき。
(2) 一般競争に付することが不利になると認められるとき。
(指名の基準)
第 31 条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実が無く,かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第 32 条 指名競争に付するときは,第6条の資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第 33 条 会計規程第 41 条第1項ただし書きに規定する随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合,緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合
(2) 予定価格が300万円未満の契約をするとき
(3) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき
(4) 外国で契約するとき
(5) 競争に付しても入札者がないとき,若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき
(6) 落札者が契約を結ばないとき
(7) 別に定めるところにより,資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき
(8) その他随意契約とする特別の事由があるとき
2 前項第5号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号に規定する随意契約においては,その落札金額の制限内であること及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(予定価格調書の省略)
第 34 条 第 13 条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次に掲げる場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていること,その他特別の事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が300万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの。
(分割契約)
第 35 条 第 33 条第1項第5号及び第6号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴収)
第 36 条 随意契約によろうとするときには,見積書を徴さなければならない。ただし,第2条の2第1項の規定により契約を行う場合は,見積書の徴取を省略することができる。
2 前項のうち,予定価格が100万円以上の場合においては,なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第 37 条 会計規程第 44 条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 談合等の不正行為に係る違約金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(契約書の省略)
第 38 条 会計規程第 44 条に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる契約書をいうものとする。
(1) 契約金額が300万円未満の契約を締結するとき
(2) せり売りに付するとき
(3) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき
2 契約書の作成を省略する場合は,請書,見積書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。
(契約保証金)
第 39 条 契約を結ぶ者をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に滋賀医科大学を被保険者とする履行保証契約を結んだとき,その他その必要がないと認める場合においては,その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,滋賀医科大学が指定する金融機関に指定日までに振り込ませるものとする。
(契約保証金の処理)
第 40 条 契約保証金は,これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは,滋賀医科大学に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第 41 条 会計規程第 45 条に規定する監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施にあたっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとと
もに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第 42 条 監督職員は,経理責任者と緊密に連絡するとともに,経理責任者の要求に基づき又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第 43 条 会計規程第 45 条に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を第 46 条に規定する検査調書に記載して経理責任者に提出するものとする。
(検収センター)
第 43 条の2 検収センターに検収担当者を置き,会計規程第 45 条第2項に定める検査の一部として,物品購入における納品事実の確認及び請負における請負完了事実の確認(以下「検収」という。)を行うものとし,必要な事項は別に定める。
第 43 条の3 検収担当者は,検査職員を兼ねることができない。
第 44 条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内に完了しなければならない。
(監督職員及び検査職員等の範囲)
第 45 条 会計規程第 45 条に規定する監督職員及び検査職員は,別表1及び別表2に定める職員とする。
2 予算責任者は,設備等の調達を行うに際し,技術審査を必要とするときは,当該専門分野に精通する職員を技術審査職員として命ずることができる。
(検査調書の作成)
第 46 条 検査職員は,検査を終了した場合においては,第 47 条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
(検査調書の省略)
第 47 条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第 48 条 監督及び検査は,特に必要があるときは,滋賀医科大学の教職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第 49 条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は,監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第 50 条 物件資産を売却し,貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該物件資産の引き渡し,移転の登記若しくは登録の前,又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させるこ
とを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第 51 条 会計規程第 45 条に規定する検査を終了し,相手方から適正な請求書を受理した後,速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約の性質上前項の期間内に対価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
3 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
第10章 公表
(契約の公表)
第 52 条 会計規程第 45 条の2第2項に規定する公表の対象とする契約,時期及び方法,その他必要な事項
(以下「公表の対象等」という。)は,工事を除く売買,賃貸借,請負その他の契約においては,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公表の対象とする契約は,支出の原因となる契約で予定価格が300万円以上のものとする。ただし,特定調達契約にかかるものは除く。
(2) 公表の時期は,契約を締結した日の翌日から起算して72日以内とし,滋賀医科大学のホームページに逐次掲載する方法により公表を行うものとする。また,公表の期間は,少なくとも契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
(3) 公表する内容は,次に掲げる事項とする。イ 物品等又は役務の名称及び数量
ロ 契約担当者の氏名及び所在地ハ 契約を締結した日
ニ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
ホ 一般競争入札又は指名競争入札の別,総合評価方式によった場合はその旨ヘ 契約金額
ト 予定価格(公表したとしても,他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は滋賀医科大学の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
チ 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。ただし,予定価格を公表しない場合は除く。)
リ 随意契約によることとした根拠条文及び理由,企画競争又は公募手続を行った場合はその旨
ヌ 文部科学省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に,当該法人に国の常勤職員であったものが役員として,契約を締結した日に在職していれば,その人数。
ル その他必要な事項
2 工事に関する公表の対象等は,別に定める。
第11章 雑則
(政府調達の取扱い)
第 53 条 政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日条約第 23 号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
(準用規定)
第 54 条 滋賀医科大学における契約の一般的約定事項に関しては,会計規程及びこの規則に定めるところに抵触しない限りにおいて,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成 13 年文部科学省訓令第 22 号)を準用するものとする。
附 則
この規則は,平成 16 年4月 1 日から施行する。附 則
この規則は,平成 17 年4月 1 日から施行する。附 則
この規則は,平成 18 年6月 21 日から施行する。附 則
この規則は,平成 19 年9月 1 日から施行する。附 則
この規則は,平成 20 年1月 24 日から施行し,平成 20 年1月1日から適用する。附 則
1 この規則は,平成 20 年3月1日から施行する。
2 改正後の第5条第1項の規定は,競争に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し,施行日前の事実により改正前の第5条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者については,なお従前の例による。
附 則
この規則は,平成 20 年 12 月 19 日から施行する。附 則
この規則は,平成 23 年6月1日から施行する。附 則
この規則は,平成 23 年 10 月5日から施行し,平成 23 年6月1日から適用する。
別表1(第45条関係)
職 名 | 事 務 局 | 備 考 |
監督職員 | 係長,専門職員 | 会計事務統括責任者は,請負契約の内容によって,その業務に精通し,また直接指導,関与しうる別の職員を命ずることができる。 |
別表2(第45条関係)
職 名 | 契 約 区 分 | 範 囲 | 事務部門 | 事務部門以外 | 備 考 |
検査職員 | 工事,製造 | 1000万円を超えるもの | 課長 | 会計事務統括責任者は,契約の内容によって,その専門分野に精通する別の職員を命ずることができる。 | |
1000万円以下 | 課長補佐 | ||||
購入,役務その他 | 1000万円を超えるもの | 課長 | |||
300万円を超え 1000万円以下 | 課長補佐 | ||||
300万円以下 | 係長,専門職 員,xx,係員 | 各講座等所属 の教職員 |
備考 「各講座等」とは,滋賀医科大学学則第3条第3項,第8条及び第9条に定める講座又は施設,並びに滋賀医科大学医学部附属病院規程第5条に定める各部署をいう。