Contract
(適用の範囲)
第1条 この規程は、鳥取県(以下「県」という。)が日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第10条第2項並びに第11条第1項の認証を行う業務(以下「認証業務」という。)について、その運営方針、運営体制及び実施方法を規定する。
(認証業務の方針)
第2条 県が行う認証業務の運営方針は次のとおりとし、すべての活動はこの方針に基づいて行われるものとする。
(1)認証に係る業務をxx、xx、迅速に提供する。
(2)認証の信頼性確保のため、必要な技術能力の維持・向上に努める。
(3)認証に係る業務で得られるすべての情報について、機密保持に関し必要な管理を適切に行う。
(4)認証の機密保持、客観性及びxx性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を負うものとする。
(5)JAS制度の適正な運用に寄与する。
(6)認証に係る業務の結果が、営利的、財政的及びその他の圧力から束縛されないものとする。
2 前項の方針は、認証業務に関与する組織のすべての階層に周知されること。
(法的地位及び責任)
第3条 県は、JAS法に基づき、登録認証機関として認証業務を行うものとする。
2 県は、登録認証機関に与えられた権限を適正に行使するとともに、県が行うすべての認証業務に関する責任を負うものとする。
(認証業務を行う時間及び休日)
第4条 事業所の認証業務を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休日は、鳥取県の休日を定める条例(xxx年鳥取県条例第5号)第1条第1項各号に定める日とする。
(認証業務の区域)
第5条 県が認証業務を行う区域は、鳥取県内全域とする。
(認証業務を行う事業所)
第6条 県の認証業務を行う事業所の名称、所在地及び管轄区域は、別表1のとおりとする。
(認証を行う農林物資の区分及び種類)
第7条 県が認証を行う農林物資の区分は地鶏肉、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物とし、種類は地鶏肉、有機農産物及び有機加工食品(有機酒類を含む)とする。
2 有機農産物は、スプラウト類を除く。
3 有機加工食品は、有機農産物加工食品及び有機酒類に限る。
(認証を行う生産行程管理者等)
第8条 県は、鳥取県に住所を有する生産行程管理者と小分け業者(以下「生産行程管理者等」という。)の認証を行う。
(申請の受付期間)
第9条 県は、1月及び7月の1ケ月間を認証申請の受付期間とし、認証申請の受付を行うもの
とする。
2 県は、特に必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、臨時の認証申請の受付を行うものとする。
(認証手数料)
第10条 県は、第22条に基づく認証申請を受理する場合は、当該申請者から別表2に定める認証申請手数料を徴収するものとする。
2 県が受理した認証申請手数料は、理由の如何を問わず返還しない。
(調査等手数料)
第11条 県は、第34条に基づく調査又は第43条に基づく再検査(以下「調査等」という。)を実施するときは、県が認証した生産行程管理者等(以下「認証生産行程管理者等」という。)から別表3に定める調査等手数料を徴収するものとする。
2 認証に係る工場又はほ場等の追加は、認証事項の変更とみなし調査等手数料の額を徴収する。
3 県が受理した調査等手数料は、理由の如何を問わず返還しない。
4 第34条第2項に定める確認(以下「無通告調査」という。)を実施するときは、調査手数料を徴収しないものとする。
(費用の負担等)
第12条 県は、申請者又は認証生産行程管理者等に以下の事項を求めるものとする。
(1)実地検査又は調査等に必要な場所への立ち入り及び施設の利用をさせること。
(2)実地検査及び調査等のために必要な積替、運搬(送付を含む。)、開装又は梱包に要する費用を負担すること。
(認証業務を行う者の職務)
第13条 認証業務を行う者の職務は、認証に係る事務、書類審査、実地検査及び調査等の業務、検査結果のレビュー及び判定の業務とする。
2 検査の業務に従事する者(以下「検査員」という。)又は検査結果のレビュー及び判定の業務に従事する者(以下「判定員」という。)は、別に定める認証に従事する者の資格に関する規程(以下「資格規程」という。)第2条第1項に基づく資格要件を満たす者から県が任命する。
3 検査員と判定員は兼任することができる。ただし、同一の申請については、この限りでない。
4 認証に係る事務を行う者(以下「事務員」という。)は、資格規程第2条第2項に基づく資格要件を満たし、生産振興課に配属された職員をもってあてる。
(研修)
第14条 県は、適正な業務を維持するため、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務者研修実施規程に基づき、認証業務を行う者に対し、年1回以上研修を実施する。
(機密保持)
第15条 認証業務を行う者は、業務遂行上知り得た情報をもらし又は自己の利益に使用してはならない。
2 県は、JAS法及び他の法律で求められる場合を除き、特定の製品、特定の申請者又は認証生産行程管理者等に関し、認証に関する業務遂行上知り得たいかなる情報も、当該申請者又は認証生産行程管理者等の同意がない限り、第三者に開示してはならない。
3 県は、JAS法及び他の法律で第三者に情報を開示する場合は、事前にその情報を公開する旨を当該申請者又は認証生産行程管理者等に通知するものとする。
(禁止業務)
