UCOM 光
UCOM 光
マルチポイントアクセスサービス契約約款
2022 年 7 月 26 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
1 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM 光 マルチポイントアクセスサービス契約約款』(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりマルチポイントアクセス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本約款と本約款に附随する仕様書の定めに相違がある場合、本約款の内容を優先して適用するものとします。
2 本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を個別に定める場合は、当該個別の規定が本約款に優先するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款、仕様書を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款、仕様書によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 イーサネット網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的として、イーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
4 広域イーサネット | イーサネット網を使用して行う電気サービスのうち、拠点間を L2 で接続するサービス ※本サービスでは、当社が保有するイーサネット網を利用して提供する品目と、当社と特定事業者のイーサネット網により提供する品目があります。 |
5 イーサネット網サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
8 契約回線 | 当社との加入契約に基づいて、イーサネット網サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
9 当社接続回線 | 契約回線のうち、他社接続回線と接続する電気通信設備であって、当社が設置するもの |
10 特定事業者 | 当社が本サービスを提供するうえで提携する電気通信事業者 ※本サービスの特定事業者はソフトバンク株式会社となります。 |
11 他社接続回線 | 契約回線のうち、当社接続回線と接続する電気通信設備であって、特定事業者が設置するもの |
12 回線終端装置 | 契約回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有する当社が設置する装置 |
13 端末設備 | 回線終端装置の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
14 契約回線等 | 契約回線および回線終端装置 |
15 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
18 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定める UCOM 光サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
19 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの種類等
第4条 (本サービスの種類)
本サービスには、別記に定める種類があります。
第5条 (本サービスの品目)
本サービスには、別記に定める品目、通信の提供形態による細目等があります。
第6条 (提供区域)
本サービスは、別記に定める提供区域および他社接続回線の提供区域において提供します。
第 3 章 契約
第7条 (加入契約の単位)
当社は、契約回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約につき 1
人に限ります。
第8条 (契約回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第9条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行うイーサネット網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの種類および品目。
(2) 契約回線の終端の設置場所。
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等において賃貸借人その他契約回線等の設置に利害関係人がいる場合は、当社所定の書面による入線承諾書を提出していただくことがあります。
3 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
第10条 (加入契約申込の承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 特定事業者の承諾が得られないとき
(6) 第 49 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または
本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(8) 第 9 条(加入契約申込みの方法)第 2 項の規定による入線承諾書の提出がなかったとき。
(9) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(10) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第11条 (最低利用期間)
1 本サービスには別記に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、特段の定めがある場合を除き、料金表の定めに従い、最低利用期間の残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。
第12条 (加入契約の申込みの取消)
1 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2 工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定に加えて、契約者は取消があったときまでに着手した工事に要した費用相当額の料金を別途負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
第13条 (本サービスの品目変更)
1 契約者は、別記に定めるところにより、本サービスの品目変更の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (契約回線の移転)
1 契約者は、別記に定めるところにより、契約回線の移転の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにイーサネット網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 第 1 項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第16条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第 1 項(3)号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第17条 (利用権の譲渡)
1 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりイーサネット網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第18条 (契約者の地位の承継等)
1 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人、もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社またはイーサネット網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第19条 (契約者が行う加入契約の解除)
1 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、特段の定めがある場合を除き、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことをイーサネット網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者に
その復旧に係る費用を負担していただきます。
3 本サービスの提供開始前に加入契約の解除の通知があった場合は、当社は当該通知をもって加入契約を解除し、契約者にはその加入契約の解除までに要した費用を負担していただきます。この場合、第 11 条
(最低利用期間)2 項の規定は適用されません。
第20条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 36 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 36 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 34 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体およびその行為者である場合、または反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身やその関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
