株式会社 MCAT 加入契約約款(一般用)
株式会社 MCAT 加入契約約款(一般用)
株式会社 MCAT(以下当社といいます)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者といいます)との間に締結される契約は、放送法に基づいて定めた次の条項によるものとします。
第1条(放送サービス)
当社は、定められた業務区域において以下のサービスを提供します。
(1) 再放送
放送事業者のテレビジョン放送、FM ラジオ放送、データ放送を一切変更せず有線により同時に再放送する番組放送サービス。
(2) 自主放送
自主制作番組、コミュニティチャンネル、CS 番組供給会社による番組放送サービス。
(3) 上記事業に付帯するサービス業務
(4) 加入契約料、基本利用料、ペイ番組サービス利用料は別表の料金表のとおりとします。
第2条(契約の単位)
加入契約は世帯ごとに行います。なお、セットトップボックスはテレビ受像機1台に接続するものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は加入者申込者が本約款を承認の上、当社指定の申込書に必要事項を記入捺印の上、当社に申込み、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
尚、当社はサービスの提供が技術的な理由等により困難な時は、加入契約の申込をお断りすることがあります。
第4条(加入契約料及び利用料金)
加入者は別表に定める加入契約料及び利用料金を当社に支払うものとします。
2. 加入者はサービス開始の翌月から利用料を支払うものとします。
3. 各料金は別表の通りとします。
4. 利用料の当社への支払い方法は、口座振替を原則とします。
5. NHK のテレビ受信料については、当社が設定した利用料の他に、NHK との間に受信契約を結び、受信料を支払う必要があります。別途、NHK 衛星カラー契約の団体一括契約もあります。
第5条(セットトップボックス)
当社は加入者にセットトップボックスを貸与します。
2. 加入者は使用上の注意事項を遵守して維持管理するものとします。
3. 加入者の故意又は過失により破損又は紛失した場合、修復、補填に要する費用及び付属する機器類(リモコン、ケーブル等)の使用1年後の故障や破損又は紛失した場合の補填は加入者が負担するものとします。
4. 加入者は解約の場合、速やかにセットトップボックスを当社に返却するものとします。
5. 加入者は当社が必要に応じて行うセットトップボックスのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第6条(施設の設置、所有及び工法)
当社はサービスを提供するための施設(放送センターよりテレビ受像機に至るまでの施設をいいます。(以下「本施設」といいます))のうち保安器又は光電変換装置までの設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
但し、加入者は引込工事負担金を負担するものとします。また、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は加入者はその実費を負担するものとします。
2. 加入者は保安器又は光電変換装置の出力端子からテレビ受像機(以下受信機といいます)及び FM 受信機までの設置に要する費用(宅内工事費、宅内機器類及び増幅器)を負担し、これを所有するものとします。(但し、貸与されたセットトップボックスは除きます)
3. 共同住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。
4. 施設の設置並びに工事に際し、業者、工法及び使用機器等については、当社の指定によるものとします。
第7条(施設の維持)
当社の維持責任範囲は本施設の保安器又は光電変換装置までとします。
2. 加入者は当社に無断で施設の改変、補修、増設及び他の機器等を接続する工事はできません。
3. 加入者は加入者の都合による施設の改変、補修、増設及び他の機器等を接続する工事費用を負担するものとします。
第8条(故 障)
当社は、加入者から当社が提供するサービスに異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講じるものとします。
2. 加入者の故意又は過失により本施設に故障を生じさせた場合、加入者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第9条(毎月料金の計算及び請求)
当社は各種利用料を毎月単位に計算し、それらの料金を合算した金額を当月加入者に請求します。
2. 料金の計算の開始はサービスを受け始めた日、終了は契約の解約又は解除の日とし、一か月に満たない日数については1ヶ月分の料金とします。
3. ペイ番組の利用料は別表に定めるものとし当社に設置された課金装置によって算出されます。
4. 工事費及び手数料等の発生があった場合は原則として第1項の請求額に合算して請求します。
第 10 条(支払い方法)
加入者は加入契約料、工事費等については別途当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2. 加入者は毎月単位で支払う料金については原則として当月末日、加入者が登録した金融機関の指定口座から自動引落しするものとします。
第 11 条(延滞金)
加入者は料金の支払いについて指定の支払期日より遅延した場合、年利 14.5%の延滞金を支払期日の翌日より支払日まで、その期間に応じて当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 12 条(名義変更)
加入者は次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更することができます。
(1) 同居親族間の相続の場合。
(2) 新加入者が当社の業務区域内で、かつ、もよりの引込端子に余裕がある場合。
(3) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定めるセットトップボックスの設置場所において当社のサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
2. 新加入者は当社の承認を得た上で届け出るものとします。なお名義変更の場合、工事又は調整が必要な場合は、その実費を負担するものとします。
第 13 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は加入者の氏名、名称の変更、町名の表示変更、銀行口座の変更、電話番号の変更等、加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
第 14 条(設置場所の変更)
加入者は次の場合に限り受信機の設置場所を変更することができます。
(1) 同一敷地内の場合。
