Contract
(平成22年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 狭山市が発注する建設工事の請負の契約、建設工事に係る設計、調査、測量及び監理の業務の委託の契約並びに道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託の契約に係る競争入札に参加しようとする者が守らなければならない事項は、別に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「政令」という。)、狭山市契約規則(昭和 58 年規則第 35 号。以下「契約規則」という。)その他関係
法令、狭山市公共工事等電子入札運用基準(平成 19 年 1 月 26 日市長決裁)及びこの心得を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、狭山市建設工事請負契約約款又は狭山市が定める委託契約に係る各約款(以下「契約約款」という。)、図面及び仕様書等の図書(以下「設計図書」という。)、入札公告又は指名通知及び入札説明書(以下「入札公告等」という。)、質問回答書、この心得の記載事項並びに現場を熟知のうえ、入札しなければならない。
3 入札参加者は、本市発注の工事又は委託が、国の示す最新の公共工事設計労務単価や設計業務委託等技術者単価等を適用し積算している趣旨を理解し、労働者への適切な賃金の支払いに努めなければならない。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)及び電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年
法律第 102 号)その他関係法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換してはならない。
4 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札価格又は内訳書の内容を開示してはならない。
5 入札参加者は、入札手続に際し、狭山市の指示に従い円滑な入札執行に協力し、入札執行を妨げ他の入札参加者の入札手続を妨害するようなことを行ってはならない。
6 一般競争入札の参加者は、入札のxxさが阻害されるおそれがある次の各号のいずれかに該当する入札を行ってはならない。ただし、第1号又は第2号の場合は、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条
第3号の子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の更生会社
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の再生手続きが存続中の会社である場合を除き、第3号の場合は一方の会社が会社更生法の更生会社又は民事再生法の再生手続きが存続中の会社である場合を除くものとする。なお、共同企業体の入札参加の場合、各構成員が他の入札参加者と次の各号のいずれかの関係にないこと。
(1)親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(3)一方の会社の役員(「①代表権を有する取締役)、「②取締役(社外取締役を含み、委員会等設置会社の取締役を除く。)」、「③委員会等設置会社の執行役又は代表執行役」及び「④名称が異なっても①から③のいずれかの職務権限等に該当する者」をいう。以下同じ。)が他方の会社の役員を兼務している場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(4)一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法又は民事再生法の規定により選任された管財人を兼ねている関係にある場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(5)その他入札の適正さが阻害されると認められる関係にある場合で、その関係にある者同士が同一入札に参加すること。
(指名の取消し等)
第4条 指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1)政令第 167 条の 11 第1項において準用する政令第 167 条の4第1項の規定に該当する者となったとき。
(2)死亡(法人においては、解散)したとき。 (3)営業停止命令を受けたとき。
(4)営業の休止又は廃止をしたとき。 (5)金融機関に取引を停止されたとき。
2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行った入札参加の指名は、これを取り消す。
3 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、契約規則第2条の規定に該当するとき、又は、これに該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは、入札代理人として使用した場合は、その指名を取り消す。
4 入札参加者は、当該入札が執行されるまでの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を申し出なければならない。
(1)代表役員等、一般役員等又は使用人が、談合、贈賄等の不正行為により逮捕又は公訴の提起をされたとき。
(2)業務に関し、独占禁止法の規定による排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 (3)埼玉県内で工事事故を起こしたとき。
5 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱
(昭和 61 年 1 月 31 日市長決裁)に基づき入札参加停止を受けた場合又は狭山市建設工事等暴力団排除措置
要綱(平成 8 年 7 月 29 日市長決裁)第3条の規定に基づき入札参加除外の措置を受けた場合は、その指名を取り消す。
(一般競争入札の参加資格)
第5条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に定めるものとする。
(1)政令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)契約規則第2条の規定により狭山市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、更正手続又は再生手続の開始の決定を受けていること。
(4)狭山市建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に、対象工事又は業務に対応する業種で登載されている者であること。
