Contract
羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備・維持管理・運営事業
特定公園施設譲渡等仮契約書(案)
羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備・維持管理・運営事業特定公園施設譲渡等仮契約書(案)
xx区(以下「区」という。)と●●●●(以下「認定計画提出者」という。)とは、以下の条項により特定公園施設譲渡等仮契約(以下「この契約」という。)を締結する。
なお、この契約は、区の議会の議決があった場合に、その議決を得た時から本契約として効力を生じるものとする。ただし、区の議会で否決された場合にはこの契約は締結しなかったものとし、かつ、この場合において認定計画提出者にこのことにより損害を生じた場合においても、区は一切の賠償の責を負わない。
(総則)
第1条 区及び認定計画提出者は、この契約の履行に際し、令和●●年●●月●●日に区、認定計画提出者、●●●●及び●●●●が締結した羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園整備・維持管理・運営事業実施協定(以下
「実施協定」という。)を遵守するものとする。
2 この契約に別段の定めがある場合を除き、この契約において用いる用語の定義は、実施協定に定められたとおりとする。
3 認定計画提出者は、区に対し、実施協定の規定に従って、特定公園施設の所有権を移転し、特定公園施設を引き渡すものとする。
(譲渡物件の建設及び引渡し)
第2条 認定計画提出者は、実施協定第27条に基づき、認定計画提出者の責任及び費用負担において特定公園施設の建設を行う。
2 認定計画提出者は、令和●年●月●日(以下「引渡日」という。)までに、前項の特定公園施設の整備を完了し、区に引き渡すものとする。
3 前項の規定にかかわらず、区及び認定計画提出者は、協議により、引渡日を変更することができるものとする。
(登記の嘱託)
第3条 区が特定公園施設の所有権取得に関する不動産登記にあたって、認定計画提出者に協力を要請した場合は、認定計画提出者は必要な書類作成等その他の協力を行うこと。
(譲渡の対価)
第4条 特定公園施設の譲渡の対価は、●●●●円(うち消費税及び地方消費税額 金●●●●円)とする。なお、同対価は、実施協定第 22 条第3項ないし第8項の規定に基づき変更されることがある。
2 前項の規定にかかわらず、xx区財産価格審議会による評定額が前項に規定する特定公園施設の譲渡の対価を下回る場合には、特定公園施設の譲渡の対価は、当該評定額に変更される。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
第5条 認定計画提出者は、特定公園施設を区に引き渡した後、特定公園施設の譲渡の対価の支払を書面により区に請求するものとする。
2 区は、認定計画提出者から適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に特定公園施設の譲渡の対価として第2条に定める金額を認定計画提出者に支払うものとする。
(保証金等)
第6条 認定計画提出者は、第4条の譲渡の対価の1割に相当する金●●
●円を、契約保証金として区に納付すること。ただし、契約保証金に代わる担保となると区が認めた契約履行保証保険を付す場合はこの限りではない。
2 第2条による引渡し後、区は認定計画提出者に契約保証金を返還する。なお、契約保証金については、利息を付さない。
3 認定計画提出者によるこの契約の不履行等により、区に損害が生じた場合、契約保証金を損害賠償額に充当する。
4 契約保証金が前項の損害賠償額に満たない場合、認定計画提出者はその不足額を区に支払うこととする。
(前金払)
第7条 区は、認定計画提出者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と本件工事の工期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、2億円を限度とし、認定計画提出者の請求により、特定公園施設譲渡価額の 40 パーセント以内の額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 認定計画提出者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(区が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を区に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 区は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
(特定公園施設譲渡価額の増減による前払金の追加払又は返還)
第8条 区は、前条第1項の規定により前金払をした後、設計図書等の変更その他の理由により特定公園施設譲渡価額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、区の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 認定計画提出者は、前項の規定により、区が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 認定計画提出者は、区から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、区が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第9条 認定計画提出者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を区に提出しなければならない。
2 認定計画提出者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を区に提出した上で、請求しなければならない。
3 認定計画提出者は、前払金額の変更を伴わない本件工事の工期の変更が行われた場合には、区に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第10条 認定計画提出者は、前払金を本件工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 認定計画提出者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに区に返還しなければならない。
3 認定計画提出者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率
(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未
満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(前払金の不払に対する工事中止)
第11条 認定計画提出者は、区が第7条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、認定計画提出者は、その理由を明示してその旨を直ちに区に通知しなければならない。
2 区は、前項の規定により認定計画提出者が本件工事を中止した場合において、必要があると認められるときは本件工事の工期若しくは特定公園施設譲渡価額を変更し、又は認定計画提出者が本件工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし若しくは認定計画提出者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第12条 特定公園施設に関する認定計画提出者の契約不適合責任については、実施協定第 36 条に定めるところによる。
(契約の解除)
第13条 特定公園施設の引渡し前に、実施協定が解除された場合、この契約は解除されるものとし、実施協定第 83 条の規定が適用される。
(遅延利息)
第14条 区は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏
(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として認定計画提出者に支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものと認定計画提出者が認めたときは、認定計画提出者は遅延利息を免除するものとする。
(管轄裁判所)
第15条 この契約から生ずる一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)の第xxの専属的合意管轄裁判所は、区の所在地を管轄する裁判所とする。
(協議事項等)
第16条 特定公園施設の譲渡については、実施協定及びこの契約に定めるもののほか、xx区契約事務規則(昭和 39 年規則第 18 号)その他関係法令の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて区及び認定計画提出者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため本書2通作成し、区及び認定計画提出者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
区 xxxxxxxxxxx00x00xxx区
xxxx x x x x
認定計画提出者 代表企業 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)