(2)ログイン ID および各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補 償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。