(5)入札の公告日から落札決定の日までの期間に、狭山市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要
綱に基づく入札参加停止措置又は狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱第3条に基づく入札参加除外を受けていない者であること。
(6)直近の2箇年度において、狭山市発注工事に係る工事成績点数(それぞれの年度の平均点)が極めて低い者でないこと。
(入札)
第6条 入札参加者は、設計図書について疑義があるときは、入札公告等の定めるところにより市に質問することができる。
2 入札は、入札公告等で指示した日時及び方法により行う。なお、埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う入札にあっては、開札時において入札書が不着の場合は、辞退したものとして扱う。また、書面により入札書を提出する入札(以下「紙入札」という。)にあっては、指示した日時及び方法により入札書が提出されない場合は、辞退したものとして扱う。
3 入札参加者は、紙入札にあっては、入札書(標準様式1号)に必要事項を記載し、記名のうえ、提出するものとする。
4 入札は、入札者が見積もった金額の 100/110 に相当する金額により行わなければならない。ただし、入札公告等において単価によるべきことを指示されたときは、その指示による。
5 紙入札を行う場合において、入札参加者が代理人をして入札させようとするときは、代理人にその委任状
(標準様式2号)を提出させなければならない。
6 入札参加者は、入札公告等により、入札金額見積内訳書及び総合評価方式に係る技術資料の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
7 紙入札を行う場合、入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
8 紙入札を行う場合、入札参加者は、1者について1名限りとし、入札会場に立ち入る者も同様とする。
(入札の辞退)
第7条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただし、電子入札システムにより行う入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、開札前まで、辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、狭山市公共工事等電子入札運用基準(平成 19 年 1 月 26 日市長決裁)に基づき、辞退を申し出るものとする。ただし、紙入札にあっては、次に定めるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届(標準様式3号)を直接持参して行う。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換え等の禁止)
第8条 入札者は、いったん提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることはできない。
(入札の取りやめ等)
第9条 入札参加者が第2条又は第3条の規定に抵触する疑いがあるなど、入札をxxに執行することができないと認められるときは、必要な調査を行った上で当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることがある。
2 入札参加者は、前項の規定により入札執行者が行う調査に協力しなければならない。
3 天災、地変その他やむを得ない事由により入札の執行が困難なときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
4 入札参加者が1者の場合は、当該入札の執行を取りやめる。だだし、電子入札システムにより行う入札若しくは入札公告等で指示がある場合を除く。
(開札)
第 10 条 開札は、電子入札システムにおいて行う。ただし、紙入札の場合は、入札終了後直ちに当該入札場所において、入札参加者を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第 11 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する資格のない者がした入札
(2)所定の入札保証金を納付しない者がした入札又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(3)電子証明書を不正に使用した者がした入札
(4)不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札 (5)談合その他不正行為があったと認められる入札
(6)入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において、入札公告等又は入札執行者の指示による書類を提出しない者がした入札
(7)虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札
(8)入札後に辞退を申し出て、その申し出を入札執行者に受理された者がした入札 (9)紙入札による場合で、次のいずれかに該当する入札
ア 入札者の記名のないもの
イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないものウ 押印された印影が明らかでないもの
エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないものオ 所定の入札保証金を納付しない者がしたもの
カ 代理人で委任状を提出しない者がしたものキ 他人の代理を兼ねた者がしたもの
ク 2以上の入札書を提出した者がしたもの又は2以上の者の代理をした者がしたもの
(10)前各号に定めるもののほか、指定した事項に反した者がした入札
(落札者の決定)
第 12 条 落札者は、予定価格の 100/110 の価格(以下「入札書比較価格」という。)の制限の範囲内で最低の価格の入札をした者(最低制限価格を設けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格の 100/110 以上の価格の入札をした者のうち最低の価格の入札をした者)とする。ただし、一般競争入札の事後審査型による入札の場合は、入札価格の低い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
2 総合評価方式を適用した場合は、前項の規定にかかわらず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、評価値又は総合評価点(以下「評価値等」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、一般競争入札の事後審査方式による入札の場合は、評価値等の高い順に実施する参加資格審査による参加資格を満たす者を落札者とする。
