Contract
24.07版
国内旅行傷害保険
普通保険約款および特約
チューリッヒのプライバシー•ポリシーについて
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チューリッヒのプライバシーポリシーの詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.zurich.co.jp)でご確認ください。
―― 目 次 ――
◎傷害保険普通保険約款… 1
第1章 用語の定義条項… 1
第2章 補償条項… 2
第3章 基本条項… 4
◎特約… 14
1.国内旅行傷害保険特約… 14
2.賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用) 15
3.救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用) 19
4.携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用) 23
5.入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約… 27
6.インターネットによる契約に関する特約… 27
7.保険証券不発行特約… 28
8.クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 29
9.保険料支払手段に関する特約… 29
10.賠償事故の解決に関する特約(国内旅行傷害保険用) 30
11.航空機欠航等による宿泊費用補償特約… 32
12.バス運休による宿泊費用等補償特約… 35
13.キャンセル費用補償特約… 38
傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転ま たは操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する 法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を 含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められ ている評価療養のうち、別に主務大 臣が定めるものをいいます。ただ し、先進医療ごとに別に主務大臣が 定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるもの に限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、 被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または 往診により、治療を受けることをいい ます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のための ものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注
2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものであ る場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
け い
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた
事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記 ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で 競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所 において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を 使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除 き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車 等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額
(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第32条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺 障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分
別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当
既にあった後遺障
- 害に該当する等級 = 適用する
の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第32条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合によ
する等級に対する保険金支払割合
に対する保険金支 割合払割合
り死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金 × 入院した日数 = 入院保険金の額
別表2に掲げる各等級 保険金額 × の後遺障害に対する =
後遺障害保険金の額
日額 (注1)
保険金支払割合
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年
法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金
を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
日額
① 入院中(注4)に受けた手術の場合入院保険金 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
日額
入院保険金 × 5 = 手術保険金の額
(注1)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被っ た時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係 なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重 大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相 当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
×
通院保険金日額
通院した日数 = 通院保険金の額
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第12条(告知義務)
じ ん
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の
(注1)
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
ろ っ
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその 他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部 固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約
締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注
2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の 事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合によ り、保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた 場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にか かわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時 から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対し ては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐 欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ の保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、ま
たは便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条
(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条
(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面によ り通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務 の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第12条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料 率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業また は職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4) に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契 約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、 保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保 険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間 に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に 対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったもの として、この保険契約に適用される普通保険約款および特約 に従い、保険金を支払います。
(注1)第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条
(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を 返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定に より保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期 間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべ き傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還 しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険 料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計 算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当 会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。第26条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場 合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を 告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
第27条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払
を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および② に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請 求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険 金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もし くはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引い て保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第28条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この
場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知また は第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度に おいて、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき 者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書 または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第30条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第32条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第33条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する 権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下「協会」といいます。)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について 判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または
(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、当該本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手 指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半 分以上を失い、または中手指節関節もしくは 近位指節間関節(母指にあっては指節間関 節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググ ライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー ン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力 の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができな いもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こ う (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さ く (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限 されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの て つ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの て つ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の て つ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろ っ け ん こ う (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さ く (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの て つ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第 2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの て つ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
じん
別表3 骨折、脱臼、靭帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろ っ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただ し、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろ っ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろ っ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで… 10%
