Contract
1 委託業務の名称
北海道立図書館昇降機保守点検業務
2 庁舎等の名称及び所在地
北海道立図書館 xxxxxxxx00xx
3 委 託 期 x xx5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで
4 業務委託料 金 円[月額金 円]
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注)( )書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
5 契約保証金 免 除
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
印
委託者 北海道立図書館x x x x 一
受託者 住所
氏名 ㊞
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙に掲げる北海道立図書館に設置されている昇降機及びそれに付随する機器(以下「昇降機等」という。)に係る保守業務(「以下委託業務」という。)の処理を、別紙業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 受託者は業務委託料をこの委託業務に係る用途以外に使用してはならない。
8 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者及び業務担当技術者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
2 業務処理責任者と業務担当技術者とは、これを兼ねることができるものとする。
3 受託者は、緊急の場合における受託者の執務時間内及び執務時間外の連絡方法を定め、委託者に通知するものとする。
4 前3項の規定は、業務処理責任者等に異動があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者又は業務担当技術者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。)
(定期点検)
第7条 点検等は、要領により実施するものとする。
2 受託者は、前項の点検時期には、この契約の対象となる機器の設置箇所に業務担当技術者を派遣し、当該機器の点検及び調整を行わなければならない。
(委託者の請求による点検)
第8条 受託者は、前条の定期点検以外の場合であっても、委託者が機器に異状を認めてその点検及び調整を受託者に請求したときは、遅滞なく、前条第2項に規定する措置を取らなければならない。
(機器の修繕)
第9条 受託者は、前2条による点検によって機器の故障を発見し、修繕を要すると認められる場合において、部品を交換する必要があるとき又は特別の資材を使用する必要があるときは、委託者にその見積書を提出し、その承認を受けて当該機器の修繕を行うものとする。
2 前項の修繕に要する費用は、委託者の負担とする。
(保守点検等の報告)
第10条 受託者は、点検又は修繕を実施したときは、当該点検又は修繕の結果を記載した書面を委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
(業務委託料の請求及び支払)
第11条 受託者は、前条の規定に基づく結果報告の確認を受けた後、委託者に対して前月分の委託料の支払いの請求をするものとする。
2 委託者は、前項の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該委託料を支払うものとする。
3 各月の支払額は別紙のとおりとする。
4 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
5 委託料の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除)
第13条 委託者は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削減があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(委託者の任意解除権)
第14条 委託者は、次条から第17条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約
を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第16条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第17条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第23条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第23条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第23条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確
定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第9 0条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、第15条各号又は第16条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな
す。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第 16 条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第23条 受託者は、この契約に関して、第17条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の額の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第25条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであると
きは、この限りでない。
(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙(第12条関係)
支 払 金 額 | 備 考 | |
令和5年4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
令和6年1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合 計 |
Ⅰ 業務概要
1 業務名 :北海道立図書館昇降機保守点検業務
2 業務場所:xxxxxxxx00xx
3 昇降機の仕様:別紙1「特記事項」のとおり
4 保守契約の種別
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」(以下、「共通仕様書」という。)に定めるPOG契約
5 業務仕様
(1) 本要領に記載されていない事項は、共通仕様書による。
(2) 本要領及び共通仕様書に定めがない事項は、業務担当員と協議する。
(3) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
(4) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受託者が行う。
(5) 点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に業務担当員と協議する。
Ⅱ 共通仕様
1 緊急対応連絡票
緊急対応連絡表を作成し、業務担当員に作業着手前までに提出する。
2 事前確認資料
業務の実施に先立ち、次の関係資料を閲覧することができる。
(1) 工事関連
工事図面
(2) 点検・検査記録簿関連昇降機定期点検結果表
3 業務の記録
次の管理用記録書類を整理し、業務担当員に提出する。
(1)事故・修繕・更新記録等
(2)業務担当員との打合せ記録簿
4 業務処理責任者
(1) 本業務の実施に先立ち、業務処理責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、業務処理責任者に変更があった場合も同様とする。
・氏名 ・生年月日 ・経歴書 ・業務に関する資格者証(写)
・受注者との雇用関係を証明する書類
(2) 業務処理責任者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。
・昇降機検査資格者
5 業務担当技術者
(1) 本業務の実施に先立ち、業務担当技術者に関する次の事項について、書面をもって通知する。なお、業務担当技術者に変更があった場合も同様とする。
・氏名 ・生年月日 ・経歴書 ・業務に関する資格者証(写)
・受注者との雇用関係を証明する書類
(2) 業務担当技術者は、業務を遂行する上で必要となる次の資格等を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。
・昇降機検査資格者 ・当該業務の実務経験10年以上
6 業務実施日の協議
保守点検は、原則として火曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く。)の9時00分から17時00分の間に行うこととし、予定日の2週間以上前に業務担当員と協議し、実施日及び時間を決定する。
7 業務の確認
業務担当員の指示に従い、次の業務確認を受ける。
(1) 業務開始確認
契約締結後、最初の点検開始前に、様式1「業務開始確認・業務終了確認」により、当該施設の状況を調査し、業務担当員の確認を受ける。なお、必要に応じ業務担当員を通じ前年度の受託者と当該施設の状況の詳細を確認することができる。
(2) 業務終了確認
最終月の点検終了後、速やかに様式1「業務開始確認・業務終了確認」により業務担当員による確認を受ける。
8 廃棄物の処理等
(1) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費用は、原則として受託者の負担とする。
(2) 収集した廃棄物の集積場所は、業務担当員が指定する構内指定場所とする。
9 施設内の駐車場の利用利用できる。(1台)
Ⅲ 特記仕様
1 実施
(1) 定期保守点検
共通仕様書に定める点検項目、点検内容及び周期による。
(2) 建築基準法に定める定期点検
建築基準法第12条第4項に定める定期点検を、前回定期点検から1年以内に実施する。併せて周期1Yの点検を実施する(8月を予定)。
(3) 交換部品及び消耗部品
保守に伴う交換部品等は、全て当該昇降機製造メーカー純正部品または指定部品とする。
(4) 修理・取替等の範囲
共通仕様書「7.2.2 修理、取替え、交換等」により実施する。 なお、この範囲に含まれない場合は、契約書第9条を適用する。
(5) 故障時の復旧
異常または故障により停止した場合は、速やかに運転を再開させるよう努める。
2 報告
(1) 保守点検報告書
昇降機保守点検報告書により報告する。
なお、建築基準法第12条第4項に定める定期点検において、「要是正」または「重要点点検」に該当すると懸念される項目は、点検結果を「異常あり」としたうえで、その詳細について特記事項の欄に記入する。
(2) 定期点検報告書
建築基準法施行規則に定める検査結果表により報告する。
(3) (1)に係る報告書については、様式2またはこれに準ずる様式、(2)に係る報告書については、様式3またはこれに準ずる様式により提出する。
3 保守履歴の提出
契約完了時において、本契約期間において行った機器の給油、調整、修理及び部品等の交換等の事項について、書面により報告する。
4 次年度整備計画の提出
契約完了の2か月前までに、次年度において必要となる整備について、書面により報告する。
5 引継等
(1) 委託者が次年度の業務を受託者以外の者と契約し、本契約期間内に引継ぎを設定した場合、受託者は協力するものとする。
(2) 前項の引継ぎにおいて、質疑等は、軽微な事項を除き業務担当員を経由し、文書で行うものとする。
(3) 引継ぎは本業務に含まれるものとする。
別紙1
北海道立図書館昇降機保守点検業務特記事項
(1)エレベーター | ||||
1号機 | 2号機 | 3号機 | ||
規格等 | 型式 | 交流1段速度歯車式人荷用エレベータ- | 交流油圧式人荷用エレベータ- | 油圧式乗用車いす用エレベータ- |
製造者・製造年 | (株)日立製作所 昭和41年 | (株)日立製作所 昭和58年 | ダイコー(株)平成8年 | |
用途 | 人荷用 | 人荷用 | 乗用車いす用 | |
制御方式 | ロープ式 交流1段速度 | 油圧間接式(コレクチブ) | 油圧間接式(バックプランジャー) | |
操作方式 | 方向性乗合全自動方式 | 流量制御全自動乗合方式 | 可変電圧可変周波数制御全自動乗合方式 | |
積載量 | 750㎏ | 750㎏ | 750㎏ | |
定員 | 11人 | 11人 | 11人 | |
速度 | 30m/min | 30m/min | 45m/min | |
昇降路全高 | 19,930mm | 13,515min | 9,000mm | |
昇降行程 | 11.55m | 8.25m | 4.5m | |
停止階床数 | 5箇所 | 4箇所 | 2箇所 | |
扉のない通過階床数 | - | - | - | |
電動機 | 5.5kw | 18.5kw | 15kw | |
電源 | 三相交流200V、単層交流100V | 三相交流200V、単層交流180V | 三相交流200V、単層交流100V | |
乗場仕様 | 乗場出入口寸法 | 1,100W×1,800H | 1,100W×1,800H | 800W×2,100H |
形式 | 二枚戸片開き式 | 二枚戸片開き式 | 二枚戸中央開き式 | |
三方枠 | 鋼板焼付塗装 | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | |
幕板 | - | - | 鋼板焼付塗装 | |
戸 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | |
敷居 | 硬質アルミ | 硬質アルミ | 硬質アルミ | |
ホールランタン | - | - | - | |
同上フェースプレート | - | - | - | |
乗場位置表示器 | 電光表示 | 電光表示 | 電光表示 | |
同上フェースプレート | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | |
押釦 | 応答式ストロークボタン | 応答式ストロークボタン | 応答式ストロークボタン | |
同上フェースプレート | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | |
かご仕様 | かご内法寸法 | 1,520W×1,270L | 1,450W×1,800L | 1,400W×1,350L |
壁 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | |
戸 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | |
天井 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | |
照明ランプ | 直管30W×4x | x管30W×4本 | サークライン30W×2本 | |
出入口上板 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | 鋼板焼付塗装 | |
床 | ビニールタイル | ビニールタイル | ビニールタイル | |
xx | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | |
敷居 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |
換気方式 | 天井送風式 | 天井送風式 | 天井送風式 | |
かご操作盤 | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | ステンレスヘアライン | |
行先ボタン | 応答式ストロークボタン | 応答式ストロークボタン | 応答式ストロークボタン | |
インジケーター | 電光表示 | 電光表示 | 電光表示 | |
救xx | x | 有 | 有 | |
付加機能 | 車椅子仕様 | - | - | ○ |
視覚障害者仕様 | - | - | ○ | |
地震管制装置運転付(S波) | - | ○ | ○ | |
火災管制装置 | - | - | - | |
音声合成放送装置 | - | - | ○ | |
同時通話式インターフォン | ○ | ○ | ○ |
1 保守点検対象の昇降機仕様
4号機 | ||
規格等 | 型式 | V-2150 |
製造者・製造年 | クマリフト(株)平成9年 | |
用途 | 段差解消機 | |
制御方式 | ボールねじ式 | |
操作方式 | 押し続けボタン操作 | |
積載量 | 220kg | |
定員 | 2名 | |
速度 | 3.0m/min | |
昇降路全高 | 3,450mm | |
昇降行程 | 2,150mm | |
停止階床数 | 2箇所 | |
扉のない通過階床数 | - | |
電動機 | 0.75kw | |
電源 | AC三相200V50Hz | |
乗場仕様 | 乗場出入口寸法 | 800㎜ |
形式 | 手動 | |
押釦 | 呼び釦、ドアロック解除釦、非常停止ボタン | |
かご仕様 | かご内法寸法 | 800㎜×1,400㎜ |
床 | Pタイル | |
かご操作盤 | 上昇下降釦、ドアロック解除釦、非常停止釦 |
(2)車椅子昇降機
2 この点検業務は、次のとおりとする。 POG(パーツ・オイル・グリース)契約
3 点検結果は様式2「昇降機保守点検報告書」により報告すること。ただし、建築基準法第12条第4項の定期の点検は8月に実施し、点検結果を様式2及び様式3「検査結果表」により報告すること。
4 機器に異常が認められた場合等において、委託者の請求等があった場合は、速やかに運転を再開させるよう努めること。
5 異常又は故障により昇降機が停止した場合は、速やかに運転を再開させるよう努めること。
6 保守に伴う交換部品等は、全て当該昇降機製造メーカー純正部品または指定部品とすること。
7 契約完了の2か月前までに、次年度において必要となる整備について、書面により報告すること。
