Contract
最近の判例から
⑴−建築条件付土地売買契約−
建築条件付土地売買契約において、停止条件の不成就が確定したとする、買主の手付金返還請求が認容された事例
(東京地判 平28・11・25 ウエストロー・ジャパン) xx xx
締結した建築条件付土地売買契約につき、請負契約を締結しないことが確定したとして買主が売主業者に手付金の返還を求めた事案において、買主は売主に対する不信感・不安感から請負契約の締結を取りやめたと考えられ、買主の故意の妨げにより本件停止条件は成就したとみなすべきとの売主の主張には理由がないとして、手付金の返還、年6分の割合による金員の支払い及び訴訟費用の負担を売主に命じた事例(東京地裁 平成28年11月 25日判決 認容 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
平成27年10月、買主Ⅹ(原告・個人)と売主Y(被告・不動産業者)は、本件土地につき、売買代金6180万円、手付金300万円、契約締結後3か月以内にxxx住宅(本件建物)の建築工事請負契約(本件請負契約)を締結することを停止条件(本件停止条件)とする不動産売買契約(本件契約)を締結した。
ⅩとYは、本件契約締結後、本件建物について、複数回にわたりメールや面談にて打合せを行ったが、同年12月11日にⅩはYに対して、本件請負契約を締結しないこと、及び、本件停止条件の不成就が確定したので手付金の返還を請求する旨を通知した。
しかし、Yは同月18日付にて手付金の返還を拒否する旨をⅩに通知、また、再度のXの催促に対し翌年2月1日付にて、Xが故意に停止条件の成就を妨げたから、Yは条件が成就したものとみなすことができ、Yには手付
金返還義務はない旨を通知してきたことから、Xは本件訴訟を提起した。
Xは、請負契約を締結しないとした理由について、「①方位の変更、地形が変わり間取りが希望どおりにならなかったこと、②買主が指定した設備・仕様の別途費用の見積りが本件売買契約締結前と大幅に違う見積りが提出されたこと、③本件売買契約締結前にモデルルームで説明された標準仕様と、打合せ時に説明された標準仕様のグレードが違っていたこと、④打合せ時の図面のミス(道路幅・斜線等)が多いこと、上記①~④より、安心して建築を任せられないこと。」を列挙した。
一方Yは、「方位等に誤りがあったことは認めるが、磁北と真北の違いは建築自体に何ら影響せず、面積の減少も1㎡以下で精算義務はない程度で建築自体には何ら影響はしないし、建築費用の増額分183万円余はⅩがグレードを上げた部分であり、それ以外の増額分323万円は当初見込んだ概算金額から差異が生じたものであり、最終的にYが負担することを提案しており、Yは誠実に対応・交渉してきたが、Ⅹは本件請負契約に向けて努力するxxx上の義務を怠り、故意に本件停止条件の成就を妨げたものであるから、Yは本件契約の効力が発生したとみなすことができ
(民法130条)、手付金を返還する義務を負わない。」と主張した。
2 判決の要旨
裁判所は、次の通り判示し、Ⅹの請求を全
部認容した。
⑴ Yが本件契約締結後に示したプラン図は、契約締結時に示していたプラン図と比較して、方位等が異なっていたところ、Yは当該差異について説明した事実はうかがえない。プラン図について、実際の建築に影響を及ぼすほど重要なものか否かにかかわらず、方位など通常不変であると考えられる点について、変更の理由も特段説明されないままに以前と異なった図面を提示されれば、Ⅹが不安を抱くのは当然である。
また、費用の点についても、突然見積りが数百万円も増額され、またそのうち大部分が Yの見込み違い等に起因するとなると、Ⅹが Yに対し不信感・不安感を抱くのも当然であって、当該部分をYが負担を申し出たとして直ちに払拭されるものではない。
xは、このようなYに対する不信感・不安感から、本件請負契約を取りやめたと考えられるのであって、そこに不合理・不当な理由はなく、xxxに反すると認められる事情もうかがえない。したがって、Ⅹが、故意に本件停止条件の成就を妨げたものと解することはできない。
⑵ 以上によれば、Ⅹが本件停止条件の成就を故意に妨げたから本停止条件が成就したものとみなすべきであるとするYの主張には理由がない。
したがって、Xが平成27年12月11日に本件請負契約を締結しない旨意思表示したことにより、本件停止条件は不成就となったのであるから、YはXに対し、手付金300万円及び
Ⅹが支払を求めた日の後日から支払済みまで商事法定利率による年6分の割合による金員を支払う義務を負い、訴訟費用はYの負担とする。
3 まとめ