第16条 県は、認証申請を予定する者、申請者及び認証生産行程管理者等に対して、認証上の問題となる事項の対処方法についての助言又はコンサルタントサービスを行ってはならない。
2 県は、認証の対象とする農林物資の製造及び販売を行ってはならない。
3 県は、機密保持、客観性又はxx性を損なうような製品の販売及びサービスを行ってはならない。
(組織)
第17条 県における認証業務を行う組織は、別表4のとおりとし、その所掌範囲、指揮命令系統等については、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務を行う組織の所掌範囲等に関する規程(以下「組織規程」という。)に定めるとおりとする。
2 県は、以下に掲げる方法に限り、外部の者を検査員として任命することができるものとする。
(1)個人に検査の業務を委託する場合。この場合において、県は当該検査員との間に機密保持及び利害の相反に関する事項を含む委託契約を締結し、第25条に規定する検査員の指名及び第31条に規定する力量の評価を行い、当該検査員から組織規程第5条の規定により署名した約束文書の提出を求めることとする。
(2)検査員の任命を、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター(以下「受託者」という。)との契約により依頼する場合。この場合において、受託者が任命する検査員は受託者所属の職員に限ることとする。また、県は受託者との間に機密保持に関する事項を含む委託契約を締結するものとし、当該検査員に対し第25条に規定する検査員の指名及び第31条に規定する力量の評価を行い、当該検査員から組織規程第5条の規定により署名した約束文書の提出を求めることとする。
(知事の責任及び権限)
第18条 知事は、県が行うすべての認証業務について責任及び権限を有するものとする。
(知事の権限の委任)
第19条 知事は、鳥取県事務処理権限規則(平成8年4月1日鳥取県規則第32号)に基づき、その責任において認証業務に係る権限の一部を代理の者に委任する。
(文書の整理及び管理)
第20条 県は、認証業務に係る文書を、鳥取県文書の管理に関する規程(平成24年3月30日鳥取県訓令第2号)に基づき適正に整理、管理するものとする。
(認証に関する情報の提供)
第21条 県は、認証の手続き、費用、時間、申請者の義務、その他認証に関する情報を文書等により提供するものとする。
2 認証に関するJAS関連法規及び前項に定める情報の内容に変更が生じた場合、認証生産行程管理者等に変更内容を文章等により提供するものとする。
(認証申請及び申請の受理)
第22条 県は、申請者から、別記様式第1号から別記様式第5号までに定める認証申請書が提出されたときは、内容を確認した上で認証の申請を受理するものとする。
2 県は、申請者(法人又は団体にあっては、その役員、代表者又は管理人を含む。)が以下のいずれかに該当する以外の場合、申請の受理を拒否しないものとし、受理を拒否する場合は、その理由を申請者に通知するものとする。
(1)格付及びJASマークの表示に係るJAS法の規定に違反し、主務大臣の行うJASマークの表示の改善命令等に違反し、又は主務大臣に対し報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は主務大臣若しくは独立行政法人農林水
産消費安全技術センターによる立入検査を拒否、妨害若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(2)認証を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
(3)認証の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人又は団体の業務を行う役員、代表者又は管理人であった者でその取消しの日から1年を経過しない者
(4)本業務規程の規定に従わない旨の表明をした者
3 県は、提出された認証申請書の内容を確認した旨を記録し、保存するものとする。
(認証の合意)
第23条 県は、申請者から認証申請書が提出されたときは、別記様式第25号に定める認証合意書により、当該申請者と認証に係る事項について合意を行うものとする。
2 合意は認証書の交付までに行うものとする。
(検査)
第24条 検査は、別に定める検査業務マニュアルに基づき、書類審査と実地検査により当該農林物資に係る認証の技術的基準との整合性を確認するものとする。
(検査員の指名)
第25条 県は、個別の認証申請に係る書類審査、実地検査又は無通告調査を行う者を検査員の中から指名するものとする。
2 県は指名しようとする検査員に、当該申請者との間の現在及び過去における関係を確認するものとする。
3 確認の結果、過去2年以内に利害が互いに影響し合う関係にある場合は指名しないものとする。
(実地検査計画書の作成)
第26条 県は、実地検査の計画書を作成して、実地検査の5日前までに申請者に通知するものとする。
2 申請者は、前項の通知により実地検査を受け入れる場合は、別に定める実地検査同意書を県に提出するものとする。
3 県は、無通告調査を実施する時は実地検査の計画書を作成せず、申請者に通知しないものとする。
4 申請者は、正当な理由がない場合は前項の無通告調査を受け入れるものとする。
(検査報告書の作成及び報告)
第27条 検査員は、検査を行ったときは、検査の結果に係る報告書(以下「検査報告書」という。)を速やかに作成し、県へ報告するものとする。