部長 | 課長 | 課 | 業務担当員 |
業務名 北海道立図書館昇降機保守点検業務点検日 令和 年 月 日( )
受託者
業務処理責任者
点検周期(1M・3M・6M・1Y)(ロープ式エレベーター(リレー制御)) 1/4
点検項目 | 周期 | 点検結果 | ||||
1号機 | ||||||
1 | a. | 機械室への通行 | ① | 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認 | 1M | |
機 | ② | 出入口扉の施錠の良否を確認 | 1M | |||
械 | b. | 室内環境 | ① | 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認 | 1M | |
室 | ② | 室内又は制御盤の温度の良否を点検 | 1M | |||
③ | 手巻きハンドルの設置の有無を点検 | 1M | ||||
④ | エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認 | 3M | ||||
c. | 主開閉器・受電盤・ | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
制御盤・起動盤・信 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | |||
号盤 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | |||
・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路 | ||||||
④ | 主開閉器の操作及び動作の良否を点検 | 6M | ||||
⑤ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 6M | ||||
⑥ | 制御盤内の清掃の実施 | 1Y | ||||
⑦ | プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検 | 6M | - | |||
d. | 階床選択器 | ① | スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認 | 1M | - | |
② | 作動の良否を点検 | 1M | - | |||
③ | 固定・可動接触子の摩耗の有無を点検 | 1M | - | |||
④ | 補正装置カムの摩耗の有無を点検 | 6M | - | |||
⑤ | 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 | 6M | - | |||
⑥ | 先行モーターの作動の良否を点検 | 6M | - | |||
⑦ | スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
⑧ | 減速器ギア歯当りの良否を点検 | 1Y | - | |||
⑨ | 駆動チェーンのテンション及び伸びの異常の有無を点検 | 6M | - | |||
⑩ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
➃ | 移動ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無を点検 | 6M | - | |||
e. | xx機 | ① | 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検 | 1M | ||
② | 歯当りの良否を点検 | 1Y | ||||
③ | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 網車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検 | 1Y | ||||
⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
f. | 電磁ブレーキ | ① | スリップの異常の有無を点検 | 1M | ||
② | ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検 | 6M | ||||
③ | プランジャーストロークを点検し、その良否を確認 | 6M | ||||
④ | ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検 | 6M | - | |||
⑤ | ブレーキライニングの摩耗の有無を点検 | 1Y | ||||
⑥ | 制動力をチェックし、その良否を確認 | 1Y | ||||
g. | そらせ車 | ① | ロープ溝の摩耗の有無及び取付けの良否を点検 | 1Y | ||
② | 回転状態の異常の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
h. | 電動機及び電動発電 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
機 | ② | 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検 | 1M | |||
③ | 電動機スリップリング、コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検 | 6M | - | |||
④ | 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検 | 1M | - | |||
⑤ | 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検 | 1M | - | |||
⑥ | 発電機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検 | 6M | - | |||
⑦ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y |
2/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
1号機 | ||||||
I. | かご側調速機 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | ||
機 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
械 | ③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合している | 1Y | |||
x | xxを確認 | |||||
④ | エンコーダの作動の良否を点検 | 1M | - | |||
⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
j. | つり合いおもり側調 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | - | |
速機 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定、その値が基準値に適合している | 1Y | - | |||
ことを確認 | ||||||
④ | エンコーダの作動の良否を点検 | 1M | - | |||
⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
k. | 機器の耐震対策 | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検 | 1Y | |||
l. | 主索の緩み検出装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | ||
m. | かご速度検出器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 正しく機能していることを確認 | 6M | ||||
n. | 昇降路との貫通部分 | 主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認 | 1Y | |||
2 | a. | 運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検 | 1M | ||
か | b. | かご室の周壁、天井 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検 | 1M | ||
ご | 及び床 | |||||
c. | かごの戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 3M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - | |||
d. | かごの戸ハンガーロ | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 6M | ||
ーラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 6M | |||
e. | かごの戸連動ロープ | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | |||
及びチェーン | 否を点検 | |||||
f. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
g. | かごの戸のスイッチ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 作動の良否を点検 | 1M | ||||
h. | 戸閉め安全装置 | ① | 戸の反転動作機能の良否を点検 | 1M | ||
② | ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検 | 1Y | ||||
I. | かご操作盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||||
j. | かご内位置表示灯 | 球切れの有無を点検 | 1M | |||
k. | 外部への連絡装置 | ① | 呼出及び通話の良否を点検 | 1M | ||
② | 装置の異常の有無を点検 | 1M | ||||
l. | 照明 | ① | 球切れ及びちらつきの有無を点検 | 1M | ||
② | 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検 | 1M | ||||
m. | 換気扇及びファン | ① | 回転状態の作動の良否を点検 | 1M | ||
② | ルーバーの汚れの有無を点検 | 1M | ||||
n. | 停止スイッチ | 作動の良否を点検 | 1M | |||
o. | 注意銘板の表示 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検 | 1M | |||
p. | 停電灯装置 | ① | 点灯状態の良否を点検 | 1M | ||
② | 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認 | 1Y | ||||
q. | 各階強制停止装置 | 作動の良否を点検 | 6M | - | ||
r. | かご床先と昇降路壁 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台 | 1Y | |||
の水平距離 | 用エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認 | |||||
s. | 光電装置 | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
t. | 側部救出口 | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検 | 1Y | - | ||
u. | 専用操作盤 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | - | |
② | 作動の良否を点検 | 1M | - | |||
v. | 鏡及び手すり | 取付け状態の良否を点検 | 1M | - | ||
w. | 床合せ補正装置 | 着床面を基準として規定値内の位置において補正できることを確認 | 1M | - |
3/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
1号機 | ||||||
3 | a. | かごの上部の外観 | ① | 汚れの有無を点検 | 1M | |
か | b. | 非常救出口 | ① | かご外部からの開閉の良否を点検 | 6M | |
ご | ② | 救出口スイッチを作動させた場合にエレベータが停止することを確認 | 6M | |||
の | c. | 戸の開閉装置 | ① | 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検 | 1M | |
周 | ② | 開閉機構の取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
囲 | ③ | 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検 | 1Y | |||
・ | ④ | 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検 | 1Y | |||
x | ⑤ | 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
降 | ⑥ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | |||
路 | ⑦ | ギアーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検 | 1Y | |||
⑧ | 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 | 1Y | ||||
⑨ | 制御抵抗管の状態を点検 | 1Y | ||||
d. | リタイアリングカム | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検 | 6M | |||
e. | かご上安全スイッチ及び | 作動の良否を点検 | 6M | |||
運転装置 | ||||||
f. | 階床選択機スチール | ① | 切断検出スイッチの作動の良否を点検 | 1Y | ||
テープ | ② | スチールテープのき裂の有無を点検 | 1Y | |||
g. | かごつり車及びおも | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | ||
りのつり車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
h. | ガイドシュー又はロ | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
ーラーガイド | ||||||
I. | 主索及び調速機ロー | ① | 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認 | 1Y | ||
プ | ② | 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検 | 1Y | |||
③ | すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 | 6M | ||||
j. | ガイドレール及びブ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||
ラケット | ② | さび、変形及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
k. | はかり装置 | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認 | 1Y | |||
l. | つり合いおもり | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |||
m. | つり合いおもりの非 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | - | |
常止め装置 | ② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | - | ||
n. | 上部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
o. | 誘導板及びリミットスイッチ | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
p. | 中間つなぎ箱及び配 | ① | ケーブルの取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
管 | ② | 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 | 1Y | |||
q. | 着床装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
r. | 給油器 | ① | 給油機能の状態を点検 | 6M | ||
② | 油量の適否を点検 | 6M | ||||
s. | 終端階強制減速装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | |||
t. | 昇降路 | ① | 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | ||||
③ | 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が | 1Y | ||||
施されていることを確認 | ||||||
4 | a. | 乗り場ボタン | ① | 乗場呼びの作動の良否を点検 | 1M | |
