Contract
ごうぎんビジネスインターネットバンキング利用規定
第1条(ごうぎんビジネスインターネットバンキング)
1.サービスの概要
ごうぎんビジネスインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者が当行に対し、パソコン等を通じて、インターネットを介して当行ホームページにアクセスして本規定所定の取引、サービス提供の依頼を行い、当行がこれに対応する取引とサービスの提供を行うことをいいます。
2.サービス内容
(1) 振替取引
(2) 振込取引
(3) 照会取引
(4) 税金・各種料金の払込み
(5) 一括データ伝送サービス(マルチファイル伝送サービス)
(6) ごうぎんBizポータル
(7) 電子帳票交付サービス
3.利用いただける方
日本国内の個人及び法人の方で、日本国内でお取引いただける方。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる機器(以下、「機器」といいます。)およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。機器等は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態及び環境に設定し維持するものとします。
5.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用する時間帯はサービス内容により異なります。
利用時間は変更されることがありますので、当行ホームページ上でご確認ください。
6.利用手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては利用手数料および消費税をいただきます。手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は本サービス利用手数料および消費税を、各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについて契約者からお届けいただく「代表口座」(以下に定めます)から当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 本サービスによる資金移動(振替/振込)取引の実施にあたっては、振替・振込手数料および消費税をいただきます。
手数料金額につきましては、当行所定のものといたしますので、ホームページ上で随時ご確認ください。この場合、当行は振替・振込手数料および消費税を、各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、本サービスについて契約者からお届けいただく引落方法により自動的に引落します。引落方法は、契約者が第 2 条に定める「申込書」においてお届けいただいた内国為替手数料の引落方法とします。
(3) 当行は利用手数料および振替・振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また今後提供するサービスの変更等に伴い本サービスに係わる手数料を新設あるいは改定した場合においても、前号と同様の方法により引落します。
7.代表口座
契約者は、当行国内本支店に開設されたご本人名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として第 2 条に定める「申込書」において届け出るものとします。
本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類には、代表口座のお届印を使用するものとします。
また、代表口座は変更することができません。代表口座を契約者の都合で変更する場合、本サービスの契約は解約となり、新たに変更後の口座で契約を行うものとします。
8.契約者は、「申込書」の代表口座お届出印欄に押捺された印鑑を押捺して作成した書面が、本サービスに関する契約者の意思を表示したものとみなされることに同意するものとします。
9.当行が代表口座お届印と、本サービスの申込、届出、依頼、通知等の各種届出書類に押印された印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、申込、届出、依頼、通知等に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第2条(利用申込)
1.本サービスの利用を申込みされる契約者は、本規定その他関連諸規定の内容をご了承のうえ、
「ごうぎんビジネスインターネットバンキング利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出するものとします。
2.当行は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾するときは、契約者に対し、取引時に契約者本人であることを確認するために必要な「ログインパスワード」「確認用パスワード」および「トランザクション型ハードトークン(以下、「ハードトークン」といいます)」をご送付します。ご送付先は、契約者の届出住所によるものとします。ただし、当行は利用申込者のお取引実績、業務内容等を適宜総合的に判断のうえ、本サービスのお申込みを承諾しないことがあります。
3.提出された申込書に不備があった場合には、あらためて申込書の提出をお願いすることがあります。
第3条(利用者)
1.契約者は、パソコン等により本サービスの取引を行う者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定するものとします。
(1) マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、マスターユーザを登録します。マスターxxxは 1 名のみ登録可能で契約者の中で最初にログインID取得を行うユーザを指します。企業の管理、自身を含むすべての利用者の管理および各種取引が利用できます。
(2) 管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザまたは他の管理者xxxが登録します。企業の管理、自身を含むすべての利用者の管理および各種取引が利用できます。
(3) 一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者xxxが登録します。マスターユーザまたは管理者ユーザから付与された操作権限の範囲内で利用できます。
2.マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザには、その権限に応じて契約者に関する情報が開示されることがあります。
