ファンド形態 ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型) 信託期間 「繰上償還」の項に定める規定に従い早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは償還日に終 了する予定です。償還日とは、(ⅰ)いずれかのファンド営業日において純資産価額が1,000万米ドル以下となった後、かつ(ⅱ)管理会社がその絶対的な裁量において、 当該日以後においてサブ・ファンドが相当数の追加の受益証券の申込みを受ける見込みがないと判断した後において、管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意した日...
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト −
カントリー・セレクター
外貨建てシリーズ(米ドル建て)
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型)
運 用 報 告 書
(全体版)
(償還報告書)
( )
作成対象期間第10期
〜
2018年11月 1 日
2019年 1 月31日
信託終了日 2019年 1 月31日
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト - カントリー・セレクター外貨建てシリーズ(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)は、このたび、償還の運びとなりました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。ご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
◆管理会社
シティグループ•ファースト•
インベストメント•マネジメント•リミテッド
◆代行協会員
シティグループ証券株式会社
目 次
頁
Ⅰ.ファンドの設定から前期までの運用の経過 1
Ⅱ.運用の経過および運用状況の推移等 6
Ⅲ.直近10期の運用実績 9
Ⅳ.ファンドの経理状況 11
Ⅴ.ファンドの投資信託財産運用総括表 47
Ⅵ.お知らせ 48
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円換算額は、便宜上、2019年3月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円)によります。以下同じです。
(注2)xx・xxxxは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、米ドルクラス受益証券は米ドル建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切り捨てしている場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合、四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、11月1日に始まり翌年の10月31日に終了する1年をいいます。ただし、第1会計年度は2010年6月4日から2010年10月31日までまた、第10会計年度は 2018年11月1日から2019年1月31日までの期間をいいます。なお、xx・xxxxの運用開始日は2010年7月
16日、償還日は2019年1月31日です。
(注5)用語の定義については、有価証券報告書別紙A「定義」を参照のこと。
xx・xxxxの仕組みは、以下のとおりです。
ファンド形態 | ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型) |
信託期間 | 「繰上償還」の項に定める規定に従い早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは償還日に終了する予定です。償還日とは、(ⅰ)いずれかのファンド営業日において純資産価額が1,000万米ドル以下となった後、かつ(ⅱ)管理会社がその絶対的な裁量において、当該日以後においてxx・xxxxが相当数の追加の受益証券の申込みを受ける見込みがないと判断した後において、管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意した日をいいます。xx・xxxxは2019年1月31日に償還いたしました。 |
繰上償還 | xx・xxxxは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場合に終了します。 (a) サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくはサブ・ファンドの受益者の利益に反する場合 (b) 英文目論見書のサブ・ファンドに関する補遺の条項に規定される日付または条件に該当する場合 (c) 任意または強制的買戻しのいずれかを問わずxx・xxxxのすべての発行済受益証券が買い戻されている場合 (d) xx・xxxxの受益者がxx・xxxx決議により決定した場合 (e) 信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場合 |
運用方針 | サブ・ファンドの投資目的は、受益者に対し、シティ・カントリー・セレクター・ストラテジー (米ドル建て)に対するエクスポージャーを提供することです。 |
主要投資対象 | 主に「シティ・カントリー・セレクター・ストラテジー(米ドル建て)」(本ストラテジー)のパフォーマンスに連動するシティグループ金融商品(注)を投資対象としています。 (注)パフォーマンスに連動するシティグループ金融商品とは、本ストラテジーのパフォーマンスに連動する証書(カバード・ワラントなど)、債券、スワップ取引などです。運用当初は、シティグループ関連会社が発行する証書(カバード・ワラントなど)に投資します。 |
サブ・ファンドの運用方法 | サブ・ファンドは、受益証券の発行手取金の実質的に全部を、米ドル建ての一定のシティグループ金融商品に投資することにより、投資目的の達成を追求します。 本ストラテジーは、世界の25ヶ国の株式市場を毎月、統計的に分析します。分析の結果、翌月のこれらの株式市場の平均パフォーマンスを上回るパフォーマンスをあげる(アウトパフォームする)可能性が統計的に最も高いと期待される上位6ヶ国を選定します。選定された6ヶ国の特定の株価指数に対して、均等に加重された想定エクスポージャーをとります。 |
主な投資制限 | 管理会社は、サブ・ファンドのために以下に掲げることを行いません。 (a) 自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと (b) 管理会社、または受益者以外の者の利益を図る目的で取引を行うこと (c) 取得の結果として管理会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有するいずれかの会社の議決権の総数が当該会社の全議決権の総数の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること (d) 取得の結果として管理会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有するいずれかの会社の株式の総数が当該会社の発行済株式総数の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること (e) 取得の結果としてサブ・ファンドが保有するいずれかの会社の株式の総数が当該会社の発行済株式総数の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること (f) 空売りの結果、サブ・ファンドのために空売りされる有価証券の価額の総額が直近の純資産価額を超える場合に、空売りを行うこと (g) サブ・ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、かかる取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること 管理会社は、サブ・ファンドの計算において金銭を借り入れることができますが、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件とします。ただし、合併等の特別かつ緊急の状況において、一時的にかかる10パーセントの制限を超える場合はこの限りではありません。 |
分配方針 | サブ・ファンドは、受益者に対して、分配を行わない方針です。 |
第1期:2010年6月4日(設立日)から2010年10月31日市場概況
2010年6月4日から2010年10月31日までの期間において、世界の株式市場は、主に米国の量的緩和策の規模に支えられた世界的経済成長の持続と欧州のソブリン債危機による波及効果の影響で、値動きの激しい展開となりました。アジアの株式市場および新興国市場では、リスクに対するセンチメントの改善および海外からの資金流入により株価が上昇しました。特にソブリン債危機のリスクが高い国々を中心に、ユーロ圏市場のパフォーマンスは世界の株式市場を下回りました。米ドルは全ての主要通貨に対し概ね下落しました。商品価格が急騰し高値を更新しました。
ファンド・パフォーマンス
xx・xxxxは当期を通じて力強く上昇し、株式市場の急騰と通貨高により12.35%まで上昇しました。一部の欧州株式市場のエクスポージャーは僅かにパフォーマンスを押し下げたものの、xx・xxxxは高パフォーマンスをあげた他の国々の株式市場にも投資し、これが奏功しました。当期中サブ・ファンドは市場指標を上回り、短中期的に高パフォーマンスを上げる可能性が高い国々の株式市場を選択するサブ・ファンドの戦略における優位性が浮き彫りになりました。