3 落札者の決定がなされたときは、電子入札システムで落札者に通知する。ただし、紙入札により落札者の決定がなされたときは、当該入札場所において、入札参加者にその旨を発表する。
4 次条第1項の規定により落札者の決定を保留した場合は、第 14 条に規定する調査を実施した後、その結果を入札参加者に通知する。
(低入札価格時の落札者決定の保留)
第 13 条 落札者の決定に係る調査基準価格を設けた場合であって、当該調査基準価格の 100/110 の価格未満の入札(以下「低入札価格」という。)があるときは、前条の規定にかかわらず、落札者の決定を保留する。
2 前項の場合において、入札書比較価格の制限の範囲内の入札(低入札価格以外の入札にあっては、最低の価格のものに限る。)の中に同額のものがあるときは、電子入札システムの電子くじにより、順位を決定する。ただし、紙入札の場合は、直ちに当該入札をした入札参加者にまず順位を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせ、その結果により順位を決定するくじを引かせ、順位を決定する。
3 前項の規定によるくじ引きに当たり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(低入札価格の調査)
第 14 条 前条第1項の規定により落札者の決定を保留したときは、低入札価格のうち入札価格の最も低いものについて、次の各号のいずれかに該当するものでないかを調査し、該当すると認められないときは、当該入札をした者を落札者とする。
(1)当該入札価格によっては、当該入札者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
(2)当該入札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札
2 前項の規定による調査により落札者を決定できないときは、次順位の低入札価格について同様の調査を行い、以下、落札者が決定するまでxx次順位の低入札価格について調査を行う。
3 すべての低入札価格について前2項の規定による調査を行った後も落札者を決定できないときは、低入札価格以外の入札のうち、入札書比較価格の制限の範囲内で最低の価格の入札(同額の入札が複数あるときは、前条第2項の規定により決定された順位が高いもの)をした者を落札者とする。
4 低入札価格をした者は、第1項又は第2項の規定による調査に協力しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定する調査に応じないとき又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第 15 条 落札とすべき同額の入札をした者が2者以上いるとき(総合評価方式を適用した場合は、評価値等が最も高い者が2者以上あるとき)は、電子入札システムの電子くじにより、落札者を決定する。ただし、紙入札の場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合、当該入札者は、くじを辞退することはできない。
2 第 13 条第3項の規定は、前項の場合において、くじを引かない者がある場合に準用する。
(再度入札)
第 16 条 初度入札において落札者がないときは、再度入札を行う。
2 再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札において無効の入札を行った者及び最低制限価格を設けた場合において最低制限価格の 100/110 未満の入札をした者は、再度入札に参
加することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、再度入札を行わない。
(1)落札者の決定に係る調査基準価格を設けた場合であって、初度入札で低入札価格があったとき。 (2)再度入札に参加することができる者がないとき。
4 再度入札は、1回限りとする。
(不落時の取扱い)
第 17 条 再度入札によってもなお落札者がないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結することができる。
2 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。
3 紙入札の場合で再度入札において低入札価格がなかった場合において、第1項の規定により随意契約の方法による契約の締結を行うときは、再度入札の開札結果の発表に引き続き当該入札場所において直ちに、契約の相手方となることを希望する者から見積書を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認められたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
4 紙入札の場合で再度入札において低入札価格があったときにおいて、第1項の規定により随意契約の方法による契約の締結を行うときの取扱いについては、次に定めるところによる。
(1)随意契約の相手方となることができる者に対して、見積書を提出するに当たり必要な事項を通知する。 (2)見積書の提出期日において、随意契約の相手方となることを希望する者から見積書(標準様式4号)(見積書提出期日における見積権限を委任された者が見積りをする場合にあっては、見積書(標準様式4号)及び入札・見積委任状(標準様式2号))を提出させ、見積額が入札書比較価格の範囲内で適当と認めら れたときは、当該見積りをした者を契約の相手方とする。
5 前2項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を契約の相手方に通知する。
(契約書等の提出等)
第 18 条 落札者は、第 12 条第 3 項の規定による通知を受けた日から7日以内に、建設工事請負契約書(案)
(委託の場合は、委託契約書(案)。以下「契約書(案)」という。)に記名押印のうえ、契約約款、入札説明書、質問回答書、設計図書及びその他契約に必要な書類を添付して、提出しなければならない。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約の締結に応じないときは、落札の決定は、効力を失う。
3 落札決定後、契約締結前までに落札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、契約を締結しないことがある。
(1)落札者が、政令第 167 条の4の規定に該当するとき(落札者が被補助人、被保佐人又は未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を除く。)。
