この改正は、国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日から施行する。
債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則(平 4. 7.30)
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員が行う債券等の条件付売買取引(売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。以下「現先取引」という。)に関し、現先取引契約の締結、取引対象債券等の範囲、取引の方法等について必要な事項を定め、現先取引をxxかつ円滑ならしめ、もって投資者の保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 協会員は、顧客(他の協会員を含む。以下同じ。)との間で、現先取引を行うに当たっては、この規則によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他関係法令、諸規則を遵守しなければならない。
(定 義)
第 3 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 個 別 現 先 取 引 個別の現先取引をいう。
2 売 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を買手に対し売り付ける者をいう。
3 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、取引対象債券等を売手から買い付ける者をいう。
4 ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において、売手が買手に取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
5 エ ン ド 取 引 個別現先取引において、買手が売手に同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
6 取引対象債券等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。ただし、銘柄後決め現先取引については、スタート取引において売買の対象となる債券等として、個別現先取引で定めるバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てたものをいう。
7 取 引 期 間 スタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの期間をいう。
8 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別現先取引で定めるものをいう。
9 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
10 同 種 、 同 量 発行体、発行回号、種類、券面額、数量及び課税条件が同一である場合をいう。
11 同種、同量の債券等
個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。
12 利 含 み 経過xxを含めて売買単価を表示することをいう。
13 非 利 含 み 経過xxを含めずに売買単価を表示することをいう。
14 時 価 利含み現先取引における、経過xxを含む額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
15 非 利 含 み 時 価 非利含み現先取引における、経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
16 時 価 総 額 イ 利含み現先取引においては、時価に数量を乗じた価額をいう。
ロ 非利含み現先取引においては、非利含み時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
17 売買金額算出比率 個別現先取引における以下の比率をいう。
イ 利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の時価をスタート売買単価で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率をいう。 ロ 非利含み現先取引においては、取引成立時点における取引対象債券等の非利含み時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値をスタート売買単価 にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出され
た比率から1を減じた比率をいう。
18 個別取引与信額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種、同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次のイとロとの差額をいう。
イ 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額
ロ 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額
19 x x x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、未払いの担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。
20 再 評 価 取 引 個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において当該個別現先取引を一旦終了し、同種、同量の債券等について、その時点の市場実勢単価に基づいて決められた新たなスタート売買単価を用いて終了前の取引と同一の現先レートにより、当初のエンド取引受渡日までの新たな個別現先取引を締結する手法をいう。
21 取引対象債券等の差替え
個別現先取引のスタート取引受渡日からエンド取引受渡日までの間の一時点において、売手が買手から当初の取引対象債券等の引渡しを受けると同時に、売手が買手へ当初の取引対象債券等と同等又はそれ以上の時価総額の代替債券等を差し入れることにより、取引対象債券等を差し替える手法をいう。
22 利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が利含みで表示されるほか、取引期間中に取引対象
債券等からxx等が発生する場合には、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されるものをいう。
23 非利含み現先取引 個別現先取引のうち、売買単価が経過xxを含めずに表示されるほか、取引期間中に取引対象債券等からxx等が発生する場合に、当該xx等に相当する金額が買手から売手に引き渡されないものをいう。
24 バ ス ケ ッ ト 銘柄後決め現先取引において割当対象とする債券等の銘柄の範囲を特定するために、銘柄割当機関が銘柄割当機関規則等に基づき設定する債券等の種類をいう。個別現先取引においては、当該個別現先取引で定めるものをいう。
25 銘柄後決め現先取引 個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等をバスケットにより特定する個別現先取引をいう。
26 銘柄割当機関規則等 銘柄後決め現先取引に該当する個別現先取引に係る取引対象債券等の割当等に関する定めを規定する、①銘柄割当機関が定める規程、業務方法書その他の規則(当該規則に係る関連諸規則及び当該規則に関連して締結される契約等を含む。)又は
②個別現先取引に係る一方当事者及び他方当事者を拘束する銘柄割当機関との間の契約をいう。
(現先取引契約の締結等)
第 4 条 協会員は、現先取引を開始するときは、あらかじめ顧客との間において、「債券等の現先取引に関する基本契約書」(以下「基本契約書」という。)を取り交わすとともに、当該契約書を整理及び保管するものとする。
2 協会員は、前項に定める基本契約書に基づき、個別現先取引の約定が成立したとき(再評価取引又は取引対象債券等の差替えを行ったときを含む。)は、その都度、顧客に対して、「債券等の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」(以下「個別取引明細書」という。)を交付するものとする。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には、協会員は、前項に定める個別取引明細書の交付を要しない。
1 顧客が次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
イ 特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)であること。
ロ 顧客が金商法第28条第4項に規定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約を締結していること。
2 協会員が書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意していること。
3 協会員が顧客からの個別現先取引の内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていること。
4 協会員は、第1項に定める基本契約書には、次の各号に関する取扱いを記載するものとする。ただし、第
4号から第8号に掲げる項目について、顧客との間において取扱いを予定しない場合は記載を要しないものとする。
1 個別取引明細書の交付
2 権利移転の時期
3 繰上げ償還があった場合の措置
4 売買金額算出比率
5 再評価取引
6 取引対象債券等の差替え
7 担保の管理等
8 外国通貨による支払方法
9 権利の譲渡、質入れの禁止
10 債務不履行が生じた場合の一括清算に関する取扱い
5 協会員は、第2項に定める個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、
個別現先取引において該当しない項目については、記載を要しないものとする。
1 買手及び売手の名称
2 取引対象債券等(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。銘柄後決め現先取引については、バスケットの名称、略称又は銘柄コードを記載するものとする。)
3 取 引 数 量
4 現先レート
5 取引約定日
6 スタート取引受渡日
7 スタート売買単価(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
8 スタート売買金額(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
9 売買金額算出比率
10 エンド取引受渡日(エンド取引受渡日が取引約定日よりも後に定められる場合で、当該エンド取引受渡日の確定後遅滞なく当該エンド取引受渡日を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。)
11 エンド売買単価(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
12 エンド売買金額(エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
13 その他当該個別現先取引について特に定める事項
6 第3項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、協会員は、顧客との間で前項各号に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。ただし、個別現先取引において該当しない項目についてはこの限りでない。
(現先取引対象顧客)
第 5 条 協会員が行う現先取引の対象顧客は、上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるものに限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について十分留意するものとする。
(取引対象債券等の範囲)
第 6 条 協会員が現先取引において取り扱う債券等は、次の各号に掲げるものとする。
1 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
2 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
3 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
4 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
5 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
6 投資法人債券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資法人債券をいう。)
7 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
8 国内CP(金商法第2条第1項第15号に掲げる約束手形及び同項第17号に掲げる証券又は証書で同項第 15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。以下同じ。)
9 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をいう。)
10 海外CP(金商法第2条第1項第17号に掲げる証券又は証書で同項第15号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。以下同じ。)
