Contract
大館市経常建設共同企業体取扱要綱
(趣旨)
第1条 将来的な企業合併又は協業化の前段階として活用することを目的とし、建設業者が継続的な協業関係を築くことにより結成する共同企業体(以下「経常建設共同企業体」という。)に関する取扱については、この要綱の定めるところによる。
(対象)
第2条 市長は、入札参加資格(大館市が執行する入札等(随意契約のための見積り合せを含む。以下同じ。)に参加するために必要な資格をいう。以下同じ。)に関する審査(以下「資格審査」という。)の結果、適格と認められる経常建設共同企業体に対し、次の各号に掲げる業務種別及び登録項目について、入札参加資格を認定するものとする。
⑴ 入札参加資格を認定する業務種別は、建設工事とする。
⑵ 入札参加資格を認定する登録項目(工事種別)は、大館市建設工事入札参加資格審査基準(平成19年4月1日)に基づき大館市資格審査委員会が2年ごとに決定する建設工事入札参加資格審査及び等級格付の基準(平成19年4月1日)において、二以上の等級に区分される登録項目(工事種別)とする。
(経常建設共同企業体の結成要件)
第3条 経常建設共同企業体の結成にあたっては、以下に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
⑴ 将来的に企業合併又は協業化を行うことを前提とし、その前段階として経常建設共同企業体を活用することを結成目的としていること。
⑵ 前号の結成目的に応じた具体的な目標並びに目標達成に向けた事業計画等に関し、その内容に妥当性が認められること。
⑶ 結成方法は、自主結成とすること。
⑷ 運営形態は、経常建設共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)が対等の立場で一体となって施工する共同施工方式とすること。
⑸ 構成員数は5者以内であること。
⑹ 構成員の組合せに関する要件及び構成員が満たすべき要件は、以下のとおりとする。
ア すべての構成員が建設工事に係る入札参加資格を認定された単体業者(以下
「有資格業者」という。)であること。
イ 経常建設共同企業体として入札参加資格の認定を受けようとする登録項目
(工事種別)について、構成員のうちいずれかが有資格業者であること。
ウ 第9条の経常建設共同企業体としての格付が、単体業者として最上位に格付されている構成員の格付と同等以上となる組合せであること。
エ 構成員に親子会社又は同族関係にある会社を含まないこと。
オ 経常建設共同企業体として入札参加資格の認定を受けようとする登録項目
(工事種別)に対応する建設業の許可を有する構成員が、当該許可を受けてからの営業年数が3年以上であること。
カ 経常建設共同企業体として入札参加資格の認定を受けようとする登録項目
(工事種別)に対応する建設業の許可を有する構成員が、当該許可を受けている建設業に関し過去3年以内に施工実績を有すること。
キ すべての構成員が大館市内に主たる営業所を有すること。
ク 構成員は、大館市が入札参加資格を認定する他の経常建設共同企業体の構成員でないこと。
⑺ すべての構成員の出資比率が20パーセント以上であること。ただし、2者共同企業体の場合は30パーセント以上であること。
⑻ 経常建設共同企業体の代表者(以下「代表構成員」という。)は、構成員において決定された者とすること。
(資格審査申請)
第4条 資格審査を申請しようとする経常建設共同企業体(以下「申請企業体」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
⑴ 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
⑵ 業態調書(様式第2号)
⑶ すべての構成員の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する通知(当該資格審査申請日以前1年7ヶ月以内もののうち最新のものに限る。以下「総合評定値通知書」という。)の写し
⑷ 構成員ごとの技術者名簿(様式第3号)
⑸ 経常建設共同企業体協定書(様式第4号)の副本又はxxの写し
⑹ 委任状(様式第5号)
⑺ すべての構成員の大館市税、xx県税及び国税(法人税並びに申告所得税及び消費税並びに地方消費税に限る。)のうち、納期到来済のものについて未納がない証明書
⑻ その他必要な書類
2 前項各号に掲げる書類は、持参により提出しなければならない。
(資格審査申請の受付時期及び受付場所)
第5条 経常建設共同企業体に係る資格審査の申請受付は、単体業者に係る資格審査申請の受付期間が終了した年の4月1日以降随時行う。
2 前項の資格審査の申請受付は、大館市総務部契約検査課において行う。
(資格審査における審査事項)
第6条 申請企業体の資格審査は、以下に掲げる事項について行う。
⑴ 第3条各号に規定される事項
⑵ 経常建設共同企業体の経営に関する事項
2 資格審査の基準日は当該資格審査の申請受付を行なう日とする。
(欠格条件)
第7条 申請企業体が、第3条各号に掲げる要件を満たしていないと認められる場合その他有資格業者として不適当であると認められる事実が確認された場合は、当該申請企業体について入札参加資格を認定しない。
(総合評点の算出)
第8条 市長は、申請企業体のうち前条の欠格条件に該当しない者を対象として、第
6条第1項第2号に掲げる事項についての評価値として、登録項目(工事種別)ごとに評価点数を算出するものとする。
2 前項の評価点数の算出は、以下の要領で行う。
⑴ 算出にあたっては、各構成員に係る建設業法第27条の25に規定する通知、同法第27条の27に規定する通知及び総合評定値通知書における数値のうち、下記に掲げるものを用いる。
