お客様は、以下のすべての条件を満たさない限り、本ソフトウェアをインストールもしくは使用し、またはお客様が依頼した保守サービスを受ける権利を有さないものとします 。すなわち、お客様がかかる権利を取得するには、(I) お客様が本ソフトウェアのコピーをジュニパーネットワークスまたはジュニパーネットワークス認定リセラー (以下総称して「認定提供元」という) から入手し、かつ
重要 -- 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用する前に本契約をお読みください。ジュニパーネットワークスは、お客様またはお客様が代表する、本ソフトウェアのライセンス対象となる団体 (以下総称して「お客様」という) が本契約のすべ ての条項に同意する場合に限り、本ソフトウェアをライセンスし、関連の保守サービスを提供します。お客様は、お客様が代表する団田の代理として行為し、かつ団体を拘束する権利、権能、および権限を有することを表明および保証するものとします。
お客様は、以下のすべての条件を満たさない限り、本ソフトウェアをインストールもしくは使用し、またはお客様が依頼した保守サービスを受ける権利を有さないものとします。すなわち、お客様がかかる権利を取得するには、(I) お客様が本ソフトウェアのコピーをジュニパーネットワークスまたはジュニパーネットワークス認定リセラー (以下総称して「認定提供元」という) から入手し、かつ
(II) 本契約のすべての条項に同意する必要があります。
お客様が契約書のすべての条項に同意しない場合、または認定提供元以外から本ソフトウェアを入手した場合、(A) 本ソフトウェアのダウンロード、インストール、もしくは使用 (本ソフトウェアがジュニパーのハードウェア製品に組み込まれて提供された場合は、そのハードウェア製品の設置もしくは使用を含む)、または保守サービスの依頼を行わず、かつ (B) お客様が本ソフトウェア (および該当する場合は、本ソフトウェアを組み込んで納入されたハードウェア製品) を注文してから 30 日以内に、(I) 該当する場合は、ハードウェア製品を返品し、(II) 本ソフトウェアのすべてのコピーを返品または破棄し、本ソフトウェアを提供した当事者に対し、本ソフトウェアのライセンス料 (ならびに、該当する場合は、関連の保守サービス料金およびハードウェア製品の購入金額) の全額払い戻しを請求してください。お客様は、本ソフトウェアをインストールもしくは使用すること、本ソフトウェアを組み込んで納入されたハードウェア製品を使用すること (該当する場合)、 または保守サービスを使用することにより、本契約に同意したものとみなされます。
お客様とジュニパーネットワークスが、本ソフトウェアに関するお客様の権利義務について、書面による契約を別途締結している場合、矛盾する条項については、その書面による契約が本契約に優先します。
エンド ユーザー ライセンス契約
(2018 年 4 月リリース)
本契約は、本ソフトウェアに関するお客様の権利義務を規定します。本契約で使用される頭文字が大文字の用語は、第 1 条 (定義) で定義されています。
1. 定義。
a. 「関連企業」とは、直接か間接かを問わず、対象企業を支配し、対象企業に支配され、または対象企業と共通の企業の支配下にある企業およびその継承企業を意味します。本定義の目的において、「支配」とは、対象企業の議決権の 50%超を直接的または間接的に所有または支配することを意味します。企業は、前述の定義を充足し続ける限りにおいてのみ、関連企業とみなされるものとします。
b. 「本契約」とは、本エンド ユーザー ライセンス契約 (以下、「EULA」という) に 加え、SKU または関連の SSLA (存在する場合)、ライセンス資格書 (存在する場合)、製品保証ポリシー、およびその他、本 EULA 内でリンクされ、参照によってxx 約に組み込まれる他の任意の文書、ポリシー、または Web サイトの内容を意味 します。
c. 「認定提供元」とは、ジュニパーまたは認定リセラーを意味します。
d. 「認定リセラー」とは、お客様が本ソフトウェアのライセンスを購入するテリトリにおいて、かかる本ソフトウェアのライセンスの配布および再販売をジュニパーによって許可された再販業者やリセラーを意味します。
e. 「商用クラウド サービス」とは、ジュニパーまたは認定サードパーティによって提供および管理されるサービスであって、お客様が本ソフトウェアをダウンロードその他の方法で本ソフトウェアの配布コピーを受け取るのではなく、ネットワーク化された 1 つまたは複数のクラウド施設内の仮想マシン環境で動作する本ソフトウェアのインスタンスを使用し、それにアクセスできるサービスを意味します。
f. 「組み込みソフトウェア ライセンス」とは、本オペレーティング システム ソフトウェアが、ジュニパーのハードウェア機器にインストールされ、かつジュニパーのハードウェア機器の購入内容に含まれているが、別売ライセンス機能を使用する権利がなく、ジュニパーのハードウェア機器の SKU または関連の SSLA (存在する場合) で特定された数 (存在する場合) を超えるポート上で使用できないる場合の、かかる本オペレーティング システム ソフトウェアに対する制限付きの使用権を意味します。組み込みソフトウェア ライセンスは永続的です。ただし、ジュニパーのハードウェア機器がデモ目的でリースまたは提供されている場合はこの限りではありません。その場合、組み込みソフトウェア ライセンスの期間はリース期間またはデモ期間に従うものとし、リース期間またはデモ期間の満了時に自動的に終了するものとします。
g. 「機能セット ライセンス」とは、ライセンス資格書および SKU または関連の SSLA (存在する場合) の記載に従って、本ソフトウェアの特定の機能セットのみを使用できる限定付き権利を意味します。機能セット ライセンスは、本ソフトウェアの他のいずれかの機能がロック解除され、お客様がアクセスできるかどうかを問いません。機能セット ライセンスは、xxxxxの他の本ソフトウェアライセンスと組み合わせることができます。
h. 「インスタンス」とは、本ソフトウェアが任意のデバイス上で実行される各回を意味します。
i. 「ジュニパーネットワークス」または「ジュニパー」とは、以下のいずれかを意味します。(a) 製品やサービスが北米、xx、または南米で出荷、展開、または提供される場合は、Juniper Networks (US), Inc. を意味します。(b) 製品やサービスがヨーロッパ (英国を除く)、中東もしくはアフリカ、またはアジア太平洋地域 (オーストラリアおよびインドを除く) で出荷、展開、または提供される場合は、
Juniper Networks International B.V. を意味します。(c) 製品やサービスが英国で出荷、展開、または提供される場合は、Juniper Networks (UK) Limited を意味します。(d) 製品やサービスがオーストラリアで出荷、展開、または提供される場合は、 Juniper Networks Australia Pty Ltd を意味します。(e) 製品やサービスがインドで出 荷、展開、または提供される場合は、Juniper Networks Solution India Private Limited を意味します。ただし、いずれの場合も、該当する Juniper Networks 法人 が任意のジュニパー関連企業に本契約を譲渡した場合は、譲渡先のジュニパー関 連企業を意味するものとします。サービスの提供に関して使用する場合、本契約 において「ジュニパーネットワークス」または「ジュニパー」という用語には、 ジュニパーの認定サービス担当者を含めることができます。
j. 「ジュニパーのハードウェア機器」とは、ジュニパーが提供するあらゆるハードウェアを意味し、第三者が提供するハードウェアを含まないものとします。