建築条件付き土地の広告において建物の参考プランを掲載する場合、当該プランに係る建築価格を表示することとなっているが、これはあくまで参考のプラン・価格である。実際の建物プランは、買主の意向に沿って決めていくフリープランであることから、広告上の参考プラン・価格との間で乖離が生じることは少なくないようである。
また、注文住宅においては、建築プラン決定までに3か月以上を要すことが多いが、建築条件付き土地売買契約の停止条件期限の多くは3か月以内となっている。期限が迫るなか、比較的短期間でのプラン決定が、買主の真の意向との間に齟齬を生じさせる要因になることもあると思われる。
本件は、このような乖離・齟齬が生じ易い状況の中、売主業者がミスを多発し、それらについて買主の納得のいく十分な説明を行わなかったことで、買主は売主業者に対して不信感を抱き、請負契約を締結しないことを決めている。プロである売主業者が、自ら信頼を失墜させたにもかかわらず、一般消費者である買主に対して、本件請負契約の成就に向けて真摯に努力するというxxx上の義務を怠ったとする主張が認められなかったことは当然のことであろう。
xxx法令においては、xx業者の取引の相手方が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、xx業者が正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、または妨げる行為を禁止している。本件は手付解除ではないが、停止条件の不成就が確定し、買主が手付金返還請求を申し出たのに対し、正当な理由なく手付金を返還しなかった売主の行為は、前記禁止行為と類似していると思われる。
(調査研究部調査役)
最近の判例から
⑵−建物の瑕疵−
施行ミスによる排水管からの長期的な悪臭や補修工事を巡る交渉ストレスを原因とした買主の健康被害等に対する慰謝料請求が一部認められた事例
(東京地判 平28・10・7 ウエストロー・ジャパン) xx xx
建築条件付土地売買契約に基づき、売主に依頼し建築された住宅において、排水管が開口状態で放置されていた瑕疵により、悪臭や鼠の被害に悩まされ健康被害を被ったとして、買主が求めた売主及び同工事を施工した下請建築業者に対する慰謝料等の請求が一部認められた事例(東京地裁 平成28年10月7日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
平成24年5月、買主X(原告・個人)は、売主Y1(被告・不動産業者)との間で建築条件付土地売買契約を締結し、その後Y1と本件建物に係る請負契約を締結した。
Y1は、Y2(被告・建築業者)を下請けとして、建築工事を請け負わせて本件建物を建築し、Xに本件土地建物を引き渡した。
平成25年1月頃、Xは本件建物に転居したが、1か月くらい経過後に、1階の居室、2階の浴室及びキッチンで、どぶ臭い悪臭を感じるようになった。
本件建物の6か月点検の際、XはY2に悪臭がする旨を告げたが、Y2は臭いはしないとして、特段の対応は行わなかった。
その後も悪臭等は続き、平成26年10月又は 12月頃、XはY2に本件建物の悪臭について調査を求め、Y2は業者に委託して調査を行ったが、特段の対応はされず、また、平成26年12月に行われるはずのY2の2年点検も実
施されなかった。
平成27年6月、Xは悪臭についてA区役所に相談し、その担当者が居室の床下点検口から床下の状態を確認したところ、同居室の床下に鼠の被害があり,悪臭が発生していることが判明した。Xの連絡により、Y2は同居室の床下点検口から床下の状態を確認したが、Y2は鼠の侵入原因は不明であること、鼠が侵入すること自体は瑕疵ではなくこれ以上の調査等は有料になるとXに伝えた。
Xは、本件建物1階の居室床下の状態の調査を、知り合いの業者に委託し、同業者が床下点検口からデジタルカメラを差し入れ撮影したところ、下水管と接続した未使用の排水管2本が開口した状態で放置されていること
(本件瑕疵)が判明し、また、その床下から悪臭が発生し、鼠が床下の柱等をかじって損傷を与え、鼠の糞が床下に散乱していることが確認された。
Xは、Y2に同調査の結果を伝え平成27年 7月頃、Y2は本件瑕疵を補修した。また、 Y2はXに対し、お詫び及び迷惑料として10万円を支払う旨申し出た。Xはこれを受け取らなかったが、後日再度Y2が申し出たところ、X側はこれを受け取った。
Xは、本件瑕疵によりXは約2年間にわたって悪臭に悩まされ続けたほか、気管支喘息及び不安神経症を発症するなどの健康被害を受けた旨主張して、Y1及びY2に対し、不
法行為の損害賠償請求権に基づき、慰謝料 260万円、弁護士費用26万円、計286万円の損害賠償を請求する訴訟を提起した。