ア 建設工事の種類別の年間平均完成工事高イ 年間平均完成工事高(総額)
ウ 自己資本額(平均自己資本額を含む。以下同じ。)
エ 建設業従事職員数(平均建設業従事職員数を含む。以下同じ。)オ 経営状況分析の結果に係る数値(評点Y)
カ 建設工事の種類別の技術職員数(平均技術職員数を含む。以下同じ。)キ その他の審査項目(社会性等)に係る数値(評点W)
⑵ 前号アからキに掲げる数値をもとに以下に掲げる評点を算出する。ア 建設工事の種類別の年間平均完成工事高に関する評点(評点A)イ 自己資本額及び建設業従事職員数に関する評点(評点B)
ウ 経営状況に関する評点(評点C)
エ 建設工事の種類別の技術職員数に関する評点(評点D)オ その他の審査項目(社会性等)に関する評点(評点E)
⑶ 評価点数は、前号に掲げる評点をもとに、次に定める算式によって算出する。評価点数={0.35×A+0.10×B+0.20×C+0.20×D+0.15×E}×1.1
(等級格付)
第9条 市長は、前条の規定により登録項目(工事種別)ごと算出された評価点数をもとに、申請企業体を登録項目(工事種別)ごとに等級格付するものとする。
2 前項の等級格付を行う基準は、大館市建設工事入札参加資格審査基準に基づき大館市資格審査委員会が2年ごとに決定する建設工事入札参加資格審査及び等級格付の基準を準用するものとする。
(資格審査委員会)
第 10 条 申請企業体に係る資格審査の実施及び格付等級の決定は、大館市資格審査委員会が行う。
2 大館市資格審査委員会の事務、組織、委員及びその会議については、大館市入札参加資格に関する要綱(平成19年4月1日)の規定によるものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第 11 条 入札参加資格の認定を受けた経常建設共同企業体(以下「認定企業体」という。)の入札参加資格の有効期間は、原則として、認定企業体となった日から2年間を限度とする。ただし、この期間内に、企業合併又は協業化を達成した場合においては、当該企業合併又は協業化を達成した日までとする。
(有資格業者名簿への登載等)
第 12 条 申請企業体が、資格審査委員会の審査の結果、認定企業体となったときは、当該認定企業体を建設工事に係る有資格業者登録名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登載するものとする。
2 有資格業者名簿については、大館市入札参加資格に関する要綱の規定によるものとする。
3 申請企業体の資格審査の結果の通知は、有資格業者名簿の公表をもってこれに代えるものとする。
4 前項の有資格業者名簿の公表は、総務部契約検査課における閲覧の方法により行 うほか、インターネット上の大館市契約検査課のホームページへの掲載により行う。
(入札等における取扱)
第 13 条 認定企業体の入札等における取扱は、以下に掲げるとおりとする。
⑴ 認定企業体は、第9条の規定により格付された登録項目(工事種別)について、当該格付された等級に対応する工事のほか、構成員1者以上が単体業者として格付されている等級に対応する工事についても入札等に参加することができる。
⑵ 認定企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。ただし、認定企業体の構成員は、単体業者として特定建設工事共同企業体の構成員となることができる。
⑶ 認定企業体の構成員は、自社が属する経常建設共同企業体が格付された登録項目(工事種別)に係る建設工事ついては、前号ただし書きの場合を除き、単体業者として入札等に参加することはできない。
(規則等の整備)
第 14 条 認定企業体は、入札参加資格の認定後、共同企業体運営指針(xxx年5月
16日付け建設省経振発第52、53、54号)及び共同企業体運営モデル規則(平成4年3月27日付け建設省経振発第33、34、35号)に基づき、以下に掲げる規則等を整備しなければならない。
⑴ 運営委員会規則
⑵ 施工委員会規則
⑶ 経理取扱規則
⑷ 工事事務所規則
⑸ 就業規則
⑹ 人事取扱規則
⑺ 購買管理規則
(変更等の届出)
第 15 条 認定企業体は、次の各号に該当した場合は、大館市入札参加資格に関する要綱第9条第1項に規定する大館市入札参加資格審査申請書変更届により、すみやかに市長に届け出なければならない。
⑴ 構成員が大館市入札参加資格に関する要綱第9条第1項に基づく届出を行ったとき
⑵ 代表構成員を変更したとき
⑶ 企業体の名称を変更したとき
⑷ 構成員の一部が脱退したとき又は構成員の一部を除名したとき
⑸ 企業体が解散したとき
2 前項各号に掲げる変更のうち、第1号から第4号に掲げる変更の場合においては、その変更内容に応じて、当該変更のあった認定企業体に第4条第1項各号に掲げる書類のうち必要と認められる書類の提出を求め、入札参加資格の再審査を行うものとする。
(追加の資格審査申請及び資格審査の再申請)
第 16 条 認定企業体が、入札参加資格の認定を受ける登録項目(工事種別)の追加を希望する場合においては、当該追加の認定を希望する登録項目(工事種別)について、追加の資格審査の申請を行わなければならない。
2 認定企業体は、市長の承認を得て、構成員を追加することができる。この場合、認定企業体は、資格審査の再申請を行わなければならない。
3 認定企業体は、入札参加資格の有効期間中に、構成員のうちいずれかが会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受け、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合においては、当該更生手続開始の決定を受けた構成員若しくは再生手続開始の決定を受けた構成員に係る単体業者としての再度の資格審査の申請とともに、大館市入札参加資格再審査申請書(様式第6号)により企業体としての再度の資格審査を申請しなければならない。