2 県は、検査員から報告書の提出を受けた場合は、遅滞なく検査業務マニュアルで定める内容に適合するものであり、検査の業務が適正に行われているかを査定するものとする。
3 検査員は、無通告調査を行ったときは、無通告調査の結果に係る報告書(以下「無通告調査報告書」という。)を速やかに作成し、県へ報告するものとする。
(判定分科会)
第28条 県は、有機農産物等の認証に係る事項について審議を行うために、鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)(以下、「条例」という。)別表第1に定める鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、検査報告書及び無通告調査報告書等に基づき審議を行い、認証の可否について意見を述べることとする。ただし、最終判定は行わないものとする。
3 協議会は、前項に掲げる所掌事項について、鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会運営要綱(平成25年10月15日付第201300112999号鳥取県農林水産部長通知)(以下、「協議会運営要綱」という。)第5条第1項に基づき設置される鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会有機農産物等判定分科会(以下、「判定分科会」という。)において遂行するものとする。
4 判定分科会は、条例、協議会運営要綱及び同要綱第5条第7項により規定される鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会有機農産物等判定分科会運営規程(平成25年10月15日付第
201300112999号鳥取県農林水産部長通知)(以下、「判定分科会運営規程」という。)に基づき、運営するものとする。
5 県は、判定分科会の議事録を作成し、保存するものとする。
(検査結果のレビュー及び判定)
第29条 判定員は、検査報告書等及び判定分科会の意見等により、認証の可否について判定を行うものとする。
2 判定員は、無通告調査報告書及び判定分科会の意見等により、継続して認証の技術的基準を満たしているかの判定を行うものとする。
3 判定員は、認証の可否について判定を行う前に判定分科会の意見を踏まえ、当該検査結果の内容をレビュー(確認)するものとする。
4 県は、判定員から検査結果のレビュー及び判定結果の報告を受けた場合は、遅滞なく当該業務が適正に行われているかを査定するものとする。
5 知事は、判定の結果、有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成17年11月2
5日農林水産省告示第1830号)、有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準(平成17年11月25日農林水産省告示第1831号)、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物についての小分け業者及び外国小分け業者の認証の技術的基準(平成
17年11月25日農林水産省告示第1833号)、地鶏肉についての生産行程管理者の認証の技術的基準(平成12年11月9日農林水産省告示第1409号)又は地鶏肉についての小分け業者の認証の技術的基準(平成12年11月9日農林水産省告示第1410号)(以下「認証の技術的基準」という。)に不適合の場合は、その旨を理由を付して、申請者に通知することとする。
(判定員の指名)
第30条 県は、個別の認証申請に係る検査結果のレビュー及び判定を行う者を判定員の中から指名するものとする。
2 県は指名しようとする判定員に、当該申請者との間の現在及び過去における関係を確認するものとする。
3 確認の結果、過去2年以内に利害が互いに影響し合う関係にある場合は指名しないものとする。
(力量の評価)
第31条 県は、別に定める資格規程及び組織規程に基づき、認証業務を行う者のうち、検査員、判定員、事務員及び判定分科会委員が力量を有しているか確認し、継続して力量を有しているか評価を行い記録するものとする。
(帳簿の作成及び保存)
第32条 県は、認証申請に係る農林物資の種類ごとに、別記様式第6号に定める認証業務に関する帳簿を作成し保存するものとする。
(認証書の交付及び再交付)
第33条 知事は、判定の結果、認証の技術的基準に適合すると認められる場合は、申請者に遅滞なく、別記様式第7号から別記様式第11号までに定める認証書を交付するものとする。
2 知事は、次のいずれかに該当する場合には、認証生産行程管理者等へ遅滞なく別記様式第1
7号から別記様式第21号までに定める継続認証通知書を交付するものとする。なお、無通告調査の判定の結果、認証の技術的基準に適合すると認められる場合はその旨を認証生産行程管理者等に通知し、継続認証通知書は交付しないものとする。
(1)調査等の結果、認証の技術的基準に適合すると認められるとき
(2)第41条の規定に基づき付された条件に従い変更届が提出された場合において、変更後の内容が認証の技術的基準に適合すると認められるとき(調査等を行わない場合であって、認証書の記載内容に変更がある場合に限る。)
3 知事は、次のいずれかに該当する場合には、所定の手続きに従い認証書を再交付する。
(1)認証事項に変更があり、変更後の内容が認証の技術的基準に適合すると認められるとき
(2)認証生産行程管理者等が、天災等やむを得ない事由により認証書を紛失し又は汚損したとき
(調査)
第34条 県は、認証生産行程管理者等が、その後も継続して認証の技術的基準を満たしていることを確認するため、少なくとも年1回以上調査を行うものとする。