15日まで… 15%
1か月まで… 25%
2か月まで… 35%
3か月まで… 45%
4か月まで… 55%
5か月まで… 65%
6か月まで… 70%
7か月まで… 75%
8か月まで… 80%
9か月まで… 85%
10か月まで… 90%
11か月まで… 95%
1年まで… 100%
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特約
1.国内旅行傷害保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注1)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注1)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。
(注1)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、車両等の交通機関(注)が第三者による不法な支配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責任の終期は延長されるものとします。
(4)(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生
じた事故
(注)航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第11条(保険責任の始期および終期)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)および第22条
(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)の規定は適用しません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(死亡保険金の支払)(1)、第6条(後遺障害保険金の支払)(1)および(5)、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)および(4)、第8条(通院保険金の支払)(1)、第9条(死亡の推定)、第10条(他の身体の障害または疾病の影響)、第26条(事故の通知)
(1)ならびに第27条(保険金の請求)(1)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは
「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
② 第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)
①ならびに第27条(1)④および⑤の規定中「第2条の傷害」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条の傷害」
③ 第12条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に」
④ 第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)、(4)および(5)の規定中「既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2.賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の破損 | 財物の滅失、汚損もしくは損傷をいいます。 |
事故 | 日本国内において生じた偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約がないものとして算出した支払うべき賠償責任保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
免責金額 | 賠償責任保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、賠償責任保険金を支払います。
(3)(1)または(2)の被保険者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者等(注1)を被保険者とします。ただし、(1)または(2)の賠償責任保険金を支払うのは、その未成年者または責任無能力者が旅行行程中に生じた事故により他人に加えた身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注1)親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって(1)または(2)の被保険者を監督する者(注
2)をいいます。
(注2)(1)または(2)の被保険者の親族に限ります。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役ま
たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務(注
1)に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注2)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注3)に与えた損害については、賠償責任保険金を支払います。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注4)、銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)家事を除きます。
(注2)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)空気銃を除きます。第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第7条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全または行使その他損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益な費用(注)
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が損害賠償請求権者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用(注)および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 第8条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用(注)
⑤ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用(注)
⑥ 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用(注)
(注)収入の喪失を含みません。第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、前条①の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条⑤および⑥の費用は、1回の事故につき、同条①の 損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の
①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第7条(事故の発生)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。この 場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況
イ.ア.の事項について証人となる者がある場合はその住所、氏名
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
② 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生または拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅
滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)
①から⑤までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
① (1)①、④および⑤に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
③ (1)③に違反した場合は、当会社が損害賠償責任がないと認められた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなくて(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、被 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠 償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面 による合意が成立した時から発生し、これを行使することが できるものとします。
(2)被保険者が賠償責任保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、賠償責任保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として賠償責任保険金を
請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第2条(保険金を支払う場合)の損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から賠償責任保険金または共済金が支払われた場合
第2条の損害の額から、他の保険契約等から支払われ た賠償責任保険金または共済金の合計額を差し引いた残 額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社 に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠 償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により損害賠償請求権者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その 他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害 に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会 社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を賠償責任保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全お よび行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および 書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第14条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中 「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
イ.(4)の規定中 「傷害の発生した後に」 とあるのは
「賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後に」
ウ.(5)の規定中 「発生した傷害」 とあるのは 「発生した損害」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中 「傷害を生じさせ」 とあるのは 「損害を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要 な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事 実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「賠償責任危険補償特約(国
内旅行傷害保険用)第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中 「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」 とあるのは 「賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中 「傷害に対しては」とあるのを 「損害に対しては」 と読み替えて適用します。
第15条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。この場合において、既に賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
3.救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注)をいいます。 (注)これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき救援者費用保険金または共済金の額をいいます。 |
乗用具 | 自動車、原動機付自転車、モーターボート (注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
捜索 | 捜索、救助または移送をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
① 旅行行程中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合
② 旅行行程中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 旅行行程中に被った国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注)した場合
(注)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため被保険者以外の医師が必要と認めた場合に限ります。
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、 旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、
1名につき14日分を限度とします。ただし、前条②の場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所もしくは病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、3万 円を限度とします。
(注)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大
反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故よ って第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場 合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、救援者費用等保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、救援者費用等保険金を支払います。
け い
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
な過失
② ①に規定する者以外の救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、救援者費用等保険金を支払います。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただ し、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が救援者費用等保険金を支払うべき傷害の治療に よるものである場合には、救援者費用等保険金を支払い ます。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他 の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足り る医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払 う場合)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者費用等保険金を 支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(注6)いわゆる 「むちうち症」 をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故によって第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第6条(保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用
等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、保険証券に記載された救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(保険金を支払う場合)①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