第2期:2010年11月1日から2011年10月31日市場概況
2011年10月31日に終了した当期中、長引く欧州債務危機および自然災害による生産停止を背景に世界経済の減速が懸念される中、投資家のリスク許容度は低下し、ボラティリティも悪化しましたが、景気の先行きに対する不透明感が米ドル資産を下支えしました。世界の多くの株式市場が程度の差はありましたが、いずれも下落し、中でも欧州市場が最大の打撃を受けました。米ドルは主要通貨に対し下落しましたが、対ユーロでは上昇しました。
xxxx・xxxxxxx
2011年は株式投資にとって厳しい1年でした。xx・xxxxは前年の好調な上昇から一転し、当期中8.36%下落しました。xx・xxxxは、世界的な混乱の中で回復力を維持し、高パフォーマンスをあげた国々の株式市場に継続的に投資しました。一方で、当期中のサブ・ファンドの総リターンは、一部の欧州諸国への投資が足かせとなり、市場指数を下回る結果となりました。
第3期:2011年11月1日から2012年10月31日市場概況
2012年10月31日に終了した当期中、長引く欧州債務危機および中国経済の冷え込みを背景に世界経済は減速しました。各国中央銀行の殆どが、経済成長を刺激するため、利下げを継続しました。米国連邦公開市場委員会(「FOMC」)は、2012年9月に金利を据え置き、無制限の量的緩和策第3弾を発表しました。当期を通じて世界の株式市場の多くで、潤沢な流動性が相場が押し上げました。米ドルは主要通貨に対し上昇しました。
ファンド・パフォーマンス
国によってはパフォーマンスが見劣りしたものの、世界の株式市場は、概ね各国中央銀行による前例のない刺激策により支えられました。当期中xx・xxxxは、7.21%下落しました。欧州の景気後退および世界的な景気減速により打撃を被った欧州の一部諸国およびロシアの組入によって、サブ・ファンドの総リターンが減少したため、当期のサブ・ファンドのパフォーマンスは、市場指数を下回る結果となりました。
第4期:2012年11月1日から2013年10月31日市場概況
2013年中、世界の資本市場は上昇し続けました。欧州の債務危機に伴うテール・リスクが後退し、中国経済は、中国製造業購買担当者景気指数が改善するなど底入れした兆しを示しました。米国では、再選されたオバマ政権が米国の「財政の崖」に係る交渉で前進し、米国連邦準備制度理事会(FRB)は量的緩和策の規模縮小を見送ることを確約しました。一部の世界株式市場が急騰し、グローバル株式の一角が2008年来の高値圏まで上昇するかまたは高値を更新したため、リスク許容度が再び高まりました。一部の新興xxxの中央銀行がインフレ懸念に対抗するため利上げを行った一方で、主要各国の中央銀行は、経済成長を促進する金融政策の一環として金利を史上最低水準で維持しました。
ファンド・パフォーマンス
世界の株式市場の回復は、金融緩和策および充分な市場流動性に支えられました。2013年10月31日に終了した会計年度において、xx・xxxxは16.05%上昇しましたが、同期間中の参考指標(MSCI ACワールド・トータル・リターン・ネット指数(出典:ブルームバーグ))をアンダーパフォームしました。xx・xxxxは、一部の欧州諸国に対するエクスポージャーから恩恵を受けましたが、ロシアおよび一部のアジア諸国に対するエクスポージャーは全体のリターンを押し下げました。
第5期:2013年11月1日から2014年10月31日市場概況
2014年中、経済成長率が全体的に低水準で推移したことを受け、世界各国・地域の中央銀行は、極めて緩和的な金融政策を維持しました。FRBは引き続き、月次債券購入プログラムの規模縮小を行いましたが、FRBは「相当な期間」低金利を維持することを確約しました。一方で、欧州中央銀行は、9月に政策金利を史上最低水準に引き下げました。イングランド銀行は金利上昇に対する市場の懸念を鎮めました。日本銀行は、8月に量的緩和策を拡大しました。市場は概ね低金利環境と流動性の潤沢な状態の長期化を好感しました。中東およびウクライナの紛争や原油価格およびコモディティ価格の下落の影響を受け一部の株式指数が低下したものの、多くの株式指数は当期中過去最高水準に達しました。
xxxx・xxxxxxx
2014年10月31日に終了した会計年度において、xx・xxxxは15.27%下落し、同期間中の参考指標をアンダーパフォームしました。xx・xxxxは、xxx的リスクおよびコモディティ価格の下落に敏感なため、当期中、世界の競合銘柄と比較して冴えない展開となった国々に投資しています。
第6期:2014年11月1日から2015年10月31日投資環境について
2015年中の経済成長が全体的に引き続き振るわなかったことを受けて、各国・地域の主要中央銀行は、極めて緩和的な政策を維持しました。FRBは利上げを見送り、欧州中央銀行は政策金利を歴史的低水 準に据え置きました。イングランド銀行は、利上げを巡る市場の懸念を緩和させました。日本銀行は、 量的緩和策のペースを維持しました。市場は、低金利環境の持続と潤沢な流動性を概ね好感しました。 当期中、中東とウクライナの紛争や原油価格とコモディティ価格の下落により一部のパフォーマンスが 打撃を受けたものの、多くの株式指数は最高値に達しました。しかしながら、第3四半期半ばに投資家 がリスク回避姿勢に転じたため、世界の株式市場は全面安となりボラティリティが上昇しました。中国 の景気減速とそれが及ぼす世界の経済成長とコモディティ価格への影響が懸念される中、S&P500指数は、 6.4%と2011年来最大の低下となりました。米国の利上げとGDP減少の可能性を巡る懸念が後退したこと を受けて、第3四半期末に市場は反発し、株式市場は概ね上昇しました。
1口当たり純資産価格の主な変動要因
2015年10月31日に終了する会計年度において、xx・xxxxは11.17%低下し、同期間中の参考指数のパフォーマンスを下回りました。xx・xxxxが、当期においてエクスポージャーを保有している国々は、xxx的リスクとコモディティ価格の下落に影響を受けやすく、そのため当期中、他の諸国と比較してパフォーマンスが劣りました。
第7期:2015年11月1日から2016年10月31日投資環境について
2016年初めに世界各地の市場で、米ドル高および米ドル高がコモディティー価格と米ドル建て国債および社債の占有率が高い新興市場に与える影響について懸念が台頭しました。中国経済の減速と共に、 2016年2月にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスは13.71%と大幅に低下しました。その後、世界の市場は、2016年第4四半期前の利上げの可能性を示唆したFRBを除く、各国・地域の主要中央銀行の極めて緩和的な金融政策を追い風に上昇に転じました。欧州中央銀行は、2016年3月以来ゼロ金利政策を維持しました。イングランド銀行は、イギリスが国民投票でユーロ離脱を決定した後、政策金利を25ベーシス・ポイント引き下げました。日本銀行は金融政策を量的緩和策から金利政策に転換し、10年物国債利回りの誘導目標を0%としました。世界の市場は低金利環境の持続と潤沢な流動性を概ね好感しました。2016年第3四半期後、市場は上向き、投資家は米国大統領選を控えて様子見姿勢を取りました。全体として、株式市場は僅かに上昇しました。
1口当たり純資産価格の主な変動要因
2016年10月31日に終了する会計年度において、xx・xxxxは10.94%上昇し、同期間中の参考指数のパフォーマンスを上回りました。
第8期:2016年11月1日から2017年10月31日投資環境について
2016年年末に米国のトランプ政権を巡る懸念が一時的に広がりましたが、市場の注目は、直ぐに規制 緩和と投資政策に対する期待感に移行しました。世界の市場は、2017年中、上昇相場に乗って過去最高 値に達しました。投資家の主要なテーマは、好調な企業収益、世界の経済成長に対する楽観論および主 要中央銀行における流動性懸念の後退でした。ITセクターが注目され、株式市場を支配しました。米国、中国および日本の三大経済圏は、いずれも堅調な経済統計を示しました。フランス大統領選およびカタ ロニアの独立運動を背景とする欧州の政治リスクは沈静化しました。北朝鮮のミサイル発射実験および 強硬的な発言による長期的な影響はありませんでした。米国で石油が増産され、OPECが減産を延長する 中、当期において原油先物はわずかに上昇しました。当期中金融市場は概ね引き続き緩和的で、ボラ ティリティは低位で推移しました。株式市場は好調でした。
1口当たり純資産価格の主な変動要因
2017年10月31日に終了する会計年度において、xx・xxxxは21.14%上昇しましたが、同期間中の参考指数のパフォーマンスを2%下回りました。
第9期:2017年11月1日から2018年10月31日投資環境について
世界の株式市場は、2017年に力強く上昇しましたが、2018年の年初に投資家が米国の利上げの道筋に対する懸念およびその後貿易戦争を巡る懸念に不安を抱いたことを受け、下落しました。主として米国市場の強さから、先進国の株価は一転上昇しましたが、パフォーマンスは強弱交錯しました。政治不安および貿易問題が米国以外の地域の重しとなりました。新興市場は、特殊要因などにより、値動きの荒い展開となりました。
1口当たり純資産価格の主な変動要因
2018年10月31日に終了する会計年度において、xx・xxxxは11.91%下落し、同期間中の参考指数のパフォーマンスを10.22%下回りました。
(1)当期の運用の経過および今後の運用方針
■1口当たり純資産価格等の推移について
