Contract
奈良先端科学技術大学院大学マテリアル研究プラットフォームセンターマテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款
令和5年3月14日マテリアル研究プラットフォームセンター長裁定
マテリアル先端リサーチインフラ(以下「本事業」という。)は、本事業に参画する機関が保有する共用機器等から創出されたデータ等を本事業のシステム(以下「ARIMシステム」という。)へ登録することで、複雑なファイル構造を持つデータや多量のデータであっても、見つけやすく、すぐに使えるデータ構造に変換するサービスを提供します。
構造化されたデータは、本事業に参画する機関で共通したデータ形式に揃えたデータセットとして蓄積されます。データ駆動型研究で進展の著しい機械学習等にも、煩わしい前処理等をせずにすぐに利用いただけます。
奈良先端科学技術大学院大学マテリアル研究プラットフォームセンターマテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款(以下「本約款」という。)は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)が保有し本事業に登録している設備や機器(以下「共用機器」という。)等から創出されるデータについて、その登録の方法や登録データの利用サービスの利用条件等を定めるものです。
本サービスのデータ登録者は、その利用に際して本約款を遵守する義務を負い、また、利用申請により本約款に同意したものとみなされますので、本サービスの利用に当たっては本約款をよくお読みください。
(用語の定義)
第1条 本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
(1)本サービス ARIMシステムによりデータ登録者に提供されるサービスであり、ユーザーアカウントを用いてARIMシステムへデータを登録し、自ら登録したデータの構造化データを利用できるサービスをいいます。
(2)データ登録者 次に掲げる区分のいずれかに該当する者であって、本約款に同意して第4条により本学に対して本サービスの利用を申請し、本学がこれを承諾した者をいいます。
イ 本学の共用機器を利用し、かつ、当該機器から取得したデータの登録を申請する者
ロ 本学の共用機器の利用はしないが、自身の持つデータについてデータ登録を申請する者
(3)ID-PW データ登録者ごとに本学又はデータ中核拠点が発行するID及びユーザーが設定したパスワードをいいます。
(4)本事業機関 別表第1に掲げる本事業に参画する機関をいいます。
(5)本事業従事者 本事業機関に所属する者で、かつ、本事業に従事することを文部科学省へ届け出ている者をいいます。
(6)データ利用者 次に掲げる区分のいずれの要件も満たす者であって、広域シェアのデータ利用を本学又は本事業機関が承諾した者をいいます。ただし、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学安全保障輸出管理規程(平成25年規程第3号)第7条に定める輸出管理責任者が承認する場合に限り、本号ロに該当しない自然人に対してもデータの利用を承諾することができるものとします。イ 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びに関連法令の要件を満たす者
ロ 日本国内の法人に属し、当該法人がデータ共用サービスの利用を承認する者
(7)データ中核拠点 データを蓄積及び管理する基盤を提供し、データを全国で利活用できる環境を整備する拠点で、国立研究開発法人物質・材料研究機構をいいます。
(8)データ利用者(データ中核拠点) 次に掲げる区分のいずれの要件も満たす者であって、本事
業と連携するデータ基盤であるデータ中核拠点によって、データ中核拠点共用のデータ利用を承認された者をいいます。
イ 外国為替及び外国貿易法並びに関連法令の要件を満たす者
ロ 日本国内の法人に属し、当該法人が広域シェアの利用を承認する者
(9)外国為替及び外国貿易法並びに関連法令の要件を満たす者 日本国に居住する日本人や日本国に入国後6月以上経過するに至った外国人等外国為替及び外国貿易法に定める居住者(ただし、居住者であっても特定類型に該当する者は除く。)をいいます。
(10)データの登録 データをARIMシステムにアップロードし、本学又はデータ中核拠点が当該データを管理できる状態にすることをいいます。
(11)登録データ データ登録者が登録したデータをいい、次の区分に掲げるものを含みます。
イ 生データ データ登録者が装置利用した共用機器等からの創出ファイルに含まれるデータや、各種の当該機器等のセンサーなどのログデータ(出力値)のことをいいます。
ロ 提供データ 本事業や共用機器等とは関わりなくデータ登録者が元々所有するデータであり、本事業のサービスを利用するためにデータ登録者により持ち込まれたファイル等で提供されるデ ータのことをいいます。
ハ 入力データ 本事業が定めるウェブ登録画面又は登録様式で入力される書誌事項、材料情報、プロセス加工情報等の生データ又は提供データに係る付帯事項のことをいいます。
(12)構造化データ 登録データを、ARIMシステム又は本事業機関が独自に作成したプログラム若しくは本事業機関が購入したソフトウェア等によって、第三者が利用しやすい形式に整えたデータをいい、次の区分に掲げるものを含みます。
