Contract
ご契約者の皆さまへ
2023 年 11 月
国 内 旅 行 傷 害 保 険
ご契 約 のしおり( 普 通 保 険 約 款 ・ 特 約 集 )
[2019 年 12 月 1 日以降保険始期契約用]
この普通保険約款・特約集は、
保険始期が 2019 年 12 月 1 日から 2024 年 8 月 31 日までのご契約に適用されます。
このたびは国内旅⾏傷害保険をご契約いただき、誠にありがとうございます。
この冊⼦はご契約に伴う⼤切な事柄を記載したものです。必ずご⼀読いただき契約内容のご確認にご活用ください。
被保険者(補償の対象となる方)が既に他の保険で同種の保険商品等をご契約されている場合には、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。ご契約にあたっては補償内容がご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
①「お客さま専用ページ」の作成と活用
当社では書⾯⼿続きをできる限り省略し、運営コストの削減につとめ、低廉な保険料の商品をご提供してまいります。そのため、ご契約者(もしくはご加入者)の皆さまにご契約内容の照会・解約等を受け付ける「お客さま専用ページ」を当社サイト上にご用意いたします。「お客さま専用ページ」にアクセスするためにはログインID(au 損保 ID または auID)/パスワードが必要となります。
② 証券不発⾏の取り組み
上記のとおりペーパーレスを実現するため、保険証券の発⾏を省略しています。保険証券の発⾏をご希望の場合は、「お客さま専用ページ」にログインの上、お⼿続きいただきますようお願いします。
※ ご契約内容の詳細は、「お客さま専用ページ」にてご確認いただけます。
※ 保険⾦の請求にあたり保険証券のご提⽰は不要です。
I N D E X
Ⅰ.国内旅⾏傷害保険の概要 ........................................................................... | P.2 |
1.商品の仕組み ................................................................................................. | P.2 |
2.被保険者 ....................................................................................................... | P.2 |
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合 .......................................... | P.2 |
4.主な特約とその概要 ........................................................................................ | P.3 |
5.補償の重複に関するご注意 ................................................................................ | P.5 |
Ⅱ.無効、取消し、失効 ................................................................................ | P.5 |
Ⅲ.保険⾦請求の⼿続き等 ............................................................................. | P.6 |
1.万一、事故が発生した場合 ................................................................................ | P.6 |
2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等 .............................................................. | P.6 |
3.保険⾦のお⽀払時期 ........................................................................................ | P.6 |
4.保険⾦請求権の時効 ........................................................................................ | P.6 |
<別表「保険⾦請求書類」> ................................................................................... | P.7 |
Ⅳ.保険⾦の代理請求 ................................................................................... | P.8 |
Ⅴ.事故のご連絡・ご契約に関するお問い合わせ窓口 ........................................... | P.8 |
■ 普通保険約款・特約 P.9
傷害保険普通保険約款 .......................................................................................... P.11
特約 ................................................................................................................. P.27
Ⅰ . 国 内 旅 ⾏ 傷 害 保 険 の 概 要
1.商品の仕組み
この保険は、被保険者が国内旅⾏中に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合などに保険⾦をお⽀払いする保険です。
(※病気は保険⾦お⽀払いの対象となりません。また、補償開始以前の事故は対象外です。)
2.被保険者
被保険者は、契約申込時に指定された方となります。
3.保険⾦をお⽀払いする場合とお⽀払いできない主な場合
国内旅⾏傷害保険(国内旅⾏傷害保険特約セット傷害保険)の主な保険⾦とその概要を記載しています。ご契約のプランおよびセットされる特約により「保険⾦をお⽀払いする場合」や「お⽀払いする保険⾦の額」が異なることがありますのでご注意ください。詳細は、普通保険約款・特約(P.9〜)をご確認ください。
国内旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が国内旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます | |||
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |
死 亡保 険⾦ | 国内旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険⾦額の全額 ※ 保険期間内の事故により、既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額からその額を差し引いてお⽀払いします。 | 1.次のいずれかによるケガについては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① ご契約者、被保険者または保険 ⾦受取⼈の故意または重⼤な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動(注1) ⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 Ⓑ ⾃動⾞等の乗用具による競技、競争もしくは興⾏またはこれらのための練習を⾏っている間の事故 ⑨ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッ ククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏ってい る間の事故 など 2.むちうち症・腰痛等で医学的他覚所⾒のないもの(注2)については、保険⾦をお⽀払いできません。 (注1)テロ⾏為によって発生したケガに関しては、⾃動セットされる「テロ ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。 (注2)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・⽿鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
後 遺 障 害保 険⾦ | 国内旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 後遺障害の 死亡・後遺 程度に応じた障害 × 約款所定の 保険⾦額 保険⾦⽀払割合 (4%〜100%) ※ お⽀払いする後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じて死亡・後遺障害保険 ⾦額が限度となります。 | |
入 院保 険⾦ | 国内旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 | 入院保険⾦ × 入院した日数日額 ※ 入院した日数は180日が限度となりま す。また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に 対しては、保険⾦をお⽀払いしません。 | |
⼿ 術保 険⾦ | 国内旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために約款所定の⼿術を受けた場合 | ① 入院中に受けた⼿術の場合 入院保険⾦日額 × 10 ② ①以外の⼿術の場合 入院保険⾦日額 × 5 ※ 1事故につき1回の⼿術に限ります。また、1事故に対して①および②の⼿術を受けた場合は、①の算式により計算した⼿術保険⾦をお⽀払いします。 | |
通 院保 険⾦ | 国内旅⾏中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院された場合 | 通院保険⾦ × 通院した日数日額 ※ 通院した日数は30日が限度となります。また、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に 対しては、保険⾦をお⽀払いしません。 (注)通院保険⾦⽀払限度日数変更特約 (30日用)がセットされています。 |
4.主な特約とその概要
主な特約とその概要を記載しています。ご契約のプランによりセットされる特約が異なりますのでご注意ください。詳細は、普通保険約款・特約(P.9〜)をご確認ください。
国内旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が国内旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます | |||||
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | |||
個人賠償責任補償特 約 | 被保険者(注)が国内旅⾏中における偶然な事故により、他 ⼈を死傷させたり、他⼈の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)被保険者が責任無能⼒者である場合は、その責任無能 ⼒者の⾏為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合も保険⾦お⽀払いの対象となります。 | 1.次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① ご契約者または被保険者の故意 ② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など 2.次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦をお⽀払いできません。 ① 職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任 ② 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③ 同居する親族および旅⾏⾏程を同じくする親族に対する損害賠償責任 ➃ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ⑤ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑥ 航空機・船舶・⾞両(⼈⼒のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など | |||
損害賠償⾦の額 | - | 自己負担額 (0円) | |||
※ 1回の事故につき個⼈賠償責任保険 ⾦額が限度となります。 ※ 別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | |||||
ホールインワ ン ・ア ル バト ロ ス費用補償特 約 | 被保険者(注1)が国内旅⾏中に日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成したときに、慣習として費用(注2)を負担したことによって損害を被った場合 (注1)本特約はアマチュアの方を対象とするもので、プロ資格の保有者およびゴルフの競技または指導を職業としている方は保険⾦のお ⽀払いの対象とはなりません。 (注2)次の費用をいいます。 ① 贈呈用記念品購入費用。ただし貨幣、紙幣、商品券、プリペイドカード等の購入費用は含みません。 ② 祝賀会費用 ③ ゴルフ場に対する記念植樹費用 など | ホールインワン・ アルバトロス費用の額 ※ 1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、ホールインワン・アルバトロス費用保険⾦額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で⾏ったホールインワンまたはアルバトロス ② 被保険者がゴルフ場の使用⼈(臨時雇いを含みます)である場合、その被保険者が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など | ||
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険契約等を複数ご契約されても、お⽀払いする保険⾦の額は、それらのご契約のうち最も⾼い保険⾦額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険⾦はお⽀払いできませんのでご注意ください。 | |||||
国内旅⾏中とは、保険期間中で、かつ、被保険者(補償の対象となる方)が国内旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程中をいいます | ||||
保険⾦をお⽀払いする場合 | お⽀払いする保険⾦の額 | 保険⾦をお⽀払いできない主な場合 | ||
国内旅⾏中に携⾏する被保険者所有の身の回り品に、偶然な事故により損害が発生した場合 | 損害の額 - 自己負担額 (3,000円) ※ 損害の額は携⾏品1個、1組または1対あたり10万円(乗⾞券または通貨等は合計5万円)が限度となります。 ※ 保険期間を通じ、携⾏品損害保険⾦額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 | ① ご契約者、被保険者または保険⾦受取⼈の故意または重⼤な過失 ② ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ③ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤ 保険の対象の欠陥 ⑥ 保険の対象の⾃然の消耗・性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い ⑦ 保険の対象のすり傷等の単なる外観の損傷 Ⓑ 保険の対象の置き忘れ・紛失 など | ||
携⾏品損 害 補 償 特 約 | (※)身の回り品には、下記のものは対象に含まれません ① 株券、⼿形、定期券、印紙、切⼿、その他これらに類する物 ただし、定期券以外の乗⾞券ならびに通貨等については補償対象となります。 ② 預貯⾦証書、クレジットカードその他これらに類する物 ③ 船舶、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞およびこれらの付属品 ➃ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間に用いられる用具 ⑤ 義⻭、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物 ⑥ 動物および植物 ⑦ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された下記の物 a) サーフボード・ウインドサーフィンおよびこれらの付属品 b) 携帯電話(スマートフォン、PHSを含む)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 c) ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 d) つり具(つり竿・竿掛け・竿袋・リール・ルアー・つり具入れ・クーラー・びく・たも網・救命胴⾐・胴付⻑靴およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。) など | |||
国内旅⾏中に被保険者が次の①から③のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用等を負担したことによって損害を被った場合 ① 搭乗している航空機・船舶が⾏方不明または遭難した場合 ② 急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 ③ 急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院された場合 | 救援者費用等の額 | ① ご契約者、被保険者の故意または重⼤な過失 ② 闘争⾏為、⾃殺⾏為、犯罪⾏為 ③ ⾃動⾞、原動機付⾃転⾞の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ➃ 脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤ 妊娠、出産、早産または流産 ⑥ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、内乱等の事変、暴動 (テロ⾏為によって発生した損害に関しては、⾃動セットされる「テロ⾏為補償特約」により、保険⾦お⽀払いの対象となります。) ⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 Ⓑ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所 ⾒のないもの(注) ⑨ 山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を⾏っている間の事故 など (注)被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検査、眼科・⽿鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 | ||
救援者費用等補 償 特 約 | ※ ご契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用をいいます。 ア.捜索救助費用 イ.交通費(現地までの 1 往復分の交通 費・救援者 2 名分まで) ウ.宿泊料(1 名につき 14 日分限度・救援者 2 名分まで) エ.現地からの移送費用(帰宅のための運賃のうち払戻しを受けた額、負担することを予定していた額は差し引きます。) オ.諸雑費(3 万円まで) ※ 保険期間を通じて救援者費用等保険⾦額が限度となります。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお⽀払いすることがあります。 |
5.補償の重複に関するご注意
被保険者またはそのご家族が契約されている保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※ なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が 1 つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居の変更等)により被保険者が補償対象外となったときなど、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 (セットの有無は、プラン・コース等により異なります) | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
個⼈賠償責任補償特約 | 火災保険の個⼈賠償責任補償特約 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 他の傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
救援者費用等補償特約 | 他の傷害保険の救援者費用等補償特約 |
携⾏品損害補償特約 | 火災保険の携⾏品損害補償特約 |
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険等を複数ご契約されても、お⽀払いする保険⾦の額は、それらのご契約のうち最も⾼い保険⾦額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険⾦はお⽀払いできませんのでご注意ください。
Ⅱ . 無 効 、 取 消 し 、 失 効
下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)無効
ご契約者が保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2)取消し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3)失効
被保険者が死亡(注)された場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
(注)死亡保険⾦をお⽀払いするケガにより被保険者が死亡された場合は、取扱いが異なります。傷害保険⾦部分
の保険料について返還できない場合がありますのでご注意ください。
Ⅲ . 保 険 ⾦ 請 求 の ⼿ 続 き 等
1.万⼀、事故が発生した場合
① 事故が発生した場合には、30 日以内に事故受付デスクまでご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。 事故受付デスクの連絡先は、P.8 をご参照ください
② 他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
③ 個⼈賠償責任補償特約がセットされたご契約の場合、賠償事故に関わる⽰談交渉については、事前に当社へご相談ください。あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償⾦などを⽀払われた場合には、保険⾦をお⽀払いできないことなどがありますのでご注意ください。
➃ 被保険者が実際に被った損害等を補償する特約などについては、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に⽀払われた保険⾦の有無により、当社がお⽀払いする保険⾦の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(当社がお⽀払いする保険⾦の額)(注 1)
a.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合は⽀払責任額(注 2)をお⽀払いします。
b.他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合は、⽀払責任額(注 2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた額をお⽀払いします。
(注1)お⽀払いする保険⾦の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険⾦の⽀払条件によっては、上記と異なる