(注1)騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。なお、xx・xxxxに分配金の支払実績はありません。
(注2)各会計年度末の純資産総額および1口当たり純資産価格の財務書類(ファンドの経理状況)記載の数値との差異は、一定の調整の結果生じています。以下同じです。
(注3)第10期末の純資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類と異なる基準時点で計算されているため、財務書類に記載の数値とは異なります。以下同じです。
(注4)サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注5)サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たり純資産価格の主な変動要因
2018年11月1日に開始し、2019年1月31日に終了した会計年度において、xx・xxxxは5.62%上昇し、同期間中の参考指数のパフォーマンスを3.45%上回りました。
■分配金について
該当事項はありません。
■投資環境について
世界の株式市場は、米中間の貿易問題、利上げによる景気後退懸念およびFRBの緩やかな利上げ続行に関する声明と2019年における2回の利上げ見通しを背景に、2018年後半に低迷しました。しかしながら、この下落分は2019年にFRBのパウェル議長が利上げを停止し、米中間の貿易問題が鎮静化したことを受けて、回復しました。
■ポートフォリオについて
サブ・ファンドは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行する米ドル建てシティグループ金融商品に、受益証券の発行手取金の実質的に全額を投資します。同シティグループ金融商品のパフォーマンスは、目論見書に記載される数式に従い計算されるシティ・カントリー・セレクター・ストラテジーの純資産価格に連動します。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
該当事項はありません。
■今後の運用方針
xx・xxxxは2019年1月31日に償還いたしました。それより前は、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資方針に従い、発行体が発行するシティグループ金融商品に投資しておりました。同シティグループ金融商品は、計量的株式市場選択モデルに連動するリターンを提供していました。
(2)費用の明細
項目 | 項目の概要 | |
受託会社の報酬 | 年額5,000米ドル(毎年後払い) | サブ・ファンドの受託業務およびこれに付随す る業務 |
管理会社の報酬 | 純資産価額に対する年率0.50パーセント の料率(毎月後払い) | サブ・ファンド資産の運用管理、受益証券の発 行、買戻し業務 |
管理事務代行会社および名義書換代理人の報酬 | 純資産価額に対する年率0.10パーセントを上限とする合計報酬(毎月後払い) | サブ・ファンド資産の管理事務代行業務 受益証券の発行、譲渡および買戻しに関する登録名義書換事務 |
保管会社の報酬 | 純資産価額に対する年率0.01パーセント を上限とする報酬(毎月後払い) | サブ・ファンド資産の保管業務 |
代行協会員の報酬 | 純資産価額に対する年率0.05パーセントを上限とする報酬(毎月後払い) | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価 格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 |
販売会社の報酬 | 販売会社が登録受益者となっている各受益証券の受益証券1口当たり純資産価格に対する年率0.75パーセントを上限とす る報酬(毎月後払い) | 日本におけるサブ・ファンドの受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれら に付随する業務 |
その他の費用・手数料 (当期) | 0.70% | 監査報酬、財務書類作成費用、その他の費用 |
(注)各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記しています。「その他の費用・手数料(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産総額(目論見書に準拠し計算された本書に記載の純資産総額)で除した値の百分率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)純資産の推移
下記会計年度および第10会計年度中における各月末の純資産の推移は、次のとおりです。
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(米ドル) | (千円) | (米ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2010年10月末日) | 46,673,791.28 | 5,180,324 | 11.347 | 1,259 |
第2会計年度末 (2011年10月末日) | 96,911,531.38 | 10,756,211 | 10.663 | 1,183 |
第3会計年度末 (2012年10月末日) | 88,306,184.59 | 9,801,103 | 10.245 | 1,137 |
第4会計年度末 (2013年10月末日) | 57,563,086.24 | 6,388,927 | 11.889 | 1,320 |
第5会計年度末 (2014年10月末日) | 27,147,474.51 | 3,013,098 | 10.074 | 1,118 |
第6会計年度末 (2015年10月末日) | 15,995,877.40 | 1,775,382 | 8.949 | 993 |
第7会計年度末 (2016年10月末日) | 13,756,319.90 | 1,526,814 | 9.928 | 1,102 |
第8会計年度末 (2017年10月末日) | 12,046,313.16 | 1,337,020 | 12.027 | 1,335 |
第9会計年度末 (2018年10月末日) | 7,551,152.74 | 838,102 | 10.594 | 1,176 |
第10会計年度末 (2019年1月31日) | 6,785,191.61 | 753,088 | 11.190 | 1,242 |
2018年11月末日 | 7,792,291.12 | 864,866 | 10.933 | 1,213 |
12月末日 | 7,070,116.07 | 784,712 | 10.291 | 1,142 |
2019年1月31日 | 6,785,191.61 | 753,088 | 11.190 | 1,242 |
(注1)各会計年度末の純資産価額および1口当たり純資産価格の財務書類(ファンドの経理状況)記載の数値との差異は、一定の調整の結果生じています。以下同じです。
(注2)上記の2019年1月31日現在の純資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類と異なる基準時点で計算されているため、財務書類に記載の数値とは異なります。
(2)分配の推移
該当事項ありません。
(3)販売及び買戻しの実績
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 6,805,859.151 (6,805,859.151) | 2,692,406.241 (2,692,406.241) | 4,113,452.910 (4,113,452.910) |
第2会計年度 | 12,518,542.693 (12,518,542.693) | 7,556,763.626 (7,556,763.626) | 9,075,231.977 (9,075,231.977) |
第3会計年度 | 115,141.303 (115,141.303) | 580,547.527 (580,547.527) | 8,609,825.753 (8,609,825.753) |
第4会計年度 | 319,009.451 (319,009.451) | 4,159,680.436 (4,159,680.436) | 4,769,154.768 (4,769,154.768) |
第5会計年度 | 136,686.304 (136,686.304) | 2,214,057.556 (2,214,057.556) | 2,691,783.516 (2,691,783.516) |
第6会計年度 | 110,250.998 (110,250.998) | 1,014,503.881 (1,014,503.881) | 1,787,530.633 (1,787,530.633) |
第7会計年度 | 5,681.765 (5,681.765) | 407,603.379 (407,603.379) | 1,385,609.019 (1,385,609.019) |
第8会計年度 | 105,149.945 (105,149.945) | 489,157.665 (489,157.665) | 1,001,601.299 (1,001,601.299) |
第9会計年度 | 20,531.384 (20,531.384) | 309,389.417 (309,389.417) | 712,743.266 (712,743.266) |
第10会計年度 | 0.000 0.000 | 106,360.668 (106,360.668) | 606,382.598 (606,382.598) |
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、次のとおりです。
