2 前項における小規模橋梁とは、比較的点検が容易で構造が単純な橋長が概ね 10m 未満の橋梁とする。
1 名称
信州橋梁メンテナンス支援協議会
2 目的
全国約73万橋の橋梁のうち、66%にあたる約48万橋が市町村道にあり、建設後50年を経過した橋梁の割合は2033年には63%となる見込みで、今後、老朽化は一層進行する。一方、長野県内に目を向けると2万2千橋余りの橋梁のうち、市町村管理は76%の約1万7千橋となっている。こうした中、平成25年の道路法改正に伴い、橋梁をはじめとする道路施設の5年に 1 回の点検が法定化され、平成31年度からは2巡目の点検がスタートする。しかし、小規模自治体においては、法定点検等を担う技術職員が不足しており、 中長期的な担い手の確保が大きな課題となっている。また、これまでの点検結果によると、老朽化の進行により早期の修繕等が必要な橋梁は12%に及び、特に市町村では通行規制等の緊急措置が必要となるなど、補修工事を含めたより効率的、効果的なメンテナンスサイクルの確立が急務となっている。
また、市町村に対する技術支援としても、これまで実施している点検業務の一括発注に 加え、補修工法に係る助言や、メンテナンス技術に関する研修会の拡充が望まれている。 そのためには、県内の橋梁に対して、点検のほか健全度や耐久性の判定、補修・補強設計、さらに将来予測などのマネジメントができる技術者を養成する必要がある。
そこで本協議会では、県内の「公・学・民」連携のもと、それぞれが持つ知見や技術を活かし、地域の橋梁を守る担い手となる橋梁のメンテナンス技術者を継続的に養成するとともに、メンテナンスサイクルに係る技術支援を行うことを目的とする。
3 協議会で実施する事業や取り組み
本協議会では、上記2の目的を達成するため以下の事業を実施する。
(1)橋梁MAE(メンテナンス・アシスタント・エンジニア)養成講座の実施
橋梁の構造、劣化原因、補修工法等に関する基礎知識及び「▇▇県道路橋定期点検要領」に基づく点検技術を習得し、小規模橋梁の点検ができる技術者である、橋梁MA Eを養成するため、養成講座を実施する。
(2)橋梁MAEの認定・登録
養成講座の修了者に対して、修了証明書を発行するとともに、橋梁MAE登録証を発行する。
(3)橋梁MAEに対する継続教育、更新登録
橋梁MAEの継続教育(CPDS)プログラム、更新講習会の開催及び更新登録を行う。
(4)橋梁MAEの情報共有及び技術交流活動の支援
▇▇県内で活動する橋梁MAEが、情報共有及び技術交流できる場を関係機関毎あるいは関係機関が連携して提供し、担い手のネットワークを構築する。
(5)橋梁MAE基礎講座の実施
広く一般県民を対象に、県内橋梁の現状と課題や普段通行している橋の異常を発見するための着目点について学んでいただく、橋梁MAE基礎講座を実施する。
(6)橋梁MAEの活用促進
橋梁MAE登録者に対し、市町村の直営点検の支援等、活動の場を提供する。
(7)市町村等からの問合せ、相談に対する技術的助言
協議会ホームページに技術相談窓口を開設し、橋梁メンテナンスに関する相談を受け
付けるとともに、これに対する技術的助言を行う。
(8)その他、県内の橋梁メンテナンスに係る技術支援に関する事業
4 構成員(関係機関)
本協議会の構成員は以下のとおりとする。
・信州大学工学部
・独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
・一般社団法人建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会
・▇▇県コンクリート補修・補強協会
・公益財団法人▇▇県建設技術センター
・▇▇県
以下の各機関は、本協議会の協力機関として位置付ける。
・国土交通省(長野国道事務所、飯田国道事務所)
・一般社団法人 ▇▇県建設業協会
・一般社団法人 ▇▇県測量設計業協会
5 組織と役割
本協議会の組織と役割は以下のとおりとする。
協議会、幹事会、ワーキンググループは、それぞれ表-1~3に掲げる者で構成する。
『信州橋梁メンテナンス支援協議会』
協議会
構成員
・信州大学工学部
協議会
・独立行政法人
国立高等専門学校機構 ▇▇工業高等専門学校
・一般社団法人建設コンサルタンツ協会長野地域委員会
・▇▇県コンクリート補修・補強協会
参画
・公益財団法人▇▇県建設技術センター
事業、決算報告
承認
・▇▇県
事業計画提案
幹事長
幹事
協力機関
・国土交通省(長野国道事務所、飯田国道事務所)
ワーキンググループ (幹事長が招集)
・一般社団法人 ▇▇県建設業協会
構成員により編成
・一般社団法人 ▇▇県測量設計業協会
【検討項目】
・養成講座カリキュラム
・橋梁MAE認定・登録
・技術相談窓口の開設
・協議会運営予算等
事務局
幹事
会長
委員
委員
委員
副会長
副会長
幹事会
表-1 「信州橋梁メンテナンス支援協議会」 | |
会長 | 信州大学工学部長 |
副会長 | ▇▇県建設部長 |