11 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第18号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 協会員は、現先取引を行うに当たっては、取引対象債券等の権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮するものとする。
3 協会員は、他人名義登録債は、原則として取り扱わないものとする。
(売買単価又は売買金額)
第 7 条 協会員は、顧客との間で債券等の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買単価については、本協会の「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 協会員は、顧客との間で国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
3 前2項において、スタート売買単価又はスタート売買金額の算出に当たり、売買金額算出比率を適用する場合には、当該比率について、取引対象債券等の価格変動リスク、取引相手方の信用リスク等を考慮した合理的な値としなければならない。
(担保の管理等)
第 8 条 協会員は、個別現先取引において、顧客に対して純与信額を有する場合は、取引期間中いつでも顧客に対し、通知により少なくともx与信額と同額の担保金を差し入れるよう要求することができる。
2 協会員は、前項の担保金に対してxxすることができる。
3 第1項の担保金は、有価証券等をもって代用することができるものとする。
4 担保金の代用として受け入れることができる有価証券等(以下「担保証券」という。)の種類及び時価総額は当事者間の合意によるものとする。
5 担保証券の受入れは、その担保金としての実効性に十分に留意するとともに、証憑書類等を整備及び保管を行うものとする。
(売買金額算出比率の適用)
第 9 条 協会員は、個別現先取引のスタート売買単価を算出するに当たり、顧客との間の合意により、売買金額算出比率を用いることができる。ただし、当該売買金額算出比率については、当該個別現先取引が終了するまでの間は変更することができない。
2 取引対象債券等の差替えに当たって、当初の取引対象債券等と差替え後の取引対象債券等にそれぞれ異なる売買金額算出比率を適用することはこれを妨げない。
(再評価取引の適用)
第 10 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、再評価取引を行うことにより、純与信額を解消することができる。
(取引対象債券等の差替えの適用)
第 11 条 協会員は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、取引対象債券等の差替えを行うことができる。
(期 x x)
第 12 条 協会員は、委託現先取引を行うに当たっては、スタート取引に係る売付日と買付日及びエンド取引に係る買戻日と売戻日がそれぞれ同一となるよう期間の対応を原則とするものとする。
(現先取引の受渡し)
第 13 条 協会員は、売手としてスタート取引を行う場合、又は買手としてエンド取引を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により受渡しを行うものとする。
1 受渡日以前に買入れを行う方法
2 受渡日以前に買入れを行わず、債券の貸借取引により借り入れた債券を受渡しに用いる方法
3 受渡日以前に買入れを行わず、債券等の現先取引、債券の貸借取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち同項第4号に規定する取引及び銀行法第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引において担保として受け入れた債券のうち、契約により消費できる債券を受渡しに用いる方法
(節度ある利用)
第 14 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その資産状況に照らし過大なものとならないよう留意するとともに、一取引先に過度に集中しないように十分配慮するものとする。
(社内規程の制定)
第 15 条 協会員は、現先取引を行うに当たっては、その透明性、xx性を確保するため、現先取引に関する社内規程を制定するものとする。
(電磁的方法による交付)
第 16 条 協会員は、次に掲げる書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面を交付したものとみなす。
1 第4条第2項に定める個別取引明細書
2 第4条第5項第10号に定めるエンド取引受渡日を記載した書面
3 第4条第5項第11号に定めるエンド売買単価を記載した書面
4 第4条第5項第12号に定めるエンド売買金額を記載した書面
(電磁的方法による契約)
第 17 条 協会員は、第4条第1項に定める基本契約書の取り交わしに代えて、当該基本契約書の取り交わしを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該協会員は、当該基本契約書を取り交わしたものとみなす。
2 前項の定めに基づき基本契約書を取り交わした協会員は、顧客から契約内容について照会があったときは、遅滞なく、当該顧客にその契約内容を文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により回答しなければならない。
x x
1 この理事会決議は、平成4年8月3日から施行する。
2 この理事会決議の施行日前に既に制定している社内規程については、この理事会決議8に基づき制定されたものとみなす。
x x(平 5. 4.21)
この改正は、平成5年4月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴④を改正。
x x(平 6. 2.16)
1 この改正は、平成6年3月1日から施行する。
2 特別会員については、「8 社内規程の制定」の規定は、この改正理事会決議施行の日から平成6年9月30日までの間、適用しない。
(注)改正条項は、次のとおりである。
7⑴を改正し、⑵から⑷を削除。
x x(平 6. 8.31)
この改正は、平成6年8月31日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
2、4、5及び6⑶を改正。
x x(平 7.12.25)
この改正は、平成8年1月10日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
6⑶を削除。
x x(平10.10.21)
この改正は、平成10年10月21日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
前文を改正し、4⑴④を新設し、4⑴⑤から⑩を各1つずつ繰り下げる。
x x(平10.11.20)
この改正は、平成10年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正。
x x(平12. 6.27)
この改正は、平成12年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平12.10.31)
1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。
2 この改正理事会決議施行の日から平成13年9月30日までの間に締結する現先取引契約については、改正前
の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。全文改正。
x x(平12.11.22)
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑩を改正。
x x(平13. 3.30)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。 14、15⑴⑵を新設。
x x(平13. 8.31)
1 この改正は、平成13年9月1日から施行する。
2 付則(12.10.31)第2項を改正。
現先取引契約の締結については、平成12年10月31日付けの改正理事会決議施行の日(平成13年4月1日)から本協会が定める日までの間は、当該改正前の方法によることができる。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 3⑷⑩、⑪、⑫及び8を改正。
⑵ 「本協会が定める日」は平成14年3月31日。
x x(平14. 2. 8)
この改正は、平成14年8月5日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
5⑴を改正(xx慣習規則第3号の表題の引用部分を改める)。
x x(平14. 3.22)
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
4⑴⑤を改正。
x x(平15.10.30)
この改正は、平成16年2月23日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑷②、⑦、⑧、⑪及び⑫を改正。
x x(平17. 3.29)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
3⑶⑹を新設し、旧3⑶⑷を各1つずつ繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに規則名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 全体を条、項、号で表記する。
⑵ 前文を改正し第1条とする。
⑶ 旧1、旧2及び旧3を改正し第2条から第4条に繰り下げる。
⑷ 旧4を第5条に繰り下げる。
⑸ 旧5、旧6、旧7、旧8、旧9及び旧10を改正し第6条から第11条に繰り下げる。
⑹ 旧11から旧13を第12条から第14条に繰り下げる。
⑺ 旧14及び旧15を改正し第15条から第16条に繰り下げる。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第3項第1号イを改正。
x x(平22. 6.15)
この改正は、平成22年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第13条を新設
⑵ 旧第13条から旧第16条を第14条から第17条に繰り下げる。
x x(平28. 7.19)
この改正は、国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第3条第6号を改正。
⑵ 第3条第13号から第21号までを第14号から第22号までに繰り下げ、第13号を新設し、旧第13号、旧第14号、旧第15号、旧第16号及び旧第18号を改正し、第23号から第26号までを新設。
⑶ 第4条第5項第2号、第10号、第11号及び第12号を改正。
⑷ 「国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日」は平成30年5月1日。
(第4条による基本契約書の参考様式)
債券等の現先取引に関する基本契約書
[●●](以下「甲」という。)と[●●](以下「乙」といい、甲及び乙をそれぞれ「当事者」と、両者を総称して「両当事者」という。)は、甲と乙との間で行う債券、国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券(以下「債券等」という。)の現先取引に関し、以下のとおり債券等の現先取引に関する基本契約書([別紙●、別紙●及び別紙●]1を含む。以下「本基本契約書」という。)を締結した。
第 1 条(適 用)
1 甲と乙との間で行われる個別の債券等の現先取引(以下「個別現先取引」という。)に係る契約は、本基本契約書に基づいて締結される。
2 本基本契約書に添付される別紙(以下、それぞれを「各別紙」と、すべての別紙を総称して「別紙」という。)は本基本契約書の一部を構成するものとし、本基本契約書及び個別現先取引に係る契約は一体となってすべての個別現先取引に関する単一の契約を構成するものとする。本基本契約書のうち本文(本基本契約書の別紙以外の部分をいう。以下同じ。)と各別紙との間に抵触する規定がある場合には各別紙の規定が本文の規定に優先し、本基本契約書と個別現先取引に係る契約との間に抵触する規定がある場合には、当該個別現先取引に係る契約の規定が本基本契約書の規定に優先するものとする。
第 2 条(定 義)
本基本契約書における次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 売 手 個別現先取引におけるスタート取引において、買手に対し取引対象債券等を売り付ける者をいう。
⑵ 営 業 日 日本国内において、甲と乙がともに営業を行っている日をいう。
⑶ エ ン ド 取 引 個別現先取引において買手が売手に対し同種、同量の債券等を売り戻す取引をいう。
⑷ エ ン ド 取 引 受 渡 日 エンド取引の受渡日として、個別現先取引で定める日をいう。ただし、別途定めがある場合、当該定めに基づき、買手が同種、同量の債券等を売り戻し、売手が同種、同量の債券等を買い戻す日をいう。
⑸ エ ン ド 売 買 金 額 エンド取引の受渡金額として、個別現先取引につき各別紙に定める計算方法に従い算出される金額をいう。
⑹ 買 手 個別現先取引におけるスタート取引において、売手から取引対象債券等を買い付ける者をいう。
⑺ 経 過 x x 任意の日における有価証券についての直前のxx計算期間の開始日から当該任意の日までの間の経過日数として市場慣行に従って計算された日数分のxx相当額をいい、額面100%当たりの割合で計算されるものとする。
⑻ 契 約 通 貨 第9条第1項に定める通貨をいう。
⑼ 現 先 レ ー ト エンド売買金額算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
⑽ 個 別 取 引 明 細 書 個別現先取引に係る契約の内容を記載した書面をいう。
⑾ 個 別 取 引 x x 額 個別現先取引において、スタート取引受渡日からエンド取引受渡日(ただし、同種、同量の債券等が売手に受け渡された日又は取引が終了した日がエンド取引受渡日より後である場合にはそれらの日とする。)までの間の任意の時点における当該個別現先取引についての次の①と②の差額をいう。
