GlobalSign EV SSL サービス利用契約
GlobalSign EV SSL サービス利用契約
GlobalSign EV SSL サービス利用契約は、GMO グローバルサイン株式会社(以下「当社」といいます)が提供するEV SSL サービスを利用者(以下「利用者」といいます)がご利用になるための利用条件を定めたものです。EV SSL サービスの利用をご希望の利用者は、サービスの利用に先立ち、本利用契約およびCPS(認証業務運用規程)をお読みください。CPS(認証業務運用規程)は、本利用契約の一部をなし、以下「本利用契約」という場合には、特段の規定のない限り、CPS(認証業務運用規程)の内容も含まれるものとします。EV SSL サービスを申込むまたは利用することにより、利用者は本利用契約の当事者となり、本利用契約の条項に拘束されるものとします。なお、第39条を除き、CPS(認証業務運用規程)の内容と本利用契約の内容が異なるときは、CPS(認証業務運用規程)の内容が優先するものとします。
第1条(定義)
本利用契約中で使われている用語は、特段の定めがない限り、以下の意味を有するものとします。
1) 「CPS」とは、xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/から入手可能な、当社の認証業務運用規程(Certification Practice Statement)をいいます。
2) 「本サービス」とは、当社が提供するサービスのうち、第2条第2項にもとづき、利用者が申込みを希望するEV 証明書発行サービスをいいます。
3) 「マルチドメインオプション」とは、本サービスのうち、企業認証 SSL または EV SSL 証明書を発行することについて、コモンネームとは別に、FQDN をSubjectAltName 拡張に利用者が指定するサブジェクトの別名を含む電子証明書を発行できるようにするオプションサービスをいいます。
4) 「第三者」とは、当事者以外の個人または法人をいい、EV 証明書に依拠して行為をなす依拠当事者(Relying Party)を含みます。
5) 「危殆化」(Compromise)とは、紛失、盗難、漏洩、改ざんまたは不正使用等、秘密鍵のセキュリティを危険にさらすことをいいます。
6) 「知的財産権」とは、本サービスに関する、特許権、実用新案権、意匠権およびこれらまたはこれらの登録を受ける権利、ならびに商標権および商標登録出願により生じた権利、著作xxにもとづき保護される権利、および不正競争防止法にもとづき保護される権利のいずれかまたはこれらを総称した権利を意味します。 知的財産権には、当社の1)商標、サービス・マークおよびロゴ(登録の有無を問わない)、2)営業秘密、財産的価値を有する情報およびノウハウ、3)形状、画像、視聴覚物、文言、ソフトウェアなどの著作権(登録の有無を問わない)、ならびに4)本サービスに関連して使用され、開発され、包含され、具現化され、利用されるその他すべての知的財産権、所有権その他無体財産に関する権利を含みます。
7) 「派生物」とは、利用者に提供された知的財産権にもとづきなされた改良、修正、改変、翻訳、縮小、要約、拡大、収集、編集その他当該知的財産権を作り直すか、変換するか、適応させることによって得られるものをいいます。
8) 「シール」とは、ベルギー法人たるGlobalSign NV または当社の商標の特徴を表す電子画像をいいます。利用者が利用者のウェブサイトにシールを表示した場合、シール画像により、利用者が当社のサービスを購入したことをウェブサイトの訪問者に明示されます。
9) 「リセラー」とは、当社と再販売契約を締結している再販売パートナーをいいます。
第2条(申込の方法)
1.利用者は、本サービスの申込書のすべての項目を漏れなく入力したうえ、当社指定の申込手続きを行っていただきます。
2.本サービスの申込に際しては、利用者は、次の各号に掲げるそれぞれの項目について希望するものを選択していただきます。
1) EV 証明書の有効期間
2) 料金の支払方法
3.本サービスの申込に際しては、利用者は、次の各号に掲げる項目について指定していただきます。
1) 利用者を代表してEV 証明書申請を申請する証明書申請者(Certificate Requester) 2) 利用者を代表してEV 証明書申請を承認する証明書承認者(Certificate Approver)
3) 利用者を代表してEV SSL サービス利用契約に署名する契約書署名者(Contract Signer)
4) ドメイン名、ディスティングイッシュネーム、その他EV 証明書記載情報
4.利用者は、本サービスの申込の際に、EV 証明書の利用開始日を別途指定することができます。なお、当該EV 証明書は、申込後通常の手続に則り、問題がなければ即時に発行されますが、発行された時点で、指定されたEV 証明書の利用開始日に到達していなければ、その証明書をインストールしたWeb サーバにアクセスしたWeb ブラウザは有効期限に関する警告を表示する可能性があります。
5.当社は、本サービスの内容、その他具体的な条件等を、xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx。
6.当社は、利用者から申込を受け付けた後、CPS に規定した手続に準拠した審査を実施し、利用者の本サービス利用の許否を判断します。なお、当社は、かかる許否の判断に際して必要と判断した場合には、本サービスの申込をした利用者に対して追加資料および情報の提供を依頼することがあります。この場合、利用者は、当社に対してかかる追加資料および情報を速やかに提出するものとします。