3.マスターユーザおよび管理者ユーザの変更またはマスターユーザおよび管理者ユーザに関する登録内容の変更については、すみやかに当行所定の手続によりお届けください。当行は、当行内での変更登録処理が完了するまでの間、マスターユーザおよび管理者ユーザまたはマスターユーザおよび管理者ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。また、マスターユーザおよび管理者ユーザを変更する前に登録された一般ユーザについては、マスターユーザおよび管理者ユーザの変更後も当然には削除されません。一般ユーザの変更が必要な場合には当行所定の方法により登録を変更してください。
4.一般ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更については、当行所定の方法により登録を変更してください。当行は、登録の変更が完了するまでの間、一般ユーザに変更がない、または一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
5.当行が契約者に対して本サービスに関する通知を行う場合、当行に対し届出のあった住所、電話番号または電子メールアドレス(複数ある場合はそのうちいずれか)に対して行うこととし、かかる通知を行った場合、マスターユーザ・管理者ユーザ・一般ユーザ全員に対しても通知を行ったものとみなします。
第4条(本人確認)
本サービスの利用に際して契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
1.契約者は、本サービスのご利用に際してマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザご本人であることを確認するためのログインID、ログインパスワード、電子証明書および当行所定の取引に使用する確認用パスワード・ハードトークンのシリアル番号を当行所定の方法により届け出るものとします。
2.本サービスのご利用の際、①当行が契約者から送信されたログインID(ID・パスワード方式をご利用の場合)、電子証明書(電子証明書方式をご利用の場合)、ログインパスワードが、当行の情報と一致することを確認することにより、本人確認を行います。また、当行所定の取引を行う場合、前記①に加え、確認用パスワード、トランザクション認証番号を当行所定の方法にて送信してください。当行届出の情報と一致することを確認することにより、本人確認を行います。
3.本サービスを利用する際のログイン時の本人確認方法は、以下に示す電子証明書方式とID・
パスワード方式のいずれかを選択するものとします。
(1) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2) ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
4.電子証明書方式では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により取得し、契約者のパソコンにインストールしていただきます。
(1) 電子証明書は当行所定の期間(以下、「有効期間」)に限り有効です。契約者は、有効期間が終了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
(2) 本サービスの契約が解約された場合は、本サービスで発行された電子証明書は無効になります。
5.現在使用しているパソコンを変更する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、契約者は当行が発行した電子証明書を削除してください。契約者がこの削除を行わなかったために電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.マスターユーザおよびすべての管理者ユーザの電子証明書をインストールしたパソコンを紛失した場合、盗難された場合、または破損した場合は、すみやかに契約者は当行所定の方法により当行に書面により届出てください。当行はその書面により、本サービスの取扱いを中止する等の措置を講じます。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行手続きを行ってください。一般ユーザの電子証明書をインストールしたパソコンを紛失した場合、盗難された場合、また破損した場合にはマスターユーザまたは管理者ユーザにてご対応ください。
7.トランザクション認証とは、契約者が行った取引の内容が、通信の途中で改ざんされていないことを確認し、実行する方法で、パソコン上に表示される二次元コードを読み取り、トークン上に表示された取引内容が正しいことを確認後、トランザクション認証番号を入力するものとします。
(1) ハードトークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は契約者にハードトークンを貸与します。
(2) ハードトークンは、本サービスの利用申込受付後に契約者の届出住所宛に郵送するものとします。
(3) ハードトークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
(4) ハードトークンが転居先不明等で当行に返却された場合、当行は所定の期間経過後、当該ハードトークンを廃棄します。
8.当行が本条の方法に従って本人確認をして取引した場合は、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、電子証明書、トランザクション認証番号につき不正利用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契
約者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、電子証明書、トランザクション認証番号は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
9.ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを変更される場合には当行所定の方法により登録を変更してください。
10.ハードトークンを紛失、もしくは盗難に遭った場合、またはログインIDまたはログインパスワード等を失念した場合には、すみやかに契約者ご本人から当行所定の手続きにより当行にお届けください。この届出の受付により、当行は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。一般ユーザまたは管理者ユーザのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを失念、紛失、または盗難にあった場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザにてご対応ください。
11.本サービスの利用について届出と異なるログインパスワード、確認用パスワード、トランザクション認証番号の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当行は、ログインパスワード、確認用パスワード、トランザクション認証の利用を停止します。当該ログインパスワード、確認用パスワード、トランザクション認証の利用を再開するには、一般ユーザまたは管理者ユーザの場合はマスターユーザまたは管理者ユーザに、マスターユーザまたはすべての管理者ユーザの場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第5条(取引の依頼)
