役職 従業員数(a) 人件費合計額(b) 法定福利費合計額(c) 年間労働時間(d)=(a)*1960 時間当たり人件費単価(e)=((b)+(c))/(d) 時間当たり間接経費(f)(※) コスト実績単価(e)+(f) 主席研究員 20 400,000,000 60,000,000 39,200 11,735 3,985 15,720 上席研究員 100 1,050,000,000 157,500,000 196,000 6,161 3,985 10,146 主任研究員 200...
調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領運用通達
令和2年4月1日
2020 年(経理)通達第 233 号
最終改正 令和4年 11 月 14 日
(目的)
第1条 この通達は、調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領(2004 年(財経)要領第 22 号。以下「要領」という。)第5条第3項、第6条第2項、第7条第3項及び第8条第4項の規定に基づき、同要領第1条に規定する委託契約に係る必要経費等の基準を定めることを目的とする。
(解説書)
第2条 前条に規定する経費の基準等は、別紙の解説書のとおりとする。
附 則
この通達は、令和2年4月1日から施行する。ただし、施行日前に手続を開始した契約については、適用しない。
附 則
この通達は、令和3年3月22日から施行する。ただし、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則
この通達は、令和4年11月14日から施行する。
別紙(第2条関係)
調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領に係る解説書
本解説書は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の
「調査・研究等に係る委託契約に関する事務取扱要領(以下「要領」という。)」に定める各事項についての判断基準を示す。
1.人件費
(1) 要領第5条に規定する人件費は、契約額の積算時においては、当該年度における見込額を算定するものとする。ただし、当該年度における見込額の算定が困難な場合には、前年度の実績により算定する。また、精算時においては、当該年度における実績をもって確定するが、精算にあたっては以下の点に留意する。
イ.人件費は、次のいずれかの方法で算出した人件費単価に、当該委託業務に直接従事した時間を乗じて算出した実績とする。ただし、人件費単価は積算時の人件費単価を上回らないものとする。従って、稼働率、部門共通経費、技術料等の名称による人件費への上乗せは認めない。
(イ)方法1:健保等級単価計算
本計算は、経済産業省が定める委託事業等における健保等級単価の計上方法、単価表を確認して行う。
○時間単価の考え方
健保等級単価計算を使用する場合における時間単価の適用は原則下表のとおりとする。なお、当該単価を使用する場合には、時間内、時間外、休日等の区分を問わず、同一の単価を使用する。(注 1)
雇用関係 | 給与 | 時間単価 |
健保等級適用者 | 全て | 賞与回数に応じた時間単価一覧表の区分を選択 し、「健保等級」に対応する時間単価を適用。 |
健保等級適用者以外(注 2) | 年俸制 月給制 | 月給額を算出(注 3)し、時間単価一覧表の「月給 額範囲」に対応する時間単価を適用。 |
日給制 | 時間単価一覧表を適用せず、日給額(注 4)を所定労働時間で除した単価(1 円未満切捨て)を適用。 | |
時給制 | 時間単価一覧表を適用せず、時給額(注 4)を適用。 |
(注 1):ただし、健保等級単価に基づく人件費が、事業者の負担した人件費を大幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要となる。
(注 2):当該事業期間内に支給される賞与(事業期間終了日の翌月末日に支給することが確定している賞与も含む。)を時間単価の算定に加算することができる。加算方法は、月
給額に加算する場合は、上期(4~9 月)、下期(10 月~3 月)の期間内にそれぞれ支給される賞与額を各期間の月額に加算(対応する月数で除す)し、日給額に加算する場合は、前記方法をさらに 1 か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算する(1 円未満切捨て)。
(注 3):年俸から月給額を算定する場合には健康保険料の報酬月額の算定に準じる。
(注 4):1 日あたりの通勤手当(雇用契約書等から算定できるもの)を所定労働時間で除して得た額を時間単価に加算する。
(注 5):就業規則等で定めた所定労働時間より短い、短時間労働者(嘱託、短時間勤務正社員等の別にかかわらず労働契約等で短時間労働が規定されている者)については、所定労働時間の比率により調整したものを使用することができる。
健保等級の適用にあたっては、委託業務の開始時に適用されている等級に基づく単価を使用し、当該事業期間中において改定があった場合には新しい健保等級に基づく単価を改定月より適用する。