乗 | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
場 | b. | 位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | ||
c. | 非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認 | 1Y | |||
d. | 乗場の戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 6M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - | |||
e. | ドアインターロック | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
スイッチ | ② | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |||
f. | ドアクローザ | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 | 6M | |||
g. | 乗場の戸ハンガーロ | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 1Y | ||
ーラー | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 1Y | |||
h. | 乗場の戸連動ロープ | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | |||
及びチェーン | 否を点検 | |||||
I. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
j. | 光電装置 | 作動の良否を点検 | 1M | - |
4/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
1号機 | ||||||
5 | a. | 環境状況 | ① | 漏水の有無を点検 | 1M | |
ピ | ② | 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | |||
ッ | b. | 保守用停止スイッチ | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
ト | c. | 非常止め装置 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | |
② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | ||||
d. | 非常止めロープ | さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否を点検 | 1Y | |||
e. | 緩衝器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検 | 6M | ||||
③ | 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検 | 1Y | ||||
f. | ガバナーロープ用及 | ① | 走行中に異常音の有無を確認 | 1M | ||
びその他の張り車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
③ | ピット床面との隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
g. | 移動ケーブル | ① | かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認 | 1Y | ||
② | 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 | 1Y | ||||
h. | 下部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
I. | つり合いロープ(鎖) | 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有無を点検 | 1Y | |||
及び取付部 | ||||||
j. | つり合いおもり底部 | かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが | 1Y | |||
隙間 | 最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認 | |||||
k. | タイダウンセーフテ | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | - | ||
ィ | ||||||
l. | 耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認 | 1Y | |||
6 | a. | 地震時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
付 | b. | 火災時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
加 | c. | 自家発管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
装 | d. | 停電時自動着床装置 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | - |
置 | ② | バッテリー液に不足がないことを確認 | 3M | - | ||
e. | オートアナウンス装置 | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
f. | 故障自動通報システム | 作動の良否を点検 | 1Y | - | ||
g. | 超音波ドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
h. | マルチビームドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
I. | 中央監視盤 | ① | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | - | |
② | スイッチの作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
③ | 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認 | 1M | - | |||
7 | a. | 運行状態 | 運行の異常の有無を点検 | 1Y | - | |
群 | b. | 制御盤及び信号盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | - |
管 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | - | ||
理 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | - | ||
運 | ・制御回路 ・信号回路 | |||||
転 | ④ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
装 | ⑤ | 制御盤内の清掃を実施 | 1Y | - | ||
置 | ⑥ | 冷却ファンの回転の良否を点検 | 1Y | - | ||
⑦ | 管理時計の作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
特記事項 |
様式2
部長 | 課長 | 課 | 業務担当員 |
業務名 北海道立図書館昇降機保守点検業務点検日 令和 年 月 日( )
受託者
業務処理責任者
点検周期(1M・3M・6M・1Y)(油圧式エレベーター) 1/4
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 2号機 | |||||
1 | a. | 機械室への通行 | ① | 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認 | 1M | |
機 | ② | 出入口扉の施錠の良否を確認 | 1M | |||
機 | b. | 室内環境 | ① | 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認 | 1M | |
室 | ② | 室内又は制御盤内の温度の良否を点検 | 1M | |||
③ | エレベーター係る設備以外のものの有無を確認 | 一 | ||||
c. | 消火器等 | ① | 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることを確認 | 1Y | ||
② | 火気厳禁の表示の有無を確認 | 1Y | ||||
d. | 主開閉器・受電 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
盤・制御盤・起動 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | |||
盤・信号盤 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | |||
・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路 | ||||||
④ | 主開閉器の操作及び作動の良否を点検 | 6M | ||||
⑤ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 6M | ||||
⑥ | 制御盤内の清掃を実施 | 1Y | ||||
⑦ | プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検 | 6M | ||||
e. | 電動機 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
② | 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否を点検 | 1M | - | |||
④ | 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検 | 1M | - | |||
⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
f. | パワーユニット | ① | 圧力計の指示値が正常であることを確認 | 1M | ||
② | ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 駆動ベルトの張力の良否を点検 | 6M | ||||
④ | 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無を点検 | 3M | ||||
⑤ | 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否を点検 | 1Y | ||||
⑥ | 油圧タンクの取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||||
⑦ | 安全弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑧ | 逆止弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑨ | 手動下降弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑩ | 油フィルターの汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
➃ | 電磁バルブの作動の良否を点検 | 1M | ||||
⑫ | オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無を点検 | 6M | ||||
⑬ | 水冷クーラー用冷却水量の適否を点検 | 1Y | ||||
⑭ | 油圧流量コントロールモーターの作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑮ | 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無を点検 | 1Y | ||||
g. | 圧力配管 | ① | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検 | 1Y | ||
② | 圧力配管の固定状態を点検 | 1Y | ||||
h. | 高圧ゴムホース | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検 | 3M | - | ||
i. | 空転防止装置 | 規定の時間内に確実に作動することを確認 | 1Y | |||
j. | 機器の耐震対策 | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検 | 1Y | |||
2 | a. | 運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検 | 1M | ||
か | b. | かご室の周壁、天 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検 | 1M | ||
ご | 井及び床 | |||||
c. | かごの戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 3M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - |
2/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 2号機 | |||||
2 | d. | かごの戸ハンガー | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 6M | |
か | ローラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 6M | ||
ご | e. | かごの戸連動ロー | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | ||
プ及びチェーン | 否を点検 | |||||
f. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
g. | かごの戸のスイッチ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 作動の良否を点検 | 1M | ||||
h. | 戸閉め安全装置 | ① | 戸の反転動作機能の良否を点検 | 1M | ||
② | ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検 | 1Y | ||||
i. | かご操作盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||||
j. | かご内位置表示灯 | 球切れの有無を点検 | 1M | |||
k. | 外部への連絡装置 | ① | 呼出し及び通話の良否を点検 | 1M | ||
② | 装置の異常の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検 | 一 | - | |||
l. | 照明 | ① | 球切れ及びちらつきの有無を点検 | 1M | ||
② | 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検 | 1M | ||||
m. | 換気扇及びファン | ① | 回転状態の作動の良否を点検 | 1M | ||
② | ルーバーの汚れの有無を点検 | 1M | ||||
n. | 停止スイッチ | 作動の良否を点検 | 1M | |||
o. | 注意銘板の表示 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検 | 1M | |||
p. | 停電灯装置 | ① | 点灯状態の良否を点検 | 1M | ||
② | 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認 | 1Y | ||||
q. | 各階強制停止装置 | 作動の良否を点検 | 6M | - | ||
r. | かご床先と昇降路 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台 | 1Y | |||
壁の水平距離 | 用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認 | |||||
s. | 光電装置 | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
t. | 専用操作盤 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | - | |
② | 作動の良否を点検 | 1M | - | |||
u. | 鏡及び手すり | 取付け状態の良否を点検 | 1M | - | ||
v. | 床合せ補正装置 | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認 | 1M | |||
w. | ドアゾーン行過ぎ | 作動の良否を点検 | 1Y | |||
制限装置 | ||||||
3 | a. | かごの上部の外観 | 汚れの有無を点検 | 1M | ||
か | b. | 非常救出口 | ① | かご外部からの開閉の良否を点検 | 6M | |
ご | ② | 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認 | 6M | |||
