APIONET インターネット接続サービス 利用規約
APIONET インターネット接続サービス 利用規約
第 1 条(規約の適用)
当社は、このインターネット接続サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより各種インターネット接続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 第4条(通知)、当社がその他の方法で行う案内および注意事項等(以下、「本規約外通知等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれに従うものとします。ただし、本規約の内容と本規約外通知等の内容が異なる場合は、本規約の内容が優先します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、民法 548 条の 4 第 1 項の定めに従い、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期およびその内容を当社のウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または会員に通知します。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「会員」とは、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者をいいます。
(2) 「回線事業者」とは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社 NTT ドコモ、ソフトバンク株式会社、および KDDI 株式会社をいいます。
(3) 「契約者回線」とは、本契約に基づいて本サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)とその交換設備等がある本サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点または相互接続点との間に設置されるものを除きます。)をいいます。
(4) 「加入者回線」とは、本契約に基づいて本サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(5) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(6) 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(7) 「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
第 4 条(通知)
当社から会員への通知は、当社より会員に対して発行したメールアドレス(その後会員がこの連絡先メールアドレスの変更手続きをした場合には、変更後連絡先メールアドレス)宛の電子メール、書面の郵送または当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 5 条(利用プラン)
本サービスには、当社が提供するインターネット接続サービスの内容に応じた各種基本プランがあります。
第 6 条(契約の単位)
1 の各種基本プランごとに付与する ID ごとに 1 の本サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第 7 条(申し込みの方法)
本サービスの申し込みにあたっては、本規約に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第 8 条(申し込みの承諾)
当社は、本契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはその契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申し込みをした者が当社所定の本サービスの料金または工事に関する費用等(第 33 条(債権の譲受け)の規定により譲り受けたものを含みます。以下、「料金等」といいます。)の支払いを現に怠っている、怠るおそれがあるまたは過去に怠ったことがあるとき。
(3)本契約の申し込みをした者が、当社による利用停止または解約をされたことがあるとき。 (4)本契約の申し込みをした者が、申し込みにあたり虚偽の届出をしたとき。
(5)本契約の申し込みをした者が、制限能力者であって、申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6)本契約の申し込みをした者が、回線事業者と契約を締結している者と同一とならないときまたは回線事業者の承諾が得られないとき。
(7)その他、当社が申し込みを承諾することが不適当と判断したとき。
第 9 条(契約の成立)
本サービスの申し込みに対して、当該手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
2第 15 条(会員による解約)または第 16 条(当社による解約)による解約がない場合、当社は本契約を自動的に更新するものとします。
第 9 条の 2 (プランの変更)
本サービスの提供を受けている会員は、当社所定の方法で、当社の提供する他の基本プランへの変更(以下、「プラン変更」といいます。)を申し込むことが出来るものとします。
2 前項の申し込みがあった場合、当社は第 8 条(申し込みの承諾)に準じて申し込みに対する承諾をしますが、
同条 2 項に該当する場合には承諾をしないことがあります。
3 当社が前項の承諾をした場合、各プラン所定の初期費用その他料金等が発生することを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
4 変更後のプランの課金開始日は、プラン毎に当社が別に定めるものとします。なお、変更後のプランの課金開始日が月の途中である場合、変更前のプランに係る料金等については日割りしません。
第 11 条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第 12 条(届出事項の変更等)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先および電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 13 条(会員の地位の承継)
法人の合併等により会員の権利義務の承継が発生した場合、会員の地位も承継されるものとし、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
2 会員が死亡した場合、本契約は終了または承継されるものとし、相続人はそれを選択することができるものと
します。ただし、当該会員の相続人等からの第 15 条(会員による解約)に従った解約の通知または次項に定める通知がない限り、当社は料金等を請求できるものとします。
3 前項の場合に、相続人が会員の地位の承継を希望するときには、正当な相続人であることを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。
4 前項の場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
5 当社は、前項に定める代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取扱います。
第 14 条(ID の管理)
会員は ID およびパスワードについて管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の管理下にある特定の第三者(同居の家族または法人の場合の従業員)を除き自己の ID およびパスワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
3 前項において自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員が ID またはパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は会員の故意過失の有無にかかわらずその料金等を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 15 条(会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項において、当月の 15 日までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、16 日から末日までにその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 会員は、前項の規定に基づき、当社が解約をした時点において発生している料金等について、本規約に基づき支払うものとします。
第 16 条(当社による解約)
