Contract
おかやましんきんファームバンキングサービス利用規定
第1条 「おかやましんきんファームバンキングサービス」の申込
1. 「おかやましんきんファームバンキングサービス」とは
「おかやましんきんファームバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下
「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替、入出金データ受信等のデータ伝送サービス、その他当金庫所定の取引をおこなうサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容をご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2. 利用申込
(1) 本サービスの利用を申込みされるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「おかやましんきんファームバンキング申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 本サービスの利用対象者は、当金庫に普通預金口座または当座預金口座を開設している法人および法人格のない団体、個人事業主等とします。
(3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、当金庫は責任を負いません。
(4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した全銀パスワード・ファイルアクセスキー(以下「各種パスワード」といいます)の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3. 利用資格者
(1) ご契約先は、本サービスの申込みに際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2) は、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する操作者(以下「操作者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3) ご契約先 に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、ご契約先の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 本サービスの利用資格者は、管理者および操作者とします。
4. 使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、全銀協規定フォーマットに対応したファームバンキング専用ソフトがインストールされ、
なお、ファームバンキング専用ソフトならびに使用する回線はご契約先にてご準備ください。また、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5. 本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6. 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます)および消費税をいただきます。当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定、および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
(2) 当金庫は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第一号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1. 本人確認の手段
当金庫は、各種パスワードによりご契約先の確認をおこないます。
2. 各種パスワードの登録
各種パスワードは、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
3. 本人確認手続き
(1) 本サービスにおけるご契約先の本人確認方法は、端末にて提示または入力した各種パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2) 当金庫は、前一号に基づき本人確認および依頼内容の確認をおこなうことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
①ご契約先の有効な意思による申込みであること。
②当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3) 当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、各種パスワードにつき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
4. 各種パスワードの管理
(1) 各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワードは、他人に知られやすい番号を登録することを避けてください。
(2) 各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3) ご契約先が本サービスを利用するにあたり、各種パスワードの誤入力を当金庫所定の回数連続しておこなった場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1. サービス利用口座の届出
(1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5) 支払指定口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、ご契約先が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することによりおこなうものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3. 取引依頼の確定
(1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を各取引で定める当金庫所定の確認時間内に受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きをおこないます。
なお、特に当金庫の指定する方法によらない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果に不明な点がある場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 データ伝送サービス
1. データ伝送サービスの定義
(1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を、通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2) 「データ伝送」により取扱うデータは総合振込・給与(賞与)振込、預金口座振替、入出金データとします。
(3) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したの範囲とします。
(4) 「データ伝送」に使用する制御電文のコードは申込書記載の各種パスワードを使用します。
2. データ伝送サービスの上限限度額
(1) 当金庫は総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送 1 回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送 1 回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
3. 総合振込サービス
(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」という)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを伝送してください。
(4) 総合振込をご利用の場合、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計額または振替金額(以下「振込資金等」といいます)は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に預入するものとします。
(5) 振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(6) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消をおこないません。
(7) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知はおこないません。
(8) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(9) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをおこなったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
4. 給与(賞与)振込サービス
(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」という)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する契約書」を締結してください。
(3) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(4) ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを伝送してください。
(5) ご依頼内容が確定した場合、当金庫はご依頼内容に従い、振込指定日の 2 営業日前に支払指定口座から振込金額を、振込指定日当日に当金庫所定の振込手数料をそれぞれ引き落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(6) 振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定、および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知はおこないません。
(8) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しをおこないません。
(9) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(10) 以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きをおこなったとき。
④差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
5. 預金口座振替サービス
(1) 預金口座振替サービスを取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。また、依頼人は依頼人の取引者から「預金口座振替依頼書」の提出を求めてください。
(2) 預金口座振替の依頼は、当金庫所定の日時までに口座振替データを伝送してください。
(3) 預金口座振替の依頼をおこなった場合、結果データについては依頼人の端末より当金庫所定の期間に当金庫所定の方法により照会してください。
6. 入出金データ受信
入出金データ受信をおこなう場合は、依頼人の端末より当金庫所定の期間に当金庫所定の方法により取得してください。
7. 振込の組戻し
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合は、取扱店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。
(2) 前一号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しの手続きをおこなっても振込資金が返却されない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
第5条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第7条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器および回線の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第8条 免責事項等
1. 免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信機器および回線 等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信機器および回線における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信機器および回線の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 端末の障害
本サービスに使用する端末、通信機器および回線が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第9条 解約等
1. 都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2. 引落口座の解約
引落口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3. サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4. サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
②当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
③当金庫との取引約定に違反した場合等、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
④住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
⑤支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
⑥営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
⑦電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑧各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
5. 解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先の各種パスワードはすべて無効となります。
第10条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器および回線、コンピュータ等の障害ならびに通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取扱います。
第12条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第14条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第15条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第17条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
※ただし、当金庫で取扱っていない項目については、対象外となります。
以 上
2022 年 12 月 20 日現在