② 第2条(保険金を支払う場合)③の場合は、事故発生の状況および傷害の程度
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)救援者費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条
(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑥ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を救援者費用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等から救援者費用等保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から救援者費用等保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた救援者費用等保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を救援者費用等保険金として支払った場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当 会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者または被保険者の親族は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第13条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の費用」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中 「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当する前に」
イ.(4)の規定中 「傷害の発生した後に」 とあるのは
「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当した後に」
ウ.(5)の規定中 「発生した傷害」 とあるのは 「発生した救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第
2条(保険金を支払う場合)の費用」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中 「傷害を生じさせ」 とあるのは 「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の費用を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは 「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要 な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中 「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」 とあるのは 「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中 「事故による傷害」とあるのは 「費用」、(4)①および②の規定中 「生じた事故」とあるのは 「救援者費用等補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用」 と読み替えて適用します。
第14条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)、
(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が救援者費用等 補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払 う場合)の費用の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条の費用に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注
3)に発生した費用については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、その救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
4.携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき携行品損害保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)いずれも定期券を除きます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額(注)をいい、保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注)保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額か ら使用による消耗分を差し引いて現在の価 値として算出した金額をいいます。 |
免責金額 | 携行品損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において 生じた事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定 に従い携行品損害保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行傷害保険特約第2条(保 険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国 外において旅行行程中に生じた事故によって保険の対象につ いて被った損害に対しても、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の携行品損害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故 ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は携行品損害保険金を支払います。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者 またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除き ます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑬ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については携行品損害保険金を支払います。
⑭ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)携行品損害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に限ります。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等ならびに通貨等については保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。第5条(損害額の決定)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(注)は損害額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第7条(損害の発生)(3)の費用を保険契約者または
被保険者が負担したときは、その費用および(1)から(3) までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超えるときは、そ の保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(損害の発生)
(3)の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超える場合は、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注)いわゆる 「格落損」 をいいます。
第6条(支払保険金)
当会社が支払うべき携行品損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険証券記載の保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第7条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知ったときは、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度および これらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含 めて30日以内に当会社に通知すること。この場合におい て、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応 じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、下記の場合にはこのほかに各々次の届出をただちに行うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場合は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出
イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場合は、その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 他人に損害賠償の請求(注3)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
⑤ 他の保険契約等の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由がなくて(1)
①から④までの規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。
① (1)②および③に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)①に違反した場合は、発生および拡大を防止することができたと認められる損害額
③ (1)④に違反した場合は、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額
(3)当会社は、次に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益な費用
② (1)④の手続のために必要な費用
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合は当該宿泊施設をいいます。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
(1)携行品損害保険金の当会社に対する保険金請求権は、第
2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が携行品損害保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、携行品損害保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として携行品損害保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者 に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に携行品損害保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(4)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険
契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者 に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提 出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提 出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取 るべき者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合 または(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差 し引いて携行品損害保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第9条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて
(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品損 害保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から携行品損害保険金または共済金が支払われた場合
第5条(損害額の決定)の損害額から、他の保険契約等から支払われた携行品損害保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見したときまたは回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険 の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物 権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(損害の発生)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期 間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が 損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害 保険金を支払ったときは、支払った携行品損害保険金の額の 保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象 について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当 する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権 その他の物権を取得することができます。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷 または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求すること ができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金 を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によっ て決定します。
(注)第7条(損害の発生)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第13条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第15条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中、「傷害」とあるのは「損害」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中 「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」 とあるのは 「携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
イ.(4)の規定中 「傷害の発生した後に」 とあるのは
「携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故が発生した後に」
ウ.(5)の規定中 「発生した傷害」 とあるのは 「発生した損害」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中 「傷害を生じさせ」 とあるのは 「損害を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中、「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要 な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事 実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中 「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」 とあるのは 「携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)第8条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中 「傷害に対しては」とあるのを 「損害に対しては」 と読み替えて適用します。