(ロ)方法2:実績単価計算
○正職員、出向者及び臨時雇用職員(注 1)の人件費時間単価の積算方法
人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間
法定福利費は健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とする。年間理論総労働時間は年間営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から 1 日あたりの所定労働時間を算出し、それぞれ算出した日数及び時間を乗じて得た時間とする(様式1による)。
なお、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与を含めることができるが、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で補助として助成されているものは含めることはできない(以下同じ)(様式2による)。
出向者及び臨時雇用職員の年間総支給額及び年間法定福利費は、受託者が負担した年間給与及び年間法定福利費とする。
所定時間外労働を含む従事時間が年間理論総労働時間を超える場合は、時間単価の調整が必要となる。
(注 1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいう。なお、アルバイトについては、2.事業費(7)補助員人件費による。
○時間外手当がない管理職の時間単価の積算方法
原則として管理職の時間単価は、(1)の積算とし、やむを得ず委託業務上時間外も業務を要することとなった場合は、確定時に(2)の積算により精算するもの
とする。
(1)原則 (委託契約締結時、確定時も同様)
人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間理論総労働時間
(2)時間外の作業を要した場合(確定時に精算)
人件費時間単価 =(年間総支給額+年間法定福利費)÷ 年間実総労働時間
*時間外の費用の計上にあっては、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。
*年間実総労働時間=
年間理論総労働時間+(委託業務及び自主事業等における時間外の従事時間数)
(ハ)方法3:コスト実績単価計算
○ 正職員の人件費時間単価の積算方法
人件費時間単価 =時間あたりの人件費単価相当額+時間あたりの間接的経費
時間あたりの人件費単価相当額は、企業会計において労務費の適正な原価計算を行うにあたって用いる予定(実績)人件費単価又は方法2を用いて算出される人件費単価とする。なお、事務手続の効率を勘案して役職等ランク別の単価の設定をすることができる。
時間あたりの間接的経費は、損益計算書等の売上原価のうち、事業を行うために必要な家賃、水道光熱費、コンピュータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品類、減価償却費など、当該事業に要した経費として抽出・特定が困難な経費を、それらを裨益している従事者の総労働時間で除算して算出する。なお事務手続の効率を勘案して、事業部門を単位として算出することができる。
(計算例)
役職 | 従業員数 (a) | 人件費合計額 (b) | 法定福利費合計額 (c) | 年間労働時間 (d)=(a)*1960 | 時間当たり人件費単価 (e)=((b)+(c))/(d) | 時間当たり間接経費 (f)(※) | コスト実績単価 (e)+(f) |
主席研究員 | 20 | 400,000,000 | 60,000,000 | 39,200 | 11,735 | 3,985 | 15,720 |
上席研究員 | 100 | 1,050,000,000 | 157,500,000 | 196,000 | 6,161 | 3,985 | 10,146 |
xx研究員 | 200 | 1,400,000,000 | 210,000,000 | 392,000 | 4,107 | 3,985 | 8,092 |
計 | 320 | 2,850,000,000 | 427,500,000 | 627,200 |
(※時間当たり間接経費) 2,500,000,000÷627,200((d)の年間労働時間)=3,985
損益計算書の売上原価のうち 抽出困難な経費額 | |
減価償却費 | ***,***,*** |
水道光熱費 | ***,***,*** |
回線使用料 | ***,***,*** |
・・・ | |
合計 | 2,500,000,000 |
○出向者、臨時雇用職員(注 1)の積算方法
コスト実績人件費時間単価を採用している場合、時間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めて算出している場合は、次のとおり積算する。ただし、時
人件費時間単価 =
(受託者が負担した年間総支給額(注 2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間+時間あたりの間接的経費