4 認定企業体は、入札参加資格の有効期間中に、構成員のうちいずれかが脱退し若しくは構成員のうちいずれかを除名したときは、市長の承認を得て、当該脱退した構成員若しくは除名された構成員に代わり他の単体業者を構成員として補充することができる。この場合、認定企業体は、当該補充する単体業者を決定後すみやかに資格審査の再申請を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合における資格審査の申請受付は、認定企業体となった年の直近の単体業者に係る資格審査申請の受付期間に、第3項及び第4項の場合における資格審査の申請受付は、当該申請があった都度随時、大館市総務部契約検査課においてそれぞれ行うものとする。
6 前項の場合、第4条及び第6条から第10条までを準用する。
(認定取消等)
第 17 条 市長は、認定企業体が次のいずれかに該当したときは、直ちに当該認定企業体に係る入札参加資格の認定を取り消す。
⑴ 第7条に規定する欠格条件に該当することとなったとき
⑵ 企業体の入札参加資格について不正の手段により認定を受けたと認められるとき又はこれに協力したと認められるとき
⑶ 第15条第1項第5号の企業体の解散の届出があったとき
⑷ 構成員の脱退及び除名その他の理由により企業体としての運営が著しく困難で実質的な活動を行うことができない状態であると認められるとき
2 前項の規定は、入札参加資格の取消されることとなった認定企業体若しくはその構成員が、入札参加資格を取消されることとなった時点において施工中の工事を継続して施工し、当該工事を完成させることを妨げない。
3 市長は、第1項の規定により認定企業体の入札参加資格の認定を取り消したときは、当該入札参加資格を取消された認定企業体の代表構成員又は代表構成員の代理人に対し、入札参加資格認定取消通知書(様式第7号)によりその旨を通知する。
(共同施工体制の確認)
第 18 条 市長は、認定企業体が大館市発注工事を受注するごとに、当該認定企業体が受注することとなった工事における次の各号に掲げる時期に、それぞれ次の各号に掲げる書類の提出を求め、経常建設共同企業体による円滑かつ効率的な共同施工体制及び第14条各号に掲げる規則等の整備状況の確認を行うものとする。
⑴ 工事着手時
経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第8号)、経常建設共同企業体運営状況確認調書(様式第9号)、共同企業体編成表(様式第10号)、共同企業体解散後のかし担保責任に関する覚書(様式第11号)及び第14条各号に掲げる規則等のうち既に整備された規則等
⑵ 工事施工中
着手時では記入できなかった内容等を追記した経常建設共同企業体運営状況確認調書及び工事着手時以降に整備した規則等
(共同企業体の技術者等配置)
第 19 条 認定企業体が工事を施工する場合における監理技術者又はxx技術者の配置については、以下によるものとする。
⑴ すべての構成員が請け負った建設工事に係る建設業の許可を有している場合は、請負代金額及び下請金額にかかわらず、以下のとおりとする。
ア 構成員のうちいずれかが請け負った工事に係る特定建設業者であるときは、当該特定建設業者たる構成員が、監理技術者を専任で配置し、他の構成員はxx技術者を専任で配置なければならない。
イ 構成員の中に請け負った建設工事に係る特定建設業者がないときは、構成員の技術者保有状況に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(ア) 代表構成員が有する技術者の中に監理技術者となることができる技術者
があるときは、代表構成員が監理技術者を専任で配置し、他の構成員はxx技術者を専任で配置しなければならない。
(イ) 代表構成員が有する技術者の中に監理技術者となることができる技術者がなく、他の構成員が有する技術者の中に監理技術者となることができる技術者があるときは、当該監理技術者となることができる技術者を有する構成員のうちいずれかが監理技術者を専任で配置し、代表構成員を含むそのほかの構成員はxx技術者を専任で配置しなければならない。
(ウ) すべての構成員が監理技術者となることができる技術者を有していないときは、すべての構成員がxx技術者を専任で配置しなければならない。
⑵ 構成員の中に請け負った建設工事に係る建設業の許可を有していない者(以下
「無許可構成員」という。)を含む場合においては、無許可業者を除くそのほかの構成員が、前号の基準により技術者を配置しなければならない。
2 認定企業体が工事を施工する場合において、現場技術管理者及び専門技術者を配 置しなければならないときは、原則として代表構成員がこれを配置するものとする。ただし、代表構成員がこれらの者を配置することができないやむを得ない事情があ る場合には、他の構成員のいずれかが配置するものとする。
3 認定企業体が工事を施工する場合における現場代理人の配置は、代表構成員が行うものとする。
4 認定企業体が大館市建設工事低入札価格調査制度実施要綱(平成20年4月1日)に基づく低入札価格調査を経て契約締結した場合に配置する補助技術者については、原則として代表構成員がこれを配置するものとする。
(共同企業体の下請)
第 20 条 認定企業体が工事を施工する場合においては、原則として、下請を認めないものとする。ただし、当該下請部分が、構成員が許可を有する建設業の種類以外の建設業の許可業種に属するものであるとき、又は当該下請を認めないことにより当該工事の円滑で効率的な施工に著しく支障をきたすと認められるときは、この限りでない。