1.取引の依頼方法
(1) 本サービスによる取引の依頼は、第 4 条に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な所定事項を、機器の操作画面の指示に従って入力のうえ当行に送信することで行うものとします。
(2) 当行は、次項のサービス指定口座の届出に基づき取引を行います。
2.サービス指定口座の届出
(1) 本サービスで利用する当行所定の国内本支店の口座(以下「サービス指定口座」といいます。)を申込書によりお届けください。当行は、届出の内容に従い本サービスのサービス指定口座として登録します。「サービス指定口座」は、①資金移動(振替/振込)取引(第 6条、第 7 条にそれぞれ定める「振替取引」、「振込取引」を総称して「資金移動(振替/振込)取引」といいます。)における引落口座(以下、本サービスによる取引に関し契約者が資金の引落し先として指定する口座を「引落口座」といいます。)、②「振替取引」における入金口座、または③「照会取引」(第 9 条に定めるところによります。)における照会対象口座、④一括データ伝送サービス(マルチファイル伝送サービス)(第 11 条に定めるところによります。)における引落口座として利用できる口座です。
(2) お届けいただく「サービス指定口座」の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3) お届けいただく「サービス指定口座」は、契約者ご本人名義の口座ならびにご本人の本社・支社・支店名義またはこれに類する名義の口座とします。
(4) 前号を除く契約者ご本人名義以外の口座を「サービス指定口座」としてお届けいただく場
合、必ず事前に当該口座名義人へも本規定またはその写しを提示したうえで、内容につき同意をお取りください。当行は契約者が当該口座名義人から「サービス指定口座」の届出に関する委任を受けたものとみなします。これに関して口座名義人との間で紛議等の事故があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5) 「サービス指定口座」を追加・削除する場合は、「ごうぎんビジネスインターネットバンキング利用申込書(登録・削除)」により届け出るものとします。ただし、一括データ伝送サービスにおいて引落口座(口座振替の場合は入金口座も含む。)として指定した後で当該サービス指定口座を削除した場合にも、当行はその指定を有効なものとして取扱うものとします。
3.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を機器画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受付した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続を行います。当行がこの回答を確認時間内に受付しなかった場合には、再度やりなおしてください。ただし、「資金移動(振替/振込)予約」
(第 6 条、第 7 条にそれぞれ定めるところによります。)取引に関しては、かかる手続にかかわらず振込または振替の指定日前日における当行指定の時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。契約者は、依頼内容が確定するまでの間は、当該取引の依頼を変更または取消すことができます。
4.サービス指定口座からの支払の実施等
(1) 「引落口座」からの資金の引落しについては、前項の依頼内容の確定の後、当行は振替・振込資金、振替・振込手数料などにつき各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで引落しを行います。
(2) 「資金移動(振替/振込)取引」等、即時に資金の引落しを行う取引の場合、契約者の依頼内容の確定後、即時に資金の引落しを行い、契約者に対しその実施結果の通知を行います。「振替予約」、「振込予約」(第 6 条、第 7 条にそれぞれ定めるところによります。)一括データ伝送サービス等、即時に資金の引落しを行わない取引の場合でも本サービスで取引を行った後は、すみやかに機器によりお取引の結果確認を行うか、指定日以降、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
(3) 第 1 号および前号に定める取引において、実施結果ならびに取引依頼の確認の通知内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当行まですみやかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当該取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該引落口座の解約または取引店の変更により当該引落口座が閉鎖された場合、貸付の延滞・差押による支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます。)、当行は、当該取引を実行する義務を負いません。
(4) 契約者が、資金移動(振替/振込)取引の入力もしくは修正をした後に、サービス指定口座または内国為替手数料の引落方法の変更を行った場合、当行は当該取引の入力時もしく
は修正時における届出内容に従って当該取引を処理するものとします。ただし、内国為替手数料の引落方法に関する「締切日・引落日」につきましては、最新の届出内容に従って当該取引を処理するものとします。
第6条(振替取引)
1.内容
本サービスによる「サービス指定口座」間の資金移動(振替/振込)取引を当行は「振替」として取扱います。なお、「振替」の実施にあたっては、当行所定の振替手数料および消費税をいただきます。ただし、振替手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振替指定日(以下に定めます。)、都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。
2.取引の実施日
振替の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別に契約者は、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振替の指定日(以下「振替指定日」といいます。)とすることができます。この場合、契約者は振替指定日の前営業日までに振替金額と振替手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振替指定日に引落口座から資金を引落xxうえ、入金口座宛に入金処理を行います(以下、かかる取引を「振替予約」といいます。)。振替予約取引において、残高不足等により振替指定日に資金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振替取引を実行する義務を負いません。契約者は、振替指定日には必ず実施結果をご確認ください。