第16条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が携行品損害補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払 う場合)の損害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず(1)
①から⑤までの事由または(2)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、携行品損害保険金を支払いません。この場合において、既に携行品損害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。 」
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
5.入院保険金、手術保険金 および通院保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、入院保険金、手術保険金および通院保険金のみを支払うものとします。
6.インターネットによる契約に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続情報通知 | 継続契約の内容を記載した継続通知書または継続契約情報通知を送付もしくは電子メールにより送信することをいいます。 |
継続内容証明 | 継続契約補償内容証明をいいます。 |
契約意思の表示 | 保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
払込期日 | 保険期間の開始する日の前日をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険証券に代わる書面をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対し、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、契約意思の表示をすることにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
第3条(保険料および保険料の払込方法)
(1)前条の規定により当会社が契約意思の表示を受けたときは、情報処理機器上で保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約情報画面を保険契約者に明示するものとします。保険契約者は契約情報画面に所要の事項を入力し、当社の発信日より14日以内に当会社に返信するものとします。契約情報画面が所定の期間内に当会社に返信されないときは、当会社は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約の引受時から将来に向かってその効力を生じます。
(2)保険契約者は、契約情報画面に記載された払込方法および払込期日に従い、保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(契約情報画面に記載すべき事項)
前条に規定する契約情報画面には、次に掲げる事項を記載するものとします。
① 保険料
② 保険料支払方法ならびに指定金融機関名
③ 当会社が引受けを行う保険契約の内容に関する事項
第5条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、保険契約者が契約情報画面に従って保険料を払込機関に払い込んだ日の翌日の午前0時(注)に始まり、保険証券等に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券等または契約情報画面にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
第6条(保険料不払による契約の解除)
(1)当会社は、契約情報画面に記載された払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(当会社への通知方法)
保険契約者が当会社への通知をする場合は、電話、ファク
シミリまたは情報処理機器等の通信手段を用いて行うことができます。
第8条(保険契約の継続)
(1)この保険契約を満了する日より少なくとも6週間前まで に、当会社より保険契約者宛に継続情報通知を行い、その後、継続通知書の発送日もしくは継続情報通知の発信日より30日 以内に当会社または契約者のいずれか一方より別段の意思表 示がない場合は、あらかじめ通知した内容で継続されるもの とします。
(2)(1)の継続通知書発送日または継続契約通知発信日より30日以内に、保険契約者が継続通知書または継続契約情報通知に記載された契約内容を変更して継続する旨の申し出をする場合は、電話、情報処理機器等の通信手段により申込みをすることができます。
(3)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、継続内容証明を保険契約者に送付もしくは電子メ ールにより送信します。
第9条(継続契約の告知義務・通知事項)
(1)第8条(保険契約の継続)の規定によりこの保険契約 が継続される場合において、告知事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、これを当会社に告げなければ なりません。
(2)(1)の規定による告知に関する普通保険約款第12条
(告知義務)の規定の適用については、同条(2)および
(3)②の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約継続の場合」 と、同条(3)③の規定中 「保険契約締結の際」 とあるのは 「保険契約を継続するとき」 と、「締結していた」 とあるのは 「継続していた」 とします。
(3)第8条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続した後においては、普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)の適用については、同条
(1)の規定中「締結の後」とあるのは「継続の後」とします。
第10条(継続契約保険料の払込方法)
保険契約者は、継続契約の保険料を払い込む場合は、継続契約の保険期間の初日の午後4時までに、当会社に払い込まなければなりません。
第11条(継続契約保険料払い込み前の事故)
(1)継続契約の保険料が、継続契約の保険期間の初日の午後
4時までに払い込まれなかった場合には、保険契約者は、継続契約の保険期間の初日から14日以内に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が保険料を継続契約の保険期間の初日から14日を経過した日までに払い込んだ場合には、当会社は、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対しては、第5条(保険責任の始期および終期)の規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料払い込み前の事故による損害または傷害に対し保険金の支払いを受ける場合には、保険契約者は、被保険者がその支払いを受ける前に継続契約の保険料を当会社に払い込まなければな
りません。
第12条(継続契約保険料不払いによる契約の解除)
(1)継続契約の保険期間の初日から14日を経過した後も、前 条(1)の保険料の払い込みがない場合には、当会社は、保 険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、継続契約の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
7.保険証券不発行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金請求権者 | 被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約の締結の際に、当会社と保険契約者との間に、この保険契約の保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第3条(保険証券の不発行)
(1)当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の保険期間の中途で、当会社に対してこの保険契約の保険証券の発行を請求することができます。
(3)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行する場合には、保険証券の発行に必要な費用を保険契約者に請求することができます。
(4)当会社は、(2)の請求によりこの保険契約の保険証券を発行した場合には、第4条(保険証券の記載事項の取扱い)および第5条(保険金の請求に関する特則)の規定は適用しません。
第4条(保険証券の記載事項の取扱い)
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページの画面に記載した事項を保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
第5条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、保険金請求権者が保険金の支 払いを請求する場合であっても、保険金請求権者に対しては、保険証券の提出を求めません。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
8.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認し ます。
(2)(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員 またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社への当該カードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対して
この特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使 用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を 請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、このかぎりではありません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
9.保険料支払手段に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険料 | 分割保険料ならびに追加保険料等当会社に支払われる保険料を含みます。 |
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を当会社が定める決済手段によって払い込むことができるものとします。
(2)(1)の規定により当会社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合は、当会社は、保険契約者がその決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
前条(1)の規定により保険契約者が当会社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合、当会社は、決済手続が完了した時(注)以後、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手
続が完了した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)当会社が決済手段を提供する事業者より保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、決済手段を提供する事業者に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い、決済手段所定の手続きを行った場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第2条(2)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
10.賠償事故の解決に関する特約
(国内旅行傷害保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)第1条(用語の定義)に規定する事故をいいます。ただし、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 |
被保険者 | 賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の被保険者をいいます。 |
免責金額 | 賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)について適用される免責金額をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が
被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費 用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社の解決条件に同意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定にかかわらず、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)を行いません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなくて被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
④ 免責金額がある場合は、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)事故によって被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償 請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償責任危険補償特約
(国内旅行傷害保険用)およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合 ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不
明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(3)第3条(当会社による解決)および本条の損害賠償額とは、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額から、次に掲げる額のうちいずれか大きい額を差し引くことにより算出される額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 免責金額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度においてその被保険者の被った損害に対して、当会社がその被保険者に保険金を支払ったものとみなします。
(6)(2)①から③までのいずれかに該当する場合で、1回の事故について、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の保険金額を超えると認められるときは、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また、当会社は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。
(7)次のいずれかに該当する場合は、(2)および(6)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき
② 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき、既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき、既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第5条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求める ものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 損害額を証明する書類(注1)または傷害の程度を証明する書類(注2)(注3)(注4)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求の場合は、損害賠償請求権者の戸籍謄本
④ 当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上
の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が(4)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(2)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(3)損害賠償請求権者が、正当な理由がなくて(2)の規定に違反した場合または(1)もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(4)当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(2)のいずれかまたは同条(7)のいずれかに該当する場合は、請求完了日(注5)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および 内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権そ の他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が 必要な事項