① 当該時点をエンド取引受渡日とみなした場合におけるエンド売買金額に、売買金額算出比率に1を加えた数値を乗じた額。
② 当該時点における同種、同量の債券等の時価総額。
①の額が②の額より大きい場合、買手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有し、②の
額が①の額より大きい場合、売手がその差額に等しい額の個別取引与信額を有する。
⑿ 債 券 等 の 現 先 取 引 売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。
⒀ 債 務 不 履 行 時 時 価 総 額 一方当事者が債務不履行事由に該当した場合における、有価証券についての次の価額をいう。
① 債務不履行当事者に対して引き渡されるべき有価証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者に対して引き渡されるべき有価証券と同種、同量の有価証券を売却した場合、正味の売却代金(売却に要したすべての合理的な費用、手数料等を控除後のもの。)
ロ.当該売却が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該有価証券の時価総額
② 債務不履行当事者により引き渡されるべき有価証券の場合
イ.非債務不履行当事者が、債務不履行事由の発生時と債務不履行評価時の間に、債務不履行当事者により引き渡されるべき有価証券と同種、同量の有価証券を購入した場合、その購入代金(購入に要したすべての合理的な費用、手数料等を含む。)
ロ.当該購入が債務不履行評価時までに行われなかった場合、債務不履行評価時における当該有価証券の時価総額
上記①及び②のいずれの場合においても、その額は非債務不履行当事者により決定されるものとする。
⒁ 債 務 不 履 行 事 由 第11条第1項各号に定める事由をいう。
⒂ 債 務 不 履 行 当 事 者 第11条第1項に定める当事者をいう。
⒃ 債 務 不 履 行 評 価 時 個別有価証券についての次の時点をいう。
① 債務不履行事由が、当該個別有価証券の取引市場(非債務不履行当事者が決定する。)における取引日の午後3時までに生じた場合、当該市場の翌取引日の取引終了時
② 上記①以外の場合、当該市場における債務不履行事由が生じた日の翌々取引日の取引終了時
⒄ | 時 | 価 | 個別有価証券についての経過xxを含む額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は | ||||
合理的に算定された価額割合をいう。 | |||||||
⒅ | 時 | 価 | 総 | 額 | 個別有価証券についての時価に数量を乗じた価額をいう。 | ||
⒆ | 収 | 益 | 金 | 任意の時点における個別有価証券についてのすべてのxx、配当金その他の分配金をいう。 | |||
⒇ | 収 | 益 x | x | 準 | 日 | ①登録制度又は振替制度(その他有価証券の決済に係る制度を含む。)の適用を受ける有価証 |
券につき、当該制度において当該有価証券の保有者が収益金の支払を受ける権利が確定する日が収益金支払日と異なる場合、当該権利の確定日をいい、②それ以外の場合、収益金支払日をいう。
(21) 収 益 x x 払 日 個別有価証券に関し、当該有価証券の収益金が支払われる日をいう。
(22) x x x 額 一方当事者の個別取引与信額の合計額から当該一方当事者に差し入れられた担保の額(担保金の場合、未払いの担保金利息を含む。担保証券の場合、その時価総額に担保掛目を乗じた額とする。本号において以下同じ。)を減じた額が、他方当事者の個別取引与信額の合計額から当該他方当事者に差し入れられた担保の額を減じた額を超過している場合、その超過額をいう。また、この場合、当該一方当事者が他方当事者に対してx与信額を有しているというものとする。
なお、各個別現先取引につき、①そのスタート取引受渡日における純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る取引対象債券等の引渡しが行われたものとみなして計算された個別取引与信額を算入するものとし、②そのエンド取引受渡日における純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る個別取引与信額を算入しないものとする。
(23) 新 取 引 対 象 債 券 等 第10条に定める新取引対象債券等をいう。
(24) ス タ ー ト 取 引 個別現先取引において売手が買手に対し取引対象債券等を売り付ける取引をいう。
(25) ス タ ー ト 取 引 受 渡 日 スタート取引の受渡日として、個別現先取引で定める日をいう。
(26) ス タ ー ト 売 買 金 額 スタート取引の受渡金額として、個別現先取引につき各別紙に定める計算方法に従い算出される金額をいう。
(27) 対 顧 客 電 信 買 相 場 当事者間で合意した対顧客電信買相場をいう。
(28) 担 保 担保金及び担保証券をいう。
(29) 担 保 掛 目 担保証券の価値の算出のために用いられる一定の料率として、各別紙において定めるものをいう。
(30) 担 保 金 各別紙に定める方法に従って買手又は売手に差し入れられる金銭をいう。
(31) 担 保 金 利 息 担保金に付される利息をいう。
(32) 担 保 x x 率 担保金利息算定の基準となる料率として、各別紙において定めるものをいう。
(33) 担 保 証 券 担保の移転に関し、担保金に代わるものとして各別紙において定めた有価証券をいう。
(34) 担 保 の 移 転 担保金の差入れ、返戻若しくはその組合せ又は担保証券若しくは同種、同量の担保証券の差入れ、返戻若しくはその組合せをいう。
(35) 同 種 、 同 量 個別有価証券が、他の有価証券と①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めのない限り)同一の種類、券面額及び数量であり、③同一の課税条件である場合をいう。
(36) 同 種 、 同 量 の 債 券 等 個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。また、当該取引対象債券等が償還された場合には、その償還金額と同額の金銭をいう。
(37) 同 種 、 同 量 の 担 保 証 券 担保証券として移転された有価証券と同種、同量の有価証券をいう。
(38) 取 引 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からエンド取引受渡日(当日を含む。)までの期間をいう。
(39) 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別現先取引で定めるものをいう。
(40) 取 引 対 象 債 券 等 スタート取引において売買の対象となった債券等又は債券等の差替えにより新たに交付された債券等をいう。
(41) 取 引 約 定 日 第3条第1項に基づき個別現先取引が成立した日をいう。
(42) 売 買 金 額 債券等についての売買単価に数量を乗じた価額をいう。
(43) 売 買 金 額 算 出 比 率 個別現先取引において、取引成立時点における取引対象債券等の時価をスタート売買単価で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率であって、各別紙において定めるものをいう。
(44) 売 買 単 価 債券等についての経過xxを含む額面100%当たりの価額割合をいう。
(45) 非 債 務 不 履 行 当 事 者 第11条第1項に定める当事者をいう。
(46) 約 定 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からエンド取引受渡日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。ただし、スタート取引受渡日において第7条第13項に定める再評価取引を行った場合は、零日とする。
第 3 条(取引の成立、確認及び終了)
1 個別現先取引は、口頭、書面又はその他の方法(電子的方法によるものを含むがこれらに限られない。)による一方当事者の申込と他方当事者による承諾の合致により成立する。
2 前項により個別現先取引が成立した場合、当事者は、各別紙の定めに従い、当該個別現先取引に係る個別取引明細書を交付し、又はかかる個別取引明細書の交付に代えて当該個別現先取引に係る契約内容を確認するものとする。
3 スタート取引受渡日に、売手は、買手によるスタート売買金額の支払と引き換えに、買手に対し取引対象債券等を引き渡すものとする。
4 エンド取引受渡日に、買手は、売手によるエンド売買金額の支払と引き換えに、売手に対し同種、同量の債券等を引き渡すことにより、当該個別現先取引は終了するものとする。
第 4 条(有価証券の引渡し)
1 本基本契約書に基づく有価証券の引渡しは、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
⑴ 当該有価証券をxxする証券の引渡し
⑵ 名義変更登録、口座振替若しくはその他当該有価証券の権利移転に必要な手続の完了又はこれらに必要な一切の書類の交付。ただし、スタート取引受渡日及びエンド取引受渡日並びに担保証券の移転日において確実に引渡請求権者への権利移転の効力が生じるに足る時間的余裕をもって行われることを要するものとする。なお、この方法により、当該有価証券に関し権利移転の効力が発生しなかったときは、当該有価証券の引渡しが行われなかったものとする。
2 両当事者は、本基本契約書に基づく有価証券の引渡しについては、当該有価証券に係るすべての権利が、いかなる先取特権、質xxの負担もない状態で受取人に移転されるよう、すべての必要書類を作成のうえ、当該書類を引き渡し、かつ必要なすべての措置をとるものとする。
第 5 条(権利の移転時期)
個別現先取引における当該取引対象債券等上の権利は、スタート取引受渡日において買手が売手にスタート売買金額の全額を支払ったときに売手から買手に移転し、エンド取引受渡日において売手が買手にエンド売買金額の全額を支払ったときに買手から売手に移転するものとする。
第 6 条(繰上げ償還の場合)
1 エンド取引受渡日までに取引対象債券等の全部又は一部が繰上げ償還される場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、償還期日において、売手は買手から償還期日を受渡日として次項に定める買戻し金額により償還の対象となる部分の取引対象債券等を買い戻す旨の合意が成立したものとみなす。
2 前項に定める買戻し金額は、償還期日をエンド取引受渡日とみなして各別紙に定めるエンド売買金額の算出方法に係る算式に当てはめて得られた金額とする。
第 7 条(担保の管理等)
1 他方当事者に対してx与信額を有する当事者は、いつでも、当該他方当事者に対し、通知により、x与信額が零以上となるよう担保の差入れ又は返戻を請求することができる。
2 前項に基づく担保の差入れは消費貸借の形式によるものとする。
3 第1項に基づく通知は、各別紙において定める期限までに行うものとする。
4 純与信額の算出については、外国通貨による金額は、当該時点の対顧客電信買相場を用いて日本円に換算して計算するものとする。
5 担保の差入れの請求を受けた当事者は、担保金又は担保証券のいずれかを選択して差入れを行うものとする。また、担保の差入れの請求を受けた当事者は、担保証券による場合、予め合意された担保証券のうちいずれの担保証券により差入れを行うかを選択することができる。
6 前項の規定にかかわらず、担保の移転を請求している当事者(本項において「第一当事者」という。)が、以前に他方当事者(本項において「第二当事者」という。)に対して差し入れた担保金(担保金利息を含まない。以下、本項、次項及び第9項において同じ。)の返戻を受けていない場合又は以前に第二当事者に対して差し入れた担保証券と同種、同量の担保証券の返戻を受けていない場合は、当該第一当事者は第二当事者に対し、当該担保の移転は、当該担保金又は同種、同量の担保証券の返戻により行われるよう請求することができるものとする
7 担保金の差入れ又は返戻は、日本円又は当事者間で合意した他の通貨で行うこととする。
8 担保金には、各別紙で定められた利率による利息を付すことができ、当該利息の支払は当該別紙で定められた支払時期の規定に従って行われるものとする。
9 一方当事者が本条に基づき担保の移転を行う義務を負うこととなった場合には、当該当事者は、各別紙で定められた期限又は当事者間で別途合意された期限までに、担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行わなければならない。
10 両当事者は、個別現先取引において、第1項から前項まで及び各別紙の規定にかかわらず、当該取引に関する担保の提供について別途合意することができる。この場合、当該取引は純与信額の算出の対象とされず、当該取引に関する担保は当事者が別途合意する方法により差し入れられるものとする。
11 一方当事者(以下、本項及び次項において「請求者」という。)が他方当事者に対して担保証券を差し入れている場合、請求者は、同種、同量の担保証券が返戻される前であればいつでも、当該他方当事者に対する通知により、新たな担保証
券(当該有価証券が、当該通知日において、当該同種、同量の担保証券が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることを要する。)を、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で各別紙において定める差替日において、当該他方当事者に差し入れることと交換に、当該同種、同量の担保証券を返戻すべきことを申し出ることができる。当該他方当事者が当該申出を承諾した場合、新たな担保証券の差入れと当該同種、同量の担保証券の返戻は同時に行われるものとする。
12 担保の移転に際し、各別紙において当該差入れ又は返戻に係る詳細を通知する旨の合意がある場合、当該別紙に定める当事者は、当該各別紙の定めに従い、他方当事者に対し当該担保の詳細を通知するものとする。