場合があります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険⾦を受け取るべき方は、<別表「保険⾦請求書類」>のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて他の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
3.保険⾦のお⽀払時期
当社は 2.保険⾦の⽀払請求時に必要となる書類等をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険⾦をお⽀払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険⾦をお⽀払いします。ただし、特別な照会または調 査が必要な場合には、当社普通保険約款・特約に定める期日までに保険⾦をお⽀払いします。詳細は事故受付デ スクまでお問い合わせください。
4.保険⾦請求権の時効
保険⾦請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険⾦請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
<別表「保険⾦請求書類」>
(1)当社所定の保険⾦請求書 | |||
(個⼈情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||
(2) 当社所定の傷害状況報告書など | |||
※事故日時、発生場所、原因等をご申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)〜(7)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |||
(3)被保険者であることを確認する書類 | |||
例 | ・家族関係の証明書類(住⺠票、健康保険被保険者証) ・各種名簿 ・旅⾏中であることを証明する書類 | など | |
(4)保険⾦の請求権をもつことの確認書類 | |||
例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・⼾籍謄本 ・委任状 ・未成年者用念書 | など | |
(5)ケガに関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
①保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書など ・当社所定の死亡診断書または死体検案書 | など | |
②保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・当社所定の診断書・領収書(治療費) ・レントゲン等の検査資料 ・当社所定の後遺障害診断書 | など | |
③その他の書類 | |||
例 | ・運転資格を証する書類(免許証など) ・調査同意書(当社がケガの状況や程度などの調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(6) 損害賠償責任に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
①保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(罹災証明書・事故証明書)またはこれに代わるべき書類(被害届出受理番号を記入した書類) ・⽰談書またはこれに代わるべき書類 ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿 ・預り伝票など受託物があることの確認資料 ・事故原因、発生場所、被害状況の⾒解書、写真 など | ||
②保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・修理⾒積書、請求明細書、領収書 ・図⾯(配置図、建物図⾯) ・その他の費用の⽀出を⽰す書類 ・損害賠償内容申告書 ・レントゲンなどの検査資料 ・受領している年⾦額の確認資料 ・交通費、諸費用の明細書 ・死亡診断書、死体検案書 ・労災からの⽀給額の確認資料 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・葬儀費明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・当社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 | など | |
③その他の書類 | |||
例 | ・権利移転書 ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償⾦のお⽀払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を⾏うために必要な同意書) | など | |
(7) その他費用に関する保険⾦をご請求する場合に必要となる書類 | |||
①保険事故の発生を⽰す書類 | |||
例 | ・公的機関が発⾏する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ・ホールインワン・アルバトロス証明書 ・損害物の写真 | など | |
②保険⾦⽀払額の算出に必要な書類 | |||
例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理⾒積書 ・領収書 ・補償⾦または⾒舞⾦の領収書 | など | |
③その他の書類 | |||
例 | ・調査同意書(当社が事故または損害の調査を⾏うために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの | など |
Ⅳ . 保 険 ⾦ の 代 理 請 求
被保険者の方に保険⾦をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理⼈となりうる方】が被保険者の代理⼈として保険⾦をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます。
(被保険者の方に法定代理⼈がいる場合や第三者に保険⾦のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません。)
・保険⾦等のご請求を⾏う意思表⽰が困難であると当社が認めた場合
・当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理⼈となりうる方】
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①の方がいない場合や上記①の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ 上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険⾦をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
※ 万一、被保険者が保険⾦を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いします。被保険者の代理⼈からの保険⾦のご請求に対して当社が保険⾦をお⽀払いした後に、重複して保険⾦のご請求を受けたとしても、当社は保険⾦をお⽀払いできません。
Ⅴ . 事 故 の ご 連 絡 ・ ご 契 約 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 窓 口
■万一、事故が発生した場合は、30 日以内に、下記までご連絡ください。
事故受付デスク
0077-78-0365
〔受付時間〕24 時間 365 日
※ 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※ 一部のIP電話などご利用いただけない場合がございます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
※ ご連絡がないとそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いすることがあります。
※ 個⼈賠償責任補償特約を合わせてご契約の場合、賠償事故に係わる⽰談交渉等は、必ず事前に当社と相談のうえ、おすすめください。
■商品・ご契約内容に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
au損保カスタマーセンター
0800-700- 0600
〔受付時間〕9︓00 〜 18︓00(年末年始を除く)
※ 携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※ 一部のIP電話などご利用いただけない場合がございます。
※ おかけ間違いにご注意ください。
ご契約に関するご連絡・お問い合わせは
普通保険約款・特約
普通保険約款・特約一覧表
■普通保険約款
名称 | 適用される場合 | ページ |
傷害保険普通保険約款 | 全てのご契約に適用されます。 | 11 |
■補償に関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
国内旅⾏傷害保険特約 | 全てのご契約に適用されます。 | 27 |
通院保険⾦⽀払限度⽇数変更特約 (30 ⽇用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償範囲に関する特約」欄に「通院保険⾦⽀払限度(30 ⽇)」と表示されている場合に適用されます。 | 28 |
個人賠償責任補償特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償項目」欄に個人賠償責任保険⾦額が表示されている場合に適用されます。 | 28 |
携⾏品損害補償特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償補項目」欄に携⾏品損害保険⾦額が表示されている場合に適用さ れます。 | 34 |
救援者費用等補償特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補 償項目」欄に救援者費用等保険⾦額が表示されている場合に適用されます。 | 39 |
ホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償項目」欄にホールインワン・アルバトロス費用保険⾦額が表示さ れている場合に適用されます。 | 44 |
テロ⾏為補償特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「補償範囲に関する特約」欄に「テロ⾏為補償」と表示されている場合 に適用されます。 | 48 |
■保険料の払込みに関する特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
電子決済手段による 保険料⽀払に関する特約 | 【2021 年 5 月 26 ⽇以降に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保険料払込⽅法」欄または「保険料⽀払⽅法」欄に「クレジットカード払」、「au かんたん決済」または「au PAY」と表示さ れている場合に適用されます。 | 48 |
クレジットカードによる保険料⽀払に関する特約 | 【2021 年 5 月 25 ⽇以前に契約を締結した場合】 お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保 険料払込⽅法」欄または「保険料⽀払⽅法」欄に「クレジットカード払」と表示されている場合に適用されます。 | 49 |
通信料⾦等との合算による保険料⽀払に関する特約 (債権譲渡型) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「保 険料払込⽅法」欄または「保険料⽀払⽅法」欄に「通信料合算払」と表示されている場合に適用されます。 | 50 |
■その他の特約
名称 | 適用される場合 | ページ |
インターネット通信販売に関する特約 (国内旅⾏傷害保険用) | お客さま専用ページ(マイページ)、契約確認書または保険証券の「その他特約等」欄に「インターネット通信販売に関する特約」と表示されている場合に適用されます。 | 51 |
保険証券等の発⾏に関する特約 | お客さま専用ページ(マイページ)または契約確認書の「その他特約等」欄に「保険証券等の発⾏に関する特約」と表示されている場 合に適用されます。 | 53 |
傷害保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
ご契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、本約款において共通のものとして、それぞれ次表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>
(50 音順)
用語 | 定義 |
医学的他覚所⾒のない もの | 被保険者が⾃覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所⾒、神経学的検 査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
解除 | 当会社からの意思表示によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます |
解約 | ご契約者(注)からの意思表示によって、ご契約の効⼒を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求](3)および(4)の規定においては、 被保険者とします。 |
既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初⽇から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、保 険期間の末⽇までの残存期間をいいます。 |
危険 | 傷害の発⽣の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興⾏(注 1)または試運転(注 2)をいいます。 (注 1)いずれもそのための練習を含みます。 (注 2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の⾝体に残された症状が将来にお いても回復できない機能の重⼤な障害に⾄ったものまたは⾝体の⼀部の⽋損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(⼤正11年法律第70号) ② 国⺠健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ➃ 地⽅公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私⽴学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ ⾼齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
⻭科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている⻭科診療報酬点数表を いいます。 |
ご契約者 | 保険証券の「ご契約者」欄に記載されているご契約の当事者で、保険契約の変更・解約や保険料のお⽀払いなど、この保険約款に定める権利を有し義務を負う⽅をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療⾏為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.⽪膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観⾎的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術オ.抜⻭手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療⾏為(注3) (注1)⻭科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為のうち、 医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療⾏為を含みます。 |
用語 | 定義 |
手術 | (注2)手術を受けた時点において、厚⽣労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務⼤⾂が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務⼤ ⾂が定める施設基準に適合する病院または診療所において⾏われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療 ⾏為ならびに注射、点滴、全⾝的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温 熱療法による診療⾏為を除きます。 |
乗用具 | ⾃動⾞または原動機付⾃転⾞、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または⼀部に対して⽀払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が⾏う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | ⾃宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手⽅をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
普通保険約款 | ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の⾏動によって、全国または⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重⼤な事態と認められる状態をいいます。 |
保険契約上の権利および義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者(注1)が⽇本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注2)によってその⾝体に被った傷害に対して、この約款に従い保険⾦(注3)をお⽀払いします。
(注1)保険証券に記載された被保険者をいいます。以下同様とします。
(注2)以下「事故」といいます。
(注3)死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の傷害には、⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ⼀時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発⽣する中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発⽣する中毒症状を含みません。
(3)当会社は、本条(1)の保険⾦のうち、保険証券に保険⾦額または保険⾦⽇額が記載されたものについてお⽀払いします。
第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって発⽣した傷害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失。ただし、その者が死亡保険⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお⽀払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.⿇薬、⼤⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険⾦をお⽀払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から⑪の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によっけいて汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜り
る医学的他覚所⾒のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦をお⽀払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に発⽣した事故によって被った傷害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を⾏っている間
② 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて道路上で競技等をしている間については、保険⾦をお⽀払いします。
イ.乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる⽅法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間については、保険⾦をお⽀払いします。
ウ.法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間
第4条[お⽀払いする死亡保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険⾦額の全額(注)を死亡保険⾦として死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(注)既にお⽀払いした後遺障害保険⾦がある場合は、死亡・後遺障害保険⾦額から既にお⽀払いした⾦額を控除した残額とします。
(2)第 32 条[死亡保険⾦受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険⾦を死亡保険⾦受取人にお⽀払いします。
(3)第 32 条(8)の死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険⾦を死亡保険
⾦受取人にお⽀払いします。
第5条[お⽀払いする後遺障害保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に後遺障害が発⽣した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
別表2に掲げる各等級の
後遺障害に対する保険⾦⽀払割合
死亡・後遺障害保険⾦額
後遺障害保険⾦の額
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を超えてなお治療を要す
る状態にある場合は、当会社は、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 181 ⽇目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を後遺障害保険⾦としてお⽀払いします。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、⾝体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同⼀事故により、2種以上の後遺障害が⽣じた場合には、当会社は、保険⾦額に次の保険⾦⽀払割合を乗じた額を
後遺障害保険⾦として⽀払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険⾦⽀払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険⾦⽀払割合の合計の割合が上記の保険⾦⽀払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険⾦⽀払割合とします。
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険⾦⽀払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(1)および(2)の傷害を受けたことによって、同⼀部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険⾦額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険⾦として⽀払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険⾦⽀払割合
別表2に掲げる加重後の
後遺障害に該当する等級に対する
保険⾦⽀払割合
= ー
第6条[お⽀払いする⼊院保険⾦および⼿術保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
