本サービスは、当社が指定するソニー製4K 液晶ディスプレイ(リモートコントローラーを含みます。以下「物件」といいます。)を契約者に 5 年間貸与するサービスです。契約満了日の属する月に、貸与した物件を新機種に交換、または買い取り、返却を選択することができます。
わっトコ60利用規約
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます)は、「わっトコ60利用規約」(以下本規約)に基づき、わっトコ60(以下、本サービスといいます。)を提供します。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、当社が指定するソニー製4K 液晶ディスプレイ(リモートコントローラーを含みます。以下「物件」といいます。)を契約者に 5 年間貸与するサービスです。契約満了日の属する月に、貸与した物件を新機種に交換、または買い取り、返却を選択することができます。
2.当社は、状況により、本サービスの内容を変更、又は終了する場合があります。
第2条 (本サービスの提供条件)
当社は、次の各号に規定する条件を全て満たす場合にのみ、本サービスを提供します。
(1)当社が提供するサービスを利用すること。
(2)本サービスの利用料金は、クレジットカード決済により支払うこと。
(3) 本サービスを当社に届け出た住所で利用すること。
(4) その他、本規約及び諸事項に定める条を満たしていること。
2.契約者は、本サービスを第三者に譲渡もしくは貸与し、本サービスを利用させることはできません。
第3条(本サービスの変更)
当社は、自らの判断により契約者に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
第4条(約款の変更)
当社は、本規約を任意に予告なく変更することができるものとし、契約者等は変更後の規約に従うものとします。なお、変更の場合、契約者等は変更後の新規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の規約の内容を当社の定める方法により契約者等に通知するものとします。
第5条(契約の申し込み)
本サービスの利用を希望するもの(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び諸事項に定める条件に同意の上、当社所定の手続に従って利用申込を行うものとします。
2.当社は、申込者が契約の申し込みを行った時点で、本約款及び該当する本サービスの利用規約等の内容を承諾したものとみなします。
3.当社は、申込者が次のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込者による申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しないとき、またはその恐れがあるとき。 (2)申込時に虚偽の事項を申告したとき。
(3)申し込みに係る内容が、本サービス範囲外のとき。
(4)申込者が、過去または現在において反社会的勢力と関係があると判明したとき。 (5)当社の業務運営上、その申し込みを承諾することが著しく困難なとき。
(6)その他、申込者が本サービスを利用することについて不適当と当社が判断したとき。
第6条(契約の単位)
当社は、物件ごとに1件の契約を締結します
第7条(契約の成立)
本サービス契約は、契約者が第5条(契約の申し込み)第1項に規定する利用申込を行い、当社がこれを承諾したときに成立します。(以下「契約成立日」といいます。)
第8条(契約期間)
本サービスの契約は、当社が物件を設置した日が属する月の翌月を利用開始月として起算し、60ヶ月目の末日をもって契約満了となります。(以下「契約満了日」といいます。)
2.契約者は、本サービスの契約が満了となる物件について、当社の定める所定の手続により、契約満了日の30日前までに次の各号のいずれかを選択し、申出するものとします。
(1)別表料金表に定める買取費用を支払い、物件を買い取りする。(買取)
(2)物件の返却を行い、新しい物件で定額機器リース契約を締結する。(新機種への交換)
(3)別表料金表に定める解約清算費用を支払い、物件を返却する。(返却)
当社は、契約者が第2号又は第3号を申出た場合、本サービスを利用かつ当社へ届け出た住所に限り引き取りを行うものとします。
3.当社は、契約満了日の30日前までに前項の申出がなかった場合、又は当社による物件
の引き取りが契約者の都合により契約満了日から30日を経過しても行うことができなかった場合、契約者が物件を買い取るものとします。
4.当社は、前2項の規定に基づき契約者が物件を買い取りした場合、理由の如何を問わず返品等には応じません。また、当社が物件を引き取った場合、理由の如何を問わず返送等には応じません。
第9条(途中解約)
契約者は、契約成立日以降に本サービスの契約を解約しようとするときは、当社の定める方法にてその旨を通知するものとします。
2.契約者は、本サービスの契約が解約となった場合、理由の如何を問わず当該月から起算して、契約満了日の属する月までに相当する利用料金その他債務について、当社に支払うものとしま す。
第10条(当社が行う契約の解除等)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの契約を解除するも
のとし、別表料金表に定める解約清算費用をお支払いの上、すみやかに物件を当社まで返却することとします。
(1) 本規約及び諸事項に定める条件を満たさなくなった場合
(2) 本規約及び諸事項並びに約款等に違反する行為があった場合
(3) 本サービスを含む当社が提供するサービスの料金その他の債務について、支払期日 を経過してもなお支払わない場合(当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(4) 本サービスの申込内容に虚偽があった場合
第11 条(料金の支払等)
契約者は、当社が別表料金表に規定する本サービスの利用料金、物件の設置費用等を当社指定日に支払うものとします。
2.契約者は、当社が物件を配送完了した日の属する月の翌月から起算して、契約満了日の属する月までの期間について、本サービスの利用料金を当社指定日に当社に支払うものとしま
す。
3.契約者は、本サービス契約の満了、解約又は解除に伴い、物件を買い取りする場合は、別表料金表に規定する物件の買取費用を当社指定日に当社に支払うものとします。また、当社が物件を引き取りする場合は、別表料金表に規定する物件の解約清算費用を当社指定日に当社に支払うものとします。
4.契約者は、本サービス契約が満了、解約又は解除となった場合でも、故意又は過失を問わず、満了、解約又は解除前に生じた契約者の支払及び補償に関する責任及び義務は失効しないものとします。
第 12 条(物件の設置および引き渡しなど)
当社は、物件を配送での引き渡しまたは、当社の責任で当社が指定する者(以下「指定業者」と言います。)によって契約者の指定する場所に物件を設置するものとし、指定業者が設置する場合、利用者は別表料金表に定める設置費用を当社に支払うものとします。
2.当社の責めに帰すべき場合を除き、前項に定める物件の設置ができず、利用者が契約の解除を行った場合、利用者は別表に定める設置費用を当社に支払うものとします。
3.物件の配送完了をもって、利用者への引渡しが完了したものとします。
第 13 条(保証)
当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第14 条(延滞処理)
契約者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利 14.6%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
第 15 条(免責事項)
当社は、利用料金等の支払拒絶、又は損害賠償の請求には応じません。
