Contract
xxの京阪電車を愛する会ボランティア規約
第1条(名称)
xxの京阪電車を愛する会(以下「本会」という)の事業及び各行事や活動に従事するボランティアスタッフを「xxの京阪電車を愛する会ボランティア」(以下「ボランティア」という)と称する。
第2条(本規約の目的)
本規約は、xxxxxxが遵守すべき事柄について定めたものである。
第3条(ボランティアの職務)
【イベント運営】
① イベントの企画
② 広報活動
③ 参加者の募集、管理
④ イベント当日の運営管理
【イベント開催補助】
①会場の設営ならびに撤去
②参加者の誘導・管理
③参加費の徴収など受付・案内業務
④アンケートなどの調査
⑤その他イベント開催に必要な業務
第4条(ボランティア登録の条件)
ボランティアに参加しようとする者は、xxの京阪電車を愛する会の会員で、かつ本規約に同意することを条件とする。
第5条(ボランティアの登録方法)
ボランティア登録をしようとする者は、当会事務局へボランティア登録申請書【様式1】を提出するものとする。
第6条(ボランティア登録の承諾について)
前条の規定により、登録申請書を受理したときは、事務局長は申請者に対し、登録の承諾
【様式2】をおこなうものとする。
第7条(ボランティア登録の変更・取り消し)
xxxxxxは、登録時に記載した事項に変更が生じた場合は、ボランティア登録情報変更届出書【様式3】を、登録の取消しを行う場合は、ボランティア登録取消し届出書【様式4】を事務局へ提出するものとする。
第8条(ボランティア登録の抹消)
本会は、ボランティアが以下に該当する行為を行った場合、ボランティア登録を抹消することがある。抹消した場合は、相手方に通知するものとする。【様式5】
(1) 本会及びボランティア、その他本会に関連する個人、団体を誹謗中傷する行為及びそれに準ずる行為並びに損害を与えた場合
(2) 法令に反する行為を行った場合
(3) 公序良俗に反する行為を行った場合
(4) 政治・宗教・営利活動等を目的としている場合、また活動を行った場合
(5) 虚偽の事実を申告、記載、陳述をおこなった場合
(6) 本規約のいずれかに違反した場合
(7) その他、ボランティアにふさわしくない行為を行った場合
第9条(留意事項)
xxxxxxは以下の事項を遵守し活動するものとする。
(1) 活動の範囲
ボランティアは、本会の事務を管理する事務局長の要請に応じて第 3 条に定める活動を行うものとする。
(2) 秘密保持・個人情報
ボランティアは、登録期間中及び登録解除後であっても本会の許可なくして本会の名称、各種資料、情報を使用・公開することはできない。これらの知り得た情報を使用・公開 する場合は、事前に本会の承諾を必要とする。
(3) 事故・トラブル等における責任
万一の場合に備え、イベントごとに本会で保険加入するが、保険の補償範囲に含まれない損害に対しては、本会は一切責任を負わない。
第10条(ボランティアへの金銭の支出について)
本会の主催事業及び協力事業並びに本会が必要と認めた行事等に参加したボランティアには、次のとおり金銭を支給するものとする。
(1) 交通費実費(1日上限1,000円)
(2) 弁当代(1 食上限700円を支出する。)
第11条(本規約の変更)
本会は、ボランティアの承諾を得ることなく、本規約に新たな条文の追加または変更を行うことができるものとし、新たに追加または変更される条文についても本規約の一部を構成するものとする。なお、本規約の追加・変更は本会のホームページ上での掲載をもって、ボランティアに通知したものとみなす。
第12条(登録情報について)
本会は、xxxxxxが登録した個人情報については、本会の活動の目的以外は利用してはならないものとする。
この規約は、平成29年 9月19日から施行する。この規約は、平成29年12月11日から施行する。この規約は、平成30年 7月 6日から施行する。