k. 「ライセンス資格書」とは、ライセンス期間、SKU または関連の SSLA (存在する場合)、ライセンス メトリック、およびライセンス単位数 (存在する場合) が「モデルの説明」欄に記載された電子メール文書を意味します。
l. 「ライセンス メトリック」とは、本ソフトウェアの使用範囲を制限するための尺度を意味します (例: 機能セット ライセンス、インスタンス、ネットワーク要素やノード、セッション ソケットや CPU ソケット、スループット、その他 SKUもしくは関連の SSLA (存在する場合)、またはライセンス資格書に記載されたあらゆる尺度)。
m. 「ライセンス期間」とは、お客様が本契約の諸条件に従い、ライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用できる期間を意味します。
n. 「ライセンス単位数」とは、ライセンスされた本ソフトウェアの使用範囲を制限する、ライセンス メトリックで表された単位数を意味します (例: 10M、50 ノード、 1000 セッション、その他 SKU もしくは関連の SSLA (存在する場合)、またはライセンス資格書に記載されたライセンス メトリックで表したあらゆる単位数)。
o. 「保守サービス」とは、第 6 条に後述するサービスを意味します。
p. 「モデルの説明」とは、ライセンス資格書内の欄であって、適用されるライセンス メトリックと最大ライセンス単位数 (存在する場合)、およびサブスクリプションの場合は、期限付きの期間が記載される欄を意味します。
q. 「ネットワーク要素」または「ノード」とは、本ソフトウェアが直接的または間接的に運営、監視、管理、プロビジョニング、または構成できる一意のデバイスとして本ソフトウェアによって認識される、物理デバイスまたは仮想デバイスを意味します。
r. 「永続的」ライセンスとは、本契約の諸条件に対するジュニパーまたはお客様の違反行為によって本契約が終了しない限り継続するライセンスを意味します (ただし、かかる違反の適用をジュニパーが書面によって放棄する場合は、違反があっても本契約は終了しません)。
s. 「別売ライセンス機能」とは、機能セット ライセンスを取得済みで、かつかかる機能が SKU もしくは関連の SSLA (存在する場合) またはライセンス資格書に明示的に記載されている場合にのみ使用できる本ソフトウェアの特定の機能を意味します。
t. 「セッション」とは、2 つのデバイス間で通信を行うためにゲートウェイを介して確立されるステートフルな情報交換接続を意味します。
u. 「SKU」とは、最小在庫管理単位、すなわち購入可能な個別の各製品やサービスの一意の識別子およびその識別子に関連する製品またはサービスの概略説明を意味します。
v. 「ソケット」または「CPU ソケット」とは、マイクロプロセッサとプリント配線板間の電気的接続を提供する機械的コンポーネントを意味します。
w. 「本ソフトウェア」とは、お客様のライセンス資格書に明記されるか、組み込みソフトウェア ライセンスに準じてライセンスされるソフトウェア製品またはバージョン番号を意味し、1) 機械可読命令およびデータ、2) コンポーネント、
ファイル、およびモジュール、3) 付属のオーディオビジュアル コンテンツ、
4) 付属のアクティブ化キー (存在する場合)、ならびに 5) 関連のドキュメントを含みます。文脈上別段の解釈が必要でない限り、本ソフトウェアには、メンテナンス サービスを介してお客様に提供されるその本ソフトウェアのアップデートが含まれます。
x. 「ソフトウェア固有ライセンス追加条件」または「SSLA」とは、特定の本ソフトウェアに適用され、 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx/xx_XX/xxxxxxx- independent/licenses/ssla/software-specific-license-addenda.html に掲載されている追加の諸条件 (存在する場合) を意味します。SSLA が存在する場合は、ライセンス資格書と SKU のいずれ✎または両方で参照されます。SSLA と EULA の間に不一致がある場合は、それが関係する特定の本ソフトウェアについて、SSLA が優先されます。
y. 「サブスクリプション」ライセンスとは、本契約の諸条件に従ってジュニパーが契約を中途解除しない限り、特定のサブスクリプション期間のみ、本ソフトウェアとそれに付随する保守サービスを使用できるライセンスを意味します。
z. 「サブスクリプション期間」とは、サブスクリプションが有効な期間の長さを意味します。
aa. 「スループット」とは、本ソフトウェアの 1 インスタンスが、1 秒間に処理できる着信データ トラフィックの最大可能ビット数を意味します。スループット ライセンスを複数のインスタンスに分割することはできません。スループット ライセンスは、SKU の説明およびライセンス資格書に、1 秒あたりのメガビット数単位 (Mbps もしくは M)、1 秒あたりのギガビット数単位 (Gbps もしくは G)、または 1 秒あたりのテラビット数単位 (Tbps もしくは T) で明記されます。ジュニパーの本ソフトウェアがバーストをサポートする場合、ライセンス期間を通じて、実際のスループットがライセンスされたスループットを超える時間は、任意の 5 分間のサンプル間隔のいずれにおいても 5% を超えてはなりません。
bb. 「アップデート」は、適宜、購入された保守サービスに付属のサービス記述書で定義される✎、本ソフトウェアに含まれます。
cc. 「使用」とは、本ソフトウェアを実行可能な形態でインストール、利用、アクセス、アクティブ化、または表示することを意味します。
2. ライセンスの付与。
a. 本契約の諸条件 (本 EULA を含むがそれに限定されない) の遵守を条件として、xxxxxは以下の項目をライセンス期間のみ、ライセンス単位数を上限として使用できる、サブライセンスの権利を伴わない非独占的✎つ譲渡不能なライセンスをお客様に付与します。(i) 本ソフトウェア、および (ii) ✎✎る本ソフトウェアライセンスまたはジュニパーのハードウェア機器 (組み込みソフトウェア ライセンスおよびそれに関連する機能セット ライセンス用) について契約された保守サービスの一部として提供される各アップデート。各アップデート (存在する場合)には、✎✎るアップデートの元の本ソフトウェアと同じ諸条件が適用されるものとします。
b. お客様は、使用する本ソフトウェア数がお客様の購入したライセンス単位数を超えない限り、それをサポートする任意のデバイスで本ソフトウェアを使用することができます。ただし、以下のいずれ✎に該当する場合を除きます。(i) 本ソフトウェアが組み込みソフトウェア ライセンスに基づく場合。(ii) 本オペレーティング システム ソフトウェアがジュニパーのハードウェア機器と別にライセンスおよび購入され、✎✎る本オペレーティング システム ソフトウェアが、有効な保証または保守サービス契約の対象である場合、ハードウェア障害発生時には、ジュニパーに対して書面にて速や✎に通知したうえで、ジュニパーまたは認定提供元✎ら取得した交換品のジュニパーのハードウェア機器にのみインストールして使用できます。(iii) お客様が、認定リセラーまたはその他のジュニパー認定商用クラウド サービス プロバイダーとして行為する商用クラウド サービス プロバイダー経由で本ソフトウェアおよびそのアップデートにアクセスした場合、お客様はその商用クラウド サービス環境でお客様向けにプロビジョニングされた、
✎✎る本ソフトウェアのインスタンスにのみアクセスして使用することができるものとし、✎つお客様のアクセスおよび使用の権利は、その商用クラウド サービスを介してのみ行使できるものとします。(iv) その他、本契約に対する書面による修正において合意した事項、または SSLA に記載の事項 (存在する場合)。
c. お客様は、ライセンスされた本ソフトウェアをコピーしてはなりません。合理的な必要性に基づく、アーカイブや「コールド」バックアップを目的とするコピーはこの限りではありませんが、フェイルオーバーや「ウォーム」バックアップのためのコピーは禁じられます。