イ 機械可読化データ 本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェア等によって、登録データを加工、編集、抽出、統合、集計、分析等をしたデータをいいます。
ロ グラフデータ 本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、機械可読化データ等から一次元図、二次元図、xxx図といったグラフや可視化図として出力したデータをいいます。
ハ 表データ 本事業機関が独自に作成したコードやプログラム又は本事業機関が購入したソフトウェアによって、機械可読化データ等から表組として出力したデータをいいます。
ニ 選定メタデータ 測定情報、装置設定情報、材料情報等のメタデータのうち、本事業機関で定めた項目を抽出し語彙の変換や表記の統制を行ったデータをいいます。
ホ データセット データ登録者が、本サービスの利用を申請した利用課題単位ごとに、登録データ、機械可読化データ、グラフデータ及び表データを本事業機関の仕様で一体化したものをいいます。
ヘ データカタログ データセットの概要を抄録としてまとめたものであり、データセットに書誌情報や選定メタデータのリスト等を加えて本事業機関で組版化したものをいいます。
(13)データの二次利用 データ登録者以外の第三者が、ARIMシステムに登録されたデータを
ダウンロードし、当該データの加工、編集、複製、転載等を行おうとする利用形態を指します。
(14)知的財産権 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利を指します。
(15)非共用 登録データの共用の形態のひとつであり、データ登録者のみがアクセスでき、本事業従事者を含む第三者(ただし、第15条第1号ただし書き又は同条第2号の定めに基づきアクセスする本事業機関のネットワーク管理者及びシステム管理者は除く。)がアクセスすることができない状態をいいます。
(16)広域シェア 登録データの共用の形態のひとつであり、次の掲げる区分のいずれかの方式に
より、第15条第3号から同条第8号までに定める利用班において、本事業機関が登録データ及び構造化データについて表示、検索又はダウンロードを管理している状態をいいます。
イ アカウント方式 インターネットからのアクセスにおいて、ログインIDやパスワードを要するなど一定のアカウント制限がかかった状態
ロ 申込書方式 ファイルや紙面による利用申請等の制限がかかった状態
ハ オンサイト方式 本事業機関の内部に設置された情報端末機器のみでアクセスできる状態
(17)データ中核拠点共用 登録データの共用の形態のひとつであり、データ中核拠点において本事業機関のほか、データ中核拠点のアカウントを持つデータ利用者(データ中核拠点)がアクセスできる状態をいいます。
(本約款の適用及び変更)
第2条 本約款は、本学が提供する本サービスの利用に伴う一切の事項に適用されます。
2 本学は、データ登録者の事前の承諾なく、本約款の内容を随時変更することができます。変更後の約款は、その発効日の1週間以上前に本サービスのウェブサイトにおいて表示する等本学が相当と判断する方法でデータ登録者に周知します。変更後の約款の発効日以降における本サービスの利用をもって、データ登録者は変更後の約款に同意したものとみなします。
(通知による効力)
第3条 本サービスに関する本学からデータ登録者への通知は、電子メール、書面又は本サービスを提供する本学のウェブサイトに掲載する方法により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、本学からデータ登録者への通知を電子メールの送信又は本サービスを提供する本学のウェブサイトへの掲載の方法により行う場合は、データ登録者に対する当該通知の効力は、それぞれ電子メールの送信又は当該ウェブサイトへの掲載がなされた時点から生じるものとします。
(利用の申込)
第4条 本サービスの利用を希望する者は、本学が定めた申請書により利用申請を行うものとします。この場合において、第14条第1項に定める範囲内で登録データ及び構造化データの非共用期間を指定することができます。
(利用の承諾)
第5条 本学は、本サービスの利用を申請した者について、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすと
判断した場合に、当該者による本サービスの利用を承諾し、IDを発行します。
(1)第1条第2号各号のいずれかに該当する者であること。
(2)本サービスの利用が、物質・材料科学技術に関する教育又は研究開発を目的としたものであること。
(3)本サービスの利用申請及び利用料金の支払いは課題ごとに行う必要があることを理解し、特定の
課題に係る利用の承諾をもって、当該課題以外のために本サービスを利用しないこと。
(4)登録データについて、本事業が定める一定の非共用の期間を経た後に本事業機関にて共有され、又は本事業機関より一定の条件の下で第三者へ共用されることに同意していること。
(5)本約款及び本学より固有の特約等が示された場合の当該特約等に同意していること。
(6)第10条に定める遵守事項又は第20条に定める禁止事項に違反するおそれがないこと。
(7)本約款に違反するおそれがないこと。
(8)過去に本約款に違反した事実がないこと。
(9)所属法人の属性その他の事項を考慮し、当該者に本サービスを利用させることが不適切となるお