2 前項に定める確認は、認証生産行程管理者等に事前に通知して行うほか、同者等の全部又は一部に対し、事前に通知することなく行うもの(無通告調査)とする。
3 県は、別に定める無通告調査の実施に関する規程に基づき、無通告調査を実施するものとする。
4 県は、第1項の調査を計画的かつ効率的に行うため調査計画書を作成し、認証生産行程管理者等へ通知するものとする。
5 認証生産行程管理者等は、年間の生産計画を策定し、別記様式第27号により県が指定する日又は内部規程に定める日のいずれか早い日までに、県に提出するものとする。
6 第24条から第29条第3項までの規定は、調査について準用する。この場合において、第
24条及び第27条第1項中「検査」とあるのは「調査」と、第25条第1項中「個別の認証申請に係る書類審査又は実地検査」とあるのは「調査」と、同条第2項中「当該申請者」とあるのは「当該認証生産行程管理者等」と、第26条中「実地検査」とあるのは「調査」と、「申請者」とあるのは「認証生産行程管理者等」と、第27条第1項中「検査報告書」とあるのは
「調査報告書」と、第28条第2項中「検査報告書等に基づき審議を行い、認証の可否について」とあるのは「調査報告書等に基づき審議を行い」と、第29条第1項中「検査報告書等」とあるのは「調査報告書等」と、同条第1項及び第3項中「認証の可否について判定」とあるのは「継続して認証の技術的基準を満たしているか判定」と、同条第3項中「当該検査」とあるのは「当該調査」と読み替えるものとする。
7 県は、調査を実施する場合は、別記様式第13号に定める調査通知書を認証生産行程管理者等に対して通知するものとする。
8 認証生産行程管理者等は、前項の通知により調査を受け入れる場合は、別記様式第14号に定める調査同意書を県に提出するものとする。
9 県は、調査及び無通告調査の結果、改善すべきところがある場合は、認証生産行程管理者等に対し別記様式第24号に定める改善報告書を求め、再判定を行うものとする。
(内部監査)
第35条 県は、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務内部監査規程に基づき、認証業務に対する内部監査を実施するものとする。
(認証業務に関する規程の点検及び見直し)
第36条 県は、認証業務に関する手順及び方法について、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務規程に関する見直し実施規程に基づき、年1回以上見直しのための点検を行うものとする。
(不適合業務の是正及び予防)
第37条 県は、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務の不適合業務の是正及び予防に関する規程に基づき、不適合業務の是正・予防に努めるものとする。
(xx性のリスクの特定)
第38条 県は、別に定める鳥取県有機農産物等認証業務のxx性リスクに関する規程に基づき、xx性に対するリスクを継続的に特定するとともに、特定されたリスクの排除又は最小化に努めるものとする。
(xx性分科会)
第39条 協議会は、県の認証業務等のxx性について審議を行い、意見を述べることとする。
2 協議会は、前項の所掌事項について、協議会運営要綱第5条第1項に基づき設置される鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会有機農産物等認証業務xx性分科会(以下、「xx性分科会」という。)において遂行するものとする。
3 xx性分科会は、条例、協議会運営要綱及び同要綱第5条第7項により規定される鳥取県有機・特別栽培農産物等推進協議会有機農産物等認証業務xx性分科会運営規程(平成25年1
0月15日付第201300112999号鳥取県農林水産部長通知)(以下、「公平性分科会運営規程」という。)に基づき運営するものとする。
4 県は、公平性分科会の議事録を作成し、保存するものとする。
(外部監査の受け入れ)
第40条 県は、監督官庁及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる監査があるときは、これを受け入れ、協力するものとする。
(条件)
第41条 県は、認証する際には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)認証事項に変更があった場合は、別記様式第12号により遅滞なく県へ届け出ること。
(2)該当する農林物資の生産、製造又は取扱いを中止又は当該事業を廃止したときは、別記様式第12号により遅滞なく県へ届け出るとともに、廃止の場合は速やかに認証書を県に返却すること。
(3)毎年度6月末までに、その前年度の農林物資の格付実績又は格付の表示実績を県へ報告すること。
(4)当該農林物資の格付に関する記録を次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める期間以上保存すること。
(ⅰ)当該格付に係る農林物資の消費期限又は賞味期限が格付日から1年以上である場合、当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間
(ⅱ)当該格付に係る農林物資の消費期限又は賞味期限が格付日から1年未満である場合、当該農林物資の格付の日から1年間
(ⅲ)当該格付に係る農林物資の消費期限又は賞味期限の定めがなく、出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間が1年以上の場合、当該農林物資の出荷の日から
3年間
