<Biz-Logi ソフトウェア保守サポート利用規約>
<Biz-Logi ソフトウェア保守サポート利用規約>
(利用規約の適用範囲)
第1条 本利用規約は、SGシステム株式会社(以下「SGS」といいます。)が提供する「Biz-Logi」ソフトウェア(以下「本システム」といいます。)に関する保守サポート(以下「本件保守」といいます。)にかかわる一切に適用されます。
(定義)
第2条 本利用規約で次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 本利用規約に基づきSGS が契約者に提供する出荷支援システムサービス
(2) 申込者 SGS と本利用規約に基づき本サービスの利用を希望する者。
(3) 契約者 申込書により SGS に申込を行いSGS が承諾した者
(4) 契約者設備 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、SGS が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 利用契約 本利用規約に基づき SGS と申込者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(利用契約の締結等)
第3条 利用契約は、本サービスの申込者が、SGS 所定の利用申込書を SGS に提出し、SGS がこれに対する承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は本利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの申込者が申込を行った時点で、SGS は、本サービスの申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2 SGS は、本サービスの申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他SGS が不適当と判断したとき
(申込者情報の変更)
第4条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先、利用場所その他利用申込者情報に変更があるときは、SGSの定める方法により変更予定日の30日前までに SGS に通知するものとします。
2 SGS は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用規約の変更)
第5条 SGS は、本利用規約について、変更内容が契約者に不利にならないと SGS が判断する場合には、事前の通知を行うことなく変更できるものとします。SGS は変更後の本利用規約を SGS のウェブサイトに掲載し、契約者は適宜最新の本利用規約を確認するものとします。
2 SGS は、本利用規約について、変更内容に契約者に不利な内容が含まれると SGS が判断する場合には、1か月間の予告期間をおいて、変更後の本利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
(SGS からの通知)
第6条 SGS から契約者への通知は、通知内容を申込書に記載されている契約者の運用担当者宛ての電子メール、書面又は SGS のウェブサイトに掲載するなど、SGS が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、SGS から契約者への通知を電子メールの送信又は SGS のウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 契約者は、あらかじめSGS の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を
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他に譲渡してはならないものとします。
(契約期間)
第8条 利用契約の契約期間は、本申込書利用期間欄に記載されるとおりとします。ただし、同期間満了日の 1 か月前までにSGS 又は契約者のいずれからも書面による期間を満了させる旨の意思表示がなされない場合、利用契約の契約期間は引き続き1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
(契約者からの利用契約の解約)
第9条 契約者は、解約希望日の1か月前までに SGS が定める方法により SGS に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が SGS に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、直ちにこれを支払わなければならないものとします。
(SGS からの利用契約の解約)
第 10 条 SGS は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 本利用規約または申込書の記載事項に違反し、SGS が相当の期間を定めて履行したにも関わらず、履行されなかった場合
(3) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けた場合
(4) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払停止状態に至った場合
(5) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けた場合
(6) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始または会社更生手続の開始の申し立てを受けた場合、または申し立てを自らなした場合
(7) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をした場合
(8) 財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(9) その他本利用規約の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
2 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、SGS が定める日までにこれを支払うものとします。
(バックアップ)
第 11 条 契約者は、本サービスにおいて提供されたデータおよび、契約者が提供、伝送するデータ等については、自らの責任で同一のデータ等をバックアップして保存しておくものとし、SGS はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、その一切の責任を負わないものとします。
