1 契約案件名 LL 教室用視聴覚機材 Adill1000 システム一式の賃貸借
賃貸借契約書(案)
(長期継続契約)
1 契約案件名 LL 教室用視聴覚機材 Adill1000 システム一式の賃貸借
2 使用場所 沖縄県立看護大学(那覇市xx1-24-1)
3 賃貸借料
⑴ 総額 金 円(うち取引に係る消費税額 円)月額 金 円(うち取引に係る消費税額 円)
注:「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
⑵ 年度ごとの賃貸借料内訳は次のとおりとする。
2021年度 ……… 金 円
2022年度 ……… 金 円
2023年度 ……… 金 円
2024年度 ……… 金 円
2025年度 ……… 金 円
2026年度 ……… 金 円
⑶ この契約が月の中途で解除された場合におけるその月の賃貸借料の額は、次の算式により得た額とする。
第1項の月割額 ×
契約が解除されるまでのその月の日数その月の日数
4 賃貸借期間 令和3年 月 日から令和 年 月 日まで(60 月間)
5 契約保証金 沖縄県財務規則第 101 条第1項により、契約金額を契約期間で除して得た数に 12 を乗じた額の 100 分の 10 以上を県に納付すること。ただし、沖縄県財務規則
第 101 条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除とする。
上記の賃貸借契約について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃借人(甲) 住所 xxxxx0xx 00 x0x
沖縄県立看護大学学長 xx xxx 印
賃貸人(乙) 住所
商号又は名称
氏名 印
(総則)
第1条 甲及び乙は、日本国の法令等を遵守し、誠実に本契約を履行するものとする。
2 乙は、仕様書に基づく別表記載の機器等を甲にリースするものとし、甲はそのリース料(賃借料)を乙に支払うものとする。
3 この契約書の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日の 60 ヶ月とする。
2 契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る歳出予算に減額又は削除があった場合、甲は契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
3 前項の解除においては、契約内容等の見直しなどにより、予算の範囲内における変更契約の可能性などについて、甲乙で十分協議を行った上で、これを行うこととする。
(月額料金の取引金額請求及び支払い)
第3条 乙は、月額料金及び消費税額について、使用月の翌月に請求を行い、甲は適正な支払い請求書を受理した日から 30 日以内に乙に支払うものとする。
2 前項の賃借料の計算は、月の初日から末日を1月分として計算するものとする。この場合において、当該月における物件の使用が1月に満たない場合は日割計算によるものとする。
3 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払いがなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づいて告示された率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし予め甲の承諾を文書で得た場合は、この限りではない。
(再委託の制限)
第5条 乙は本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件業務の実施のために合理的に必要な範囲内で、甲の事前の承諾を文書で得ることを条件に再委託を行うことができる。この場合は再委託先の住所・氏名・再委託範囲及び再委託先に関する管理方法等を甲に対し文書を持って連絡するものとする。
2 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させる旨を文書にて示し、損害の責が再 委託先にある場合は、再委託先が甲に対して本契約に基づく責任を負担することを条件として、前項の目的の範囲内でこれを必要とするものに限定して第 10 条及び第 12 条に規定する情報を 再委託先に開示し、利用させることができるものとする。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
(機器等の改造・移転)
第6x xは次の定める事項については、予め文書により乙の承諾を得るものとする。
⑴ 機器等に他の機器類や金具を取り付ける場合
⑵ 機器等を改造する場合
⑶ 機器等を別表記載の据付場所から移転する場合
2 前項において費用を要する場合は、甲の負担とする。
(機器等の搬入及び譲渡)
第7条 機器の搬入、指定場所への設置に関する費用は乙が負担するものとする。
2 甲は、乙に対するリース料の総額の支払いが満了した際は、乙は甲に対して機器等を無償で譲渡するものとする。
(機器等の保全)
第8条 甲は、本契約に基づく機器等を運用するために、甲が機器等を扱うことを認めた職員、その他の者に対し、指示等の方法により適切な措置を講ずるものとする。
2 甲は、乙の書面による同意がある場合を除き、本契約にある機器等を第三者に提供することはできないものとする。
(条件変更等)
第9条 甲は、契約当初の仕様等に変更がある場合は、乙と十分協議を行った上、変更を行うものとする。
(秘密情報の取扱い)
第 10 x xは、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を業務目的以外に利用したり、第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、秘密情報が第三者に漏洩、又は無断で使用されないように、必要な対策をとらなければならない。
3 乙は、甲の請求があった場合、直ちに秘密が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は破棄するものとする。
4 乙は、この契約期間の満了後及び契約解除後も本条を遵守するものとする。
(立ち入り権及び秘密保持)
第 11 条 乙は、乙の従業員を機器等の搬入保守又は管理等のため機器等の据付場所に立ち入らせることができる。この場合、予め甲の承認を得るものとする。
2 乙及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させるものとする。
3 乙及び保守会社等は、前項の立入りに際して知得した甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 12 x xは、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団排除条項)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(損害賠償)
第 14 条 乙は、故意又は重大な過失によって甲に損害を与えたときは、甲に対して損害賠償の責を負うものとする。
2 この契約を履行するにあたり第三者に及ぼした損害については、当該第三者に対しての損害 の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、賠償額のうち、甲の指示、その他甲の責に帰するべき事由により生じたものについては甲がその額を負担する。
3 前2項の場合その他この契約の履行するにあたり第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理・解決にあたるものとする。
(検査)
第 15 条 乙は、機器等の設置が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、仕様書に定めるところにより、検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって機器等の設置が完了したことを確認後、乙が機器等の引渡しを申し出たときは、ただちに当該機器等の引渡しを受けなければならない。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
(通知・調査)
第 16 条 甲は、機器等について、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 乙は、甲が支払期限を過ぎても賃借料が支払われず、乙から甲に対する支払いの催告後相当の期間が経過してもなお賃借料が支払われない場合、甲と協議の上、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとする。
2 甲及び乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって相手方に通知し、この契約を解除することができる。
(労働関係法令の遵守及び調査)
第 18 条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第 19 条 この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 20 条 乙は、この契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)を守るものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第6 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第8 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。