第7条(振込取引)
1.内容
本サービスによる資金移動(振替/振込)取引のうち、「サービス指定口座」以外の当行または他金融機関国内本支店口座を契約者が振込先として指定し、同口座あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。なお、「振込」の実施にあたっては、当行所定の振込手数料および消費税をいただきます。ただし、振込手数料および消費税の支払は、第 1 条
第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落す方法によります。この場合、一括で引落す場合は振込指定日(以下に定めます。)、都度引落す場合は当該取引の依頼時における振込手数料が適用されます。また振込先口座は、振込先の金融機関の合併等があった場合、契約者からの届出なしに当行が変更することがあります。
2.取引の実施日
振込の実施日は、受付日当日とします。またこれとは別に契約者は、当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振込の指定日(以下「振込指定日」といいます。)とすることができます。この場合、契約者は振込指定日の前営業日までに振込金額と振込手数料および消費税との合計額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落xxうえ、振込先口座あてに振込通知の発信処理を行います(以下、かかる取引を「振込予約」といいます。)。振込予約取引において、残高不足等により振込指定日に資
金の引落しが成立しなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。契約者は、振込指定日には必ず実施結果をご確認ください。
第8条(振替および振込取引における依頼内容の訂正・組戻し)
1.本規定の第 5 条第 3 項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下
「訂正」といいます。)、またはその依頼を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当行本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を変更する場合。)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合。)を提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第 6 条、第 7 条の手数料および消費税は返却いたしません。また組戻しについては、当行所定の組戻手数料および消費税をいただきます。組戻手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
2.前項の場合、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.組戻しされた振込資金は、引落口座へ入金する方法により返戻します。
4.組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻手数料とあわせて店頭表示の振込手数料および消費税をいただきます。
5.当行が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できない場合は、当行は契約者にその旨お伝えしますので第 1 項の手続をとってください。返却された振込資金は第
3 項により返却しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、組戻手数料および消費税の支払は、第 1 条第 6 項第 2 号に従い、一括または都度引落口座から自動的に引落すことができるものとします。
第9条(照会取引)
1.内容
(1) 契約者は「サービス指定口座」について、当行所定の方法・範囲に従い各種の照会(残高照会、入出金明細照会、振込入出金明細)により口座情報の提供を受けることがxxxx(以下、「照会取引」といいます)。
(2) 当行は振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に提供した情報について変更または取消を行うことがあります。この場合最終的な取引内容については、通帳・照合表・計算書等により確認してください。
2.口座情報の基準日
「照会取引」による口座情報は、第 5 条第 3 項による照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
第 10 条(税金・各種料金の払込み)
1.内容
機器からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス指定口座から契約者が指定する払込金額を引落xxうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関にかぎります。)へ払込みを行うサービスの提供を行います。
2.サービス指定口座からの支払
(1) 第 5 条 3 項に基づき税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス指定口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落xxうえ、手続きを行います。
(2) サービス指定口座からの資金の引落しは、第 5 条 4 項 1 号に基づき、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで引落しを行います。
(3) ただし、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
① サービス指定口座が解約済のとき。
② 払込金額および払込手数料の合計金額がサービス指定口座の支払可能金額を超えるとき。
③ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
④ サービス指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
⑤ 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑥ 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害等、やむを得ない事由が生じたとき。
⑦ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(4) 支払済等の事由により、収納機関へ払込ができなかったときは、本サービス受付時のサービス指定口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合にかぎります。)