(再委託)
第 12 条 SGS は、本サービスの全部又は一部を他の第三者に再委託することが出来るものとします。この場合、当該再委託先に対し本契約所定の SGS の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(本件保守の範囲等)
第 13 条 SGS は、契約者に対し、本件保守を問題解決支援として行うものとし、その作業範囲は、次の各号のとおりとします。
(1) 本システム使用についてのお問い合わせ対応
(2) 本システム不具合(障害も含む)についてのお問い合わせ対応
(3) 開発を伴わない、あるいはソフトウェアインストール以外のリモートアクセスによる設定変更支援
2 SGS が行う本件保守作業の範囲には、契約者の責に帰するソフトウェアの不具合対応は含まれません。ただし、SGS は、作業完了後3か月以内に発見された SGS の責に帰する瑕疵に関しては SGS の負担により修補するものとし、その修補期間は、SGS・契約者双方協議の
うえ、定めるものとします。
(本件保守手段)
第 14 条 SGS が行う本件保守作業を円滑に行うための SGS 及び契約者間の連絡は、電話、電子メールにより行うものとします。
2 SGS が行う本件保守作業を行う場所は SGS の社内のみとし、その手法は SGS が定める保守用ソフトウェアを用いて電気通信回線を使用し遠隔地から作業を行うものとします。
3 前項に基づき本件保守を実施する場合、SGS は契約者に対し、契約者の利用のパソコンに接続することを事前に通知し、契約者は立ち会うものとします。
4 本件保守作業の実施過程で、当該作業の対象となるデータ及び当該作業の対象となる当該システムに記憶されているデータが損壊又は消失した場合、又は当該システムの不具合が発生した場合であっても、SGS は、当該データの損壊又は消失につき、一切の責任を負わないものとします。
(本件保守時間帯等)
第 15 条 SGS が行う本件保守作業の対応時間帯は、次のとおりとします。
【保守作業対応時間帯】
9時 00 分から 17 時 00 分まで(ただし、土曜・日曜・祝日又は年末年始などSGS の休業日を除きます。)
(本件保守の範囲外)
第 16 条 本件保守作業の範囲には、次の各号に掲げる作業を含まないものとします。ただし、SGS が応諾した場合には、SGS 及び契約者で別途協議し、別途料金を支払う条件にて、実施時期、料金、支払条件等を決定し、SGS が当該作業を行います。
(1) SGS が本件保守を行ううえで、第13条に定める作業内容以外に行う必要があると判断した保守作業
(2) 前2条に定める通常保守手段、通常保守作業場所又は通常保守時間帯以外において行う保守作業
(3) 契約者が取扱い仕様に基づかずに使用したなどその故意又は過失によって生じた損傷等に起因する保守作業
(4) 天災地変その他 SGS 及び契約者のいずれの責にも帰すことのできない原因から生じた損傷等に起因する保守作業
(本件保守時間の提供及びxxx)
第 17 条 契約者からの依頼に基づきSGS が電気通信回線を使用して遠隔地から本件保守を行う場合、契約者は、SGS に対し、その保守に要する時間を提供するものとします。
2 SGS は、原則として、契約者の本ソフトウェア利用場所への立ち入りを行わないものとします。ただし、本件保守の目的を達成するためSGS が必要と判断した場合、事前に通知の上、利用場所に立ち入り、本件保守を行うことができるものとします。
(契約者の協力)
第 18 条 契約者は、SGS が行う本件保守を円滑にするため、次の各号に掲げるものをSGS に対し提供し、又は、自ら負担するものとします。
(1) SGS が本件保守に必要と判断した調査資料
(2) 本件保守に必要となる消耗品その他電力料金、電気通信回線料金等
(3) 前2号に掲げるもののほか、本件保守作業にかかる実費用
(利用料金)
第 19 条 本サービスの利用料金は、申込書に記載する利用料金とします。
(利用料金の支払方法)
第 20 条 SGS は、利用料金を申込書記載の期日に締め切り、利用料金及びこれにかかる消費税法所定の消費税を契約者に対し請求するものとします。契約者は当該請求内容を確認のうえ、SGS の指定する期日までに SGS の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。
ただし、指定期日が金融機関の休日にあたる場合は、その日を繰り上げるものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料は、契約者が負担するものとします。
(遅延利息)
第 21 条 契約者が、本サービスの利用料の本利用規約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、SGS が指定する期日までにSGS の指定する方法により支払うものとします。
2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(自己責任の原則)
第 22 条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 契約者は、その故意又は過失により SGS に損害を与えた場合、SGS に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第 23 条 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 SGS は、契約者が前項の規定に従い設置、維持を行わない場合、本サービスの提供の義務を負わないものとします。
(禁止事項)
第 24 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) SGS 若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(3) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は SGS 若しくは第三者に不利益を与える行為
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(5) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(6) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(SGS の責任制限)