(構成員の責任)
第 21 条 認定企業体の構成員は、自社が属する経常建設共同企業体が大館市発注の建設工事を受注したときは、当該建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い当該契約企業体が負担すべき一切の債務の履行(違約金が発生した場合の違約金支払債務、及び工事にかし(企業体が解散した後に明らかになったものを含む。)があった場合のかし担保責任を含む。)に関し、共同連帯して責任
を負うものとする。
(工事途中における構成員の脱退等に対する措置)
第 22 条 認定企業体の構成員は、市長及び構成員全員の承認を得なければ、企業体として請け負った建設工事を完成するまでは脱退することはできない。
2 認定企業体の構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合における手続きは、以下のとおりとする。
⑴ 認定企業体は、当該事実が発生した日から7日以内(大館市の休日を定める条例(平成2年条例第11号)第1条に規定される休日(以下単に「休日」という。)を含む。ただし、期間の末日が休日にあたるときはその翌日までとする。)に運営委員会により以下のいずれかの決定を行い、市長に対し書面(様式第12号)により通知し、その承認を得なければならない。
ア 企業体を解散し契約を解除する。
イ 企業体を解散せず残存構成員により工事を継続施工する。
⑵ 企業体を解散すると決定し市長から承認を得た場合においては、市長は、契約の解除の手続を行うものとする。この場合に発生する違約金の構成員間の負担割合については運営委員会で決定することとし、当該負担割合に応じて、違約金支払債務につき構成員が連帯して責任を負うものとする。
⑶ 企業体を解散せず残存構成員により工事を継続施工すると決定した場合においては、すみやかに市長の承認を得て工事の継続施工に取りかかるものとする。なお、当該工事完成後において、企業体の運営に関する判定を行い、第17条第1項第4号に該当すると認められ、かつ、企業体の存続に係る具体的な手続きが行われる見込みがないと認められるときは、市長は、当該企業体の入札参加資格の認定を取消すものとする。
⑷ 市長は、第1号の規定に基づく認定企業体の決定を認めないこととする合理的な理由がある場合においては、当該決定を承認しないことができる。この場合、市長は、契約企業体に対し書面(様式第13号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。
3 認定企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名しうる正当な事由を生じた場合においては、市長及び他の構成員全員の承認を得て当該構成員を除名することができる。この場合、前項を準用するものとする。
4 認定企業体の構成員のうちいずれかが、工事途中において破産又は解散した場合においては、第2項を準用するものとする。
(罰則)
第 23 条 認定企業体が、入札参加資格の有効期間中に企業合併又は協業化を達成する ことができず、その後においても企業合併又は協業化を達成することができる具体 的かつ確実な見込みがないと認められる場合にあっては、当該入札参加資格の有効 期間満了後の次期入札参加資格の有効期間が満了するまでの間は、当該認定企業体 の構成員であった者は、新たな経常建設共同企業体の構成員となることはできない。
2 前項に規定するほか、認定企業体について、第18条に掲げる共同施工体制の確認を行い、適正な共同施工が確保されていないと判断される場合においては、当該認定企業体の入札参加資格を取消し、又は次期入札参加資格の有効期間が満了するまでの間、当該認定企業体の構成員であった者に対して、新たな経常建設共同企業体の構成員となることを認めないものとする。
(補則)
第 24 条 この要綱に定めるもののほか、経常建設共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 大館市経常建設共同企業体取扱要綱(平成17年6月20日)は、廃止する。附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
大館市経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書
大 館 市 長 様
大館市が行う建設工事に係る入札等に参加する資格の審査を、経常建設共同企業体として申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。
本店等郵便番号
フ リ ガ ナ 事務所等所在地
平成 年 月 日
フ リ ガ ナ 企業体の名称及び代表構成員の名称
代表構成員の代表者職氏名
企業体電話番号企業体FAX番号
(役職名)
フ リ ガ ナ
( 氏 名 )
フ リ ガ ナ 申請担当者氏名
申請担当者電話番号
印
(内 線 番 号 )
メールアドレス
様式第2号(第4条関係)
業 態 調 書 ( 建 設 工 事 )
大館市の「有資格業者名簿」に登録を希望する「登録項目(工事種別)」の確認(登録を希望するものに「○」印を記入)
業務種別 | 登録希望 | 登録項目 (工事種別) | 工 事 の 主 な x x | |
建設工事 | 010 | 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む。) | |
011 | プレストレストコンクリート工事 | プレストレスト・コンクリートにより橋梁等を製作・架設する工事 | ||
020 | 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む。) | ||