Y1及びY2は、本件瑕疵の放置についての不法行為責任及び損害との因果関係を争いまた、迷惑料として10万円を支払ったことで和解が成立していると主張した。
2 判決の要旨
裁判所は、次の通り判示し、Xの請求を一部認容した。
⑴ 不法行為の成否について
建物の建築に携わる設計者等は、契約関係にない居住者との関係でも、建物としての基本的な安全性が欠けることがないよう配慮すべき注意義務を負う(最二判 平19・7・6 平 17(受)702号)ところ、本件瑕疵が通常の建物の施工では考えられない瑕疵であること、仮に手違い等で排水管を床下に設置したとしても、開口部を塞ぐキャップを取り付けるなどにより、容易に被害を防止できたことから、本件瑕疵について、Y2には建築業者としての基本的な注意義務を怠った過失がある。
また、本件建物の建築工事をY2に下請けさせたY1には、Y2の施工工事について、十分な管理及び監督をすべき注意義務を負っていたところ、Y2の施工ミスである本件瑕疵を看過したことは、上記注意義務に違反した過失があったことが認められる。
したがって、Y1及びY2は、本件瑕疵によって本件建物の居住者に損害が生じたときは、不法行為による賠償責任を負う。
⑵ Xの損害について Xは、本件建物に入居して約1か月後から
寝室として使用していた本件居室の悪臭に悩まされ、その期間は本件瑕疵が補修されるまで2年以上の長期間にわたっていたこと、本件瑕疵の存在が判明した当時、本件居室の床
下には大量の鼠の糞が散乱しており、本件瑕疵を原因とする悪臭や補修工事を巡るY2との交渉等のストレスが原因と考えられる気管支喘息の悪化及び不安神経症の健康被害が、 Xに生じていることに照らせば,本件瑕疵により、Xは、慰謝料の支払を要する程度の精神的苦痛を受けたものと認められ、その慰謝料額は30万円が相当であり、相当因果関係の認められる弁護士費用は3万円が相当である。
⑶ 和解が成立したかについて XとY2の間で、示談書が取り交わされた
り、迷惑料10万円の授受をもって本件瑕疵に関する紛争を解決したとする旨を合意した形跡はなく、かえって、迷惑料を受領した翌日に、Y2の対応に納得していない旨のメールをXがY2に送信していることに照らせば、 Yらの主張を認めるに足りる証拠はない。
3 まとめ
本件は、下請業者の施工ミスで悪臭や鼠侵入を生じさせたものであるが、床下点検口からの確認で比較的容易に判明できたものであり、当初の買主の苦情に際し、下請業者の初期対応が適切であれば、また、元請けである売主業者が下請業者の不適切な対応に適切に対処し、ないしは、売主業者が自ら対応するなどしていれば、買主は2年以上も悪臭等に悩まされることもなく、訴訟にまで発展することのない事案であったと思われる。
トラブルは、早期に適切な対応をしなければ、損害の程度が拡がり大きなトラブルに発展することが多い。本件は、トラブル発生時の対応として、できる限り早急に現地に出向き、顧客の話をしっかり聞いた上で調査を行い、速やかに事実を確認し、その原因を特定し、対策を練ることの重要性を再認識させる事案である。
(調査研究部調査役)
最近の判例から
⑶−売買価格の説明義務−
適切な説明がなく高額な価格で購入させられたとする、買主の媒介業者への差額支払い請求が棄却された事例
(東京地判 平28・1・21 ウエストロー・ジャパン) xx x
借地権付建物を購入した買主が、仲介業者から適切な説明を受けるなどしなかったため極めて高額で購入させられたなどとして、同社と同社取締役に対し、仲介手数料及び相当な価格との差額を連帯して支払うよう求めた事案において、説明がなかった任意売却物件であること等は重要事項の説明対象となるとは認められないとして請求が棄却された事例
(東京地裁 平成28年1月21日判決 棄却 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
xx業者Y1(被告)は、借地権付建物(以下「本件建物」という。)の抵当権者である金融機関から仲介の依頼を受けた。なお、本件建物は、いわゆる任意売却物件であり、別のxx業者が、6800万円で売り出していたが売れず、約2年間買い手が付かなかった。
Y1は不動産業者の間で一般的に使う算定マニュアルにより建物を査定したところ、約 4700万円となったので、本件建物を借地権と併せ、5580万円で売り出すこととした。
買主X(原告)は、本件建物に設置されている厨房設備やエレベーターや、ガレージに自動車を2台駐車できること等が気に入り興味を示したが、土地の権利が借地権であることから購入を渋っていたところ、Y1の取締役Y2(被告)は、Xに対し同じ土地を対象とした場合、借地権は所有権に比べて安価であること、所有権の場合は固定資産税を支払うものであるのに対し借地権の場合は地代を