第3条(本サービスの成立時期)
本サービスは、当社の発信した承諾の通知が利用者に到達した時(電子メール等の電子媒体を用いた通知を含みます)に成立するものとし、利用者は、この時点をもって本サービスを利用することができます。
第4条(承諾を行わない場合)
1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。
1) 利用者が本利用契約に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合
2) 利用者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞の生じたことがある場合
3) 利用者が本サービスの申込に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合
4) 利用者がクレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合
5) 利用者が反社会的な団体である場合または利用者が反社会的な団体の構成員である場合
6) 本サービスの申込の意思表示が利用者の意思にもとづくものであることを当社が確認できない場合
7) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合
2. 第1項の場合には、当社は承諾を行わない旨を利用者に通知しません。
3. 利用者が本サービスの申込の際に当社の乗り換え特典を申し込む場合、利用者は、本サービスの利用開始前までに申込前に使用していた他社の電子証明書を失効させるものとします。他社の電子証明書を失効させることが困難であることが予想される場合、当社は本サービスの申込に対して承諾を行わないことがあります。
第5条(料金の支払)
1.利用者は、本サービスの申込の際に第2条第2項にもとづいて料金の支払方法として次の各号のいずれかを選んでいただきます。
1) 当社の銀行預金口座への振込
2) クレジットカード払い
3) 第7条にもとづいて事前購入された割引購入権から差し引く方法
4) 前二号に掲げるもののほか当社が別途定める支払方法
2.料金は、クレジットカード払い選択した場合を除き、請求書の発行日が属する月の翌月末日までに支払うものとします。
3.料金の支払方法としてクレジットカード払いを選ぶ場合には、本サービスの申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、利用者のクレジットカードに関する事項を申込書の所定の欄に入力または記入していただきます。
4.当社は、特定の利用者について、第1項各号の支払方法と異なる支払方法を求める場合があります。
5.本サービスの利用およびその料金の支払に際して生じる費用および公租公課等については、利用者が負担するものとします。
6.利用者がリセラーから本サービスを購入している場合には、本条は適用されません。
第6条(料金の価格)
1.当社は、前条第1項の料金について、本サービスの種類ごとに、あらかじめその価格を定め、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で利用者に通知します。
2.当社は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で利用者に通知します。
3.利用者がリセラーから本サービスを購入している場合には、本条は適用されません。
第7条(まとめ買いによる割引購入権)
1.利用者は、当社が定める一定額以上の金額を事前に支払うことにより、本サービスの割引購入権を購入することができます。
2.割引購入権の有効期限は、購入日から1年間とします。
3.割引購入権の有効期限が終了する前に割引購入権の追加購入をした場合、合算した金額が新規の割引購入権とみなされます。この場合、有効期限は、追加購入日から1年とします。
第8条(早期の解除の場合の料金の返金)
1.本サービスを利用する利用者が EV 証明書の発行された日から起算して7日以内にサービスを解除したときは、当社は、第37条第3項の規定に関わらず、利用者が本サービスの申込の際に当社に支払った所定の料金を当社の別に定める方法により利用者に返金します。
2.前項の場合において、当社は、利用者が当該所定の料金の支払の際に負担した振込手数料その他の費用を返金しません。
3.当社は、返金に関する条件を、当社のウェブサイトxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx。
第9条(ドメイン名の使用許諾の確認)
1.当社は、利用者が第三者の名義で登録されているドメイン名を用いて本サービスを利用しようとする場合には、当該第三者が利用者に当該ドメイン名の使用を許諾した事実を明らかにするための書類の提出を求めます。
2.当社は、利用者が前項の書類を当社に提出したかどうかに関わらず、また、その書類に不備があったかどうかに関わらず、当該ドメイン名を用いて本サービスを利用することができないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.利用者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じたドメイン名を使用する権利の有無に関する紛争その他一切の紛争について、利用者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第10条(無償サポート)
1.当社は、原則として、本サービスに無償サポートを提供します。