030 | 大 工 工 事 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | ||
040 | 左 官 工 事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | ||
050 | とび・土工・コンクリート工事 | 足場等組立、重量物運搬配置、工作物解体、くい打ち等、土砂掘削等、コンクリート工事等の基礎的・準備的工事 | ||
051 | 法面処理工事 | アンカー工及びその他法面保護工事(種子吹付及びモルタル吹付を含む。) | ||
060 | 石 工 事 | 石材(擬石等を含む。)の加工・積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | ||
070 | 屋 根 工 事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | ||
080 | 電 気 工 事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | ||
090 | 管 工 事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備、又は水、油、ガス等を送配するための設備を設置する工事 | ||
100 | タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にこれらを取付け、又ははり付ける工事 | ||
110 | 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事 | ||
111 | 鋼橋xxx工事 | 鋼材を用いて製作する橋桁等を製作・架設する工事(鋼桁の工事塗装を含む。) | ||
120 | 鉄 筋 工 事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | ||
130 | 舗 装 工 事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | ||
140 | しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | ||
150 | 板 金 工 事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | ||
160 | ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ||
170 | x x x 事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | ||
180 | 防 水 工 事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等により防水を行う工事 | ||
190 | 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事 | ||
200 | 機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | ||
210 | 熱 絶 縁 工 事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | ||
220 | 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | ||
230 | 造 x x 事 | 整地、樹木の植栽、景石の据付等により庭園、公園、緑地等を築造し、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | ||
240 | さ く 井 工 事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | ||
250 | 建 具 工 事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | ||
260 | 水道施設工事 | 上水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は下水道等の処理設備を設置する工事 | ||
270 | 消防施設工事 | 火災報知機、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | ||
280 | 清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
様式第3号(第4条関係)
※「市内業者(大館市内に本社・営業所等を有する方)」のみ記入
技 術 者 名 簿
(フリガナ)氏 名 | 法 令 に よ る 免 x x | 監理技術者資格者証交付番号 | 実 務 経 歴 | 実務経験年月数 | ||
所属営業所等 | 名 称 | 記号番号等 | 取得年月日 | |||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
年 月 | ||||||
様式第4号(第4条関係)
経常建設共同企業体協定書
(目標及び目的)
第1条 当共同企業体は、次のとおり企業合併(又は協業化)を目標とする。
⑴ 企業合併(又は協業化)を図る理由
⑵ 企業合併(又は協業化)に向けた事業計画
2 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
⑴ 大館市発注に係る建設工事(以下単に「建設工事」という。)の請負
