SUM シリーズ専用Linux サーバー レンタル契約書
SUM シリーズ専用Linux サーバー レンタル契約書
お客様 を甲とし、サムテック有限会社を乙として、甲と乙は以下の条項により賃貸借を契約する。
第1条(目的物)
乙が甲に対して賃貸する目的物は、乙が所有する別紙記載の機械装置
(以下、本件機械装置という)とする。
第2条(レンタル料およびレンタル開始月の構築設置作業料)
1.本契約に基づく本件機械装置の月額レンタル料は別紙のとおり定める。
2.甲は、毎月末日までに翌月分のレンタル料を乙に前払いするものとする。1ヶ月に満たない月のレンタル料はその月の日数によって日割計算をして定めるものとする。
3.支払い方法は、別紙記載の乙名義の銀行口座へ現金を振り込んで行うものとする。その際の振込手数料は甲の負担とする。
4.初回のレンタル料支払時には、月額レンタル料に加えて、別紙に定める構築設置作業料(導入前のネットワーク環境事前調査、
システム設計・サーバー構築と設置導入に係る作業費、ネットワーク使用手続き代行料、導入後の操作説明)を別紙に定める期限までに支払うものとする。
5.第1項のレンタル料には、本件機械装置の甲による使用の対価のみが含まれるものとする。
第3条(契約期間)
賃貸借期間は、目的物引き渡しの日から 12ヶ月間 とし、本契約は、本契約締結の日から目的物返却の日まで有効に存続するものとする。
第4条(引き渡し)
1.別紙記載の引き渡し期限までに、乙は甲に対して第1条に定める目
的物を、甲の希望する別紙記載の納品場所に引き渡すものとする。
2.引き渡しにかかる荷造り運送費は乙が負担するものとする。
3.本件機械装置の所有権は、引き渡し後も乙の所有物であることを確認する。
4.引き渡し時に、乙は設置導入をし、甲立ち会いの下で稼働テストを行い、本件機械装置に瑕疵はなく甲の意図した要件を満たすものであることを確認して引き渡し完了とする。乙は、以後、瑕疵担保責任を免れるものとする。
第5条(維持補修)
1.本件機械装置が良好に稼働できる状態を維持するため、乙は調整、修理および交換を行うものとする。
2.前項にかかる費用は月額レンタル料の金額を超えない限りにおいて乙が負担するものとする。
第6条(譲渡、転貸等の禁止)
甲は、有償・無償を問わず、次の行為をしないものとする。
①本契約に基づいて乙が甲に賃貸した本件機械装置を第三者に譲渡または転貸すること。
②甲以外の第三者に本件機械装置を取り扱わせること。
③甲以外の第三者に本件機械装置の占有を移転すること。
④本件機械装置を甲以外の第三者に担保として提供すること。
第7条(分解・改造の禁止)
甲が本件機械装置を改造することを禁止する。
第8条(機密保持)
1.甲、乙双方は、事前に相手方の承諾を得ることなく、この契約に関連して知り得た相手方の機密を第三者に漏洩してはならない。
2.乙が書面にて事前に承諾しない限り、甲は本件機械装置の内容を甲以外の第三者に開示しないものとする。
3.前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第9条(第三者への委託の禁止)
甲は、乙が書面にて事前に承諾しない限り、本件機械装置の使用に関する技術指導を乙または乙の指定するもの以外の第三者に委託することはできない。
第 10 条(管理監督)
本件機械装置の使用は、甲の管理監督の下で甲の責任において行うものとする。
第 11 条(契約終了後の本件機械装置の取扱い)
1.甲は、本契約終了後90日以内に乙より引き渡しを受けた本件機械装置を乙に返却しなければならない。返却にかかる荷造り輸送費は甲の負担とする。
2.甲が前項に定める返却を行わない場合、甲は乙に対して第2条に定めるレンタル料相当額を、損害賠償金として支払うものとする。
第 12 条(契約の更新)
1.甲が本契約の更新を望む場合には、契約期間終了の1ヶ月前までに乙に通知することとする。
2.更新する契約の期間は最低1ヶ月以上とし、何度でも更新することができるものとする。
3.乙が契約更新時に定めるレンタル料は、消費税率の増加や物価水準の上昇を考慮して、改めて別に定めることができるものとする。
第 13 条(買い取り)
1.契約期間中いつでも、甲は乙に賃借中の本件機械装置の買い取り申し出ることができる。
2.前項により、甲乙の間で本件機械装置の売買契約が成立した時には、本契約は終了するものとする。
第 14 条(中途解約)
1.甲は、2ヶ月前までに乙に対して書面により予告することにより、本契約を解約することができる。ただし、甲は予告に代えて2ヶ月分のレンタル料相当額を支払うことにより、即時に本契約を解約
することができる。
2.甲が、本契約締結後、賃貸借期間が12ヶ月経過するより前に、本契約を解約する場合、甲は前項の規定に加えて、乙の本契約に係る設備投資未回収損失分の全額を支払わなければならない。
第 15 条(契約の解除)
1.甲または乙が、下記の一に該当する場合は、相手方に対して何らの通知および催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができる。
①本契約に定める条項の一にでも違反したとき
②本契約を継続することができない重大な背信行為または本件機械 装置に甲に損害を与えると認められる重大な瑕疵が認められたとき
③会社更生、民事再生、破産、会社整理等の申し立てがあったとき
2.乙は、甲に下記の一に該当する場合は、甲に対して何らの通知および催告を行うことなく、直ちに本契約を解除し、本件機械装置の甲の使用を差し止め、かつ残りの契約期間中のレンタル料の合計および
第 14 条第2項に規定すると同じ金額に相当する額の損害賠償を請求することができる。
①レンタル料を2ヶ月以上滞納したとき
②本件機械装置の機密を漏洩させるおそれがあると認めるに足る合理的事由があるとき
3.甲は、前項の規定により本契約が解除になった場合、第2条の規定により既に支払ったレンタル料等の返還を求めることができない ものとする。
第 16 条(裁判管轄)
本契約に関しての訴訟は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を合意の管轄裁判所とする。
本契約の締結を証して、本契約書2通を作成し、記名押印の上、甲乙各1通を所持する。
平成 年 月 日
住所
賃借人(甲)
住所 xxxxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx 000
賃貸人(乙) サムテック有限会社
Linux ソリューション事業部取締役事業部長
xx xxx
【別 紙】
<賃貸借の目的物の内容(本件機械装置)>
1. 専用 Web サーバー(Linux OS) 台
2. 専用 ファイル共有サーバー(Linux OS) 台
3. 専用ネットワークプラットフォーム統合監視サーバー(Linux OS) 台
4. キーボード 個
5. マウス 個
6. ネットワーク装置(ルータ・L2 スイッチ・LAN ケーブル) 式
<目的物の納品場所>
<目的物の引き渡し期限>
<レンタル開始月の構築設置作業料および支払期限>
<月額レンタル料および支払期限>
<支払い先>
サムテック有限会社