2.当社は 、 無償サポートの利用時間、その他条件を、 当社のウェブサイト
xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx。
第11条(サポートに関する補足)
当社は、前10条のサポート以外に、当社の判断により、必要に応じたサポートを行う場合があります。
第12条(EV 証明書の再発行および秘密鍵等のバックアップ等)
1.当社は、EV 証明書の再発行、秘密鍵のバックアップおよびこれに類するサービスを利用者に提供することがあります。
2.EV 証明書の再発行の手続きについては、当社が別途定める方法によるものとします。EV 証明書の内容が変更された場合には、再発行を受けることができず、この場合、利用者は、新規の EV証明書の発行として当社に申し込むことが必要となります。
3.これらのサービスの詳細条件は、xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx。
第13条(経路等の障害)
当社は、本サービスを利用者に提供するために当社が利用する電気通信事業者またはその他の事業者の設備の故障等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第14条(パスワード等の管理)
1.利用者は、当社が利用者に発行したユーザID およびパスワード(以下「パスワード等」といいます)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2.当社は、当社が提供する本サービスの申込・発行申請システム(以下「本件システム」といいます)にアクセスしようとする者に対してパスワード等の入力を求め、正しいパスワード等が入力された場合、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
第15条(プライバシー)
1.当社は、利用者が利用者のEV 証明書に記載するために提出した情報(以下「利用者情報」といいます。)をEV 証明書に記載します。
2.当社は、xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
利用者情報およびその他利用者のプライバシー情報の保護を保全します。
第16条(秘密鍵の管理)
1.利用者は、本サービスの利用に際して利用者が作成した秘密鍵(以下単に「秘密鍵」といいます)を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これが他に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
2.利用者は、秘密鍵に危殆化が発生した場合、またはそれを疑うべき事実があることを知ったときは、当社が定める手続きに従いEV 証明書の失効その他の措置を行う必要があります。
第17条(使用制限)
利用者は、EV 証明書を次の目的で利用することはできません。
1) EV 証明書の申請に記載した以外のドメインまたは組織名にかかわる秘密鍵または公開鍵の操作に利用すること
2) 操作の失敗が身体もしくは生命に対する損害または重大な環境破壊を直接生じさせる可能性がある核施設、航空航法・通信システム、航空交通管制システムまたは武器制御システムの運営などの危険を伴う状況下での制御装置として使用したり、フェール・セーフ機能が求められる方法で使用すること
第18条(EV 証明書の失効事由)
1.当社および利用者は、以下の事由に該当する場合には、本サービスに基づき発行されたEV 証明書を直ちに失効することができます。
1) 利用者が、当社が定める失効手続きを申請した場合
2) 利用者がEV 証明書を再発行し、再発行前に使用していたEV 証明書が不要になった場合
3) 利用者が、マルチドメインオプションの追加あるいは削除に伴う EV 証明書の再発行を行い、再発行前に使用していたEV 証明書が不要になった場合
4) EV 証明書の発行申請が適切でないことが発覚した場合
5) 秘密鍵に危殆化が発生した場合、またはそれを疑うべき事実があることを知ったとき
6) 利用者によるEV 証明書の利用が本利用契約に反する場合
7) 利用者のドメインの利用権が終了した場合
8) EV 証明書内の情報に変更があった場合
9) その他EV 証明書の有効性に疑義があると当社が合理的に判断した場合
2.EV 証明書の失効の手続きについては、当社が別途定める方法によるものとします。
3.EV 証明書の失効に関する詳細条件は、xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx。
第19条(マルチドメインオプションに関する特約)
1. マ ルチド メイ ンオプシ ョンの 条件 、仕様、 その他 条件 について は、
xxxx://xx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx。
2. 利用者は、マルチドメインオプションの申し込みの際に、サーバまたはシステムの FQDN 名の情報を当社に提出するものとします。
3. 当社は、利用者が現在利用中の有効な電子証明書にサブジェクトの別名の追加または削除することを申し込む場合は、当該申し込みにおいて利用者が指定するサブジェクトの別名を追加または削除した電子証明書を再発行します。
4. 当社は、マルチドメインオプションの条件、仕様、その他条件を随時変更することができるものとします。当社は、変更の内容を当社のウェブサイトに掲載する等、適当な方法で利用者に通知します。
第20条(当社の表明および保証)