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間(2010年6月28日から2010年7月14日まで)中の販売口数を含みます。
(注3)本「(3)販売及び買戻しの実績」の数値は、財務書類と基準時点や端数処理方法が異なるため、財務書類の数値とは一致していません(「Ⅳ.ファンドの経理状況、財務諸表」の財務諸表に対する注記8参照。)。
財務諸表
a.xxxxの直近会計年度の日本文の財務書類は、香港における諸法令および一般にxx妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について2019年3月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.99円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
d.ファンドの年次財務書類は、原文(英語版)のみが監査され、監査報告書が参照しているのは原文(英語版)のみである。年次財務書類および監査報告書がその他の言語に翻訳される場合、ファンドの受託会社および管理会社が年次財務書類および監査報告書の訳文の正確性に責任を負う。
(訳文)
独立監査人の監査報告書
受託会社御中
監査意見
私どもは、7ページから33ページ(訳注:原文のページ)に記載されたレッド・アーク・グローバ ル・インベストメンツ(ケイマン)トラストのサブ・ファンドであるカントリー・セレクター 外貨建てシリーズ(以下「サブ・ファンド」という。)の財務書類、すなわち、2019年1月31日(償還日)現在の財政状態計算書、2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間における包括利益計算書、資本変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記の監査を行った。
私どもは、当該財務書類が、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が発行した香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して、サブ・ファンドの2019年1月31日(償還日)現在の財政状態、ならびに2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間における経営成績およびキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、HKICPAが発行した香港監査基準(以下「HKSA」という。)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。私どもは、ケイマン諸島における財務書類の監査に関連のある倫理上の要求とともにH KICPAの「職業会計士の倫理規程」(以下「当規程」という。)に基づきサブ・ファンドに対して独立性を保持しており、また、これらの要求および当規程で定められるその他の倫理上の責任を果たした。私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
財務書類の注記2(b)について注意されたい。当該注記には、2019年1月31日に管理会社がサブ・
ファンドを償還したため、財務書類の作成において継続企業の前提が採用されていないことが記載されている。当該事項は、私どもの監査意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
サブ・ファンドは、これらの財務書類および監査報告書を英語から日本語に翻訳することができる。私どもは、当該翻訳に関するいかなる手続も行っていない。財務書類および監査報告書の英語版と日本語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先するものとする。
財務書類および監査報告書以外の情報
サブ・ファンドの管理会社および受託会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
財務書類に対するサブ・ファンドの管理会社および受託会社の責任
サブ・ファンドの管理会社および受託会社は、HKICPAが発行したHKFRSに準拠して、当該財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するためにサブ・ファンドの管理会社および受託会社が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、サブ・ファンドの管理会社および受託会社は、サブ・ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、また、サブ・ファンドの管理会社および受託会社がサブ・ファンドの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私どもの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。本報告書は、合意された契約条件に従い、機関としての受託会社に対してのみ作成されたものであり、他の目的では作成されていない。私どもは、本報告書の内容について、他の何人に対しても責任を負わない。
合理的な保証は、高い水準の保証であるが、HKSAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもは、HKSAに準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、
職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、または内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これは、サブ・ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ サブ・ファンドの管理会社および受託会社が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにサブ・ファンドの管理会社および受託会社によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ サブ・ファンドの管理会社および受託会社が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、サブ・ファンドの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務書類の開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。
・ 財務書類の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
私どもは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について、サブ・ファンドの管理会社および受託会社に対して報告を行っている。
ケーピーエムジーケイマン諸島
2019年5月30日
(1)貸借対照表
財政状態計算書
2019年1月31日(償還日)現在
(表示:米ドル)
2019年1月31日現在
(償還日) 2018年10月31日現在
注 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | ||||
資産 | ||||||||
現金および現金同等物 | 3,9 | 10,925 | 1,213 | 26,769 | 2,971 | |||
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4,9 | - | - | 7,606,981 | 844,299 | |||
ブローカーに対する債権 | 5 | 6,816,082 | 756,517 | - | - | |||
資産合計 | 6,827,007 | 757,730 | 7,633,750 | 847,270 | ||||
負債 | ||||||||
未払買戻金 | 6 | 6,785,192 | 753,088 | - | - | |||
未払費用およびその他債務 | 9 | 41,815 | 4,641 | 82,597 | 9,167 | |||
負債合計 | 6,827,007 | 757,730 | 82,597 | 9,167 | ||||
受益証券保有者に帰属する純資産 | 8(a),8(b) | - | - | 7,551,153 | 838,102 | |||
内: | ||||||||
資本合計 | - | - | 7,551,153 | 838,102 | ||||
発行済受益証券ゼロ(2018年:712,743口)に基づく受益証券1口当たり純資産価格 | 8(a) | - | - | 10.594 | 1,176円 |
2019年5月30日に受託会社および管理会社によって発行を承認、認可された。
)
メイリン・フィリップス、ロニー・カスバート )CIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
)(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
)を代表して
)
)シティグループ・ファースト・インベストメント・
)マネジメント・リミテッド(「管理会社」)
ソン・リ )を代表して
)
11ページから33ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