間あたりの間接的経費を出向者、臨時職員等を含めず算出している場合、時間あたりの間接的経費の計上は認められない。
(注 1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいう。なお、アルバイトについては、2.事業費(7)補助員人件費による。
(注 2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めることはできない。
(ニ)方法4:受託単価計算
受託者に公表・実際に使用している受託人件費単価規程等が存在する場合、すなわち、①当該単価規程等が公表されていること、②他の官公庁で当該単価の受託実績があること、③機構及び官公庁以外で当該単価での複数の受託実績があること、のいずれかの条件を満たす場合、同規程等に基づく受託単価による算出(以下「受託単価計算」という。)を認める場合がある。
○正職員の受託人件費時間単価
受託単価規程等に基づく時間単価を使用する。
○出向者、臨時雇用職員(注 1)の受託単価計算
受託人件費時間単価 =
(受託者が負担した年間総支給額(注 2)+年間法定福利費)÷年間理論総労働時間
受託人件費時間単価を定めている場合であっても、出向者、臨時雇用職員については、次のとおり積算する。
(注 1):「臨時雇用職員」とは、単純作業を行うアルバイトではなく、正職員と同等以上又は補助者として一定の経験がある者をいう。なお、アルバイトについては、2.事業費(7)補助員人件費による。
(注 2):「事業者が負担した年間総支給額」には、時間外手当を含めることはできない。
ロ.作業時間数については、当該事業に従事した分についてのみを計上するものとし、作業時間数の算出にあたっては、従事日誌を作成するものとする。
(2) 人件費として認める経費は、受託テーマについて、受託者に勤務する社員又は職員が中心となって、補完的に受託者と役務提供契約を締結した者又はコンサルタント契約等を締結した者と共同で当該業務を実施する場合の人件費とする。したがって、役務提供契約を締結した者又はコンサルタント契約等を締結した者に対し、受託テーマのうち一部のテーマについての成果を委ねる場合には、再委託・外注費として計上する。なお、アルバイト料・派遣社員の費用等は、補助員人件
費として計上する。
2.事業費
要領第6条に規定する事業費は、要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルに基づき、委託業務の内容に応じた必要経費を見積り計上することにより、契約額を算定し、精算時においては、証拠書類に基づき実績額を確定する。
積算及び精算にあたっては、以下の点に留意する。
(1)旅費
委託業務を行うために必要な国内出張又は海外出張のための経費(交通費、宿泊費、日当)をいい、旅費の支給対象者は、委託業務の従事者((3)に規定する委員・講師等を含む)とする。
イ. 積算にあたっては、受託者の定める既存の内規等(旅費規程)を適用するが、機構で定める旅費規程と比較して大きな差が認められない範囲とする。
ロ. 算出にあたっては、業務従事者及び委員・講師等並びに国内出張、海外出張ごとに区分し、運賃(航空運賃、鉄道運賃、空港施設利用料等)、日当、宿泊費、現地交通費別に人・回数を乗じる。
ハ. 交通費は、原則として公共交通機関の利用のみ可とするが、交通の便等の事情がある場合にはこの限りではない。
(2)会議費
会議費は、委託業務を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代))をいう。
イ. 会食は原則として不可とする。
ロ. 会議費は、必要性を十分に精査の上で計上するものとし、受託者の定める既存の内規等に基づき、会場借料、機材借料及び茶菓料ごとに、単価×数量により算出する。
(3)謝金
委託先において設置される委員会委員又は国内若しくは海外で開催されるセミナー等に出席し講演等を行う講師等へ支払う謝金をいう。
イ. 謝金の金額は、受託者の定める既存の内規等に基づき算出する。なお、代理出席は原則として認めない。
ロ. 委託業務に関する機構の委員会等の委員を兼ねている者及び国家公務員若しくは地方公務員は支給対象としない。ただし、独立行政法人、特殊法人、国立大学法人の教職員への支給の適否は、委員派遣元の取扱いに準ずる。
ハ. 単価(源泉税込み)×人数×回数で算出する。
(4)備品費・借料及び損料
委託業務を遂行する上で直接必要な1件当たり10万円(税抜)以上の分析・試験機器等(耐用年数1年以上)の購入費等及び事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費をいう(当該委託業務のみで使用されるものに限る)。
イ. 機器等の購入等に際しては、事前に機構の承諾を得ること。
ロ. 購入予定機器等名を契約書又は附属の実施計画書等に必ず記載する。ハ. 購入予定機器等ごとに単価×数量で算出する。
ニ. 経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、受託者に、選定理由を明らかにした選定理由書を整備させることとする。
ホ. 上記のほか、国等との委託契約等に定めがある場合は、その基準に従うものとする。