(ⅳ)当該格付に係る農林物資の消費期限又は賞味期限の定めがなく、出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間が1年未満の場合、当該農林物資の出荷の日から
1年間
(5)当該農林物資の生産、製造、取扱い又は格付に関連する苦情に対して適切な措置を講ずる
とともに、その記録を県の求めに応じて、県に利用させること。
(6)認証事項が認証の技術的基準に適合するよう維持に努めるとともに、当該農林物資の格付を適正に実施すること。
(7)県の調査等があるときは、これを受け入れ、協力すること。
(8)主務大臣の行うJASマークの表示の改善命令等に違反し、又は主務大臣に対し報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は主務大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査を拒否、妨害若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしないこと。
(9)他人に認証を受けている旨の情報の提供をするときは、認証の範囲、内容等について誤認を生じないようにすること。
(10)他人に認証を受けている旨の情報の提供をするときは、認証に係る農林物資が日本農林規格に適合していることを示すためのみに行うこと。
(11)県が(9)又は(10)に違反する情報の提供の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(12)(9)又は(10)のほか、認証又はJASマークの表示に関する情報の提供を行うに当たり、認証の範囲、内容等について誤認を生じないよう努めること。
(13)認証書の写しを他者に提供する場合は、複製である旨を明記し、すべてを複製すること。
(14)県が認証生産行程管理者等に対して報告徴収又は立入検査、若しくは従業員その他の関係者に質問ができること。
(15)(1)から(12)までの条件に違反し、又は(14)の報告徴収の拒否若しくは虚偽の報告、立入検査の拒否、妨害若しくは忌避したときは、県は認証の取消し又は格付業務及びJASマーク貼付品の出荷の停止(以下、「業務停止」という。)又は県が適当でないと認める格付けの表示の除去若しくは抹消の請求をすることができる。
(16)県は、業務停止の請求及びそれに基づく認証書の一時返還に応じない場合は認証を取り消す。
(17)県が行う認証等に関する内容の公表については異議がないこと。
(18)認証を取り下げたとき又は認証を取り消されたときは、速やかに認証書を県に返還すること。
(19)認証を取り消されたときは、業務停止及び県が適当でないと認める格付の表示の除去若しくは抹消をすること。
(20)県は、認証生産行程管理者等が、その認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も業務停止及び県が適当でないと認める格付の表示の除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。
(認証生産行程管理者等の講習会)
第42条 県は、次の者を対象とした講習会を別に定める鳥取県有機農産物等生産行程管理者等講習会実施規程に基づき実施するものとする。
(1)認証生産行程管理者等
(2)これから認証申請を行おうとする者
(3)その他認証業務に関係する者
(再検査)
第43条 県は、次に掲げる事項の場合は、その内容が当該農林物資の規格との整合性に重大な影響を与えると判断されるときは、必要に応じて再検査を行うものとする。
(1)第41条の規定に基づき付された条件に従い変更届が提出されたとき
(2)認証生産行程管理者等が認証事項を変更したことについて県が知ったとき
(3)県が認証生産行程管理者等に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しない恐れのある事実を把握したとき
(4)第44条の規定に基づく苦情処理を行うとき
(5)第48条第4項の規定に基づき出荷停止の解除を行うとき
2 地鶏肉の日本農林規格(平成11年6月21日農林水産省告示第844号)、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)及び有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示1606号)の変更があった場合は、必要に応じて再検査を行うものとする。
3 認証の技術的基準等その他のJAS関連法規において変更があった場合は、前項の規定を準用するものとする。
4 第1項から第3項の場合において、第34条の規定に基づく調査を実施することにより認証の技術的基準への適合性が確認できる場合には、再検査は実施しないこととする。
5 第24条から第29条第3項までの規定は、再検査について準用する。この場合において、第24条及び第27条第1項中「検査」とあるのは「再検査」と、第25条第1項中「個別の認証申請に係る書類審査又は実地検査」とあるのは「再検査」と、同条第2項中「当該申請者」とあるのは「当該認証生産行程管理者等」と、第26条中「実地検査」とあるのは「再検査」と、「申請者」とあるのは「認証生産行程管理者等」と、第28条第2項中「検査報告書等に基づき審議を行い、認証の可否について」とあるのは「再検査結果等に基づき審議を行い」と、第29条第1項中「検査報告書等」とあるのは「再検査結果等」と、同条第1項及び第3項中
「認証の可否について判定」とあるのは「継続して認証の技術的基準を満たしているか判定」と読み替えるものとする。