(2)損益計算書
包括利益計算書
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間
(表示:米ドル)
2018年11月1日から
2019年1月31日(償還日)までの期間
2018年10月31日に終了した会計年度
注 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | ||||
受取利息 | 9 | 30 | 3 | 220 | 24 | |||
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現純利益 | 851,814 | 94,543 | 736,371 | 81,730 | ||||
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る未実現純損失 | (426,985) | (47,391) | (1,368,107) | (151,846) | ||||
正味為替差益/(損) | 68 | 8 | (60) | (7) | ||||
利益/(損失)合計 | 424,927 | 47,163 | (631,576) | (70,099) | ||||
管理会社報酬 | 9 | (9,253) | (1,027) | (50,914) | (5,651) | |||
管理事務代行会社報酬 | 9 | (1,851) | (205) | (10,183) | (1,130) | |||
販売会社報酬 | (13,879) | (1,540) | (76,371) | (8,476) | ||||
保管会社報酬 | 9 | (610) | (68) | (2,178) | (242) | |||
受託会社報酬 | 9 | (2,521) | (280) | (6,308) | (700) | |||
監査報酬 | (14,746) | (1,637) | (33,721) | (3,743) | ||||
代行協会員報酬 | 9 | (925) | (103) | (5,091) | (565) | |||
財務書類作成費用 | 9 | (3,985) | (442) | (7,968) | (884) | |||
報告手数料 | (17,841) | (1,980) | (13,110) | (1,455) | ||||
印刷料 | (3,841) | (426) | (2,896) | (321) | ||||
その他の費用 | (6,850) | (760) | (36,547) | (4,056) | ||||
営業費用合計 | (76,302) | (8,469) | (245,287) | (27,224) | ||||
運用による受益証券保有者に帰属する純資産の変動および当期包括利益合計 | 348,625 | 38,694 | (876,863) | (97,323) |
11ページから33ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
資本変動計算書
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間
(表示:米ドル)
2018年11月1日から
2019年1月31日(償還日)までの期間
2018年10月31日に終了した会計年度
注 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | ||
期首現在残高 | 7,551,153 | 838,102 | 12,046,328 | 1,337,022 | ||
運用による受益証券保有者に帰属する純資 産の変動および当期包括利益合計 | 348,625 | 38,694 | (876,863) | (97,323) | ||
資本に直接計上される、受益証券保有者との取引 | ||||||
受益証券の販売 | 8(a) | - | - | 257,038 | 28,529 | |
受益証券の買戻し | 8(a) | (7,899,778) | (876,796) | (3,875,350) | (430,125) | |
受益証券保有者との取引合計 | (7,899,778) | (876,796) | (3,618,312) | (401,596) | ||
期末現在残高 | - | - | 7,551,153 | 838,102 |
11ページから33ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
キャッシュ・フロー計算書
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間
(表示:米ドル)
2018年11月1日から
2019年1月31日(償還日)までの期間
2018年10月31日に終了した会計年度
米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | ||||
営業活動 | |||||||
運用による受益証券保有者に帰属する純資産の変動および当期包括利益合計 | 348,625 | 38,694 | (876,863) | (97,323) | |||
調整: | |||||||
受取利息 | (30) | (3) | (220) | (24) | |||
運転資本変動前営業利益/(損失) | 348,595 | 38,691 | (877,083) | (97,347) | |||
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の減少 | 7,606,981 | 844,299 | 4,486,062 | 497,908 | |||
ブローカーに対する債権の増加 | (6,816,082) | (756,517) | - | - | |||
未払費用およびその他債務の(減少)/増加 | (40,782) | (4,526) | 10,472 | 1,162 | |||
利息受取額 | 30 | 3 | 220 | 24 | |||
営業活動から生じた正味現金 | 1,098,742 | 121,949 | 3,619,671 | 401,747 | |||
財務活動 | |||||||
受益証券の販売による収入 | - | - | 257,038 | 28,529 | |||
受益証券の買戻しに係る支払額 | (1,114,586) | (123,708) | (3,933,114) | (436,536) | |||
財務活動に使用した正味現金 | (1,114,586) | (123,708) | (3,676,076) | (408,008) | |||
現金および現金同等物の純減少 | (15,844) | (1,759) | (56,405) | (6,260) | |||
期首現在の現金および現金同等物 | 26,769 | 2,971 | 83,174 | 9,231 | |||
期末現在の現金および現金同等物 | 10,925 | 1,213 | 26,769 | 2,971 |
11ページから33ページ(訳注:原文のページ)の注記は本財務書類の一部である。
財務書類に対する注記
(表示:別段の記載がない限り米ドル)
1 概要
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト(以下「トラスト」という。)は、管理会社としてのシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下
「管理会社」という。)と受託会社としてのCIBC・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)(以下あわせて「経営陣」という。)の間で2008年10月21日に締結され、2015年3月10日に修正および改訂された信託証書によりケイマン諸島の信託法に基づいて免除信託として設立されたアンブレラ型ユニット・トラストである。トラストは、2008年10月27日にケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。カントリー・セレクター外貨建てシリーズ(以下「サブ・ファンド」という。)は2010年6月4日に設立された。サブ・ファンドは、日本の金融庁に登録されている。サブ・ファンドの最初の取引日は2010年7月16日であった。
サブ・ファンドの投資目的は、注記7(a)に記載されている投資戦略のパフォーマンスに連動した投資収益を投資家に提供することである。
2019年1月31日(償還日)および2018年10月31日現在、トラストおよびサブ・ファンドに従業員はいなかった。サブ・ファンドの投資活動は、管理会社によって管理されている。サブ・ファンドの管理事務代行および保管機能は、シティバンク・エヌ・エイの香港支店(以下「管理事務代行会社」および「保管会社」という。)に委託されている。株式会社SMBC信託銀行は、サブ・ファンドの販売会社(以下
「販売会社」という。)である。
2018年12月20日に、管理会社は、2019年1月31日(償還日)を効力発生日としてサブ・ファンドを償還することを決定した。
2 重要な会計方針
(a)法令遵守の表明
本財務書類は、該当するすべての香港財務報告基準(以下「HKFRS」という。)に準拠して作成されている。HKFRSとは、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)が公表したすべての適用可能な個別のHKFRS、香港会計基準(以下「HKAS」という。)および解釈指針、ならびに香港で一般に公正妥当と認められている会計原則を含む総称である。サブ・ファンドが適用した重要な会計方針の要約は、以下に記載されている。