入院した⽇数(注)
入院保険⾦⽇額
入院保険⾦の額
= ×
(注)180 ⽇を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の入院に対しては、入院保険⾦をお⽀払いしません。
(2)本条(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置⽇数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険⾦の⽀払いを受けられる期間中にさらに入院保険⾦の⽀払いを受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険⾦をお⽀払いしません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に病院または診療所において、第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険⾦として被保険者にお⽀払いします。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。(注1)
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険⾦⽇額
手術保険⾦の額
=
入院保険⾦⽇額
手術保険⾦の額
② ①以外の手術の場合
=
× 10
× 5
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第1条(1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条[お⽀払いする通院保険⾦の計算]
(1)当会社は、被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その⽇数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
通院した⽇数(注)
通院保険⾦⽇額
通院保険⾦の額
= ×
(注)90 ⽇を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した後の通院に対しては、通院保険⾦をお⽀払いしまじんせん。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するた
めに被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その⽇数について、本条(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
ろ っ
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
(3)当会社は、本条(1)および(2)の規定にかかわらず、第6条[お⽀払いする入院保険⾦および手術保険⾦の計算]の入院保険⾦をお⽀払いすべき期間中の通院に対しては、通院保険⾦をお⽀払いしません。
(4)被保険者が通院保険⾦の⽀払いを受けられる期間中にさらに通院保険⾦の⽀払いを受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険⾦をお⽀払いしません。
第8条 [当会社の責任限度額]
当会社がこの保険契約に基づきお⽀払いすべき死亡保険⾦および後遺障害保険⾦の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険⾦額をもって限度とします。
第 9 条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇を経過してもなお被保険者が発⾒されないときは、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇に、被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 10 条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った時既に存在していた⾝体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条(1)および(2)の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発⽣した傷害もしくは疾病の影響により第1条(1)および(2)の傷害が重⼤となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する⾦額をお⽀払いします。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたはご契約者もしくは保険⾦を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(1)および(2)の傷害が重⼤となった場合も、本条(1)と同様の⽅法でお⽀払いします。
第2章 基本条項
第 11 条[補償される期間-保険期間]
(1)当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間の初⽇の午後4時(注)に始まり、末⽇の午後4時に終わります。
(注)保険証券に午後4時以外の時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、⽇本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)ご契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、ご契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重⼤な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から➃のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ ご契約者または被保険者が、第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書⾯をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を⾏う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。
第 13 条[ご契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
(3)ご契約者または被保険者が故意または重⼤な過失によって、遅滞なく本条(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも⾼いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険⾦を削減してお⽀払いします。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)本条(1)または(2)の変更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(4)本条(3)の規定は、当会社が、本条(3)の規定による保険⾦を削減してお⽀払いすべき事由の原因があることを知った時から保険⾦を削減してお⽀払いする旨の被保険者もしくは保険⾦を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)本条(3)の規定は、職業または職務の変更の事実に基づかずに発⽣した傷害については適用しません。
(6)本条(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発⽣し、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたものをいいます。
(7)本条(6)の規定による解除が傷害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した事故による傷害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 14 条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
ご契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、ご契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 15 条[保険契約の無効]
次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① ご契約者が、保険⾦を不法に取得する目的または第三者に保険⾦を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② ご契約者以外の⽅を被保険者とする保険契約について死亡保険⾦受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険⾦受取人にする場合を含みません。
第 16 条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効⼒を失います。
第 17 条[保険契約の取消し]
ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 18 条[ご契約者からの保険契約の解約]
ご契約者は、当会社に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第 19 条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として傷害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。
② 被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険⾦の請求について、詐欺を⾏い、または
⾏おうとしたこと。
③ ご契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢⼒(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢⼒(注)に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢⼒(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢⼒(注)がその法人の経営を⽀配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢⼒(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡・後遺障害保険⾦額、入院保険⾦⽇額、通院保険⾦⽇額等の合計額が著しく過⼤となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から➃に掲げるもののほか、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、上記①から➃の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたこと。
(注)暴⼒団、暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含みます。)、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒をいいます。
(2)当会社は、次の①および②のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
① 被保険者が、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に発⽣した傷害に対してお⽀払いする保険⾦を受け取るべき者が、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当すること。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または(2)の①もしくは②の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険⾦(注2)をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦(注2)をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発⽣した傷害をいいます。
(注2)本条(2)の②の規定による解除がなされた場合には、保険⾦を受け取るべき者のうち、本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する者の受け取るべき⾦額に限ります。
第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② ご契約者または保険⾦を受け取るべき者に、第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除](1)の①または②に該当する⾏為のいずれかがあったとき。
③ ご契約者または保険⾦を受け取るべき者が、第 19 条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合
➃ 第 19 条(1)の➃に規定する事由が発⽣したとき。
⑤ 上記②から➃のほか、ご契約者または保険⾦を受け取るべき者が、上記②から➃の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重⼤な事由を発⽣させたとき。
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(2)ご契約者は、本条(1)の①から⑥の事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
(3)本条(1)の①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、ご契約者に対し、その旨を書⾯により通知するものとします。
第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効⼒を⽣じます。
第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]
(1)第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発⽣した時以降の期間(注4)に対し⽇割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注1)第 13 条[ご契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1](1)または(2)の変
更の事実をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。以下本条において同様とします。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。以下本条において同様とします。
(注4)ご契約者または被保険者の申出に基づく、第 13 条(1)または(2)の変更の事実が発⽣した時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、ご契約者が本条(1)または(2)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(4)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実があった後に発⽣した事故による傷害に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割合により、保険⾦を削減してお⽀払いします。
(6)本条(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、ご契約者が書⾯をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を⾏い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(7)本条(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、ご契約者が追加保険料を払い込まなかったときは、当会社は、追加保険料領収前に発⽣した事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
第 23 条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 15 条[保険契約の無効]の①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第4条[お⽀払いする死亡保険⾦の計算](1)の死亡保険⾦をお⽀払いすべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第 24 条[保険料の返還-取消しの場合]
第 17 条[保険契約の取消し]の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 25 条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第 13 条[ご契約後に被保険者が職業または職務を変
更した場合-通知義務その1](6)、第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除](1)または第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定により、ご契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、 保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第 19 条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(4)第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(5)第 20 条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
第 26 条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害を被った場合は、ご契約者、被保険者 または保険⾦を受け取るべき者は、その原因となった事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に事故発⽣の状 況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知もしくは説 明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明となった場合または遭難した場合は、ご契約者または保険⾦
を受け取るべき者は、その航空機または船舶が⾏⽅不明となった⽇または遭難した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に⾏⽅不明または遭難発⽣の状況を当会社に書⾯により通知しなければなりません。
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第 27 条[保険⾦のご請求]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、次の①から⑤に掲げる時から、それぞれ発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
① 死亡保険⾦については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険⾦については、被保険者に後遺障害が発⽣した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180
⽇を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険⾦については、被保険者が被った第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
➃ 手術保険⾦については、被保険者が第1条(1)および(2)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険⾦については、被保険者が被った第1条(1)および(2)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険⾦をお⽀払いすべき⽇数が 90 ⽇に達した時または事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険⾦を請求できない事情がある場合で、かつ、保険⾦の⽀払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険⾦を請求することができます。
① 被保険者と同居または⽣計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または⽣計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険⾦を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)<この保険約款全般に共通する用語のご説明-共通定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険⾦の請求に対して、当会社が保険⾦をお⽀払いした後に、重複して保険⾦の請求を受けたとしても、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が⾏う調査への協⼒を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協⼒をしなければなりません。
(6)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第 28 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の
①から➃の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発⽣の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発⽣の状況、傷害発⽣の有無および被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 27 条[保険⾦のご請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から➃に掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結
果の照会 90 ⽇
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 ⽇
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から➃の事項の確
認のための調査 60 ⽇
⑤ 本条(1)の①から➃の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦のお⽀払いは、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもって⾏うものとします。
第 29 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当会社は、第 26 条[事故発⽣時の義務等]の規定による通知または第 27 条[保険⾦のご請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険⾦のお⽀払いにあたり必要な限度において、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第 30 条[時効]
保険⾦請求権は、第 27 条[保険⾦のご請求](1)に定める時の翌⽇から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条[代位]
当会社が保険⾦をお⽀払いした場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 32 条[死亡保険⾦受取⼈の変更]
