Contract
コミュニティフリッジネットワーク 会員規約
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 本規約は、コミュニティフリッジネットワーク(以下、「当会」という)の会員の権利義務、 会費、入退会等、会員活動の基本事項や、会員に対して一般社団法人北xxエリアマネジメント(以下、「事務局」という)が提供する技術情報等の利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
第 2 章 会員資格
(会員)
第 2 条 会員とは、当会所定の様式により事務局へ入会申込を提出し、承認を得たものをいう。
(会員構成)
第 3 条 当会は、次の 2 種の会員をもって構成する。
(1) ネットワーク会員
当会の趣旨に賛同し、各地でコミュニティフリッジによる生活困窮者等の支援にあたる組織。
(2) 賛助会員
当会の趣旨に賛同し、地域におけるコミュニティフリッジの活動を賛助する組織または個人。
(遵守事項)
第 4 条 前条の会員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) コミュニティフリッジの「困った時にはお互いさまの助け合い」というコンセプトに基づき、利用者とフードプレゼンター(寄付者)が、助け合うための仕組みであることを第一に運営すること。
(2) 利用者とフードプレゼンターがお互いに負担感やストレスをなるべく少なく利用できるようにするために、①24 時間いつでも、②無人運営で、③利用者が必要なものを選んで持ち帰れる支援を目指すこと。
(3) コミュニティフリッジの「誰かが無理をしなくては続けられない仕組みを脱却する」という設計思想を承継し、地域における様々な立場の個人、組織の参加を呼び込み、分担して運営できる仕組みとすること。
(4) 利用者の尊厳とプライバシーに配慮し、個人情報の保護を考えた運営を行うこと。
(5) コミュニティフリッジの名称等を利用した詐欺や恐喝などの悪用や不当な利益を上げるようなサービス展開を行わないこと。
(6) コンプライアンスを遵守し、事件等によりコミュニティフリッジへの誤解を生むことで、各地の会員や、なにより利用者やフードプレゼンターが利用や参加できない事態や、その信頼を喪失しないよう、十分に注意して運営すること。
(会員の入会申込)
第 5 条 当会に入会を希望するものは当会所定のウェブフォームにより事務局へ入会を申し込む。
2 会員は入会申込時点で本規約に承諾しているものとする。
3 当会は、当会事務局にて申込内容を確認し不足がなかった時点で、申込を受付けたものとする。
(会員の入会審査)
第 6 条 当会へは事務局による承認および入会金及び会費の入金の確認をもって入会とする。
2 事務局は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない。
(1) 当会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
(2) 過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが 判明した場合。
(3) 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
(4) 会員になろうとするものの事業が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断した
場合。
(5) その他、事務局が会員とすることを不適当と判断した場合。
3 当会は入会申込者に対し、入会の可否を電子メールにて通知する。
(会費および支払方法)
第 7 条 会員は、別途定める入会金・会費を当会所定の方法にて支払うものとする。
2 当会は、会員への事前の協議を経て、入会金及び会費の額を変更することができるものとする。
3 会員は、当会の提供する技術情報、商標、意匠等の利用にあたり、入会金・会費のほかに別途費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
4 入会金・会費および必要費用は、当会が指定する金融機関口座への振込みにより支払うものとする。
なお、支払いに伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
5 入会金・会費および必要費用は原則、前納で支払うものとする。
6 年度途中の新規入会の場合は、年会費は 1 年間を4 期に分けて、入会月に応じた期割で支払うものとし、その額は事務局より通知する。
(会員期間)
第 8 条 会員資格の有効期間は、当会の事業年度
( 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで)に準じる。
2 年度途中の新規入会の場合は、第 7 条に規定の会費支払日から当会の事業年度末日までとする。
3 会員は原則自動更新とする。ただし、第 10 条に定める退会申し出または第 11 条による除名若
しくは第 9 条による会員資格の喪失があった場合は除く。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員は、以下の項目の一つにでも該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 第 10 条の規定により退会した場合。
(2) 第 11 条の規定により除名された場合。
(3) 会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、または特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合。