前期の財務書類は、2018年10月31日に終了した会計年度に関して作成されたものであるが、当期の財務書類は、2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間(すなわち、非通年ベース)に関して
作成されたものである。したがって、包括利益計算書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および関連する注記の比較対象となる金額は、比較可能ではない。
(b)作成の基礎
サブ・ファンドの受益証券は米ドル建で発行および買戻しが行われ、サブ・ファンドのパフォーマンスは米ドル建で測定されるという事実を反映して、本財務書類の機能通貨および表示通貨は、ケイマン諸島の現地通貨ではなく、米ドルである(1米ドル単位に四捨五入される)。
本財務書類の作成に使用される測定基準は、取得原価主義である。ただし、一部の金融商品は、下記の注記2(e)の会計方針において説明されているように、その公正価値で計上されている。
管理会社は、2019年1月31日(償還日)を効力発生日としてサブ・ファンドを償還した。したがって、財務書類の作成において継続企業の前提が採用されておらず、サブ・ファンドの財務書類は清算ベース で作成されている。資産は実現可能な金額で測定され、負債は決済が見込まれる金額で測定されている。この会計基準の変更の結果として、資産および負債の帳簿価額に対する調整は認識されなかった。
HKFRSに準拠した財務書類の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産および負債、収益および費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。見積りお よび関連する仮定は、状況に応じて合理的であると考えられる過去の実績およびその他の様々な要因に 基づいており、その結果は、他の根拠からでは算定が容易でない資産および負債の帳簿価額について判 断を下す際の根拠となっている。実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に検証される。会計上の見積りの変更が特定の期間だけに影響を与える場合は、見積りの変更が行われる期間に認識され、変更が当期と将来の期間の両方に影響を与える場合は、変更が行われる期間および将来の期間に認識される。
財務書類に重要な影響を及ぼすHKFRSの適用に際して経営陣が行った判断および見積りの不確実性の主な原因については、注記10に記載されている。
(c)会計方針の変更
HKICPAは、サブ・ファンドの当会計期間に初度適用される、多くの新規HKFRSおよびHK FRSの修正を公表した。このうち、サブ・ファンドの財務書類に関連する変更は以下の通りである。
(i)HKFRS第9号「金融商品」
サブ・ファンドは、HKFRS第9号と同時に適用されたHKFRS第9号の修正「負の補償を伴う期限前償還要素」を除き、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない(注記
11参照)。
HKFRS第9号の経過措置で認められているとおり、本財務書類全体の比較情報は、本基準の要求事項を反映するために一般的には修正再表示されていない。
以下の変更を除き、サブ・ファンドは、注記2(e)に記載されている会計方針を本財務書類に表示されているすべての期間において首尾一貫して適用している。
HKFRS第9号「金融商品」
HKFRS第9号は、金融資産、金融負債および非金融項目を売買する一部の契約を認識し、測定するための要求事項を規定している。本基準は、HKAS第39号「金融商品:認識および測定」を置き換えるものである。
HKFRS第9号の適用により、サブ・ファンドは、それに伴うHKAS第1号「財務諸表の表示」の修正を適用し、以下が要求されることとなった。
- 金融資産の減損は包括利益計算書上の独立の表示科目に表示される。HKAS第39号では、損失が発生した場合に減損が認識された。サブ・ファンドは従来、発生した損失を報告していなかった。
- 実効金利法を用いて計算した償却原価またはその他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVO CI」という。)で測定する金融資産から生じる金利収益を包括利益計算書に区分表示する。サブ・ファンドは従来、この金額を財務書類に対する注記において開示していた。
HKFRS第9号の適用は、サブ・ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産に重要な影響を及ぼさなかった。
ⅰ.金融資産および金融負債の分類および測定
HKFRS第9号は、金融資産について、償却原価、FVOCI、純損益を通じた公正価値(以下
「FVTPL」という。)で測定される3つの主要な測定区分を含んでいる。HKFRS第9号に基づく金融資産の分類は、金融資産が管理される事業モデルおよびその契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいている。HKFRS第9号により、満期保有投資、貸付金および債権、売却可能というHKA S第39号の区分は廃止される。HKFRS第9号の下では、主契約が本基準の範囲に該当する金融資産である契約に組み込まれたデリバティブは、区分されない。代わりに、混合金融商品全体の分類が検討される。
HKFRS第9号は、金融負債の分類および測定に関するHKAS第39号の現行の要求事項の大部分を維持する。
HKFRS第9号の適用は、サブ・ファンドの金融負債に関する会計方針に重要な影響を及ぼさなかった。
サブ・ファンドがHKFRS第9号に基づいて金融商品を分類および測定し、関連する利得および損失を会計処理する方法の説明については、注記2(e)を参照のこと。
以下の表および注記は、2018年11月1日現在のサブ・ファンドの金融資産および金融負債の各クラスについて、HKAS第39号における当初の測定区分およびHKFRS第9号における新たな測定区分を説明している。
HKAS第39号に基づく
注
当初の分類
HKFRS第9号に基づく新たな分類
金融資産
現金および現金同等物 貸付金および債権 償却原価
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
-仕組債
(a) FVTPL測定に指定
強制的にFVTPL
で測定
(a)HKAS第39号では、これらの金融資産は、公正価値ベースで管理され、その業績が公正価値ベースで監視されているため、FVTPL測定に指定されている。当該資産は、HKFRS第9号に基づいて強制的にFVTPLで測定されるものとして分類されている。
すべての金融負債の測定区分に変更はない。2018年11月1日現在のすべての金融負債の帳簿価額は、 HKFRS第9号の初度適用による影響を受けていない。
ⅱ.金融資産の減損
HKFRS第9号は、HKAS第39号の「発生損失」モデルを予想信用損失(以下「ECL」という。)モデルに置き換える。新たな減損モデルは、償却原価で測定する金融資産およびFVOCIで測定する負債性金融商品に適用されるが、資本性金融商品への投資には適用されない。HKFRS第9号では、信用損失はHKAS第39号に基づくよりも早い時点で認識される。
2018年11月1日現在の金融資産の帳簿価額に対するHKFRS第9号の適用による影響は、新たな減損要求事項のみに関連している。管理会社は、相手方が近い将来に契約上の義務を履行するための高い能力を有しているため、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えている。2018年11月1日現在、HKF RS第9号の減損要求事項の適用開始時に未収利息と現金および現金同等物に係る減損引当金は認識されていない。したがって、金融資産の帳簿価額は同じである。
ⅲ.移行
HKFRS第9号の適用による会計方針の変更は、以下に記載のものを除き、遡及的に適用される。
- 比較対象期間の修正再表示は一般的には行われない。HKFRS第9号の適用により生じる金融
資産の帳簿価額の差異は、2018年11月1日現在の受益証券保有者に帰属する純資産に認識される。このため、2017年/2018年に公表された情報は、HKFRS第9号の要求事項ではなく、HKAS第39号の要求事項を反映している。
- サブ・ファンドは、比較対象期間の修正再表示を行わないように免除規定を適用したが、HKF
RS第9号からHKAS第1号への修正により、当初認識後に償却原価またはFVOCIで測定する金融資産からの金利収益を包括利益計算書の独立の表示科目として表示する要求事項が導入されたことを考慮し、サブ・ファンドは、FVTPL測定に指定した金融商品からの比較対象金利収益を「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの利息収益」に分類変更した。
- 以下の評価は、適用開始日に存在していた事実および状況に基づいて行われた。
- 金融資産を保有する事業モデルの決定
- FVTPLで測定する特定の金融資産の従前の指定の取消し
(d)外貨換算
期中の外貨建取引は、取引日における為替レートで米ドルに換算されている。外貨建の貨幣性資産および負債は、報告期間末現在の為替レートで米ドルに換算されている。
換算により生じる外貨換算差額は、正味為替差損益として損益に認識される。ただし、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品から生じるものを除く。これは、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品による純損益の構成要素として認識される。
(e)金融商品
(ⅰ)当初認識