xxに納める等の差があるとの説明をした。平成21年8月26日、Y1はXと媒介契約書 の取り交わしをしないまま、売買代金5250万とする本件建物の売買契約の仲介をした。なお、契約に先立ち、Y2がXに重要事項説明をしたが、重要事項説明書には本件建物が任意売却物件である旨の記載はなく、また、Xに任意売却物件であることや約2年間売却で
きなかったことは説明しなかった。
同年9月17日までに、Xは、本件建物の残金決済をするとともに、Y1に対し、仲介手数料171万円余を支払った。
その後、Xは、本件建物が任意売却物件であり、約2年間も売却できておらず、これが購入者の心理に与える影響は大きいことからすれば、このように運気が悪い事実は購入者にとって購入すべきか否か金銭的評価にも当たる事実であるから、Y1はこれらの事実を Xに説明すべき義務があるのに説明しなかったとして、Y1らを提訴した。
2 判決の要旨
裁判所は、次のように判示して、XのY1らに対する請求を棄却した。
Y1は、宅地建物取引業者として、本件建物の仲介を行うに際し、Xに対し、本件売買における重要事項について説明すべき義務を負い、購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項を認識している場合には、当該事項について説明義務
を負うというべきである。 Xは、本件建物はいわゆる任意売却物件で
あり、同事実は運気が悪い事実であるから、 Y1らはこの事実を説明すべきであったと主張するが、Xが主張するいわゆる心理的瑕疵には、例えば当該物件で過去に自殺があったことなどが該当するが、任意売却物件であることはこれとは性質を異にし、購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあるとはいえないと解されるのであって、しばらく買い手が付かなかったことも併せ、直ちに重要事項として説明の対象となるとは認められない。更に、Xは当初、借地であることで購入を 渋った事実はあるが、任意売却物件であるか否か、しばらく買い手が付かない物件であるか否かを購入に当たり重視していたと推認させる事情は見当たらないし、証拠によれば、 Xは決済の翌月頃、約2年間買い手が付かなかったことを知ったが、その後、Y2がXを訪ねた際には本件売買には問題がなかったと述べていることから、仮に本件建物が任意売却物件であり、しばらく買い手が付いていな
かったことをXが予め知っていたとしても、契約締結の可否の判断に影響を及ぼしたとは解しがたい。
また、Xは、不動産業者は価格について意見を述べるときに、客観的な根拠を示す必要があるにもかかわらず、Y1は、本件建物につき滅多に出ないお買い得物件であると根拠も示さずに価格の説明をしたと主張し、土地の実勢価格を公示価格の1.2倍とし、建物価格を固定資産税評価額として、本件建物は借地権付きで3419万円が相当な価格であったと主張するが、Y2がXに対し、同じ土地を対象とした場合、借地権は所有権に比べて安価であると説明しているものの、滅多に出ないお買い得物件であるとの説明をした事実は認められない。
価格についても本件建物はもともと6800万円で売りに出ていたことに加え、平成21年の本件建物が所在する区の実勢地価と公示地価との乖離率は168.3%であると認められ、これを前提とすると、仮にX主張の計算式を前提としても、本件土地(借地権)の実勢価格は2948万円となる上、Y2は建物価格を4700万円と算定しているところ、前記マニュアルによれば建物の査定額は4727万円となり、また、中古建物の評価は必ずしもXが主張する固定資産税評価をもとにするわけではないとうかがわれることからすれば、本件売買価格が不当に高額であるとは認められない。
以上によれば、Y1らには、Xの損害を生じさせるような債務不履行や違法行為は認められないため、Xの請求を棄却する。
3 まとめ
本判例のうち、任意売却物件であることが心理瑕疵には該当しないとの裁判所の判断は至極納得ができるものであるが、不動産売買における土地の相当な価格が、一律的に実勢地価と公示価格の乖離率に基づいて判断されるという考え方は一般化できるとまでは言い難いであろう。しかしながら、借地権付建物価格としては不当に高額とはいえないと判断された理由の一つとしては、仲介業者が価格査定マニュアルに基づき建物価格を査定した事実も勘案されていると考えられ、媒介時の査定方法・事実が重要であることを再認識させる判例と言えよう。また、本件で、裁判所は、媒介契約書の有無は媒介契約の成否に影響を与えないと判断したため詳細を割愛したが、xx業法の交付義務として漏らさず、仲介業者が買主に媒介契約書を交付していれば、価格に関する質疑の機会も生まれ、本件のような紛争を防止するうえで有効と言えよう。
