(2)ログイン ID および各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補 償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。
福中銀ビジネスネットバンキングサービス利用規定
第1条 福中銀ビジネスネットバンキングサービスとは
1.「福中銀ビジネスネットバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます)は、当行に対し書面による所定の手続きを完了したお客様(以下「契約者」といいます)が自ら占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機器(以下「端末」といいます)により、インターネットを利用して、各種照会取引、振込・振替取引、および総合振込・給与振込(以下「一括伝送サービス」といいます)を行うことができるサービスをいいます。
2.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行は契約者に事前に通知することなく利用時間を変更する場合があります。
3.基本手数料等
(1)契約者は当行に対し、本サービスについての当行所定の基本手数料およびその消費税相当額(以下、「基本手数料等」といいます)を毎月支払うものとします。なお、初回の支払はサービス開始月の翌月分からとします。
(2)基本手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された預金口座から、毎月当行所定の日に自動的に引落すものとします。
(3)当行は、本サービスの基本手数料等に係る領収書等の発行はいたしません。
4.取引限度額の設定
(1)振込・振替サービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払い限度額(以下、
「1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(2)一括伝送サービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額(以下、
「一括伝送サービスにおける1口座の支払限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た範囲内とします。ただし、この限度額は当行所定の金額の範囲内とします。なお、
「一括伝送サービスにおける1口座の支払限度額」は、「1口座の支払限度額」に包括されるものとします。
第2条 利用申込
1.サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した法人、法人格のない団体、または個人事業主の方を対象とします。契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。 ただし、本項に該当する方からの利用申込であっても、当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当行が利用を不適当と判断したとき
2.申込手続
(1)契約者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により契約者の「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「振込・振替暗証番号」(以下総称して「パスワード」および
「暗証番号」といいます)その他必要な事項を届出るものとします。
(2)当行は、契約者から提出を受けた本サービスの申込書にもとづいて、利用のための登録手続きを行い、利用開始時期を電子メールまたはその他の方法により通知します。
3.ご利用関連口座の登録
本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービスの申込書により届け出た次の登録口座とし、ご利用口座として登録できる口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。なお、当行は、ご利用関連口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)代表口座(代表ご利用口座兼基本手数料等引落し口座)
各種照会のご利用および振込・振替資金および基本手数料等の引落し口座で名義が申込者と同一の当行所定の預金種類の口座
(2)関連口座 (代表口座以外のご利用口座)
各種照会のご利用および振込・振替資金等の引落し口座で名義が申込者(代表口座)と同一の当行所定の預金種類の口座
(3) 一括伝送サービスご利用口座(総合振込、給与・賞与振込資金の決済口座)
一括伝送サービスによる振込資金等の引落し口座で代表口座およびご利用関連口座のうち契約者が指定した当行所定の預金種類の口座
4.マスターユーザおよび一般ユーザ
(1)契約者は、マスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「一般ユーザ」といいます)を、端末により登録できるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で、直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5.印鑑照合など
(1)契約者が申込書に押印した印影を代表口座および関連口座の届け出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届け出印により新たに申込書を提出してください。(ただし、代表口座の変更はできません)
第3条 本人の確認
1.本人の確認の方式
(1)契約者が本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「電子証明書方式」および「I D・パスワード方式」があります。
なお、本サービスのご利用にあたっては、原則電子証明書方式によるものとします。
① 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式です。
「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールしていただきます。
(インストールの際、ログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログイン
IDは電子証明書のインストールのためのみに使用されます。)
電子証明書は当所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書のアンインストールを行うものとします。契約者がこのアンインストールを行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
② ID・パスワード方式
ログインID、ログインパスワードにより契約者本人であることを確認する方式です。
2.本人の確認
(1)契約者は、当行に対して本人確認のための電子証明書(「電子証明書方式」の場合)およびログインID(「ID・パスワード方式」)、正式な各パスワード(本番用パスワード)を契約者の端末より登録するものとします。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、ご利用画面より随時変更することができます。
(2)本サービスにおける本人確認は、契約者が利用時に端末に入力するパスワードおよび暗証番号が当行に登録されているパスワードおよび暗証番号と一致することにより行います。本人確認に使用するパスワードおよび暗証番号、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、契約者の承諾なしに、これらを変更することができるものとします。
(3)当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードおよび暗証番号等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワードおよび暗証番号等は、契約者が厳重に管理し、その内容を第三者にもらしたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意するものとします。
3.パスワードおよび暗証番号の管理
(1)パスワードおよび暗証番号は重要な情報です。契約者がパスワードおよび暗証番号を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードおよび暗証番号の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行はパスワードおよび暗証番号の照会に対して回答は行いません。また当行からパスワードおよび暗証番号をお尋ねしたりすることはありません。