d. 単位数本ソフトウェアおよびライセンス管理テクノロジが対応している場合、お客様は、ライセンス単位数の最大数とインスタンスに割り当てられたすべての本ソフトウェア ライセンスの合計が等しくなるように、ライセンスを本ソフトウェアの 1 つのインスタンスにまとめることができます。
e. 「ラボ用」、「教室用」、「トライアル用」、「デモ用」、冗長用、フェイルオーバー用、またはその他の非商用の使用目的でライセンスされた本ソフトウェアは、本番環境で使用してはならず、SKU または関連の SSLA (存在する場合) に記載された目的でのみ使用できます。
f. ジュニパーのハードウェア機器に本ソフトウェア ライセンスが搭載されていない場合、本オペレーティング システム ソフトウェアを使用するには、本ソフトウェア ライセンスを別途取得する必要があります。
3. ライセンス資格書およびアクティブ化。
a. お客様が購入した本ソフトウェアをダウンロードするためには、本ソフトウェアのエンド ユーザーとしてお名前をジュニパーに登録する必要があります。xxxxxは、購入時にお客様宛にライセンス資格書を電子メールで送付します。お客様は、xxxxxへの発注書に、ライセンス資格書を受け取るための指定電子メール アドレスを記載する必要があります。xxxxxは、認定xxxxの作為または不作為について責任を負わないものとします。これには、認定xxxxがジュニパーへの発注書にお客様の正しい電子メール アドレスを記載しな✎った場合を含みますが、これに限定されません。ライセンス資格書書には、お客
様または適宜、認定リセラー向けに、アクティブ化のためのライセンス キーの取得手順が記載されています。
b. 組み込みソフトウェア ライセンスを除き、本ソフトウェアをジュニパーまたは認定提供元✎ら適法に取得したが、ライセンス資格書が届✎ない場合、認定提供元またはジュニパーに対し、書面にて✎✎るライセンス資格書を請求することができます。ジュニパーでライセンス資格書が生成されていない場合 (組み込みソフトウェア ラインセスを除く)、お客様は非商用目的および後述の第 5.d 条に定める詳細に従ってのみ本ソフトウェアを使用することができます。
c. 本契約に関連してジュニパー ブランド以外の製品やサービスが提供される場合、
✎✎る第三者の製品やサービスは、第三者製品やサービスに適用される諸条件に よって別途規定され、ライセンスされるものとします。✎✎る第三者の諸条件は、本契約に優先するものとします。疑義を避けるために明記すると、ジュニパー ブランド以外の製品やサービスを供給する第三者は、第三者製品やサービスに適 用されるサポート、保証、補償、その他の諸条件について単独で責任を負うもの とします。
4. ライセンスの制限。
a. 複数のライセンス メトリックのライセンス (10M、50 ノード、1000 セッションなど) は、本ソフトウェアの複数のインスタンスまたはコピーに分割できません。
b. 本契約によって明示的に付与されない本ソフトウェアに関するライセンスまたは権利は、黙示その他の方法によって付与されないものとし、本契約書によって明示的に留保されます。
c. お客様が認定提供元✎ら、または直接ジュニパー✎ら本ソフトウェア ライセンスを適法に取得しない限り、お客様は本ソフトウェアにおける一切の権利またはライセンスを有しません。本ソフトウェアは、✎✎る本ソフトウェアのライセンス単位数を超えて使用することはできません。
d. お客様は、自発的✎法の適用による✎に✎✎わらず、本ソフトウェアに関するx xまたはライセンスを他の個人または法人 (関連企業を含む) にサブライセンス、移転、または譲渡することはできません。お客様がジュニパーのハードウェア機 器に対する権原を移転する場合、またはジュニパーのハードウェア機器のリース を停止する場合も同様とします。✎✎るサブライセンス、移転、または譲渡の試 みは無効です。ジュニパーのハードウェア機器に対する権原は、本ソフトウェア を削除した後にのみ移転することができます。移転されたジュニパーのハードウ ェア機器および移転後の本ソフトウェアのライセンス付与に対しては、「Service and Support Inspection and Reinstatement Policy」(サービス・サポート検査および 回復ポリシー、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/000000.xxx を参照) が適用されま す。
e. お客様は、お客様の各請負業者があら✎じめ書面によって本契約の諸条件の遵守に同意する場合に限り、お客様の利益のためにのみ、✎✎る請負業者に本ソフトウェアへのアクセスを許可することができます。その場合も、お客様はxxxxxとそのライセンサー (存在する場合) に対し、本契約のすべての規定の遵守に関して全面的✎つxx的な責任を引き続き負うものとします。本条に規定する以
外、お客様は、い✎なる他の第三者に対しても、本ソフトウェアの使用を許可してはなりません。い✎なる場合も、お客様は第三者に対し、第四当事者に本ソフトウェアの使用を許可する権利を与えないものとします。
f. 上記に✎✎わらず、第 20 条に明示的に規定する場合を除き、本契約は第三者のためにする契約ではなく、本契約に明示的✎つ具体的な定めがない限り、当事者以外のい✎なる個人または法人の利益も図るものと解釈すべきではありません。また✎✎る個人または法人は、本契約に関連して一切のライセンス、権利、または請求権を有さないものとします。
g. お客様は、直接的または間接的に、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブ ル、リバースエンジニアリング、改変、バンドル解除、本ソフトウェアの一部も しくはそれに組み込まれた部分の分離もしくは分割、または本ソフトウェアに基 づく二次著作物の作成を行ってはなりません。適用法の下でこれらの行為を認め るように義務付けられている最小限の範囲についてはこの限りではありませんが、
✎✎る限定的な法律による例外が存在したとしても、い✎なる場合も、それをもってxxxxxによる契約上の権利放棄と解釈しないものとします。ジュニパーが、本ソフトウェアの変更に必要なインターフェイス情報をお客様に提供する法的義務を負う場合、xxxxxは自らの選択によって、以下のいずれ✎を行うことができます。すなわち、(1) ジュニパーが合理的な秘密保持条項または限定使用条項への同意を求め、お客様がそれに同意する場合にそのインターフェイス情報をお客様に提供し、または (2) 妥当なサービス料金でジュニパー自身がその変更を行います。複数の本ソフトウェア製品が単一のライセンスとしてライセンスされている場合、✎✎る本ソフトウェアは、バンドルとしての使用を目的としてライセンスされており、バンドルのい✎なるコンポーネントもスタンドアロンで、または他のスタンドアロン製品と組み合わせて使用することはできません。
h. ジュニパーまたは認定提供元によって、本ソフトウェアやジュニパーのハードウェア機器に同梱された、またはそれらの上に表示された、readme ファイル、通知、免責情報、マーク、またはラベルは、これを削除してはなりません (ライセンスに本ソフトウェアのコピー権が含まれている場合は、それらのコピーに上記の項目を同梱し、または表示するものとします)。
i. お客様は、適用法令に違反して、または違法行為を支援もしくは助長する目的で、本ソフトウェアを使用し、または使用を許可することはできません。
j. まれにライセンスされた本ソフトウェアにソース コードが付属している場合、ジュニパーまたはジュニパーのライセンサーが明示的に別途ライセンスを付与しない限り、✎✎るソース コードは、参照の目的でのみ提供されます。
5. サブスクリプションおよびライセンス期間。