(調査研究部調査役)
最近の判例から
⑷−売買価格の説明義務−
虚偽の事実を告げ誤信させ、不動産を売却させたとして、売主が求めた不法行為等による賠償請求が認容された事例
(東京地裁 平28・4・21 ウエストロー・ジャパン) xx x
xxが、不動産売却に関する業務を委託した売主の元従業員、並びに同従業員が役員である不動産会社に対し、共同不法行為等に基づく損害賠償を求めた事案において、売主に虚偽の事実を告げ誤信させ売却させたとして、一部の請求が認容された事例(東京地裁平成28年4月21日判決 一部認容 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
不動産会社X(原告)の従業員Z(補助参考人)は、Ⅹが平成18年に7950万円で購入した共同住宅(aマンション)及び2億1000万円で購入した共同住宅(bアパート)の管理業務を担当していたが、Xの元従業員Y2(被告)やZの元上司で前任の管理業務を担当していた元従業員Y3(被告)から、同不動産を処分する場合、手伝うとの申出を受けていた。
平成24年8月29日、Xは、Y2が役員である不動産会社Y1(被告)と、aマンション、 bアパートの販売営業等を委託する旨の契約を締結した。
同年9月11日、Y2はZに、aマンションを価格5000万円、買主を法人として中間省略登記の方法により最終的な所有者が医者となるとの条件での購入希望者がいることを伝え、価格5000万円での売却を承認する旨の決裁を取りつけてほしいとのメールをし、Zは、 aマンションを5000万円で売却する決裁を起案し、X代表者は了承した。
なお、この過程で、Zはaマンションの売却価格や土地の評価額について資料に基づいた説明を受けたことはなかった。
同年9月28日、Xは、aマンションを5000万円で売却した。なお同日、買主は売買代金 7800万円で、aマンションの転売契約を締結した。
bアパートについても、Y2は売却先を募集していたところ、1億5000万円での購入希望があった。
Y1は、売却価格を1億3000万円とし、購入希望額1億5000万円との差額2000万円のうち1000万円を領収書なしで交付してもらいたい旨を購入希望者に申し入れたところ、同希望者からは、領収書なしの交付は応じられないものの、領収書の作成を前提とする物件調査に関する業務委託料名目での1000万円の交付であれば応じられるとの返答を得て、この形態での契約を受け入れることとした。
同年11月22日、Y2はZに、bアパートの売却につき、売却価格1億3000万円となった旨を連絡し、Zは、bアパートを1億3000万円で売却する決裁を起案し、X代表者はこれを了承した。
なお、Zが、bアパートの売買価格1億 3000万円の設定基準を質問したところ、Y2は、銀行評価と利回りを考えての価格である旨の回答をしたが、その評価額について資料に基づいた説明をしたことはなかった。
同年12月6日、bアパートについて代金1億3000万円で売買契約が締結された。
決済日である12月20日、Y1は、買主から、業務委託契約書に基づく報酬として1000万円を受領したが、同委託契約は何ら実態のない契約であった。
2 判決の要旨
裁判所は、次のように判示して、XのYらに対する請求の一部を認容した。
Xは、Y2がaマンションを中間省略登記で売却するしか方法がなく、売却価格は5000万円程度であるとの虚偽の事実を告げて、Zを誤信させた旨主張するが、Y2がZに中間省略登記での売却以外に方法がない旨の説明をしたと認めるに足りる的確な証拠はない。また、Xが、売買契約が中間省略登記の方法によると認識している以上、売却価格が再販価格よりも安価になることは当然認識できること、Xも不動産の転売を主たる業とする会社であること等の事情に鑑みれば、Y2が、 Zに売却価格が5000万円であると伝えたことが不法行為を構成するとはいえず、同認定を覆すに足りる事情は認められない。
Xは、aマンションの売買契約が中間省略登記の方法による以上、Y1には中間者が不当に利益を得ていないか確認すべき義務があるとも主張するが、Y2は最終的な買受人を認識していたと推認できるものの、中間省略での売買スキームに、Y2がどの程度関与したかは明らかになっていない状況において、中間者と最終的な買受人との契約内容を把握し、中間者が不当に利益を得ていないかまで確認する義務があるとはいえず、Xの主張には理由がない。
bアパートについては、Y2は、買主から 1億5000万円での買受申出があったにもかかわらず、その差額を自己が得るためにこれを秘して、Zには売却価格が1億3000万円であるとの虚偽の事実を告げ、Zを誤信させたも