6 当社は、前 5 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が、別途当社と締結している他の加入契約がある場合、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が、本条に定めるいずれかの行為を行う虞があると当社が判断した場合、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の
電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 第 1 項から第 7 項までの規定により加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
第21条 (その他の提供条件)
加入契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第 4 章 付加サービス
第22条 (付加サービスの提供)
1 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、その契約回線について別記に定める付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、別記及び料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第23条 (付加サービスの変更)
1 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことをイーサネット網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、別記及び料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第24条 (付加サービスの解除)
1 契約者は、付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望される日の 1 ヶ月前までに、そのことをイーサネット網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第 5 章 設備等
第25条 (回線終端装置の提供)
当社は、本サービスの提供に必要な回線終端装置を提供します。
第26条 (回線終端装置の移転)
1 契約者は、回線終端装置の移転の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、契約者が契約回線を移転したときは、当該契約回線に係る回線終端装置を移転します。
第27条 (契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)
1 契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から無償で提供していただきます。
2 当社は、契約回線等の設置等のために必要な場合には、契約者の承諾を得て、その契約者から提供していただいた場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
3 加入契約に基づいて設置される契約回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
4 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第28条 (自営端末設備の接続)
1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第29条 (自営端末設備に異常がある場合等の検査)
1 当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
第30条 (自営電気通信設備の接続)
1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第31条 (自営電気通信設備に異常がある場合の検査)
契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 29 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第 6 章 利用制限および利用停止
第32条 (利用制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは
救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のみの契約回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国または地方公共団体の機関 |
第33条 (帯域制限)
1 当社は、契約者または契約回線の利用者の接続回線において、当社の電気通信設備において取り扱う通信に比し、過大と認められる通信が発生した場合や、当社の電気通信設備の容量を逼迫させる、もしくは 逼迫させる恐れを生じさせた場合、または、他の契約者の本サービスの品質と効率を低下させる利用を行ったと当社が認めた場合において、その契約回線に係る通信の帯域制限および通信の停止を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により回線の帯域制限および停止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により回線の帯域制限および停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第34条 (是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
第35条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 32 条(利用制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(4) その他、本サービスのネットワーク設備上、一時的に利用を中止する必要があると判断されたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は特定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
第36条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 49 条(契約者の義務)及び第 50 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場
合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第 7 章 料金等
第37条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金に係るものとし、料金表に定めるところによります。
第38条 (料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
3 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条 (債権の譲渡)
1 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第40条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第41条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第42条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 8 章 保守
第43条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第44条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、イーサネット網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第45条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧できないときは、第 32 条(利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位
に従ってその契約回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位お
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
よび第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 9 章 損害賠償
第46条 (責任の制限)
1 当社は、他社接続回線を除く、当社接続回線のうち当社が指定した特定区間において、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用で きない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを契約者が申告し、当社がその事実を認めた当該月の、その状態の月間累積時間が 1 時間以上となったときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、本サービスの復旧後 10 営業日(土日、祝日を除く日付をいいます、以下同じとします)以内に契約者から申告があり、当社がこれを認めた場合には、当社は損害の賠償として、契約者からの請求により料金の減額に応じます。なお、本サービスの復旧後 10 営業日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
累計時間 | 減額金額 |
1 時間を超え 2 時間以内 | 月額基本利用料の 10% |
2 時間を超え 4 時間以内 | 月額基本利用料の 20% |
4 時間を超え 6 時間以内 | 月額基本利用料の 30% |
6 時間を越え 8 時間以内 | 月額基本利用料の 40% |
8 時間を越え 48 時間以内 | 月額基本利用料の 50% |
48 時間を超えた場合 | 月額基本利用料の全額 |
3 前項に定める減額の額は、減算の対象となる時間の累計時間により算出し、以下のとおりとします。ただし、基本利用料 1 ヶ月分が最大減額対象とし、これ限り当社は損害を賠償します。