(1)保険契約締結の際、ご契約者が死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険⾦受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、ご契約者は、死亡保険⾦受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、ご契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険⾦受取人の変更は、ご契約者がその通知を発した時にその効⼒を⽣じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に保険⾦の請求を受けても、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。
(5)ご契約者は、本条(2)の死亡保険⾦受取人の変更を、法律上有効な遺⾔によって⾏うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険⾦受取人の変更を⾏う場合には、遺⾔が効⼒を⽣じた後、ご契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険⾦受取人に保険⾦をお⽀払いした場合は、その後に保険⾦の請求を受けても、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効⼒は⽣じません。
(8)死亡保険⾦受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険⾦受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険⾦受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
(9)ご契約者は、死亡保険⾦以外の保険⾦について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第 33 条[ご契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、ご契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を⾏う場合には、ご契約者は書⾯をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求し
なければなりません。
(3)保険契約締結の後、ご契約者が死亡した場合は、その死亡したご契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 34 条[ご契約者または死亡保険⾦受取⼈が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、ご契約者または死亡保険⾦受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他のご契約者または死亡保険⾦受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、ご契約者または死亡保険⾦受取人の中の1名に対して⾏う当会社の⾏為は、他のご契約者または死亡保険⾦受取人に対しても効⼒を有するものとします。
(3)ご契約者が2名以上である場合には、それぞれのご契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 35 条[契約内容の登録]
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦に掲げる事項を協会(注)に登録します。
① ご契約者の⽒名、住所および⽣年月⽇
② 被保険者の⽒名、住所、⽣年月⽇および性別
③ 死亡保険⾦受取人の⽒名
➃ 保険⾦額、入院保険⾦⽇額および通院保険⾦⽇額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑦ 被保険者同意の有無
(注)⼀般社団法人⽇本損害保険協会をいいます。以下本条において同様とします。
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険⾦のお⽀払いについて判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険⾦のお⽀払いについて判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しないものとします。
(5)ご契約者または被保険者は、⾃⾝に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第 36 条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 37 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、⽇本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、⽇本国の法令に準拠します。
別表1 第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]の①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の⾼さが 5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)航空機には、グライダーおよび⾶⾏船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動⼒機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動⼒機は含みません。
別表2(第5条[お⽀払いする後遺障害保険⾦の計算]関係)
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第1級 | (1)両そ 眼が失明したもの (2)咀しゃくおよび⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒(視⼒の測定は万国式試視⼒表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を⾜関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1そ 眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの (2)咀しゃくまたは⾔語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終⾝労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、⺟指は指節間関節、その他の 手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両そ 眼の矯正視⼒が 0.06 以下になったもの (2)咀しゃくおよび⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、⺟指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両⾜をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を⾜関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両⾜の⾜指の全部を失ったもの(⾜指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両そ 眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)咀しゃくまたは⾔語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
等級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴⼒を全く失い、他耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または⺟指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1⾜をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両⾜の⾜指の全部の用を廃したもの(⾜指の用を廃したものとは、第1の⾜指は末節骨の半分以上、その他の⾜指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中⾜指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の⾜指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著こうしい醜状を残すもの (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視⼒が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の⺟指を含み3の手指または⺟指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1⾜の⾜指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視⼒が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視⼒が 0.06さく以下になったもの (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい⽋損を残すもの (5)鼻そ を⽋損し、その機能に著しい障害を残すもの (6)咀しゃくおよび⾔語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になり、他耳の聴⼒が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴⼒を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の⺟指を含み2の手指または⺟指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指を失ったもの (15)1⾜の⾜指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)⽣殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
等級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.1 以下になったもの (2)正そ ⾯視で複視を残すもの (3)咀しゃくまたは⾔語の機てつ能に障害を残すもの (4)14 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴⼒が耳に接しなければ⼤声を解することができない程度になったもの (7)1手の⺟指または⺟指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指を失ったもの (10)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい⽋てつ損を残すもの (4)10 ⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (5)両耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴⼒が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1⾜の第1の⾜指を含み2以上の⾜指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂⾏に相当な程度の⽀障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運てつ動障害を残すもの (3)7⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻のろ⼤っ部分けをんこ⽋う損したもの (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3⼤関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)⻑管骨に変形を残すもの (9)1手の⼩指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1⾜の第2の⾜指を失ったもの、第2の⾜指を含み2の⾜指を失ったものまたは第3の ⾜指以下の3の⾜指を失ったもの (12)1⾜の第1の⾜指または他の4の⾜指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視⼒が 0.6 さ以く 下になったもの (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正⾯視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの⼀部にて⽋つ損を残しまたはまつげはげを残すもの (5)5⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の⼩指の用を廃したもの (8)1手の⺟指の指骨の⼀部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指を失ったもの (11)1⾜の第2の⾜指の用を廃したもの、第2の⾜指を含み2の⾜指の用を廃したものまた は第3の⾜指以下の3の⾜指の用を廃したもの | 7% |
等級 | 後遺障害 | 保険⾦ ⽀払割合 |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの⼀部に⽋てつ損を残し、またはまつげはげを残すもの (2)3⻭以上に対し⻭科補綴を加えたもの (3)1耳の聴⼒が1m以上の距離では⼩声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出⾯に手のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出⾯に手のひらの⼤きさの醜いあとを残すもの (6)1手の⺟指以外の手指の指骨の⼀部を失ったもの (7)1手の⺟指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1⾜の第3の⾜指以下の1または2の⾜指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および⾜指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
脊 柱
手関節
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
上肢の3大関節
示 指末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
中手指節関節
足
第3の足指
下肢の3大関節
長管骨
第2の足指
第1の足指
末節骨指節間関節
リスフラン関節
遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節
じん
別表3 第7条[お⽀払いする通院保険⾦の計算](2)骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.⻑管骨または脊柱
ろっ
2.⻑管骨に接続する上肢または下肢の3⼤関節部分。ただし、⻑管骨を含めギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注1)を装着した場合に限ります。
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
ろっ
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 ろっ
(注2)上記1.から3.までの規定中「⻑管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3⼤関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表4(第 25 条[保険料の返還-解除または解約の場合](2)、(4)、(5)関係)
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7⽇まで 10
15 ⽇まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1年まで 100
別表5(第 27 条[保険⾦のご請求]関係)
保険⾦を請求する場合には、「○」を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 保険⾦種類 死亡 後障遺害 入院 手術 通院
(1)当会社所定の保険⾦請求書 ○ ○ ○ ○ ○
(2)保険証券 ○ ○ ○ ○ ○
(3)当会社所定の傷害状況報告書 ○ ○ ○ ○ ○
(4)公の機関(注1)の事故証明書 ○ ○ ○ ○ ○
(5)死亡診断書または死体検案書 ○
○ ○ ○ ○
(6)後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書
○ ○
(7)入院⽇数または通院⽇数を記載した病院または診療所の証明書類
(8)死亡保険⾦受取人(注2)の印鑑証明書 ○
(9)被保険者の印鑑証明書 ○ ○ ○ ○
(10)被保険者の⼾籍謄本 ○
(11)法定相続人の⼾籍謄本(注3) ○
○ ○ ○ ○ ○
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
(13)その他当会社が第 28 条[保険⾦のお⽀払い
(1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋
くことのできない書類または証拠として保険契 ○約締結の際に当会社が交付する書⾯等において
定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
○ ○ ○ ○
(注2)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険⾦受取人となります。
(注3)死亡保険⾦受取人を定めなかった場合に必要となります。
(注4)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
国内旅⾏傷害保険特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
旅⾏⾏程 | 保険証券に記載された旅⾏の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅⾏⾏程をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者(注1)が旅⾏⾏程中に⽇本国内において普通保険約款第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険⾦(注2)をお⽀払いします。
(注1)保険証券に記載された被保険者をいいます。以下同様とします。
(注2)死亡保険⾦、後遺障害保険⾦、入院保険⾦、手術保険⾦または通院保険⾦をいいます。以下同様とします。
(2)当会社は、本条(1)のほか、旅⾏⾏程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により⽇本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注)に対する第三者による不法な⽀配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により⽇本国外に出た場合において、被保険者が⽇本国外において旅⾏⾏程中に被った傷害に対しても、保険⾦をお⽀払いします。
(注)⽇本を出発して⽇本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、⽇本国外に寄港する予定のものを含みません。
(3)本条(1)および(2)の傷害には、⾝体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ⼀時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発⽣する中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発⽣する中毒症状を含みません。
(4)当会社は、本条(1)の保険⾦のうち、保険証券に保険⾦額または保険⾦⽇額が記載されたものについてお⽀払いします。
第3条[補償される期間-保険期間]
(1)当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間の初⽇の午前0時に始まり、末⽇の午後 12 時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、⽇本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅⾏の最終目的地への到着が保険期間の末⽇の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が乗客として搭乗している航空機、船舶、⾞両等の交通機関(注)が第三者による不法な⽀配を受けたことにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅⾏⾏程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責任の終期は延⻑されるものとします。
(4)本条(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次の①および②のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① 保険料領収前に発⽣した事故
② 被保険者の旅⾏⾏程開始前および旅⾏⾏程終了後に発⽣した事故
(注)航空機または船舶については、⽇本を出発して⽇本に帰着する予定のものをいい、⽇本国外に寄港する予定のものを含みません。
第4条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第 11 条[補償される期間-保険期間]、第 13 条[ご契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]および第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](2)の規定は適用しません。
第5条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条[お⽀払いする死亡保険⾦の計算](1)、第5条[お⽀払いする後遺障害保険⾦の計算](1)、第6条[お
⽀払いする入院保険⾦および手術保険⾦の計算](1)、第7条[お⽀払いする通院保険⾦の計算](1)、第 9 条[死亡の推定]、第 10 条[他の⾝体の障害または疾病の影響](1)、第 26 条[事故発⽣時の義務等](1)および第
27 条[保険⾦のご請求](1)③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)および(2)の傷害」とあるのは「国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)から(3)の傷害」
② 第5条(5)、第6条(4)、第 10 条(1)および(2)ならびに第 27 条(1)の➃および⑤の規定中「第1条(1)および(2)の傷害」とあるのは「国内旅⾏傷害保険特約第2条(1)から(3)の傷害」
③ 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]
の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]に規定する事故による傷害を被る前に」
➃ 第 25 条[保険料の返還-解除または解約の場合](2)および(4)から(5)の規定中「既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
<用語のご説明-定義>
通院保険⾦⽀払限度⽇数変更特約(30 ⽇用)
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険⾦⽀払限度⽇数 | 普通保険約款第7条[お⽀払いする通院保険⾦の計算](1)に規定する通院保険⾦を⽀払う限度とする⽇数をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[通院保険⾦⽀払限度⽇数の変更]