3.取引の実施日は、受付日当日とします。
4.処理時点で口座残高が不足している場合には取引ができません。なお、それにより発生した損害については、当行は一切責任を負いません。
5.収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、本サービスの利用を停止します。
6.税金・各種料金の払込みの利用時間は、当行が定める利用時間帯としますが、収納機関の利用時間帯の変動等により、当行の定める利用時間帯でも利用ができない場合があります。また、利用時間帯内であっても、当行所定の時間帯内での手続が完了しないとき等、払込ができない場合があります。
7.契約者は税金・各種料金の払込み取引を行った後は、すみやかに機器によりお取引の結果確認を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
8.取消
本規定の第 5 条により税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、契約者が収納機関との間で協議するものとします。
9.収納機関の請求内容・収納状況等に関する照会については、収納機関に直接問い合わせください。
10.領収書
当行は、税金・各種料金の払込みサービスにかかる領収書は発行を行いません。 11.依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。また、連絡先の記載不備または電話の不通等によって通知・照会ができない場合は、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 11 条(一括データ伝送サービス(マルチファイル伝送サービス))
1.内容
一括データ伝送サービスの取扱は、契約者の負担および責任において契約者が準備した機器による依頼に基づき、本契約により委託した次の取引依頼データを一括して送信又は受信する場合にご利用いただけます。
2.一括データ伝送サービスにより取引を依頼する場合は、機器の操作画面の指示に従って取引依頼データを当行所定の日時までに全国銀行協会で定められたデータフォーマットで送信するものとします。
なお、地方税一括納付は、地方銀行協会で定められたフォーマットで送信するものとします。
3.取り扱い方法
(1) 契約者は一括データ伝送サービスの利用に際して、第 4 条に従い本人確認に必要なログインID等を、当行所定の方法により登録するものとします。
(2) 当行で受信した前号が、あらかじめ届け出のものと一致したときは、当行は送信者を契約者本人とみなし、データの受信を行うものとします。
(3) 一括データ伝送サービスにより取引の依頼内容を送信した後は、依頼された取引の取り消し・変更は取り扱わないものとします。
4.当行が依頼された取引を取扱う場合は、あらかじめ依頼人が指定した方法により依頼された取引の資金および振替・振込にかかる手数料および消費税を受入れのうえ、取扱いを行うものとします。
5.総合振込
(1) 内容
契約者の取引先への振込事務を当行に委託する取引をいいます。当行は、契約者が申込書により当行あて届出た引落口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する口座へ振込手続きを行います。
(2) 手続等
① 振込先として指定できる預金口座は、当行本支店ならびに当行が取組可能な金融機関の国内本支店とします。
② 契約者は端末を利用して当行所定の日時までに所定の方法および操作手順にもとづいて、
所定の内容を正確に送信してください。
③ 振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
④ 該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の引落口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
⑤ 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、振込先の口座の確認を事前に行うものとします。
⑥ 当行は振込受取人に対して入金通知を行いません。
⑦ 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑧ 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3) 振込資金の入金
振込資金は、当行所定の時間までに、引落口座に入金してください。
(4) 届出事項の変更等
届出事項につき変更等ある場合には、当行所定の申込書により届出してください。
6.給与・賞与振込
(1) 内容
契約者が支給者となる役員または従業員(以下「受給者」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の受給者が指定する預金口座への振込事務を当行に委託する取引をいいます。
(2) 手続等
① 当行は契約者が申込書により当行あて届出た引落口座から指定する金額を引き落とし、受給者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義普通預金または当座預金あてに振込手続きを行います。
② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
③ 契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者が指定する口座の確認を事前に行うものとします。
④ 当行は受給者に対して入金通知を行いません。
⑤ 受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時からとします。
⑥ 契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
⑦ 契約者は端末を利用して当行所定の日時までに所定の方法および操作手順にもとづいて、
所定の内容を正確に送信してください。
⑧ 振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
⑨ 該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の引落口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
(3) 振込資金の入金
振込資金は、当行所定の時間までに、引落口座に入金してください。
(4) 届出事項の変更等
給与振込事務の取扱に関し、届出事項につき変更等ある場合には、当行所定の申込書により届出してください。
7.口座振替
(1) 内容
当行は、契約者の依頼に基づき、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託する取引をいいます。