の | c. | 戸の開閉装置 | ① | 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検 | 1M | |
周 | ② | 開閉機構の取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
囲 | ③ | 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検 | 1Y | |||
・ | ④ | 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検 | 1Y | |||
x | ⑤ | 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
降 | ⑥ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | |||
路 | ⑦ | ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検 | 1Y | |||
⑧ | 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 | 1Y | ||||
⑨ | 制御抵抗管の状態を点検 | 1Y | ||||
d. | リタイアリングカム | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検 | 6M | - | ||
e. | かご上安全スイッ | 作動の良否を点検 | 6M | |||
チ及び運転装置 | ||||||
f. | ガイドシュー又は | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
ローラーガイド | ||||||
g. | 主索及び | ① | 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認 | 1Y | ||
調速機ロープ | ||||||
② | 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検 | 1Y | ||||
③ | すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 | 6M | ||||
h | 主索の緩み検出装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | |||
i. | ガイドレール及び | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||
ブラケット | ② | さび、変形及び摩耗の有無を点検 | 1Y |
3/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 2号機 | |||||
3 | j. | はかり装置 | 作動した場合に警報を発し、かつ戸が閉まらないことを確認 | 1Y | ||
か | k. | 上部ファイナルリ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |
ご | ミットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | ||
の | l. | 頂部安全距離確保 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |
周 | スイッチ | ② | 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認 | 6M | ||
囲 | m. | 頂部綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | - |
・ | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
x | ③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | ||
降 | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | ||
路 | n. | 誘導板及びリミッ | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
トスイッチ | ||||||
o. | 中間つなぎ箱及び配管 | ① | ケーブルの取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 | 1Y | ||||
p. | 着床装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
q. | 給油器 | ① | 給油機能の状態を点検 | 6M | ||
② | 油量の適否を点検 | 6M | ||||
r. | 油圧シリンダー及 | ① | 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無を点検 | 1Y | ||
びプランジヤー | ||||||
【間接式に限る】 | ② | グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
s. | プランジャー離脱 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
防止装置 | ② | かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したと | 1Y | |||
【間接式に限る】 | き、頂部すき間が規定値以上であることを確認 | |||||
③ | プランジャーリミットスイッチの作動の良否を点検 | 1Y | ||||
t. | プランジャー頂部綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | ||
【間接式に限る】 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
u. | 昇降路 | ① | 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | ||||
③ | 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が | 1Y | ||||
施されていることを確認 | ||||||
4 | a. | 乗場ボタン | ① | 乗場呼びの作動の良否を点検 | 1M | |
乗 | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
場 | b. | 位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | ||
c. | 非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認 | 1Y | |||
d. | 乗場の戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 6M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - | |||
e. | ドアインターロッ | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
クスイッチ | ② | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |||
f. | ドアクローザ | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 | 6M | |||
g. | 乗場の戸ハンガー | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 1Y | ||
ローラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 1Y | |||
h. | 乗場の戸連動ロー | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | |||
プ及びチェーン | 否を点検 | |||||
i. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
j. | 光電装置など | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
5 | a. | 環境状況 | ① | 漏水の有無を点検 | 1M | |
ピ | ② | 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | |||
ッ | b. | 保守用停止スイソチ | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
ト | c. | 非常止め装置 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | |
② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | ||||
d. | かご下綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | ||
② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | ||||
③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
e. | 緩衝器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | スプリングのさびの有無を点検 | 6M | ||||
f. | かごと緩衝器との距離 | かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に | 1Y | |||
応じ、基準内であることを確認 | ||||||
g. | 油圧シリンダー | ① | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | |
【直接式に限る】 | ② | グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良□否を点検 | 1Y | - |
4/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 2号機 | |||||
5 | h. | 油圧シリンダー | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | |
ピ | 下綱車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | ||
ッ | 【間接式に限る】 | ③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | ||
ト | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | |||
i. | 油戻し装置 | ① | 油漏れの有無及び作動の良否を点検 | 6M | ||
② | 油フィルターの汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
j. | ガバナロープ用及 | ① | 走行中に、異常音の有無を点検 | 1M | - | |
びその他の張り車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検する | 1Y | - | ||
③ | ピット床面との隙間の適否を点検 | 1Y | - | |||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
k. | かご側調速機 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | - | |
② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | |||
③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合してい | 1Y | - | |||
ることを確認 | ||||||
④ | 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無を点検 | 1Y | - | |||
⑤ | 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
l. | かご速度検出器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 正しく機能していることを確認 | 6M | ||||
m. | 移動ケーブル | ① | かごの運行時に、揺れ及び涙れに異常のないことを確認 | 1Y | ||
② | 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 | 1Y | ||||
n. | 下部ファイナルリ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ミットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
o. | 底部安全距離確保 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
スイッチ | ② | 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認 | 6M | |||
p. | 耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されている | 1Y | |||
ことを確認 | ||||||
6 | a. | 地震時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
付 | b. | 火災時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
加 | c. | 自家発管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
装 | d. | 停電時自動着床装置 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | - |
置 | ② | バッテリー液に不足がないことを確認 | 3M | - | ||
e. | オートアナウンス装置 | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
f. | 超音波ドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
g. | マルチビームドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
h. | 中央監視盤 | ① | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | - | |
② | スイッチの作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
③ | 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認 | 1M | - | |||
7 | a. | 運行状態 | 運行の異常の有無を点検 | 1Y | - | |
群 | b. | 制御盤及び信号盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | - |
管 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | - | ||
理 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | - | ||
運 | ・制御回路 ・信号回路 | |||||
転 | ④ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
装 | ⑤ | 制御盤内の清掃を実施 | 1Y | - | ||
置 | ⑥ | 冷却ファンの回転の良否を点検 | 1Y | - | ||
⑦ | 管理時計の作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
特記事項 |
様式2
部長 | 課長 | 課 | 業務担当員 |
業務名 北海道立図書館昇降機保守点検業務点検日 令和 年 月 日( )
受託者
業務処理責任者
点検周期(1M・3M・6M・1Y)(油圧式エレベーター) 1/4
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 3号機 | |||||
1 | a. | 機械室への通行 | ① | 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認 | 1M | |
機 | ② | 出入口扉の施錠の良否を確認 | 1M | |||
機 | b. | 室内環境 | ① | 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認 | 1M | |
室 | ② | 室内又は制御盤内の温度の良否を点検 | 1M | |||
③ | エレベーター係る設備以外のものの有無を確認 | 一 | ||||
c. | 消火器等 | ① | 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることを確認 | 1Y | ||
② | 火気厳禁の表示の有無を確認 | 1Y | ||||
d. | 主開閉器・受電 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
盤・制御盤・起動 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | |||