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条[お⽀払いする通院保険⾦の計算](1)の規定にかかわらず、通院保険⾦⽀払限度⽇数は 30 ⽇とします。
第3条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第 27 条[保険⾦のご請求](1)⑤の規定中「通院保険⾦をお⽀払いすべき⽇数が 90 ⽇に達した時」とあるのは「通院保険⾦をお⽀払いすべき⽇数が 30 ⽇に達した時」と読み替えて適用します。
<用語のご説明-定義>
個⼈賠償責任補償特約(国内旅⾏傷害保険用)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
⾝体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①から③によります。 ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
損害賠償請求権者 | 事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者で、次の①または②の者をいいます。 ① 他人(注)の財物の損壊に対する第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故の場合は、被害を受けた財物の所有者等をいいます。 ② 他人(注)の⾝体の障害に対する第2条の事故の場合は、その事故の直接の被害者をいい、被害者が死亡したときは被害者の法定相続人等をいいます。 (注)被保険者以外の者をいいます。以下このご説明において同様とします。 |
被害者 | 事故により被害を受けた他人をいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | ⺠法等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が国内旅⾏傷害保険特約の旅⾏⾏程(注1)中に⽇本国内において発⽣した偶然な事故(注2)により、他人(注3)の⾝体の障害または他人(注3)の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅⾏傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、個人賠償責任保険⾦(注4)をお⽀払いします。
(注1)以下「旅⾏⾏程」といいます。
(注2)以下「事故」といいます。
(注3)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注4)以下「保険⾦」といいます。
(2)当会社は、本条(1)のほか、国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](2)に規定する場合において、被保険者が、⽇本国外において旅⾏⾏程中に発⽣した事故により、他人の⾝体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険⾦をお⽀払いします。
(3)本条(1)または(2)の被保険者が責任無能⼒者の場合は、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が保険⾦をお⽀払いするのは、その責任無能⼒者が本条(1)または(2)に掲げる旅⾏⾏程中に⽣じた偶然な事故のいずれかにより他人に加えた⾝体の障害または財物の損壊について、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)親権者またはその他の法定監督義務者をいいます。
第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
当会社は、次の①から⑥に掲げる事由のいずれかによって発⽣した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 上記②から➃の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑥ 上記➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が次の①から⑩に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① 被保険者の職務遂⾏に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
➃ 被保険者と同居する親族(注1)および旅⾏⾏程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った⾝体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定を適用しません。
⑥ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、ホテル、旅館等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害については、この規定を適用しません。
Ⓑ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴⾏または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・⾞両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅⾏のために⼀時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)原動⼒が専ら人⼒であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートは含みません。
(注4)空気銃は含みません。
第5条[お⽀払いする保険⾦の範囲]
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害に対して、当会社が被保険者にお⽀払いする保険⾦の範囲は、次の①および②に掲げるものとします。
① 被保険者が被害者に⽀払うべき損害賠償⾦(注)
② 被保険者が負担した次のア.からカ.に掲げる費用ア.損害防止軽減費用
被保険者が第8条[事故発⽣時の義務等](1)の①に規定する損害の発⽣または拡⼤の防止のために要した必要または有益な費用
イ.求償権保全⾏使費用
被保険者が第8条(1)の➃に規定する他人に対する求償権の保全または⾏使に要した必要または有益な費用ウ.緊急措置費用
損害の発⽣または拡⼤の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の次の(ア)または(イ)に掲げる費用
(ア)被保険者が被害者のために⽀出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用
(イ)あらかじめ当会社の書⾯による同意を得て⽀出した費用エ.示談交渉費用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て⽀出した示談交渉に要した費用オ.示談協⼒費用
第9条[当会社による解決](1)の規定に基づき当会社が損害賠償請求の解決に当たる場合において、その協⼒のために被保険者が⽀出した費用
カ.争訟費用
損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書⾯による同意を得て⽀出した訴訟、裁判上の和解、調停もしくは仲裁に要した費用または弁護士報酬
(注)損害賠償⾦には、判決により⽀払を命ぜられた訴訟費用または判決⽇までの遅延損害⾦を含みます。また、損害賠償⾦を⽀払うことにより被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額を損害賠償⾦から差し引きます。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
次の②の規定により算出した第5条の
②の費用に対する保険⾦の⽀払額
次の①の規定により算出した第5条[お
⽀払いする保険⾦の範囲]の①の損害賠償⾦に対する保険⾦の⽀払額
当会社は、被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害を被った場合には、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を保険⾦として被保険者にお⽀払いします。
保険⾦の⽀払額
=
+
① 損害賠償⾦に対する保険⾦は、第5条の①の損害賠償⾦が⾃⼰負担額(注1)を超える場合に、損害賠償⾦に対する保険⾦をお⽀払いするものとし、お⽀払いする額は次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
⾃⼰負担額(注1)
第5条の①の損害賠償⾦
損害賠償⾦に対する保険⾦の⽀払額
= -
第5条の②の費用の全額(注2)
費用に対する保険⾦の⽀払額
② 第5条の②の費用に対する保険⾦は、次の算式によって算出した額とします。
=
(注1)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。以下同様とします。
(注2)上記①の規定により算出した⽀払額が、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額を超える場合には、第5条の②の費用のうちエ.およびカ.の費用は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
第5条の①の損害賠償⾦の額
保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額
被保険者が⽀出した第5条の
②エ.およびカ.の費用の額
第5条の②エ. およびカ.の⽀払額
= +
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約によりお⽀払いすべき保険⾦の額をお⽀払いします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われる場合または既に保険⾦もしくは共済⾦が⽀払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額(注)から差し引いた額に対してのみ保険⾦をお⽀払いします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故が発⽣したこ
とを知った場合には、次の①からⒷに掲げる義務を履⾏しなければなりません。
① 損害の発⽣および拡⼤の防止
損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。
② 事故発⽣の通知
事故発⽣の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。
③ 事故内容の通知
次に掲げるア.からウ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の⽒名(名称)および住所
イ.事故発⽣の⽇時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の⽒名(名称)および住所
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
➃ 求償権の保全等
他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または⾏使に必要な手続きをすること。
⑤ 責任の無断承認の禁止
損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または⼀部を承認しないこと。
⑥ 訴訟の通知
損害賠償の請求についての訴訟を提起した場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の通知
他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。
Ⓑ 書類の提出等
上記①から⑦のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害の調査に協⼒すること。
(注1)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注2)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の①からⒷの義務に違反した場合は、当会社は、次の①から➃の⾦額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の義務に違反した場合は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②、③、⑥、⑦またはⒷの義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の➃の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 本条(1)の⑤の義務に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の③もしくはⒷの書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第9条[当会社による解決]
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2)本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。
(3)被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
第 10 条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被保険者がこの特約に基づき保険⾦を請求する権利(注)について先取特権を有します。
(注)第5条[お⽀払いする保険⾦の範囲]の②の費用に対する保険⾦の請求を除きます。以下本条において同様とします。
(2)当会社は、次の①から➃のいずれかに該当する場合に、保険⾦をお⽀払いします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に⽀払う場合。ただし、被保険者が賠償した⾦額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に⽀払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を
⾏使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に⽀払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険⾦を⽀払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に⽀払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した
⾦額を限度とします。
(3)この特約に基づき保険⾦を請求する権利は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲り渡し、質権の目的とし、または
本条(2)の③の場合を除いて差し押えることができません。ただし、本条(2)の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険⾦の⽀払いを請求することができる場合を除きます。
第 11 条[保険⾦のご請求の特則]
(1)普通保険約款第 27 条[保険⾦のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対するこの特約の保険⾦請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書⾯による合意が成⽴した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 12 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発⽣の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発⽣の状況、損害または傷害発⽣の有無、被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお⽀払いすべき保険⾦の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第 11 条[保険⾦のご請求の特則](2)および普通保険約款第 27 条[保険⾦のご請求](3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)時価額を含みます。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 ⽇
③ 本条(1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 ⽇
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確
認のための調査 60 ⽇
⑤ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦のお⽀払いは、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもって⾏うものとします。
第 13 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお⽀払いした場合
被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 14 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]、第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その
2]、第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 26 条[事故発⽣時の義務等]、第 28 条[保険⾦のお⽀払
い]および第 31 条[代位]の規定は適用しません。
第 15 条[普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「個人賠償責任補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお
⽀払いする場合]の事故によって損害が発⽣する前に」
② 第 12 条(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](7)の規定中「事故による傷害」とあるのは「この特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害」
➃ 第 30 条[時効]の規定中「第 27 条[保険⾦のご請求](1)に定める時」とあるのは「個人賠償責任補償特約
(国内旅⾏傷害保険用)第 11 条[保険⾦のご請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅⾏傷害保険特約第3条[補償される期間-保険期間](4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 16 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書
⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注)することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した個人賠償責任補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条
[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の①または②の損害については適用しません。
① 本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損害
② 本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当する被保険者に発⽣した法律上の損害賠償⾦の損害 」
第 17 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の規定を準用します。
別表(第 11 条[保険⾦のご請求の特則]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書または公の機関が発⾏する事故証明書 |
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償⾦の⽀払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(5)⾝体の障害に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、次の①から③に掲げる書類 ① 被害者が死亡した場合は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および⼾籍謄本 ② 被害者に後遺障害が発⽣した場合は、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 ③ 被害者が傷害を被った場合は、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(6)財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、被害が発⽣した物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の⾒積書(注1)および被害が発⽣した物の写真(注2) |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(8)その他当会社が第 12 条[保険⾦のお⽀払い](1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)既に⽀払いがなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(注3)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
修理費 | 損害が発⽣した地および時における保険の対象を損害発⽣直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 (注)事故発⽣時点における⼀般的な修理技法により、外観上、機能上に照らし原状回復したと認め られる程度に復旧するために必要な修理費用とし、価額の下落(格落損)は含みません。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険価額 | 損害が発⽣した地および時における保険の対象の価額(時価額)をいいます。 |
保険⾦額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額で、当会社がお⽀払いする保険⾦の限度額をいいます。 |
⾝の回り品 | 被保険者が所有する、⽇常⽣活において職務の遂⾏以外の目的で使用する動産をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険の対象およびその範囲]
(1)保険の対象は、被保険者が国内旅⾏傷害保険特約の旅⾏⾏程(注)中に携⾏している⾝の回り品とします。
(注)以下「旅⾏⾏程」といいます。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次の①からⒷに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形、定期券、その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
② 預⾦証書または貯⾦証書(注2)、クレジットカード、その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
➃ 船舶(注3)、⾃動⾞、原動機付⾃転⾞およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を⾏っている間のその運動等のための用具
⑥ 義⻭、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
Ⓑ その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物