(5)(4)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照 会または調査が不可欠な場合には、(4)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注5)からその日を含めて次に掲げ る日数(注6)を経過する日までに、損害賠償額を支払いま す。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および その確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知 するものとします。
① 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(4)①から⑤までの事項の確認のために必要な調査 60日
② (4)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の 照会 90日
③ (4)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程
度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ (4)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(注7) 180日
⑤ (4)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(6)(4)および(5)に規定する確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注8)には、これにより確認が遅延した期間については、(4)または(5)の期間に算入しないものとします。
(注1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(注9)および被害が生じた物の写真
(注10)をいいます。
(注2)死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、 後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書および 逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類をいいます。
(注4)傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書、治療等に必要とした費用の領収書および休業損害の額を示す書類をいいます。
(注5)損害賠償請求権者が(1)の手続を完了した日をいいます。
(注6)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注7)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注8)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(注9)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注10)画像データを含みます。 第6条(損害賠償請求権の行使期限)
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第7条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第2条(当会社による援助)または第3条(当会社によ る解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助 または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の保険金額(注
1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保
険者に貸し付けます。また、この場合には、当会社は、1回の事故につき賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の保険金額(注1)の範囲内で、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)の規定により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)の保険金額に関する支払保険金の計算の規定、第4条
(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、(1)の当会社の 名による供託金(注2)または貸付金(注2)が保険金とし て支払われたものとみなします。
(5)賠償責任危険補償特約(国内旅行傷害保険用)第9条
(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)同一事故について既に当会社が支払った保険金または第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)利息を含みます。第8条(準用規定)
この特約に定めの無い事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および賠償責任危険補償特約
(国内旅行傷害保険用)の規定を準用します。
11.航空機欠航等による宿泊費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
欠航 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の欠航をいいます。 |
最終目的地 | 被保険者が航空機を利用して移動する日において予定していた航空機の最終到着地をいいます。 |
出発遅延 | 被保険者が搭乗する予定だった航空機の出発予定時刻からの出発遅延をいいます。 |
着陸地変更 | 被保険者が搭乗した航空機が予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、旅行行程において、次のいずれかに該当する事由により、最終目的地以外の地において被保険者が宿泊施設
(注1)に宿泊したときは、それによって被保険者が費用を負担することで被った損害に対して、この特約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、航空機欠航等宿泊費用保険金を被保険者に支払います。
① 欠航または着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機(注2)を利用できない場合
② 出発遅延により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合
③ 航空機を乗り継ぐ場合において、到着機(注3)の遅延により、出発機(注4)に搭乗することができず、その出発機(注4)の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合
(注1)ホテル、旅館等の宿泊のために利用した施設をいいます。
(注2)着陸地変更した場合には、その航空機を含みます。
(注3)乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。
(注4)乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定であった航空機をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費 用に対しては、航空機欠航等宿泊費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、航空機欠航等宿泊費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国また
は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①から③に掲げる事由について1回あたり1万円を航空機欠航等宿泊費用保険金として、被保険者に支払います。
第5条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)①から③までに掲げる事由のいずれかに該当した場合は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にその事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて航空機欠航等宿泊費用保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)航空機欠航等宿泊費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者が航空機欠航等宿泊費用保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の欠航、着陸地変更または遅延証明書
⑤ 第2条(保険金を支払う場合)の宿泊を証明する宿泊施設の領収書もしくは精算書
⑥ 航空機欠航等宿泊費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(航空機欠航等宿泊費用保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に航空機欠航等宿泊費用保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、航空機欠航等宿泊費用保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理
人として航空機欠航等宿泊費用保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に航空機欠航等宿泊費用保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に航空機欠航等宿泊費用保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの航空機欠航等宿泊費用保険金の請求に対して、当会社が航空機欠航等宿泊費用保険金を支払った後に、重複して航空機欠航等宿泊費用保険金の請求を受けたとしても、当会社は、航空機欠航等宿泊費用保険金を支払いません。
(5)当会社は、損害の内容等に応じ、保険契約者、被保険者 または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者に対し て、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出また は当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この 場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて航空機欠航等宿泊費用保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第7条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
第8条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中「傷害」とあるのは「損害」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由が生じる前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した損害」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「損害を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)①の規定中「傷害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」
イ.(1)③の規定中「傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「事由と損害との 関係」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「航空機欠航等による宿泊費用補償特約第6条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「航空機欠航等による宿泊費用補償特約第6条(保険金の請求)(1)に定める時」
⑦ 第31条(代位)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)
ア.(1)の規定中「被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害」とあるのは「被保険者が航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害」
イ.(2)の規定中「傷害」とあるのは「航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害」
② 第3条(保険責任の始期および終期)
ア.(4)の規定中「次のいずれかに掲げる事故による 傷害」とあるのは「航空機欠航等による宿泊費用補 償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由で、かつ、次の①および②に掲げるいずれかの事由」
イ.(4)①および②の規定中「事故」とあるのは「事由」
第9条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)、
(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者が、
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用の発生した後になされた場合であっても、第21条
(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した航空機欠航等による宿泊費用補償特約第2条の費用に対しては、当会社は、航空機欠航等宿泊費用保険金を支払いません。この場合において、既に航空機欠航等宿泊費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注
3)に発生した費用については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、その航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者または航空機欠航等宿泊費用保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
12.バス運休による宿泊費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運休 | 被保険者が搭乗する予定だったバスの運休をいいます。 |
最終目的地 | 被保険者がバスを利用して移動する日において予定していたバスの最終到着地をいいます。 |
到着地変更 | 被保険者が搭乗したバスが予定されていた到着地とは別の地に到着することをいいます。 |
バス | 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第 75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行であって、同規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用するもの(注)をいいます。ただし、被保険者が搭乗する前に旅行日程表もしくは乗車券またはこれらに代わるものにより出発予定日時が特定されているものに限ります。 (注)専ら一の市町村(特別区を含みます。)の区域を超え、かつ、その長さが概ね50キロメートル以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するものをいいます。 |
旅行行程 | 旅行日程表もしくは乗車券またはこれらに代わるものによりあらかじめ特定されたバスの出発地から最終目的地への到着までの間を旅行行程とみなします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、旅行行程において、バスの運休または到着地変 更により、そのバスの出発予定日に代替となる他のバス(注) を利用できない場合に、被保険者が負担した費用を、この特 約、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、バス運休宿泊費用等保険金として被保険者に支払います。
(注)到着地変更した場合には、そのバスを含みます。第3条(費用の範囲)
(1)前条の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 宿泊施設(注)の客室料
最終目的地以外の地において、そのバスの代替となる他のバスが利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注)の客室料をいいます。
② 飲食店における食事代
最終目的地以外の地において、そのバスの代替となる他のバスが利用可能となるまでの間に被保険者が負担した食事代等をいいます。
③ 交通費