(5)消耗品費
委託業務の遂行のために直接必要となる物品、消耗品等の購入費用であって、上記(4)に属さないもの(当該委託業務のみで使用されることが確認できるもの)の購入に関する経費をいう。
イ. 通常使用する事務用品は計上不可とする。
ロ. 必要となる品目ごとに単価×個数で算出する。
ハ.経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、受託者に、選定理由を明らかにした選定理由書を整備させることとする。ただし、受託者の定める既存の内規等により相見積りを取らなくてよいとされている場合はこの限りではない。
(6)印刷製本費
委託業務で使用するxxxxxx・xxxxxx、成果報告書等の作成のための、印刷製本、編集、校正に係る経費をいう。
イ. 内容、規格及び必要部数等を考慮し、過去の同様な事例を参考に適切な金額を算定する。
ロ. 当該委託業務期間内に使用及び委託業務の成果物として納品する部数に係る経費に限る。
ハ. 経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、受託者に、選定理由を明らかにした選定理由書を整備させることとする。
(7)補助員人件費
委託業務の遂行のために直接雇用する業務補助等を行う補助員(アルバイト、派遣社員等)の賃金等をいう。
イ. 時間単価は、補助員の雇用に係る契約書等に基づき、必要な時間数により積算する。
ロ. 補助員の雇用に係る契約書等により、当該補助員の業務の内容を明らかにする。ハ. 補助員が当該委託業務以外の業務にも従事する場合は、業務日誌を備え、当該委
託業務の従事時間を明らかする。
(8)その他諸経費
委託業務の遂行のために必要な経費のうち、当該業務のために使用されることが特定・確認できるものであって、他の経費項目のいずれの区分にも属さないものをいう。
イ. 計上にあたっては、委託業務の内容及び必要性を十分に検討の上、計上する。ロ. 計上項目の内容を考慮の上、費用の妥当性を明確にした上で、積算する。
例)
○通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等。ただし、通信・電話料については通信相手先が明確でない場合の計上は不可とする。)
○光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメーターの検針により当該業務に使用した料金が算出できる場合)
○設備の修繕・保守費
○翻訳通訳、速記費用(海外又は国内での通訳傭役費。原則として英-和以外の通訳のみを対象とするが、特段の事由により機構の事前の承認がある場合は、英-和の通訳も計上できるものとする。時間単価×拘束時間で算出する。)
○文献購入費(委託業務の遂行のために直接必要となる専門性のある図書、資料等の購入費。汎用性のある辞書、定期刊行物等は不可とする。具体的な購入予定図書及び資料の単価×冊数で積算する。)
○法定検査、検定料、特許出願関連費用等
○資料作成費(委託業務に直接必要となる原稿料、翻訳料、印刷製本費。原稿料、翻訳料単価は、受託者の規程等合理的な基準による。原稿料及び翻訳料については、単価×枚数(A4、400字詰原稿用紙を基準)にて算出する。)
○その他調査実施場所における車両・事務所・土地等の賃借料及び整備費、分析・試験機器等に係る輸送費・保険料・関税等の租税公課等機構が必要と認めた費用。
3.再委託・外注費
要領第7条に規定する再委託・外注費を認める場合は、以下の点に留意する。
(1)受託者が要領第2条第2項に規定する再委託を行う場合、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定するものとする。ただし、相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合は、受託者に、選定理由を明らかにした選定理由書を整備させることとする。なお、グループ企業(関連当事者)※との取引であることのみを選定理由とした調達は認めない。
※グループ企業
■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第2
2号に規定する「関係会社」
■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」
■一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第3章第2節に規定する「評議員」
(2)再委託費率が50パーセントを超える場合は、受託者に、その理由(業務内容、選定理由等)を記載した様式3を提出させ、委託契約の締結前に、合理的な理由があることを確認しなければならない。また、委託契約の締結後、計画変更に伴い、再委託費率が50パーセントを超える場合は、計画変更承認申請においてその理由(業務内容、選定理由等)を受託者に記載させ、変更を承認する際に合理的な理由があることを確認するものとする。
