(下松市ホームページ:http://www.city.kudamatsu.lg.jp)
xx市恋ケ浜緑地庭球場 ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 趣旨・目的
民間事業者との協働による施設の長期的、継続的な運営基盤の確立及び施設の魅力向上による市民サービスのxxxを目的として、xx市恋ケ浜緑地庭球場(以下「恋ケ浜庭球場」という。)の愛称を命名する権利(命名権。以下「ネーミングライツ」という。)を付与する民間事業者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)を募集します。
2 対象施設
下松市恋ケ浜緑地庭球場(xx市大字東豊井551番地1)
※クラブチームの練習のほか、年間20件程度の大会が開催されています。(年間利用延べ人数:約8千人)
3 応募資格
次の要件を全て満たす法人であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しないこと。
(2)本市の入札参加資格者に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実がなく、経営が著しく不健全と認められないこと。
(4)会社法(平成17年法律第86号)に基づく精算の開始、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。(会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の決定日以降を審査基準とする経営事項審査を受け、更生計画又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)
(5)国税、県税、市税及び市の手数料等に滞納がないこと。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7条)第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)、暴力団若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者又はその統制下にある者でないこ と。
(7)役員等が、暴力団及びその構成員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(8)ギャンブルに関係する業種又は事業者に該当しないこと。
(9)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあるものその他社会問題を起こしているものではないこと。
(10)xx市有料広告の募集及び掲載に関する基準(平成21年制定。以下「広告基
準」という。)第5条に該当しないこと。
≪風俗営業の業種、消費者金融に関する業種等≫
(11)直近3期分の決算において債務超過がないこと。(申込時点で3期を経過していない法人は応募できません。)
(12)本市のネーミングライツ・パートナーとして、ふさわしい資力及び信用を備えていること。
4 ネーミングライツ・パートナーの特典等について
(1)愛称の付与
恋ケ浜緑地庭球場の愛称として、ネーミングライツ・パートナーの法人名又はネーミングライツ・パートナーが有する商品名等を以下の取扱いのもとで付与することができます。
① 愛称は、施設にふさわしいものとし、わかりやすく市民に親しまれるものとします。
② 愛称には原則として、「テニスコート」、「庭球場」のいずれかの表記を入れてください。
(例「〇〇〇テニスコート、〇〇〇庭球場」等)
③ 愛称の決定にあたっては、本市の承認を受ける必要があります。また、本市との交渉の過程で、愛称の変更を依頼する場合があります。
④ 決定した愛称(表示に関してロゴマーク等を作成した場合はこれを含む。以下同じ。)に関する知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122
号)第2条第2項に規定する権利をいう。)は、本市が無償で使用できるものとします。
⑤ 契約期間内の愛称の変更はできません。ただし、ネーミングライツ・パートナーが社名を変更する場合等、変更に係る相当の理由があると認められる場合は、この限りではありません。
⑥ 本市が愛称を利用する際は、xx市体育施設条例(平成30年条例第26 号)で定める名称(xx市恋ケ浜緑地庭球場)及びその略称を併記することがあります。
※条例上の施設名称は変更されません。
⑦ 国又は県への補助金申請及び市議会での議案に関するもの等については、正式名称を使用します。
⑧ 次のいずれかに該当するものは、愛称として使用できません。