⑵ 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は、事務所を(事務所所在地住所を記入)に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は、 年 月 日に成立し、その存続期間は 年3月
31日までとする。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、企業体は、その請負った建設工事が完成するまでの間は解散することはできない。この場合、企業体が行うことができる事業は当該請負った建設工事に係る完成債務の履行及びこれに附帯する事業に限るものとする。
(構成員の名称等)
第5条 企業体の構成員は、次のとおりとする。(最大5者まで欄を拡張する。)所 在 地
商号又は名称
所 在 地商号又は名称
※ 「商号又は名称」は、支店等の名称まで記入。なお、各構成員の代表者の職名及び氏名は記入不要。
(代表構成員の名称)
第6条 企業体を代表する構成員(以下「代表構成員」という。)は、(代表構成員の商 号又は名称(支店等の名称を含み、代表構成員の代表者の職名及び氏名は除く。)を記入)とする。
(代表構成員の権限)
第7条 代表構成員は、建設工事の施工に関し、企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金
(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 企業体の構成員の出資の割合は別に定めるところによるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、建設工事の完成にあたるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 企業体の取引金融機関は、(金融機関の名称(支店等の名称含む。)を記入)とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 企業体は、工事竣工の都度当該工事について決算するものとする。
(利益金配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。ただし、発注 者の承認が得られない場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により脱退した者があり前項の規定に基づき残存構成員が建設工事を 完成させることとなったときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に 有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する残存構成員が有している出資の割合に加え た割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 17 条 企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名しうる正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 18 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表構成員の変更)
第 19 条 代表構成員が脱退し若しくは除名された場合又は代表構成員としての責務を果たすことができなくなった場合においては、従前の代表構成員に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により他の構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
(企業体の解散等)
第 20 条 企業体は、次のいずれかに該当することとなった場合においては、第4条第1項及び第3項の規定にかかわらず解散するものとする。
⑴ 第1条に規定する企業合併(又は協業化)が達成されたとき
⑵ 第16条第1項の規定により構成員が脱退した場合で、同条第2項ただし書きの規定により発注者の承認が得られなかったとき
⑶ 第17条第1項の規定により構成員を除名した場合で、同条第3項の規定により準用する第16条第2項ただし書きの規定により発注者の承認が得られなかったとき
⑷ 構成員のうちいずれかが破産又は解散し当該構成員が脱退した場合で、第18条の規定により準用する第16条第2項ただし書きの規定により発注者の承認が得られなかったとき
⑸ 大館市から入札参加資格を取消されたことにより、企業体の運営が著しく困難となったとき
2 前項第1項の企業合併(又は協業化)が達成された時期が企業体として請負った建設工事の完成前である場合においては、当該企業合併(又は協業化)に伴い企業体が有するすべての債権及び債務を継承することとなった者が当該建設工事を完成するものとする。
3 企業体が、工事途中において第1項第2号から第5号の規定により解散することとなり契約解除に伴う違約金が発生した場合においては、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が違約金を負担するものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 21 条 企業体が解散した後においても、企業体が施工した工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 22 条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(代表構成員の商号又は名称を記入)外 社は、上記のとおり(共同企業体の名称 を記入)経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