副会長 | (一社)建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会長 |
委員 | (独法)国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校長 |
委員 | ▇▇県コンクリート補修・補強協会長 |
委員 | (公財)▇▇県建設技術センター理事長 |
委員 | 会長が必要と認めた者 |
表-2「信州橋梁メンテナンス支援協議会 幹事会」 | |
幹事長 | ▇▇県建設部 建設技監 |
幹事 | 信州大学工学部 |
幹事 | (独法)国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校 |
幹事 | (一社)建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会 |
幹事 | ▇▇県コンクリート補修・補強協会 |
幹事 | (公財)▇▇県建設技術センター |
幹事 | ▇▇県建設部 技術管理室長 |
幹事 | ▇▇県建設部 道路管理課長 |
幹事 | 幹事長が必要と認めた者 |
表-3「信州橋梁メンテナンス支援協議会 ワーキンググループ」 | |
リーダー | ▇▇県建設部 道路管理課長 |
構成員 | 信州大学工学部 |
構成員 | (独法)国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校 |
構成員 | (一社)建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会 |
構成員 | ▇▇県コンクリート補修・補強協会 |
構成員 | (公財)▇▇県建設技術センター |
構成員 | ▇▇県建設部 技術管理室 |
構成員 | ▇▇県建設部 道路管理課 |
構成員 | リーダーが必要と認めた者 |
6 協議会の中期計画
2018~2022 年度(協議会発足から5年間)の中期計画を以下に示す。
年度 | 協議会 | 養成講座 | 認定・登録 | 継続教育、更新 登録 | 基礎講座 | 橋梁MAEの活用 |
2018 | 発足 総会 | |||||
2019 | 総会 | 2 回実施 (受講生 100 名) | ・市町村支援 ・包括的維持管理業務の検討 | |||
2020 | 総会 | 2~3 回/年 (受講生 150 名) | 継続教育講座 | ・市町村支援 ・包括的維持管理業務の試行 | ||
2021 | 総会 | |||||
2022 | 総会 |
7 信州橋梁メンテナンス支援協議会規約
【別紙 1 参照】
【別紙 1】
(名称)
信州橋梁メンテナンス支援協議会規約
第1条 本会は、信州橋梁メンテナンス支援協議会(以下「協議会」)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、橋梁の点検を担う技術者を継続的に養成するとともに、メンテナンスサイクルに係る技術支援を行うことを目的とする
(橋梁MAE(メンテナンス・アシスタント・エンジニア)の定義)
第3条 橋梁MAE(メンテナンス・アシスタント・エンジニア)(以下「橋梁MAE」という。)とは、橋梁の構造、劣化原因、補修工法等に関する基礎知識及び「▇▇県道路橋定期点検要領」に基づく点検技術を習得し、小規模橋梁の点検ができる技術者とする。
2 前項における小規模橋梁とは、比較的点検が容易で構造が単純な橋長が概ね 10m 未満の橋梁とする。
(協議会で実施する事業や取り組み)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事項を実施するものとする。
(1)橋梁MAE養成講座の実施
(2)橋梁MAEの認定・登録
(3)橋梁MAEに対する継続教育、更新登録
(4)橋梁MAEの情報共有及び技術交流活動の支援
(5)橋梁MAE基礎講座の実施
(6)橋梁MAEの活用促進
(7)市町村等からの問い合わせ・相談への技術的助言
(8)その他、県内の橋梁メンテナンスに係る技術支援に関する事業
2 第1項(1)の実施に関して必要な事項については、別途、実施要領を定めるものとする。
3 第1項(2)及び(3)の実施に関して必要な事項については、別途、認定・登録及び更新要領を定めるものとする。
(協議会参加組織と役割)
第5条 協議会参加組織は別表のとおりとする。また役割は以下のとおりとし、相互に連携協力の上、実施する。
1 信州大学工学部
養成講座等のカリキュラム作成及び講師、技術相談への対応
2 (独法)国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校
養成講座等のカリキュラム作成及び講師、技術相談への対応
3 (一社)建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会
養成講座等のカリキュラム作成及び講師、技術相談への対応
4 ▇▇県コンクリート補修・補強協会
