(1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。 (2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
電子マネー決済利用加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)のマルチ決済端末レンタルサービス(以下「本サービス」といいます)の利用にあたっての一切に適用されます。当社が提供する本サービスの利用にあたっては、マルチ決済端末レンタルサービス規約(以下「基本規約」といいます)及び本規約の内容を十分にご理解いただいた上で、基本規約及び本規約をご承認いただくことが必要です。本サービスをご利用いただいている場合は、基本規約及び本規約についてご承認いただいたものとみなします。また、基本規約と本規約が抵触する場合、本規約が優先して適用されます。
2 加盟店は、本サービスを利用するにあたって必要となる発行者との間の契約およびこれに付随する一切の規約、覚書その他合意に関して、これを締結するにあたって必要となる代理権を当社に授与したものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。下記に記載のないものは、基本規約に定める意味を有するものとします。
(1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。
(2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。
(3)電子マネー発行者 ブランド管理者の承認を受けて当社指定の電子マネーを発行する会社または組織をいいます。
(4)カード発行者 ブランド管理者及び電子マネー発行者の承認を受けて電子マネーカード等を発行する会社または組織をいいます。
(5)電子マネー取引 利用者が加盟店より商品等を購入し、金銭等による弁済に代えて電子マネーを電子マネーカード等から加盟店端末に移転する方法による取引をいいます。
(6)電子マネー取引精算金 基本規約第14条に定める利用期間中における基本規約第25条に定める電子マネー取引の売上金額の合計より、基本規約第8条に定める諸費用を差し引いた金額をいいます。
(7)アクワイアラ カード発行者からライセンスを取得し電子マネーの加盟店の開拓、審査、管理をする機関をいいます。
第2章 電子マネー決済の取引手順第3条(利用可能な電子マネーの種類)
加盟店が電子マネー決済で利用できる電子マネーは、当社が現在及び将来において契約を締結するアクワイアラ及びカード発行者の電子マネーとします。
2 前項の規定にもかかわらず、アクワイアラ及びカード発行者との契約につき、一部の支払種類でお取扱いいただけない場合があります。加盟店はこれを承諾します。
第4条(電子マネー取引)
1 加盟店は、利用者から電子マネーカード等の提示により電子マネー取引を求められた場合には、店舗等において、本規約に従い正当かつ適法に電子マネー取引を行うものとします。
2 加盟店は、提示された電子マネーカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該電子マネーカード等の提示者に対する電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3 加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できる電子マネーカード等が提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4 加盟店は、利用者がカード発行者の規定に基づき電子マネーを利用していることを確認のうえ本規約に従って電子マネー取引を行うものとします。
5 利用者が電子マネーカード等を加盟店端末の定められた部分に触れることで、加盟店端末に支払いが完了した旨の表示がされたときに、利用者の電子マネーカード等から加盟店端末に対する電子マネーの移転が完了し、これにより加盟店の利用者に対する商品等の販売代金のうち当該電子マネーの利用額に係る代金債権は消滅するものとします。
6 加盟店は電子マネー取引を行うにあたって、加盟店端末による取引代金の入力、電子マネーの移転を行うものとします。加盟店は、取引代金の入力、電子マネーの移転に際し、利用者に対する取引代金及び電子マネーの残額の確認及びその承認の取得を行うものとします。
7 加盟店は、利用者の電子マネーによる弁済額が取引代金に満たない場合は、当社が特に認めた場合を除き、現金により不足分の決済を行うものとします。
8 加盟店が電子マネー取引の売上として利用者の電子マネーカード等から引去ることができる電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみ(ただし、第
7 項による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除きます)とし、現金の立て替え及び過去の売掛金の清算等を含めることはできないものとします。また、通常 1 回の電子マネー取引で処理されるべきものを、複数回に分割して取引すること等はできないものとします。
9 加盟店は、当社及び発行者のシステムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の自己の逸失利益、機会損失等については、加盟店は、いかなる場合にも、当社、ブランド管理者及び発行者に対し請求できないものとします。
第5条(電子マネー取引の円滑な実施)
1 加盟店は、基本規約第17条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
3 加盟店は電子マネー取引の運用にあたり関連諸法規を遵守するものとします。
4 加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から電子マネー取引に関する苦情、相談を受けた場合、利用者との間において紛議が生じた場合、または、関係省庁その他の行政機関等から指摘・指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するものとします。それ以外の事由による場合は、当社・加盟店協力のうえ紛議解決に努めるものとします。なお、利用者と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品等に関する苦情、紛議等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うこととします。
第6条(無効電子マネーカード等の取扱い)
加盟店は、アクワイアラ及び発行者から通信回線を通して最新のネガデータが配信された場合、当該ネガデータの 提供によって無効とされた電子マネーカード等の提示者に対する電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされた電子マネーカード等について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
第7条(返品等の取扱い)
加盟店は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して基本規約第7条第1項に定めるサービス基本料金、基本規約第8条第1項に定める諸費用を支払うものとします。なお、当社が認めた場合には、電子マネーを当該取引に使用した電子マネーカード等に積み増す等、現金以外の当社が認めた方法により払い戻すことができるものとします。
第3章 契約の解除
第8条(契約の解除・一時中断)
当社は、加盟店が次の各号のいずれかひとつにでも該当した場合は、加盟店への何らかの通知、催告を要せず直ちに本サービスの提供を一時中断し、もしくは利用契約を解除できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)監督官庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合。
(3)手形交換所より不渡処分を受けた場合または支払停止もしくは支払不能に至った場合。
(4)第三者から差押え、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを行いまたは申立を受けた場合。
(6)解散を決議しまたは他の会社と合併した場合。
(7)財務状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
(8)いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、又は密接な関係を有する場合。
(9)当社の再審査により当社が不適当と認めた場合。
(10)他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を買い取って、または他の加盟店に代って、当社に電子マネー取引精算金の支払い請求をしたとき。
(11)加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき。
(12)信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
(13)当社の信用を失墜させる行為を行ったとき。
(14)アクワイアラ及びカード発行者の判断により、契約解除の申し入れがあったとき。
(15)従業員等の故意、過失により当社、アクワイアラ又はカード発行者等が損害を被ったとき。
(16)加盟店が届け出た店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(17)加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると判断されるとき。
(18)架空の売上債権にかかわる売上金額の支払い請求、その他加盟店が不正な行為を行なったと当社が判断したとき。
(19)信用販売制度または前払式証票制度を悪用していると当社が判断したとき。
(20)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
2 前項の場合、加盟店は当社、アクワイアラ及びカード発行者等に生じた一切の損害を賠償するものとします。
3 当社が、加盟店が第1項各号いずれかひとつにでも該当する疑いがあると判断した場合には、その調査をする間、本サービスの利用を一時中止することができるものとします。
付 x x規約は2021年4月1日に改定。
ヤマト運輸株式会社