Contract
1.序文
本規約は、株式会社グローバルテクノ(以下、GTC)から適合証明を受ける組織(以下、適合組織)との合意内容を示す。
2.適用範囲
本規約は、一般財団法人 食品安全マネジメント協会(以下、JFSM)から委託されたJFS-A/B規格の監査に対して適用する。
適合組織は、GTCが適用範囲内で行うxxな監査の為に必要な、全ての情報をGTC に提供することに同意する。
GTCは要求事項に変更が生じた場合は、適合組織にその変更を通知し、次回監査時に新しい要求事項に適合していることを確認する。
本規約は、適合証明書に記載された全てのサイトに適用される。
3.機密保持
GTC及び適合組織(以下、双方)は、相手方の機密情報を入手した場合には、第三者への漏洩、開示及び目的外利用の防止を図り、機密情報の守秘義務を負う。
万一、漏洩などの不正事実が確認された場合は、双方に損害賠償を請求できる権利を有する。
また、本規約同意期間終了後、10年間は守秘義務を負う。
適合組織はGTCに、JFSMへJFS-A/B規格の維持向上の為に、監査情報を提供する可能性があることに同意する。
4.安全
適合組織は、GTCがサイトを訪問する際に、作業環境を評価するための適切な保護設備を備えていることを確実にする。
専門的なトレーニングが必要な場合は、事前にGTCの連絡窓口に通知する。
5.JFS-A/B監査申し込み
GTCは見積りに必要な書類を受領後、詳細な監査費用見積りを準備し、本規約とともに適合組織に送付する。
適合組織が署名をした本規約のGTCへの返送をもって監査業務に関する契約の締結とする。
6.組織の変更通知
適合組織は、組織の適合証明書に影響を与える可能性のある変更(製品、製造工程、プロセス等)がある場合、すみやかにGTCに通知する。
通知が必要な変更には、以下も含まれる。
・法的、商業上、組織上の地位又は所有権
・組織及び経営層(例えば、重要な管理層、意思決定又は専門業務に携わる要員)
・連絡先及び事業所
・プロセスの重大な変更
GTCは、通知された変更について、変更の性質とその適合証明への影響を調査する権利を留保する。
可能な限り、この調査は適合証明の定期監査に合わせて行われる。
新しい変更に合わせて見積りの見直しが必要な場合は、監査実施前に通知される。
7.監査手順
事前準備段階では、監査チームは文書を評価し、適合組織の現地準備状況が監査を受けるに十分なレベルであるかどうかをレビューする。
文書及びシステムの準備状況が十分なレベルである場合、監査チームは監査計画書を作成し、監査実施日程を協議する。
初回監査は、GTC の監査プロセスに従って実施される。
さらに不適合が検出され、追加訪問監査が必要とされる場合、適合組織は、現状の見積もりの1 日あたりの監査料に基づき発生する追加料金を支払わなければならない。
監査は、合意された監査基準に照らして実施される。
適合証明登録後、登録内容に重大な影響を与える変更がある場合、適合組織は、GTCに通知しなければならない。GTCは、重大な変更や苦情の結果、または、一時停止中の適合組織のフォローアップのため、必要に応じて、緊急の再監査を実施することがある。
その際発生する追加料金について、GTCは、適合組織に請求する。
8.適合証明
監査が完了すると監査リーダーは、監査報告書を作成しGTCに提出する。
GTCは、報告書の内容を判定会でレビューし、適合証明付与の決定後、適合組織へ適合証明書を発行する。
適合証明書の有効期限は、適合証明を受けた日から起算して3 年間とする。
9.適合証明の維持及び定期監査
適合証明書の発行後は、登録を維持するために、年に一度、適合組織のサイトで計画的に定期監査を行う。懸念事項が検出された場合、GTC の判断で追加の訪問を行う。追加監査及びその費用は、別途見積もりをした上で請求する。
3 年毎の更新監査は、登録を維持するために必要である。
適合組織は、規格要求事項を満たすためのFSM/HACCP/GMPに影響を与える可能性があるいかなる変更事項についても、遅滞なくGTCに通知する。
10.登録範囲の拡大・見直し
登録範囲の拡大、見直しは、拡大された登録の範囲を示し、初回の監査と同様に適用される。
監査は、以前に監査を受けていない領域で実施される。
監査が完了すると、GTCは新しい登録範囲を示す新たな適合証明書を発行する。
登録範囲の拡大と適合証明書の再発行には料金が発生する。
登録範囲が縮小された場合は、適合組織は広告等を修正しなければならない。
11.広報・広告
適合証明書発行後、適合組織は、適合証明を受けた事実を公開出来る。
ロゴマークは、適合証明登録済みの登録範囲にのみ関連する名刺などに使用することができる。
ロゴマークの使用については、登録時にGTCがロゴマークとともに提供する「登録マーク使用に関するご案内」のとおりとする。