2.契約者は第1条に定めるサービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場 合、当社は、一切の責任を負わないものとし、契約者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害または損失及びこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
3.契約者が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社及び提携事業者に損害を与えた場合、当社および提携事業者は、当該契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第 16 条(名義変更)
契約者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更(本契約上の契約者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします)を行うことができません。
2.契約者が前項の規定に基づき名義変更を行う場合は、名義変更前の契約者が本契約xxしていた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます)を継承するものとします。
第 17 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたって、犯罪行為、法令に違反する行為、公序良俗に反する行為及び当社の業務に支障をきたす一切の行為を行わないものとします。
第 18 条(修理・交換)
契約者は、物件に故障、毀損などが生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.契約者の責任により物件の故障、毀損などが生じた場合、その修理もしくは交換の費用については契約者の実費負担とします。なお、故障状態によっては、別表料金表に定める解約清算費用の買取金額相当をお支払いいただいた上で契約を途中解約いただき、新たに契約をしていただくことがあります。
3.修理もしくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報などは保証の対象外となります。
4.物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーおよびリース会社が指定する修理業者に依頼をします。メーカー保証期間は、物件の発送日から第 8 条(契約期間)に定める契約終了日までとします。
5.修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供します。当該個人情報の目的外利用は一切致しません。
第 19 条(物件の滅失、破損、盗難等)
本物件は、リース会社からの転貸物件となり、リース会社がリース動産総合保険をxxしています。
2.契約者は、物件の引渡から物件の返却までに生じた物件の盗難、毀損、滅失(以下「滅失等」という)については、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3.この場合の損害賠償金は契約者の負担とし、契約者は当社に対して別表料金表に定める解約清算費用または修理代を損害賠償として支払います。ただし、当社が当該滅失等に基づいてリース会社がxxしているリース動産総合保険の保険金を受け取った場合は、その保険金を限度として利用者の支払を免除します。
4.契約者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該利用者に通知することにより、本契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、別表料金表に定める解約清算費用と、賠償にかかった費用相当分を請求するものとします。
5.契約者が買い取りを行った物件は、リース会社がxxしていたリース動産総合保険の適用外となります。
6.リース動産総合保険は、物件の契約期間が適用期間となります。
第 20 条(物件の返却等)
契約者は、本サービスの途中解約、もしくは契約期間満了時に物件を返却する場合、物件を原状回復したうえで、30 日以内に事象発生時に当社が案内する方法で返却するものとします。原状回復が必要な場合とは、通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等もしくはケーブルなどの付属品が欠品していることを指します。原状回復できない場合、契約者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項に基づく物件の返却については、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、契約者が物件の返却の際、同梱した私物品等を当社の方針に則り、処分できるものとします。
3.第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して別表料金表に定める買取費用を請求できるものとします。
4.契約者から当社に返却された物件については、いかなる理由があっても当社は契約者に返送しないものとします。また、契約者から当社に返却された物件の設定情報等については、当社は保証及び責任を負いません。
第 21 条 (サービスの利用一時休止)
本サービスの利用一時休止はできないものとします。
第 22 条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する月をもって加入契約は終了するものとし、この月を本サービスの契約終了月と定めるものとします。
2.当社は、前項の場合には、契約者に対し事前に十分な期間を設けて当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
第 23 条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報を別途オンライン上に提示する「 プライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)」に基づき、適切に取り扱います。
2.当社は、契約者の個人情報を、当社およびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用します。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等の契約者サポート
・TOKAIグループ各社の契約者からのご相談・お問い合わせへの対応
【契約者への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1 の各種商品・サービス等のご案内
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・契約者の趣味嗜好に応じた契約者への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用する場合には、都度、その利用目的を明確にし、契約者から事前の同意を得ます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
第 24 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が発生した場合には、双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 25 条(準拠法)
本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法とし、本規約は日本国法に従って解釈されるものとします。
第 26 条(合意管轄)
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
(1) 本規約は、令和 5 年 1 月 20 日より施行します。