それがないこと。
2 本学が、本サービスの利用申請者に対して利用の承諾を通知することをもって当該利用申請者をデータ登録者とし、本約款を内容とする利用契約が成立するものとします。
3 データ登録者は、登録及び共用されるデータ等の本学及び本事業機関による第12条に示される利用を許諾することで、本学が別に定める共用設備等の利用料金が適用されます。
4 データ登録者は、第4条の申請書の内容が、本事業従事者間で共有されることに同意します。
(データ登録期間)
第6条 データ登録は、本サービス利用申請書においてデータ登録者が指定したデータ登録予定日から当該年度末まで行うことができます。
(利用登録の変更)
第7条 データ登録者は、自らについて、住所、名称、電話番号、メールアドレスその他本サービスの利用申請書に記載した事項について変更があった場合は、速やかに本学へ変更内容を届け出るものとします。
2 データ登録者が前項の届け出を怠ったことにより、データ登録者その他の者に生じた損害について本学は一切責任を負いません。
(ID-PWの管理)
第8条 データ登録者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。本事業機関は、ID-PWの管理や使用状況に起因するデータ登録者又はその他の者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
(1)ID-PWを自分以外の第三者に、開示、貸与、共有しないこと。
(2)ID-PWの漏洩及び不正使用が生じないよう厳重に管理すること。
2 データ登録者以外の者がID-PWを用いて本サービスを利用した場合、当該行為はデータ登録者の行為とみなされ、データ登録者はかかる利用について本事業機関に生じた損害を賠償するものとします。ただし、本学の責めに帰すべき事由によりデータ登録者のID-PWが不正使用された場合は、この限りではありません。
(データの権利)
第9条 データ登録者による本サービスの一切の利用行為(データ登録を含む。)は、第12条に定める登録データの利用許諾を除き、本学又は第三者に対して、登録データに関する著作権その他の知的財産権を譲渡するものではありません。
2 データ登録者は、構造化データに関する限りで登録データに係る一切の権利を放棄し、構造化データに関する著作権その他の知的財産権の一切が本学に帰属することに同意します。ただし、本学は、本約款に定める範囲において、データ登録者、本事業従事者及びデータ利用者による構造化データの利用を許諾するものとします。
3 登録データ又は構造化データの利用に基づき生じた発明、考案、創作等に係る知的財産権は、本学に帰属する者により創出される等により本学が知的財産権を取得することなる場合を除き、本学に帰属しません。
(データ登録に関する遵守事項)
第10条 データ登録者は、ARIMシステムにデータを登録するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)登録するデータが提供データである場合、次に掲げる区分のいずれの要件も満たすこと。
イ 登録するデータが、データ登録者自身が権利を有するデータであるか、または第三者が権利を有するデータについて、ARIMシステムへの登録、共用、公開等本約款で定めるデータの利用について当該権利者から許諾を得ていることが証明できること。
ロ ARIMシステムにデータを登録することが、著作xx(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に抵触しないものであり、かつ、第三者の権利を侵害しないものであること。
ハ 登録するデータ及びARIMシステムにデータを登録することが、情報セキュリティ上の問題を生じさせるおそれがないものであること。特に、実行ファイルを伴うデータである場合は、当該実行ファイルの安全性について確証が持てるものであること。
(2)データを登録するに当たっては、次の区分に掲げるところによること。
イ 登録に際してARIMシステムが要求する情報(登録するデータの書誌情報、メタデータ、出
典等。以下「データ登録情報」という。)を漏れなく入力すること。ロ 当該データの内容に関し責任を持つべき者を明らかにすること。
(登録データの適切性の確保)
第11条 登録データについて、誤りやデータ登録者以外の者の権利を侵害している等の指摘が第三者から本学になされた場合において、本学からその内容の連絡を受けたデータ登録者は、自らの責任で適切な処理をするものとします。本学は登録データの適切性の確保について、何らの義務も負いません。
2 本学は、登録データが第10条各号のいずれかに違反すると判断した場合は、本学はデータ登録者の同意を得ることなく、当該データを削除又は非表示とすることができます。当該措置に起因するデータ登録者又はその他の者の損害について、本学は一切の責任を負わないものとします。
(登録データの利用許諾)
第12条 データ登録者は、本学及び本事業機関に対し、登録データに関して次の各号に掲げる利用を許諾します。この利用許諾は、無期限かつ撤回不能であり、本学とデータ登録者間の利用契約が終了した後も継続するものとします。また、この利用許諾により、データ登録者は、自身が登録した登録データを第三者へ譲渡した場合においても、本事業機関による本約款に定める登録データの利用及び管理権原が継続することとなることを了解します。
