Contract
(一般)
契約№
平成 年 月 日
省 エ ネ 設 備 ・ 機 器 一 式 リ ー ス 契 約 書
(費用負担) ③ 甲が、支払いを停止し、または手形交換所の不渡処分第10条 甲は、この契約の締結に関する費用及びこの契約に基づ を受けたとき
く債務履行に関する一切の費用を負担します。 ④ 甲の営業が引続き不振でありまたは甲の営業継続が困また、リース期間中に法令の改正または物件にかかる費 難であると乙が認定したとき
借 主(甲)
住 所
氏 名
連帯保証人
住 所
氏 名
貸 主(乙)
住 所 xxx新宿区四谷2丁目14番8財団法人運輸低公害車普及機構氏 名
会 長 xx x
用等の増額により乙の費用負担が増加した場合は、甲の負担とします。
2 乙は、固定資産税を納付するものとし、リース期間中に固定資産税額が増額された場合は、甲はその増額分を乙の請求に従い乙に支払います。
3 甲は、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を負担します。別表に記載の消費税額は、この契約の締結 日時点のものであり、消費税額が増額された場合はその増 額分について甲の負担とします。
(物件の原状変更)
第11条 甲は、次の場合必ず事前に書面で乙の承認を受けるものとします。なお、原状変更したのち(承認を得ない場合も含む。)、当該物件の処分代金については、乙が優先して受領する権利を有します。
① 物件の原状の変更
(報告事項)
第17条 甲は、第8条、第9条、第11条、第12条の各事項ならびに住所移転、代表者の変更、その他甲の事業内容に重要な変更があったときは直ちに書面をもって、乙に対し報告するものとします。
(協力事項)
第18条 甲は、乙の要請に基づき省エネ対策、普及に協力し、 省エネ対策における実施データの収集、分析、評価等に必
要な調査事項(現地調査を含む)に協力するものとします。
(物件の返還)
第19条 リース期間が満了したとき、または期限前にあっても第
15条および第16条にに基づき乙から物件の返還請求があったときは、甲は、直ちに物件を乙に返還するものとし
甲および乙は、省エネ設備・機器一式の導入により、運行の省エネルギー化を実現し、かつ地球温暖化対策、大気汚染対策を推進するため、別表記載の設備・機器のリース(賃貸借)に関し、次のとおり契約します。この契約の成立を証するため本書2通を作成しおのおの記名捺印の上、甲乙各1通を保有します。
(リース契約) 第1条 乙は、甲が指定する別表⑤項記載の売主(以下「丙」という。)から甲の指定する別表①項記載の物件(以下「物件」という)を買い受け、これに基づいて乙は所有者として甲に対し物件をリースし、甲はこれを借り受けます。 2 甲は、本契約の締結日からリース期間の満了する日までの間、本契約を解除することはできません。 (リース期間) 第2条 リース期間は、借受証記載の借受日より起算し、別表②項に定める期間とします。 | (物件の引渡) 第7条 物件は丙から別表⑦項記載の場所に搬入されるものとし、甲は物件が搬入されたときから引き渡しのときまで善良な 管理者の注意をもって、甲の費用負担で丙のために物件を 保管します。 2 甲は、搬入された物件について別表⑥項記載の検査期限までに甲の費用負担で検査を行い、瑕疵のないことを確認したとき、借受日を記載した物件の借受証(以下「借受証 」という。)を乙に発行するものとし、この借受日をもって乙から甲に物件が引き渡されたものとします。 |
(契約リース料) 第3条 契約リース料は、別表③項記載の金額とし、甲は乙に対し合計欄記載金額を支払うものとします。 | (物件の瑕疵) 第8条 甲は、第7条の引き渡しのとき、物件に瑕疵を認めた時は直ちに丙に通知し丙との間でこれを解決した後、借受証を乙に発行するものとします。 |
(リース料支払方法) 第4条 甲が乙に対し支払うリース料は、暦月毎とし、リース物件引渡日に第1月分のリース料を支払い、それ以降分のリース料は前月末日までに乙が指定する方法で支払うものとします。 (預り保証金) 第5条 甲は、乙が必要と認めた場合、別表④項記載の預り保証金を前払いリース料として初回リース料支払い時に乙に支払うものとします。 2 預り保証金は無利息とし、リース期間の最終月分に充当するものとします。 (再リース契約) 第6条 第2条の期間が満了する2ヶ月前までに、甲から申し出があったときは、乙は新たに再リース契約を締結す ることができるものとします。 2 再リース料については、乙が別途定める料金とします。 | (物件の使用・保守) 第9条 甲は前条による物件の引き渡しを受けたときから、別表 ⑦項記載の場所で使用できます。また物件がプログラムの 場合は別表⑦項記載の場所において別表⑧項記載の指定電 子計算機においてのみ使用できます。これらの場合、甲は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって業務のために 通常の用法に従って使用します。 2 甲は物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検、及び整備を行い、乙は物件について保守点検及び整備する義務を負わないものとします。また、物件が損傷したときは、その原因の如何を問わず甲は甲の費用と責任で修繕し修復を行い、乙は何らの責任も負いません。 3 甲は、物件自体、または使用もしくは保管によって第三 者に損害を与えたときは甲がこれを賠償するものとします。 4 物件がプログラムの場合、第1項に係わらず、正当な理由がある場合に限り、甲は乙及び丙の書面による了解を得て、別表⑧項記載の指定電子計算機以外の電子計算機において使用することができます。 |