盤・信号盤 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | |||
・電動機主回路・制御回路・信号回路・照明回路 | ||||||
④ | 主開閉器の操作及び作動の良否を点検 | 6M | ||||
⑤ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 6M | ||||
⑥ | 制御盤内の清掃を実施 | 1Y | ||||
⑦ | プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検 | 6M | ||||
e. | 電動機 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
② | 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否を点検 | 1M | ||||
④ | 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検 | 1M | - | |||
⑤ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
f. | パワーユニット | ① | 圧力計の指示値が正常であることを確認 | 1M | ||
② | ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 駆動ベルトの張力の良否を点検 | 6M | - | |||
④ | 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無を点検 | 3M | ||||
⑤ | 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否を点検 | 1Y | ||||
⑥ | 油圧タンクの取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||||
⑦ | 安全弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑧ | 逆止弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑨ | 手動下降弁の作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑩ | 油フィルターの汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
➃ | 電磁バルブの作動の良否を点検 | 1M | ||||
⑫ | オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無を点検 | 6M | - | |||
⑬ | 水冷クーラー用冷却水量の適否を点検 | 1Y | - | |||
⑭ | 油圧流量コントロールモーターの作動の良否を点検 | 1Y | ||||
⑮ | 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無を点検 | 1Y | ||||
g. | 圧力配管 | ① | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検 | 1Y | ||
② | 圧力配管の固定状態を点検 | 1Y | ||||
h. | 高圧ゴムホース | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検 | 3M | |||
i. | 空転防止装置 | 規定の時間内に確実に作動することを確認 | 1Y | |||
j. | 機器の耐震対策 | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検 | 1Y | |||
2 | a. | 運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検 | 1M | ||
か | b. | かご室の周壁、天 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検 | 1M | ||
ご | 井及び床 | |||||
c. | かごの戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 3M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - |
2/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 3号機 | |||||
2 | d. | かごの戸ハンガー | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 6M | |
か | ローラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 6M | ||
ご | e. | かごの戸連動ロー | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | ||
プ及びチェーン | 否を点検 | |||||
f. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
g. | かごの戸のスイッチ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 作動の良否を点検 | 1M | ||||
h. | 戸閉め安全装置 | ① | 戸の反転動作機能の良否を点検 | 1M | ||
② | ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検 | 1Y | ||||
i. | かご操作盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||||
j. | かご内位置表示灯 | 球切れの有無を点検 | 1M | |||
k. | 外部への連絡装置 | ① | 呼出し及び通話の良否を点検 | 1M | ||
② | 装置の異常の有無を点検 | 1M | ||||
③ | 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検 | 一 | - | |||
l. | 照明 | ① | 球切れ及びちらつきの有無を点検 | 1M | ||
② | 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検 | 1M | ||||
m. | 換気扇及びファン | ① | 回転状態の作動の良否を点検 | 1M | ||
② | ルーバーの汚れの有無を点検 | 1M | ||||
n. | 停止スイッチ | 作動の良否を点検 | 1M | |||
o. | 注意銘板の表示 | 用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検 | 1M | |||
p. | 停電灯装置 | ① | 点灯状態の良否を点検 | 1M | ||
② | 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認 | 1Y | ||||
q. | 各階強制停止装置 | 作動の良否を点検 | 6M | - | ||
r. | かご床先と昇降路 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台 | 1Y | |||
壁の水平距離 | 用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認 | |||||
s. | 光電装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
t. | 専用操作盤 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||
② | 作動の良否を点検 | 1M | ||||
u. | 鏡及び手すり | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
v. | 床合せ補正装置 | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認 | 1M | |||
w. | ドアゾーン行過ぎ | 作動の良否を点検 | 1Y | |||
制限装置 | ||||||
3 | a. | かごの上部の外観 | 汚れの有無を点検 | 1M | ||
か | b. | 非常救出口 | ① | かご外部からの開閉の良否を点検 | 6M | |
ご | ② | 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認 | 6M | |||
の | c. | 戸の開閉装置 | ① | 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検 | 1M | |
周 | ② | 開閉機構の取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
囲 | ③ | 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検 | 1Y | |||
・ | ④ | 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検 | 1Y | |||
x | ⑤ | 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
降 | ⑥ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | |||
路 | ⑦ | ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検 | 1Y | |||
⑧ | 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検 | 1Y | ||||
⑨ | 制御抵抗管の状態を点検 | 1Y | ||||
d. | リタイアリングカム | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検 | 6M | - | ||
e. | かご上安全スイッ | 作動の良否を点検 | 6M | |||
チ及び運転装置 | ||||||
f. | ガイドシュー又は | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
ローラーガイド | ||||||
g. | 主索及び | ① | 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認 | 1Y | ||
調速機ロープ | ||||||
② | 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検 | 1Y | ||||
③ | すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検 | 6M | ||||
h | 主索の緩み検出装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | |||
i. | ガイドレール及び | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | ||
ブラケット | ② | さび、変形及び摩耗の有無を点検 | 1Y |
3/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 3号機 | |||||
3 | j. | はかり装置 | 作動した場合に警報を発し、かつ戸が閉まらないことを確認 | 1Y | ||
か | k. | 上部ファイナルリ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |
ご | ミットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | ||
の | l. | 頂部安全距離確保 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |
周 | スイッチ | ② | 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認 | 6M | ||
囲 | m. | 頂部綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | - |
・ | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
x | ③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | ||
降 | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | ||
路 | n. | 誘導板及びリミッ | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
トスイッチ | ||||||
o. | 中間つなぎ箱及び配管 | ① | ケーブルの取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 | 1Y | ||||
p. | 着床装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
q. | 給油器 | ① | 給油機能の状態を点検 | 6M | ||
② | 油量の適否を点検 | 6M | ||||
r. | 油圧シリンダー及 | ① | 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無を点検 | 1Y | ||
びプランジヤー | ||||||
【間接式に限る】 | ② | グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検 | 1Y | |||
s. | プランジャー離脱 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
防止装置 | ② | かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したと | 1Y | |||
【間接式に限る】 | き、頂部すき間が規定値以上であることを確認 | |||||
③ | プランジャーリミットスイッチの作動の良否を点検 | 1Y | ||||
t. | プランジャー頂部綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | ||
【間接式に限る】 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | |||
③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | ||||
u. | 昇降路 | ① | 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | ||||
③ | 昇降路のき裂、損傷及び汚れの有無を点検 | 1Y | ||||
④ | 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が | 1Y | ||||
施されていることを確認 | ||||||
4 | a. | 乗場ボタン | ① | 乗場呼びの作動の良否を点検 | 1M | |
乗 | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
場 | b. | 位置表示灯 | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | ||
c. | 非常解錠装置 | 解錠に支障がないことを確認 | 1Y | |||
d. | 乗場の戸及び敷居 | ① | ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検 | 6M | ||
② | 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検 | 1Y | ||||
③ | ビジョンガラスの汚れの有無を点検 | 3M | - | |||
e. | ドアインターロッ | ① | 作動の良否を点検 | 1M | ||
クスイッチ | ② | 取付け状態の良否を点検 | 6M | |||
f. | ドアクローザ | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 | 6M | |||
g. | 乗場の戸ハンガー | ① | 取付け状態及び作動の良否を点検 | 1Y | ||
ローラ | ② | ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 1Y | |||
h. | 乗場の戸連動ロー | 連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良 | 1Y | |||
プ及びチェーン | 否を点検 | |||||
i. | ドアレール | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 摩耗及びさびの有無を点検 | 6M | ||||
j. | 光電装置など | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
5 | a. | 環境状況 | ① | 漏水の有無を点検 | 1M | |
ピ | ② | 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | |||
ッ | b. | 保守用停止スイソチ | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
ト | c. | 非常止め装置 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | |
② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | ||||