(2) 手続等
①口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。
②当行所定の手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
8.集金代行
(1) 内容
当行は、契約者の依頼に基づき、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託する取引をいいます。
(2) 手続等
① 口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。
② 当行所定の手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
9.地方税一括納付
(1) 内容
契約者の従業員にかかる都道府県民税及び市町村民税を特別徴収し、その納付事務を当行に委託する取引をいいます。
(2) 手続等
① 契約者は、毎月特別徴収の方法で徴収した契約者の従業員の地方税明細を、当行所定のデータ受付期限内にデータの送信を行うものとします。
② 地方税納付事務の実施にあたっては、当行所定の取扱手数料および消費税をいただきます。
③ 納付指定日は毎月 10 日とします。ただし、当日が銀行休業日の場合は、翌営業日の取扱いとします。
④ 当行は、委託者からデータ伝送された納付依頼明細にもとづき、納付指定日に納付手続を行います。
⑤ 納付結果の返却は、納付が完了した場合は、地方税の領収書を作成のうえ契約者へ交付します。
10.オプションサービス(入出金明細照会・振込入金明細照会のダウンロード)
サービス指定口座のうち契約者がお届けされた当行所定の口座種類について、入出金明細及び振込入金明細をデータ伝送サービスにより受信する場合に、ご利用いただけます。
11.以下の各号に該当する場合、一括データ伝送サービスは取扱いできないものとします。
(1) 契約者が、当行所定の送信データの受付期限内にデータの送信を完了しなかったため、当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
(2) 契約者が全銀フォーマット(なお、地方税一括納付は、地銀協フォーマット)、XML 電文形式以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
(3) 1 回当たりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えているとき。
(4) 送信データに瑕疵があるとき。
12.総合振込、給与・賞与振込等の変更、組戻しにおいて依頼内容の確定後にその依頼内容を訂正、または取りやめる場合には、第 8 条による取扱いとします。
第 12 条(上限金額の設定)
1.当行は、資金移動(振替/振込)および一括データ伝送サービスについて、本サービスによる振込取引において「1 日」(基準は「午前零時」とします。)あたりに振り込むことができる(翌日以降を振込指定日とする取引を含みます。)上限金額および振込 1 件当たりの上限金額(以下、「振込上限金額」といいます。)を定めます。
2.契約者は、前項に基づき定められた金額と異なる金額を設定し、また当行所定の方法によりこれを変更することができます。
第 12 条の1(ごうぎんBizポータル)
ごうぎんBizポータルの利用については、別途定める「ごうぎんBizポータル利用規定」によることとします。
第 12 条の2(電子帳票交付サービス)
電子帳票交付サービスの利用については、別途定める「ごうぎんBizポータル利用規定」によることとします。
第 13 条(届出事項の変更等)
1.預金口座などについての印鑑、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面によって当行にお届けください。
2.契約者が前項の届出を怠った場合、これによって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行は、第 1 項の届出変更が完了するまでは、届出事項に変更がないものとみなすことができるものとし、これによって万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4.届出事項の変更の届出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(取引メニューの追加)
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のメニューについてはこの限りではありません。
第 15 条(取引内容の確認等)
1.取引内容の照会
本サービスにより行った取引について、契約者は「取引履歴照会」等により、当該取引の成立・不成立および当該取引の内容を確認するようにしてください。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 16 条(免責事項)
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
3.当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、パソコン等、ソフトウエア、ハードトークン、ログインID、ログインパスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
4.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5.本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6.お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第 17 条(海外からの利用)
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。
第 18 条(解約)
1.解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
2.契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行所定の「ごうぎんビジネスインターネットバンキング利用申込書(解約)」に必要事項を記載して提出する方法によって解約の手続をとるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない「振替予約」または「振込予約」取引および一括データ伝送サービス取引の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ解約はできないものとします。
3.当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出住所宛に解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を届出住所宛に発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、当行は契約者への通知なしに本契約を解約することができるものとします。