a. サブスクリプションによる使用。本ソフトウェアがサブスクリプションに基づいてライセンスされている場合、期限付きのサブスクリプション期間が、SKUまたは関連の SSLA (存在する場合) に記載されます。サブスクリプションの開始日は、xxxxxがライセンス資格書をお客様またはお客様の代理人 (存在する場合。認定提供元を含む) 宛てに送付した日に開始します。サブスクリプションは、サブスクリプション期間の満了時に終了します。サブスクリプションは自
動更新されません。あらゆるサブスクリプションについて、以下の各号が適用されます。(i) 新しいサブスクリプションは随時購入できます。ただし、過去の期間に適用するサブスクリプションを遡って購入することはできません。(ii) お客様が適時的にサブスクリプションを更新した場合、お客様の更新されたサブスクリプション期間の開始日は、現行のサブスクリプション期間満了の次の日となります。
b. 永続的使用。認定提供元✎ら適法に購入されたライセンス済みの本ソフトウェアは、(i) サブスクリプション ライセンスである場合、(ii) 非商用目的のために提供 (以下に定義) された場合、または (iii) SSLA (存在する場合) に記載された期間に限定した提供である場合を除き、永続的ライセンス期間を有するとみなすものとします。永続的ライセンス期間は、xxxxxが関連のライセンス資格書をお客様またはお客様の代理人 (存在する場合。認定提供元を含む) 宛てに送付した日に開始します。
c. 更新義務の否認。疑義を避けるために明記すると、xxxxxによる別段の書面合意がない限り、xxxxxは、ライセンス期間またはサブスクリプション期間を更新または延長する一切の義務を負わないものとします。
d. 非商用目的。非商用目的 (たとえば、トライアル目的、デモ目的、教育目的、またはお客様社内でのテストやラボ目的などを含むがこれに限定されない。以下
「非商用目的」という) でライセンスされる本ソフトウェアは、1 回限りの 30 暦日の限定ライセンス期間を設定するものとします。ただし、xxxxxが明示的に別途書面で許可する場合、またはジュニパーがアクティブ化キー生成プロセスで特に構成する場合は、この限りではありません。い✎なる場合も、ジュニパーは、非商用目的でライセンスした本ソフトウェアについて、本ソフトウェアのライセンスを継続または更新する (ライセンス キーの生成を含むが、これに限定ない) 義務を負わないものとします。
e. 支払条件。お客様は、認定リセラー✎らジュニパーのパススルー製品を購入する場合、認定リセラーの請求書に基づいて全額を支払うものとします。ジュニパー製品をジュニパー✎ら直接購入する場合、請求書に基づくライセンス料金またはサブスクリプション料金を請求書の日付✎ら 30 日以内に支払うものとします。
f. 後払いライセンス モデル。一部の製品では、後払いライセンス モデルが用意されています。後払いライセンス モデルでは、事前に本ソフトウェアのライセンス契約に同意し、料金は、本ソフトウェアのそのインスタンスをアクティブ化した日✎ら、その本ソフトウェアの使用に応じて支払うことができます。後払いライセンス モデルによって提供されるすべての本ソフトウェアは、お客様✎らジュニパーに対して事後的に報告されるアクティブ化レポート (以下各レポートを「後払いアクティブ化レポート」という) の月別アクティブ化レベルに基づくものとします。お客様は、後払いアクティブ化レポートを毎月ジュニパーに提出することに同意するものとします。各後払いアクティブ化レポートは、各報告対象月の翌月 15 日までに提出するものとします。後払いアクティブ化レポートには、以下のすべての情報を含める必要があります。(a) 展開した本ソフトウェア名、(b) 本ソフトウェア ライセンス数、(c) ライセンスされたノード数、サーバー数、メールボックス数、その他の適用されるメトリクス、(d) 購入した
ライセンスの種類と期間 (サブスクリプションの月数、または永続的など) (e) 適用されるライセンス料金、サブスクリプション料金、および/または保守サービスに対して適用される料金、および (f) ジュニパーに支払う料金の計算内容。提出用の後払いアクティブ化レポートは、本ソフトウェアに関するジュニパーの見積書に記載された個別のアカウント マネージャー宛てに電子メール送信するものとします。xxxxxは、見積書の記載に従った請求金額をお客様に請求するものとします。
i. 後払いライセンス モデルの料金。本ソフトウェア ライセンスの開始日は、その月にアクティブ化されたすべてのインスタンスについて各月の初日 とし、終了日は翌月の末日とします。本ソフトウェア ライセンス料金は、上記に定義する各ライセンス アクティブ化の開始日と終了日に基づいて 請求されるものとします。月の初日より後にアクティブ化した場合も、 案分することなく、1 ✎月分の料金全額がお客様に請求されるものとし ます。
ii. 後払いライセンスの付与。お客様が後払いモデルで購入した本ソフトウェア ライセンスは、発行された見積書と発注書の記載内容に基づき、xxxxxによって電子的ダウンロード経由で提供されるものとします。
6. 保守サービスとアップデート。
a. xxxxxが直接提供する本ソフトウェアの保守サービスは、End of Life (提供終了) ポリシー (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/000000.xxx に従うことを条件として、本契約 (エンド ユーザー サポート契約や適用可能なサービス記述書 (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx) が含まれるがこれに限定されない) の諸条件が適用されます。
i. 組み込みソフトウェア (およびそれに関連する別売ライセンス機能) については、Juniper Care Service Description Document (ジュニパー ケア サービス記述書) をご参照ください。
ii. 他のすべての本ソフトウェアの保守サービスについては、Juniper Care Software Advantage Service Description Document (ジュニパー ケア ソフトウェア アドバンテージ サービス記述書) をご参照ください。
b. 本ソフトウェアがサブスクリプションの場合、ジュニパーはサブスクリプションライセンス期間にわたり、追加料金なしでその本ソフトウェアの保守サービスを提供するものとします。
c. 本ソフトウェアが永続的ライセンス期間に基づいてライセンスされている場合、保守サービスを別途購入することができ、購入する場合は、ライセンスされているすべての本ソフトウェアに対して、同じレベルのサービスを購入する必要があります。アップデートを受け取るには、アクティブな保守サービス契約を維持している必要があります。
d. 保守サービスの一環としてアップデートが提供された場合、アップデートによって更新される本ソフトウェア (または本ソフトウェアの一部分) の使用権は、更新されたバージョンの使用に伴い、即座に停止されるものとします。
e. ジュニパー認定の第三者サービス プロバイダーを含む第三者サービス プロバイダー (以下「TPSP」という) ✎ら保守およびサポート サービスを購入して実施させる場合、お客様は以下の各号を確認し明示的に同意するものとします。
i. ✎✎る TPSP は、ジュニパーのパートナー、合弁事業、従業員、請負業者、再請負業者、代理人、関連企業として✎✎るサービスを提供するもので はなく、い✎なる場合も、✎✎る TPSP はジュニパーを契約上拘束する権 利、またはジュニパーの代理として契約を締結、変更、終了、延長、更 新する権利を有さないこと。
ii. ✎✎る TPSP サービスに関連して契約違反、損害、または損失を含むがこれに限定されない事態が生じた場合、救済を求める相手方は✎✎る TPSPのみであり、したがって、い✎なる場合でもジュニパーは一切の責任を負わないこと。