宿泊施設(注)への移動に要するタクシー代等の費用またはそのバスの代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相 当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生 じなかった費用を除きます。
(注)ホテル、旅館等の宿泊のために利用した施設をいいます。第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、バス運休宿泊費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外のバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、バス運休宿泊費用等保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)バス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。第5条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべきバス運休宿泊費用等保険金の額は、保険期間を通じ、1万円をもって限度とします。
第6条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者またはバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場合)の事由に該当した場合は、その事由が生じた日からその日を含めて 30日以内にその事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者またはバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてバス運休宿泊費用等保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)バス運休宿泊費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者またはバス運休宿泊費用等保険金を受け取る べき者がバス運休宿泊費用等保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければ なりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ バスの運行機関またはこれに代わるべき第三者の運休または到着地変更証明書
⑤ 第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ バス運休宿泊費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(バス運休宿泊費用等保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑦ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者にバス運休宿泊費用等保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、バス運休宿泊費用等保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人としてバス運休宿泊費用等保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者にバス運休宿泊費用等保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者にバス運休宿泊費用等保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からのバス運休宿 泊費用等保険金の請求に対して、当会社がバス運休宿泊費用 等保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたと しても、当会社は、バス運休宿泊費用等保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者またはバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者またはバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてバス運休宿泊費用等保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超え
るときは、当会社は、次に定める額をバス運休宿泊費用等保険金として支払います。
① 他の保険契約等からバス運休宿泊費用等保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等からバス運休宿泊費用等保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われたバス運休宿泊費用等保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべきバス運休宿泊費用等保険金または共済金の額をいいます。
第9条(代 位)
(1)費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対してバス運休宿泊費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額をバス運休宿泊費用等保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、バス運休宿泊費用等保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者およびバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第11条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中「傷害」とあるのは「費用」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「バス運
休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由が生じる前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由が生じた後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生したバス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由により発生した費用」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要 な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用の発生の有無および被保険者に該当する 事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額および事由と費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第7条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補
償特約第7条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)
ア.(1)の規定中「被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)
(1)の傷害を被った場合」とあるのは「被保険者がバス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由により費用を負担した場合」
イ.(2)の規定中「被った傷害」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由により負担した費用」
② 第3条(保険責任の始期および終期)
ア.(4)の規定中「次のいずれかに掲げる事故による傷害」とあるのは「バス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事由で、かつ、次の①および②に掲げるいずれかの事由」
イ.(4)①および②の規定中「事故」とあるのは「事由」
第12条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)、
(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② バス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者が、
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除がバス運休による宿泊費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)の費用の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた 時から解除がなされた時までに発生したバス運休による 宿泊費用等補償特約第2条の費用に対しては、当会社は、バス運休宿泊費用等保険金を支払いません。この場合に おいて、既にバス運休宿泊費用等保険金を支払っていた ときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注
3)に発生した費用については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、そのバス運休宿泊費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者またはバス運休宿泊費用等
保険金を受け取るべき者をいいます。」
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
13.キャンセル費用補償特約
第1章 企画旅行等補償条項
第1条(用語の定義)
この企画旅行等補償条項および第3章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
イベント | 音楽、演劇・舞台、祭り、花火大会、展示・販売、会議、スポーツ観戦・競技会その他これらに類似の興行をいいます。 |
運送機関 | 被保険者等が利用を予定していた運送機関をいいます。 |
企画旅行等 | 旅行業者、航空会社等が提供する募集型企 画旅行(注1)および受注型企画旅行(注2) 等で、旅行行程の最初に搭乗を伴う旅行のこ とをいい、旅行代金前払いでの予約が必要で、予約をキャンセルした場合に取消料・違約料 等が発生するものをいいます。 (注1)旅行業法(昭和27年法律第239号)第 12条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款(令和2年3月2日観光庁・消費者庁告示第1号)募集型企画旅行契約の部第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。 (注2)旅行業法第12条の3(標準旅行業約款)に基づく標準旅行業約款受注型企画旅行契約の部第2条(用語の定義)第1項に規定するものをいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
キャンセル事由 | 次条①から⑧までに掲げる事由をいいます。 |
旅行行程 | 旅行最初の搭乗日の午前0時から旅行サービスの目的地を経て旅行サービスの開始地 (注)に戻るまでの旅行行程をいいます。 (注)旅行サービスの開始地以外の場所が旅行サービスの帰着地または解散場所となる場合はその帰着地または解散場所とします。 |
旅行サービス | 保険証券記載の企画旅行等に関するサービスをいいます。 |
旅行サービスの目的地 | 被保険者等が旅行サービスにおいて訪問を予定している場所をいいます。 |
旅行最後の搭乗 | 保険証券記載の企画旅行等における最後の搭乗をいいます。 |
旅行最初の搭乗 | 保険証券記載の企画旅行等における最初の搭乗をいいます。 |
旅行代金 | 被保険者が旅行業者、航空会社等に支払った次の費用をいいます。ただし、払戻しを受けられる場合は、これを控除した額とします。 ① 旅行への参加により提供を受けること ができる運送機関の運賃、その運送機関 利用に伴う付帯費用、観光料金、宿泊料金、食事料金等の旅行サービスに関わる費用 ② 企画料金 ③ 旅行業者への手数料 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。また、被保険者等が獣医師である場合は、被保険者等以外の獣医師をいいます。 |
同行者 | 被保険者と同一の企画旅行等に参加する者で被保険者に同行するものをいいます。 |
搭乗 | 旅行サービスの対象となる航空機、船舶、車両、列車等に搭乗、乗船、乗車することをいいます。 |
搭乗日 | 保険証券記載の企画旅行等に関する搭乗日をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。 |
取消料・違約料等 | 被保険者が、旅行最初の搭乗を中止した日 または旅行サービスを中途で取りやめた日以 後に提供を受ける旅行サービスについて、旅 行最初の搭乗を中止したことまたは旅行サー ビスを中途で取りやめたことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目におい て、旅行サービスを提供する運送機関、宿泊 施設等もしくは旅行業者との契約上払戻しを 受けられない費用またはこれから支払うこと を要する費用をいいます。 |
入場券等 | 日付指定されたイベントへの入場券、招待券、有料観覧席券、参加者証等、そのイベントへの参加予定を客観的に確認できるものをいいます。 |
被保険者等 | 被保険者または同行者をいいます。 |
ペット | 被保険者等が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬を 含みます。 |
旅行業者 | 旅行業法で定められた旅行業の登録を受けたものをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険責任期間中に生じた次のいずれかに該当する事由により、被保険者が旅行サービスについて旅行最初の搭乗を中止した場合または旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行サービスを中途で取りやめた場合(注1)に、被保険者が費用を負担することで被った損害に対して、この企画旅行等補償条項、第3章基本条項、国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、キャンセル費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者等が旅行行程中の搭乗を開始する空港、駅等へ向かう途中(注2)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.被保険者等が利用する交通機関(注3)のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
た場合
イ.被保険者等が自動車等に乗車している間にその自動車等に交通事故(注4)または故障(注5)が発生し
② 被保険者等に対して日本の官公署の命令(注6)または感染症による隔離が発せられた場合
③ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合ア.死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け、動物病院で手術
(注7)を受けた場合またはその傷病を直接の原因と
して入院を開始した場合
④ 被保険者等が、旅行最初の搭乗日またはその前日に第三者の葬儀等に参列した場合
⑤ 旅行サービスの目的地において被保険者等が参加予定のイベントが搭乗日(注8)までに中止されたまたは開催日時が変更された場合。ただし、中止または開催日時の変更の発表までに事前にイベントの入場券等を取得または確定予約(注9)していたとき、かつ、その入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止されたまたは開催日時が変更されたときに限ります。
⑥ 被保険者等の妊娠の判明または被保険者等が出産、早産もしくは流産(注10)した場合
⑦ 被保険者と同行者との間で離婚が発生した場合
⑧ 被保険者等の勤務する会社が倒産した場合
(注1)クルーズ旅行等の場合において、旅行最初の搭乗後、寄港地等で停泊または下船しないで旅行行程が終了する場合を除きます。
(注2)他の被保険者等を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注3)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注4)車両の交通によって生じた人の死傷もしくは物の損壊をいい、警察へ届け出た事故に限ります。
(注5)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注6)法令に基づき設置された対策本部の長または地方公共団体の長による外出自粛要請(注11)を含みます。
(注7)疾病予防等のための避妊・去勢手術は除きます。
(注8)搭乗日が複数ある場合は、搭乗日ごとに適用します。
(注9)イベントへの参加を確定させる予約をいい、仮予約や抽選申込等は含みません。
(注10)切迫早産および切迫流産を含みます。
(注11)旅行行程中において外出自粛要請が有効であるときに限ります。