(2)パスワードおよび暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードおよび暗証番号を定期的に変更することとします。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)契約者がパスワードおよび暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
4.電子メール
(1)契約者は、サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行うものとします。 但し、携帯電話の電子メールアドレスは登録できません。
(2)当行は振込振替受け付け結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行ってください。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第4条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワード、暗証番号および取引に必要な事項を契約者が自己の端末を使用して当行に伝送して行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第5条 振込・振替取引
1.内容
(1)振込・振替取引とは、契約者からの端末による依頼にもとづき、代表口座または関連口座(以下双方を「支払指定口座」といいます)から指定金額を引落xxうえ、振込・振替口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行デ
―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込・振替口座の指定には、次の方式があります。
①「都度指定方式」…契約者が利用の都度振込・振替口座を指定する方法
【入金先個別指定(検索)】、【同(コード直接入力)】、【履歴からの選択】、【入金先口一覧】の4つの方法があります。
②「事前届出方式」…あらかじめ契約者が届出にて指定した振込・振替口座へ入金する方法
(3)振込・振替口座への入金は次により取扱います。
①振込・振替口座が支払指定口座と同一本支店にある場合でその名義が同一の場合は「振替」として取扱います。
②振込・振替口座が支払指定口座と異なる本支店にある場合、または他の金融機関の本支店にある場合、もしくは振込・振替口座が支払指定口座と異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。なお、振込の取引については、当行所定の振込手数料をいただきます。
③当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
2.受付事項の処理
受付を完了した当日指定の振込・振替の依頼内容は原則として受付日当日に処理を行います。また、翌日以降を指定した場合は、当該指定日の振込・振替予約扱いとなります。
3.取引の成立
(1)取引依頼の確定時(但し、振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(3)振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(4)振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込・振替通知を発信し、振込・振替の処理を行います。
(5)次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込・振替の取引はできません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容にもとづく振込・振替金額に当行所定の振込手数料を加えた金額が、手続き時点(振込・振替予約の場合には、当該指定日の当行所定の時間)において契約者の支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約(明細型当座貸越は除く)があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
③ 1日あたりの利用累計金額(振込手数料を含まない)が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合
④ 1回あたりの利用金額(振込手数料を含まない)が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合
⑤ 契約者の口座が解約済みの場合
⑥ 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合
⑦ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑧ 当行所定の回数を超えてパスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(6)振込・振替取引の完了後は、速やかに預金通帳への記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
(7)振込・振替予約において、当該指定日の当行所定の時刻に振込・振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引は行いません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替資金の引落不能の旨の通知はいたしません。
4.依頼内容の取消・組戻し
(1)契約者の依頼・承認した確定済み取引については、本サービス画面上では取消できませんので予めご了承ください。但し、振込・振替予約の場合は、当該指定日の前営業日までのサービス時間内であれば、本サービス画面上で予約を取消すことができます。
(2)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(3)振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(4)当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(5)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(6)「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
第6条 照会取引
1.内容
照会取引とは、契約者からの端末による照会依頼にもとづき残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取引をいいます。
2.照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等があった場合、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により契約者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第7条 一括伝送サービス
1.総合振込サービス
(1)取引店と預金種類
当行の受託とする取扱店の範囲は、当行の本支店および「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種類は普通預金(貯蓄預金を含む)または当座預金とします。
(2)振込指定口座の確認
振込のご利用にあたっては、事前に受取人あて振込先銀行、支店名、預金種類、口座番号、受取人カナ氏名を照会し、確認を行ってください。
(3)振込依頼
① 振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
② 振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
③ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記3に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(4)資金決済等
① 振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに指定の資金決済口座(以下
「決済口座」といいます)に入金してください。
② 振込資金、振込手数料は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、決済口座から自動的に引落します。
③ 振込資金の引落しができない場合は、当行は次項の振込処理は行いません。