ア xx市有料広告の掲載に関する要綱(平成21年制定。以下「広告要綱」という。)第4条及び広告基準第6条に「広告媒体に掲載しない」と規定されている内容に該当するもの。
≪法令等に違反するもの、公序良俗に反するもの等≫ イ 社会問題その他についての主義、主張にあたるもの。ウ 個人の氏名
エ 商標権及び著作xxの権利関係について問題があるものオ 市長が愛称として適当でないと認めるもの
(2)愛称の表示
恋ケ浜庭球場の看板、銘板及び恋ケ浜緑地公園敷地内のサイン表示(以下「看板等」という。)の変更、新規設置を以下の取扱いのもとで行うことができます。
① 看板等の設置(変更、新規設置のいずれの場合も含む。以下同じ。)にあたっては、設置の是非、施工の場所、範囲、内容、時期等について、本市の承認を得る必要があります。
② 看板等に起因する事故等(愛称が第三者の商標xxを侵害したことにより生じた損害等を含む。以下同じ。)については、ネーミングxxx・xxxxxが一切の責任を負うものとします。
③ xx市景観条例(平成24年条例第34号。関係規則等を含む。)を遵守する必要があります。
④ 広告要綱第4条及び広告基準第6条に「広告媒体に掲載しない」と規定されている内容、第7条に「掲載しない」と規定されている内容、第8条の掲載基準に反する内容に該当する看板等その他市長が適当でないと認める看板等は設置できません。
≪法令等に違反するもの、公序良俗に反するもの等≫
⑤ 興行等による施設利用者から、呼称の表示の遮蔽及びネーミングライツによる呼称の不使用等の要請があった場合、期間を定めて当該要請に応じることができるものとし、このことに伴う市等からの補償は行いません。
⑥ 契約期間終了時はネーミングxxx・xxxxxの責任(費用負担を含む。)において原状に回復する必要があります。
※恋ケ浜緑地庭球場敷地外への看板等
きます。
だ
設置については、個別に協議させてい
※県道xxx南陽線沿いの緑地に、企業名等を冠した名称を表示することも可能
です。
県道
県道
の
た
県道沿いに看板を設置した場合のイメージ
(3)申込者からの提案
その他、特典の提案が可能です。当該提案については、法令等への適合を踏まえて、その可否を判断します。
5 ネーミングライツ料等の提案
(1)ネーミングライツ料
① ネーミングライツ料の提案金額を年額で提示してください。(万円単位)
② 本市の希望金額は「年額30万円以上」とします。(3年総額90万円以上)
③ ネーミングライツ料は年払いとし、原則として、契約を締結した日の翌月末までに当該年度分を一括して納付していただき、その後は毎年度4月末に当該年度分を一括して納付していただきます。(最初の契約を年度途中で行った場合は月割りとします。)
(2)役務等の提供(任意)
施設の魅力向上のための役務等(施設の維持管理、設備の更新その他施設を活用したサービス等)の提供を提案することが可能です。
6 契約期間
契約期間(愛称の使用期間)は契約を締結した日から3年間とします。ただし、本市が承認した場合に限り、契約期間前であっても、本市が指定する日から看板等の設置や出版物への愛称表示等を行うことができるものとします。
7 費用負担等
ネーミングライツに関する費用負担は次のとおりとします。
区分 | 費用負担 | |
市 | ネーミングライツ・パートナー | |
看板等の設置及び点検、修繕等の安全管理、維持等に要する経費 | 〇 | |
看板等に起因する事故等 | 〇 | |
契約期間終了後の原状回復に要する経費 | 〇 | |
本市で発行している印刷物等(パンフレット、封 筒等、ホームページ等)の表示変更【※1】 | 〇 |
【※1】印刷物等の表示の変更時期については、残部数や改定時期等を勘案し、関係機関等と協議のうえ決定します。
※本市の費用負担部分について、その全部又は一部をネーミングxxx・xxxxxが負担することを妨げるものではありません。
※定めのないリスクが生じた場合は、本市とネーミングxxx・xxxxxが協議のうえ、その負担を決定します。
8 応募方法
(1)提出書類(各1部)
① 申込書(様式1)
※応募資格等についての誓約及び施設の魅力向上に関する提案等を含む。
② 法人概要(様式2)
③ xx市納税確認同意書(様式3)
④ 損益計算書・貸借対照表(直近3期分)
⑤ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
⑥ 税務署発行の納税証明書(その3の3)
※様式⑤、⑥については、書類提出時点で発行後3か月以内の原本とします。
※様式はxx市のホームページからダウンロードできます。
(xx市ホームページ:xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx)