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、旅行サービスにかかる取消料・違約料等とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者または同行者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 旅行サービスを提供する運送機関があらかじめ定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかったこと
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)キャンセル費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、保険証券に記載されたキャンセル費用保険金額を限度として、次の算式によって算出した額をキャンセル費用保険金として、被保険者に支払います。
第2条(保険金 保険証券記載の
① 保険契約者(注1)、被保険者または同行者の故意も
を支払う場合) × 保険金支払割合 = キャンセル費用
しくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外のキャンセル費用保険金を受け取
の費用
(注1)
保険金の額
るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、キャンセル費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者または同行者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または同行者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が、旅行サービスについて旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間に旅行サービスを中途で取りやめた場合は、当会社が第2条(保険金を支払う場合)のキャンセル費用保険金として支払う額は、次の算式によって算出した額とします。
旅行行程のうち、旅 行 サ ー ビ ス
キャンセル費用 × を中途で取りや = キャンセル費用
金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われたキャンセル費用保険金または共済金の合計額を差し引い
保険金額
めた日以後(注
2)の日数
旅行行程の日数
保険金の額
た残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき
(3)(2)のキャンセル費用保険金額が旅行代金を超える場合は、当会社は、旅行代金をキャンセル費用保険金額とみなします。
(注1)保険証券に保険金支払割合の記載がない場合は、保険金支払割合を乗じません。
(注2)取りやめた日は含みません。第6条(保険責任の始期および終期)
(1)この特約における当会社の保険責任は、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時
(注1)に始まり、旅行最後の搭乗日の午後12時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の旅行最後の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前にキャンセル事由のいずれかに該当していたため、または、その原因(注2)が生じていたため、被保険者が負担した費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
(注1)保険証券にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
(注2)第2条(保険金を支払う場合)②の隔離の直接の原因となった感染症の発病(注3)または同条③アの死亡もしくは危篤もしくは同号イの入院もしくは手術の直接の原因となった傷病(注4)の発生をいいます。
(注3)発病の認定は、医師の診断によります。
(注4)傷病の認定は、獣医師の診断によります。
第7条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行サービスの契約締結後、被保険者が旅行最初の搭乗を行う前または旅行行程のうち旅行最初の搭乗後から旅行最後の搭乗までの間にキャンセル事由が発生した場合に限り、キャンセル費用保険金を支払います。
(2)(1)の旅行サービスの契約が締結された日、旅行最初の搭乗日および旅行最後の搭乗日が明確でない場合には、当会社は、キャンセル費用保険金を支払いません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額をキャンセル費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等からキャンセル費用保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等からキャンセル費用保険金または共済
キャンセル費用保険金または共済金の額をいいます。
第9条(特約の失効)
保険契約締結の後、旅行業者、航空会社等の事情によって旅行サービスの提供が中止され(注)、旅行業者、航空会社等から旅行代金全額の払戻しを受けた場合は、その事実が発生したときに、この特約は効力を失います。
(注)企画旅行等の催行中止を含みます。
第2章 航空券等補償条項
第1条(用語の定義)
この航空券等補償条項および第3章基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
イベント | 音楽、演劇・舞台、祭り、花火大会、展示・販売、会議、スポーツ観戦・競技会その他これらに類似の興行をいいます。 |
運送機関 | 被保険者等が利用を予定していた運送機関をいいます。 |
危篤 | 重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると獣医師が判断した場合をいいます。 |
キャンセル事由 | 次条①から⑧までに掲げる事由をいいます。 |
航空券等 | 航空機、車両、列車等の搭乗券をいいます。 |
獣医師 | 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条(獣医師名簿)に定める獣医師名簿に登録され、同法第7条(登録及び免許証)に定める免許を交付されている者をいいます。また、被保険者等が獣医師である場合は、被保険者等以外の獣医師をいいます。 |
同行者 | 被保険者に同行して航空機、車両、列車等に搭乗する者をいいます。 |
搭乗 | 旅行サービスの対象となる航空機、車両、列車等に搭乗、乗車することをいいます。 |
搭乗日 | 保険証券記載の航空券等に関する搭乗日をいいます。 |
動物病院 | 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条(定義)第2項に定める、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う日本国内の診療施設をいいます。 |
取消料・違約料等 | 被保険者が、搭乗を中止した日以後に提供を受ける旅行サービスについて、搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービスを提供する運送機関等もしくは旅行業者との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。 |
入場券等 | 日付指定されたイベントへの入場券、招待券、有料観覧席券、参加者証等、そのイベントへの参加予定を客観的に確認できるものをいいます。 |
被保険者等 | 被保険者または同行者をいいます。 |
ペット | 被保険者等が個人の家庭において、愛玩動物または伴侶動物(注)として飼育している犬または猫をいいます。 (注)コンパニオンアニマルをいい、盲導犬、聴導犬、介助犬などの身体障害者補助犬を 含みます。 |
旅行業者 | 旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けたものをいいます。 |
旅行行程 | 搭乗日の午前0時から旅行サービスの目的地に到着するまでの旅行行程をいいます。搭乗日が複数ある場合は、最初の搭乗日の午前 0時から最後の旅行サービスの目的地に到着するまでをいいます。 |
旅行サービス | 保険証券記載の航空券等に関するサービスをいいます。 |
旅行サービスの目的地 | 被保険者等が旅行サービスにおいて訪問を予定している場所をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険責任期間中に生じた次のいずれかに該当す る事由により、被保険者が旅行サービスについて搭乗を中止 した場合(注1)に、被保険者が費用を負担することで被っ た損害に対して、この航空券等補償条項、第3章基本条項、 国内旅行傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、キャンセル費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者等が搭乗を開始する空港、駅等へ向かう途中
(注2)で、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
ア.被保険者等が利用する交通機関(注3)のうち、運行時刻が定められているものに運休、欠航または1時間を超える遅延が発生した場合
イ.被保険者等が自動車等に乗車している間にその自動車等に交通事故(注4)または故障(注5)が発生した場合
② 被保険者等に対して日本の官公署の命令(注6)または感染症による隔離が発せられた場合
③ ペットが次のいずれかの事由に該当した場合ア.死亡した場合または危篤になった場合
イ.傷病により獣医師の診療を受け、動物病院で手術
(注7)を受けた場合またはその傷病を直接の原因として入院を開始した場合
④ 被保険者等が搭乗日(注8)またはその前日に第三者の葬儀等に参列した場合
⑤ 旅行サービスの目的地において被保険者等が参加予定のイベントが搭乗日(注9)までに中止されたまたは開催日時が変更された場合。ただし、中止または開催日時の変更の発表までに事前にイベントの入場券等を取得または確定予約(注10)していたとき、かつ、その入場券等の有効期間内に行われるイベントがすべて中止されたまたは開催日時が変更されたときに限ります。
⑥ 被保険者等の妊娠の判明または被保険者等が出産、早産もしくは流産(注11)した場合
⑦ 被保険者と同行者との間で離婚が発生した場合
⑧ 被保険者等の勤務する会社が倒産した場合
(注1)被保険者が、他の旅行サービス(注12)について搭乗を中止する原因となったキャンセル事由に起因して、旅行サービスについて搭乗を中止した場合を含みます。
(注2)他の被保険者等を迎えに行く目的で空港、駅等以外の場所に立ち寄る場合を含みます。
(注3)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注4)車両の交通によって生じた人の死傷もしくは物の損壊をいい、警察へ届け出た事故に限ります。
(注5)自力走行不能となった場合に限ります。ただし、車体の破損を伴わない燃料切れによる場合を除きます。
(注6)法令に基づき設置された対策本部の長または地方公共団体の長による外出自粛要請(注13)を含みます。
(注7)疾病予防等のための避妊・去勢手術は除きます。
(注8)旅行行程において複数の搭乗日がある場合は、最初の搭乗日とします。
(注9)搭乗日が複数ある場合は、搭乗日ごとに適用します。
(注10)イベントへの参加を確定させる予約をいい、仮予約や抽選申込等は含みません。
(注11)切迫早産および切迫流産を含みます。
(注12)この保険契約と被保険者を同一とする当会社との保 険契約(注14)で対象としている旅行サービスをいいます。ただし、搭乗日が搭乗を中止した旅行サービスの搭乗日の前 後14日以内の搭乗日である場合に限ります。
(注13)旅行行程中において外出自粛要請が有効であるときに限ります。
(注14)当会社のキャンセル費用補償特約が付帯された保険契約をいいます。
第3条(費用の範囲)
前条の費用とは、旅行サービスにかかる取消料・違約料等とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、保険証券に記載されたキャンセル費用保険金額を限度として、次の算式によって算出した額をキャンセル費用保険金として、被保険者に支払います。
第2条(保険金 保険証券記載の
① 保険契約者(注1)、被保険者または同行者の故意も
を支払う場合) × 保険金支払割合 = キャンセル費用
しくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外のキャンセル費用保険金を受け取
の費用
(注)
保険金の額
るべき者(注2)の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、キャンセル費用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者または同行者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者または同行者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者または同行者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 旅行サービスを提供する運送機関があらかじめ定める搭乗基準等を満たしておらず、搭乗できなかったこと
(2)当会社は、いかなる場合においても、旅行サービスを提供する事業者の破産、解散または未払債務の不能もしくは支払遅延によって生じた費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)キャンセル費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(2)(1)の場合において、当会社は、旅行サービスの搭乗回数が往復便等により複数ある場合で、それぞれの搭乗便にかかる費用が区分できないときは、費用の合計金額を搭乗回数で除した額を1回の搭乗の費用とみなします。
(注)保険証券に保険金支払割合の記載がない場合は、保険金支払割合を乗じません。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1)この特約における当会社の保険責任は、国内旅行傷害保険特約第3条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時
(注1)に始まり、搭乗日の午後12時(注2)または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。
(2)(1)の搭乗日の時刻は搭乗地の標準時とし、それ以外の時刻は日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以前にキャンセル事由のいずれかに該当していたため、または、その原因(注3)が生じていたため、被保険者が負担した費用に対しては、キャンセル費用保険金を支払いません。
(注1)保険証券にこれと異なる日時が記載されている場合は、その日時とします。
(注2)旅行行程において複数の搭乗日がある場合には、最後の搭乗日の午後12時とします。
(注3)第2条(保険金を支払う場合)②の隔離の直接の原因となった感染症の発病(注4)または同条③アの死亡もしくは危篤もしくは同号イの入院もしくは手術の直接の原因となった傷病(注5)の発生をいいます。
(注4)発病の認定は、医師の診断によります。
(注5)傷病の認定は、獣医師の診断によります。
第7条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
(1)当会社は、旅行サービスの契約締結後、被保険者等が旅行サービスに搭乗する前にキャンセル事由が発生した場合に限り、キャンセル費用保険金を支払います。
(2)(1)の旅行サービスの契約が締結された日および搭乗日が明確でない場合には、当会社は、キャンセル費用保険金を支払いません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額をキャンセル費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等からキャンセル費用保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等からキャンセル費用保険金または共済金が支払われた場合
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われたキャンセル費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべきキャンセル費用保険金または共済金の額をいいます。
第9条(特約の失効)
保険契約締結の後、旅行業者、航空会社等の事情によって旅行サービスの提供が中止され、旅行業者、航空会社等から運賃全額の払戻しを受けた場合は、その事実が発生したときに、この特約は効力を失います。
第3章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特約に第1章企画旅行等補償条項または第2章航空券等補償条項のいずれかの補償条項が適用される場合に、この基本条項においては、それぞれの補償条項第1条(用語の定義)で規定される用語の定義が適用されるものとします。
第2条(通知義務)
(1)保険契約締結後、告知事項の内容に変更を生じさせる事 実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者 は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その変更の事実がなくなった場合には、当会社への 通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合にお いて、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失 によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったとき は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または