当社は、会員が第 18 条(利用停止)の規定に該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
2 会員は、前項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は会員に対して通知その他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとします。
第 17 条(提供の中止)
当社は、次の場合には緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社設備の保守または工事等やむをえないとき。
(2)回線事業者の電気通信事業の休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 18 条(利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。 (2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第 12 条(届出事項の変更等)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所もしくは居所にいないことが第三者または回線事業者等からの通知により明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第 31 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。
(6)クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化したまたはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7)契約者回線もしくは加入者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号および支払方法等の内容に照らして、同
一の会員と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第 1 号から第 4 号に該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
3 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
4 当社は、インターネット通信に係る通信の相手先について会員から当社に対して名前解決の要求があった場合は、その要求に対して検知(その相手先と当社が指定するアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストとの間の照会を目的とします。以下この項において同じとします。)を行うものとします。
5 前項の場合において、当社の第 31 条(禁止事項)1 項各号に抵触するおそれがある場合、もしくは、その相手先が、当社の本サービスに関する業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある者と判断したときは、その通信を制限することがあります。ただし、会員からあらかじめ検知を行わない設定を行った場合は、この限りでありません。
第 19 条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第 8 条並びに関係法令に基づき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限または中止することがあります。
第 20 条(各種回線による制約)
会員は、本規約または当社以外の電気通信事業者(以下、「他事業者等」といいます。)の契約約款等の定めるところにより、本サービスを利用することができない場合(DSL方式に起因する事象(DSL回線に係る電気通信設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏えいまたはDSL回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、そのDSL回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ全く利用することができない状態と同程度となる場合を含みます。))および無線アクセス方式に起因する事象(降雪その他天候不順または障害物等により、その無線アクセス回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できな
い状態と同程度となる場合を含みます。))を含みます。)があります。
2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
3 当社は、会員間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
7 当社は、会員間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
8 当社は、本条 2 項乃至 7 項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 21 条(当社以外のネットワークの利用)
他事業者等のネットワーク、設備または回線等を経由または利用する場合、会員は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
2 当社は、他事業者等のネットワーク、設備および回線等については、一切責任を負わないものとします。
第 22 条(回線事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
当社は、本契約の申し込みがあったときは、そのプランに応じて回線事業者の電気通信サービスの利用に係る申し込み等の手続きの代行を行います。
第 23 条(料金等)
当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第 17 条(提供の中止)、第 18 条(利用停止)、第 19 条(重要通信の確保)または第 20 条(各種回線による制約)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
第 24 条(料金等の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを 1 料金月として、料金等を計算します。
2 当社は、料金等については、これを日割りしません。
3 当社は、料金等その他の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第 25 条(料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
2 前項の規定において、会員が料金等を支払う際に要する費用は、会員の負担とします。
第 26 条(遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第 27 条(消費税)
当社が会員に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。
第 28 条(重複接続)
会員は、当社が付与する 1 の ID ごとに 1 の回線にのみ接続できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、同時に 2 以上の接続を認める場合があります。
3 前項において、同時に 2 以上接続をした場合は、その同時に接続した部分に関し、当社所定の料金等を請求する場合があります。
第 29 条(責任の制限)
当社は、当社または回線事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24 で除した商(小数点以下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を発生した
損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、回線事業者が回線事業者の契約約款等の定めるところにより、その損害を賠償する場合または第 20 条(各種回線による制約)の規定により利用できない場合については、当社は一切責任を負わないものとします。
2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 30 条(免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこともしくは本契約に関連して損害を被った場合(第 16 条(当社による解約)、第 17 条(提供の中止)、第 18 条(利用停止)、第 19 条(重要通信の確保)、第 20