(1)本学又は本事業機関が独自に作成したコード等によって、登録データを加工、編集、抽出、統合、
集計、分析等をした構造化データとすること。
(2)登録データ及び構造化データを本学又は本事業機関のデータベースに格納すること。
(3)登録データ及び構造化データを本学内又は本事業機関間のデータベースで複製及び移転をすること。
(4)データ登録者の申請の下、登録データ及び構造化データをデータ中核拠点の本事業以外のデータベースへ複製及び移転をすること。
(5)登録データ及び構造化データを第15条に示されるデータ利用範囲内において第三者(データ登録者を含む)へ利用させること。
2 登録データに著作物等の知的財産が含まれている場合、データ登録者は、本事業機関に対し、当該知的財産及びこれに係る権利を前項の範囲で利用することについて無償で許諾します。第三者が当該知的財産について権利を有する場合、データ登録者は、本事業機関に対し、当該知的財産及びこれに係る権利を前項の範囲で利用することについて当該第三者から許諾を得ていることを保証します。
(データ登録の主体)
第13条 ネットワークに接続している装置から創出されるデータを登録する場合は、データ登録者がデータ登録を行うものとします。ただし、第4条の申請において、あらかじめ本学の本事業従事者への登録代行を本学が許可した場合は、この限りではありません。
2 ネットワークに接続していない装置等から創出されるデータを登録する場合は、データ登録者は、第4条の申請においてあらかじめ本学の本事業従事者への登録代行を本学が許可したときは、当該事業従事者に当該データを預けた上で、当該事業従事者が代行してデータをシステムへ登録することができるものとします。
(データ共用の区分)
第14条 登録データ及び構造化データは、一定の期間、非共用とします。非共用期間は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)開始日 本サービスの利用申請において、当該利用申請に係る課題のために本サービスを利用する始期として、データ登録者が指定する日
(2)満了日 前号の開始日の属する年度の年度末の翌日(4月1日)から起算して2年までの間で、本サービスの利用申請においてデータ登録者が指定する日
2 データ登録者は、非共用期間中に事前に本学が定めた申請書を提出することにより、非共用期間を短縮又は延長することができます。ただし、延長期間は、本学が別に定めた場合を除き最長1年間とします。
3 前2項にかかわらず、本学は、本学が別途指定した国家プロジェクトや外部資金課題等に係る本サービスの利用については、非共用期間を任意に定めることができるものとします。
4 非共用期間の満了日の翌日から、登録データ及び構造化データの利用は広域シェアへと移行します。
5 広域シェアの対象となったデータのうち、次の各号に掲げる構造化データについて、本学は、データ登録者の申請に基づき、データ中核拠点の本事業以外のデータベースへ複製及び移転することができるものとします。
(1)主となるデータが論文等で公知となっている構造化データ
(2)主となるデータと同じ材料のデータが論文等で公知となっている、または購買等を通じて一般入手が可能である構造化データ
(データの利用範囲)
第15条 非共用又は広域シェアの対象となっているデータの利用範囲は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)非共用においては、データ登録者のみが、自身の登録データ及び構造化データについて閲覧、検索、編集、ダウンロード及び利用をすることができます。ただし、ネットワークやシステム等の障害対応又はメンテナンスの実施対応に限り、本事業機関のネットワーク管理者及びシステム管理者は、データセットの表示、検索、ダウンロード等の操作を行うことができるものとします。
(2)本事業機関のネットワーク管理者及びシステム管理者は、非共用期間中であっても、登録されたデータファイル数、データ量、登録日等のシステム管理に必要な統計情報を取得することができるものとします。
(3)広域シェアの対象となっている登録データは、本事業従事者のみが、事業の運営やサービスのxxxの事業に資する目的に限り、閲覧、検索、編集、ダウンロード及び二次利用をすることができます。ただし、政府機関の特別な要請に基づき当該政府機関に提供される場合又は登録データを生成した装置の性能向上のために当該装置のメーカーに提供される場合については、これらの者も利用することができるものとします。
(4)データ登録者は、広域シェアの対象となっている登録データのうち自身が登録したデータについ
てのみアクセス権を有します。
(5)登録データは、データ利用者に共用されません。ただし、登録データが、顕微鏡撮影画像等の画像データや動画ファイルである場合は、本事業機関は、複製、フォーマット変換、リサイズ、メタデータの削除等の編集や加工を行った上で、データ利用者に提供することができるものとします。
(6)広域シェアの対象となっている構造化データについて、本事業機関は、閲覧、検索、編集、ダウンロード、二次利用及び第三者への有償又は無償による提供をすることができます。
(7)広域シェアの対象となっている構造化データについて、データ利用者は、閲覧及び検索することができます。
(8)データ利用者は、本事業機関への申し込みに基づいて本事業機関から構造化データが提供された場合又はダウンロード権限が付与された場合に限り、当該データの編集等の二次利用をすることができます。