(注1)鉄道・船舶・航空機の乗⾞船券・航空券、宿泊券、観光券および旅⾏券(以下「乗⾞券等」といいます。)ならびに通貨および⼩切手については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現⾦⾃動⽀払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、旅⾏⾏程中に⽇本国内において偶然な事故(注)によって保険の対象について発⽣した損害に対して、この特約、国内旅⾏傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い保険⾦をお⽀払いします。
(注)以下「事故」といいます。
(2)当会社は、本条(1)のほか、国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](2)に規定する場合において、⽇本国外において旅⾏⾏程中に発⽣した事故によって保険の対象について発⽣した損害に対しても、保険
⾦をお⽀払いします。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①から⑯に掲げる事由のいずれかによって発⽣した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者(注2)の故意または重⼤な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を
帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.被保険者が⿇薬、⼤⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
➃ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記➃から⑥の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
Ⓑ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権⼒の⾏使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩ 保険の対象の⽋陥。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発⾒し得なかった⽋陥によって発⽣した損害については、この規定を適用しません。
⑪ 保険の対象の⾃然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑫ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ落ち等の単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に⽀障をきたさない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、偶然な外来の事故に起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって発⽣した火災による損害については、この規定を適用しません。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に発⽣した損害についてはこの規定を適用しません。
⑮ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑯ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる⽅法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発⽣した損害
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)保険⾦を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
第5条[損害の額の決定]
(1)当会社が保険⾦としてお⽀払いすべき損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合においては、修理費をもって損害の額とします。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その⼀部に損害が発⽣したときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、本条(1)および(2)の規定によって損害の額を決定します。
(4)第8条[事故発⽣時の義務等](4)の費用をご契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および本条(1)から(3)の規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)本条(1)から(4)の規定によって計算された損害の額が、その損害が発⽣した保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)本条(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が乗⾞券等の場合においては、その乗⾞券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が⽀出した費用およびご契約者または被保険者が負担した第8条(4)の費用の合計額を損害の額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額
を 10 万円とみなします。ただし、保険の対象が乗⾞券等または通貨もしくは⼩切手である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
当会社がお⽀払いする保険⾦の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券に記載された保険⾦額をもって限度とします。
⾃⼰負担額(注)
損害の額
保険⾦の⽀払額
= -
(注)1回の事故につき、この特約の⾃⼰負担額として保険証券に記載された額をいいます。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合この保険契約の⽀払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
第5条の規定による損害の額(注2)から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に⾃⼰負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い⾃⼰負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等では保険証券に免責⾦額と記載されている場合があります。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。
① 損害の発⽣および拡⼤の防止
損害の発⽣および拡⼤の防止に努めること。
② 事故発⽣の通知
事故発⽣の⽇時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。
③ 事故内容の通知
次に掲げるア.およびイ.の事項を遅滞なく、書⾯により当会社に通知すること。ア.事故の状況、損害の程度
イ.事故発⽣の⽇時、場所または状況について、証人となる者がある場合は、その者の⽒名(名称)および住所
➃ 盗難の届出
損害が盗難によって発⽣した場合には、遅滞なく警察署へ届け出ること。ただし、次のア.またはイ.の場合には警察署への届出のほかにそれぞれ次の届出を遅滞なく⾏うこと。
ア.盗難にあった保険の対象が⼩切手の場合は、その⼩切手の振出人(注1)および⽀払⾦融機関への届出イ.盗難にあった保険の対象が乗⾞券等の場合は、その運輸機関(注2)または発⾏者への届出
⑤ 求償権の保全等
他人(注3)に損害賠償の請求(注4)をすることができる場合には、その権利の保全または⾏使に必要な手続きをすること。
⑥ 他の保険契約等の通知
他の保険契約等の有無および内容(注5)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 書類の提出等
上記①から⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が⾏う損害または傷害の調査に協⼒すること。
(注1)振出人が盗難にあった被保険者である場合を含みません。
(注2)宿泊券の場合は、その宿泊施設をいいます。
(注3)被保険者以外の者をいいます。以下同様とします。
(注4)共同不法⾏為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下本条において同様とします。
(注5)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)の①から⑦の義務に違反した場合は、当会社は、次の①から③に掲げる⾦額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の義務に違反した場合は、発⽣または拡⼤を防止することができたと認められる損害の額
② 本条(1)の②、③、➃、⑥または⑦の義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 本条(1)の⑤の義務に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
(3)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の③、➃もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
(4)当会社は、次の①および②に掲げる費用をお⽀払いします。
① 本条(1)の①の損害の発⽣または拡⼤を防止するために要した必要または有益な費用
② 本条(1)の⑤の手続きのために必要な費用
第9条[保険⾦のご請求の特則]
(1)普通保険約款第 27 条[保険⾦のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対するこの特約の保険⾦請求権は、事故による損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 10 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の
①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発⽣の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発⽣の状況、損害発⽣の有無、被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお⽀払いすべき保険⾦の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第9条[保険⾦のご請求の特則](2)および普通保険約款第 27条[保険⾦のご請求](3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 ⽇
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確
認のための調査 60 ⽇
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦のお⽀払いは、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもって⾏うものとします。
第 11 条[被害物の調査]
保険の対象について損害が発⽣した場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要となる事項を調査することができます。
第 12 条[盗難品発⾒後の通知義務]
ご契約者または被保険者は、盗難にあった保険の対象を発⾒した場合または回収した場合は、遅滞なくその旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条[残存物および盗難品の所有権について]
(1)当会社が保険⾦をお⽀払いした場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表示した場合を除き、被保険者が有するものとします。
(2)盗難にあった保険の対象が、当会社が保険⾦をお⽀払いする前に回収された場合は、回収するために⽀出した費用以外の損害はなかったものとみなします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、乗⾞券等が払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が発⽣したものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より⼩さいときは、その差額についても損害が発⽣したものとみなします。
(4)盗難にあった保険の対象に対して、当会社が保険⾦をお⽀払いした場合は、盗難にあった保険の対象の所有権その他の物権のうちお⽀払いした保険⾦の保険価額(注)に対する割合分は、当会社に移転します。
(注)保険の対象が乗⾞券等の場合は損害の額とします。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、被保険者は、当会社がお⽀払いした保険⾦に相当する額(注)を当会社に⽀払うことで、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第8条[事故発⽣時の義務等](4)の①の費用に対する保険⾦に相当する額を差し引いた残額とします。
(6)本条(2)または(5)の場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に発⽣した保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険⾦を請求することができます。この場合において、当会社が保険⾦をお⽀払いすべき損害の額は第5条[損害の額の決定]の規定によって決定します。
第 14 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 15 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]、第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その
2]、第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 26 条[事故発⽣時の義務等]、第 28 条[保険⾦のお⽀払
い]および第 31 条[代位]の規定は適用しません。
第 16 条[普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって損害が発⽣する前に」
② 第 12 条(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](7)の規定中「事故による傷害」とあるのは「携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害」
➃ 第 30 条[時効]の規定中「第 27 条[保険⾦のご請求](1)に定める時」とあるのは「携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第9条[保険⾦のご請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅⾏傷害保険特約第3条[補償される期間-保険期間](4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 17 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した携⾏品損害補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ . の い ず れ に も 該 当 し な い 被 保 険 者 に 発 ⽣ し た 損 害 に つ い て は 適 用 し ま せん。 」
第 18 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の規定を準用します。
別表(第9条[保険⾦のご請求の特則]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当会社所定の事故状況報告書 |
(4)警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。 |
(5)保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
(6)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(7)その他当会社が第 10 条[保険⾦のお⽀払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
救援者費用等補償特約(国内旅⾏傷害保険用)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を⾏うために現地へ赴く被保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発⽣地または被保険者の収容地をいいます。 |
親族 | 6親等内の⾎族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、被保険者が国内旅⾏傷害保険特約の旅⾏⾏程(注1)中に次の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が 用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、国内旅⾏傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、救援者 用等保険⾦(注2)をその 用の負担者にお⽀払いします。
① 被保険者が搭乗している航空機または船舶が⾏⽅不明になった場合もしくは遭難した場合
② 被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
③ 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の⽣死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
➃ 被保険者が被った国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の傷害を直接の原因として事故の発⽣の⽇からその⽇を含めて 180 ⽇以内に次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.死亡した場合
イ.継続して 14 ⽇以上入院(注4)した場合
(注1)以下「旅⾏⾏程」といいます。
(注2)以下「保険⾦」といいます。
(注3)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいい、登る壁の⾼さが 5m以下であるボルダリングを除きます。以下同様とします。
(注4)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。この場合において、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
(2)本条(1)の➃イ.の入院とは、治療が必要な場合において、⾃宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(3)本条(1)の➃イ.の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の⾝体」との判定を受けた後、その⾝体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置⽇数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(4)本条(1)の②の山岳登はん中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期⽇後 48 時間を経過しても下山しなかったときは、ご契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③に掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発⽣したものとみなします。
① 警察その他の公的機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
第3条[費用の範囲]
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の 用とは、次の①から⑤に掲げるものをいいます。
① 捜索救助 用
捜索活動に要した必要または有益な 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて⽀払った 用をいい、遭難の態様に応じて通常⽀出される 用を含みます。ただし、被保険者が山岳登はんの⾏程中に遭難したことによって⽀払った 用は含みません。
② 交通
救援者の現地までの汽⾞、電⾞、船舶、航空機等の合理的かつ妥当な交通経路・手段・⽅法により⽀出した 1 往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、第2条(1)の③の場合において、被保険者の⽣死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の交通 は含みません。
③ 宿泊料
現地および現地までの⾏程における合理的かつ妥当な救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1 名につき 14 ⽇分を限度とします。ただし、第2条(1)の③の場合において、被保険者の⽣死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者の宿泊料は含みません。
➃ 移送 用
次のア.またはイ.に規定するいずれかの 用をいいます。
ア.死亡した被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用
イ.治療を継続中の被保険者を保険証券に記載された被保険者の住所または病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃は移転 (注)の額から差し引きます。
⑤ 諸雑
救援者または被保険者が現地において⽀出した交通 、電話料等通信 、被保険者の遺体処理 等をいい、3万円を限度とします。
(注)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その 用を含みます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]
(1)当会社は、次の①から⑬に掲げる事由のいずれかによって第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発⽣した損害に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
① ご契約者(注1)または被保険者の故意または重⼤な過失
② 上記①に規定する者以外の保険⾦を受け取るべき者の故意。ただし、その者が救援者 用等保険⾦の⼀部の受取人である場合には、保険⾦をお⽀払いしないのは、その者が受け取るべき⾦額に限ります。
③ 被保険者の闘争⾏為、⾃殺⾏為または犯罪⾏為
➃ 被保険者が次のア.からウ.のいずれかに該当する間に発⽣した事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注2)を持たないで⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間 イ.被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を
帯びた状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
ウ.被保険者が⿇薬、⼤⿇、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当会社が保険⾦をお⽀払いすべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
Ⓑ 被保険者に対する刑の執⾏
⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ 上記⑨から⑪の事由に随伴して発⽣した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発⽣した事故
⑬ 上記⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)ご契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執⾏するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂⽣成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に⾏っている間に発⽣した事故によって第2条(1)の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発⽣した損害に対しては、救援者 用等保険⾦をお⽀払いしません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて道路上で競技等をしている間については、保険⾦をお⽀払いします。
② 乗用具を用いて競技等を⾏うことを目的とする場所において、競技等に準ずる⽅法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間については、保険⾦をお⽀払いします。
③ 法令による許可を受けて、⼀般の通⾏を制限し、道路を占有した状態で、⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を用いて競技等をしている間まけたいは競技等に準ずる⽅法・態様により⾃動⾞または原動機付⾃転⾞を使用している間
(3)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに⾜り
る医学的他覚所⾒のないものによって第2条(1)の➃イ.の入院をしたことにより発⽣した損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険⾦をお⽀払いしません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]
当会社は、被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を⾏っている間に発⽣した事故によって第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発⽣した損害に対しては、ご契約者があらかじめこれらの⾏為に対応する当会社所定の保険料を払い込んでいない場合は、保険⾦をお⽀払いしません。
第6条[お⽀払いする保険⾦の計算]
(1)当会社がお⽀払いする保険⾦の額は、損害の額とします。ただし、保険期間を通じ、保険証券に記載された保険⾦額をもって限度とします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第三者から損害賠償⾦の給付を受けることができた場合には、その給付
を受けた⾦額を本条(1)の損害の額から差し引いて、その残額をお⽀払いします。
第7条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注)の合計額が、第6条
[お⽀払いする保険⾦の計算]の損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合この保険契約の⽀払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
第6条の損害の額から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)の
①から➃のいずれかに該当した場合は、第2条(1)の①から➃に掲げる場合のいずれかに該当した⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に次の①から③に掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条(1)の①から③の場合は、⾏⽅不明もしくは遭難または事故発⽣の状況
② 第2条(1)の➃の場合は、事故発⽣の状況および傷害の程度
③ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第9条[保険⾦のご請求の特則]
(1)普通保険約款第 27 条[保険⾦のご請求](1)の規定にかかわらず、当会社に対するこの特約の保険⾦請求権は、第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第 10 条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の
①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発⽣の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発⽣の状況、損害発⽣の有無、被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお⽀払いすべき保険⾦の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第9条[保険⾦のご請求の特則](2)および普通保険約款第 27条[保険⾦のご請求](3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関鑑定等の結果の照会 90 ⽇
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確
認のための調査 60 ⽇
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦のお⽀払いは、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもって⾏うものとします。
第 11 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者または保険⾦を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお⽀払いした場合
被保険者または保険⾦を受け取るべき者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または保険⾦を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 12 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]、第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その2]、第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 26 条[事故発⽣時の義務等]、第 28 条[保険⾦
のお⽀払い]および第 31 条[代位]の規定は適用しません。
第 13 条[普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「救援者 用等補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお
⽀払いする場合](1)に規定する事故によって損害が発⽣する前に」
② 第 12 条(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](7)の規定中「事故による傷害」とあるのは「救援者 用等補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)に規定する事故による損害」
➃ 第 30 条[時効]の規定中「第 27 条[保険⾦のご請求](1)に定める時」とあるのは「救援者 用等補償特約
(国内旅⾏傷害保険用)第9条[保険⾦のご請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅⾏傷害保険特約第3条[補償される期間-保険期間](4)の規定中「事故による傷害」とあるのは「損害」、「発⽣した事故」とあるのは「救援者 用等補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険
⾦をお⽀払いする場合]の事故により発⽣した損害」と読み替えて適用します。
第 14 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (2)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(2)当会社は、被保険者(注1)が本条(1)③ア.からウ.またはオ.のいずれかに該当する場合には、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(注1) 用を負担したことによって損害を被った被保険者の親族を含みます。
(注2)被保険者が複数である場合は、解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
③ (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣した救援者 用等補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条
[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
➃ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者(注)が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からオ.のいずれにも該当しないご契約者または被保険者(注)に発⽣した損害については適用しません。
(注) 用を負担したことによって損害を被った被保険者の親族を含みます。 」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の規定を準用します。
別表(第9条[保険⾦のご請求の特則]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者が第2条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)①から➃に掲げる場合のいずれかに該当したことを 証明する書類 |
(4)保険⾦のお⽀払いを受けようとする第3条[ 用の範囲]の①から⑤に掲げる 用のそれぞれについて、そ の 用の⽀出明細書およびその⽀出を証明する書類 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(6)その他当会社が第 10 条[保険⾦のお⽀払い (1)に定める必要な事項の確認を⾏うために⽋くことのでき ない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(国内旅⾏傷害保険用)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数(パー)よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、基準打数(パー)が4打の場合のホールインワンを含みません |
危険 | 損害の発⽣の可能性をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)35 以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴を必要としま せん。 |
ゴルフ場 | ⽇本国内に所在するゴルフ競技を⾏うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、施設の利用が有料(注)のものをいいます。 (注)名目を問いません。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
当会社は、被保険者が国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の旅⾏⾏程中にゴルフ場におい
てゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として次の①から➃の 用を負担したことによって被った損害に対して、この特約、国内旅⾏傷害保険特約および普通保険約款の規定に従い、ホールインワン・アルバトロス 用保険⾦(注1)をお⽀払いします。
① 贈呈用記念品購入 用。ただし、次のア.からエ.を購入する 用を含みません。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注2)
② 祝賀会 用
③ ゴルフ場に対する記念植樹 用
➃ 次のア.からウ.に掲げる 用。ただし、保険⾦額の 10%を限度とします。ア.慣習として⽀出することが適当な⾃然保護団体への寄付⾦
イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼 用
ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン・アルバトロス達成を記念して作成するモニュメント等の 用
(注1)以下「保険⾦」といいます。
(注2)被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成した場合に負担した 用は保険⾦のお
⽀払い対象とします。
第3条[被保険者-補償の対象となる方]
普通保険約款第1条[保険⾦をお⽀払いする場合](1)に規定する被保険者で、かつ、ゴルフ競技をアマチュアの資格で⾏う者(注)とします。
(注)ゴルフの競技または指導を職業としている者以外の者をいいます。
第4条[保険⾦をお⽀払いできない場合]
当会社は、次の①または②に掲げるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害に対しては、保険⾦をお
⽀払いしません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で⾏ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)臨時雇いを含みます。
第5条[お⽀払いする保険⾦の計算]
当会社がお⽀払いする保険⾦の額は、損害の額とします。ただし、1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、保険証券に記載されたこの特約の保険⾦額をもって限度とします。
第6条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、⽀払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。
① 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われていない場合この保険契約の⽀払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険⾦または共済⾦が⽀払われた場合
⽀払限度額(注2)から、他の保険契約等から⽀払われた保険⾦または共済⾦の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の⽀払責任額(注1)を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した⽀払うべき保険⾦または共済⾦の額をいいます。
(注2)この保険契約および他の保険契約等の⽀払責任額のうち最も⾼い⽀払責任額を⽀払限度額とします。
第7条[ホールインワンまたはアルバトロスを達成した時の義務等]
(1)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、損害が発⽣したことを知った場合は、次の①から➃に掲げる事項を、当会社に遅滞なく通知しなければなりません。この場合において、当会社が書⾯による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した⽇時および場所
② 同伴競技者の住所および⽒名
③ 補助者として使用したキャディの⽒名
➃ 他の保険契約等の有無および内容(注)
(注)既に他の保険契約等から保険⾦または共済⾦の⽀払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場合は、当
会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険⾦をお⽀払いします。
第8条[保険⾦のご請求の特則]
(1)当会社に対する保険⾦請求権は、ホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害が発⽣した時から発⽣し、これを⾏使することができるものとします。
(2)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、保険⾦の⽀払いを請求する場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
第9条[保険⾦のお⽀払い]
(1)当会社は、請求完了⽇(注)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の
①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。
① 保険⾦の⽀払事由発⽣の有無の確認に必要な事項として、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況、損害発⽣の有無、被保険者に該当する事実
② 保険⾦をお⽀払いできない事由の有無の確認に必要な事項として、保険⾦をお⽀払いできない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険⾦を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、ホールインワンまたはアルバトロスの達成と損害との関係
➃ 保険契約の効⼒の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社がお⽀払いすべき保険⾦の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者または保険⾦を受け取るべき者が第8条[保険⾦のご請求の特則](2)および普通保険約款第 27条[保険⾦のご請求](3)の規定による手続きを完了した⽇をいいます。以下本条において同様とします。
(2)本条(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次の①から➃の特別な照会または調査が不可⽋な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了⽇からその⽇を含めて次に掲げる⽇数(注1)を経過する⽇までに、保険⾦をお⽀払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険⾦を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 ⽇
② 本条(1)の①から➃の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 ⽇
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の①から⑤の事項の確
認のための調査 60 ⽇
➃ 本条(1)の①から⑤の事項の確認を⽇本国内において⾏うための代替的な手段がない場合の⽇本国外における調査 180 ⽇
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最⻑の⽇数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協⼒を⾏わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)または(2)の規定による保険⾦のお⽀払いは、ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、⽇本国内において、⽇本国通貨をもって⾏うものとします。
第 10 条[代位]
(1)損害が発⽣したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険⾦をお⽀払いしたときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険⾦としてお⽀払いした場合被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険⾦をお⽀払いしていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)ご契約者、被保険者および保険⾦を受け取るべき者は、当会社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および⾏使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協⼒しなければなりません。この場合において、当会社に協⼒するために必要な 用は、当会社の負担とします。
第 11 条[保険⾦お⽀払い後の保険契約]
当会社が保険⾦をお⽀払いした場合であっても、この特約の保険⾦額は減額しません。
第 12 条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1]、第3条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その
2]、第 9 条[死亡の推定]、第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求]、第 26 条[事故発⽣時の義務等]、第
28 条[保険⾦のお⽀払い]、第 29 条[当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求]および第 31 条[代位]の規定は適用しません。
第 13 条[普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の読み替え]
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](3)の③の規定中「第1条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス 用補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]に定めるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害が発⽣する前に」
② 第 12 条(4)および(5)の規定中「傷害」とあるのは「損害」
③ 第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](7)の規定中「事故による傷害」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス 用補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]に定めるホールインワンまたはアルバトロスの達成による損害」
➃ 第 30 条[時効]の規定中「第 27 条[保険⾦のご請求](1)に定める時」とあるのは「ホールインワン・アルバトロス 用補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第8条[保険⾦のご請求の特則](1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅⾏傷害保険特約第3条[補償される期間-保険期間](4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 14 条[重大事由による解除に関する特則]
当会社は、普通保険約款第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除]の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を次のとおり追加してこの特約に適用します。
① (1)の①の規定を次のとおり読み替えます。
「
① ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを目的として損害を発⽣させ、または発⽣させようとしたこと。 」
② (3)の規定を次のとおり読み替えます。
「