4 前 3 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、別記、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、当社接続回線に障害が生じ、または当社接続回線が滅失したことを知ったときは、速やかにその当社接続回線を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した当社接続回線の修理もしくは復旧が実施できない場合があります。その場合は、第
1 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は、当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス
用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
6 当社は、他社接続回線区間にて生じた障害及び特定事業者の電気通信設備、機器、システム等の保守上または工事に起因して生じた障害によって、契約者が本サービスを利用できないことに伴い発生する損害については、一切の賠償責任その他の責任を負わないものとし、また本サービスの利用料金等の返還義務等を負わないものとします。
第47条 (免責)
1 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、 その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第48条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第49条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 加入契約に基づき当社の設置する電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) 当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行うイーサネット網サービス取扱所に届け出ること。
(9) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま
す。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、第 1 項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第50条 (他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約回線を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、
その契約回線を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、その契約回線に関する料金または工事に関する費用のうち、その契約回線を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負うこと。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その契約回線に接続する端末設備または自営電気通信設備のうち、その契約回線を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負うこと。
(注)本条第 3 号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げる本約款の規定の適用とします。
ア 第 28 条(自営端末設備の接続)
イ 第 29 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
ウ 第 30 条(自営電気通信設備の接続)
エ 第 31 条(自営電気通信設備に異常がある場合の検査)
オ 第 43 条(契約者の維持責任)カ 第 44 条 (契約者の切分責任)
第51条 (不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、そ
の他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第52条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第53条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 一般社団法人ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス
(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第54条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第55条 (閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
本サービスの種類、付加サービス、提供区域および、その他特記すべき事項を、以下の通り定めるものとする。
1(本サービスの種類)
本サービスは、以下に定める種類および品目にて提供します。
<マルチポイントアクセス>
品目 | 内容 | |
プラン U | スタンダードプラン 100M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 100Mbpsで提供されるベストエフォート回線サービス |
スタンダードプラン 1G | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 1Gbps で提供されるベストエフォート回線サービス | |
バーストプラン 1G-10M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 1Gbps で、当社指定の区間につき確保帯域が 10Mbps の回線サービス | |
バーストプラン 1G-50M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 1Gbps で、当社指定の区間につき確保帯域が 50Mbps の回線サービス | |
バーストプラン 1G-100M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 1Gbps で、当社指定の区間につき確保帯域が 100Mbps の回線サービス | |
バーストプラン 1G-200M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、伝送速度が最大上下 1Gbps で、当社指定の区間につき確保帯域が 200Mbps の回線サービス | |
プラン S | スタンダードプラン 100M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、他社接続回線を利用し、伝送速度が最大上下 100Mbps で提供されるベストエフォート回線サービス |
帯域確保プラン 10M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、他社接続回線を利用し、当社指定の区間につき確保帯域が 10Mbps の回線サービス | |
帯域確保プラン 50M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、他社接続回線を利用し、当社指定の区間につき確保帯域が 50Mbps の回線サービス | |
帯域確保プラン 100M | 広域イーサネットを利用するために、マルチポイントアクセス契約者が指定する拠点間について、他社接続回線を利用し、当社指定の区間につき確保帯域が 100Mbps の回線サービス |
備考
1.その他のサービスの詳細は仕様書にて定める通りとします。
2(付加サービス)
本サービスは、以下に定める付加サービスを提供します。
サービス名称 | 内容 |
中継接続 | 中継回線を利用するサービス |
備考 1.このサービスの詳細は仕様書に定める通りとします。 ※区間毎での手配となります。 |
3(提供区域)
3-1 本サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
都道府県の区域のうち、当社のイーサネット網を利用する場合 | 都道府県の区域のうち、特定事業者のイーサネット網を利用する場合 |
xxx 23 区(一部を除く)、神奈川県の一部区域、大阪府の一部区域、愛知県の一部区域 その他当社が別に定める地域 | 全国 ※離島を除く |
3-2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める区域における契約者回線等相互間において提供します。
4(最低利用期間)
4-1 本サービスの提供開始日は、回線終端装置を設置した日とし、本サービスの最低利用期間は、本サービス
の提供開始日から起算して 1 年間とします。
4-2 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、最低利用期間の残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。残余期間は、その解除があった日を起算日とする暦数により算出するものとし、その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
5(サービス品目の変更)
5-1 契約者は、本サービスの品目変更の請求をすることができます。
ただし、同一通信網を利用しているプランの間においてのみとします。
5-2 前号の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
5-3 第 5-1 号の請求による本サービスの品目変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用します。