のであり、Y2の行為は不法行為を構成し、 Y3もY1の取締役として、Y2と行動をともにしていたのであるから、共同不法行為責任を負い、Y1も代表者であるY2による不法行為について、会社法350条に基づく責任を負う。
Xは、本来1億5000万円で売却できたところ、Y2の不法行為により1億3000万円で売却することとなったので、差額2000万円の損害が認められ、また、同不法行為がなければ、 Xは契約締結に伴う報酬819万円をY1に支払うこともなかったと言え、同報酬も不法行為と相当因果関係のある損害である。
3 まとめ
本裁判例で、不法行為等の検討の対象となった2物件の売買のうち、1物件については虚偽の買受申出金額を原告に告知し誤信させ売却させたものであり、当然ながら不法行為と認定されたもので、不動産取引上の参考にはなりがたいと言える。もう1物件は、第三者のためにする売買契約とその登記(判例では「中間省略登記」として記載)を対象とした事案であるが、中間者がxx業者の場合、再販価格が最初の売買価格より高くなるのは当然であり、本裁判例でも当然、不法行為を構成しないとされている。
しかしながら、不動産取引の知識・経験に乏しい個人が売主の場合、売主に成約価格等に関し疑義を生じさせないためには、仲介業者は、まずエンドユーザーへの売却活動をし、エンドユーザーからの反応がない場合、xx業者への売却活動をし、もし購入希望のxx業者が、第三者のためにする売買契約を購入条件としてきた場合は、再販価格は成約価格より高くなることや、買主の指定する者に所有権を直接移転することの意味等を売主に説明することが重要と言えよう。
最近の判例から
⑸−重要事項説明と報酬−
買主の媒介業者に対する説明義務違反による既払手数料の返還請求、媒介業者の買主に対する未払手数料の支払請求が共に認められなかった事例
(東京地判 平27・9・15 ウエストロー・ジャパン) xx x
購入したビルの現況が建築確認申請の内容と大きく変更されており、検査済証も未交付であったことから購入目的を達せられなかったとして、買主が媒介業者に対し、説明義務違反による仲介契約の解除に伴う既払い仲介手数料の返還を求め、一方、媒介業者は買主に対し、未払手数料の支払いを求めて反訴した事案において、買主側の請求については、媒介業者は違反建築物であることを説明していたとして、また、媒介業者の請求については、重要事項説明に取引xx者を立会わせなかったことは仲介契約の債務不履行にあたるとして、両者の請求がともに棄却された事例
(東京地裁 平成27年9月15日判決 棄却 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
平成23年11月頃、X(原告・反訴被告・法人)は、専門学校開設のために都内のビルを購入することを企図し、xx業者であるY(被告・反訴原告・法人)に物件の紹介を依頼。翌12月にXとYとの間で仲介契約が締結され、YはXに数件の物件を紹介した。
平成24年1月、XはYから紹介を受けたA
(xx業者)所有のビル(平成2年4月築)を内覧のうえ、その直後に購入申込を行った。その際、売買契約が成立した場合、XはYに対して仲介契約に基づき350万円(契約成立時・決済時各175万円)を支払う旨の合意が
なされた。Aによる重要事項説明がなされた後、売買価格を2億3500万円とし、同年2月を決済期日とする売買契約が締結され、手付金と仲介契約に基づく報酬(175万円)が支払われた。なお、重要事項説明書には、現行法令では容積超過により同規模の建物は建築できない旨の記載が、A作成の物件状況報告書には、平成2年5月頃に1階事務所部分の外壁・入口新設工事が行われた旨の記載が、それぞれなされていた。また、説明はAの取引xx者が行い、Yの取引xx者は同席していなかった。
同年2月に残代金決済がなされたが、翌3月、XはAに対し、建物が違法建築物(建築確認申請では駐車場となっている1階部分の現況が事務室となっており、これを前提とした竣工検査も受けていない状態。)である旨の説明がなかったとして、債務不履行ないし詐欺を理由とする売買契約解除の意思表示をした。
同年7月、XはYに対し、Yの債務不履行により仲介契約を解除したとして、支払済み媒介報酬(175万円)等の支払いを求めて提訴した。
これに対して、Yは、Xに対して仲介契約に基づく未払金(175万円)の支払いを求めて反訴した。
なお、XのAに対する提訴については、その後に別途両者間で和解が成立している。
2 判決の要旨
裁判所は、次のとおり判示し、X・Y双方の請求を棄却した。
