甲及び乙は、本契約の定める左ころに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅、会社として、吸収合併(以下「本合併J という。) をし、これにより、乙は、第2条に定める効力発生日において、その資産、負債その他の権利義務をそれぞれ甲に引き継ぎ、甲はとれを承継する。