(9)データ中核拠点共用の利用範囲については、データ中核拠点が別途定めるところによるものとします。
(データの編集及び削除)
第16条 データ登録者は、データカタログの編集を行うことができます。ただし、構造化データそのものの編集は行うことはできません。
2 非共用期間中において、登録者は、登録データ及び構造化データをデータセットから削除することができます。ただし、削除されたデータは復旧することはできません。また、その削除に係る個別の問い合わせについて本学は応じません。
3 本学は、データ登録者がARIMシステムへデータ登録したデータ数に対し、合理的であると本学が認める範囲を超えたデータの削除が認められる場合は、データ登録者に対して本サービスの利用を停止することがあります。なお、サービスの停止に至った場合、その理由や停止の水準等についての問い合わせについて本学は応じません。
(登録データの非表示化)
第17条 データ登録者は、本サービスの利用申請時又はその後に、氏名や所属機関名の非表示(閲覧及び検索において対象とはならず、かつ、データ提供において当該項目が削除されていること)を指定した場合は、本学は、登録データ及び構造化データについて、次の各号に掲げる項目を非表示とすることができるものとします。
(1)課題番号
(2)データ登録者の氏名
(3)データ登録者の所属機関名
(データの外国為替及び外国貿易法への対応)
第18条 登録データ及び構造化データの外国為替及び外国貿易法への対応は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)データ登録者は、登録データ及び構造化データ(当該データ登録者の登録データに基づいて作成された構造化データに限る。以下、本号において同じ。)が外国為替及び外国貿易法の規制対象となり得ることを理解し、外国為替及び外国貿易法並びに関連法令の要件を満たす者以外の者に登録データ及び構造化データを提供しないものとします。非共用期間中にデータ登録者が第三者へデータを提供する場合は、当該第三者が外国為替及び外国貿易法並びに関連法令の要件を満たす者であることの確認をデータ登録者が行うものとし、その結果についてもデータ登録者が責任を負うものとします。
(2)広域シェアの対象となっている登録データ及び構造化データに関し、本事業機関からデータ利用者
及びデータ利用者(データ中核拠点)への提供に係る外国為替及び外国貿易法への対応については、本事業機関が行うものとします。
(データの有償提供)
第19条 本事業機関は、広域シェアの対象となっている構造化データについて、有償でデータ利用者に提供できるものとします。この場合において、有償提供によって得た収益は本事業のサービス維持及び向上のために資せられ、データ登録者に還付されません。
(禁止事項)
第20条 データ登録者は、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)本約款に違反する行為
(2)本サービスの利用を申請した利用課題以外の目的でデータ登録を行う等本事業で認められた目的以
外での利用行為
(3)構造化データを販売及び賃貸する行為
(4)構造化データをコンテンツ又はその一部のサンプルデータとして、書籍や電子媒体等により出版、
頒布、アップロード及び公衆送信する行為
(5)構造化データを含むデータベース等を構築しこれを利用した営利及び商用事業の実施並びにサービス(例えば、有償による第三者へのデータ提供)を展開する行為
(6)構造化データの内容に基づいた有償のセミナーや有償の講演会を実施する行為(ただし、政府や大学法人が主催、共催又は後援をする講演会等において本事業従事者が発表する場合を除く。)
(7)第3号から前号までに掲げる行為を行おうとする者及びその可能性がある者に提供する行為
(8)法令に違反する行為
(9)外国為替及び外国貿易法並びに関連法令において許可なく提供が禁止されている者に登録データ及び構造化データを提供する行為
(10)公序良俗に反する行為
(11)第三者の権利を侵害する行為
(12)本学、本事業機関、本サービスにおけるデータ登録者及び第三者に不利益及び損害を与える行為
(13)本サービスを構成するサーバ及びネットワーク等機器に関する次に掲げる行為イ 過度な負担をかけること。
ロ 不正アクセス、スクレイピングその他仕様及び利用に支障を与えること。ハ 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得すること。 ニ 全部又は一部を他のソフトウェアに組み込む行為
ホ 不正なデータ及び命令を入力する行為
(情報機器等のセキュリティ管理)
第21条 データ登録者は、自らにおいて維持管理を要する情報機器(個人又は研究室のパーソナルコンピュータ等)、ソフトウェア、システム等を使用して本サービスを利用する場合は、自己の責任において当該情報機器等のセキュリティを適切に管理するものとします。この場合において、データ登録者は、当該管理により生じた結果につき、本事業機関に対し全責任を負うものとします。
(提供の中断)
第22条 本学は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、データ登録者への事前の通知又は承諾を
要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)ARIMシステム又は本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備の故障により保守を行う
