(1)電子マネー 当社指定の発行者が発行した IC チップを内蔵した非接触 IC カード等に記録された、金銭的価値を証するものをいいます。 (2)電子マネーカード等 利用者が電子マネーを管理・利用するための、ブランド管理者所定の IC チップを内蔵するカード及び電子マネー発行者の認めた携帯電話等の記録媒体をいいます。