6 県は、再検査を実施する場合は、別記様式第15号に定める再検査通知書を認証生産行程管理者等に対して通知するものとする。
7 認証生産行程管理者等は、前項の通知により再検査を受け入れる場合は、別記様式第16号に定める再検査同意書を県に提出するものとする。
8 知事は、再検査の結果、認証の技術的基準に不適合のある場合は、その旨を理由を付して、認証生産行程管理者等に通知することとする。
(苦情の処理)
第44条 県は、申請者又はその他の者から申し出のあった苦情を別に定める鳥取県有機農産物等認証業務苦情処理規程に従って処理するものとする。
(認証等の公表)
第45条 県は、次に掲げる事項について、遅滞なく事務所において閲覧に供するほか、インターネット等により提供するものとする。
(1)認証生産行程管理者等を認証及び認証事項を変更したとき
(2)認証生産行程管理者等に対して業務停止又は県が適当でないと認める格付けの表示の除去若しくは抹消を請求したとき
(3)認証生産行程管理者等が格付に関する業務を廃止したとき
(4)認証を取り消したとき
(5)取り消しに係る認証事業者が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、業務停止及び県が適当でないと認める格付けの表示若しくは抹消を行わないとき
2 前項の(1)から(5)までに規定する事項の公表を行う期間は次のとおりとする。
(1)前項の(1)に規定する事項については、認証及び認証事項を変更した日から当該認証に係る認証を廃止する日又は認証の取消をする日までの期間
(2)前項の(2)に規定する事項については、業務停止の期間又は県が適当でないと認める格付けの表示の除去若しくは抹消の請求をした日から当該除去若しくは抹消を終了した日までの間
(3)前項の(3)及び(4)に規定する事項については、格付に関する業務を廃止する日又は認証の取消をする日から1年を経過する日までの期間
(4)前項の(5)に規定する事項については、当該事項の閲覧および提供の開始の日から1年
を経過するまでの間
3 第1項の(1)から(5)の事項の公表内容は次のとおりとする。
(1)(1)のうち認証したときは、認証を受けた者の氏名または名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係る主な農産物、加工食品若しくは地鶏の名称、認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地、認証に係る認証番号、認証の年月日を、認証内容を変更したときは、これらの公表内容の変更後のもの、変更年月日
(2)(2)は、請求に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所、請求に係る農林物資の種類並びに格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資について出荷停止している旨又は県が適当でないと認める格付けの表示の除去若しくは抹消を請求している旨、請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地、請求に係る農林物資に係る認証番号、請求年月日、請求理由
(3)(3)は、廃止に係る認証事業者の氏名または名称及び住所、廃止に係る農林物資の種類、廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地、廃止に係る認証事業者に係る認証番号、廃止年月日
(4)(4)は、取消しに係る認証事業者の氏名又は名称及び住所、取り消した認証に係る農林物資の種類、取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地、取り消した認証に係る認証番号、取消し年月日、取消し理由
(5)(5)は、取り消しに係る認証事業者が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、業務停止及び県が適当でないと認める格付けの表示若しくは抹消を行わない旨
(報告)
第46条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、主務大臣に報告するものとする。
(1)認証及び認証事項の変更を行ったとき
(2)認証生産行程管理者等に業務停止の請求及び停止解除を行ったとき
(3)認証生産行程管理者等が格付業務の廃止を行ったとき
(4)認証の取消を行ったとき
2 知事は、第41条の規定に基づき付された条件に従い、認証生産行程管理者等からなされた格付実績に関する報告を、農林物資の種類ごとに取りまとめ、主務大臣に毎年度9月末までに報告するものとする。
(認証の取消し)
第47条 知事は、次に該当する場合は認証を取り消すこととする。
(1)認証生産行程管理者等が、認証の技術的基準に適合しなくなった場合であって、当該認証の技術的基準に適合するものとなることが見込まれないとき
(2)認証生産行程管理者等が、故意又は重大な過失により格付及びJASマークの表示に係る法の規定に違反したとき
(3)認証生産行程管理者等が、正当な理由がなくて主務大臣の行うJASマークの表示の改善命令等に違反し、又は主務大臣に対し報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は主務大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査を拒否、妨害若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことを理由に主務大臣が認証の取消しを求めてきたとき