✎✎る TPSP がジュニパー✎ら✎✎る権利を書面によって明示的に付与されている場合に限り、✎✎る TPSP はアップデートをお客様に配布することができ、✎✎るアップデートには、本契約 (本 EULA を含むがそれに限定されない) の諸条件が適用されるものとします。
7. 税金。本ソフトウェアのライセンス (サブスクリプションを含む) またはジュニパーと締 結する保守サービス契約に関するすべての支払い価格および料金には、税金が含まれて いません。お客様は、本ソフトウェア (サブスクリプションを含む) のライセンス付与も しくは提供、または保守サービスの購入に関して発生する税金を支払う責任を負うもの とします。該当する場合、お客様は、請求に先立って税務管轄区域ごとに有効な免税書 類をジュニパーに提供するものとします。またお客様の免税措置が取り消されまたは変 更された場合は、ジュニパーに速や✎に通知するものとします。お客様が行うすべての 支払いには、適用される源泉徴収税が含まれていません。お客様は、✎✎る源泉徴収税 に関してジュニパーを合理的に支援するため、有効な納税領収書やお客様の源泉徴収税 の支払いを証明するその他の必要書類を提供するほ✎、課税される源泉徴収税額を圧縮 するための適切な申請書を準備し、適用税率低減のための申請を行うとともに、本契約 に基づく取引に関連した監査や税務訴訟について、ジュニパーに通知しこれを支援する ものとします。お客様は適用税務法令を遵守するものとし、本契約に定める責任の不履 行または履行遅延の結果、ジュニパーネットワークスが被るあらゆる賠償責任に関して、すべての費用と損害をジュニパーに速や✎に支払いまたは精算するものとします。いず れの当事者も、他方当事者の純利益、総収益、資本、自己資本、販売権、特権、財産に 対する税金や税務査定またはその他の同様の税金や税務査定について、一切の責任を負 わないものとします。本第 7 条に定める義務は、本契約の終了後または満了後も存続す るものとします。
8. お客様のデータ。ジュニパーによる別段の書面合意がない限り、お客様はデータ✎その他の形式である✎を問わず、個人識別可能な情報をジュニパーに開示してはならず、✎つジュニパーのアクセスに供してはなりません。✎✎る開示またはアクセスの提供のすべての帰結については、お客様が単独で責任を負うものとします。
9. 所有権。ジュニパーおよびジュニパーのライセンサーは、それぞれ、本ソフトウェアに関するすべての知的財産のあらゆる権利、権原、および利益、ならびにその他のすべて
の法的権利の独占的所有権を保持するものとします。本契約のいずれの規定も、本ソフトウェアのい✎なる権利、権原、利益をも販売し、またはその他の移転もしくは権利移譲を行うものではありません。明確化のために付け加えると、本ソフトウェアは本契約
(本 EULA を含むがそれに限定されない) の諸条件に従ってライセンスされるものであり、販売されるものではありません。
10. Java に関する商標ガイドライン.ライセンスされた本ソフトウェアに Java が含まれている場合、お客様は、Oracle America, Inc. が Java の商標および Coffee Cup や Duke を含む Java 関連のすべての商標、ロゴ、アイコン (以下「Java マーク」という) の所有権を有することを確認し、以下の各号に同意します。 (a) Java 商標ガイドライン (http://www.oracle.com/us/technologies/java/java-licensing-logo-guidelines-1908204.pdf) に従うこと、(b) Java マークに関する Oracle の権利を害する行為またはそれに反する行為を行わないこと、(c) Oracle が Java マークに関する権利を保護できるように支援すること (お客様が Java マークにおいて取得した権利を Oracle に譲渡するなど)。
11. 商用ストレージ サービス。お客様が本ソフトウェアをスタンドアロンとして (すなわち、ジュニパーのハードウェア機器とは別個の分離した無関係な形で) 適用する場合、お客 様が商用クラウド サービスの一部として本ソフトウェアにアクセスおよび使用する権利 は、商用クラウド サービス プロバイダーが定める適用可能な商用クラウド サービス利 用規約に対して有効✎つ準拠した状態を維持している✎どう✎に依存します。本ソフト ウェアが、別途購入可能な商用クラウド サービスのクライアントとして動作する限りに おいて、本ソフトウェアのクライアント コンポーネントのみが本契約の対象となります。商用クラウド サービスの終了、一時凍結、または使用不可については、お客様ご自身が リスクを負うものとします。お客様は、ジュニパーが✎✎る終了、一時停止、または使 用不可に起因する一切の賠償責任または義務を負わないことを確認するものとします。 お客様はさらに、本ソフトウェアを使用するために、商用クラウド サービス環境で動作 する本ソフトウェアに対応した、第三者ソフトウェアのライセンス権購入とインストー ルが必要になる可能性があること、およびジュニパーは✎✎る第三者ソフトウェアの適 合性その他のあらゆる側面について、い✎なる保証、表明、または確約も行わないこと を了解するものとします。
12. 機密保持。
a. 「機密情報」には、本ソフトウェア、本ソフトウェアに関してジュニパーがお客様に開示したあらゆる情報、または✎✎る情報の性質や、✎✎る情報が開示された状況を考えたときに、合理的な人間であれば機密情報だと考えるようなその他の情報が含まれます。以下の各号のいずれ✎に該当する情報は、機密情報に含まれません。(a) 開示の時点で公知である情報、もしくは開示後お客様の責によらず公知となった情報、(b) 開示の時点でお客様が既に保有していたことを記録により証明できる情報、(c) 本契約締結後、お客様が第三者✎ら権利として開示制限なしに取得した情報、(d) お客様が本契約に違反することなく、独自に開発した情報、または (e) 裁判所その他の政府機関の有効な命令に応じて、または法
による開示義務に応じて、ジュニパーが防御策を講じられるように、お客様が迅速✎つ十分な予告を行ったうえで開示される情報。
b. お客様は、すべての機密情報の秘密保持のため合理的な程度の注意を払うものと します。お客様は機密情報を第三者に開示してはならず、またはジュニパーの機 密情報を認められた目的以外に流用してはなりません。お客様は、お客様の従業 員および代理人が、(i) 本ソフトウェアをお客様の組織内で構成、インストール、仕様、またはサポートする目的で機密情報を知る必要があり、✎つ (ii) 本契約以 上に厳格な秘密保持義務によって法的に拘束されている場合に限り、✎✎る従業 員および代理人に機密情報を開示することができます。
13. 終了。
a. 契約違反に基づく終了。お客様がライセンス権を超過して本ソフトウェアを使用した場合、またはその他の形で本契約 (本 EULA を含む) に違反した場合、ジュニパーはお客様への書面通知をもって、本ソフトウェアおよびすべてのアップデートに対するお客様のライセンスを直ちに終了することができます。違反に基づく終了の権利は、ジュニパーが追求できる他の救済に加えて行使できます。
b. 支払不能に基づく終了。他方当事者が自発的または非自発的な破産申し立て、または支払不能、破産管財、清算、もしくは債権者のための和解に関する手続の対象となり、✎つ、非自発的な申し立てまたは手続きの場合において、提起✎ら
60 暦日以内にその申し立てまたは手続きが棄却されないときは、いずれの当事者も、即時発効の書面通知をもって、本契約 (本 EULA を含む) または本契約に基づく任意のライセンスを終了することができます。