第 25 条 SGS は、許諾プログラムは、契約者が SGS の定める適切な環境条件で使用される限り、関連ドキュメントに定めるとおりに稼動することを保証し、契約者が許諾プログラムを受領した後 1 年以内に、許諾プログラムと関連ドキュメントとの不一致が発見された場合でそれにより不都合が出た場合には、SGS は SGS の選択において、無償で当該許諾プログラムの修復を行うか、又は回避策の提案をするものとします。ただし、許諾プログラム中に SGS 以外の第三者が製作したソフトウェアが含まれる場合、当該ソフトウェアの保証条件は、SGS と当該第三者との間の使用許諾条件に定める保証条件を適用するものとします。
2 前項に定める関連ドキュメントとの不一致が、契約者が当該システムにインストールした第三者のソフトウェア、事故、誤った使用、コンピュータウイルス等、SGS の責に帰さない事由による場合、SGS はその責を負わないものとします。
3 パッケージその他のドキュメント等による明示の保証の有無にかかわらず、本条第4項に定めるものを SGS の唯一の保証責任とします。当該保証責任を除き、かつ、法が許す限り、SGS は本ソフトウェアを提供時の状態のままで契約者に提供し、明示であるか黙示であるかを問わず、本ソフトウェアの商品性及び特定の目的に対する適合性、正確性、完全性、有用性、使用結果、瑕疵の不存在、コンピュータウイルスの不存在、権利侵害の不存在その他本ソフトウェアにつき、一切の保証を行いません。
4 SGS が契約者に対し本件保守を提供するにあたって負う責任は、契約者が支障なく本ソフトウェアを使用できるよう善良なる管理者の注意をもって対応等を行うことに限られるものとし、SGS が行う本件保守は、あくまで問題解決支援を行うものであり、本件保守の
結果、問題が解決すること又は本ソフトウェアが正常に動作し続けることを保証するものではありません。
5 SGS は、本ソフトウェアに関する占有及び管理について、一切の責任を負わないものとします。
(一時的な本サービスの中断)
第 26 条 SGS は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(3) SGS が本サービスの運用の全部又は一部を中断することが望ましいと判断した場合
2 SGS は、前項の規定により本サービスの提供を一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(利用の停止)
第 27 条 SGS は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても利用料金を支払わない場合
(2) 第24条(禁止事項)に該当する行為をした場合
(3) 本利用規約の規定に違反した場合
(4) 前各号のほか、SGS が不適当と判断する行為を行った場合
2 SGS は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(本サービスの廃止)
第 28 条 SGS は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって本利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の1か月前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力で本サービスを提供できない場合
2 SGS は、前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、既に受領した料金等を返還しないものとします。
(秘密保持、個人情報の保護)
第 29 条 契約者及びSGS は、本サービス遂行のため相手方より秘密として開示された相手方の技術上及び業務上の秘密を適切に管理し、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示・漏洩等しないものとします
2 契約者及び SGS は、本サービス遂行のため相手方より開示された個人情報を適切に管理し、第三者に漏洩等しないものとします。
(損害賠償の制限)
第 30 条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約に関して、SGS が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、SGS の責に帰すべき事由により又は SGS が利用契約に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、SGS が契約者から直近の1年間に受領した利用料金の合計額を超えないものとします。なお、SGS の責に帰すことができない事由から生じた損害、SGS の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について SGS は賠償責任を負わないものとします。
2 前項の損害賠償請求は、損害発生の日から 3 か月以内に行使しなければ、その請求権は消滅するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 31 条 SGS は、契約者が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)である場合、又は反社会的勢力であった場合
(2) 自ら又は第三者を利用して、SGS に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(3) 自ら又は第三者を利用して、SGS の名誉や信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(4) 自ら又は第三者を利用して、SGS の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合
2 SGS は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。
(存続条項)
第 32 条 利用契約が終了し、又は、解約・解除された後も、第29条、第30条及び第35条の規定は、有効に存続するものとします。
(協議等)
第 33 条 利用契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合、双方誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分は、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
(準拠法)
第 34 条 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(管轄裁判所)
第 35 条 利用契約に関する一切の紛争については、その債権額に応じて京都簡易裁判所又は京都裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
付則
2023 年7月1日制定