13 両当事者は、第1項から前項まで及び各別紙の規定による担保の移転によらず、次の各号に定めるところにより行われる再評価取引により、発生する純与信額を解消することを合意することができる。
⑴ 個別現先取引(本項において「本来の取引」という。)におけるエンド取引受渡日が、再評価する日(以下「再評価日」という。)において到来するものとみなす。
⑵ 両当事者が、次二号に規定された条件で、新たな個別現先取引(以下「再評価取引」という。)を行うものとみなす。
⑶ 再評価取引における取引対象債券等は本来の取引の取引対象債券等と同種、同量の債券等とする。
⑷ 再評価取引におけるスタート取引受渡日は再評価日とする。
⑸ 再評価取引におけるスタート売買金額は、再評価日における同種、同量の債券等の時価総額を本来の取引に適用される売買金額算出比率に1を加えた値で除した額とする。
⑹ 再評価取引に係る諸条件(エンド取引受渡日、現先レート、売買金額算出比率及び前各号に規定されたものを除く他の条件をいう。)は、本来の取引に係る条件と同一とする。
⑺ 再評価取引における両当事者の取引対象債券等の引渡債務及びスタート売買金額の支払債務は、本来の取引における同種、同量の債券等の引渡債務及びエンド売買金額の支払債務との間で相殺されるものとし、相殺後の額の金銭のみが一方当事者から他方当事者へ支払われるものとする。当該金銭は再評価取引締結時に定める期限までに支払われるものとする。
第 8 条(有価証券からの収益金)
1 取引期間中に取引対象債券等の収益金基準日が含まれる場合には、買手は、売手に対し当該取引対象債券等の収益金又はこれと同額の金銭を支払うものとする。ただし、収益金基準日がエンド取引受渡日であり、かつ当該エンド取引受渡日に買手が売手に対し同種、同量の債券等を引き渡した場合を除く。
2 担保証券が一方当事者(本項において「第一当事者」という。)から他方当事者(本項において「第二当事者」という。)へ差し入れられ、同種、同量の担保証券が第二当事者から第一当事者へ返戻される前に当該担保証券の収益金基準日が到来した場合、第二当事者は、第一当事者に対し当該担保証券に発生した当該収益金又はこれと同額の金銭を支払うものとする。
3 前二項に基づく支払は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、収益金支払日に行うものとする。第 9 条(契 約 通 貨)
1 スタート売買金額及びエンド売買金額の支払は、第11条第3項に定める場合を除き、すべてスタート売買金額の通貨(以下「契約通貨」という。)を用いるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、支払を受ける当事者は、契約通貨以外のいかなる通貨(以下「支払通貨」という。)による支払も任意にこれを受け入れることができる。ただし、この場合においては、支払を行う当事者の当該金銭に係る支払債務は、支払を受けた当事者が、支払通貨により、通常の銀行業務の手続に従って、支払通貨と契約通貨のスポット取引における通常の引渡期間内に引渡しを受けられるように契約通貨を購入した場合に得られる契約通貨の金額(当該購入に要する手数料その他の費用を除く。)の限度においてのみ履行されたものとする。
3 一方当事者が受け取った契約通貨による金額が支払期限の到来している契約通貨の額に不足する場合、前項の規定により支払通貨による支払が契約通貨による履行とされた場合及び判決又は命令等に基づき支払通貨による支払がなされた場合、当該一方当事者は、他方当事者に対し、他の債務と別個の独立した債務として、適用される法により許容されている限り、その不足額を補償するために必要な額の契約通貨による金銭の支払を請求することができる。当該他方当事者は、かかる請求を受けた場合、遅滞なく、当該一方当事者に対し当該額の金銭を支払うものとする。
4 当事者が受け取った契約通貨による金額が、支払期限の到来している契約通貨の額を超過する場合、支払を受けた当該
当事者は、遅滞なく、他方当事者に対し当該超過額を返還するものとする。第 10 条(取引対象債券等の差替え)
1 個別現先取引(ただし、エンド取引受渡日がスタート取引受渡日の翌営業日である個別現先取引及び売手が既に別段の合意により取引対象債券等を差し替える権利を有している個別現先取引を除く。)につき、取引期間中のいずれの営業日において、売手は、買手に対して通知(当該通知は当該営業日の正午(午前12時)(日本時間。以下同じ。)までに買手に到達することを要する。)により申し出ることにより、当該通知日から3営業日(通知日を含む。)以内の間で別紙において定める差替日に、①売手から買手に対し、取引対象債券等とは異なる合意された額及び銘柄の債券等(以下「新取引対象債券等」という。当該新取引対象債券等は、当該通知日において、売手に対して引き渡される同種、同量の債券等が有する時価総額以上の時価総額を有するものであることとする。)を引き渡し、②買手から売手に対し、同種、同量の債券等を引き渡すことによって、当該取引対象債券等の差替えをすることができる。
2 前項に定める取引対象債券等の差替えは、買手が、通知が到達した当該営業日の営業終了時までに(売手からの通知が正午より後に到達した場合は当該営業日の翌営業日の営業終了時までに)、売手に対し、当該申出を承諾する旨の意思表示をした場合に限り行うものとする。
3 第1項に基づく取引対象債券等の差替えにおいては、当事者間に別段の合意がある場合を除き、買手による同種、同量の債券等の引渡しは売手による取引対象債券等の差替えの実行日をエンド取引受渡日とした場合のエンド売買金額(以下本項において「差替売買金額」という。)の支払と引き換えに行われ、売手による新取引対象債券等の引渡しは買手による差替売買金額の支払と引き換えに行われるものとする。かかる場合、買手による同種、同量の債券等の引渡しと売手による差替売買金額の支払は個別現先取引におけるエンド取引の決済とみなし、売手による新取引対象債券等の引渡しと買手による差替売買金額の支払は新たな個別現先取引におけるスタート取引の決済とみなし、本基本契約書の規定を適用する。
4 第1項に基づく取引対象債券等の差替えが行われた個別現先取引は、差替え後においては、売手に同種、同量の債券等が引き渡された差替え前の取引対象債券等に代わり、新取引対象債券等が当該取引の取引対象債券等であるものとしてその効力を維持するものとする。
5 前項の規定に従い、取引対象債券等の差替えが行われた場合における、新取引対象債券等に係るエンド売買金額は、当該差替え前の取引対象債券等(複数回の差替えがあった場合には、最初の取引対象債券等とする。)に関する当初の当該個別現先取引に係る契約の条件(エンド取引受渡日その他エンド取引に係る契約の条件を除く。)に従って算出された金額とする。
第 11 条(債務不履行による取引終了)
1 一方当事者(以下「債務不履行当事者」という。)が、次の各号に掲げる事由(以下、当該事由をそれぞれ「債務不履行事由」という。)のうち第1号から第6号までのいずれかに該当することとなった場合においては、当然にすべての個別現先取引は終了するものとする。
また、債務不履行当事者が第7号から第11号までのいずれかに該当することとなった場合においては、他方当事者(以下「非債務不履行当事者」という。)は、債務不履行当事者に対する通知により、すべての個別現先取引を終了させることができる。通知による終了は債務不履行当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとする。
⑴ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又はこれらの手続に類似する倒産手続(日本国外におけるものを含む。)開始の申立て若しくは開始があったとき
⑵ 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
⑶ 本基本契約書上相手方に対して有する金銭債権又は有価証券の引渡し若しくは返還請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該債権若しくは当該請求権の譲渡若しくは質権設定の通知が発送されたとき
⑷ 支払を停止したとき
⑸ 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑹ 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑺ 本基本契約書上相手方に対して負う金銭債務又は有価証券の引渡し若しくは返還債務の一部でも履行を遅滞したとき
(ただし、有価証券の引渡不履行に関する市場慣行が存在する場合、又は相手方の同意により履行期日を延期した場合を除く。)
⑻ 10億円以上の本基本契約以外に基づく債務(本基本契約書上の当事者以外の第三者に対する債務も含む。)に関し、期限の利益を喪失したとき
⑼ 書面により、本基本契約書上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又はこれを支払う能力若しくは意思がないことを認めたとき
⑽ 前各号のほか、本基本契約書又は相手方との間の有価証券その他の取引に関し契約違反があり、相手方からの通知後
5営業日以内に改善されないとき
⑾ 本基本契約に基づく債務に係る保証人が前各号のいずれかに該当するに至り、速やかにこれに代わる担保措置を講じなかったとき
2 前項に基づき個別現先取引が終了する場合、それぞれの個別現先取引についてのエンド取引受渡日が直ちに到来したものとみなし、すべての担保金(発生した未払いの利息を含む。以下、本項及び次項において同じ。)の返戻及び同種、同量の担保証券の引渡しの弁済期が到来したものとみなす。本項が適用される場合、同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の引渡し、同種、同量の債券等に対するエンド売買金額の支払及び担保金の返戻に関する債務の履行は、次項に従ってのみなされるものとする。
3 終了したすべての個別現先取引に関する両当事者の引き渡すべき同種、同量の債券等及び同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額、返戻すべき担保金の額並びに支払うべきエンド売買金額は、前項の規定に基づき到来したとみなされるエンド取引受渡日付の計算によって非債務不履行当事者により決定される(日本円によらない金額は、当該計算日における対顧客電信買相場により日本円に換算されるものとする。)。決定されたすべての金額について第1号の金額と第2号の金額を差引計算し、前者が後者を上回る場合には、債務不履行当事者は非債務不履行当事者に対して直ちにその差額を支払うものとし、前者が後者を下回る場合には、非債務不履行当事者は債務不履行当事者に対して直ちにその差額を支払うものとする。かかる場合、両当事者は、終了したすべての個別現先取引に関して、本条に定める義務を除く一切の義務から免れるものとする。
⑴ ①債務不履行当事者を売手とする終了したすべての個別現先取引に係るエンド売買金額、②債務不履行当事者を買手とする終了したすべての個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額、③すべての個別現先取引に基づき債務不履行当事者が履行すべき債務のうち未履行の金銭債務の額、未履行の債券等の引渡債務に係る当該債券等の債務不履行時時価総額及びこれらに係る遅延損害金の額並びに④返戻すべき同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額及び担保金の額(非債務不履行当事者が担保を差し入れていた場合に限る。)の合計額
⑵ ①非債務不履行当事者を売手とする終了したすべての個別現先取引に係るエンド売買金額、②非債務不履行当事者を買手とする終了したすべての個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額、③すべての個別現先取引に基づき非債務不履行当事者が履行すべき債務のうち未履行の金銭債務の額、未履行の債券等の引渡債務に係る当該債券等の債務不履行時時価総額及びこれらに係る遅延損害金の額並びに④返戻すべき同種、同量の担保証券の債務不履行時時価総額及び担保金の額(債務不履行当事者が担保を差し入れていた場合に限る。)の合計額
4 前項に基づく非債務不履行当事者による決定につき、スタート取引受渡日におけるスタート売買金額の支払及び取引対象債券等の引渡しが行われる前に終了した個別現先取引については、前項第1号①の「個別現先取引に係るエンド売買金額」と同第2号②の「個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額」は同額とみなすものとし、また同第1号②の「個別現先取引に基づき引き渡すべき同種、同量の債券等の債務不履行時時価総額」と同第
2号①の「個別現先取引に係るエンド売買金額」は同額とみなすものとする。
5 債務不履行当事者は、第1項の規定に従ってすべての個別現先取引が終了することとなった場合には、非債務不履行当事者に対し、前二項に基づき計算された金銭の支払とは別に、終了したすべての個別現先取引について生じた損害を賠償するものとする。
6 各当事者は、債務不履行事由が自己に生じた場合、直ちに他方当事者に対して通知するものとする。第 12 条(フェイル発生時の処理)
1 個別現先取引に関し、売手がスタート取引受渡日において買手に対して取引対象債券等を引き渡さなかった場合、買手は、売手により当該取引対象債券等の引渡しがなされるまでの間(以下「スタートフェイル期間」という。)、当該個別現先取引に関して次の各号に掲げる措置をとることができる。
⑴ 売手に対しスタート売買金額を支払済みの場合、売手に対し支払った金額の返還を請求すること。かかる請求がなさ
れた場合、売手は、直ちに買手に対し当該額の金銭の支払を行うものとする。
⑵ 売手が当該個別現先取引に関し買手に対して個別取引与信額を有する場合、第7条第1項の規定にかかわらず、売手に対し当該個別取引与信額と同額の担保金の差入れを請求すること。かかる請求を受けた場合、売手は、直ちに買手に対し当該額の担保金の差入れを行うものとする。なお、売手が当該担保金の差入れを行った場合、売手は、スタートフェイル期間において当該担保金に相当する担保の返戻を請求することはできない。