(4) 年会費の支払いを、1年以上滞納した場合。
(5) 当会が解散した場合。
2 当会は、第1項に該当する会員に対して、すでに受領した入会金・会費や参加費用等の金銭の払い戻し等は行わない。
3 第1項に該当する会員が当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。
4 会員が第1項に該当することで当会が損害を被った場合、当会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(退会)
第 10 条 会員は、当会に対し任意の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
2 ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の一ヶ月以上前に当会に対して予告するものとする。
3 退会後、当会の技術情報等の提供を受けるには、あらためて第 5 条に規定する入会申込の手続きを行う。
(除名)
第 11 条 当会は、会員が以下の項目に一つでも該当する場合は、当該会員の資格を一時停止または除名することができるものとする。
(1) 本規約またはその他の規則に違反した場合。
(2) 当会の名誉を著しく傷つけたと当会が判断した場合。
(3) その他、会員として不適当と判断した場合。
(変更の届出)
第 12 条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく電子メールまたは所定のウェブフォーム等により変更の届出をするものとする。
2 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当会は一切その責任を負わない。
第 3 章 会員の権利と義務
(会員の権利および内容)
第 13 条 当会は、本規約に基づき、会員に対し以下の技術情報等を提供する。
(1) 当会が開発したコミュニティフリッジの 24 時間無人運営に係る電子ロック、利用者、フードプレゼンターの各管理に関するデータベース等のオンラインシステム、寄付物資管理等に関す
るオンラインシステムの利用およびその利用方法に関するマニュアルや技術指導。
(2) コミュニティフリッジ及びフードプレゼンター、フードギフト等の名称及びロゴデータやイラストなどの意匠・デザインに関する利用や加工。
(3) コミュニティフリッジの運営に関するノウハウや関係の規則、申込書等の必要文書のひな型などの運営実務に関する技術。
(4) コミュニティフリッジのウェブサイト、SNS などの広報媒体への情報掲載や情報発信の支援。
(5) コミュニティフリッジの運営等に関する研修や運営者による交流会、シンポジウムやフォーラムなどへの会員価格(無料を含む)での参加。
(6) コミュニティフリッジの開設や運営に関する企業寄付等の各種支援のコーディネート。
(7) その他、コミュニティフリッジの運営に関して必要な情報や技術の提供。
2 当会は、提供する技術情報等について適宜見直しを行い、事前告知をもって、一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。
(会員情報の取扱い)
第 14 条 会員および入会申込者は、本人が直接、当会に提示した各種情報(以下「会員情報」という。)を、当会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 第 6 条に定める入会審査。
(2) 当会の運営上、他会員に提示する必要がある場合。
(3) 当会の会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託する際。ただし、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合。
(4) あらかじめ会員承諾のもと当会のウェブサイトやSNS 等の情報媒体及び研修会やフォーラム等の行事資料、報道・出版社取材による記事類に掲載する場合。
2 会員は、当会の業務活動上知り得た、または取得した会員情報について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと。
(2) 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること。
(著作権)
第 15 条 当会の発意に基づき、事務局、会員また
は当会の業務に関与する者が当会の事業活動上で作成した著作物の著作権者は、当会とする。この著作物とは、各種報告書、ウェブ記事等を含む記録資料、研修等の教材資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物等をいう。
(機密保持義務)
第 16 条 会員は、別に定める機密保持規則を遵守しなければならない。
第 4 章 禁止事項
(禁止事項)
第 17 条 会員は、次に定める行為をしてはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供したりすること。
(2) その他、当会の活動において、他会が所有するあらゆる権利を侵害する等の法律違反行為、またはそのおそれのある行為。
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有す。
第 5 章 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第 18 条 当会は、会員の承認を得て、本規約の内容を変更、追加または削除することができるものとする。
附則
1 この規約は、2021 年 8 月 1 日から施行する。
以上