商号又は名称
代 表 者 印
商号又は名称
代 表 者 印
※ 最大5者まで欄を拡張する。
様式第5号(第4条関係)
委 任 状
年 月 日
大 館 市 長 様
(委任者) (共同企業体の名称を記入) 経常建設共同企業体
代表構成員 所 在 地 商号又は名称 代 表 者 印
構成員 所 在 地 商号又は名称 代 表 者 印
私は、次の者を企業体の代理人と定め、次の権限を委任します。
(受任者)
代表構成員 所 在 地商号又は名称代 表 者
(委任事項) ① 企業体の入札参加資格審査申請に係る諸手続を行う権限
② 大館市が発注する工事の入札参加に関する諸手続を行う権限
③ 工事の施工に関し、企業体を代表して大館市と折衝する権限
④ 工事の入札及び見積に関する一切の権限
⑤ 工事請負契約の保証(前払金保証を含む。)に関する一切の権限
⑥ 工事の請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求及び受領に関する一切の権限
⑦ 企業体に属する財産を管理する権限
⑧ その他工事の施工に関し、諸届、諸報告の提出に関する一切の権限
⑨ 上記権限の範囲内において、復代理人を選任する権限
使用印
※ 構成員記載欄は、最大5者まで欄を拡張する。
様式第6号(第16条関係)
大館市入札参加資格再審査申請書
年 月 日
大 館 市 長 様
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体
代表構成員 代表取締役 印
代表取締役 印
※ 構成員記載欄は、最大5者まで欄を拡張する。
企業体の構成員が下記の決定を受けたので、大館市経常建設共同企業体取扱要綱第7条第5号の規定に基づき、入札参加資格の再審査を申請します。
記
1 構成員が受けた決定
(「会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定」又は「民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定」のいずれかを記入)
2 提出書類(提出する書類に「レ」印を付すこと。)
□ 業態調書
□ 決定を受けた構成員に係る総合評定値通知書の写し
□ 決定を受けた構成員に係る技術者名簿
□ 経常建設共同企業体協定書の副本又はxxの写し
□ 委任状
□ 決定を受けた構成員に係る大館市税、xx県税及び国税(法人税並びに申告所得税及び消費税並びに地方消費税に限る。)のうち、納期到来済のものについて未納がない証明書
□ その他( )
様式第7号(第17条関係)
xx第 号
年 月 日
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体代表構成員
様
大 館 市 長
入札参加資格認定取消通知書
年 月 日付けをもって入札参加資格を認定しましたが、下記の登録項目について、その認定を取り消しましたので、通知します。
記
登録項目 | 登録項目 (工事種別) | 認 定 取 消 の 理 由 |
建設工事 | ||
様式第8号(第18条関係)
経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書
大館市発注に係る下記工事について、(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体協定書第8条の規定により、企業体構成員の出資の割合を次のとおり定める。ただし、当該工事について、発注者と契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
記
1 工事の名称 工事
2 出資の割合 商号又は名称 %
商号又は名称 %
※ 「商号又は名称」については、支店等の名称まで記入すること。なお、代表者氏名は不要である。
※ 構成員記載欄は、最大5者まで欄を拡張する。
(代表構成員の商号又は名称を記入)外 社は、上記のとおり出資の割合を定めたので、その証拠としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
(共同企業体の名称を記入) 経常建設共同企業体
代表構成員 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 印
所 在 地商号又は名称
代 表 者 印
※ 構成員記載欄は、最大5者まで欄を拡張する。
様式第9号(第18条関係)
経常建設共同企業体運営状況確認調書
年 月 日
大 館 市 長 様
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体
代表構成員 代表取締役 印
代表取締役 印
※ 構成員記載欄は、最大5者まで欄を拡張する。企業体の運営状況について、下記のとおり報告します。
記
1.規則等の整備状況
規則等の名称 | 整備状況 | 未整備の場合の理由及び 整備が完了する予定年月日 |
運営委員会規則 | □ 済 □ 未済 | |
施工委員会規則 | □ 済 □ 未済 | |
経理取扱規則 | □ 済 □ 未済 | |
工事事務所規則 | □ 済 □ 未済 | |
就業規則 | □ 済 □ 未済 | |
人事取扱規則 | □ 済 □ 未済 | |
購買管理規則 | □ 済 □ 未済 | |
企業体解散後のかし担保 責任に関する覚書 | □ 済 □ 未済 |
2.工事ごとの技術者等の配置状況及び共同施工の状況
⑴ 工事の名称:(工事番号及び工事の名称を記入)
⑵ 工 期:
⑶ 請負代金額:
⑷ 技術者等の配置状況:現場代理人:(氏名及び所属会社の名称を記入)