条(各種回線による制約)および第 31 条(禁止事項)による場合を含みます。)において、第 29 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備および回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第 31 条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為(そのおそれのある行為を含みます。)を行わないものとします。 (1)第三者または当社の著作権、商標xxの知的財産権、プライバシーまたは肖像権、その他権利を侵害する行為 (2)第三者または当社への誹謗、中傷または名誉もしくは信用をき損する行為
(3)第三者または当社への詐欺または脅迫行為 (4)第三者または当社に不利益を与える行為
(5)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
(6)本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8)未xx者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信もしくは表示する行為または収録した媒体その他成人向けの商品等を販売もしくは配布する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設しまたはこれを勧誘する行為
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(12)有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)第三者もしくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為 (14)法令に違反する行為または公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(15)前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易にさせ、その行為を助長する行為
(16)他の会員の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
(17)その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたまたは与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失またはき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。 3 会員が第 1 項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることなく次の措置を行うことができるものとします。
(1) 会員に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。
(2) 会員の表示、発信もしくは蓄積する情報またはデータ等を第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除すること。
(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。
4 会員のメールアドレスまたはURL 等を用いた行為により当社業務に支障が出たまたは出るおそれがある場合、当該行為を会員が行ったか否かに関わらず、利用されたメールアドレスまたは URL 等について必要な措置を行うことができるものとします。
5 当社は前 2 項の義務を負うものではなく、当社が前 2 項の措置等を行わないことにより会員または第三者が被った損害に関しては、一切責任を負わないものとします。
第 32 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取扱い」に則り、❹良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。
第 33 条(債権の譲受け)
当社は、回線事業者がその契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すとされた回線事業者の債権を譲り受け、本規約に基づき、請求することがあります。
第 34 条(オプションプラン等)
当社は、会員から請求があった場合に、会員または本サービスの各種基本プランに付随するサービス(以下、「オプションプラン等」といいます。)を提供します。
2 オプションプラン等においても本規約が適用されるものとします。
3 オプションプラン等の料金等、その他事項については当社が別に定めるところによります。
第 35 条(端末設備)
会員は、通信設備およびソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備および機器(以下、「端末設備」といいます。)を自己の責任および費用で用意し、本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要なまたは適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第 35 条の 2(端末設備の検査)
当社は、契約者回線または加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に、その自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾するものとします。
2 前項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、会員は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第 35 条の 3(注意喚起)
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第 36 条(他者サービス等の回収代行)
当社は、他者サービス等(当社以外の者が提供するサービスであって、当社が別に定めるものをいいます。)の提供者が会員に請求する料金等について、その他者サービス等の提供者に代わって請求し、回収することがあります。
第 37 条(提供地域)
本サービスの提供地域は、原則として日本国内とし、具体的な地域は別に定めるものとします。
第 38 条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるもの
とします。
第 39 条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 40 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、倉吉簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 41 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(附則)
この利用規約は、1995 年 12 月 1 日から実施します。
2020 年 1 月 1 日最終改訂
クレジットカード支払い申し込みに際しての特約
1.当社は、会員が支払うサービス利用料等について、その発生の都度収納代行会社(ソニーペイメントサービス株式会社)に譲渡するものとし、会員は会員が指定するクレジットカード会社(以下「カード会社」といいます)の会員規約に基づいて支払うものとします。なお、事情により譲渡がなされない場合には、当社の規約等に基づく支払いをするものとします。
2.会員は、当社に対して申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うものとします。クレジットカードの番号・有効期限等が更新された場合も同様とします。
3.会員は、当社に指定したクレジットカードの番号・有効期限等に変更があった場合、遅滞なくその旨を当社に連絡するものとします。会員が変更の連絡を行わなかった場合は、クレジットカード会社との取り決めによりご指定のクレジットカードでの支払いができない場合があります。当該カードが支払いに利用できなかった場合には、他の有効なクレジットカードの支払い登録手続きが完了するまで、当社指定の方法により支払うものとします。
4.会員は、クレジットカードの紛失等の原因により、当社に指定したクレジットカードの番号が変更になった場合、カード会社より会員への事前連絡なしに新しいクレジットカード番号が当社に通知されても異議を唱えないものとします。
5.会員は、カード会社の会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用金額およびカード会社への年会費の支払い状況等により、カード会社の判断により一方的に支払い方法を解約された場合に、異議を唱えないものとします。この場合、以後当社が指定する方法により、サービス利用料等を支払うものとします。
6.当社が指定するクレジットカード以外の方法によりサービス利用料等を支払う場合、請求手数料が加算されても異議なく支払うものとします。金額については別途定めます。
2020 年1月 1 日最終改訂