(2)申込期間随時
※第一申込者を受けた日に一旦締め切ります
(3)申込み・問い合わせ先
下松市地域政策部地域交流課スポーツ観光交流係
〒744-8585 xx市大手町三丁目3番3号(4階③窓口)
※郵送又は持参してください。
(持参の場合の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前9時~午後5時) TEL:0000-00-0000 FAX::0000-00-0000
E-mail:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
(4)質問及び回答
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
① 期 間随時
② 提出方法
様式4を持参又は E-mail、FAXで「(3)申込み・問い合わせ先」に提出してください。
※E-mail で提出した場合は、受付完了をメールでお知らせします。(当該メールがない場合は電話で御連絡ください。)
※FAXで提出した場合は、送信した旨を電話で御連絡ください。
③ 回答方法:質問を受け付けた日から5営業日以内に法人名等を除き、質問と回答を市のホームページで公表します。なお、回答は、数回に分けて公表(掲載)する場合がありますので、随時市のホームページを御確認ください。
9 審査
(1)本市の関係者で構成する選定委員会において、提出書類に基づき次の項目について審査し、評点の合計が最も高い申込者1者を優先交渉権者として選定しま す。
【審査項目】※100点満点
①ネーミングライツ料(配点:80点)
②経営の安定性(配点:5点)
③地域密着度(配点5点)
④施設の魅力向上への貢献(配点5点)
⑤その他ネーミングライツ・パートナーとしての適性(配点:5点)
※④、⑤については、申込書(様式1)の「応募動機」、「施設の魅力向上に関する提案」及び「その他 PR ポイント・要望等」の記載内容を参考に評価します。
※プレゼンテーションは行いませんが、提出された書類の内容確認のため、個別に連絡させていただく場合があります。
(2)審査結果は、書面で通知します。
10 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とします。また、優先交渉権者が契約を締結するまでの間に、次のいずれかに該当した場合又は該当していることが判明した場合 は、優先交渉権者としての選定を取り消し、当該優先交渉権者とは契約を締結しません。
(1)申込者が応募資格を満たさない場合又は満たさなくなった場合
(2)提出書類に不備がある場合
(3)提案されたネーミングライツ料が著しく低いと認められる場合
(4)提出書類に虚偽の記載があった場合
(5)著しくxxに反する行為があった場合
(6)契約を履行することが困難と認められる場合
(7)審査のxx性を損なう行為があった場合
(8)本要項に反した場合
(9)その他市長がネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと判断した場合
11 ネーミングライツ・パートナーの決定
(1)本市と優先交渉権者との間で、契約の内容について、応募書類を基本とした協議を行い、双方が合意に至った時点でネーミングライツ・パートナーとして決定し、契約を締結します。(別紙「契約書案」参照)ただし、市が優先交渉権者と
の合意の可能性がないと判断した場合は、優先交渉権者との協議を打ち切ります。
(2)契約締結後に、ネーミングライツ・パートナー及び恋ケ浜緑地庭球場の愛称等を公表します。
12 その他
① 現地視察は御自由に行ってください。
② 応募及び契約に関する経費等は、すべて申請者の負担とします。
③ 提出された書類の内容は、市から補正を求めた場合を除き、変更することはできません。
④ 応募は1法人につき、1件とします。
⑤ 提出された書類は返却しません。
⑥ 提出された書類は、必要に応じて複写します。(使用は市役所内及び審査委員会での審査に限ります。)
⑦ 提出された書類は市の公文書となるため、公文書開示請求が提出された場合は、xx市情報公開条例(平成16年制定)に基づき取り扱います。
⑧ 契約の締結にかかる契約保証金については、xx市契約規則(平成27年制定)第29条第1項第6号の規定により免除します。
⑨ 愛称の使用期間の終了に際し、原則としてその8月前までに本市又はネーミングライツ・パートナーのいずれからも特段の意思表示がない場合は、同一の契約期間において、契約を自動的に更新するものとします。
⑩ 恋ケ浜庭球場の管理運営は、指定管理者が行います。
⑪ 本市は、決定した愛称をイベント等の様々な機会で積極的に使用します。