場合
(2)停電やインターネット接続の不具合が発生したとき又はそのおそれがある場合
(3)ARIMシステム又は本サービスに供するサーバーコンピュータ等の設備に支障が生じたとき又はそのおそれがあるとき等本学の業務の遂行に支障が生じると本学が認める場合
(4)日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含む。以下「公的機関等」という。)による命令、処分及び要請等があった場合
(5)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 本学は、ARIMシステム又は本サービスに供する設備の定期点検を行うため、データ登録者に3日前までに通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3 本学は、データ登録者が本約款に違反した場合又は違反したおそれが高いと本学が認める場合は、データ登録者への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 本学は、前各項に定めるいずれかの事由により本サービスを提供できなかったことに関してデータ登録者及び第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(登録利用上の権利義務の譲渡等)
第23条 データ登録者は、本サービス利用上の地位を第三者に移転し、又は本サービスの利用から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保として提供等することはできません。
(データ登録者が行う契約の解約)
第24条 データ登録者は、本学に対して本学の所定の方法によって通知することにより、本サービスの利用契約を解約することができます。当該解約通知による契約終了日は、解約通知が月の15日までに本学に到達したときは当月末日、月の16日以降に到達したときは翌月末日とします。データ登録者は、本学に対して登録利用に関連して負う債務がある場合は、直ちにその全てを弁済するものとします。
(本学が行う契約の解除)
第25条 本学は、データ登録者が次に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、当該データ登録者に対し何らの通知又は催告をすることなく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとします。本条に基づく解除は、第28条に定める損害賠償請求を妨げません。
(1)本約款に違反した場合
(2)手形又は小切手が不渡りとなった等により支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(3)データ登録者の行為(不作為を含む。)により、本学においてデータ登録者が本サービスの提供を受けるために不可欠な許可証その他関連資格が取り消される可能性があると本学が認める場合
(4)差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分等を受けた場合
(5)破産手続若しくは個人民事再生手続開始の申立てがあった場合又は指定国においてこれらに類似の
状態にあることを本学が認める場合
(6)後見開始又は保佐開始の審判があった場合
(7)教育又は研究開発目的外での使用等第5条第1項各号のいずれかに該当する場合又は該当する可能
性がある場合
(8)本サービスに関して虚偽の情報を流布する等により運営を妨害し、又は本学及び本事業機関の信用を毀損した場合
(9)外国為替及び外国貿易法並びにその関連法規並びに適用となる自国及び外国の輸出管理に関する法
令及び規則に違反した場合又は違反した可能性若しくは違反する可能性がある場合
2 前項の解除をした場合、データ登録者は、本学に対して負う債務があるときは、直ちにその全てを弁済するものとします。
3 第1項の解除に起因してデータ登録者及び第三者に生じた損害について、本学は一切の責任を負わないものとします。
(継承)
第26条 本学及び本事業機関は、本事業終了に伴う本サービスの終了において、登録された登録データ、構造化データ、データセット、デーカタログ等を抹消することなく、新たな機関等に継承できるものとします。
(非保証及び免責)
第27条 本学は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能及び効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製及び移設等されたデータの同一性又は整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに基づきデータ登録者に提供される機器及び設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含むが、これらに限らない。)も行わないものとします。