(3)受託者が再委託を行う場合は、再委託先において不適切な経理が行われることのないよう、契約締結前に要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルと同等の経理処理を行うことについて、予め再委託先に対して注意喚起を行うこととする。また、再委託先に対し、再々委託先等(再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。)との契約において、要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルと同等の経理処理を行うよう予め注意喚起を行うものとする。
(4)再委託する業務の内容により、要した経費の内訳を確認する必要がある場合は、 精算条項(支払うべき金額の確定に関する条項※等)を付した上で、再委託に係 る契約を締結する。この場合、再委託先に対する支払額を確定するときは、受託 者自身が、要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及 び補助事業事務処理マニュアルに基づいて各種帳票類を確認しなければならない。
※精算条項:契約書(例)
第●条 甲は、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(5)再委託に係る契約において一般管理費を計上する場合の一般管理費率の上限値、算定方法及び特殊要因等については、要領第8条及び本解説書4.一般管理費によるものとする。
4.一般管理費
要領第8条に規定する一般管理費の算定にあたっては、以下の点に留意する。
(1)一般管理費率は、委託契約締結時(契約変更の承認を行った場合は、その当該変更後の率)の率とする。
(2)受託単価に一般管理費等が含まれている場合は、相当する額を一般管理費として重複計上してはならない。
(3)財務諸表に一般管理費率が記載されている場合は、その率を使用する。
(4)財務諸表に一般管理費率の記載がない場合の算出方法は、次のイ.から二.の計算方法により算出することを原則とし、算定した率は、小数点以下第3位を切り捨て小数点以下第2位止めとする。
イ. 受託者が企業の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=(『販売費及び一般管理費』-『販売費』)÷『売上原価』×100
損益計算書から『売上原価』『販売費及び一般管理費』を抽出し計算を行う。 ただし、『販売費(販売促進のために使用した経費)』については、決算書の注記事項などに記載がある場合は、その販売費を採用し、記載がない場合は企業から『販売費及び一般管理費』を『販売費』と『一般管理費』に区分した内訳書の
提出を求め、その『販売費』を採用する。なお、『販売費』とは、販売運送費、販売に係る人件費、販売施設に係る経費(減価償却費、諸税等)、販売促進費、広告宣伝費、交際費及びこれらに相当する費目をいう。
ロ. 受託者が公益法人の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=『管理費』÷『事業費』×100
正味財産増減計算書の経常費用から、『管理費』『事業費』を抽出し計算を行う。ただし、『管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
ハ. 受託者が独立行政法人(国立研究開発法人、国立大学法人を含む。)の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率=『一般管理費』÷『業務費』×100
損益計算書の経常費用から、『一般管理費』『業務費』を抽出し計算を行う。ただし、『一般管理費』の内訳として、事業に直接従事する者の給与等、未払消費税額がある場合は除外する。
ニ. 受託者が私立大学等の場合は、次の計算式によることとする。
一般管理費率
=(人件費-教員人件費+管理経費)÷『事業活動支出の部の合計』×100
事業活動収支計算書の事業活動支出の部から、『管理費(人件費、教員人件費、管理経費)』『事業活動支出の部の合計』を抽出し計算を行う。
(5)上記(4)による一般管理費率の算定における損益計算書、正味財産増減計算書及び事業活動収支計算書は、契約手続時に確定されている直近の個別財務諸表を用いるものとする。
(6)上記(4)による一般管理費率の算定は、様式4-1から様式4-4による計算書を用いるものとし、受託者の経理責任者が取りまとめ、根拠となる資料とともに機構の担当者に提出する。
(7)経済産業省から委託を受けて実施する事業及び経済産業省から補助を受けて実施する「大規模間接補助事業」以外の委託業務において、要領第8条の規定にかかわらず、一般管理費率を次のイ.からハ.に掲げる例によろうとするときは、機構と受託者間において都度協議の上で決定する。
イ.機構が委託契約を締結しようとする企業、公益法人、独立行政法人又は私立大学等(以下「企業等」という。)において、財務諸表等により合理的に算定された一般管理費率であり、かつ、当該企業等が国の行政機関若しくは独立行政法人等の政府機関等と締結する契約においても同様の率が採用されている場合であれば、その率を上限とする。
ロ.機構が委託契約を締結しようとする企業等が新設法人であって、直近事業年度の財務諸表等により一般管理費率を合理的に算定することができない場合におい