xx(監理)技術者:(氏名及び所属会社の名称を記入)担当技術者:(氏名及び所属会社の名称を記入)
⑸ 各構成員の施工上の役割について
※ 本調書の記載内容を証明する資料(各規則等の写し、現場代理人等届出書、工程表、施工体制台帳及び施工体系図等)を添付すること。また、書ききれない場合は別紙とすること。なお、⑷については、必要に応じて、現場技術管理者、専門技術者及び補助技術者に関しても記載を行うこと。
様式第10号(第18条関係)
会社名
氏名
工 務 係
会社名
氏名
事 務 係
所長(氏名及び会社名を記入)
共同企業体工事事務所
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体編成表
委員
委員長
会社名・役職名
氏名
共同企業体運営委員会
事務長(氏名及び会社名を記入)
工務長(氏名及び会社名を記入)
会社名
氏名
工務xx(班長)
会社名
氏名
事務xx(班長)
様式第11号(第18条関係)
共同企業体解散後のかし担保責任に関する覚書
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体が施工する(工事の名称を記入)工事に関し、経常建設共同企業体協定書第21条に基づき、企業体解散後においても各構成員が共同連帯してその責に任ずるものとし、当該かしに係る構成員間の費用の分担、請求手続等については下記のとおりとする。
記
第1条 企業体解散後、構成員が発注者から工事目的物のかxx通知を受けた場合は、当該構成員は速やかに他の構成員に対し、その旨を通知するものとする。
第2条 各構成員は、前条の通知後速やかに協議し、発注者との折衝を担当する構成員等発注者への対応を決定するとともに、かxx存否、状況、原因等に関し、工事目的物の調査等を実施するものとする。
第3条 各構成員は、前条の調査結果に基づき、工事目的物に係るかxx存否及び範囲の確認を行うとともに、発注者との折衝の経緯を踏まえ、かxx修補の要否、修補範囲、修補方法、修補費用予定額及び修補を担当する構成員(以下「修補担当構成員」という。)並びに損害賠償の要否、賠償範囲、賠償予定額及び発注者に対する支払事務を担当する構成員(以下「支払担当構成員」という。)を協議決定するものとする。
2 前項で決定した内容に、重要な変更が見込まれる場合は、修補担当構成員又は支払担当構成員は速やかにその理由を明らかにした文書を作成し、他の構成員に通知するとともに、各構成員は協議の上、所要の変更を行うものとする。
第4条 かxx修補又は損害賠償に関する費用については、経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書に定める出資の割合により、各構成員が負担するものとする。ただし、特定の構成員の責に帰すべき合理的な理由がある場合には、構成員間の協議に基づき、別途各構成員の負担額を決定することができる。
第5条 かし担保責任の履行としてかxx修補を行う場合においては、修補担当構成員は、当該修補完了後他の構成員に対し、前条に基づく負担金の支払を請求するものとする。
2 前項の請求を受けた構成員は、速やかに負担金を支払わなければならない。
第6条 かし担保責任の履行として損害賠償を行う場合においては、支払担当構成員は、発注者の履行請求に応じ、他の構成員に対し、第4条に基づく負担金の支払を請求するものとする。
2 前項の請求を受けた構成員は、速やかに負担金を支払わなければならない。
3 支払担当構成員は、前項の他の構成員の負担金と自己の負担金を取りまとめ、一括して発注者へ支払うものとする
第7条 その他この覚書に定めのない事項については、各構成員間で協議の上決定する。年 月 日
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体代表構成員 商号又は名称
代 表 者 印
商号又は名称
代 表 者 印
※ 最大5者まで欄を拡張する。
様式第12号(第22条関係)
構成員の脱退等に対する措置内容報告書
年 月 日
大 館 市 長 様
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体
代表構成員 代表取締役 印
代表取締役 印
※ 構成員記載欄は、必要に応じて欄を拡張する。なお、脱退構成員については記載しないこと。
企業体の構成員の脱退等に伴う下記工事の今後の施工に対する措置について、以下のとおり決定しましたので下記のとおり報告します。
記
1.措置の対象となる工事
⑴ 工事の名称:(工事番号及び工事の名称を記入)
⑵ 工 期:
⑶ 請負代金額:¥
2.脱退した構成員の商号又は名称及び脱退理由
⑴ 脱退構成員の商号又は名称:
⑵ 脱退理由:(「廃業」、「破産」、「解散」若しくは「重要な義務の不履行等による除名」等の企業体からの脱退理由を記載する。)
3.残存構成員の商号又は名称:
4.決定内容:(「企業体を解散し契約を解除」若しくは「残存構成員による施工の継続」と記載する。)
※ 大館市使用欄
上記報告に基づく企業体の決定についてこれを承認します。
年 月 日
大館市長 公印
様式第13号(第22条関係)
xx第 号
年 月 日
(共同企業体の名称を記入)経常建設共同企業体代表構成員
様
大 館 市 長
構成員の脱退等に対する企業体の措置内容不承認通知書
年 月 日付けをもって報告を受けた構成員の脱退等に伴う措置内容について、下記理由により不承認としましたので、通知します。
記
1.措置の対象とされた工事
⑴ 工事の名称:(工事番号及び工事の名所を記入)
⑵ 工 期:
⑶ 請負代金額:¥
2.報告を受けた措置の内容
3.不承認とした理由
4.その他
(当該不承認により生じる措置請求内容(契約解除等)等を記載する。)