☑ a 期間契約 本契約書の有効期間は下記までとする。
収入
印紙
[処 分 用]産業廃棄物処理委託契約書
排出事業者(甲)
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
排出事業場所(以下のいずれかに「レ点」にて選択)
処分業者(乙)
住 所 xxx江戸川区xxxx丁目2番6号
氏 名 株式会社 x x x 業
代表取締役 xx xx x
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
処分業許可番号 第00-00-000000号 許可都道府県政令市名 ( xxx )
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と処分業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。
2 乙の許可事項に変更があったときは、乙は遅滞なくその旨を第5条の収集運搬業者等を介して甲に通知し、甲は第5条の収集運搬業者等から変更後の許可証の写しを受け取るか、又は下記の公開情報から取得することとする。
・株式会社 京葉興業 ホームページ
・産廃情報ネット 情報公開 :優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項
(廃棄物の種類、数量、金額)
第2条 甲が、乙に処分を委託する廃棄物の種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表2又は別紙「廃棄物データシート (WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
(処分料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の処分業務に関する処分料金は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上、1回あたりの単価にすることができる。
2 処分料金の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3 前項の処分料金にかかる消費税及び地方消費税は、甲が負担する。
4 甲は、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に処分したことを確認したときは、乙に処分料金を支払う。ただし、具体的な支払方法について、別途定めのある場合はそれによる。
(輸入廃棄物の有無)
第4条 輸入廃棄物の有無については、以下のいずれかを「ㇾ点」にて選択。
(収集運搬業者)
第5条 甲の委託する廃棄物を別表1に記載する乙の事業場に搬入する収集運搬業者は次のとおりとする。ただし、収集運搬業者が複数となる場合は別途書面を作成し添付する。
(保管)
第6条 乙は、甲から委託された廃棄物の保管を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)で定める保管基準を遵守し、かつ、第9条で定める契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(産業廃棄物管理票)
第7条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し交付する。
2 乙は、廃棄物の搬入の都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必要事項を記載し収集運搬業者に手渡す。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に甲に送付し、C2(処分終了)票を収集運搬業者に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票、B2(運搬終了)票とともに5年間保存する。
5 乙は、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を第5条の収集運搬業者等を介して甲に送付することができる。
6 甲及び乙は、双方の協議により廃掃法第12条の5及び廃掃法第13条の2の規定により指定された電子マニフェストシステムをマニフェストに代えて使用することができる。ただし、運用にあたって甲は乙の指定する搬入手続を遵守することとする。
(最終処分の確認)
第8条 当該廃棄物に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別表1の最終処分欄のとおりとする。
2 乙は、甲が最終処分に関する確認を申し出た場合、必要な協力を行うものとし、中間処理後の最終処分の場所等について必要な情報を提供しなければならない。なお、最終処分の場所等に変更が生じたときは、乙は第5条の収集運搬業者等を介して遅滞なく甲に通知し、甲は収集運搬業者から変更情報を受け取るか、又は下記の公開情報から取得することとする。
・株式会社 京葉興業 ホームページ
・産廃情報ネット 情報公開 :優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項
(契約期間および保存)
第9条 本契約の有効期間については、以下のいずれかを「ㇾ点」で選択すること。
☐b 自動更新 本契約書の有効期限は下記までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれも異議がない場合には、更に1年間の更新するものとする。また、その後の期間満了においても同様とする。
ただし、最終取引日から数えて5年間取引が無い場合は、契約終了とする。
2 甲及び乙は契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後から5年間保存する。
(法令等の遵守)
第10条 乙は、法令、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第11条 甲は、処分を委託する廃棄物の種類、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項を別表2に記入し、乙に通知しなければならない。
2 甲は、乙より要請があった場合、第9条に定める契約期間内に別表3に定めるとおり、公的検査機関または環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
3 甲は、本契約期間中に前項の情報に変更が生じた場合、文書により伝達するものとし、伝達の方法は郵送、FAX、電子メール等により変更後速やかにこれを乙に通知しなければならない。
4 甲は、処分を委託する廃棄物に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより、乙の業務に重大な支障を生じ、または生ずるおそれのあるときは、乙は委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障が生じた場合、甲は処分料金支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずる。
(乙の義務と責任)
第12条 乙は、甲から委託された廃棄物を、乙の事業場における受入れから処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストD(処分終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第13条 甲は、本契約に係る乙の廃棄物の処分が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該処分の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第14条 乙は、甲から委託された廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に施設の故障等真にやむを得ない理由により、処分業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、処分業務を再委託することができる。
(内容の変更)
第15条 甲及び乙は、本契約の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙で協議の上、変更内容を書面で定めるものとする。
(機密保持)
第16条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。尚、契約終了後も同様とする。
(契約の解除)
第17条 甲及び乙は、本契約の当事者が本契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反したとき、又は甲乙の合意があったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定または、法令の規定により本契約を解除するにあたって、本契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処分を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ本契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条第1項及び第2項又は第11条第1項の規定により提供した情報より、廃棄物の処分を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第18 条 甲及び乙は、一方の役員等(株主等の支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項の規定により甲又は乙が契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、第17条第2項の規定によることとする。
(協議)
第19条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
(旧契約の解除)
第20条 本契約の締結にあたり、過去に甲乙間で締結した旧契約書が存在する場合は、下記の旧契約書を本契約の締結日をもって失効する。
京葉xx-廃水産廃2019-4②
別表1(第1条、第2条、第3条、第5条、第8条関係)
廃棄物の種類 |
処分単価 |
予定数量 |
乙の事業範囲 |
最終処分場所 |
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処分方法・処理能力 |
施設の名称・所在地 |
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クリックして単位選択 |
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許可証のとおり |
名 称 |
株式会社京葉興業 廃水処理プラント |
別紙最終処分先一覧のとおり |
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所在地 |
xxxxxxxxxxx00x00x、00x |
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契約期間中の 合計予定金額 |
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円 |
契約期間は第9条記載のとおり |
別表2(第2条、第11条関係)
廃棄物の発生工程 |
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産業廃棄物の性状及び荷姿 |
性状 |
液 状 |
荷姿 |
バ ラ |
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腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 |
無 し |
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混合等により生じる支障 |
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石綿含有の有無 |
無 し |
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JISC0950 有害物質含有マークの有無 |
無 し |
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水銀使用製品産業廃棄物の有無 (有の場合その名称) |
無 し |
名称 |
- |
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その他取り扱いの注意事項 |
特になし |
別表3(第11条関係)
廃棄物の種類 |
汚 泥 |
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提示する時期又は回数 |
随 時 |
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