d. | かご下綱車 | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | - | |
② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | |||
③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | |||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
e. | 緩衝器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | スプリングのさびの有無を点検 | 6M | ||||
f. | かごと緩衝器との距離 | かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に | 1Y | |||
応じ、基準内であることを確認 | ||||||
g. | 油圧シリンダー | ① | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | |
【直接式に限る】 | ② | グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良□否を点検 | 1Y | - |
4/4 | ||||||
点検項目 | 点検内容 | 周期 | 点検結果 | |||
A | 3号機 | |||||
5 | h. | 油圧シリンダー | ① | 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検 | 1Y | - |
ピ | 下綱車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | |
ッ | 【間接式に限る】 | ③ | 取付け状態の良否及びき裂の有無を点検 | 1Y | - | |
ト | ④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | ||
i. | 油戻し装置 | ① | 油漏れの有無及び作動の良否を点検 | 6M | - | |
② | 油フィルターの汚れの有無を点検 | 1Y | - | |||
j. | ガバナロープ用及 | ① | 走行中に、異常音の有無を点検 | 1M | - | |
びその他の張り車 | ② | ロープ溝の摩耗の有無を点検する | 1Y | - | ||
③ | ピット床面との隙間の適否を点検 | 1Y | - | |||
④ | 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
k. | かご側調速機 | ① | 異常音及び異常振動の有無を点検 | 1M | - | |
② | ロープ溝の摩耗の有無を点検 | 1Y | - | |||
③ | 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合してい | 1Y | - | |||
ることを確認 | ||||||
④ | 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無を点検 | 1Y | - | |||
⑤ | 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施 | 1Y | - | |||
l. | かご速度検出器 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
② | 正しく機能していることを確認 | 6M | ||||
m. | 移動ケーブル | ① | かごの運行時に、揺れ及び涙れに異常のないことを確認 | 1Y | ||
② | 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検 | 1Y | ||||
n. | 下部ファイナルリ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ミットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
o. | 底部安全距離確保 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
スイッチ | ② | 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認 | 6M | |||
p. | 耐震対策 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されている | 1Y | |||
ことを確認 | ||||||
6 | a. | 地震時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | ||
付 | b. | 火災時管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
加 | c. | 自家発管制運転装置 | 作動の良否を点検 | 1Y | - | |
装 | d. | 停電時自動着床装置 | ① | 作動の良否を点検 | 1Y | - |
置 | ② | バッテリー液に不足がないことを確認 | 3M | - | ||
e. | オートアナウンス装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
f. | 超音波ドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
g. | マルチビームドアセフティ | 作動の良否を点検 | 1M | - | ||
h. | 中央監視盤 | ① | 表示灯の球切れの有無を点検 | 1M | - | |
② | スイッチの作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
③ | 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認 | 1M | - | |||
7 | a. | 運行状態 | 運行の異常の有無を点検 | 1Y | - | |
群 | b. | 制御盤及び信号盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | - |
管 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | - | ||
理 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | - | ||
運 | ・制御回路 ・信号回路 | |||||
転 | ④ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 1Y | - | ||
装 | ⑤ | 制御盤内の清掃を実施 | 1Y | - | ||
置 | ⑥ | 冷却ファンの回転の良否を点検 | 1Y | - | ||
⑦ | 管理時計の作動の良否を点検 | 1Y | - | |||
特記事項 |
様式2
部長 | 課長 | 課 | 業務担当員 |
業務名 北海道立図書館昇降機保守点検業務点検日 令和 年 月 日( )
受託者
業務処理責任者
点検項目 | 周期 | 点検結果 | ||||
A | 4号機 | |||||
1 | a. | 主開閉器 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | |
機 | ② | 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検 | 1Y | |||
器 | ③ | 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認 | 1Y | |||
類 | ・電動機主回路・制御回路 | |||||
④ | 主開閉器の操作及び動作の良否を点検 | 6M | ||||
⑤ | 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検 | 6M | ||||
2 | a. | 運行状態 | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検 | 1M | ||
か | b. | かご操作盤 | ① | 作動の良否を点検 | 1M | |
ご | ② | 取付け状態の良否を確認 | ||||
c. | 停止スイッチ | 作動の良否を点検 | 1M | |||
d. | 専用操作盤 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | - | |
② | 作動の良否を点検 | 1M | - | |||
e. | 手すり | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
3 | a. | ガイドレール及びブ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |
かごの周囲 ・昇降路 | ラケット | ② | さび、変形及び摩耗の有無を点検 | 1Y | ||
b. | 上部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
c. | 着床装置 | 作動の良否を点検 | 1M | |||
4 | a. | 乗り場ボタン | ① | 乗場呼びの作動の良否を点検 | 1M | |
乗場 | ② | 取付け状態の良否を点検 | 1M | |||
5 | a. | 環境状況 | ① | 漏水の有無を点検 | 1M | |
ピッ ト | ② | 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検 | 6M | |||
b. | 非常止め装置 | ① | 取付け状態の良否を点検 | 1Y | ||
② | 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認 | 1Y | ||||
c. | 下部ファイナルリミ | ① | 取付け状態の良否を点検 | 6M | ||
ットスイッチ | ② | 作動の良否を点検 | 6M | |||
特記事項 |
点検周期(1M・3M・6M・1Y)(段差解消機) 1/1
検査結果表
(第1第1項第1号に規定する昇降機)
当該検査に関与した検査者 | 氏 名 | 検査者番号 | |
代表となる検査者 | |||
その他の検査者 | |||
昇降機番号 | |||||||||
番号 | 検査項目 | 検査結果 | 担当 検査者番号 | ||||||
指摘なし | 要重点点検 | ||||||||
要是正 | 既 存 不適格 | ||||||||
1 | 機械室 | ||||||||
(1) | 機械室への通路及び出入口の戸 | ||||||||
(2) | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備 | ||||||||
(3) | 機械室の床の貫通部 | ||||||||
(4) | 救出装置 | ||||||||
(5) | 受電盤及び制御盤 | 開閉器及び遮断器 | |||||||
(6) | 接触器、継電器及び運転制御用プリント基板 | ||||||||
(7) | ヒューズ | ||||||||
(8) | 絶縁:電動発電機主回路(300V以下・300V超)電動機主回路(300V以下・300V超) 制御回路等の300Vを超える回路 制御回路等の150Vを超え300V以下の回路制御回路等の150V以下の回路 | MΩ MΩ MΩ MΩ MΩ | |||||||
(9) | 接地 | ||||||||
(10) | 階床選択機 | ||||||||
(11) | xx機 | 減速歯車 | |||||||
(12) | 綱車及び巻胴 | 溝の摩耗又は綱車と主索のトラクションイ.製造者が検査方法を指定しているもの で、製造者設計基準値と比較して判定するもの (要是正となる基準値: mm) | mm | ||||||
ロ.製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないもの (要是正となる基準: ) | |||||||||
ハ.製造者が検査方法を指定していないもの(綱車と主索の滑りにより判定するもの) | |||||||||
(13) | 軸受 | ||||||||
(14) | ブレーキ | 保持力 イ.ブレーキをかけた状態でトルクレンチにより確認ロ.無積載運転時のブレーキの制動距離により確認 ハ.ブレーキをかけた状態でモーターにトルクをかけ確認ニ.かごに積載荷重の1.25(1.5)倍の荷重を加え確認 | |||||||
パットの残存厚み イ.製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するもの (要重点点検となる基準値: mm) (要是正となる基準値: mm) | 右 mm 左 mm | ||||||||
ロ.製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないもの (要重点点検となる基準: ) (要是正となる基準: ) | |||||||||
ハ.製造者が検査方法を指定していないもの 前回の定期検査時(右 mm) (左 mm) | |||||||||
(15) | そらせ車 | ||||||||
(16) | 電動機 | ||||||||
(17) | 電動発電機 | ||||||||
(18) | 駆動装置等の耐震対策 | ||||||||
(19) | 速度(定格速度: m/min) | 上昇 m/min 下降 m/min | |||||||
2 | 共通 | ||||||||
(1) | 調速機 | かご側 | 過速スイッチの作動速度 (定格速度の %) | m/min | |||||
キャッチ作動速度 (定格速度の %) | m/min | ||||||||
(2) | つり合おもり側 | キャッチ作動速度 (かご側キャッチ作動速度の %) | m/min | ||||||
(3) | 主索 | 径:最も摩損した主索No( ) (直径 mm 未摩損直径 mm) | % | ||||||
素線切れ及び錆:最も摩損した主索No( ) 素線切れ:なし・平均的に分布・特定の部分に集中錆:なし・少ない・著しい 破断面積の元の素線の断面積に対する比率:70%超 ・70%以 下 | 破断総数 本 | ||||||||
1ストランドの最大破断x x | |||||||||
x索本数( 本) 要重点点検の主索No( )、要是正の主索No( ) |
(4) | 主索の張り | |||||||
(5) | 主索及び調速機ロープの端末と止め金具部 | |||||||
(6) | 主索の緩み検出装置 | |||||||
(7) | 主索の巻過ぎ検出装置 | |||||||
(8) | はかり装置 | |||||||
3 | かご室 | |||||||
(1) | かご室の周壁、天井及び床 | |||||||
(2) | かごの戸及び敷居 | |||||||
(3) | かごの戸のスイッチ | |||||||
(4) | ドアセフティ | |||||||
(5) | 床合わせ補正装置及び着床装置 | |||||||
(6) | 車止め、光電装置等 | |||||||
(7) | かご操作盤及び表示器 | |||||||
(8) | 操縦機 | |||||||
(9) | 外部への連絡装置 | |||||||
(10) | かご内の停止スイッチ | |||||||
(11) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | |||||||
(12) | 停電灯装置 | |||||||
(13) | かごの床先と昇降路壁及び出入口の床先との水平距離 | |||||||
4 | かご上 | |||||||
(1) | かご上の停止スイッチ | |||||||
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ | |||||||
(3) | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ | |||||||
(4) | 頂部綱車 | |||||||
(5) | 調速機ロープ | |||||||
(6) | 非常救出口 | |||||||
(7) | かごのガイドシュー及びローラー | |||||||
(8) | かごつり車 | |||||||
(9) | ガイドレール及びブラケット | |||||||
(10) | ドアインターロックスイッチ | |||||||
(11) | 乗り場の戸及び敷居 | |||||||
(12) | 昇降路における壁及び囲い | |||||||
(13) | 昇降路内の耐震対策 | |||||||
(14) | 移動ケーブル及び取付部 | |||||||
(15) | つり合おもり各部 | |||||||
(16) | つり合おもり非常止め装置 形 式 :早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 | |||||||
(17) | つり合おもりのつり車 | |||||||
(18) | かごの戸の開閉機構 | |||||||
(19) | かご枠 | |||||||
5 | 乗り場 | |||||||
(1) | 乗り場ボタン及び表示器 | |||||||
(2) | 非常解錠装置 | |||||||
6 | ピット | |||||||
(1) | 緩衝器及び緩衝材 | |||||||
(2) | 張り車 | |||||||
(3) | ピット床 | |||||||
(4) | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ | |||||||
(5) | 底部安全距離確保スイッチ | |||||||
(6) | かご非常止め装置 形 式 :早ぎき式・次第きぎ式・スラックロープ式 | |||||||
(7) | かご下綱車 | |||||||
(8) | つり合ロープ、鎖及び取付部 | |||||||
(9) | つり合おもり底部すき間 | 緩衝器形式:ばね式・油入式・緩衝材制御方式:交流1(2)段制御・その他 前回の定期検査時( mm) | mm | |||||
(10) | 移動ケーブル及び取付部 | |||||||
(11) | ピット内の耐震対策 | |||||||