サブ・ファンドは、下記(ⅱ)に記載されるように、設立時にその金融商品を様々なカテゴリーに分類している。金融商品は当初、公正価値で測定されるが、これは通常、取引価格と同額である。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債に係る取引費用は、直ちに費用計上される。
サブ・ファンドは、金融資産および金融負債を、当該商品の契約上の規定の当事者になった日に認識する。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の通常の売買は、取引日基準で認識される。当該取引日より、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の公正価値の変動から発生する損益が発生時に計上される。
(ⅱ)区分
(A) 2018年11月1日から適用された方針
当初認識時に、サブ・ファンドは償却原価またはFVTPLで測定する金融資産を分類する。
金融資産は、以下の要件をともに満たし、かつ、FVTPLとして指定されていない場合、償却原価で測定される。
- 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルの中で保有されていること
- その契約条件により、元本および利息の支払のみ(以下「SPPI」という。)であるキャッシュ・フローが特定の日に生じること
サブ・ファンドのその他のすべての金融資産は、FVTPLで測定される。
事業モデル評価
サブ・ファンドは、金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する際に、以下を含む、事業の管理方法に関するすべての関連情報を考慮している。
- 文書化された投資戦略と当該戦略の実施。これには、投資戦略が契約上の受取利息を獲得すること、特定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションを関連する負債のデュレーションまたは予想キャッシュ・アウトフローと対応させること、あるいは資産の売却によりキャッシュ・フローを実現することに焦点を当てているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオのパフォーマンスが、どのように評価され、サブ・ファンドの経営陣に報告されているか
- 事業モデル(および当該事業モデルの中で保有されている金融資産)の業績に影響を与えるリスクと、当該リスクが管理されている方法
- 投資運用会社にどのように報酬が与えられるのか(例えば、報酬の基礎となるのは管理している資産の公正価値なのか、回収した契約上のキャッシュ・フローなのか)
- 過年度における金融資産の売却の頻度、量および時期、当該売却の売却の理由、ならびに将来の売却活動についての予想
認識の中止の要件を満たさない取引における金融資産の第三者への譲渡は、サブ・ファンドが資産を継続的に認識していることと整合しており、この目的のための売却とはみなされない。
サブ・ファンドは、2つの事業モデルがあると判断した。
- 回収のために保有する事業モデル:これには、ブローカーに対する債権ならびに現金および現 金同等物が含まれる。当該金融資産は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有される。
- その他の事業モデル:これには、仕組債への投資が含まれる。当該金融資産は、管理とその業績評価が公正価値ベースで行われ、頻繁に売却が発生している。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかの評価
この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産の公正価値と定義される。「金利」とは、貨幣の時間価値、特定の期間における元本残高に関する信用リスクならびに他の基本的な融資リスクおよびコスト(例えば、流動性リスクおよび管理コスト)への対価と利益マージンとして定義される。
契約上のキャッシュ・フローがSPPIであるかどうかを評価する際に、サブ・ファンドは当該商品の契約条件を考慮する。これには、金融資産がこの条件を満たさないような契約上のキャッシュ・フローの時期または金額を変更させる可能性のある契約条件を含んでいるかどうかを評価することが含まれる。サブ・ファンドは、この評価を行うにあたり、以下の事項を考慮している。
- キャッシュ・フローの金額またはタイミングを変更する偶発的事象
- レバレッジ要素
- 期限前償還要素と期限延長要素
- サブ・ファンドの請求権を特定の資産からのキャッシュ・フロー(例えば、ノンリコース要素)に限定する条件
- 貨幣の時間的価値の考慮(例えば、金利の定期的な再設定)を修正する要素
サブ・ファンドは、事業モデルと契約上のキャッシュ・フローの評価に基づいて投資を分類している。したがって、サブ・ファンドは、負債性金融商品およびデリバティブ金融資産を含むすべての投資を、FVTPLで測定する金融資産の区分に分類する。償却原価で測定する金融資産には、未収利息ならびに現金および現金同等物が含まれている。
分類変更
- 金融資産は、サブ・ファンドが金融資産の管理に関する事業モデルを変更しない限り、当初認識後に再分類されない。この場合、影響を受けるすべての金融資産は、事業モデルの変更後の最初の報告期間の初日に分類変更される。
(B) 2018年11月1日より前に適用された方針
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、売却目的で保有する金融資産および金融負債、ならびに当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および金融負債から構成される。
売買目的の金融商品は、主に短期の利益獲得目的で取得または負担する売買目的の金融資産および金融負債である。また、デリバティブは売買目的の金融商品として会計処理される。
金融商品は、以下の場合、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定される。
-資産または負債が公正価値基準で管理、評価および内部報告される。
-公正価値での測定により、発生する可能性のある会計上のミスマッチが解消または大幅に軽減され
る。
-資産または負債が、契約に基づいて要求される可能性のあるキャッシュ・フローを大幅に修正する組込デリバティブを含んでいる。
-金融商品からの組込デリバティブの分離が禁止されていない。
この区分の金融資産および金融負債は公正価値で計上される。公正価値の変動は発生期間の損益に含まれる。売却または買戻しの時点で、売却純収入または正味支払額と帳簿価額の差額は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現純利益/損失に含まれる。
サブ・ファンドは、認識の中止に際して損益に認識される実現損益の決定に加重平均法を利用している。
貸付金および債権に分類される金融資産は、該当する場合には減損控除後の実効金利法を用いた償却原価で計上される。貸付金および債権に分類される金融資産には、現金および現金同等物が含まれている。
純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定されない金融負債は、実効金利法を用いた償却原価で測定され、未払費用およびその他債務を含む。
(ⅲ)公正価値測定基準
公正価値とは、主要な市場、あるいは主要な市場がない場合には、測定日においてサブ・ファンドがアクセスを有する最も有利な市場での、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。負債の公正価値は、不履行リスクを反映している。
入手可能な場合には、サブ・ファンドは、活発な市場における相場価格(将来の見積販売費用につ いては控除しない)を用いて金融商品の公正価値を測定する。資産または負債の取引が、継続的に価 格付けの情報を提供するのに十分な頻度と量で行われている場合に、市場が活発であるとみなされる。
公認証券取引所の取引相場価格や取引所で取引されない金融商品に関するブローカー/ディーラーによる価格がない場合、もしくは市場が活発でない場合、当該商品の公正価値は、実際の市場取引において入手し得る価格に関する確実な見積りを提供する評価技法を用いて見積られる。
当初認識時における金融商品の公正価値についての最善の証拠は通常、取引価格-すなわち、与えた、または受領した対価の公正価値である。サブ・ファンドが、当初認識時における公正価値が取引価格と異なっており、公正価値が、同一の資産または負債に関する活発な市場における相場価格によって証明されていない、もしくは観察可能な市場からのデータのみを使用した評価技法に基づいていないと判断する場合、金融商品は、当初認識時における公正価値と取引価格の間の差異を繰り延べ
るために調整された公正価値で当初測定される。その後、この差異は、当該商品の存続期間にわたって適切な基準により損益に認識される。ただし、評価が観察可能な市場データにより全面的に裏付けられている期間、または取引が完了するまでの期間に限られている。
割引キャッシュ・フロー法が利用される場合、見積将来キャッシュ・フローは、経営陣の最善の見積りに基づいており、使用される割引率は条件が類似する商品に適用される報告期間末現在の市場レートである。他の価格決定モデルが利用される場合、インプットは報告期間末現在の市場データに基づいている。
サブ・ファンドは、振替が生じる報告期間の期末時点で公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を認識する。
(ⅳ)減損
(A) 2018年11月1日から適用された方針
サブ・ファンドは、償却原価で測定する金融資産について、ECLに対する損失評価引当金を認識している。