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害の発⽣した後になされた場合であっても、第 21 条[保険契約の解除または解約の効⼒]の規定にかかわらず、本条(1)の①から⑤の事由または本条(2)の①もしくは②の事由が発⽣した時から解除がなされた時までに発⽣したホールインワン・アルバトロス 用補償特約(国内旅⾏傷害保険用)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の事故による損害に対しては、当会社は、保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 」
③ (3)の次に(4)の規定を次のとおり追加します。
「
(4)ご契約者または被保険者が本条(1)の③ア.からオ.のいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)の③ア.からウ.またはオ.のいずれにも該当しない被保険者に発⽣した損害については適用しません。 」
第 15 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅⾏傷害保険特約の規定を準用します。
別表(第8条[保険⾦のご請求の特則]関係)
保 険 ⾦ 請 求 書 類
提出書類 |
(1)当会社所定の保険⾦請求書 |
(2)保険証券 |
(3)次の①から③に掲げる者すべてが署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 ① 同伴競技者(注1) |
提出書類 |
② ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ(注2) ③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の⽀配人(注3) |
(4)第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の①から➃に掲げる 用を被保険者が負担したことを証明する領収書 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(6)その他当会社が第9条[保険⾦のお⽀払い (1)に定める必要な確認を⾏うために⽋くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書⾯等において定めたもの |
(注1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者の証明は不要です。
(注2)次のア.からウ.のいずれかの書類の提出がある場合は、キャディの証明は不要です。
ア.そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した者1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書。使用人には臨時雇いを含みます。
イ.被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場合で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像等、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に⽴証することができる資料
(注3)⽀配人の業務を代⾏または⾏使する権限を有すると確認できた者を含みます。
(注4)保険⾦の請求を第三者に委任する場合に必要となります。
<用語のご説明-定義>
テロ⾏為補償特約(国内旅⾏傷害保険用)
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
テロ⾏為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して⾏う暴⼒的⾏動をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]
(1)当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2条[保険⾦をお⽀払いできない場合-その1](1)の⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑨ 戦争、外国の武⼒⾏使、⾰命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ⾏為については保険⾦をお⽀払いします。 」
(2)当会社は、普通保険約款第2条(1)の⑨以外の規定およびこの保険契約に付帯された他の特約に、本条(1)と同じ規定がある場合には、その規定についても本条(1)と同様に読み替えて適用します。
電⼦決済⼿段による保険料⽀払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
け | 決済機関 | 電子決済手段を提供する事業者をいいます。 |
つ | 通信料⾦等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料⾦および有料サービス料⾦の総称をいいます。 |
通信料⾦等との合算払 | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料⾦等の⽀払いと合わせて、保険料を払い込む決済手段をいいます。 | |
て | 電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登録を受けた者及び第⼗六条第⼀項の規定による届出をした者をいいます。 |
電子決済手段 | クレジットカード払、通信料⾦等との合算払等について、当会社所定の電子媒体により決済手続きを⾏う手段をいいます。 |
用語 | 定義 | |
ゆ | 有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者が、電気通信事業者がその料⾦を請求することについて、電気通信事業者の承諾を得た上で提供するものをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等 の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[電⼦決済⼿段による保険料⽀払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電子決済手段により、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[保険料の領収時期]
(1)ご契約者が電子決済手段により保険料を払い込む場合、ご契約者がその電子決済手段の会員規約やサービス利用規約等(注1)に従い決済手続を⾏い、保険料相当額全額(注2)の決済手続を完了した時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(注1)ポイントサービス等が利用できる決済手段の場合は、そのサービスを含みます。
(注2)ポイントサービス等を利用して保険料相当額の決済手続きを⾏った場合でも、当会社はその保険料を⾦銭で領収したものとします。
(2)当会社が決済機関からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏い、決済機関に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が決済機関から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が決済機関に対して保険料相当額の全部または⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が電子決済手段所定の手続きを⾏った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[保険料返還の特則]
ご契約者が、電子決済手段により保険料を払い込む場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料⽀払に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
オーソリゼーション | クレジットカードの使用に際して、当会社が、クレジットカード発⾏会社に対し、次のア.およびイ.について確認を⾏うことをいいます。 ア.そのクレジットカードが利用可能な状態であること イ.クレジットカードを使用して払い込む保険料の額がそのクレジットカードの利用限度額内であること |
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカードの名義人とクレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカードの名義人 | クレジットカード発⾏会社との間で締結された会員規約等により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者をいいます。 |
保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料ならびに分割保険料(注) (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認等の 場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[クレジットカードによる保険料の払込み]
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードを使用して、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。ただし、クレジットカードの名義人とご契約者とが同⼀である場合に限ります。
第3条[クレジットカードによる保険料の領収]
(1)ご契約者からクレジットカードを使用して保険料を払い込むことについての申出があり、かつ、会員規約等に従いクレジットカードが使用された場合には、当会社は、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を
⾏ったうえで、クレジットカードにより保険料を払い込むことを承認した時に、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)次の①または②のいずれかに該当する場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。
① 当会社がクレジットカード発⾏会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合。ただし、ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
② 会員規約等に定める手続きが⾏われない場合
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社がクレジットカード発⾏会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者がクレジットカード発⾏会社に対して保険料相当額の全部または
⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当会社が保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[保険料の返還の特則]
普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第
3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
通信料⾦等との合算による保険料⽀払に関する特約(債権譲渡型)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
通信料⾦等 | 基本使用料、通話料ならびにパケット通信料等の電気通信事業者が定める通信サービスに関する料⾦および有料サービス料⾦の総称をいいます。 |
用語 | 定義 |
通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱い | 当会社から保険料請求権を譲り受けた電気通信事業者に対して、ご契約者が通信料 ⾦等の⽀払いと合わせて、保険料を払い込むことをいいます。 |
電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第九条の登録を受けた者及び第⼗六条第⼀項の規定による届出をした者をいいます。 |
有料サービス | 申込みにより有料で提供を受けることができるサービスであって、電気通信事業者以外の者が、電気通信事業者がその料⾦を請求することについて、電気通信事業者 の承諾を得た上で提供するものをいいます。 |
保険料 | この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める契約締結時に払い込むべき保険料(注)ならびに分割保険料(注)をいいます。 (注)普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める告知・通知事項の承認 等の場合の追加保険料等を含みます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いの承認]
当会社は、この特約により、当会社の指定する電気通信事業者を利用した通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにより、ご契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料の領収時期]
(1)ご契約者が通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにより保険料を払い込む場合、合算⽀払にかかる電気通信事業者による認証ならびに承認がなされた時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社が電気通信事業者からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、本条(1)の規定を適用しません。ただし、ご契約者が通信料⾦と併せて保険料を払い込んでおり、電気通信事業者に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合は含みません。
第4条[保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い]
(1)当会社が電気通信事業者から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、ご契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、ご契約者が電気通信事業者に対して保険料相当額の全部または⼀部を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額についてご契約者に請求できないものとします。
(2)ご契約者が通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いを⾏った場合において、本条(1)の規定により当会社がご契約者に保険料を請求し、ご契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時にさかのぼって、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)ご契約者が本条(2)の保険料を払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除の効⼒は、将来に向かってのみ⽣じます。
第5条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料返還の特則]
ご契約者が、通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いを⾏う場合で、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第3条[通信料⾦等との合算による保険料⽀払の取扱いにおける保険料の領収時期](1)に定める時に、当会社は保険料を領収したものとみなして、ご契約者に対し保険料を返還します。
第6条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
インターネット通信販売に関する特約(国内旅⾏傷害保険用)
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 |
手続完了通知 | 保険証券の発⾏を省略した場合の電子⽂書による保険契約手続完了通知をいいます。 |
用語 | 定義 |
引受通知 | 次の①から③に掲げる事項を記載した電子⽂書による保険契約引受通知をいいます。 ① 保険契約の内容 ② 保険料 ③ 保険料の払込⽅法およびその払込期限(注) (注)口座振替により払い込む場合は、振替予定⽇とします。 |
保険証券等 | 保険証券、引受通知または手続完了通知をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券等にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険契約の申込み]
当会社に対してインターネット通信を媒体として、保険契約の申込みをしようとする者は、所定の保険契約申込画
⾯に所要の事項を入⼒し、定められた申込有効期間内に当会社に送信することにより、保険契約の申込みをすることができるものとします。
第3条[保険契約の引受け]
第2条[保険契約の申込み]の規定により保険契約の申込みを受けた場合は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを⾏うものについては、引受通知をインターネット通信によりご契約者に送信します。
第4条[保険料の払込み]
ご契約者は、保険料を引受通知に記載された⽅法により、払込期限までに払い込まなければなりません。
第5条[保険料を⼝座振替により払い込む場合の特則]
保険料を口座振替により払い込む場合において、保険料の振替予定⽇が口座振替委託⾦融機関の休業⽇に該当し、その休業⽇の翌営業⽇に保険料の振替が⾏われた場合には、当会社は、保険料の振替予定⽇に払込みがあったものとみなします。
第6条[補償される期間-保険期間]
(1)当会社の保険責任は、国内旅⾏傷害保険特約第3条[補償される期間-保険期間](1)の規定にかかわらず、次の①または②のいずれか遅い時に始まり、保険期間の末⽇の午後 12 時に終わります。
① 保険証券等に記載された保険期間の初⽇の午前0時
② 保険証券等に記載された申込年月⽇時分
(2)本条(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の国内旅⾏傷害保険特約第2条[保険⾦をお⽀払いする場合]の旅⾏⾏程開始前および旅⾏⾏程終了後に発⽣した事故については、保険⾦をお⽀払いしません。
第7条[保険契約の解除-保険料の払込みがない場合]
(1)ご契約者が保険料を第4条[保険料の払込み]に定める払込期限を経過した後相当の期間内に払い込まなかった場合には、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除の効⼒は保険期間の初⽇から⽣じます。
第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出方法の特則]
(1)ご契約者または被保険者が次の①から➃の規定による訂正の申出または通知を⾏う場合は、書⾯またはファクシミリ等の通信手段により、当会社の所定の連絡先に直接⾏うものとします。
① 普通保険約款第 14 条[ご契約後にご契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
② 普通保険約款第 18 条[ご契約者からの保険契約の解約]
③ 普通保険約款第 26 条[事故発⽣時の義務等]
➃ この保険契約に付帯された他の特約の通知に関する事項
(2)本条(1)の①から➃の訂正の申出または通知をインターネット通信により⾏う場合は、当会社にご契約者の住所・
⽒名・当会社が承認したIDおよびパスワードが事前登録されており、そのIDおよびパスワードにより当会社が本人確認を⾏うことができる場合に限り、⾏うことができるものとします。
(3)ご契約者が普通保険約款第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](6)に規定する保険契約の条件の変更の通知を⾏う場合についても、ご契約者は、本条(1)および(2)の規定に従い、通知を
⾏うことができます。
第9条[追加保険料の払込み]
(1)ご契約者は、第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出⽅法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、当会社が普通保険約款第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]の規定により追加
保険料の請求を⾏う場合は、第8条の訂正の申出または通知を⾏った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が、普通保険約款第 22 条(1)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合(注)は、当会社は、ご契約者に対する書⾯による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、ご契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、この保険契約で定める保険⾦⽀払事由(注)に対しては保険⾦をお⽀払いしません。この場合において、既に保険⾦をお⽀払いしていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)その原因を含みます。以下同様とします。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、ご契約者が、普通保険約款第 22 条(6)の規定による追加保険料を払い込まなかった場合は、当会社は、追加保険料を領収する前に発⽣したこの保険契約で定める保険⾦⽀払事由に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険⾦をお⽀払いします。
第 10 条[死亡保険⾦受取⼈]
普通保険約款第 32 条[死亡保険⾦受取人の変更]の規定にかかわらず、ご契約者は、この保険契約の死亡保険⾦受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更することはできません。
第 11 条[普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の読み替え]
普通保険約款またはこれに付帯された他の特約の規定中「保険証券」とあるのは「保険証券等」と読み替えて適用します。
第 12 条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款、国内旅⾏傷害保険特約およびこれらに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険証券等の発⾏に関する特約
<用語のご説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険証券等 | 保険証券、普通保険約款および特約をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券等を発⾏しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条[保険証券等の発⾏]
(1)当会社は、この特約により、保険証券等を発⾏しません。
(2)保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券等の発⾏を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合は、当会社は、削除前の保険料と削除後の保険料の差額の全額を請求することができます。
第3条[保険証券等の記載事項に関する特則]
当会社は、この特約により、インターネットの当会社が定めるホームページ上の画⾯に、この保険契約の契約内容として記載した事項を、保険証券等の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
第4条[保険⾦の請求に関する特則]
当会社は、この特約により、被保険者または保険⾦請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い保険⾦の⽀払いを請求する場合であっても、当会社に対する保険証券等の提出を要しません。
A20D380154[2103]