当社は、利用者および依拠当事者に対し、次の事項を表明し保証します。
1) 当社が EV 証明書を発行するときに相当な注意を払わなかったことにより、誤った情報が利用者のEV 証明書に記載されていないこと
2) 利用者のEV 証明書の発行がすべての重要事項においてCPS に準拠していること
3) 当社によるEV 証明書の失効が、すべての重要な点においてCPS に適合していること
第21条(利用者の表明および保証)
利用者は、当社および依拠当事者に対し、次の事項を表明し、保証します。
1) 利用者が EV 証明書の発行のために、当社に提供した証明書要求、情報および資料が正確かつ真正であること
2) 利用者が提供した EV 証明書の情報(電子メールアドレスを含む)が第三者の知的財産権を一切侵害していないこと
3) 利用者が提供した情報(電子メールアドレスを含む)が違法な目的のために使用されたことはなく、将来においても使用されないこと
4) 利用者の秘密鍵が生成されて以降、利用者だけがその秘密鍵または秘密鍵を保護するためのアクセス情報を占有しており、将来においても占有を継続すること、かつ権限を付与されていない者がこれらのものや情報にアクセスしたことはなく、将来においてもアクセスしないこと
5) 各電子証明者の申込に際し、契約書署名者(Contract Signer)および証明書承認者
(Certificate Approver)が利用者の代理を務める代理人であること
6) 各電子証明者の申込に際し、証明書承認者が利用者を代理して証明書要求(Certificate Request)を提出するか証明書要求者にその権限を付与する権限、証明書要求者が提出した証明書要求を承認する権限、及び当社から要求された利用者の情報を提出するか証明書要求者にその権限を付与する権限を持っていること
7) 契約書署名者が利用者の代理で1 人以上の証明書承認者を指定する契約を含め、利用者の代理で利用規約(およびその他の関連する契約上の義務)契約を締結する権限を利用者から付与されていること
8) 利用者がドメイン名の登録した所有者であるか、所有者からそのドメイン名の排他的使用権を付与されていること
9) 利用者が証明書または証明書失効リストなどを発行する認証機関としてではなく、最終利用者として証明書を使用すること
10)EV 証明書内のデータの正確性についての検証および確認が完了するまでEV 証明書をインストールおよび使用しないこと
第22条(シールに関する特約)
1.本利用契約の条件に従い、当社は利用者に対し、以下に定める目的で、非独占的、譲渡不能、かつ再実施権設定不能の権利を許諾します。
1) 一日に五十万回を上限として、利用者のウェブサイトに表示すること
2) 利用者が当社のサービスを購入したことをウェブサイトの訪問者に明示する目的でのみシールを使用すること
2.利用者は、利用者のウェブサイト以外のウェブサイトでシールを使用することはできません。
3.本利用契約が解除または有効期間が満了した場合、利用者のシールの表示と使用を直ちに中止するものとします。
4.利用者は、シールの全部または一部について、コピー、販売、貸与、リース、移転、譲渡、再
実施権の設定をすることはできません。利用者は、シールのデザイン、形、色調、サイズ、パターン、フォント、文字の変更、その他著作権表示および商標表示の分離等、いかなる方法においてもシールを変更または改変することはできません。
5.利用者は、シールに設定されているプロテクト機能を削除または機能不全とし、その他いかなる方法であるかを問わず、シールまたはこれと同一もしくは類似のデザインのシールを、本条に基づき許諾された範囲外で、自ら使用しまたは第三者に使用許諾してはならないものとします。
6.利用者は、自らまたは第三者により本条第2項ないし第5項に該当する行為があった場合またはあったと合理的に疑われる事象を発見した場合には、直ちに当社に報告するものとします。
7.当社は、利用者のウェブサイトにシールが一日に五十万回を超えて表示される事実またはその可能性を認識した場合、当該利用者に対して事前の通知なくシールの提供を制限または停止する権利を留保します。
第23条(違法行為等の禁止等)
1.利用者は、本サービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、または第三者にこれを行わせてはいけません。
2.利用者は、当社が利用者に提供している本サービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為または公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに当社に届け出ることが必要となります。
第24条(契約上の地位の処分の禁止等)
1.利用者は、本サービスにもとづく利用者の地位および本サービスにもとづき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とする利用者の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することができません。
2.利用者は、当社が別に定める場合を除くほか、本サービスにもとづいて当社が利用者に提供するサービスを有償または無償で第三者に利用させることができません。
第25条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1.利用者は、当社の事業に関する技術上または営業上の情報であって公然と知られていないものまたは当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」といいます)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはいけません。