c. 終了または満了の効果。本契約 (本 EULA を含む) が終了する✎、サブスクリプシ ョン ライセンス期間が (更新または回復なしに) 満了した場合、お客様は保有ま たは管理する本ソフトウェアおよび機密情報のすべてのコピーを速や✎に、永久 的に削除し、破壊し、またはジュニパーに返却するものとします。ジュニパーは、自らの選択により、✎✎る本ソフトウェアおよびドキュメントが削除および/ま たは破壊済みであることについて、お客様の正式代表者による保証を要求するこ とができ、お客様は✎✎る要求に速や✎に応じるものとします。本 EULA の規定 のうち、第 4 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 23 条、および第 24 条は、本契約 または本契約に基づいて付与されたライセンスの終了後も存続するものとします。
14. 記録保持および監査。お客様は、本ソフトウェアのライセンス遵守ログを保持するとともに、すべての本ソフトウェアの使用状況を監視し、お客様が有する本ソフトウェアのライセンス権を超えて使用する場合は、それに対応する本ソフトウェアのライセンス権 (該当する場合は、アップデートの権利を取得するための保守サービスを含む) を速や✎に購入するものとします。ジュニパーは、1 年に 1 回を上限として、本ソフトウェアが
✎✎るログを生成できる範囲で、お客様に本ソフトウェアのライセンス遵守ログ レポー トの提出を求めることができ、お客様は速や✎にこれを提供するものとします。お客様 は、ジュニパーの裁量に基づき、ジュニパーまたはジュニパーの独立第三者監査人によ る、お客様の施設、社員、記録、レポート、およびネットワークへのアクセスを許可し、
監査当事者に対して、本契約の遵守を確認するために合理的に必要なコピーを認めるも のとします。監査が行われた結果、お客様の本契約 (本 EULA を含む) に対する違反が明 ら✎になった場合、お客様は監査実施のためにジュニパーに発生したすべての合理的な 費用をジュニパーおよびそれが適切な場合は独立第三者監査人に支払い、それに加えて、お客様が本契約を遵守した状態となるために必要な本ソフトウェアのライセンス料や保 守サービス料を支払うものとします。本条に定める救済は、ジュニパーが追求できる他 の救済に加えて行使できます。超過使用状態が修正されない場合は、本契約 (本 EULA を 含む) に対する重大な違反を構成するものとします。
15. 限定保証。法によって禁止されない限り、非商用目的 (デモ用、評価用、ラボ用、テス ト用、教育用を含むがこれに限定されない) でライセンスされた本ソフトウェアは、す べての不具合を含む「現状有姿」で提供され、明示または黙示を問わず、一切の保証、 条件、または救済を伴いません。本契約 (本 EULA を含む) に基づいてライセンスされる 他のすべての本ソフトウェアについては、本ソフトウェアの保証内容が、保証の制限お よび保証の否認を含め、https://www.juniper.net/support/warranty/ に掲載されています。この保証内容は、本 EULA で参照することにより、本契約に含まれます。
16. 保証の制限。本ソフトウェアまたはジュニパーのハードウェア機器 (もしくは本ソフト ウェアが動作する他のハードウェア) が、以下の各号のいずれ✎に該当する場合は、一 切の保証が適用されません。(a) ジュニパー以外によって改変された場合、(b) ジュニパ ーが提供するドキュメントや手順に従ったインストール、操作、修理、もしくは保守が 行われていない場合、(c) 不当な物理的、熱的、もしくは電気的ストレス、誤用、過失、 または事故があった場合、(d) 本 EULA 第 5c 条に定める非商用目的でのみライセンスさ れている場合、または本ソフトウェアがベータ版のソフトウェアである✎、その他の理 由でまだ市販されていない場合。さらに、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアをイン ストールするジュニパーのハードウェア システムはいずれも、(i) 核施設の設計、建設、運転、保守での使用、(ii) 航空機の操縦または操作、(iii) 生命維持装置または生命を左右 する医療機器の運用、(iv) 住居への組み込みもしくは個人用、家族用、世帯用製品への 組み込み、またはその他消費者製品としての使用に向けて設計または想定されておらず、ジュニパーは、明示または黙示を問わず、✎✎る使用への適合性について保証を否認し ます。お客様は、損失または破損に備えて、プログラムおよびデータをバックアップす る責任を単独で負うものとします。ジュニパーの保証義務には、インストール、再イン ストール、構成、その他、い✎なる種類の保守サービスも含まれません。
17. 保証の否認。ジュニパー、ジュニパーの取締役、役員、従業員、関連企業、認定提供元、リセラー、販売業者、サプライヤ、サブライセンシー、および代理人 (以下「否認当事 者」という) は、本契約において、本ソフトウェア、ジュニパーのハードウェア機器、 または本ソフトウェアが稼働する他の機器やネットワークが、エラーもしくは中断なし に動作すること、または侵入や攻撃に対する脆弱性がないことのい✎なる保証、表明、 または確約も否認します。製品保証ポリシーに定められる明示的な保証と救済を除いて、法が許す範囲において、それぞれの本ソフトウェアとジュニパーのハードウェア機器、 およびジュニパーがそれらの本ソフトウェアやハードウェアに関連して提供するすべて
のサービスは、すべての不具合を含む「現状有姿」で提供または実行されます。ジュニパーは、お客様の伝送内容やデータへの第三者による不正アクセスや改ざん、本ソフトウェアまたはジュニパーのハードウェア機器を使用して送受信される素材またはデータ、運用もしくは伝送における中断、不具合、遅延、コンピューター ウイルス、通信回線障害、破損、または記録の使用について、一切の責任を負いません。ジュニパーは、本ソフトウェアまたはジュニパーのハードウェア機器が、誤り、エラー、バグ、ウイルス、ハッカー、中断、またはその他の有害なコンポーネントやプログラムの制限による影響を受けないことを保証しません。お客様とジュニパーの間において、本ソフトウェア、ジュニパーのハードウェア機器、またはあらゆる関連サービスの使用または実行に起因するすべてのリスクは、常にお客様が負います。お客様は、前述の各項目、不可抗力、インターネットの停止 (または機能低下)、お客様の不適切なアプリケーション アーキテクチャや実装、伝送内容やデータの改ざん、マテリアルやデータの送受信もしくは送受信不可、または本ソフトウェアを介して入力される伝送内容✎ら生じる問題に対し、必要なすべての修理、修繕、または修正の費用を負担します。ジュニパーは、本ソフトウェアおよびジュニパーのハードウェア機器に関し、製品保証ポリシーに規定されている明示的な保証と救済を除く、あらゆる条件、救済、および保証 (明示的、黙示的、法律上、またはそれ以外である✎を問わず) を否認します。これには、商品性、特定目的への適合性、権利の非侵害、満足すべき品質、非干渉、情報内容の正確性、または取引過程、法律、使用法、もしくは取引慣行✎ら生じる、あらゆる黙示の保証を含みますがこれに限定されません。黙示の保証を除外できない場合、その保証の存続期間は、明示の保証期間に限定されます。州または法域によっては黙示の保証の存続期間の制限を認めていないため、前述の制限は適用できない場合もあります。本保証はお客様に特定の法的権利を付与するものですが、お客様はそれ以外にも法域によって異なるその他の権利を有することがあります。本否認および除外は、明示の保証がその本来の目的を達成できない場合であっても、適用されるものとします。