GTC は、適合組織による登録証及びロゴマークの誤使用を防止するために必要なすべての措置を講じる。
適合組織は、登録証及びロゴマークの誤使用または、虚偽表示を行ってはならない。
12.費用等
GTC に支払われるすべての費用は、消費税の対象であり、理由の如何にかかわらず返金不可とする。
見積り料金には、新規適合証明取得時、又は更新のサイクルで、1つの規格毎に1枚の適合証明書発行料金が含まれる。
交通費、宿泊費は見積書には含まれず、実費請求とする。
適合組織は、適合証明書を受領するにあたり、JFSMが定めた初回登録料についてGTCを通じて支払い、次年度以降も適合証明の有効期間において毎年度にかかる年間登録維持料を支払う。
13.証明書の再発行
住所変更、会社名の変更など、適合組織の状況の変化の結果として登録証が再発行される場合、適合証明書の発行手数料は1通につき5,000円(消費税別)とする。
14.適合証明の一時停止又は登録の取り消し
適合証明監査が完了後、次の理由により、適合証明登録が一時停止されることがある;
・ロゴマークの継続的な誤使用。
・監査において発見された不適合の是正処置が実施されていない。
・GTC との契約上において重大なルール違反がある。
又は、次の理由により適合証明登録が取り消されることがある;
・適合証明登録の一時停止中にGTC が行った要求に応えられない。
・適合組織側の財務に関する問題を解決できない。
・適合組織からの(適合証明登録抹消の)要求。
・適合証明の対象となるラインで製造された製品が、食品安全上の問題を理由として、
強制回収または自主回収された場合。
・適合組織が、食品安全上の問題を理由として、行政指導、業務停止命令等の行政処分
を受けた場合。
・自然災害または、火災等により規格の要求事項に適合しない状態になっている可能性
がある場合。
適合証明登録の一時停止または登録抹消の場合は、適合組織は適合証明書の使用を中止し、GTC に証書原本を返却し、適合証明登録の宣言を中止する。
15.異議申立て
適合組織は、何らかの理由で監査チームの判定に同意出来ない場合、GTC宛に異議申立てを行う権利を有る。
16.GTC従業員に対する適合組織からの苦情
適合組織は GTC の従業員、または請負監査員に対する苦情がある場合、GTC 宛に書面で提出する。
17.適合組織に対する苦情
適合組織は、食品安全管理に係る自社に対するすべての異議申立て、利害関係者からの苦情およびそれらに対してとられた是正処置を記録し、GTCの要求に応じて、また、重要なものについては、その都度、遅滞なくGTCに報告する。
GTCは前文に係る重要な情報について、遅滞なくJFSMに報告する。適合組織は、JFSMに対する当該情報の開示を拒否できない。
18.支払い条件
GTCは、合意見積書により、原則監査月に監査料金を請求し、適合組織は、請求された監査料金を監査月翌月末までに支払う。
適合組織の要求により、監査実施の取り消し、日程変更をする場合の手数料は以下の通りとする。
監査予定日から起算して:
-
30日-15日前
監査料金の20%
-
14日-2日前
監査料金の30%
前日
監査料金の50%
当日
監査料金の100%
19.法的責任
GTC及びその従業員が、法律に違反するような排他的あるいは責任・義務を怠った場合を除き、GTC の行動により適合組織が損失、支出、損害を被った場合についてGTC は責任を負わない。
法律要求の場合を除き、監査中に得られた全ての作業及び情報は機密扱いで、第三者には開示されない。
全ての保証及び条件、及び法律又は慣習法の暗黙のその他の条項は、法律で許された最大限の範囲内で本規約により除外される。
適合組織は、法的要件に準拠するためにサービスを変更する必要がある場合、GTCは本規約に基づく違約金についての責を追わないことを承認し受け入れる。
本規約のいかなる条項も、以下についてのGTCの法的責任を制限又は除外しない。
・過失による死亡又は人身傷害
・GTCによる不正・誤った解釈の結果、適合組織により発生した損害又は負債
GTCは以下の責任を負わない。
・利益の損失
・ビジネスの喪失
・業務上の信用の減少及び/又は類似の損失
・契約の喪失
・データ又は情報の損失又は破損
・特別な間接的、必然的又は純粋経済的損失、コスト、損害、経費又は費用。
(法定義務の過失又は違反含む)誤解、賠償、本規約の履行に関して発生する、本規約の履行に関連して発生するにかかわらず、本規約におけるGTCの総責任は、サービス料に限定される。
20.契約期間の終了
本規約の有効期間は、適合組織が本規約へ署名をした日から起算して3年間とする。
ただし、GTC又は適合組織が90営業日の予告期間をもった書面を相手に発出し終了しない限り、同一条件をもってさらに3年延長されるものとし、以後も同様とする。