(4)第48条第1項の(2)の請求にかかわらず、当該認証生産行程管理者等が請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が一年間を越えると見込まれるとき
(5)正当な理由がなくて第41条の(7)、(14)及び(15)の条件及び第48条第3項の請求に応じないとき
2 知事は、認証の取消しをしようとするときは別記様式第22号に定める認証取消通知書により通知するものとする。
3 前項の通知をしようとするときは、その1週間前までに当該認証生産行程管理者等にその旨を通知し、弁明の機会を付与することとする。
(請求)
第48条 知事は次に該当する場合は、それぞれの措置を請求することとする。
(1)第41条の(9)、(10)の条件に違反したときは、当該認証生産行程管理者等に対し、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきこと
(2)同条第1項の(1)、第49条第1項の(1)及び(2)を行うにあたり、当該認証生産行程管理者等が当該請求に係る措置を講ずるのに相当の期間を要すると認められる時は、当該認証生産行程管理者等に対して、当該認証生産行程管理者等が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付又は格付の表示に関する業務(当該請求に係るものに限る)及び格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る)の出荷を停止すること
(3)第41条の(14)の条件に該当するときは、当該認証生産行程管理者等が真実かつ正確な報告をし、又は当該認証生産行程管理者等が当該検査に応じ、当該検査が終了するまでの間、格付又は格付の表示に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止すること
2 知事は、別記様式第23号により請求を行い、改善すべきところがある場合は、当該認証生産行程管理者等に対して改善報告書を求め、判定を行うものとする。
3 同条第1項の(2)、(3)に規定する請求を行う場合は、当該認証生産行程管理者等に対し、一時的に認証書の返還を求めることとする。
4 同条第1項の(2)、(3)の規定による格付又は格付の表示に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷について、当該認証生産行程管理者等から同条第2項の規定により改善報告書が提出されたとき、県は当該報告書の書類審査を行い(書類審査の結果に基づき必要な場合は、第43条の規定により実地検査を行う。)検査結果のレビュー及び判定により再発の危険がないと判定された場合に再開させるものとし、返還させていた認証書を返却することとする。
(改善要求)
第49条 知事は次に該当する場合は、改善要求を行うこととする。
(1)認証生産行程管理者等が、認証の技術的基準に適合しなくなった場合(第47条第1項の
(1)の場合を除く)又は、適合しなくなるおそれが大きいと認めるとき
(2)認証生産行程管理者等が、過失により格付及びJASマークの表示に係る法の規定に違反したとき(第47条第1項の(2)に該当する場合を除く)
(3)認証の取消しに至らない軽微な違反
2 知事は、別記様式第24号により改善要求を行い、認証生産行程管理者等に対して改善報告書を求め、判定を行うものとする。
(認証廃止の手続き)
第50条 知事は、認証生産行程管理者等が格付業務の廃止を行った場合は、次に掲げる事項について別記様式第26号により当該認証生産行程管理者等へ通知することとする。
(1)認証に係るJASマークを所持している場合は、速やかに廃棄すること
(2)他人に認証を受けている旨の情報の提供を行っている場合は、速やかに当該情報の提供を中止すること。
(3)認証書を返還していない場合は、速やかに返還すること。
(財政状況に関する資料の備え付けおよび閲覧等)
第51条 県は、財政状況に関する資料として地方自治法(昭和24年法律第67号)第243条の3第1項の規定による資料を5年間事務局に備え付けるものとする。
2 前項の資料の具体的内容等および作成時期については、財政状況の公表に関する条例(昭和
23年鳥取県条例第57号)による。
3 資料の閲覧を希望する申し出があれば、これを閲覧させるものとする。
4 資料の謄本又は抄本の請求若しくは電磁的方法による提供の請求があれば、別表5により算出した経費を現金で支払わなければならない。
(その他)
第52条 この規程に定めるもののほか、認証業務に関し必要な事項は、別に知事が定めるものとする。
附 則
この規程は平成16年1月8日から施行する。
附 則
この改正は平成17年5月19日から施行する。
附 則
この改正は平成18年7月5日から施行する。
附 則
この改正は平成18年7月13日から施行する。
附 則
この改正は平成18年8月15日から施行する。
附 則
この改正は平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正は平成20年12月12日から施行する。
附 則
この改正は平成21年1月23日から施行する。
附 則
この改正は平成22年3月29日から施行する。
附 則
この改正は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正は平成24年4月27日から施行する。
附 則
この改正は平成24年8月10日から施行する。
附 則