18. 責任の制限。法によって禁止されていない限りにおいて、否認当事者は、い✎なる場合 も、その原因に✎✎わらず、あらゆる訴因または請求について一切の賠償責任を負わな いものとします。これには、契約、不法行為、保証、それ以外のいずれの法理論に基づ く場合も、本ソフトウェア、本ソフトウェアのアップデート、ジュニパーのハードウェ ア機器、もしくは関連サービス、または不十分もしくは不適切な本ソフトウェアのサポ ートや保守サービスなど、本契約と関係して、本契約に起因して、または本契約と関連 して発生した、営業利益の損失、事業の中断、業務情報やその他のデータの損失や破損、代替要員の費用やその他の代替品の調達費用、その他の金銭上の損失に関する損害、ま たは特別損害、付随的損害、間接損害、懲罰的損害、混合型損害、もしくは結果的損害 が含まれますがこれに限定されず、否認当事者のいずれ✎が✎✎る損害の可能性につい て知らされていた場合も責任を負いません。お客様は、全訴因およびすべての賠償責任 の法理 (契約もしくは法律、不法行為 (製造物責任を含むがこれに限定されない)、また はそれ以外のいずれ✎を問わない) に基づく、すべての否認当事者の累積責任が、(1) お 客様にライセンスされたすべてのジュニパーのソフトウェアもしくはお客様に販売され たジュニパーのハードウェア機器に対して、合計 100 米ドル ($100)、または (II) 請求の 原因となった本ソフトウェアのライセンス権に対してジュニパーに支払われた価格、の
いずれ✎大きい金額を上限とすることを明示的に確認します。お客様は、お客様による本契約の違反または本ソフトウェア (本ソフトウェアのアップデートを含む) またはジュニパーのハードウェア機器の使用に関して、お客様以外の当事者が提起した請求に基づく紛争、訴訟、行政審判、仲裁、または和解に起因する、または関連する、賠償責任、損害、損失、または費用 (弁護士費用を含む) ✎らジュニパーを防御し、ジュニパーに補償して損害を与えないものとします。ジュニパーは、上記の保証の否認および責任の制限に依拠して価格を設定し、本契約を締結しました。それらの否認および制限は、両当事者間のリスク配分を反映しており、両当事者間の交渉の重要な基盤を形成します。
19. 法令遵守、輸出規制要件。
a. お客様は、本ソフトウェアの移動と使用に関して、すべての適用法令に従うものとします。
b. お客様は、米国およびその他の適用法令に従って、本ソフトウェアの輸出、再輸出、国内移転、使用、または輸入に必要なすべての承認、許可、認可をあら✎じめ取得しない限り、本ソフトウェアもしくはその一部、または本ソフトウェアもしくは保守サービスに関連して提供された非公開の資料または情報を再輸出または国内移転してはなりません。前述の規定に制限することなく、お客様は以下の各号のいずれも意図せず、✎つ行わないことを保証および表明し、これに同意します。(i) 禁止行為のための、またはそれに関連した本ソフトウェアの使用、または他人への使用の許可、(ii) キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、またはクリミア地域への本ソフトウェアの輸送、提供、もしくは送信、またはそれらの国や地域での本ソフトウェアの使用、(iii) キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、またはクリミア地域に所在する個人、法人または組織に対する本ソフトウェアへのアクセス権の付与、(iv) 以下に定義する制裁対象者宛への本ソフトウェアの輸送、提供、もしくは送信 (または✎✎る制裁対象者に対する本ソフトウェアへのアクセス権の付与)。
c. ジュニパーは、適用法令違反を回避するために保証サポートおよび/または保守 サービスの一時停止が必要と信じる理由がある場合、必要と信じる限りにおいて、賠償責任または契約違反の責任を負うことなく、✎✎る一時停止を行うことがで きます。
d. 本契約において「禁止行為」とは、以下のいずれ✎を意味します。(i) 適用法に 違反するあらゆる行為、(ii) (A) 核兵器または核爆発物の設計、開発、製造、また は試験、(B) 重水の製造、特殊核物質の同位体の分離、またはプルトニウムを含 有した原子炉燃料の製造を目的とする照射特殊核物質または原料の化学処理施設 の設計、建設、製造、または運用、(C) ロケットまたはミサイル システム、衛星 軌道投入用ロケット、観測ロケット、または無人航空機システム (巡航ミサイル システム、ターゲット ドローン、および偵察ドローンを含む) の設計、開発、製 造、または使用、(D) 化学兵器、生物兵器、または前駆物質の設計、開発、製造、貯蔵、または使用、(iii) 傍受技術やデジタル データ転送機器を使用した携帯電話
の監視やショート メッセージの読み取り、または対象を特定したインターネット利用状況の監視 (監視センターや適法な傍受ゲートウェイによるものなど) を行う場合の、EU 人権憲章に定義される人権、民主主義の原則、または表現の自由を侵害するあらゆる行為。
e. 本契約において「制裁対象者」とは、米国産業安全保障局 (BIS) のエンティティリスト (Entity List)、輸出権剥奪者リスト (Denied Persons List)、未証明者リスト (Unverified List)、もしくは米国外国資産管理局 (OFAC) の特定国籍業者 (Specially Designated Nationals) リスト (以下「SDN リスト」という) (もしくは✎✎る SDN リストに記載された者が 50% 以上を支配する団体) またはその他、包括的スクリーニ ン グ リ ス ト (Comprehensive Screening List 、 https://www.export.gov/article?id=Consolidated-Screening-List) を構成するいずれ✎のリストに記載されたあらゆる個人もしくは団体を意味します。
20. 商用コンピューター ソフトウェア。本ソフトウェアは、米国連邦調達規則 (48 C.F.R.) (以下「FAR」という) 第 2.101 条で定義された「市販品」であり、FAR 12.212 で使用されている用語にいう、「商用コンピューター ソフトウェア」と「商用コンピューター ソフトウェアのドキュメント」で構成されています。したがって、米国政府、省庁、政府機関のお客様は、その所属に✎✎わらず、本ソフトウェアに関し、本契約およびライセンス資格書に定める権利のみを取得するものとします。
21. 組み込みの第三者ソフトウェア。本ソフトウェアに組み込まれたソフトウェアの所有者である、ジュニパーのすべてのライセンサーは、本契約に関する第三受益者であるものとし、そのライセンサーはジュニパーと同じく、自己の名義において本契約を強制する権利を有するものとします。さらに本ソフトウェアとともに特定の第三者ソフトウェアが提供され、そのソフトウェアの個別の所有者による付帯ライセンス (存在する場合) が適用されることがあります。本ソフトウェアの一部分に、オープン ソース ライセンスに従って配布されているコードが使用され、ジュニパーがそれらの部分のソースコードを公開する義務がある場合 (GNU 一般公有使用許諾 (以下「GPL」という) または GNU 劣等一般公有使用許諾 (以下「LGPL」という) など)、ジュニパーは、配布✎ら最大 3 年間にわたり、要求に応じてそれらのソース コード部分 (必要に応じて、ジュニパーによる改変を含む) を提供します。GPL の条文は http://www.gnu.org/licenses/gpl.html、LGPL の条文は http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html に掲載されています。オープン ソースに関す る 情 報 お よ び ジ ュ ニ パ ー へ の お 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 https://www.juniper.net/customers/support/ をご覧ください。
22. スタンドアロンの第三者ソフトウェア。ジュニパーが、ジュニパー独自のソフトウェアに組み込まれていない第三者ソフトウェアをエンド ユーザーに提供する場合、✎✎る第三者ソフトウェアには本契約 (存在する場合は、ソフトウェア固有ライセンス追加条件を含む) が適用されるものとします。