⑶ 売手に対して書面による通知を発することにより、当該個別現先取引を終了させること。当該通知により当該個別現先取引が終了した場合、①売手及び買手の取引対象債券等及び同種、同量の債券等の引渡しに関する債務は消滅するものとし、②取引終了日におけるエンド売買金額からスタート売買金額を控除した額が、正の数である場合にはそれに等しい額の金銭を売手が買手に対し支払うものとし、負の数である場合にはその絶対値に相当する額の金銭を買手が売手に対して支払うものとする。
2 個別現先取引に関し、買手がエンド取引受渡日に売手に対して同種、同量の債券等を引き渡さなかった場合、売手は、買手により当該同種、同量の債券等の引渡しがなされるまでの間(以下「エンドフェイル期間」という。)、当該個別現先取引に関して次の各号に掲げる措置をとることができる。
⑴ 買手に対しエンド売買金額を支払済みの場合、買手に対し支払った金額の返還を請求すること。かかる請求がなされた場合、買手は、直ちに売手に対し当該金額の支払を行うものとする。
⑵ 売手が当該個別現先取引に関し買手に対して個別取引与信額を有する場合、第7条第1項の規定にかかわらず、買手に対し当該個別取引与信額と同額の担保金の差入れを請求すること。かかる請求を受けた場合、買手は、直ちに売手に対し当該額の担保金の差入れを行うものとする。なお、買手が当該担保金の差入れを行った場合、買手は、当該担保金に相当する担保の返戻を請求することはできない。
⑶ 買手に対して書面による通知を発することにより、当該個別現先取引を終了させること。当該通知により当該個別現先取引が終了した場合、前条第2項の規定(担保金の移転及び同種、同量の担保証券の引渡しに言及する部分を除く。)を準用する。
3 取引対象債券等又は同種、同量の債券等の引渡債務が履行されなかった場合、第1項における買手は売手に対し、また、前項における売手は買手に対し、それぞれ各項に定める金銭及び第13条に定める遅延損害金の支払を除き、当該個別現先取引について生じた損害の賠償を請求できないものとする。
4 各当事者は、取引対象債券等又は同種、同量の債券等の引渡しが指定された期日に履行できない場合、直ちに他方当事者に対して通知するものとする。
5 スタートフェイル期間中、純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る取引対象債券等の引渡しが行われたものとみなして計算された個別取引与信額を算入するものとする。
6 エンドフェイル期間中、純与信額の計算については、当該個別現先取引に係る個別取引与信額を算入しないものとする。第 13 条(遅延損害金)
本基本契約に基づいて一方当事者が他方当事者に支払うべき金銭又は引き渡すべき有価証券の支払又は引渡しが、本基本契約に基づく履行期日又は両当事者が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者は当該日の翌日(当日を含む。)から支払又は引渡しに至るまで(当日を含む。)の間、①金銭の場合は当該金銭、②有価証券の場合は本来の履行期日若しくは両当事者が合意した日における時価総額又は実際の引渡日の時価総額のいずれか高い価額に、それぞれ年利率[●]%
(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延損害金を加算した金額を支払うものとする。ただし、有価証券の引渡しがなされなかった場合の手続は、別途市場慣行があればそれに従うものとする。
第 14 条(取引期間中途の取引終了)
1 両当事者は、その合意により、エンド取引受渡日の前日以前において個別現先取引を終了することができる。この場合、当該中途取引終了日をエンド取引受渡日とみなし、次項に定めるエンド売買金額によりエンド取引を行うものとする。
2 前項のエンド売買金額は、取引終了日をエンド取引受渡日とみなして各別紙に定める計算方法に従い算出される金額とする。
第 15 条(差 引 計 算)
1 非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して有することとなった金銭債権又は債務と、債務不履行当事者に対する金銭債務又は債権(本基本契約に基づくと否とを問わない。)とを、その期限のいかんにかかわらず、い
つでも相殺することができる。
2 前項の相殺に加え、非債務不履行当事者は事前の通知及び所定の手続を省略し、債務不履行当事者に代わって諸預け金の払戻しを受け、債務不履行当事者の債務の弁済に充当することができる。
3 前二項によって差引計算を行う場合における債権又は債務の利息及び遅延損害金、その他の支払うべき金銭の計算については、その期間を計算実行の日までとする。
4 非債務不履行当事者は、第11条に基づき債務不履行当事者に対して金銭債権を有することとなった場合、当事者間の一切の取引に関して占有している動産、手形その他の有価証券を処分することができる。この場合、非債務不履行当事者は、債務不履行当事者の費用負担により、非債務不履行当事者が任意に決定した方法、時期、価格等により取立又は処分のうえ、その取立金額又は処分金額から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず債務不履行当事者の債務の弁済に充当できるものとする。なお、債務不履行当事者に残債務がある場合には、債務不履行当事者は直ちに当該残債務を弁済するものとする。
第 16 条(権利の譲渡、質入れ等の禁止)
本基本契約に基づく一切の権利は、他方当事者の同意を得た場合を除き、これを第三者に譲渡、質入れ又はその他一切の処分をすることができないものとする。
第 17 条(通 知)2
1 本基本契約に基づく通知は、当事者間に別段の定めがある場合を除き、電話その他当事者間で合意した方法により、以下の通知先に宛てて行う。下記の又は別途定める通知先に変更が生じた場合には、当該当事者は直ちに他方当事者に対し変更後の通知先を通知するものとする。
甲 | 会 | 社 | 名: |
部 | 署 | 名: | |
電 | 話: |
[電子メール]3:
乙 | 会 | 社 | 名: |
部 | 署 | 名: | |
電 | 話: |
[電子メール]4:
2 当事者が前項又は別途定める他方当事者の通知先に宛てて行った一切の意思表示又は通知は、当事者間に別段の定めがある場合を除き、通常到達すべき時期に当該他方当事者に到達したものとみなす。
第 18 条(報告及び調査)
当事者は、その財産、経営及び業況について他方当事者から書面により正当な理由を付して請求があったときは、客観的に必要な限度で報告し、また調査に必要な便益を提供するものとする。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1 各当事者は、次の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ保証する。
⑴ 自らが反社会的勢力(日本証券業協会が定める定款の施行に関する規則第15条に定める反社会的勢力をいう。以下同じ。)でないこと
⑵ 直接・間接を問わず、自らの経営に反社会的勢力が関与していないこと
⑶ 自らの役職員が反社会的勢力に属していないこと
2 各当事者は、現在及び将来にわたり次の各号に掲げる行為を行わないことを表明し、かつ保証する。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
3 各当事者は、前二項に定める表明事項につき、不xx又は不正確であったことが判明した場合には、直ちにその旨及びその内容を他方当事者に報告するものとする。
4 各当事者は、他方当事者につき次の各号に掲げる事由が発生した場合、当該他方当事者に対する通知により、本基本契約及びすべての個別現先取引を終了させることができる。
⑴ 第1項及び第2項に定める表明事項のいずれかにつき、不xx又は不正確であったことが判明したとき
⑵ 第1項各号に定める事項のいずれかに該当しなくなったとき
⑶ 第2項各号に定める事項のいずれかに該当する行為を行ったとき
5 前項の規定に基づく通知による終了は、当該他方当事者に対する通知の発送の日に効力が生じるものとし、第11条第2項から第4項の規定(各別紙における別段の定めがある場合はこれを含む。)を準用する(この場合、当該他方当事者を債務不履行当事者と、通知を行った当事者を非債務不履行当事者とみなす。)。ただし、本項の規定並びに本項の規定により準用される第11条第2項から第4項、第12条、第13条、第15条、第20条及び第21条の規定(各別紙における別段の定めがある場合はこれを含む。)は、本基本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第 20 条(合 意 管 轄)
両当事者は、本基本契約から生じる権利義務に関し争いが生じたときは、[○○地方裁判所]を専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 21 条(準 拠 法)
本基本契約の準拠法は日本法とする。第 22 条(協 議)
本基本契約に定めのない事項は、金融商品取引に関する法令、金融商品取引所及び日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理し、これらに定めなき事項に関しては、その都度甲乙協議のうえ決定する。
本契約を証するため、本基本契約書2通を作成し、甲、乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
所 在
甲 名 称 代表者名
所 在
乙 名 称 代表者名
別紙1
銘柄先決め利含み現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
本基本契約書の他の別紙の適用がある場合を除き、甲と乙との間で行われる個別現先取引(利含み現先取引)については、本別紙1が適用されるものとする。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 本文第2条第 17 号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格(小数点以下第3位未満を切り捨て)を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]5とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]6とする。
6 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は、[●]7とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [[●]8(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「受領者」という。)に対し、[速やかに]9、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。受領者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、受領者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]10、[●]11によって、次項に定める事項を確認するものとする。]12
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド売買単価
⑾ エンド売買金額
⑿ エンド取引受渡日
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項
4 [前項の規定にかかわらず、オープンエンド取引(第8条に定める取引をいう。)については、同第 12 号のエンド取引受
渡日につき個別取引明細書への記載を要しないものとする。ただし、交付者は、当該事項が確定した後遅滞なく、当該確定した事項を記載した書面を受領者に交付することを要する。/前項の規定にかかわらず、両当事者は、オープンエンド取引については、同第 12 号のエンド取引受渡日が確定した後遅滞なく、第2項に定める方法により当該確定した事項を確認する。]13
5 [第3項の規定にかかわらず、同第 10 号のエンド売買単価及び同第 11 号のエンド売買金額が取引成立時点で確定していない場合、個別取引明細書への記載を要しないものとする。ただし、交付者は、当該事項が確定した後遅滞なく、当該確定した事項を記載した書面を受領者に交付することを要する。/第3項の規定にかかわらず、両当事者は、同第 10 号
のエンド売買単価及び同第 11 号のエンド売買金額が取引成立時点で確定していない場合、当該事項が確定した後遅滞なく、第2項に定める方法により当該確定した事項を確認する。]14
第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=取引数量×スタート売買単価
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、スタート売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
スタート売買単価=取引成立時点の取引対象債券等の時価÷(1+売買金額算出比率)第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
エンド売買金額=取引数量×エンド売買単価
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、エンド売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第8位を切り上げとする。
エンド売買単価=スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×約定期間÷365ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 6 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意があるときを除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]15とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]16