5-4 第 5-1 号の本サービスの品目変更の請求が最低利用期間内にあったときは、品目変更前後の基本利用料を比較し、品目変更後の基本利用料が品目変更前の基本利用料よりも下回る場合は、基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
5-5 前号に規定する残余期間は、第 5-1 号の請求による本サービスの品目変更があった日の属する月の翌月の初日から新たに起算するものとします。
6(契約回線等の移転)
6-1 契約者は、同一建物内の移転に限り、契約回線等の移転の請求をすることができます。
6-2 契約者は、契約回線等の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。
6-3 前号の場合、第 11 条(最低利用期間)第 2 項の規定については適用しません。ただし、契約回線等の移
転と共に、サービス品目の変更を行い、前項(サービス品目の変更)第 5-3 号、第 5-4 号、第 5-5 号に該当する場合には、当該規定に従うものとします。
6-4 第 6-2 号の規定に基づき、移転先住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約の条件にかかわらず、新たな本サービスの定めに従うものとします。
7(新聞社等の基準)
当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 2 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を 除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
8(SLA の基準)
8-1 本サービスは冗長構成を取っており、SLA の対象となる特定区間は、当社接続回線のうち当該冗長区間のみとなります。
8-2 以下の事由に該当する場合には SLA 及び前項の規定は適用されません。
(1)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力を事由とする場合
(2)当社より事前に通知を行った計画工事、緊急工事による場合
(3)本約款上の利用制限、利用中止、利用停止等の措置による場合 8-3 その他 SLA の詳細は仕様書に定める通りとします。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、次の場合が生じたときは、その暦月の基本利用料を利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に加入契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に加入契約の解除があったとき。
(4) 契約回線等の移転に伴って、本サービスが利用できなくなったとき。
(5) 契約回線等の移転に伴って、本サービスが利用できなくなってから、暦月の初日以外の日に再び利用できるようになったとき。
3 当社は、付加サービス利用料については、日割しません。
ただし、第 36 条(利用停止)第 3 項の規定に該当するときはその料金をその利用日数に応じて日割します。
4 2 の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
6 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定のイーサネット網サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
7 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 11 条(最低利用期間)に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金および別記第 5 項(サービスの品目変更)第 5-4 号に規定するサービスの品目変更があった場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
料金表Ⅰ
別記に定める本サービスについて、以下の通り料金表を定める
品目 | 単位 | 料金額 | |
プラン U | スタンダードプラン 100M | 1 契約回線ごとに月額 | 17,000 円 |
スタンダードプラン 1G | 1 契約回線ごとに月額 | 20,000 円 | |
バーストプラン 1G-10M | 1 契約回線ごとに月額 | 27,000 円 | |
バーストプラン 1G-50M | 1 契約回線ごとに月額 | 35,000 円 | |
バーストプラン 1G-100M | 1 契約回線ごとに月額 | 45,000 円 | |
バーストプラン 1G-200M | 1 契約回線ごとに月額 | 69,000 円 | |
プラン S | スタンダードプラン 100M | 1 契約回線ごとに月額 | 60,000 円 |
帯域確保プラン 10M | 1 契約回線ごとに月額 | 75,000 円 | |
帯域確保プラン 50M | 1 契約回線ごとに月額 | 199,000 円 | |
帯域確保プラン 100M | 1 契約回線ごとに月額 | 317,000 円 |
第 1 表 基本利用料基本利用料
第 2 表 付加サービス利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
中継接続 | 1 契約回線ごとに月額 | 25,000 円 |
第 3 表 本サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 | |
プラン U | 提供開始および設置に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 |
契約回線の移転に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 | |
回線終端装置の移転に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 | |
品目変更に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 10,000 円 | |
プラン S | 提供開始および設置に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 |
契約回線の移転に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 | |
回線終端装置の移転に係るもの※1 | 1 契約回線ごとに | 100,000 円 | |
品目変更に係るもの | 1 契約回線ごとに | 10,000 円 | |
備考 ※1 作業時間帯が平日 9:00-18:00 間での一時金となります。それ以外の時間帯での作業となる場合、別途費用が発生します。 ※2 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 ※3 契約者の希望により、回線終端装置の種別を変更するものも含みます。 |
料金種別 | 単位 | 料金額 |
中継接続に係るもの | 1 契約回線ごと | 20,000 円 |
第 4 表 付加サービスに関する一時金中継接続に関する一時金
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設 備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同じとします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
C&C サーバ等との通信の遮断等について
当社は、C&C サーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照 会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するも
のとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
イ 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
ウ 契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
エ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
オ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知
当社は、サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいま す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為
(機構法の平成 13 年 1 月 6 日付附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま
す。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
当社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、当社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元 IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第 116 条の 2 第 2 項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
イ 当社は、当社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及
び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元 IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
ウ 前二号の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
附則
(実施期日)
本約款は、2022 年 7 月 26 日から有効となります。