この改正は平成25年3月27日から施行する。附 則
この改正は平成25年11月7日から施行する。
附 則
この改正は平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正は平成26年6月10日から施行する。
附 則
この改正は平成26年8月1日から施行する。
附 則
この改正は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正は平成27年8月5日から施行する。
附 則
この改正は平成28年4月4日から施行する。
附 則
この改正は平成28年7月25日から施行する。
附 則
この改正は平成28年10月31日から施行する。
附 則
この改正は、平成31年4月19日から施行する。
附 則
この改正は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和5年10月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
認証業務を行う事業所の名称 | 鳥取県 |
認証業務を行う事業の所在地 | 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地 |
管轄区域 | 鳥取県内全域 |
別表2(第10条関係)認証申請手数料の額
金額 | 地鶏肉生産行程管理者 | 26,000円 |
地鶏肉小分け業者 | 20,000円 | |
有機農産物生産行程管理者 | 26,000円 | |
有機加工食品生産行程管理者 | 26,000円 |
有機農産物・有機加工食品小分け業者 | 20,000円 |
別表3(第11条関係)調査等手数料の額
金額 | 地鶏肉生産行程管理者 | 16,000円 |
地鶏肉小分け業者 | 14,000円 | |
有機農産物生産行程管理者 | 16,000円 | |
有機加工食品生産行程管理者 | 16,000円 | |
有機農産物・有機加工食品小分け業者 | 14,000円 |
別表4(第17条関係)
協議会指名
公平性分科会
指名
判定分科会
意見
意見
監査
生産振興課
鳥取県における認証業務を行うための組織体制
鳥 取 県
委嘱
任命
監査 (事務局・検査員・判定員)
※検査員・判定員は、農林水産部所属職員及び各地方事務所所属職員のうち生産振興課兼務職員、並びに委託契約を締結した個人及び地方独立行政法人鳥
取県産業技術センター所属職員を含む
農 業 振 興 局 長
農 林 水 産 部 長
知 事 ( 代 表 )
内 部 監 査 員
別表5(第51条関係)
区 分 | 金 額 | |
謄本、抄本及び電磁的記録の作成に要する費 用 | 当該用紙を複写したもの | 単色刷りの場合1枚につき10円 |
色刷りの場合1枚につき20円 | ||
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 20円 | |
光ディスク(CD-R)に複写したもの | 1枚につき 30円 | |
光磁気ディスク(MO)に複写したもの | 1枚につき200円 | |
公文書の写しその他の物品の送付に要する費用 | 送付に要する実費 |
備考 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。
別記様式第1号 地鶏肉生産行程管理者認証申請書別記様式第2号 地鶏肉小分け業者認証申請書
別記様式第3号 有機農産物生産行程管理者認証申請書 別記様式第4号 有機加工食品生産行程管理者認証申請書
別記様式第5号 有機農産物・有機加工食品小分け業者認証申請書別記様式第6号 認証有機農産物生産行程管理者等帳簿
別記様式第7号 地鶏肉生産行程管理者認証書別記様式第8号 地鶏肉小分け業者認証書
別記様式第9号 有機農産物生産行程管理者認証書
別記様式第 10 号 有機加工食品生産行程管理者認証書
別記様式第 11 号 有機農産物・有機加工食品小分け業者認証書別記様式第 12 号 有機農産物生産行程管理者等認証内容変更届別記様式第 13 号 調査通知書
別記様式第 14 号 調査同意書 別記様式第 15 号 再検査通知書別記様式第 16 号 再検査同意書
別記様式第 17 号 地鶏肉生産行程管理者継続認証通知書別記様式第 18 号 地鶏肉小分け業者継続認証通知書
別記様式第 19 号 有機農産物生産行程管理者継続認証通知書 別記様式第 20 号 有機加工食品生産行程管理者継続認証通知書
別記様式第 21 号 有機農産物・有機加工食品小分け業者継続認証通知書別記様式第 22 号 認証取消通知書
別記様式第 23 号 請求通知書
別記様式第 24 号 改善要求通知書別記様式第 25 号 認証合意書
別記様式第 26 号 認証廃止の手続について
別記様式第 27 号 有機農産物生産行程管理者等の年間生産計画届出書別記様式第 28 号 業務停止解除通知書
その他の規程
1 認証に従事する者の資格に関する規程(第13条)
2 鳥取県有機農産物等認証業務者研修実施規程(第14条)
3 鳥取県有機農産物等認証業務を行う組織の所掌範囲等に関する規程(第17条)
4 無通告調査の実施に関する規程(第34条)
5 鳥取県有機農産物等認証業務内部監査規程(第35条)
6 鳥取県有機農産物等認証業務規程に関する見直し実施規程(第36条)
7 鳥取県有機農産物等認証業務の不適合業務の是正及び予防に関する規程(第37条)
8 鳥取県有機農産物等認証業務の公平性リスクに関する規程(第38条)
9 鳥取県有機農産物等生産行程管理者等講習会実施規程(第42条)
10 鳥取県有機農産物等苦情処理規程(第44条)