④ 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(5)振込処理
① 当行は、送信された振込データに基づき振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、振込受取人に対して入金通知は行いません。
2.給与振込・賞与振込サービス
(1)取扱店と預金種類
給与受給者の指定できる取扱店の範囲は、当行の本支店および「全国銀行デ―タ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる預金種類は普通預金とします。
(2)給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与
(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
(3)振込指定口座の確認
給与の振込を行う受給者については、事前に指定口座番号の確認を行ってください。
(4)振込依頼
① 給与の振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
② 給与振込のご依頼は、当行所定の日時までに行ってください。
③ 振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金を受領した時に成立するものとします。
④ 振込データの送信後においては、依頼内容の取消または変更は行わないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記3に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(5)資金決済等
① 振込資金を振込指定日の前3営業日までに指定の決済口座に入金してください。
入金が上記所定の日を経過した場合は、当行所定の振込手数料を決済口座から引落します。なお、振込指定日の前営業日までに振込資金の引落しができない場合は、(6)の振込処理は行いません。
② 振込資金は、当行の普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、決済口座から自動的に引落します。
③ 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
(6)振込処理
① 当行は、送信された振込データに基づき、振込指定日に振込処理を行います。
② 当行は、受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
(7)支払開始時期
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、振込指定日の10時からとします。
なお、本項は、2.給与・賞与振込サービス(5)「資金決済等」①、②項のとおり、入金時限までに振込資金の入金がある場合のみ該当します。
3.依頼内容の取消・組戻し
(1)契約者の依頼・承認した取引については、取消しできませんので予めご了承ください。
(2)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しを依頼する場合は、代表口座のある当行本支店にて当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(3)振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
(4)当行は、契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(5)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
(6)「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。また、当初振込にかかる振込手数料は返却いたしません。
4.口座振替サービス
別途、預金口座振替サービスに関する契約を締結するものとします。
5.Qネット代金回収サービス
別途、Qネット代金回収サービスに関する契約を締結するものとします。
第8条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)により直ちに当行に届出てください。
2.届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3.未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類 や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第9条 パスワード、暗証番号の盗用・不正使用など
1.パスワード、暗証番号が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失などの場合を含みます)、契約者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
2.パスワード、暗証番号の盗用・不正使用により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
第10条 免責事項等
1.次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき
(2)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます)を講じていたにもかかわらず、システム、端末または通信回線等の障害が生じたとき
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.パスワード・暗証番号等の盗用・不正使用等の場合の補償
(1)各種パスワード・暗証番号等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(機器の盗難、遺失等の場合を含みます)、契約者は、電話等により当行に届出て下さい。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。
(2)ログイン ID および各種パスワードの盗取等により不正に行われた不正な資金移動等については、次の①~③に該当する場合、契約者は当行に対して当行が定める補償限度額を上限とし、当該資金移動等にかかる損害の額に相当する金額の補償を請求することができます。
①契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当行に速やかにご通知いただいていること
②当行の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること
③契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
(3)前項の請求が行われた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数ま
で遡った期間とします。)の日以降に行われた不正な資金移動等にかかる損害の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を当行が定める補償限度額を上限とし、補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に過失がある場合には、当行は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
(4)前(2)および(3)の定めは、前(1)に係る当行への通知が、ログイン ID および各種パスワードの盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(5)前(2)および(3)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償いたしません。
①不正な資金移動等が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合。
ア.契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人、または従業員等によって行われた場合。
イ.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
3.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続きについて理解し、リスクが存在することを認知したうえ本サービスの利用を行うものとします。なお、次に記載する(1)~(6)のセキュリティ対策のうち、複数の対策を講じて下さい。講じておられなかった場合、当行は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合がありま す。
