91655 2013.10/A3E13/A
受託者賠償責任保険+借用xx特約(包括契約用)
2013年●●月●●日
91655 2013.10/A3E13/A
目次
1.借用xx賠償責任保険とは… | P.2 |
2.この保険のメリット | P.2 |
3.保険金をお支払いする主な場合 | P.3 |
4.保険金をお支払いしない主な場合 | P.4 |
5.この保険をご利用いただけるお客さま | P.4 |
6.ご契約の対象となる物件 | P.5 |
7.支払限度額 | P.5 |
8.保険期間 | P.6 |
9.保険料 | P.6 |
10.通知(借用xxの追加・削除) | P.6 |
11.追加物件の自動補償 | P.7 |
12.保険料の精算 | P.7 |
13.ご注意いただきたいこと | P.8~10 |
1.借用xx賠償責任保険とは…
業務目的や従業員向けの社宅として貴社が賃借するすべての借用住宅・借用事務所・借用店舗(以下「借用xx」といいま
す。)を保険の対象とし、失火等により、貴社の借用部分について貴社が家主に対して債務不履行責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
【失火法と家主への損害賠償責任(債務不履行責任)について】
1. 通常、失火により近隣に損害を与えた場合、故意または重大な過失による失火以外については、「失火の責任に関する法律」(失火法)によって不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)は免除されます。
2. しかしながら、賃借人が過失により借用xxに損害を与えた場合には、不法行為責任だけではなく、債務不履行による損
害賠償責任が生じます。つまり賃借人は、借用xxを善良な管理者の注意をもって保管する義務があり(民法400条)、借用期間が終了となった際に借用xxを原状に復して返還する義務があります(民法597条、616条)。
3. 例えば従業員の方の過失によって、借用xxに火災、爆発などの事故が生じ損害を与えた場合、賃借人である貴社は、家主に対して借用xxの返還を履行できないことによる債務不履行責任(民法415条)を負うことがあります。
2.この保険のメリット
(1)事務手続が簡単です。
この保険では1申込書、1保険証券にてすべての借用xxを一括してご契約いただけます。また、保険期間の中途の借用xxの追加や削除も、当該追加・削除を行った変更月の分を翌月末日までに1ヶ月分まとめてご通知いただくだけで手続は完了します。なお、追加・削除にかかわる保険料の過不足については、保険期間終了後に保険料を精算いたしますので変更の都度対応する必要はありません。
(2)保険期間の中途で借用を開始したxxについては自動補償制度があり安心です。
保険期間の中途で新たな借用xxを追加された場合、上記(1)の通知をしていただくことで借用xxの賃借開始日から翌月末日までは自動的に補償の対象に含まれます。手続の遅れによる保険手配漏れの心配がありません。
3.保険金をお支払いする主な場合
(1)この保険は、「火災」「破裂・爆発」「給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水」によって借用xxに損害(※)を与えた場合に貴社が家主に対して負担する損害賠償責任に対して保険金を支払うものです。
《例》
・煙草の火の不始末により出火した。
・ガス漏れに気づかず点火して爆発した。
・ストーブを誤って倒したため、出火した。
(※)この保険で対象となる損害は、貴社が借用するxxについて与えた損害に限られます。同一建物内の貴社が借用するxx以外の部分について与えた損害は対象となりませんのでご注意ください。
(※)間接損害(修復までの家賃収入など)についても保険金を支払います。
(2)お支払いする保険金
保険金の種類 内容
損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて家主に対して支払うべき借用xxの修理費等
損害防止費用権利保全行使費用
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
協力費用 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用
争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
上記については、「損害防止費用」を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
4.保険金をお支払いしない主な場合
《賠償責任保険普通保険約款で免責となっているもの》
・保険契約者や被保険者(保険契約により補償を受けられる方。以下同様です。)の故意によって生じた損害賠償責任
・被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任
・被保険者の所有する財物に与えた損害
・被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
・戦争、暴動、労働争議などに起因する損害賠償責任
・地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 等
《受託者特別約款で免責となっているもの》
・被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行った盗取もしくは加担した盗取に起因する損害
・被保険者の使用人が所有または私用に供する財物の損壊、紛失、盗取に起因する損害
・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品等の損害
・受託物の性質、瑕疵、ねずみ食い、虫食いに起因する損害
・屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨・雪等に起因する損害 等
《借用xx特約で免責となっているもの》
・借用xxの改築、増築、取り壊し等の工事に起因する損害
・被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 等
5.この保険をご利用いただけるお客さま
日本国内に借用xxを有する事業者の方に限りご利用いただけます。
6.ご契約の対象となる物件
(1)保険契約締結時において貴社が日本国内で借用しているすべての借用xxを一括して「借用xx賠償責任保険」の対象とさせていただきます。
(注)対象とする借用xxの範囲を客観的な基準により特定していただくことで、一部の借用xxについてのみ対象とすることも可能です。ただし、この場合でも特定した借用xxの範囲に該当する借用xxについてはすべて「借用xx賠償責任保険」の対象としていただく必要があります。
<対象とする借用xxの範囲の特定の例>
・xxx所在の借用社宅のみを対象とする ・事務所のみを対象とする
(2)対象となる借用xxの用途は住宅・事務所・店舗に限ります。
(工場や倉庫は対象となりませんのでご注意ください。)
(3)ご契約にあたりましては、貴社が借用している全借用xxについて、用途や所在地・名称などが記載された一覧表を作成いただき、当社へその写しをご提出いただきます。
7.支払限度額
借用住宅・借用事務所・借用店舗共通の1事故あたりの支払限度額を100万円単位で設定していただきます。
(ただし、5億円を限度とします。)
(例)1事故あたり支払限度額:5,000万円
なお、1つの建物内にある複数の借用xxを対象とする場合には、類焼等により複数の借用xxに損害が発生する可能性があることを考慮の上、1事故あたりの支払限度額を設定してください。
8.保険期間
保険期間は1年間となります。保険期間の中途で追加した借用xxについても、保険期間の終期は同一となります。
9.保険料