2.前項の規定は、本サービスの終了後も、これを適用するものとします。
3.利用者は、本サービスの終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還していただきます。
第26条(当社からの問い合わせ)
1.当社は、本サービスを利用者に提供するにあたり、電子メール、郵便またはファックス等で利用者に対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。
2.前項により当社が利用者に問い合わせる事項は、当社が本サービスを利用者に提供するために必要なものです。したがって、前項の場合には当社が利用者に求める事項を速やかに当社に通知し、不明の点があるときは当社に問い合わせていただく必要があります。
3.当社は、当社が利用者に前二項の問い合わせを行った日から1カ月を経過しても利用者が当社に対して必要な応答を行わず、このために当社が本サービスを利用者に提供するにあたり必要な手続またはその他の事務等を履践することができないときは、利用者に対する本サービスの全部または一部の提供を取り止めることがあります。
4.前項の規定は、利用者が次条において定める変更の届出を行わないために第1項の問い合わせが利用者に到達せず、このために当社が本サービスを利用者に提供するにあたり必要な手続またはその他の事務等を履践することができない場合にこれを準用します。
5.利用者は、前二項にもとづいて当社が利用者に対する本サービスの全部または一部の提供を取り止める旨を利用者に通知したときは、当社がその通知を発信した日から起算して5日目に当該全部または一部のサービスの提供を受ける権利を失うものとします。この場合において、その通知が何らかの事情により利用者に到達しないときは、利用者は、当社がその通知を発信した日から1週間経過した日をもって当該全部または一部のサービスの提供を受ける権利を失うものとします。当社は、このことによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
6.利用者は、前項において定めるところにより当社が本サービスの全部または一部の提供を取り止めた場合であっても、すでに当社に支払った本来の当該全部または一部のサービスを利用することができる期間の満了日までの間の当該全部または一部のサービスの料金の償還を受けることはできません。
第27条(変更の届出)
1.本サービスの申込書に入力した事項について変更があったときは、利用者は、その旨および変更の内容を速やかに当社に届け出ていただく必要があります。この変更の届出は、当社が別に定める方法により行うものとします。
2.当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供および本サービスに関するその他の事務を行います。
3.前二項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
第28条(代行業者による行為)
1.利用者が代行業者または代理人を通じて本サービスの申込、更新、登録変更、解除等の行為を行う場合、当社は、当該代行業者または代理人が完全なる権限があるものとして取り扱います。
2.当社は、代行業者または代理人が利用者の意思とは異なる行為を行ったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第29条(本サービスの利用に関する規則)
1.当社は、本サービスの利用に際して利用者が遵守するべき事項を明らかにするために、本利用契約とは別に本サービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法で利用者に通知します。
2.当社は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。
第30条(本サービスの廃止)
1.当社は、業務上の都合により、利用者に対して現に提供している本サービスの一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項において定める本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を利用者に通知します。
第31条(責任の制限)
1.本利用契約で定める他、当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により利用者または第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。
1) 利用者が本件システムに保存または転送したデータが、本件システムもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと
2) 利用者が本件システムに接続することができず、または本件システムに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと
3) 本件システムが正常に動作しないこと
4) 利用者が申請したEV 証明書が発行されず、または利用者が申請したEV 証明書が発行されるために通常よりも多くの時間を要したこと
5) 利用者が本サービスを更新しようとしたのに当社がこれを認めなかったこと
6) 利用者がパスワード等の適切な管理を欠いたために、第三者により不正に使用されたこと