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされない場合は、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
第 7 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 8 条(オープンエンド取引)
1 「オープンエンド取引」とは、個別現先取引締結時にエンド取引受渡日を定めず、当該個別現先取引は買手又は売手のいずれかがその後に指定するエンド取引受渡日に終了する取引をいう。
2 両当事者が個別現先取引においてオープンエンド取引を行うことに合意した場合、各当事者は、当該個別現先取引の開始後、次項に定める方法により他方当事者に対して通知することによりエンド取引受渡日を指定できるものとし、両当事者は第5条に定めるエンド売買金額の算出方法に従いエンド売買金額を算出するものとする。
3 オープンエンド取引においては、各当事者は、当該取引の開始後、次の各号に掲げる方式で他方当事者に通知することによりエンド取引受渡日を指定できるものとする。
⑴ エンド取引受渡日を指定する通知は、原則として指定されたエンド取引受渡日を受渡日とする当該個別現先取引に係る取引対象債券等の通常の売買約定日に相当する日の正午(午前 12 時)までに行うものとする。
⑵ エンド取引受渡日を指定する通知は、エンド取引受渡日を指定するオープンエンド取引を特定したうえで行うものとする。
第 9 条(その他合意事項)17
1 第6条第2項、同条第6項及び第7条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]18ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
別紙2
銘柄後決め現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、銘柄割当機関規則等の適用を受ける銘柄後決め現先取引に該当するものについては、本別紙2が適用されるものとする。
2 本別紙2の適用を受ける銘柄後決め現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ ス タ ー ト 売 買 金 額 スタート取引の受渡金額として、個別現先取引で定める金額をいう。
⑵ 取 引 対 象 債 券 等 スタート取引において売買の対象となる債券等として、個別現先取引で定めるバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てたものをいう。
⑶ バ ス ケ ッ ト 銘柄後決め現先取引において割当対象とする債券等の銘柄の範囲を特定するために、銘柄割当機関が銘柄割当機関規則等に基づき設定する債券等の種類をいう。個別現先取引においては、当該個別現先取引で定めるものをいう。
⑷ 銘柄後決め現先取引 個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等をバスケットにより特定する個別現先取引をいう。
⑸ 銘 柄 割 当 機 関 [●]19をいう。
⑹ 銘柄割当機関規則等 銘柄後決め現先取引に該当する個別現先取引に係る取引対象債券等の割当等に関する定めを規定する、①銘柄割当機関が定める規程、業務方法書その他の規則(当該規則に係る関連諸規則及び当該規則に関連して締結される契約等を含む。)又は②両当事者を拘束する銘柄割当機関との間の契約をいう。
第 2 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [[●]20(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[他方当事者(以下、本条において「受領者」という。)に対し、[速やかに]21、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。受領者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、受領者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]22、[●]23によって、次項に定める事項を確認するものとする。]24
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ バスケット
⑶ 現先レート
⑷ 取引約定日
⑸ スタート取引受渡日
⑹ スタート売買金額
⑺ エンド取引受渡日
⑻ エンド売買金額
⑼ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 3 条(エンド売買金額の算出)
エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
エンド売買金額=スタート売買金額+(現先レート×スタート売買金額×約定期間÷365)ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 4 条(契約通貨)
1 銘柄後決め現先取引の契約通貨は日本円とする。
2 本文第9条第2項から第4項の規定にかかわらず、銘柄後決め現先取引に基づく支払はすべて契約通貨によるものとする。
第 5 条(銘柄後決め現先取引の清算)25
1 両当事者は、銘柄後決め現先取引の成立後速やかに、両当事者が利用すると合意した金融商品取引法第2条第 29 項に定める金融商品取引清算機関その他の中央清算機関(以下「清算機関」という。)における当該銘柄後決め現先取引の清算
(清算機関が当該銘柄後決め現先取引に係る債務を負担することをいう。以下同じ。)を実行するために必要な手続を行うものとする。
2 次の各号に掲げる事由(以下「清算障害事由」という。)のいずれかが発生した場合、両当事者は速やかに当該事由の解消に向けて協議を行い、必要な措置をとるものとする。また、この場合、両当事者は当該銘柄後決め現先取引を別紙1に定める個別現先取引に該当するように合意することができる。26
⑴ 清算機関において、当該銘柄後決め現先取引が成立した日の翌営業日又は当該銘柄後決め現先取引において定める時限(以下「清算期限」という。)までに清算を完了させるために必要な措置がとられなかったとき。
⑵ 当事者の清算参加者又はこれに相当する者が清算機関における当該銘柄後決め現先取引の清算のために必要な承諾等
(必要な場合に限る。)その他の措置をとらなかったとき。
⑶ 清算機関において当該銘柄後決め現先取引の清算が拒絶されたとき。
⑷ 前三号のほか、清算機関において清算期限までに当該銘柄後決め現先取引の清算が完了しなかったとき。
3 清算障害事由が発生しかつ継続している場合において、各当事者は、①当該銘柄後決め現先取引の目的(他方当事者に対して示されたことを要しない。②において同じ。)を達成することができなくなった、②当該銘柄後決め現先取引の清算が完了すると見込まれる時点を踏まえると、当該銘柄後決め現先取引の目的を達成することができなくなる、③前項に定める必要な措置をとることが困難である又は④当該措置によっても当該銘柄後決め現先取引の清算が完了しない可能性がある、と合理的に判断したときは、他方当事者に対する通知により当該銘柄後決め現先取引を終了させることができる。
4 前項の規定により当該銘柄後決め現先取引が終了した場合、本文第 11 条第4項の規定を準用する。第 6 条(その他合意事項)
本文の規定のうち、第2条第 43 号(売買金額算出比率)、第7条(担保の管理等)、第 10 条(取引対象債券等の差替え)、第 12 条(フェイル発生時の処理)及び第 14 条(取引期間中途の取引終了)の規定(これらの規定に関連する定義及び規定を含む。)は適用しない。27
別紙3
定時償還銘柄に係る現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、定時償還銘柄を取引対象債券等又は担保証券とするものについては、本別紙3が適用されるものとする。
2 本別紙3の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 償 還 前 期 間 スタート取引受渡日(当日を含む。)からファクター変更日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。
⑵ 定 時 償 還 銘 柄 債券等の各収益金支払日において、当該債券等と同一銘柄のすべての当該債券等の金額に対して均一の割合のみを償還し、その未償還割合が小数点以下10位未満の端数が生じないファクターで表現できる償還方法(以下「定時償還」という。)により償還される債券等の銘柄をいう。
⑶ 同種、同量の債券等 個別現先取引における取引対象債券等と同種、同量の債券等をいう。ただし、取引対象債券等が定時償還銘柄である場合には、任意の時点における取引対象債券等のファクターと同じファクターを有する同種の債券等で、同量のものをいう。
⑷ 同種、同量の担保証券 担保証券として移転された有価証券と同種、同量の有価証券をいう。ただし、担保証券が定時償還銘柄である場合には、任意の時点における担保証券のファクターと同じファクターを有する同種の有価証券で、同量のものをいう。
⑸ 取 引 数 量 取引対象債券等の額面総額として、個別取引明細書で定めるものをいう。ただし、取引対象債券等が定時償還銘柄である場合には、当該銘柄のファクターが1であったときの額面総額として個別取引明細書で定めるもの、あるいは個別取引明細書で定める実質金額を、当該実質金額を計算するために適用されたファクターで除することによって算出される額面総額をいう。
⑹ フ ァ ク タ ー 一般債の銘柄に係る情報として株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「社債等に関する業務規程」において定められた算式により算定され、機構の銘柄情報に登録された値をいう。
⑺ フ ァ ク タ ー 変 更 日 定時償還銘柄について、機構がファクターを変更し、定時償還がなされる日(実支払日)をいう。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 本文第2条第 17 号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格(小数点以下第3位未満を切り捨て)を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]28とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]29とする。
6 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は、[●]30とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [[●]31(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]32、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]33、[●]34によって、次項に定める事項を確認するものとする。]35
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項をとする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド売買単価
⑾ エンド売買金額
⑿ エンド取引受渡日
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=取引数量×スタート取引受渡日におけるファクター×スタート売買単価
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、スタート売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
スタート売買単価=取引成立時点の取引対象債券等の時価÷(1+売買金額算出比率)第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
エンド売買金額=取引数量×エンド取引受渡日におけるファクター×エンド売買単価
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、エンド売買単価の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第8位を切り上げとする。
エンド売買単価=スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×約定期間÷365ただし、「÷365」は、両当事者間の合意により、「÷360」とすることができる。
第 6 条(取引期間中の取引対象債券等のファクター変更の場合)
1 本文第6条の定めにかかわらず、取引対象債券等が定時償還銘柄であり、取引期間中にファクターが変更され、取引対象債券等の全部又は一部が定時償還される場合は、当事者間に別段の合意があるときを除き、ファクター変更日を清算
日として、買手は売手に当該償還金額相当額を支払い、売手は買手に次項に定める金額を支払うものとする。
2 前項の支払金額は、次の算式により算出した金額とする。
支払金額=取引数量×(直前のファクター変更日におけるファクター-当該ファクター変更日におけるファクター)×
(スタート売買単価+現先レート×スタート売買単価×償還前期間÷365)
ただし、「÷365」は、両当事者の合意により、「÷360」とすることができるものとする。
なお、直前のファクター変更日がない場合は、上記算式における「直前のファクター変更日におけるファクター」は「スタート取引受渡日におけるファクター」とする。
3 前二項に基づく支払については、支払金額の多い者が支払金額の少ない者に対して両者の支払金額の差額を支払うことにより決済するものとする。
第 7 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の定めにかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]36とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間で別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]37
