○○○○○(以下「甲」という。)と株式会社神経病理 Kiasma&Consulting(以下「乙」という。)は、以下のとおりコンサルティング業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
コンサルティング業務委託契約書(案)
○○○○○(以下「甲」という。)と株式会社神経病理 Kiasma&Consulting(以下「乙」という。)は、以下のとおりコンサルティング業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は乙に甲に対するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容)
本契約において、乙が甲の求めに対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。
(1) 甲が担当した病理・法医解剖例のブレインカッティング、切り出し作業を行う
(2) 甲が担当した病理・法医解剖例や脳神経外科手術症例の神経病理診断書を作成し PDF データなどにて報告する
(3) 甲が担当した病理・法医解剖例や脳神経外科手術の組織標本個々に対するコメントを作成し PDF データなどにて報告する
(4) 必要があれば上記に関して報告会にて説明する
(5) その他、上記に付随する質問対応や助言などを行う
第3条(委託業務の遂行方法)
1 乙は甲と協議して決めた期日までに第2条の業務を遂行する
2 甲は乙の業務の遂行に必要な情報を提供する
3 甲が必要とする場合は、乙が甲を訪問して作業や報告会を行う機会を、両者協議の上、甲は乙に提供する
第4条(再委託)
乙は委託業務を第三者に再委託しない。
第5条(契約期間)
1 本契約の有効期限は本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間満了の1か月前までに甲乙双方特段の申し出がなければ、自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
2 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。
3 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。
第6条(報酬と報酬の支払時期)
1 甲が乙に支払う報酬は、別紙に定める。乙は、業務が終了したのち、別表に定めた報酬を甲に請求し、甲は、乙が請求してから 60 日以内に、乙の指定する金融機関口座に支払うものとする。
2 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
第7条(知的財産の帰属)
委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。
第8条(禁止行為)
乙は、甲の事前の許可を得ないで、委託を受けた診断などに関して、他者にコンサルテー
ションをしてはならない。
第9条(秘密保持)
1 本契約において、「機密情報」とは、甲および乙は、本契約に関連して知りえた相手方の技術上・経営上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
(1)相手方から知得する以前にすでに所有していたもの
(2)相手方から知得する以前にすでに公知のもの
(3)相手方から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 本契約において「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
4 甲及び乙は、本件取引の遂行以外のいかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を
利用してはならない。
5 甲及び乙は、本件取引の遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による相手方の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の
開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。
第10条(損害賠償)
甲又は乙が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
第11条(契約の解除)
1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手
続があったとき
(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の
反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
(2)前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を
保有する。
令和○年○月○日
甲(住 所)
(名 称)
印
乙(住 所) x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxx 0X
(名 称) 株式会社神経病理 Kiasma&Consulting
代表取締役 xxxx 印
別紙(第6条関係)
(1)ブレインカッティングおよび切り出し作業:1 件○○○○○円
(2)剖検例・手術例の神経病理診断書作成:1 件 ○○○○○円(標本枚数に制限なし)。
(3)個々の組織標本に対するコメント作成 1枚 ○○○○○円ただし、(2)を受託する場合は、この費用は発生しない
(4)検討会などでの報告会対応:1 回(1 日)○○○○○円
(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)に関する問い合わせや質疑応答:無料
(5)甲の求めにより、乙が出張した場合の往復交通費:実費
(5)上記に定めがないものについては、両者で協議する
上記の費用については個別にお問い合わせ、ご相談ください。
年間契約ではなく、期間を区切った契約、あるいは、1件ごとのスポット契約も承ります。その他、ご不明な点はお問い合わせください。
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
株式会社神経病理 Kiasma&Consulting 契約担当者宛