1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第1章企画旅行等補償条項第
2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じた後になされた場合であっても、普通保険約款第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章第2条の費用または第2章第2条の費用に対しては、当会社は、キャンセル費用保険金を支払いません。この場合において、既にキャンセル費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約の終了)
キャンセル費用保険金の支払額が、保険責任期間中にキャンセル費用保険金額全額に達した場合は、この特約は終了します。
第4条(保険料の返還-失効の場合)
(1)第1章企画旅行等補償条項第9条(特約の失効)または 第2章航空券等補償条項第9条(特約の失効)の規定により、この特約が失効となる場合は、当会社は、既に払い込まれた この特約にかかる保険料の全額を返還します。ただし、この 特約が失効するまでに一部のキャンセル費用保険金を既に支 払っていた場合には、次の計算式により既に払い込まれたこ の特約にかかる保険料を返還します。
返還保険料 = 保険料 - 保険料 × 支払済保険金
(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
合計額
合計額
保険金額
(4)(2)の規定による解除が第1章企画旅行等補償条項第
2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じた後になされた場合であっても、普通保険約款第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章第2条の費用または第2章第2条の費用に対しては、当会社は、キャンセル費用保険金を支払いません。この場合において、既にキャンセル費用保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第
(2)普通保険約款第16条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-終了の場合)
第3条(特約の終了)の規定により、この特約が終了した場合は、当会社は、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料を返還しません。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
次のいずれかに該当する場合には、当会社は、既に払い込まれたこの特約にかかる保険料は返還しません。
① 普通保険約款第12条(告知義務)(2)、同第22条(保
険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)、第2条(通知義務)(2)または同条(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合
② 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合
③ 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)また同条(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約を解除した場合
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を 受け取るべき者は、キャンセル事由のいずれかに該当した場 合は、その事由が生じた日からその日を含めて30日以内にそ の事由の発生等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を 求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)のほか、キャンセル事由により被保険者が旅行サービスについて搭乗を中止した場合または旅行サービスを中途で取りやめた場合は、保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、その事実を旅行サービスを提供する運送機関、宿泊施設等または旅行業者に通知し、それらの者との契約を解除する等費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてキャンセル費用保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)キャンセル費用保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができる ものとします。
① 第1章企画旅行等補償条項の場合
第1章第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時
② 第2章航空券等補償条項の場合
第2章第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害が発生した時
(2)被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者がキャンセル費用保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者にキャンセル費用保険金を請求できない事情が ある場合で、かつ、キャンセル費用保険金の支払を受けるべ き被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれ かがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人としてキャン セル費用保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者にキャンセル費用保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者にキャンセル費用保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からのキャンセル費用保険金の請求に対して、当会社がキャンセル費用保険金を支払った後に、重複してキャンセル費用保険金の請求を受けたとしても、当会社は、キャンセル費用保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いてキャンセル費用保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第9条(他の給付等がある場合)
当会社がキャンセル費用保険金を支払うべきこの特約に規定する損害または費用について、次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注)
(注)他の保険契約等により支払われたキャンセル費用保険金または共済金を除きます。
第10条(代 位)
(1)費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対してキャンセル費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額をキャンセル費用保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、キャンセル費用保
険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者およびキャンセル費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 第3条(保険金を支払わない場合-その1)
② 第4条(保険金を支払わない場合-その2)
③ 第26条(事故の通知)
④ 第27条(保険金の請求)
⑤ 第31条(代位)
第12条(普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)「危険」の規定中「傷害」とあるのは「損害」
② 第12条(告知義務)
ア.(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「キャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条
(保険金を支払う場合)の事由または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由が生じる前に」
イ.(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは
「キャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用が生じた後に」
ウ.(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生したキャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用」
③ 第19条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ」とあるのは「キャンセル費用補償特約第
1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用を生じさせ」
④ 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「キャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由または第2章航空券等補償条項第
2条(保険金を支払う場合)の事由により発生した費用」
⑤ 第28条(保険金の支払時期)
ア.(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要 な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事 実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事由と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項」
イ.(2)④および⑤の規定中「(1)①から④までの事項」とあるのは「(1)①から⑤までの事項」
ウ.(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「キャンセル費用補償特約第
3章基本条項第8条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑥ 第30条(時効)の規定中「第27条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「キャンセル費用補償特約第3章基本条項第8条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定中「被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害」とあるのは「被保険者がキャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害」、(2)の規定中「被った傷害」とあるのは「キャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の事由による損害」と読み替えて適用します。
第13条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)、
(3)、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
(4)の規定を追加してこの特約に適用します。
キャンセル事由 提出書類 | 第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章航空券等補償条項第2条 (保険金を支払う場合)の事由 | |||||||
① 交 通 遅 延 等 | ② 官 公 署 命 令 等 | ③ ペ ッ ト 死 亡 等 | ④ 葬 儀 参 列 | ⑤ イ ベ ン ト 中 止 | ⑥ 妊 娠 ・ 出 産 等 | ⑦ 離 婚 | ⑧ 勤 務 先 倒 産 | |
1.保険金請求書 | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | |||
2.保険証券 | ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ | |||
3.当会社の定める事故状況報告書 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ||||
4.第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する書類 (企画旅行等の場合は、旅行代金の支払を証明する領収書または精算書および旅行行程を確認できる書類) | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ||||
5.交通機関発行の運休・欠航・遅延証明書 | ○ | |||||||
6.交通事故証明書 | ○ | |||||||
7.自動車整備業者等の見積書またはこれに代わるべき書類(タイヤのパンク等の場合で、自力で修理した場合は第三者の現認証明書) | ○ | |||||||
8.官公署の命令または感染症による隔離が発せられたことを証明する書類 | ○ | |||||||
9.ペットの飼育を証明する書類。やむを得ない場合には第三者の現認証明書 | ○ |
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② キャンセル費用保険金を受け取るべき者が、(1)
③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除がキャンセル費用補償特約第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)の費用の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時ま でに発生したキャンセル費用補償特約第1章第2条の費 用または第2章第2条の費用に対しては、当会社は、キ ャンセル費用保険金を支払いません。この場合において、既にキャンセル費用保険金を支払っていたときは、当会 社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者等(注3)が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)
③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者等(注
3)に発生した費用については適用しません。
(注2)(2)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、(2)②の事由がある場合には、そのキャンセル費用保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(注3)保険契約者、被保険者またはキャンセル費用保険金を受け取るべき者をいいます。」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行傷害保険特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
20.その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
10.ペットの死亡日、入院開始日もしくは手術を受けた 日、傷病名を証明する獣医師の診断書または動物病院 の証明書。危篤については、獣医師が危篤と判断した日 の記載のある獣医師の診断 書 | ○ | |||||||
11.第三者の葬儀等に参列したことを証明する書類(葬儀が執り行われた日付が確認できるもの) | ○ | |||||||
12.イベントが中止等となったことを証明する書類 | ○ | |||||||
13.中止等になったイベントの入場券等(日付指定されたものに限ります。)を事前に取得または予約したことを証明する書類 | ○ | |||||||
14.妊娠の判明が契約日の翌日以降であることを証明する書類 | ○ | |||||||
15.出産日(早産または流産した日を含む。)が契約日の翌日以降であることを証明する書類 | ○ | |||||||
16.離婚した日が契約日の翌日以降であることを証明する書類 | ○ | |||||||
17.被保険者等の勤務する会社が倒産した事実を証明する書類 | ○ | |||||||
18.同行者であることを証明する書類 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ||||
19.キャンセル費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(キャンセル費用保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
注1 キャンセル費用保険金を請求する場合には、○を付した 書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
注2 第1章企画旅行等補償条項第2条(保険金を支払う場合)に掲げる事由または第2章航空券等補償条項第2条(保険金を支払う場合)に掲げる事由が同行者に生じた場合は、被保険者に求める書類と同一の書類を同行者に求める書類とします。