(12) | かご枠 | |||||||
7 | 非常用エレベーター | |||||||
(1) | かご呼び戻し装置 | |||||||
(2) | 一次消防運転 | |||||||
(3) | 二次消防運転 | 二次消防運転時の速度 | m/min | |||||
(4) | 標識及び表示器 | |||||||
(5) | 予備電源切替え回路 | |||||||
(6) | その他 | |||||||
8 | その他 | |||||||
(1) | 乗り場の戸の遮煙構造 | |||||||
9 | 上記以外の検査項目 | |||||||
特記事項 | ||||||||
番号 | 検査項目 | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予 定)年月 | |||
(注意) | |
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の3様式第二面5欄の番号を記入してください。 |
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 |
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の3様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番 号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 |
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 |
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第1(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 |
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第1(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(に)欄 「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。)。 |
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第1(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項が(に)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 |
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。 |
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 |
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 |
➃ | 1(8)「絶縁」欄は、該当しない回路及び電圧区分を取消線で抹消した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。 |
⑫ | 1(12)「綱車及び巻胴」欄は、製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するものにあっては、 「イ.」を○で囲んだ上で、要是正となる基準値を記入し右欄に検査で測定した寸法を記入してください。また、製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないものにあっては、「ロ.」を○で囲んだ上で、要是正となる基準を記入することとし、製造者が検査方法 を指定していないものにあっては、「ハ.」を○で囲んでください。 |
⑬ | 1(14)「ブレーキ」欄の「保持力」欄は、該当する検査方法を選択し、「イ.」から「ニ.」を○で囲んでください。 |
⑭ | 1(14)「ブレーキ」欄の「パッドの残存厚み」欄は、製造者が検査方法を指定しているもので、製造者設計基準値と比較して判定するものにあっては、「イ.」を○で囲んだ上で、要重点点検(基準が定められていない場合は、( mm)内に「-」を記入。)及び要是正となる残存厚みの基準値を記入し、製造者が検査方法を指定しているもので、イに該当しないものにあっては、「ロ.」を○で囲んだ上で、要重点点検(要重点点検の基準が定められていない場合を除く。)及び要是正となる基準を記入し、製造者が検査方法を指定していないものにあっては、「ハ.」を○で囲んで、前回の定期検査時で測定した厚みを記入してください。また、右欄には、今回の定期検査で測定した 厚みを記入してください。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、( mm)内に「-」を記入して |
⑮ | 1(19)「速度」欄は定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。 |
⑯ | 2(1)「調速機」欄の「かご側」欄及び2(2)「調速機」欄の「つり合おもり側」欄は、右欄には、検査の測定値を記入し、左欄( )には、かご側にあっては測定値の定格速度に対する比率、つり合おもり側にあっては、測定値のかご側キャッチ作動速度に対する比率を記入してください。 |
➃ | 2(3)「主索」欄のうち「径」欄は、最も摩損した主索番号を記入するとともに、最も摩損が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩損していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩損が進んだ部分の直径の摩損していない部分の直径に対する比率を記入してください。 |
⑱ | 2(3)「主索」欄のうち「素線切れ及び錆」欄は、最も摩損した主索番号を記入するとともに、素線切れ、錆び及び破断面積の元の素線の断面積に対する比率について、それぞれ該当しないものを取消線で抹消してください。「破断総数」欄は、最も破断が多い1ピッチ内の破断総数を記入してください。「1ストランドの最大破断数」欄は、1ピッチ内で最も破断が多い1構成よりの破断数を記入してくださ |
⑲ | 2(3)「主索」欄のうち「主索本数」欄は、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」欄及び「要是正の主索」欄は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。 |
⑳ | 4(16)「つり合おもり非常止め装置」欄及び6(6)「かご非常止め装置」欄は、該当しない形式を取消線で抹消してください。 |
21 | 6(9)「つり合おもり底部すき間」欄は、該当しない緩衝器形式及び制御方式を取消線で抹消して、前回の定期検査時の値を( mm)に記入してください。なお、初回の定期検査の場合又は前回の定期検査時の値が確認できない場合は、( mm)内に「-」を記入してくださ |
22 | 7(3)「二次消防運転」欄は、二次消防運転時の速度の測定結果を右欄に記入してください。 |
23 | 9「上記以外の検査項目」欄は、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、9は削除して構いません。 |
24 | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書 きで記入してください。 |
25 | 2(3)主索において最も摩損した主索として掲げたもの及びブレーキパッドの状況に関する写真を別添1様式、主索及びブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項(既存不適格の場合を除く。)における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。 |
(油圧式)
検査結果表
(第1第1項第3号に規定する昇降機)
当該検査に関与した検査者 | 氏 名 | 検査者番号 | |
代表となる検査者 | |||
その他の検査者 | |||
昇降機番号 | ||||||||||||
番号 | 検査項目 | 検査結果 | 担当 検査者番号 | |||||||||
指摘なし | 要重点点検 | |||||||||||
要是正 | 既 存 不適格 | |||||||||||
1 | 機械室 | |||||||||||
(1) | 機械室への通路及び出入口の戸 | |||||||||||
(2) | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備 | |||||||||||
(3) | 受電盤及び制御盤 | 開閉器及び遮断器 | ||||||||||
(4) | 接触器、継電器及び運転制御用プリント基板 | |||||||||||
(5) | ヒューズ | |||||||||||
(6) | 絶縁:電動機主回路(300V以下・300V超)制御回路等の300Vを超える回路 制御回路等の150Vを超え300V以下の回路制御回路等の150V以下の回路 | MΩ MΩ MΩ MΩ | ||||||||||
(7) | 接地 | |||||||||||
(8) | 空転防止装置 | |||||||||||
(9) | 階床選択機 | |||||||||||
(10) | 油圧パワーユニット | 電動機及びポンプ | ||||||||||
(11) | 圧力計 | |||||||||||
(12) | 安全弁 | 常用圧力 (銘板値 | MPa) | 常用圧力の | % | |||||||
作動圧力 (測定値 | MPa) | |||||||||||
(13) | 逆止弁 | |||||||||||
(14) | 流量制御弁 | |||||||||||
(15) | 手動下降弁 | |||||||||||
(16) | 油タンク及び圧力配管 | |||||||||||
(17) | 作動油温度抑制装置 | |||||||||||
(18) | ストップバルブ | |||||||||||
(19) | 高圧ゴムホース | |||||||||||
(20) | 駆動装置等の耐震対策 | |||||||||||
2 | 共通 | |||||||||||
(1) | 圧力配管 | |||||||||||
(2) | 調速機 | 過速スイッチの作動速度 (定格速度の %) | m/min | |||||||||
キャッチ作動速度 (定格速度の | %) | m/min | ||||||||||
(3) | 主索及び鎖 | 主索 | 径:最も摩損した主索No( ) (直径 mm 未摩損直径 mm) | % | ||||||||
素線切れ及び錆:最も摩損した主索No( ) 素線切れ:なし・平均的に分布・特定の部分に集中錆:なし・少ない・著しい 破断面積の元の素線の断面積に対する比率:70%超 ・70%以下 | 破断総数 | 本 | ||||||||||
1ストランドの最大破断x x | ||||||||||||
x索本数( 本) 要重点点検の主索No( )、要是正の主索No( | ) | |||||||||||
鎖 | 伸び:最も摩損した鎖No( ) (測定長さ mm 基準長さ mm) | 伸び % | ||||||||||
鎖本数( 本) 要重点点検の鎖No( )、要是正の鎖No( | ) | |||||||||||
(4) | 主索及び鎖の張り | |||||||||||
(5) | 主索及び鎖並びに調速機ロープの端末と止め金具部 | |||||||||||
(6) | 主索及び鎖の緩み検出装置 | |||||||||||
(7) | はかり装置 | |||||||||||
(8) | プランジャー | |||||||||||
(9) | プランジャーストッパー | |||||||||||
(10) | シリンダー | |||||||||||
(11) | 防火区画貫通部 | |||||||||||
(12) | 速度(定格速度(上昇): m/min) (定格速度(下降): m/min) | 上昇下降 | m/min m/min | |||||||||
3 | かご室 | |||||||||||
(1) | かご室の周壁、天井及び床 | |||||||||||
(2) | かごの戸及び敷居 | |||||||||||
(3) | かごの戸のスイッチ | |||||||||||
(4) | ドアセフティ | |||||||||||
(5) | 戸開き状態において作動する予圧装置 | |||||||||||
(6) | 床合わせ補正装置及び着床装置 (戸開き状態において作動する再床合せ装置: 有 ・ 無 ) | |||||||||||
(7) | ドアゾーン行き過ぎ制限装置 | |||||||||||
(8) | 車止め、光電装置等 | |||||||||||
(9) | かご操作盤及び表示器 | |||||||||||
(10) | 外部への連絡装置 | |||||||||||
(11) | かご内の停止スイッチ | |||||||||||
(12) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | |||||||||||
(13) | 停電灯装置 | |||||||||||
(14) | かごの床先と昇降路壁及び出入口の床先の水平距離 |
4 | かご上 | ||||||
(1) | かご上の停止スイッチ | ||||||
(2) | 頂部安全距離確保スイッチ | ||||||
(3) | 上部リミット(強制停止)スイッチ | ||||||
(4) | プランジャーリミットスイッチ | ||||||
(5) | プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間 | mm | |||||
(6) | 頂部綱車 | ||||||
(7) | プランジャー頂部綱車及び鎖車 | ||||||
(8) | プランジャーのガイドシュー及びローラー | ||||||
(9) | 調速機ロープ | ||||||
(10) | 非常救出口 | ||||||
(11) | かごのガイドシュー及びローラー | ||||||
(12) | ガイドレール及びブラケット | ||||||
(13) | ドアインターロックスイッチ | ||||||
(14) | 乗り場の戸及び敷居 | ||||||
(15) | 昇降路における壁及び囲い | ||||||
(16) | 昇降路内の耐震対策 | ||||||
(17) | 移動ケーブル及び取付部 | ||||||
(18) | かごの戸の開閉機構 | ||||||
(19) | かご枠 | ||||||
5 | 乗り場 | ||||||
(1) | 乗り場ボタン及び表示器 | ||||||
(2) | 非常解錠装置 | ||||||
6 | ピット | ||||||
(1) | 緩衝器及び緩衝材 | ||||||
(2) | 張り車 | ||||||
(3) | ピット床 | ||||||
(4) | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ | ||||||
(5) | 底部安全距離確保スイッチ | ||||||
(6) | かご非常止め装置 形 式 :早ぎき式・次第ぎき式・スラックロープ式 | ||||||
(7) | かご下綱車 | ||||||
(8) | シリンダー下の綱車 | ||||||
(9) | 移動ケーブル及び取付部 | ||||||
(10) | ピット内の耐震対策 | ||||||
(11) | かご枠 | ||||||
7 | その他 | ||||||
(1) | 乗り場の戸の遮煙構造 | ||||||
8 | 上記以外の検査項目 | ||||||
特記事項 | |||||||
番号 | 検査項目 | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予 定)年月 | ||
(注意) | |
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の3様式第二面5欄の番号を記入してください。 |
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 |
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の3様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 |
④ | 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 |
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第3(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 |
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第3(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(に)欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。)。 |
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第3(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項が(に)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 |
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。 |
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 |
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 |
➃ | 1(6)「絶縁」欄は、該当しない回路及び電圧区分を取消線で抹消した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。 |
⑫ | 1(12)「安全弁」欄は、常用圧力の銘板値及び安全弁の作動圧力の測定値を記入してください。右欄に作動圧力(測定値)の常用圧力(銘板値)に対する比率を記入してください。 |