リース契約条項
② 別表⑦項記載の場所の変更
2 前項の行為により発生したすべての費用は、甲が負担するものとします。
(物件の滅失・毀損)
第12条 物件の引き渡しから返還までに生じた物件の滅失・毀損についてのすべての危険による損害は、甲が負担するものとします。
2 物件が毀損したときは、甲の責任において物件をを完全な状態に復元または修理するものとします。
(遅延損害金)
第13条 甲が第3条に定めるリース料その他この契約に基づく債 務の支払いを遅延したときは、支払うべき金額に対しその 完済にxxxまで、年8.87%の割合(1年に満たない 端数期間については、1年を365日とする日割り計算に よります。)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
(権利移転)
第14条 乙は、甲の承認を要せず本契約に基づく権利の全部または一部を金融機関等第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとします。
(契約の解除)
第15条 甲が第3条に定めるリース料の支払いを遅延し、またはこのリース契約条項の1つでも違反したときは、乙は、通知・催告を要しないでこのリース契約を解除して下記行為の全部または一部をすることができます。
① 物件の引揚げまたは返済の請求
② リース契約の解除と損害賠償の請求
③ 上記①、②に伴い発生した諸経費の請求
2 乙によって前項①の行為が取られた場合でも、このリース契約によるその他の甲の義務は免除されません。
(期限の失効)
第16条 甲に下記の各号の1つに該当する事由が発生したときは、乙は、通知・催告を要しないで、このリ-ス契約を解除し て第15条第1項の行為をすることができるものとし、そ の効果は同条第2項と同様とします。
① 甲の営業の休廃止、解散
② 甲が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき
ます。
(禁止行為)
第20x xは次の行為をすることは出来ません。
① 物件を第三者に譲渡もしくは転貸すること
② 物件に質権および抵当xx一切の権利を設定すること
2 甲は事前に書面による承諾を得た場合のほか、次の行為をすることはできません。
① 別表⑦項記載の場所を変更すること
② 物件の改造、模様替え、規格、性能、仕様の変更ならびに物件の原状または用途を変更すること
③ リース物件を目的以外の用途に使用すること
3 前2項の禁止条項に違背する行為によって生じた一切の責任および損害金については、すべて甲の負担とします。
(連帯保証)
第21条 連帯保証人は、本契約上の義務履行について甲と連帯してその責に任じるものとし、その証として印鑑証明を添付するものとします。
(特約条項)
第22条 本契約の条項のほか、別表⑨項記載の特約条項を定めたときは、その条項が本契約と一体となり、補完または修正されたものとします。
2 前項のほか、特に定めのない事項が発生したときは、甲・ 乙協議し、合意事項を書面によって確認するものとします。
(裁判管轄等)
第23条 このリース契約についてすべての紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
以下余白
本契約に係る事務取り扱いは
住所:xxxxxxxx0xx00xx8名称:財団法人 運輸低公害車普及機構が行いますので宜しくお願いします。
顧客名
別 表
契約№
顧客名
リース物件明細
契約№
① | リ ー ス 物 件 ( 製 造 元 ) | 省エネ設備・ | 機器一式 | (エコドライブ管理機器一式。内訳は別紙明細表のとおり。) | |||||||
② | リ ー ス 期 間 | 平成 年 | 月 | 日 ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | 60ヶ月間 | ||
③ | リ ー ス 料 | 1回当り合計内 訳 車載機器消費税額合 計 事業所用機器 消費税額合 計 明細別紙 | 円 円円円 円円円 | ||||||||
④ | 預 か り 保 証 金 | ||||||||||
⑤ | 売 主 ( 丙 ) | ||||||||||
⑥ | 検査期限および 借 受 予 定 日 | 検査期限 借受予定日 | : : | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | ||||
⑦ | 物 件 設 置 場 所 | ||||||||||
⑧ | 指定電子計算機 | ||||||||||
⑨ | 特 約 |
(注) ① 消費税は、リース料の5%とし、甲の負担とする。
品 名 | 型 名 | 数量 |
省エネ設備・機器一式 (エコドライブ管理機器一式) 【対象機器】 以下余白 |