ては、要領第8条に規定する一般管理費率の上限値の範囲内で、機構と受託者間において都度協議の上で決定する。
ハ.機構が委託契約を締結しようとする企業等が再編された企業の場合においては、存続法人の一般管理費率を算出することとする。
(8)経済産業省から委託を受けて実施する事業及び経済産業省から補助を受けて実施する「大規模間接補助事業」に係る委託業務において、特殊要因等がある場合は、経済産業省と機構間において、都度協議の上で一般管理費率を決定する。ただし、経済産業省が特殊要因等による一般管理費率を認めない場合は、要領第8条の規定によるものとする。
5.適用の例外
(1)以下に例示される業務のように、要領、本解説書、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルに従って経費の積算を行うと機構が実施する委託業務に支障を及ぼすことが予想される場合には、その都度、機構と受託者間において協議の上で必要経費の積算方法等を決定する。ただし、経済産業省から委託を受けて実施する事業及び経済産業省から補助を受けて実施する事業に係る委託業務については、経済産業省と機構間において都度協議の上で決定しなければならない。
イ.先例が少なく、先駆的手法等を開発するもので企画競争等により高度な技術が要求され、それを実施可能な企業等が極めて限られる業務に係る委託契約
ロ.海外企業等との委託契約
6.雑則
(1)機構が締結する委託契約については、要領、本解説書に定めるもののほか、以下の基準等を準用する。
イ.契約書の書式については、経済産業省が定める契約書フォーマット
ロ.経理処理及び現地調査については、経済産業省が定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアル
(2)要領及び本解説書は、機構が締結する請負契約に適用することができる。
(3)本解説書によっても不明な点は、その都度経理部と協議の上、処理方法を決定するものとする。
以 上
様式1
年間理論総労働時間算出明細書
1.年間所定営業日数
就業日数 | |
4 月 | 日 |
5 月 | 日 |
6 月 | 日 |
7 月 | 日 |
8 月 | 日 |
9 月 | 日 |
10 月 | 日 |
11 月 | 日 |
12 月 | 日 |
1 月 | 日 |
2 月 | 日 |
3 月 | 日 |
合計(A) | 日 |
(注)就業規則等、就業日を証明するものを添付すること年間所定営業日数
2. 1 日あたりの所定労働時間
始業時刻 時 分
終業時刻 時 分
休憩時間(1) 時 分 ~ 時 分休憩時間(2) 時 分 ~ 時 分休憩時間(3) 時 分 ~ 時 分実労働時間 時間 分-(B)
(注)就業規則等勤務時間を証明するものを添付すること
3.年間理論総労働時間
年間理論総労働時間 (C) =
(A) 日 ×(B) 時間年間所定営業日数 1日あたりの所定労働時間
(A)= 日
様式3
再委託費率が50%を超える理由書
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
令和●年度●●●●●●●●●●●
1.件名
2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容
3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等
再委託名 | 精算の有無 | 契約金額(見込み、税込)(円) | 比率 | 再委託先の選定方法又は理由 | 業務の内容及び範囲 |
【例】未定 [再委託先] | 有 | 20,000,000 | 20.0% | 一般競争入札 | ■■■委託業務 |
【例】○○株式会社 [再委託先] | 有 | 40,000,000 | 40.0% | 相見積もり | ●●●請負業務 |
【例】△△株式会社 [再々委託先] | 無 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ●●●請負業務に関連した ▲▲▲の購入 |
【例】□□株式会社 [再々委託先] | 有 | 10,000,000 | - | 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため) | ●●●請負業務に関連した ◆◆◆請負業務 |
【例】◇◇株式会社 [それ以下の委託先] | 有 | 5,000,000 | - | 相見積もり | ◆◆◆請負業務に関連した ×××請負業務 |
※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。)
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図
【例】
未定
株式会社◎◎(受託者)
△△株式会社
○○株式会社
□□株式会社
◇◇株式会社
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由
※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。