⑬ | 2(2)「調速機」欄は、右欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値を記入し、左欄には過速スイッチ及びキャッチの作動速度の測定値 の定格速度に対する比率を記入してください。 |
⑭ | 2(3)「主索及び鎖」欄の「主索」欄のうち、「径」欄は、最も摩損した主索番号を記入するとともに、最も摩損が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩損していない部分の直径を記入してください。また、右欄に最も摩損が進んだ部分の直径の摩損していない部分の直径に対する比率を記入してください。 |
⑮ | 2(3)「主索及び鎖」欄の「主索」欄のうち、「素線切れ及び錆」欄は、最も摩損した主索番号を記入するとともに、素線切れ、錆び及び破断面積の元の素線の断面積に対する比率について、それぞれ該当しないものを取消線で抹消してください。「破断総数」欄は、最も破断が多い1ピッチ内の破断総数を記入してください。「1ストランドの最大破断数」欄は、1ピッチ内で最も破断が多い1構成よりの破断数を記入してください。 |
⑯ | 2(3)「主索及び鎖」欄の「主索」欄のうち、「主索本数」欄は、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」欄及び「要是正の主索」欄は、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。 |
➃ | 2(3)「主索及び鎖」欄の「鎖」欄のうち「伸び」欄は最も摩損した鎖の番号を鎖No( )に記入するとともに、「測定長さ mm」欄は、その鎖の摩損した部分の長さを、「基準長さ mm」欄は、測定部分に相当する公称の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。 |
⑱ | 2(3)「主索及び鎖」欄の「鎖」欄のうち「鎖本数」欄は、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」欄及び「要是正の鎖」欄は、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。 |
⑲ | 2(12)「速度」欄は、上昇及び下降の定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。 |
⑳ | 4(5)「プランジャーストッパーで停止したときのかごの頂部すき間」欄はプランジャーストッパーによりかごを停止させたときのかごの頂部すき間の測定値、又はかご床面と最上階床面との距離を測定し計算により算出したかごの頂部すき間の値を記入してください。 |
21 | 8「上記以外の検査項目」欄は、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、8は削除して構いません。 |
22 | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄 に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 |
23 | 2(3)主索において最も摩損した主索として掲げたものに関する写真を別添1様式、主索を除く要是正又は要重点点検とされた検査事項(既存不適格の場合を除く。)における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。 |
登録番号 |
様式3(別記第三号(A4)) 【段差解消機】
検査結果表
(第1第1項第3号に規定する昇降機)
当該検査に関与した検査者 | 氏 名 | 検査者番号 | |
代表となる検査者 | |||
その他の検査者 | |||
昇降機番号 | ||||||||||
番号 | 検 査 項 目 | 検査結果 | 担当 検査者番号 | |||||||
指摘なし | 要重点点検 | |||||||||
要是正 | 既 存 不適格 | |||||||||
1 | 駆動装置(油圧式以外) | |||||||||
(1) | 電動機 | |||||||||
(2) | 減速機 | |||||||||
(3) | ブレーキ | 制動力 イ.かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重( ㎏)定格速度( m/min) ロ.かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値( mm) | mm | |||||||
(4) | 駆動方式 | ロープ式 ・ 巻胴式 | 主索 | 径 最も摩耗した主索の番号( ) 直径( mm) 未摩耗直径( mm) | % | |||||
素線切れ 最も摩損した主索の番号( ) 該当する素線切れ判定基準( )素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下 | 1よりピッチ内の素線切れ数 本 | |||||||||
1構成より1ピッチ内の最大の素線切れx x | ||||||||||
x索本数( 本) 要重点点検の主索の番号( ) 要是正の主索の番号( ) | ||||||||||
ラックピニオン式 | ||||||||||
チェーンスプロケット式 | 鎖の摩耗 測定長さ( mm) 基準長さ( mm) | % | ||||||||
チェーンラックピニオン式 | 鎖の摩耗 測定長さ( mm) 基準長さ( mm) | % | ||||||||
2 | 駆動装置(油圧式) | |||||||||
(1) | 空転防止装置 | |||||||||
(2) | 油圧パワー ユニッ ト | 油圧パワーユニットの取付けの状況 | ||||||||
(3) | 電動機及びポンプ | |||||||||
(4) | 圧力計 | |||||||||
(5) | 安全弁 | 銘板値(安全弁の作動圧力 MPa) (常用圧力 MPa) | 常用圧力の % | |||||||
測定値(安全弁の作動圧力 MPa) | ||||||||||
(6) | 逆止弁 | |||||||||
(7) | 流量制御弁 | |||||||||
(8) | 油タンク及び圧力配管 | |||||||||
(9) | 作動油温度抑制装置 | |||||||||
(10) | ストップバルブ | |||||||||
(11) | 高圧ゴムホース | |||||||||
(12) | 圧力配管 | |||||||||
(13) | パンタグラフ式(下枠及びアーム) | |||||||||
(14) | プランジャー | |||||||||
(15) | プランジャーストッパー | |||||||||
(16) | シリンダー | |||||||||
(17) | 主索又は鎖 | 主索 | 径 最も摩耗した主索の番号( ) 直径( mm) 未摩耗直径( mm) | % | ||||||
素線切れ 最も摩損した主索の番号( ) 該当する素線切れ判定基準( )素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超・70%以下 | 1よりピッチ内の素線切れ数 本 | |||||||||
1構成より1ピッチ内の最大の素線切れx x | ||||||||||
x索本数( 本) 要重点点検の主索の番号( ) 要是正の主索の番号( ) | ||||||||||
鎖 | 摩耗 : 最も摩耗した鎖のNo( ) 測定長さ( mm) 基準長さ( mm) | 伸び % | ||||||||
鎖本数( 本) 要重点点検の鎖のNo( ) 要是正の鎖のNo( ) | ||||||||||
(18) | 主索又は鎖の伸び | |||||||||
(19) | 主索又は鎖の張り | |||||||||
(20) | 主索又は鎖の取付部 | |||||||||
(21) | 主索又は鎖の緩み検出装置 |
3 | 共通 | |||||||
(1) | 救出装置 | |||||||
(2) | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | ||||||
(3) | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | |||||||
(4) | ヒューズ | |||||||
(5) | 絶縁 電動機の回路(300V以下・300V超)制御器等の回路の300Vを超える回路 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 制御器等の回路の150V以下の回路 | MΩ MΩ MΩ MΩ | ||||||
(6) | 接地 | |||||||
(7) | 耐震対策 | |||||||
(8) | 速度 定格速度( m/min) | 上昇 m/min 下降 m/min | ||||||
4 | かご室 | |||||||
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床 | |||||||
(2) | かごの戸又は可動式の手すり | |||||||
(3) | かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ | |||||||
(4) | かご操作盤及び表示器 | |||||||
(5) | リモートコントロールスイッチ | |||||||
(6) | 外部への連絡装置 | |||||||
(7) | 非常停止スイッチ | |||||||
(8) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | |||||||
(9) | 車止め | |||||||
(10) | かごの床先と出入口の床先との水平距離 | |||||||
(11) | かご非常止め装置 形式 速度検出式・緩み検出式 | |||||||
(12) | かごのガイドシュー等 | |||||||
(13) | かごの折りたたみ機構 | |||||||
(14) | かごの着脱機構 | |||||||
(15) | 運転キー | |||||||
5 | 乗り場及び昇降路 | |||||||
(1) | 乗り場の操作盤 | |||||||
(2) | 乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ | |||||||
(3) | ドアロック | |||||||
(4) | 非常停止スイッチ | |||||||
(5) | 乗り場の戸又は可動式の手すり | |||||||
(6) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ | |||||||
(7) | 移動ケーブル及びトロリー | |||||||
(8) | 昇降路側壁等の囲い | |||||||
(9) | ガイドレール及びレールブラケット | |||||||
(10) | ガイドレール、駆動装置等のカバー | |||||||
(11) | 障害物検出装置 | |||||||
(12) | 折りたたみレール | |||||||
6 | 上記以外の検査項目 | |||||||
特記事項 | ||||||||
番号 | 検査項目 | 検査事項 | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 | 改善(予 定)年月 | |||
(注意) | |
① | この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の3様式第二面5欄の番号を記入してください。 |
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 |
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の3様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。 |
④ | 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の段差解消機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。 |
⑤ | 「検査結果」欄は、別表第3(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。 |
⑥ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第3(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(に)欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。)。 |
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第3(に)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(い)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項が(に)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 |
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。 |
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 |
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。 |
➃ | 1「駆動装置(油圧式以外)」には、駆動装置が油圧式の場合は抹消してください。 |
⑫ | 1(3)「ブレーキ」の「制動力」には、かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認する方法による場合は「イ.」を○印で囲み、積載荷重の1.25倍の荷重の値及び定格速度を記入してください。かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断 し、制動距離を確認する方法による場合は「ロ.」を○印で囲み、無負荷時の定格速度の状態における制動距離の基準値を記入してください。右欄には検査で測定した制動距離を記入してください。 |
⑬ | 1(4)「駆動方式」の該当しない項目を抹消してください。 |
⑭ | 1(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2(17)「主索又は鎖」の「主索」欄には、「主索」欄のうち「径」には、最も摩耗した主索番号を記入するとともに、最も摩耗が進んだ部分の直径と綱車にかからない部分で摩耗していない部分の直径を記入して下さい。また、右欄に最も摩耗が進んだ部分の直径の摩耗していない部分の直径に対する比率を記入してください。 |
⑮ | 1(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2(17)「主索又は鎖」の「主索」の「素線切れ」には、最も摩損した主索の番号を記入するとともに、該当する素線切れ判定基準及び素線切れが生じた部分の断面積の割合を記入し該当しないものを取消線で抹消してください。「1よりピッチ内の素線切れ数」には、最も素線切れが多い1ピッチ内の素線切れ数を記入してください。「1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数」には、1ピッチ内で最も素線切れが多い1構成よりの素線切れ数を記入してください。 |
⑯ | 1(4)「駆動方式」の「ロープ式・巻胴式」及び2(17)「主索又は鎖」の「主索」の「主索本数」には、主索の本数を記入してください。また、「要重点点検の主索」及び「要是正の主索」には、それぞれ該当するすべての主索番号を記入してください。 |
➃ | 1(4)「駆動方式」の「チェーンスプロケット式」及び「チェーンラックピニオン式」の「鎖の摩耗」の「測定長さ」には、その鎖の最も摩耗の進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。 |
⑱ | 2「駆動装置(油圧式)」には駆動装置が油圧式以外の場合は抹消してください。 |
⑲ | 2(5)「安全弁」の「銘板値」には、安全弁の作動圧力の銘板値を記入することとし、安全弁の作動圧力の銘板値がない場合は、常用圧力の銘板値を記入して下さい。「測定値」には、安全弁の作動圧力の測定値を記入して下さい。右欄には、左欄に常用圧力の銘板値が記入した場合のみ安全弁の作動圧力の測定値の常用圧力の銘板値に対する比率を記入してください。 |
⑳ | 2(17)「主索又は鎖」の「鎖」のうち「伸び」には、最も摩耗した鎖の番号を記入するとともに、「測定長さ」は、その鎖の最も摩耗が進んだ部分の長さを、「基準長さ」は、鎖車にかからない部分で摩耗していない鎖の長さを記入してください。また、右欄に現在の長さの基準長さに対する伸び率を記入してください。 |
21 | 2(17)「主索又は鎖」の「鎖」の「鎖本数」には、鎖の本数を記入してください。また、「要重点点検の鎖」及び「要是正の鎖」には、それぞれ該当するすべての鎖番号を記入してください。 |
22 | 3(5)「絶縁」には、該当しない回路及び電圧区分を取消線で抹消した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。 |
23 | 3(8)「速度」には、定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。 |
24 | 4(11)「かご非常止め装置」の形式は、該当しないものを取消線で抹消してください。 |
25 | 6「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑩に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、6は削除して構いません。 |
26 | 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 |
27 | 1(4)及び2(17)主索又鎖において最も摩耗した主索又は鎖及び最も素線切れの多い主索として掲げたもの及びブレーキパッドの状況に関する写真を別添1様式、主索及びブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項(既存不適格の場合を除く。)における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。 |