⑴ Yの仲介契約上の債務不履行について Xは、建物が現況を前提とした完了検査を
受けていない違法建築物であり、これについてYがその説明を怠ったとして、Yに契約上の債務不履行がある旨の主張をしているが、重要事項説明書には、容積率超過により同規模の建物の建築はできない旨記載があるうえ、Xは、建築士とも協議の上交渉を行い、契約書の修正希望も複数回申入れていること等からすると、YやAが違法建築物であることを秘匿したとは認められず、Yが主張する通り、違法建築物であると説明されていたものと考えられる。
一方、YはYの従業者である取引xx者をして、Xに対して重要事項説明をしたとは認められず、これは仲介契約上の債務不履行と認められることから、Xが主張する仲介契約の解除には理由があることとなる。
⑵ 既払い仲介手数料の返還請求について Xの依頼を受けてYは、本物件の紹介、内
覧の立会い、契約締結に向けた交渉等契約成立に向けて積極的に努力を行い、その結果契約、決済がなされたことが認められる。そうすると、Xのその後の債務不履行により契約が解除されたとしても、Yにはこれらの役務の対価としての報酬請求権はあるものと認められ、その額はほぼ既払金額(175万円)相当であると判断でき、xはその返還をYに求めることはできないこととなる。
⑶ XのYに対する未払金請求について
前記の通り、Xの債務不履行によりX・Y間の仲介契約は解除されており、Xが主張する仲介契約に基づく報酬残額の請求は理由がない。
3 まとめ
本件は、買主の主張する媒介業者の仲介契約上の債務不履行及びこれに伴う契約解除は認められたものの、仲介業者に一定の役務提供があったことも認められたことから、買主の既払報酬の返還請求、媒介業者による未払報酬の支払請求がともに棄却された事例である。
買主に対する重要事項説明については、売主ならびに媒介として取引に関与したxx業者が複数存在する場合においても、各々のxx業者は買主に対する説明義務を負っており、いずれかの業者のxxxが代表して説明を行ったとしても、他の業者はその説明について連帯して負うこととなる。この点、媒介契約の上では、購入・取得の依頼を受けた媒介業者は、依頼者に対してxxxをして重要事項説明書の交付・説明させる義務を負っており、契約上の債務を負うこととなる(国土交通省作成の標準媒介契約書第5条)。
本事案のように買主に対する重要事項説明にあたり、買主側媒介業者のxxxが説明に立会わず、これに関与しないことは、媒介契約における債務不履行にあたることから、他業者のxxxが説明を行うとしても、必ず自社のxxxを立会わせるべきであることを認識しておく必要がある。また、xx業者には、業務に従事する従業者に証明書を携帯させることを義務付けられていること(法第48条)も併せて考えれば、自社で業務に従事する者以外のxxxをして重要事項説明を行わせることは認められないと考えられる。
なお、媒介業者の説明義務違反による報酬返還が認められた事例として、平21・8・27東京地判(RETIO78-102)もあるので、併せて参考にしていただきたい。
(調査研究部調査役)
最近の判例から
⑹−重要事項説明の記載漏れ−
重要事項説明書に高さ制限の記載漏れがあったが、説明はされていたとして買主の損害賠償請求を棄却した事例
(東京地判 平28・11・29 ウェストロー・ジャパン) xx xx
購入した中古マンションにつき、建築後 16mの高さ制限が付され、既存不適格建築物であることを重要事項説明書に記載していないことは告知義務違反等にあたるとして、買主が売主及び媒介業者に損害賠償を求めた事案において、口頭にて高さ制限の説明はされていることから告知義務は果たされているとして買主の請求を棄却した事例(東京地裁平成28年11月29日判決 棄却 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
平成14年3月、売主Y1(個人)は、8階建、高さ23.5mのマンションの一室である本件マンションを新築で購入した。
平成16年6月、本件マンションは、16m第二種高度地区に指定されたため、建物の絶対高さ制限により既存不適格建築物になった。
平成25年6月、買主X(原告・個人)は、本件マンションにつき、媒介業者Y2(被告)及び媒介業者Y3(被告) の媒介により、 Y2の重要事項説明を受け、売主Y1(被告・個人)との間で売買契約を締結し、その後引渡しを受けた。
重要事項説明に際し、Y2は所属協会のホームページより、重要事項説明書の雛形をダウンロードし、「都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要」欄のうち、地区・街区等・その他の地域地区等の欄には「第2種高度地区」と入力し、建築物の高さの制限の欄の「絶対高さ制限」は、「空欄・10m・12m・無」