(1)銀行が導入しているセキュリティ対策を実施していただくこと
(2)使用するパソコンの基本ソフトやウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新いただくこと
(3)インストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
(4)セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼働していただくこと
(5)「福中銀ビジネスネットバンキングサービス」に係るパスワードを定期的に変更していただくこと
(6)銀行が指定したxxの手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
5.契約者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 解約など
1. 解約
本サービスは、当行または契約者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2. 契約者による解約
(1)契約者による解約の場合は、当行所定の書面を提出するものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害につい
ては、当行は責任を負いません。
(2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、サービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
①支払停止または破産、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦解散、その他営業活動を休止したとき
⑧不正にサービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑨その他契約者が本規定に違反したとき
4.代表口座の解約
代表口座の解約、または契約者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
5.本サービスが解約等により終了した場合には、契約者は、解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第12条 サービス内容・規定等の変更
1.規定の変更
(1)本規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の
4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生時期を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表します。
2.サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については、当行のホームページその他の方
法により通知します。
4.サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することができるものとします。
サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
第13条 通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第14条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第15条 サービスの休止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容について第13条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について、第13条の通知手段により、後日お知らせします。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第17条 譲渡、質入等の制限
本サービスの利用にかかる契約者の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。
第18条 関連規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.本条に定める各規定は、当行本支店窓口に備付けておりますのでご遠慮なくお申し出ください。第19条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店または
代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
福中銀ビジネスネットバンキングサービス利用規定の追加サービス
---------Pay-easy(ペイジー)編---------
この規定は福中銀ビジネスネットバンキングサービス利用規定に新たなサービスを追加するものです。第1条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」の内容
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、契約者の引落し口座から当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、
「料金等」といいます)の払込みを行うことができるサービスです。
2. 本サービスの契約者は、新たな申込なしに「料金等払込みサービス」を利用することができます。料金等払込みサービスの利用をご希望されない場合は、お取引店にお申し出ください。
第2条 収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、当行ホームページ上に掲載します。
第3条 サービスの利用方法
料金等払込みサービスを利用する場合は、契約者は当行所定の利用方法および操作方法により端末を操作することとします。
第4条 サービスの支払限度額
料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
第5条 納付情報等の照会および申込みの方法
1. 契約者は、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認した上で、料金等の支払方法として「料金等払込み」を選択し、当行のホームページ上の本サービスにリンクすることができます。また、契約者の端末に、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力して収納機関に対する納付情報または請求情報を照会することができます。
2. 前項によって納付情報または請求情報を確認した上で、契約者の口座番号、暗証番号その他当行所定の事項を正確に入力してください。
3. 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
第6条 契約の成立
料金等払込みにかかる契約は、料金等の払込み金額および払込み手数料等を当行が引落し口座から引落したときに成立するものとします。
第7条 払込みの不能
次のいずれかに該当する場合、契約者は料金等払込みサービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は賠償の責に任じません。
1. 停電、故障等により取り扱いできない場合
2. 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含み
ます)を超える場合
3. 1 日あたりのまたは 1 回あたりの利用金額が、当行または契約者の定めた範囲を超える場合
4. 契約者の引落し口座が解約済みの場合
5. 契約者から引落し口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
6. 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
7. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
8. 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
9. その他当行が必要と認めた場合
第8条 サービスの利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
第9条 払込み取引の取消等