(2) 当社の業務区域内で、かつ、もよりの引込端子に余裕がある場合。
2. 加入者は変更に要する費用を負担するものとします。
第 15 条(放送サービスの変更)
加入者は、放送サービスの変更を申し込むことができます。
2. 放送サービスの変更の場合は、第3条(加入契約の成立)の規定に準じて取扱います。
3. 契約の申込を当社が承諾し工事を行った場合、加入者は別に定める工事費をお支払いただきます。
4. 当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には変更を承諾しない場合があります。
5. 放送サービスの変更を行った場合には、変更後のサービス料金に従っていただきます。
6. 加入者は放送サービスの変更を行った場合には、新たに加入契約料の支払を要しま
せん。
第 16 条(サービスの利用一時休止)
加入者は長期(1カ月以上)の旅行等やむを得ない事由が発生した場合限り当社に届け出ることにより利用休止することができます。
2. 利用休止の場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の基本利用料は無料とします。
第 17 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または、多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 18 条(無断視聴の禁止)
当社は未加入者が当社のサービスを無断で視聴することを禁止します。
2. 当社は無断視聴者を確認した場合、次の損害賠償を請求するものとします。
(1) 加入契約料相当額。
(2) 当社が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として、無断視聴の事実を当社が確認した日に至るまでの間の利用料相当額。
第 19 条(解約)
加入者は契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日以前に当社に届け出るものとします。
2. 加入者は解約の日に属する月までの利用料金を支払うものとし、日割り計算による精算は行いません。
3. 当社は解約に伴い、当社の施設・機器等を撤去し工事に要した費用は加入者が実費負担するものとします。ご解約時の原状復旧(アンテナ切替工事等)はお客様のご負担となります。なお撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその費用を負担するものとします。
4. 加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた加入者の補償責任及び負うべき義務は失効しないものとします。
5. 解約の場合、加入契約料は返納しません。
第 20 条(義務違反によるサービスの停止又は解除)
当社は本約款に違反する行為が加入者にあったと認めた場合、催告の上、サービスの停止又は契約を解除することができるものとし、料金の回収に関して、当社が指定する債権回収機関へ委託することがあります。
2. 契約解除の場合、加入契約料は返納しません。
第 21 条(設置場所の無償利用及び便宜の提供)
当社は本施設設置工事のため、加入者が所有又は占有する敷地、家屋、及び構築物等を
加入者の了承の上、必要最少限において無償で使用できるものとします。
2. 加入者は当社又は当社の指定する業者が本施設の設置、検査、修理、撤去及び復旧等を行うため加入者が所有又は占有する敷地、家屋、及び構築物等の出入りについて協力を求めた場合、これに便宜を供するものとします。
3. 加入者は設置場所の無償利用及び便宜の提供に関してxx、家主その他利害関係者がある時は、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。
第 22 条(B-CAS カードの取扱)
セットトップボックスに取り付けられるB-CAS カードに関する取り扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約書」に定められるところによります。
第 23 条(C-CAS カードの取扱)
当社はデジタルサービスの加入者に対し、C-CAS カードをセットトップボックス1台に1枚貸与します。
2. C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし加入者は、第 19 条(解約)及び第 20 条(義務違反によるサービスの停止又は解除)の規定により解約又は当社が行う契約の解除を行うまで、セットトップボックスに常時装着された状態で使用するものとします。
3. 加入者の責めによらないC-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び当社の判断による場合は、当社はC-CAS カードを交換することがあります。
4. 加入者は、C-CAS カードの貸与、譲渡その他処分をすることはできません。又それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については加入者が賠償するものとします。
5. 加入者はC-CAS カードの複製及び改造・変造・改ざん等のカード機能に影響をあたえることを禁止するものとします。
第 24 条(C-CAS カードの紛失等)
加入者は、C-CAS カードの紛失又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届け出るものとします。
2. 当社は届出を受理した場合においては速やかに当該C-CAS カードを無効とします。但し、届出が受理される以前に、第三者によりC-CAS カードが使用され料金等発生した場合は加入者の負担となります。
第 25 条(C-CAS カードの再発行)
当社はC-CAS カードを再発行することについて必要と認めた場合に限り、再発行を行うものとします。この場合、加入者は別表に定めるC-CAS カード再発行手数料を支払うものとします。
第 26 条(C-CAS カードの返却)
加入者は、第 19 条(解約)及び第 20 条(義務違反によるサービスの停止又は解除)の規定により解約又は当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC-CAS カード
を直ちに返却しなければなりません。
第 27 条(放送内容物の予告)
当社は加入者に自主放送サービスの内容等を予め放送前に知らせるものとします。
第 28 条(放送内容の変更)
当社は次の場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。
(1) 天災、事変その他非常事態が発生した際、又は発生するおそれがある場合。
(2) 当社の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
第 29 条(放送サービスの中断)
当社はつぎの場合、放送サービスを中断します。