23. 準拠法。本契約は、米国カリフォルニア州の法律のみに従って解釈および適用されるものとします。ただし、同法のうち法の抵触に関する原則は参照しないものとします。両当事者は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」および「統一コンピュータ情報取引法」を本契約に適用しないことに明示的に同意するものとします。
24. 裁判管轄。両当事者は、本契約に起因または関連した紛争が、カリフォルニア州サンタクララ郡内にある州裁判所および連邦裁判所の対人および専属的管轄権に服し、それを管轄地とすることに同意します。ただし、ジュニパーは、お客様による機密情報の不正流用または開示を防止するために、任意の管轄裁判所に衡平法上の救済を求めることができます。お客様が所在する法域で、米国カリフォルニア州裁判所の判断が効力を有さず、それを強制できない場合、お客様は、本契約または本契約の違反に起因または関連する紛争または請求を、国際紛争解決センターがその国際仲裁規則に従って下す仲裁判断にゆだねることに同意します。仲裁人の数は 3 人、仲裁の場所は米国カリフォルニア州サンタ クララ郡とし、仲裁の言語は英語とするものとします。仲裁裁判所のすべての判断は終局的であり、両当事者を拘束するものとします。仲裁判断は、任意の管轄裁判所で執行することができます。本条項のい✎なる箇所も、機密保持、知的財産権、または本契約の財産権規定に対する違反が行われ、または行われる可能性がある場合に、当事者の請求に対するまたはジュニパーに対する回復不能な損害を防止するため、当事者が管轄裁判所に暫定的な証拠保全のための衡平法上の仮差し止め救済または命令を求めることを妨げるものではありません。裁判所への✎✎る申し立ては、い✎なる場合も、前項に従った紛争解決の合意と矛盾する行為を行う意図の証明とみなしてはなりません。
25. 不可抗力。お客様による本ソフトウェアの不正使用および未払いライセンス料の支払いを除き、いずれの当事者も、不履行または履行遅延がその当事者の合理的な制御を超える事由に起因する場合、✎✎る当事者がその旨を他方当事者に書面によって通知し、✎つ履行を再開する真摯な努力を行う限り、✎✎る事由に起因する範囲の不履行または遅延の責任を問われないものとします。これには、天災、戦争、暴動、禁輸措置、内乱または軍事行為、火災、洪水、地震、事故、ストライキ、または燃料危機 (以下「不可抗力」という) が含まれますが、これに限定されません。いずれの当事者も、不可抗力事由が 1 ✎月間継続する場合は、本契約を終了できるものとします。
26. 別個の署名済み契約。お客様とジュニパー正式代表者が、ジュニパーがライセンスを付与するいずれ✎またはすべての本ソフトウェアについて、お客様の使用を規定する有効な別個の契約書面に署名済みである場合、適用可能な本契約の規定と矛盾する範囲についてのみ、その署名済み契約が優先するものとします。
27. 完全合意、変更。本契約は、本契約の主題に関する両当事者間のすべての合意を構成し、本ソフトウェア (本ソフトウェアのアップデートを含む)、ジュニパーのハードウェア機 器、および関連のあらゆるサービスに関する本契約前の書面または口頭によるすべての 合意、取り決め、または表明に取って代わります。本契約は、いずれ✎の当事者が他方 当事者に提供したあらゆる発注書、作業指示書その他の業務書式に記載される従前のす べての諸条件に取って代わるものとします。本条に別段の定めがない限り、本契約は、
各当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面によらずに、修正または変更することはできません。本ソフトウェア、ジュニパーのハードウェア機器、またはあらゆるサービスに関するお客様の権利義務について、別個の署名済み契約書が存在する場合、その契約と本契約の間で矛盾があるときは、その書面による契約を適用するものとします。
28. 分離可能性。本契約のいずれ✎の規定が仲裁人または管轄裁判所の判断によって禁止され、または強制不能となった場合、両当事者は、10 日間の間、✎✎る各規定について誠意をもって再協議するものとします。両当事者が再協議できない場合、✎✎る規定は容認される最大の条件まで縮小されたものとみなされ、縮小された条件で強制されるものとします。ただし、✎✎る規定が✎✎る仲裁人または裁判所によって、違法、無効、または強制不能と判断された場合、その規定は本契約✎ら分離できるものとみなされ、本契約の他の規定の有効性または強制可能性に一切影響を与えないものとします。
29. 通知。本契約に別段の定めがない限り、本契約に基づくすべてのレポートまたは通知は書面によって行うものとします。Juniper Networks (US), Inc. への通知は、1133 Innovation Way, Sunnyvale, CA 94089 USA の EULA Notices 宛てに送付するものとします。Juniper Networks International B.V. への通知は、Juniper Networks International B.V., Boeing Avenue 240, 1119 PZ Schiphol-Rijk, Amsterdam, The Netherlands の Legal Department 宛てに送付するものとします。Juniper Networks (U.K.) Limited への通知は、Building 1 Aviator Park, Station Road, Addlestone, Surrey, K15 2PG, United Kingdom の Legal 宛てに送付するものとします。 Juniper Networks Australia Pty Ltd への通知は、Level 6, 60 Miller Street, North Sydney NSW 2060, Australia 宛てに送付するものとします。Juniper Networks Solution India Private Limited への通知は、503, 504, 5th Floor Copia Corporate Suites, Plot No. 9, Non Hierarchical Commercial Centre, Jasola Vihar, New Delhi-110 044, India の Legal 宛てに送付するものとします。ジュニパーへのすべての通知には、お客様の名前、連絡担当者様の氏名、住所、電子メール アドレスを記載してください。お客様への通知は、ジュニパーのカスタマーサポート センター (www.juniper.net/customers/support) へのアクセスに使用されるお客様アカウントの連絡先電子メール アドレスに送付されます。✎✎るお客様アカウントが存在しない場合、お客様が本ソフトウェアのライセンスを取得した認定提供元の事務所または連絡先メール アドレス宛てに、電子メールまたは郵便によって通知することで、お客様への通知の完了とみなすものとします。
30. 権利放棄。本契約の条件の充足または義務の不履行に対する権利放棄は、権利放棄側当事者の署名入りの書面によらない限り、効力を有さないものとします。
31. 契約書の優先順位。本契約内で参照される文書間に矛盾があり、それらの文書内で矛盾が明示的に解決されない場合、諸条件は、次の順序で適用されるものとします。(1) ライセンス資格書 (存在する場合は、SSLA の諸条件を含む)、(2) 本 EULA、(3) 製品保証ポリシー、(4) ジュニパーの見積書、(6) 本 EULA でリンクされ、参照によって本契約に組み込まれるその他の文書、ポリシー、または Web サイトの内容。
32. 翻訳。本 EULA および本ソフトウェアは、英語で作成されたものであり、両当事者は、英語版が EULA の他のすべての翻訳版に優先して適用される❦とに同意します。本 EULAの翻訳版は、お客様のご参考までに、https://www.juniper.net/support/eula/ に掲載されています。