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当行は契約者の承認なしに、当該払込みにかかる金額を当行所定の方法により、当該払込みの引落し口座に戻し入れます。この場合、払込手数料は返金いたしません。
第10条 領収書の取扱
当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
第11条 サービスの利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みサービスの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第12条 サービス手数料
1. 料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および利用手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「払込み手数料等」といいます)を当行所定の方法により支払っていただくことがあります。
2. 料金等払込みサービスにかかる払込み手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定(当座貸越契約を含む)にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約者の引落し口座から引落とされるものとします。
---------ワンタイムパスワード編---------
第1条 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワードとは
ワンタイムパスワードとは、本サービスを利用する際に、当行が提供する「トランザクション認証用カメラ付ハードウエアトークン(以下、「カメラ付トークン」といいます。)を用いた「トランザクション認証」により生成・表示される可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワードといいます。」)をログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスです。
第2条 利用者
1.ワンタイムパスワードサービスの利用者は、本サービスの利用者とします。
第3条 利用手数料
1.ワンタイムパスワードサービスの利用手数料
ワンタイムパスワードサービスの利用手数料は無料です。
2.追加発行手数料
カメラ付トークンの発行を2本以上希望される場合、および再発行を行う場合は、契約者から当行に対して当行所定の手数料(消費税を含む)を支払うものとします。
第4条 利用方法
1.ワンタイムパスワードサービスの利用開始
契約者は、本サービスよりワンタイムパスワードサービス利用開始手続きを行ってください。
ワンタイムパスワードサービス利用開始手続きでは、契約者はカメラ付トークンに表示されているワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に入力するものとします。当行が受信し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からのワンタイムパスワードサービス利用開始の依頼とみなし、ワンタイムパスワードサービスの提供を開始します。
2.ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、当行は、本サービスの当行所定の取引について、ログインID(電子証明書方式の場合は電子証明書)およびログインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認の手続きを行いますのでワンタイムパスワード等を当行所定の方法により入力してください。当行が受信し、認識したワンタイムパスワード等が、当行が保有するワンタ イムパスワード等と一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
第5条 カメラ付トークンの追加・再発行
1.契約者は、カメラ付トークンの追加発行・再発行を希望する場合は、契約者から当行に対し当行所定の方法により申込を行ってください。ただし、事情により追加発行にお時間をいただく場合や、追加発行をお断りする場合があります。
2.カメラ付トークンの自然故障や初期不良によりカメラ付トークンの交換が必要となった場合は、契約者は当行所定の書面にて交換を申し込むものとします。
第6条 カメラ付トークンの管理
1.カメラ付トークンは、契約者ご自身で厳重に管理し、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。カメラ付トークンを紛失した場合、カメラ付トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、直ちにお取引の営業店へ連絡し、契約者から当行に対し当行所定の方法により届出を行ってください。当行はこの届出を受付けたときは、直ちにワンタイムパスワードが必要な取引の取り扱いを停止します。
なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.カメラ付トークンの所有権は、配布の有償、無償にかかわらず、当行に属します。また、契約者は第三者に譲渡・質入・その他第三者の権利を設定してはならず、また、第三者に貸与、占有または使用させることは出来ません。
第7条 ワンタイムパスワードサービスの利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はワンタイムパスワードサービスの利用を停止します。ワンタイムパスワードサービスを再開する場合は当行所定の方法により届出を行ってください。
第8条 免責事項
1.ワンタイムパスワード編第4条第2項の本人確認手続きを行ったうえで取引を行った場合、当行は依頼者を契約者とみなし、不正使用その他事故があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.カメラ付トークンの不具合・事故やワンタイムパスワードの利用停止等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.当行は、本機能に関する技術上の理由または当行の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由その他に基づき当行が必要と判断する場合、契約者に事前に通知することなく、本機能の全部または一部を変更、停止、または終了する場合があり、これらに起因して生じた損害について、当行は責任をおいません。
以 上
API連携機能編
第1条 API連携機能の内容
1.API連携機能(以下「本機能」といいます)とは、当行が契約を締結した電子決済等代行業者(以下
「外部企業」といいます)の提供するサービス(以下外部サービスといいます)と、本サービスの機能の一部をAPI(Application Programming Interface)により連携する機能です。
2.本サービスの契約者は、本機能を利用するにあたり、外部企業との契約が必要となります。契約者は、自らの判断と責任において、外部企業との契約を行うものとします。
第2条 利用手数料本機能の利用にあたっては、当行が別途定める場合を除き、追加手数料は発生しません。なお、外部サービスのご利用にあたっては、外部企業所定の利用手数料等がかかる場合があります。
第3条 利用方法
1.本機能の利用開始にあたっては、外部サービス経由で本サービス利用規定が定める本人確認を受け、外部企業毎に利用登録を行う必要があります。なお、ご利用から一定期間を超えた時には、再度本人確認および利用登録が必要となります。
2.前項の利用登録完了後は、外部サービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を外部企業と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
第4条 免責事項
1.外部サービスは専ら外部企業の提供するものであり、外部サービスの利用またはこれに付随し若しくは関連して契約者または第三者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2.当行は、本機能に関し、外部サービスと本サービスの連携対象機能の連携が常時適切に行われること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、外部企業のシステム管理体制その他のセキュリティ、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部企業が知的財産権その他の権利を侵害していないことについて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、当行は責任をおいません。