5.サービス指定口座の解約
サービス指定口座が解約されたときは、当該口座に関するサービスは解約されたものとみなします。
6.当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は何らの催告なくして本契約を解約することができます。この場合、当行が契約者にその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1) 支払停止または破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立があったとき、または申し立てを受けたとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(5) 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(8) 契約者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(9) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または後記①から⑤までのいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10)契約者が、自らまたは第三者を利用して後記①から⑤までのいずれかに一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前記①から④に準ずる行為
7.本契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第 19 条(移管)
1.代表口座を契約者の都合で移管する場合、本契約は解約となり、新たに移管後の口座で契約を行うものとします。また、サービス指定口座の登録も同様に削除されますので、当行所定の手続きにより、契約者によって再度登録を行うものとします。
2.代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合により移管された場合、原則として本契約は新しい取引店に移されるものとします。ただし、契約者からの個別の依頼についてはこの限りではありません。
第 20 条(関係規定の適用・準用)
1.本規定にxxの定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座
勘定規定、貯蓄預金規定、その他預金関連諸規定及び各種カードローン規定を適用または準用するものとします。
2.振替および振込取引等に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定および口座振替規定等を準用します。
第 21 条(本サービス内容の変更)
当行は本サービスの内容を、契約者に事前に通知することなくいつでも任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更内容は、ホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第 22 条(本規定の変更)
1.本規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この場合、公表の日から適用開始日までは、変更内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 23 条(サービスの廃止)
当行は本サービスの一部または全部を停止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。
第 24 条(秘密保持)
1.契約者は、本サービスに伴って知り得た当行の秘密情報を秘密に保ち、第三者に漏洩しないものとします。
2.契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。
3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
第 25 条(契約期間)
本契約の当初契約期間は申込日から 1 年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から解
約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 26 条(禁止行為)
1.譲渡、質入
契約者は、理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡、質入れすることはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、次の行為をしないこととします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪に結びつく行為
(3) 法律に反する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 当行の信用を毀損する行為
(6) その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 27 条(一時停止)
当行は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第 28 条(電子メール)
1.電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介してパソコンにより当行にサービス利用登録を行うこととし、その際、ユーザ名と利用者の電子メールアドレスを当行センターに登録することとします。
2.電子メールの利用
(1) 当行は、振込振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(2) 届出の登録アドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(3) 当行が届出の登録アドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4) 利用者が届け出た登録アドレスが利用者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第 29 条(契約者の責任負担)
契約者は利用者の行為を監督し本利用規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
第 30 条(準拠法・合意管轄)
本規定の契約準拠法は日本法とします。本規定に関する訴訟については、松江地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以上預 720(2022.10 改)