イバーセキュリティ,データ分析及び Internet of Things(IoT)を含む分野における事業に関する調整の進展。
日本国政府とアメリカ合衆国ワシントン州との間の経済及び貿易関係に関する協力覚書
この協力覚書(以下「覚書」という。)は,日本国政府及びアメリカ合衆国ワシントン州(以下双方を指す場合は,「両者」という。いずれかを指す場合は,「一方」という。)が作成したものである。
両者は,それぞれが自らの地域の経済的な繁栄に貢献していることに留意しつつ,安全かつクリーンな環境の確保を念頭に,両者の既存の強固な経済及び貿易関係を 更に深化させるとの目的を共有する。
このため,両者は,気候変動,エネルギー,航空宇宙,生命科学,情報通信技術,農業及び高付加価値林産物,防災,物流,学術協力並びに貿易及び投資に関する取組を更に支援し,及び調整を行う意思を有する。
項目1 協力分野
平等及び相互利益の原則に基づき,両者は,以下の分野において協力する意思を有する。
・気候変動
とりわけ,特に気候変動を引き起こす汚染物質の削減に焦点を当てた,気候変動の緩和及び適応に関する対話及び共同事業の推進。
・エネルギー
とりわけ,投資の連携及び産業技術の向上の機会の拡大を目的とした両者による共同研究及び情報交換の推進を通じたクリーンエネルギーの開発。
・航空宇宙
とりわけ,両者の民間航空宇宙産業間での航空機の開発・製造及び維持に関連する体制整備並びに両者にとって適切な分野における熟練労働者の育成に資する情報交換及び協力の推進。
・生命科学
とりわけ,医療・生命科学分野における事業に関する都市間及び地域間での調整を進展させるとともに,適当な場合には,両者の関連機関を支援し,及びシンポジウム,ワークショップその他の活動を通じた潜在的な協調の推進を支援する。
・情報通信技術
とりわけ,ビジネスや産業における投資の連携及び技術の向上のための機会の拡大を目的とする,両者による共同研究及び情報交換の推進を通じた,人工知能,サ
イバーセキュリティ,データ分析及び Internet of Things(IoT)を含む分野における事業に関する調整の進展。
・農業及び高付加価値林産物
とりわけ,農産物及び林産物に関するビジネス関係を強化するための対話及び情報交換の推進。
・防災
とりわけ,自然災害によって経済及び貿易関係の混乱が生じ得る両者の地域間で行われる対話及び協力への支援。
・物流
とりわけ,港湾サービスの混乱を引き起こし得る要因に関する両者間の情報交換及びこうした混乱を防止するための対策への両者間の協力。
・学術協力
とりわけ,交流活動の充実を通じた,日本とワシントン州の中等教育及び中等後教育に関する教育機関及び研究機関の間での適当な協調の支援及び奨励(技術的及びxxの分野の中でも,特に,エネルギー技術,航空宇宙,生命科学に焦点を置く。)。
・貿易及び投資
とりわけ,日本貿易振興機構(JETRO)の現地事務所及びワシントン州政府商務局によって代表される同州を通じて行われるビジネス及び市場に関する適当な情報の相互交換その他の協力活動を通じた日本とワシントン州との間のビジネスの相互作用の推進。
・その他両者が相互に同意するあらゆる活動
項目2 協力の形式
協力の形式には,次の形式及び両者が決定するその他の形式を含めることができる。
・技術及びインフラの実証事業を含む特定の事業
・政策,計画,政策立案及び能力開発支援に関する適当な情報及び経験の共有
・研修その他の目的のための人事交流及び一方から他方への一時的な人員の派遣
・クリーンエネルギー及び低炭素に関する技術についての共同研究並びにそれらの技術の開発及び展開に関する事業の推進
・生命科学その他の技術を含む分野における共同研究開発及び事業の実施の推進
・シンポジウム,セミナー,ワークショップ及び展示会の共同開催
・多数国間コンソーシアムを含む他のコミットメント及びイニシアティブへの参加
・イノベーション・ハブの構築
・地方自治体,研究機関,大学,コミュニティ・カレッジ,非政府組織その他の機関からの参加及び支援の促進
・両者が受入れ可能な覚書の目的に寄与するその他の協力の形式
項目3 実施
両者は,覚書に基づいて相互利益をもたらす機会となる共通の関心事項について,互いに定期的に情報を提供し,及び協議する。
覚書を監督し,及び実施するため,日本国政府は,外務省,内閣官房健康・医療戦略推進本部,内閣府,総務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省,JETRO 及び在シアトル日本国総領事館を,ワシントン州は,商務局,知事室,農務局,ワシントン州軍事局及び雇用保障局を指定する。
これらの機関は,覚書の実施に当たり,適当な場合には,日本及びワシントン州の機関間のコミットメントと調整する。
項目4 雑則
覚書は,法的拘束力を有さず,いずれの側に対しても,法律上又はxx法上の権利又は義務を創設しない。
覚書に基づく協力は,両者の署名の日から2年間継続するものとし,また,両者の書面による同意をもって修正及び期限を延長することができるものとする。
いずれか一方は,他方に書面による通知をした45日後に覚書に基づく協力を終了することができる。
覚書は,シアトルにおいて2016年6月28日に日本語及び英語で署名され,同等の価値を有するものとする。
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アメリカ合衆国駐在日本国特命全権大使
ジェイ・インズリーワシントン州知事