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされない場合には、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
10 担保証券として移転された有価証券が定時償還銘柄であり、担保証券として移転され返戻されるまでの間にファクターが変更され、担保証券の全部又は一部が定時償還される場合、[●]38とする。
第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 9 条(債務不履行による取引終了)
1 本文第 11 条第2項及び第3項は、第6条第 1 項に基づく償還金額相当額及び同条第2項に基づく支払金額その他本別紙
3に基づく一切の支払についても適用されるものとする。
2 本文第 11 条第3項の適用において、同種、同量の債券等又は同種、同量の担保証券に定時償還銘柄が含まれる場合で、債務不履行時時価総額の算定において当該有価証券の時価総額を用いるときは、定時償還銘柄の時価総額は、本文第2条第 18 号の規定にかかわらず、当該定時償還銘柄についての利含み時価に数量を乗じた価額に、債務不履行評価時におけるファクターを乗じた価額として算定するものとする。
第 10 条(その他合意事項)39
1 第7条第2項、同条第6項及び第8条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]40ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
別紙4
非利含み現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、売買単価に債券等についての経過xxを含めずに表示するもの(以下「非利含み現先取引」という。)については、本別紙4が適用されるものとする。
2 本別紙4の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 時 価 個別有価証券についての経過xxを含まない額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⑵ 時 価 総 額 個別有価証券についての時価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
⑶ 売 買 金 額 債券等についての売買単価に経過xxを加算したものに数量を乗じた価額をいう。
⑷ 売 買 単 価 債券等についての経過xxを含まない額面100%当たりの価額割合をいう。
⑸ 売 買 金 額 算 出 比 率 個別現先取引において、取引成立時点における取引対象債券等の時価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値を、スタート売買単価にスタート取引受渡日における経過xxを加えた値で除し、これにより算出された比率から1を減じた比率をいう。
第 2 条(本文第2条及び前条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第7号に定義する経過xxの端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下第7位未満を切り捨てとする。
2 前条第2項第1号に定義する時価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、日本証券業協会が発表する「売買参考統計値(平均値)」の「単利利回り」を用いて算出した価格を同号に定める「市場価格」として算出するものとする。
3 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]41とする。
4 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
5 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]42とする。
6 前条第2項第5号に定義する売買金額算出比率は、[●]43とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [ [●]44(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、他方当事者(以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]45、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]46、 [●]47によって、次項に定める事項を確認するものとする。]48
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド取引受渡日
⑾ エンド売買単価
⑿ エンド売買金額
⒀ その他当該個別現先取引について特に定める事項49第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。スタート売買金額=取引数量×スタート売買単価+取引数量×スタート取引受渡日における経過xx
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。
スタート売買単価=(取引成立時点の取引対象債券等の時価+スタート取引受渡日における経過xx)÷(1+売買金額算出比率)-スタート取引受渡日における経過xx
第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。エンド売買金額=取引数量×エンド売買単価+取引数量×エンド取引受渡日における経過xx
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。
⑴ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれない場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日時点の経過xx×約定期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx
ただし、「÷365」は、当事者間の合意により、「÷360」とすることができるものとする(次号において同じ。)。
⑵ 取引期間中に取引対象債券等の収益金支払日が含まれる場合
エンド売買単価=(スタート売買単価+スタート取引受渡日における経過xx)+現先レート×(スタート売買単価×約定期間+スタート取引受渡日における経過xx×収益金が支払われる日までの期間)÷365-エンド取引受渡日における経過xx-収益金が支払われる日に支払われる額面 100%当たり収益x
xxx、収益金が支払われる日までの期間とは、スタート取引受渡日(当日を含まない。)から収益金が支払われる日
(当日を含む。)までの期間中の実日数をいう。第 6 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には、当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]50とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間で別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]51
9 本文第7条第 13 項第7号において、相殺後の額の金銭の支払期限の定めが再評価取引締結時になされなかった場合には、通知のあった営業日の午後3時を支払期限とする。
第 7 条(有価証券からの収益金)
本文第8条第1項の規定にかかわらず、取引期間中に取引対象債券等の収益金基準日が含まれる場合には、買手が当該取引対象債券等の収益金を受領することができる。当該収益金又はこれに相当する金銭については、売手に支払うこ
とを要しない。
第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
第 9 条(その他合意事項)52
1 第6条第2項、同条第6項及び第8条第1項に定める「2営業日目」は、日本における国債取引の決済期間につきアウトライト取引の約定日後1営業日における決済(T+1決済)への移行が決定された場合における、当該移行後の決済期間が適用される取引以外の取引については、「3営業日目」と読み替えるものとする。
2 [本文第2条第13号①ロ又は同号②ロにおける時価総額は、①非債務不履行当事者により任意に選択される、非債務不履行当事者を除いた3社以上の金融商品取引業者、金融商品取引法第33条の2に定める登録を受けた金融機関又は非債務不履行当事者が適当と認めるその他の金融機関等から提示される時価より、最高値と最低値のそれぞれ1社分を除いた残りの値(複数ある場合はそれらの単純平均値)に基づき、非債務不履行当事者が計算するものとし、②3社以上の当該金融機関等より時価が提示されなかった場合、非債務不履行当事者が合理的に計算するものとする。]53ただし、本文第11条第
4項が適用される場合、本項の規定は適用しない。
別紙5
短期社債等の現先取引に関する合意事項
第 1 条(適用)
1 甲と乙との間で行われる個別現先取引のうち、短期社債等を取引対象債券等とするものについては、本別紙5が適用されるものとする。
2 本別紙5の適用を受ける個別現先取引について、次の各号に掲げる用語の定義は、本文第2条の規定にかかわらず当該各号に定めるところによる。
⑴ 現 先 レ ー ト スタート売買単価及びエンド売買単価算定の基準となる料率として、個別現先取引で定めるものをいう。
⑵ 時 価 個別有価証券についての額面100%当たりの市場価格に基づく価額割合又は合理的に算定された価額割合をいう。
⑶ 時 価 総 額 個別有価証券についての時価に数量を乗じた価額をいう。
⑷ 短 期 社 債 等 株式会社証券保管振替機構の短期社債振替制度において取り扱われる短期社債等をいう。
⑸ 同 種 、 同 量 個別の短期社債等が、他の短期社債等と①同一の発行体かつ同一の発行回号であり、②(別途定めのない限り)同一の種類及び数量であり、かつ③同一の課税条件である場合をいう。
⑹ 売 買 金 額 債券等についての売買単価に数量を乗じた価額をいう。
第 2 条(本文第2条に規定する定義に関する合意)
1 本文第2条第 27 号に定義する対顧客電信買相場は、[●/当事者間での合意によるもの]54とする。
2 本文第2条第 29 号に定義する担保掛目は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、100%とする。
3 本文第2条第 33 号に定義する担保証券は、[国債(国庫短期証券を含む。)[、●、]及び担保の差入れにあたって両当事者が合意するその他の有価証券]55とする。
4 本文第2条第 43 号に定義する売買金額算出比率は[●]とする。第 3 条(個別取引明細書の交付又は個別現先取引内容の確認)
1 本文第3条第2項の規定に基づく個別取引明細書の交付又は契約内容の確認は、本条に定めるところに従って行う。
2 [ [●]56(以下、本条において「交付者」という。)は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[●](以下、本条において「被交付者」という。)に対し、[速やかに]57、本基本契約書に準拠する旨及び次項に定める事項を記載した個別取引明細書を交付する。被交付者は、交付を受けた個別取引明細書を速やかに確認し、契約内容と相違がある場合には直ちに交付者に連絡するものとする。かかる連絡を行わなかった場合、被交付者は個別取引明細書の内容に同意したものとみなす。/両当事者は、本文第3条第1項により個別現先取引が成立した場合、[速やかに]58、[●]59によって、次項に定める事項を確認するものとする。]60
3 個別取引明細書に記載すべき事項又は確認すべき契約内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 買手及び売手の名称
⑵ 取引対象債券等
⑶ 取引数量
⑷ 売買金額算出比率
⑸ 現先レート
⑹ 取引約定日
⑺ スタート取引受渡日
⑻ スタート売買単価
⑼ スタート売買金額
⑽ エンド取引受渡日
⑾ エンド売買単価
⑿ エンド売買金額
⒀ 非利含み現先取引である旨
⒁ その他当該個別現先取引について特に定める事項第 4 条(スタート売買金額の算出)
1 スタート売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、スタート売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、円未満を切り捨てとする。
スタート売買金額=スタート売買単価×取引数量÷100
2 前項にいうスタート売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、当事者間に別段の合意がある場合を除き、①スタート売買単価の端数処理は小数点以下7桁未満を切り捨てとし、②「残存日数÷365」の端数処理は小数点以下7桁未満を切り捨てとし、③「残存日数」とは、スタート取引受渡日(当日を含む。)から短期社債等の償還日(当日を含まない。)までの間の日数をいう。
スタート売買単価=100÷{100+現先レート(%)×(残存日数÷365)}×100÷(1+売買金額算出比率)
3 前二項に定めるスタート売買金額及びスタート売買単価の計算及び端数処理につき、両当事者による計算又は処理結果に齟齬がある場合、両当事者間の合意に基づき取り扱うものとし、合意に至らないときは市場慣行に従って取り扱うものとする。
第 5 条(エンド売買金額の算出)
1 エンド売買金額は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した金額によるものとする。また、エンド売買金額の端数処理は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、小数点以下1桁目を切り上げとする(ただし、小数点以下1桁目から3桁目までの数字がすべて零の場合には切り捨てとする。)。