(2)落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告で示した資格を有しなくなったとき。 (3)落札者が狭山市から入札参加停止措置を受けたとき。
(4)落札者が狭山市建設工事等暴力団排除措置要綱第3条に基づく入札参加除外の措置を受けたとき。
(契約の確定)
第 19 条 契約は、狭山市長と契約の相手方が契約書に記名押印したときに確定する。
(市議会の議決を要する契約)
第 20 条 市議会の議決を要する契約については、市議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を明記した仮契約書を取り交わすものとする。
(異議の申立)
第 21 条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書(案)、設計図書、現場等についての不明を理由として、当該入札について異議を申し立てることはできない。
(その他)
第 22 条 提出された入札金額見積内訳書は、入札関係書類として保管し、情報を開示する ことがある。また、談合情報等があった場合、xx取引委員会及び警察へ資料提供することがある。
2 建設工事の入札参加者は、一般競争入札にあってはその入札に係る開札日の、指名競争入札にあってはその入札に係る契約を締結しようとする日の1年7箇月前の日の直後の審査基準日に係る経営事項審査(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 27 条の 23 第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査
をいう。)を受けていなければならない。ただし、当該建設工事の請負代金額が建築一式工事にあっては 1500
万円未満、それ以外の工事にあっては 500 万円未満のときは、この限りでない。
附 則
1 この心得は、平成22年4月1日から施行する。
2 狭山市工事請負等競争契約入札心得(平成21年4月1日制定)は、廃止する。
3 平成22年4月1日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成27年7月1日から施行する。
2 平成27年6月30日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日までに公告をし、又は指名通知等を発した入札については、なお従前の例による。
( 標準様式1号)
入 札 書
1工事(業務)名
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 円也 |
2工事(業務)場所
3金 額
( 注) 金額は算用数字( 1 23・・・) で記入し、頭部に¥を付記すること。
4入札保証金 免 除
狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得に従い、入札します。年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
上記代理人氏名 印
本件責任者(所属・氏名):本件担当者(所属・氏名):連絡先(電話番号):
(あて先)狭 山 市 長
〔注〕1 記載事項の訂正等をしたときは、訂正印を押印してください。
2 金額は、見積もった金額の100/110に相当する額を記載してください。
3 代表者印は、法人にあっては、その権限を有する者の印としてください。
( 代理人の印は認印可)
4 本件責任者、担当者及び連絡先を記載する場合は、押印は不要です。
※ 本件責任者、担当者及び連絡先を記載した場合も「住所、商号又は名称、代表者氏名、代理人氏名」は記載してください。
※ 代表者及び代理人の押印がある場合は、本件責任者等の記載は不要です。
( 標準様式2号)
入札・見積 委 任 状
私は、
印 を代理人と定め、下記事項に関する
入札( 見積) の一切の権限を委任します。
記
1工事( 業務) 名
2工事( 業務) 場所
年
月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
印
本件責任者(所属・氏名):
本件担当者(所属・氏名):連絡先(電話番号):
(あて先)狭 山 市 長
〔注〕1 代表者印は、法人にあっては、その権限を有する者の印としてください。代理人の印は入札書に押印するものと同じ印としてください。
2 本件責任者、担当者及び連絡先を記載する場合は、押印は不要です。
※本件責任者、担当者及び連絡先を記載した場合も「住所、商号又は名称、代表者氏名、代理人氏名」は記載してください。
※代表者及び代理人の押印がある場合は、本件責任者等の記載は不要です。
※ 代理人の押印を省略する場合は、本人確認ができるもの( マイナンバーカード等) をお持ちください。
(標準様式3号)
入
札
辞
退
届
この度、下記の入札について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
記
工事(業務)名
入札日
年
月
日
午前・午後
時
分
入札場所
年
月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
印
本件責任者(所属・氏名):
本件担当者(所属・氏名):連絡先(電話番号):
(あて先)狭 山 市 長
〔注〕1 代表者印は、法人にあっては、その権限を有する者の印としてください。
2 本件責任者、担当者及び連絡先を記載する場合は、押印は不要です。
※ 本件責任者、担当者及び連絡先を記載した場合も「住所、商号又は名称、代表者氏名」は記載してください。
※代表者の押印がある場合は、本件責任者等の記載は不要です。
見
積
書
1工事(業務)名
2工事(業務)場所
3金 額
( 注) 金額は算用数字( 1 23・・・) で記入し、頭部に¥を付記すること。
狭山市建設工事請負等競争入札参加者心得に従い、見積りします。
年
月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
印
上記代理人氏名
印
本件責任者(所属・氏名):
本件担当者(所属・氏名):連絡先(電話番号):
(あて先)狭 山 市 長
( 標準様式4号)
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 円也 |
〔注〕1 記載事項の訂正等をしたときは、訂正印を押印してください。
2 金額は、見積もった金額の100/110に相当する額を記載してください。
3 代表者印は、法人にあっては、その権限を有する者の印としてください。
( 代理人の印は認印可)
4 本件責任者、担当者及び連絡先を記載する場合は、押印は不要です。
※ 本件責任者、担当者及び連絡先を記載した場合も「住所、商号又は名称、代表者氏名、代理人氏名」は記載してください。
※代表者及び代理人の押印がある場合は、本件責任者等の記載は不要です。