2 本学は、本約款で明示的に定める場合を除き、本サービスの利用に関し、データ登録者及び第三者が被ったいかなる損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器、設備及びソフトウェアの不具合及び故障、本サービスの提供の遅延、データ登録者が本サービスに提供したデータ及びデータの活用事例の損壊及び消失並びに第三者による盗用及び漏洩、ウイルス及びマルウェア等への感染、第三者による不正アクセス、クラッキング及びセキュリティホールの悪用等による損害を含むが、これらに限らない。以下同様。)について、債務不履行責任、不法行為責任その他の国内外の法令上の責任について、賠償の責任を負わないものとします。
3 データ登録者による本サービスの利用に起因して日本又は日本以外の国における第三者と本学又はデータ登録者との間に発生した紛争に関しては、当該データ登録者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、本学は一切責任を負いません。
4 本学は、天災地変、戦争、暴動、内乱その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定及び改廃、公的機関等による命令、処分及び要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング及び遮断、争議行為、輸送機関及び通信回線の障害その他の本事業機関の責めに帰することができない事由による本サービスの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能について、データ登録者に対して何らの責任を負わないものとします。
(損害賠償)
第28条 データ登録者が本約款の定めに違反することによって、本学若しくは本事業機関又は第三者に
損害が生じた場合は、データ登録者はその損害を賠償する責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第29条 データ登録者は、本学に対し、次に掲げる各号を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」と総称する。)ではないこと。
(2)自らの所属組織及びその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、本約款に係る申し込みに関して次に掲げる行為をしないこと。イ 本学及び本学の本事業従事者に対し脅迫的な言動及び暴力を用いること。
ロ 偽計若しくは威力を用いて本学の業務を妨害し、又は信用を毀損すること。
2 本学は、データ登録者が前項各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用の
全部又は一部を解除することができます。
3 前項の規定により利用が解除された場合は、データ登録者は、解除により生じる損害について、本学に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
(存続条項)
第30条 本サービスの利用契約が終了した後も、第8条第2項、第9条、第11条及び第12条、第1
4条第4項及び第5項、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条第4項、第23条、第25条第2項及び第3項、第26条から第28条、第29条第3項、本条から第32条までは、引き続き有効に存続するものとします。
(準拠法)
第31条 本約款は、日本国の法令に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第32条 本約款に関して、本学及びデータ登録者間で意見又は認識の食い違いその他の紛争が発生した
場合は、当事者間で誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
2 本学及びデータ登録者は、本サービス又は本約款に関連する一切の紛争について、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附 x
x約款は、令和5年4月1日から適用します。
別表第1(第1条第4号関係)
本事業に参画する機関
機関の名称 |
国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
国立大学法人東北大学 |
国立大学法人東京大学 |
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学 |
国立大学法人京都大学 |
国立大学法人九州大学 |
国立大学法人北海道大学 |
公立大学法人公立千歳科学技術大学 |
国立大学法人山形大学 |
国立大学法人筑波大学 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
学校法人早稲田大学 |
国立大学法人東京工業大学 |
国立大学法人電気通信大学 |
国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 |
国立大学法人信州大学 |
国立大学法人名古屋工業大学 |
学校法人トヨタ学園xx工業大学 |
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 |
国立大学法人大阪大学 |
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構 |
国立大学法人広島大学 |
国立大学法人香川大学 |
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 |