エンド売買金額=エンド売買単価×取引数量÷100
2 前項にいうエンド売買単価は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、次の算式により算出した数値によるものとする。また、当事者間に別段の合意がある場合を除き、①エンド売買単価の端数処理は小数点以下8桁目を切り上げとし
(ただし、小数点以下8桁目から 12 桁目までの数字がすべて零の場合には切り捨てとする。)、②「1+現先レート(%)
÷100×約定期間÷365」の端数処理は小数点以下 14 桁目を四捨五入する。
エンド売買単価=スタート売買単価×(1+現先レート(%)÷100×約定期間÷365)
3 前二項に定めるエンド売買金額及びエンド売買単価の計算及び端数処理につき、両当事者による計算又は処理結果に齟齬がある場合、両当事者間の合意に基づき取り扱うものとし、合意に至らないときは市場慣行に従って取り扱うものとする。
第 6 条(有価証券の引渡し)
本文第4条第1項の規定にかかわらず、スタート取引受渡日及びエンド取引受渡日における短期社債等の受渡しは、両当事者間の合意に基づき、市場慣行に従って行うものとする。
第 7 条(担保の管理等)
1 本文第7条第3項に定める通知は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、午前 10 時(日本時間。以下同じ。)までに行うものとする。当該通知を受けた当事者は、①当該通知の内容について異議がある場合にはその旨を、②当該通知の内容について異議がない場合には、当該通知に従って移転する担保に係る次の各号に掲げる事項を、当該通知を行った当事者に対して、当事者間に別段の合意がある場合を除き、当該通知日の正午(午前 12 時)までに通知し、確認するものとする。当該時限までに、当該通知を受けた当事者による通知がなされなかった場合、当該通知を受けた当事者は
異議がないものとみなす。当該通知を受けた当事者は、異議がない場合又は異議がないとみなされた場合、通知を受けた額と同額又は同価値の担保の移転をするものとする。
⑴ 担保の差入者の名称
⑵ 担保の受領者の名称
⑶ 担保の現金、有価証券の別
⑷ 担保金の金額(担保が現金の場合。次号において同じ。)
⑸ 担保金利率
⑹ 担保証券の銘柄(担保が有価証券の場合。次二号において同じ。)
⑺ 担保証券の数量
⑻ 担保掛目
⑼ 担保差入期日又は担保返戻期日
2 本文第7条第6項の規定にかかわらず、同項に定める第一当事者から同種、同量の担保証券の返戻の請求があった場合、同項に定める第二当事者は、当該同種、同量の担保証券と同等又はそれ以上の時価総額を有する新たな担保証券を差し入れることができるものとする。かかる場合、第二当事者は、当事者間に別段の合意があるときを除き、担保証券の種類に応じて次の各号に定める日に、当該同種、同量の担保証券を返戻するものとする。また返戻と差入れの方法については、当事者間に別段の合意がある場合を除き、市場慣行に従うものとする。
⑴ 担保証券が国債の場合 新たな担保証券を差し入れた日から2営業日目(差入日を含む。)
⑵ ⑴ 以 外 の 場 合 新たな担保証券を差し入れた日から3営業日目(差入日を含む。)
3 本文第7条第8項に定める担保xxxは、担保金が日本円である場合、当事者間に別段の合意があるときを除き、当事者間に担保金残高のある各日(当該各日の営業終了時点で担保金残高がある日に限る。以下、次項までにおいて「対象日」という。)毎に、[●]61とし、当該対象日において受入担保金残高を有する当事者から他方当事者に対する担保金利息の支払時期は当該対象日の属する月の翌月最初の営業日(以下、本項において「担保金利息支払日」という。)とする。
4 本文第7条第9項に定める担保金の差入れ若しくは返戻、担保証券の差入れ又は同種、同量の担保証券の返戻を行うべき期限は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、担保金については、通知のあった営業日の午後3時、担保証券については、通知のあった営業日の当該担保証券の決済締切時刻として市場慣行となっている時刻とする。
5 本文第7条第 11 項において、請求者による通知は営業日の正午(午前 12 時)までに行われるものとし、他方当事者は当該通知日の営業終了時までに、当該請求者に対し、申出に対する承諾する又は承諾しない旨の意思表示を行うことができる。
6 本文第7条第 11 項に定める差替日は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から起算して、国債の場合は2営業日目(当該通知日を含む。)、国債以外の債券等の場合は3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
7 本文第7条第 11 項後段の規定にかかわらず、他方当事者が当該申出を承諾した場合には、他方当事者による同種、同量の担保証券の返戻及び請求者による新たな担保証券の差入れの方法については、当事者間に別段の合意があるときを除き、市場慣行に従うものとする。
8 本文第7条第 12 項に定める担保の移転に係る詳細の通知は[本条第1項各号に定める事項を記載した受渡担保明細書の交付により行う。受渡担保明細書は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に交付されるものとする。/本条第1項各号に定める事項につき当事者が合意する方法により行う。当該通知は、本条第1項に定める確認後又は本文第7条第 11 項における新たな担保証券及び同種、同量の担保証券に係る本条第1項各号に定める事項を当事者間で確認した後、遅滞なく、担保の移転を行う当事者から他方当事者に行うものとする。]62
第 8 条(取引対象債券等の差替え)
1 本文第 10 条第1項に定める差替日は、当事者に別段の合意がある場合を除き、同項における通知日から3営業日目(当該通知日を含む。)とする。
2 本文第 10 条第1項に基づき取引対象債券等の差替えを行う場合、新取引対象債券等に係る現先レートは、当初の取引対象債券等に係る個別現先取引で合意された現先レートとする。
1 契約締結に際しては当事者間で用いると合意した別紙のみを添付する。どの別紙を添付したのかを明確にするため、添付する別紙を明示する。なお、一部の別紙を添付しない場合であっても本基本契約書参考様式所定の別紙番号は変更せずに用いることが望ましい。
2 本条に定める通知先及び通知方法は原則を定めるものであり、マージンコールに係る通知など本基本契約において予定されている各種通知等につき、個々に別の通知先や通知方法を指定することも可能。通知先及び通知方法を別紙で規定する場合、各別紙を適宜修正する(例:各別紙の「その他合意事項」に追加する)。また、オペレーションの都合などを踏まえ、本基本契約書外で合意することも可能。
3 通知方法として電子メールを利用するか否か、他の手段を追加的に許容するか否かなど当事者間の合意に基づき記載する。電子メールを利用する場合、他の方法と組み合わせるか否か、どのアドレスを用いるかなど各社の事情を踏まえて検討する。
4 通知方法として電子メールを利用するか否か、他の手段を追加的に許容するか否かなど当事者間の合意に基づき記載する。電子メールを利用する場合、他の方法と組み合わせるか否か、どのアドレスを用いるかなど各社の事情を踏まえて検討する。
5 参照するレートや決定方法を記載する。
6 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
7 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%とする。)。
8 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
9 具体的な期限を定めることも可能。
10 具体的な期限を定めることも可能。
11 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
12 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
13 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法により確認する場合は後者を選択し、他方を削除する。
14 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法により確認する場合は後者を選択し、他方を削除する。
15 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、また、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
16 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
17 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
18 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定する。
19 利用する銘柄割当機関の正式名称を記載。
20 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
21 具体的な期限を定めることも可能。
22 具体的な期限を定めることも可能。
23 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
24 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
25 銘柄後決め現先取引が中央清算機関における清算を前提としていない場合には本条の規定を削除する。また、当事者間の合意によって修正することも可能。
26 銘柄後決め現先取引として清算されるための措置ではなく、他にとり得る手段として規定しているが、当事者間のさらなる合意が必要であるため、当然に条件が変更されるわけではない。
27 利用する銘柄割当機関に応じて適宜修正する。
28 参照するレートや決定方法を記載する。
29 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
30 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%と記載する。)。
31 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
32 具体的な期限を定めることも可能。
33 具体的な期限を定めることも可能。
34 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
35 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
36 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
37 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
38 当事者間の合意に基づき取扱いを記載する。
39 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
40 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定することが可能。
41 参照するレートや決定方法を記載する。
42 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
43 適用するヘアカット率を記載する(ヘアカットなしの場合は0%とする。)。
44 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
45 具体的な期限を定めることも可能。
46 具体的な期限を定めることも可能。
47 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
48 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
49 非利含み現先取引である旨を記載する。
50 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
51 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。
52 その他、当事者間において合意する事項を記載することが可能。
53 当事者間において合理的と考える時価総額の計算方法を規定することが可能。
54 当事者間で定めるものを規定する。
55 担保証券として受け入れる有価証券の種類等を記載する。
56 個別取引明細書の交付は、買手若しくは売手が行う、又は常に一方当事者が行う(甲若しくは乙)とすることが考えられるが、当事者間の合意に基づき交付者を記載する。
57 具体的な期限を定めることも可能。
58 具体的な期限を定めることも可能。
59 当事者間で用いる確認方法(取引確認システムの利用なども可能)を適宜記載する。その他、交付先や確認に必要な事項を定めることも可能。
60 個別取引明細書の交付を行う場合は前者を、その他の方法で合意内容の確認を行う場合は後者を選択し、他方を削除する。
61 担保金の利息を定める基準金利を記載する。当該日に金利が公表されないといった事態に対応するべく、「(当該対象日の[●]が存在しない場合は、当該対象日の直前に公表された[●]から[●]%を控除した利率)」のような規定を追加することも可能であり、当該金利がマイナスの値となった場合に対応するため、「(0%を下限とする。)」といった規定を追加することも可能。
62 受渡担保明細書の交付を行う場合は前者を、それ以外の方法で通知する場合には後者を選択し、他方を削除する。受渡担保明細書以外の方法による場合、通知方法(確認システムの利用なども可能)を適宜記載することも可能。その他、通知先や通知に必要な事項を定めることも可能。通知を行わない場合には本項は削除する。