(1) 本施設の保守点検、修理及び検査等を行う場合。この場合、事前に加入者に、そ の旨知らせるものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(2) 天災、事変等の非常事態又は不測の事故等やむを得ない事由が発生した場合。
第 30 条(デジタル放送サービスの番組情報提供)
当社はデジタル放送サービスの内容及び放送時間を、当社の指定する番組検索サービス
(以下「EPG」といいます。)により提供するものとします。ただし、当社は EPG によりお知らせした内容を変更する場合があります。
2. 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いおよび変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第 31 条(加入者個人情報の取扱)
当社は、当社のサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
2. お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用する他、委 託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託したものも利用できるものとします。
3. 当社はお客様の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記⑵〜⑸ではお客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及びお客様に提供するサービスの内容を利用します。
(1) お客様へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のためにお客様の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関のお客様の口座番号及び名義ならびにお客様に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2) お客様に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するため。
(3) サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。
(4) お客様から寄せられたご意見、ご要望にお応えするための苦情・相談対応業務のため。
(5) お客様が当社からご購入いただいた商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うため。
(6) お客様の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うために、お客様に提供するサービス内容を利用します。
(7) 当社の各種サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供する業務に使用します。
(8) 工事の施工のためにお客様の氏名、住所、電話番号を施工業者に委託します。
4. 上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記5.(3)~(7)に該当する場合を除き、事前にお客様に利用者及び利用目的を連絡し、お客様から事前の同意を得た上で、利用します。
5. お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1) お客様から同意を得た場合。
(2) 第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託するケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(5) 国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(7) 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第 197項、弁護士法第 23 条の2等)がなされた場合。
第 32 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 暴力団員等に自己の名義を利用させ、契約を締結するものでないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと。
① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
③ その他、前各号に準ずる行為
2. 契約者について、次のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 前項第 1 号又は第 2 号の確約に反した場合。
(2) 前項第 3 号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3. 第 2 項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行うことができないものとします。
4. 第1項又は第 2 項各号に定める行為により損害を被った場合には、当社は、契約者に対し、その損害の賠償を請求することができることとします。
第 33 条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取扱に関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
第 34 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入約款により生じる一切の紛争等については広島地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 35 条(免責事項)
当社は第 28 条及び第 29 条に係る損害賠償には応じません。
第 36 条(約款の改正)
当社は放送法の規定に基づき本約款を改定することがあります。
第 37 条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が発生した場合は双方誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1) 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
(2) 当社は、同時再放送のみに限るサービスは原則として行いません。但し、集合住宅、共聴施設等、一括移行加入される場合はこの限りではないものとします。この場合、再放送のために必要な施設維持管理費用を徴収することができるものとします。
(3) 一括加入、業務用等については別途協議するものとします。
(4) この約款は、2023年4月 1 日より施行します。