の4つから選択できたところ、空欄に直接パソコンで16mと入力できなかったため、手書きで記載するため「空欄」を選択してこれを印刷した。本件重要事項説明は、Xに交付されたが、「絶対高さ制限」の欄は、空白のままであった。
平成27年2月、Xは、本件マンションは用途変更による高さ制限により既存不適格建築物であり、建替えの際には5階程度しか建築できず6階以上は再築できないことから契約の目的が達成できない、Yらが本件高さ制限及び本件マンションが既存不適格建築物であることの説明をしなかったことは不法行為・債務不履行に該当するとして、仲介手数料 114万円、マンションの建替え等の際に床面積が減額される価値相当額である754万円余など、計1064万円余の賠償を請求した。
これに対してY2らは、重要事項説明書に
「16mの高さ制限が付されていること、本件マンションが既存不適格建築物であること」を記載しなかったことは認めるが、Y2は重要事項説明の際、本件高さ制限がある旨を口頭で説明しており、告知義務違反はない。また、Xは一級建築士であり、都市計画法等の知識は豊富で、建築確認済書の閲覧をするなど慎重に検討しており、その調査能力等から知っていた、などと主張してこれを争った。
2 判決の要旨
裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を棄却した。
⑴ Y1が本件高さ制限及び本件マンションが既存不適格建築物であること認識していた証拠はないことから、XのY1に対する告知義務違反を前提とする主張には理由がない。
⑵ Xは、Y2より本件高さ制限の説明はなかったと主張するが、Y2は重要事項説明の準備のために、都市計画・建築基準法に係る情報を取り寄せ、本件高さ制限があることを確認していたこと、同様の高さ制限のある他の土地建物の媒介において、重要事項説明書の高さ制限の欄に手書きで16mと記載し口頭で説明しているなどの認定事実を総合すると、Y2は本件高さ制限を説明したものと認められる。
Xは、宅地建物取引業法35条及び同47条によれば、Y2らが本件高さ制限を口頭で説明したのみでは、告知義務を尽くしたとは言えず、本件高さ制限及び本件マンションが既存不適格建築物であることの重要事項説明書への記載及び口頭の説明がなければ告知義務違反となるとも主張する。
重要事項説明において、xx業者が説明すべき方法及びその程度は、買主が一般の消費者かxx業者等かなどの買主の属性等を勘案して、買主等が当該契約を締結するか否かについて、的確に判断、意思決定ができるものであることを要するところ、Xは一級建築士として20年のキャリアを有し、高さ制限及び既存不適格建築物等についての正確な知識及び理解を示していることからすると、本件高さ制限の説明により、既存不適格建築物である本件物件の状況を正確に理解し、これを購入するか否かの意思決定をすることができたと認めるのが相当であり、Xの告知義務違反があったとの主張には理由がない。
なお、本件重要事項説明書に高さ制限が記載されていないことは、形式的には同法35条に違反するとしてY2らが罰則等を受ける可
能性があるとしても、同法に違反することが、直ちにXとの関係で民法上の不法行為責任や債務不履行責任を構成すると考えるのは相当ではない。
Xは、「都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要」欄には、「④地区・街区等」欄の中の「その他の地域地区等」欄に「第2種高度地区(16m)」と記載すべきであったとも主張するが、仮にY2が記載場所を誤っていたとしても、本件高さ制限を口頭で説明すれば、本件高さ制限が付されていることは認識できるので、不法行為又は債務不履行とはならないというべきである。
⑷ 以上により、XのYらに対する請求はいずれも理由がないから、これを棄却する。
3 まとめ
重要事項説明の誤記・漏れは、業法35条に違反するとしても、直ちに買主との関係で直ちに民事上の債務不履行責任や不法行為責任が発生するものではないとされる。
しかし、重要事項説明書の不備は、xxxとしてあってはならないことである。本件トラブルは媒介業者の不注意が招いたものとも言え、口頭で説明していたことを立証できなければ、民事上の責任を負う可能性もあったと思われる。
重要事項説明書の誤記・記載漏れは、その作成途上で起きうるものであり、詳細確認作業を実施していれば、これに気付き、修正できるものである。本件は、必ず原稿完成後の再確認を行うことの重要性を改めて認識させる事案である。
(調査研究部調査役)