ご契約締結時に、対象とするすべての借用xxについて所定の保険料をお支払いいただきます。保険料は、支払限度額、借用xx数、借用xxの用途等によって異なります。
(保険料例)
対象とする借用xxの範囲 すべての借用住宅および借用事務所
借用xx数
1事故あたりの支払限度額合計保険料
借用住宅10xx 借用事務所10xx
5,000万円
225,000円
10.通知(借用xxの追加・削除)
保険期間中に借用xxを新たに追加されたとき、または借用xxの賃借契約を解約されたときは、追加・削除日の属する月の翌
月末日までに所定の通知書(「借用xx賠償責任保険・借用xx変更の通知書」)により1ヶ月分まとめて通知していただきます。通知していただくことによって、追加物件を保険の対象に加えたり、削除物件を保険の対象から除くことができる仕組みになっ
ています。
11.追加物件の自動補償
追加される借用xxについては、当社へのご通知前であっても、追加日の翌月末日までに通知をいただくことで、追加日から翌月末日までは自動的にこの保険の適用対象に追加されますので保険手配漏れの心配がありません。
12.保険料の精算
借用xxの追加または削除にかかる追加・返還保険料は、借用xxが追加または削除された時点から満期日までの未経過期間につき、日割により算出し、保険期間終了後に一括して精算いただきます。
13.ご注意いただきたいこと (1)
【ご契約時にご注意いただきたいこと】
1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
( 1)商品の仕組み
賠償責任保険普通保険約款+賠償責任保険追加特約+保険法の適用に関する特約
+受託者特別約款+借用xx特約(包括契約用)+各種特約
( 2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
3ページ記載の「3.保険金をお支払いする主な場合(1)」のとおりです。
②お支払いする保険金
3ページ記載の「3.保険金をお支払いする主な場合(2)」のとおりです。
③保険金をお支払いしない主な場合
4ページ記載の「4.保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
( 3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳しくは各特約をご確認ください。
保険料一般分割払特約、保険料xx分割払特約、保険料クレジットカード払特約、
初回保険料口座振替特約、共同保険に関する特約 等
( 4)被保険者
記名被保険者(保険申込書および保険証券の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
( 5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。 お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
( 6)引受条件
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。お支払いする保険金のうち、争訟費用および協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。
ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には取扱いが異なり
ますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額につきましては、保険申込書の支払限度額欄にてご確認ください。
( 7)保険料
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
( 8)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払とがあります。一時払保険料が20万円未満のご契約で分割払を選択された場合、一時払に比べて保険料が割増となります。
詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
( 9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
( 10)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込いただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。
【ご契約後にご注意いただきたいこと】「2.(2)解約と解約返れい金」(9ページ)をご参照ください。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者、被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」をご確認ください。
13.ご注意いただきたいこと (2)
【ご契約後にご注意いただきたいこと】
1.万一の事故のときのお手続について
( 1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は 事故は いち早く
○保険の対象に変更が生じる場合
○保険料算出の基礎数値に変更(増加または減少)が生じる場合
○ご契約時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
○ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等契約条件を変更する場合
( 2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご
( 2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店または当社にご相談ください。
( 3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
( 4)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
2.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡く ださい。
請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と、保険料一般
分割払特約(または保険料xx分割払特約)をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合には5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
( 1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
13.ご注意いただきたいこと (3)
【その他ご注意いただきたいこと】
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によってご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保
護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または 保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このパンフレットは「借用xx賠償責任保険」の概要を説明したものです。補償内容は普通保険約款・特別約款および特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特別約款および特約等でご確認ください。
○保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。