本規約が終了又は解除された時点で、本規約の有効期間内に発生した債権債務、履行責務で未履行のものが有る場合、本規約のうち該当する部分については、履行完了まで有効とする。
21.契約の解除
双方は、相手方による本規約に対する違反、及び不履行が判明した時は、原則として90 営業日を猶予期間とすることを含め書面で是正要請の通知をする。相手方によって猶予期間内に違反、及び不履行について是正がなされない場合は、GTCまたは適合組織は、本規約を解除できる。ただし、双方は、相手方による本規約に対する違反、及び不履行によって、重大なる損害を被った時又は被る虞がある時は、猶予期間を短縮することができる。
GTCは、適合組織に、破産、民事再生手続、会社整理、会社更生、特別清算、及びその他類似の手続き開始の申立があり、組織としての活動ができないことが明らかになった時は、即時に本規約を解除できる。
適合組織は、GTCによる本規約の解除後30営業日以内であれば、異議の申立が出来る。
また、その申立の結論が出る迄の間、本規約の効力は継続する。
22.反社会的勢力の排除
双方は、相手方に対して「自己、自己の役員、自己の発行済株式の30%以上を保有する主要株主、又は株式会社以外の組織においてはその組織の出資金、拠出金あるいはこれに相当する費用のうち30%以上を負担する者」(以下「役員等」という。)が過去及び現在において反社会的勢力(暴力、威力、詐欺的手法等を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。以下同じ。)でないこと及び反社会的勢力と一切関係がないことを表明し、保証する。
双方は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が反社会的勢力とならないこと及び一切関係をもたないことを保証する。
双方は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が反社会的言動(暴力、威力、詐欺的手法等を用いて法的に不当な要求を行うことをいう。以下同じ。)を一切行わないことを保証する。
双方は、相手方が前三項のいずれかに違反しているとの疑いを生じた場合、相手方に対して必要な調査を申し入れることができるものとし、相手方はこれに協力するものとする。
双方は、相手方が本条各項の何れかに違反した場合、何らの通知催告を要せず、本規約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
この場合、解除をなした当事者は、第7条にかかわらず、当該解除によって生じた一切の損害につき、相手方に賠償を請求できるものとし、相手方に何らかの損害が生じた場合についても、これを賠償する責を負わないものとする。
23.合意管轄
本規約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
24.通知
本規約のもとで行われる通知は、書面によるものとし、通知は、電子文書を含む書面で、当事者の住所若しくは適切な電話番号、又は当事者が適宜もう一方の当事者に対して書面で指定した住所に送られた場合、正式に通知されたものとする。
通知書その他の書類は、送付された場合、発送日翌日から2営業日以内に受領されたとみなされ、ファクシミリ又はその他の電子媒体の場合は、配信又は送信と同時に受信されたものとみなされる。
GTC は、すべての適合証明済みの適合組織に、少なくとも3ヶ月前に予告し、これらの適合証明契約を変更する権利を有する。
GTCが定める監査及び適合証明の手順・規則が改定された場合、GTCから電子文書を含む書面で通知する。
25.連絡の許可
これらの契約条件に同意することにより、GTCが適合証明の目的で電子メール又は電話で適合組織に連絡することを許可する。
GTC及びその従業員は、本規約の条項に基づき他者又は第三者に情報を提供する際は、セキュリティ上の措置及び法令に違反しないものとする。
26.協議
本規約に関し、当事者間で疑義が生じた場合、又は本規約に定めのない事項等が生じた場合は、甲乙双方で十分に協議の上、その解決にあたる。
27.合意
本規約内容及び以下の見積書に合意の上、当社は、監査及び適合証明の実施をGTCに申請する。
合意見積書:
ご署名 |
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組織名 |
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日付 |
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Page 5 of 5 GTC利用規約・適合証明同意書2020/02/03