7) 危殆化により秘密鍵が第三者により不正に使用されたこと
2.当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、逸失利益等の間接損害について一切責任を負いません。
3.如何なる場合においても、当社が負担する責任の上限は、 https://jp.globalsign.com/repository/から入手可能なワランティーポリシーに定めるとおりとします。
第32条(免責)
利用者は以下のいずれかの事由にもとづき、当社または第三者に損害が発生した場合には、利用者は、かかる損害を被った当社または第三者を免責するとともに、これらの者が被った損害のすべてを賠償するものとします。
1) 本利用契約に基づく利用者の義務の違反
2) 過失の有無を問わず、EV 証明書の申請において利用者がなした虚偽または不実表示
3) 利用者によって提供された一切の情報またはコンテンツから生じた第三者の知的財産権その他の財産的権利の侵害
4) 秘密鍵を保護しないことまたは秘密鍵の危殆化
第33条(知的財産権)
本サービスに関係する知的財産権は、当社またはそのライセンサーに帰属し、利用者は知的財産権に係る一切の権利を主張しないことに同意するものとします。利用者が派生物を作成した場合、その派生物に対するすべての権利は、自動的に当社またはそのライセンサーに帰属します。利用者は、知的財産権をリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルしてはならず、また、知的財産権にかかわるソースコードを入手しようと企図してはなりません。
第34条(不可抗力)
本利用約款に定める支払いを除き、地震、洪水、火災、暴風、天変地異、疫病の蔓延、戦争、武力衝突、テロ、ストライキ、ロックアウト、ボイコットにより、本利用約款に定める義務の履行が停止、中断または遅延した場合、何れの当事者も本利用約款の不履行とはみなされず、これによる責任を他の当事者に対し負いません。但し、上記の不可抗力事由により影響を受けた当事者は、1)他の当事者に速やかにその事実を書面で通知し、2)通知された不可抗力事由の影響を緩和するために、その状況において合理的に必要とされる相当な措置をすべて講じなければなりません。
第35条(輸出禁止)
利用者は、EV 証明書を含む本サービスにより受領する成果物を直接・間接を問わず、輸出してはならないことを了解し、これに同意します。特に、利用者は、米国、EU 各国または日本の輸出管理規則において使用が禁止されている国の国民または居住者に成果物をダウンロードさせたり、輸出してはなりません。
第36条(本サービスの更新)
1.利用者が本サービスを更新した場合、本利用契約も同様に更新されます。
2.前項において定める更新を行う場合には、当社の定める手続きに従って更新手続きを行うものとします。
3.第3条の規定は、本サービスの更新の場合にこれを準用するものとします。
第37条(利用者の行う解除)
1.利用者は、いつでも将来に向かって本サービスの解除を行うことができます。
2.前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。
3.利用者は、本条において定める解除を行った場合であっても、すでに当社に支払った所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第38条(当社の行う解除)
1.当社は、利用者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サービスの解除を行うことができます。
1) 利用者が、本利用契約の定める義務に違背し、その違反の是正を求めた通知を発送した後、
7日間を経過した後も、違反が是正されなかった場合
2) 利用者が所定の料金等の支払のために当社に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が、不渡りとなった場合
3) 利用者について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合
4) 利用者が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合
5) 利用者が反社会的な団体である場合または利用者が反社会的な団体の構成員である場合
6) 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合
2.当社は、本条において定める解除を行った場合であっても、利用者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第39条(準拠法および管轄裁判所)
本利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。本利用契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(紛争の解決のための努力)
本利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
(以下空白)
本利用契約締結の証として、当社と利用者は本契約書1通を作成し、利用者が記名押印の上、当社がこれを保有する。
平成 年 月 日
(当社) (相手方当事者/利用者)
GMO グローバルサイン株式会社 組織名:
代表取締役社長 中 條 一 郎 役職:
150-8512 名前:
東京都渋谷区桜丘町26番1号 住所:セルリアンタワー
電話番号 (03)5728-1551 電話番号: