Contract
小樽市と北海道中央バス株式会社及び中央バス観光開発株式会社との包括連携協定
小樽市(以下「甲」という。)と北海道中央バス株式会社及び中央バス観光開発株式会社(以下これらを「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が、連携の下、相互に協力し、官民協働により地域活性化及び住民サービスの向上に資すること、また、これらの取組を通じてS DGs(持続可能な開発目標)の達成に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項(中央バス観光開発株式会社においては、第1号の事項に限る。)について連携及び協力を行う。 (1) 観光振興に関する事項
(2) 地域活性化に関する事項
(3) 防災に関する事項
(4) 安全で安心な地域社会の実現に関する事項
(5) その他目的を達成するために、協議により定める事項
(連携及び協力の実施)
第3条 この協定に関する連携及び協力を円滑に実施するため、甲と乙は必要 に応じて協議の場を設ける。また、連携事業を具体的に実施するに当たっては、甲乙協議のxxx内容を別途定めるものとする。なお、この場合において、第
1条の目的を効果的に達成するため、甲と北海道中央バス株式会社が協議の上、乙以外の北海道中央バスグループ各社が行う事業を活用することができるものとする。
2 甲と乙の間で取決めなどを要する事項については、前項の協議により覚書などを締結することができる。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、有効期間満了の日の1ヶ月前までに、甲と乙のいずれかから更新しない旨の意思表示がなかった場合、更に3年間延長されるものとする。
(秘密保持)
第5条 甲と乙は、この協定に基づく連携及び協力を行うに当たり、互いに知り得た相手方の秘密情報を厳重かつ適正に管理することとし、事前に相手方の承諾を得た場合を除き、第三者への開示又は漏えいをしてはならない。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定する。
(合意管轄)
第7条 この協定に関わる訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲と乙がそれぞれ署名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 3年10月 4日
x xxxxx0xx00x0x小樽市
小 樽 市 長
x xxxxx0xx0x0x北海道中央バス株式会社
代表取締役社長
xxxxx0xx00x00x中央バス観光開発株式会社
代表取締役社長