養成講座等のカリキュラム作成及び講師、技術相談への対応
5 (公財)▇▇県建設技術センター
養成講座等の運営、認定・登録、更新登録等に係る事務
6 ▇▇県
事務局用務、技術相談窓口の開設、基礎講座の企画・実施、技術相談への対応
(協議会の組織)
第6条 協議会の下に幹事会を設置し、幹事会の下にワーキンググループを設置する。協議会、幹事会及びワーキンググループの構成や運営、監査は以下のとおりとする。
(1)協議会
1 協議会委員は、別表に示される参加組織から推薦される委員各 1 名で構成する。
2 協議会委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
3 協議会委員の互選により会長 1 名を選出する。会長は会務を代表し、会務を統括する。
4 会長は副会長 2 名を指名する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長、副会長の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
6 協議会総会は、原則として年 1 回開催し、年度計画および予算の承認、事業および
決算報告などを行う。
7 協議会は、会長が議長を務める。
8 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9 協議会は、委員が指名した者を代理として会議に出席させることが出来る。この場合、
委員が出席したものとみなす。
10 協議会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
11 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
12 委員は本人の申し出により、協議会の承認をもって辞任することができる。
13 委員は協議会の承認により、就任することができる。 (2)幹事会
1 幹事会幹事は、別表に示される参加組織から推薦される幹事で構成する。
2 幹事の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
3 会長は、幹事長 1 名を指名する。幹事長は、会務を統括する。
4 幹事長は、幹事の中から幹事長代理を指名することができる。幹事長代理は、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 幹事長の任期は 2 年とする。
6 幹事会は、幹事長が招集して随時開催し、年度計画案および予算案の作成、事業報告
書および決算報告書の作成、各種事業の企画および執行などを行う。
7 幹事会は、幹事長が議長を務める。
8 幹事会は、幹事の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9 幹事会は、幹事が指名した者を代理として会議に出席させることが出来る。この場合、幹事が出席したものとみなす。
10 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。
11 幹事は本人の申し出により、幹事会の承認をもって辞任することができる。
12 幹事は幹事会の承認により、就任することができる。 (3)ワーキンググループ
1 幹事会にはワーキンググループを置き、幹事長がこれを招集する。
2 ワーキンググループは、各種事業の企画・調整・実施を担当する。
3 ワーキンググループリーダーは、幹事長が指名する。
4 ワーキンググループリーダーは、運営に必要な構成員を協議会の参加組織から指名
することができる。
(4)監査
1 協議会の事業および会計を監査するため、監査役 2 名を置く。
2 監査役は協議会委員から 2 名を事務局が推薦し、総会で決定する。
3 監査役の任期は 2 年とする。
(会計)
第7条 協議会の総会、幹事会、ワーキンググループ会議及び監査における、委員、幹事、
ワーキンググループメンバー、監査役の報償費及び旅費は、各々が負担するものとする。
2 協議会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
(規約の変更)
第8条 この規約は、協議会において委員総数の過半数の議決を経なければ変更することが
出来ない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、▇▇県建設部道路管理課に置く。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において決定するものとする。
(附則)
本規約は、平成31年3月14日から施行する。
(別表)本協議会の参加組織(平成 31 年 3 月 14 日現在)
信州大学工学部 |
(独法)国立高等専門学校機構 ▇▇工業高等専門学校 |
(一社)建設コンサルタンツ協会 長野地域委員会 |
長野県コンクリート補修・補強協会 |
(公財)▇▇県建設技術センター |
長野県 |