サブ・ファンドは、12ヶ月のECLで測定される以下の金融資産を除き、全期間のECLに等しい金額で損失評価引当金を測定する。
- 報告日において信用リスクが低いと判断される金融資産
- 信用リスク(すなわち、資産の予想存続期間にわたって債務不履行が発生するリスク)が当初認識以降に著しく増大していないその他の金融資産
サブ・ファンドは、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを判断する際、またECLを見積もる際に、関連性があり、過大なコストや労力を掛けずに、入手可能である合理的 で裏付け可能な情報について考慮する。これには、サブ・ファンドの過去の経験および情報に基づく 信用評価による、また将来予測的な情報を含む、定量的および定性的情報と分析の両方が含まれる。
サブ・ファンドは、期限経過が30日超である場合、金融資産の信用リスクが著しく増大したと仮定する。
サブ・ファンドは、以下の場合に、金融資産が債務不履行に陥っているとみなす。
- サブ・ファンドが有価証券の現金化(保有されている場合)といった行動に遡及権を有していない場合で、借手がサブ・ファンドに対する信用義務を全額支払う可能性が低い場合
- 金融資産の期限経過が90日超である場合
サブ・ファンドは、相手方の信用格付けが「投資適格」という世界的に理解されている定義と同等である場合、金融資産の信用リスクは低いとみなしている。サブ・ファンドは、これをムーディーズのA1とみなしている。
全期間のECLとは、金融商品の予想存続期間にわたって生じ得るすべての債務不履行事象から生じるECLである。
12ヶ月間のECLは、報告日から12ヶ月以内(または、金融商品の予想存続期間が12ヶ月未満である場合には、それより短い期間)に生じ得る債務不履行事象から生じるECLの一部である。
ECLを見積もる際に考慮すべき最長の期間は、サブ・ファンドが信用リスクにさらされる最長の契約期間である。
ECLの測定
ECLは、信用損失の確率加重した見積りである。信用損失は、すべてのキャッシュ不足額(すなわち、企業が契約に従って受け取るべきキャッシュ・フローと、サブ・ファンドが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額)の現在価値として測定される。ECLは金融資産の実効金利で割り引かれる。
信用減損金融資産
サブ・ファンドは、各報告日において、償却原価で計上されている金融資産が信用減損しているかどうかを評価している。金融資産は、金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を及ぼす
1つまたは複数の事象が生じている場合に、「信用減損」している。
金融資産が信用減損している証拠には、以下の観察可能なデータが含まれる。
- 発行者または債務者の重大な財政的困難
- 契約違反(債務不履行または90日超の期限経過事象など)
- 借手が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、資産の総額での帳簿価額から控除される。
直接償却
サブ・ファンドがある金融資産全体または一部分の回収に合理的な予想を有していない場合には、金融資産の総額での帳簿価額は直接償却される。
(B) 2018年11月1日より前に適用された方針
取得原価または償却原価で計上される金融資産は、減損の客観的証拠があるかどうかを判断するために報告期間の期末時点で検討される。かかる兆候がある場合には、減損損失は、当該資産の帳簿価額と見積将来キャッシュ・フローを当該金融資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値との差額として損益において認識される。
以後の期間において、償却原価で計上された金融資産に対して認識される減損損失の額が減少し、
その減少が評価減の後に発生した事象に客観的に関連付けることができる場合には、当該評価減は純損益を通じて戻し入れられる。過年度において減損損失が認識されなかったと仮定した場合に算定される、当該資産の帳簿価額を限度として減損損失の戻入れが行われる。
(ⅴ)認識の中止
金融資産は、当該金融資産からのキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅した場合、あるいは当該金融資産が所有に関する実質的にすべてのリスクおよび経済価値とともに譲渡された場合に、認識が中止される。
金融負債は、契約で特定された債務が免除、取消または消滅した場合に、認識が中止される。
(ⅵ)相殺
金融資産および金融負債は、サブ・ファンドが該当金額を相殺する法的権利を有しており、純額で決済するか、資産の換金と負債の決済を同時に実行するかの意図を有している場合にのみ、相殺して財政状態計算書に純額で表示される。
(f)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行に対する預金から構成される。現金同等物とは、容易に換金可能であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得時点で満期まで3ヶ月以内である流動性の高い短期投資である。現金および現金同等物は、注記2(e)(iv)に記載されている方針に従ってECLについて評価される。
(g)受取利息
受取利息は、取得日または発生日に算定される商品の当初の実効金利を用いて、発生時に損益に認識される。受取利息には、割引またはプレミアムの償却費、取引費用あるいは利付商品の当初の帳簿価額と実効金利ベースで算定される満期時の金額との差額が含まれている。
本国で課税された源泉徴収税の総額が計上され、かかる税金がある場合には、個別に損益に認識される。
(h)純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益には、すべての実現および未実現の公正価値の変動と為替換算差額が含まれている。
(i)費用
費用はすべて、発生基準で損益に認識される。
(j)法人税
ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行の課税制度に基づいて、サブ・ファンドは、収益、利益またはキャピタル・ゲインに係る税金の支払いを免除されている。トラストは、ケイマン諸島の総督から、トラストの設立日から50年間、税金が免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類において計上されていない。
香港
サブ・ファンドには、その投資活動のいずれに関しても香港の税金が課されないことが予想される。
(k)受益証券保有者による受益証券の現金化
受益証券保有者は、香港、ロンドン、ムンバイ、ニューヨーク、シンガポール、サンパウロおよびロシアの各地において主要な証券取引所が営業している日、および/または管理会社により適宜書面で指定される他の日(以下「買戻日」という。)に、受益証券を現金化できる。受益証券は、関連する買戻日の受益証券1口当たり純資産価格から受益証券1口当たり純資産価格の0.5%に相当する部分的買戻費用を控除した金額で現金化される予定である。受益証券1口当たり純資産価格は、該当する買戻日現在のサブ・ファンドの純資産価額を参照して算定される。
(l)発行済受益証券
サブ・ファンドは、金融商品の契約内容に応じて、発行済金融商品を金融負債または持分商品に分類している。
発行体が現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務を含んでいるプッタブル金融商品は、以下の条件をすべて満たす場合に資本として分類される。
(ⅰ) サブ・ファンドの清算の場合に、保有者にサブ・ファンドの純資産の比例持分に応じた権利を与える。
(ⅱ) その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある。
(ⅲ) その他すべての商品クラスに劣後する商品のクラス内にある金融商品がすべて同じ特性を有する。 (ⅳ) サブ・ファンドが現金または別の金融資産で当該商品の買戻しまたは償還を行う契約債務以外に、
当該商品に負債としての分類が必要となる他の特性が含まれていない。
(ⅴ) その契約期間にわたって当該商品に帰属する予想キャッシュ・フローの合計は、実質的に、当該商
品の契約期間にわたるサブ・ファンドの損益、認識される純資産の変動、または認識・未認識純資産の公正価値の変動に基づいている。
サブ・ファンドは買戻可能受益証券を1つのクラスとして発行している。これは、サブ・ファンドにおける金融商品のうち最劣後のクラスであり、すべての重要な点で同順位であり、同一の条件が付されている。買戻可能受益証券は、各買戻日またはサブ・ファンドの清算時に、サブ・ファンドの純資産に対する受益証券保有者の持分に比例する価額の現金で買戻しを請求する権利を受益証券保有者に提供している。
サブ・ファンドの現金化可能な受益証券はこれらの条件を満たしており、資本として分類される。
受益証券の発行または買戻しに直接帰属する追加費用は、収入からの控除または取得原価の一部として資本に直接認識される。
(m)関連当事者
(a) 個人または当該個人の近親者は、当該個人が次のいずれかに該当する場合には、サブ・ファンドと関連がある。
(ⅰ) サブ・ファンドに対する支配または共同支配を有している。 (ⅱ) サブ・ファンドに対する重要な影響力を有している。あるいは
(ⅲ) サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの親会社の経営幹部の一員である。
(b) 企業は、次のいずれかの条件に該当する場合には、サブ・ファンドと関連がある。
(ⅰ) 当該企業とサブ・ファンドが同一のグループの一員である(これは、親会社、子会社および兄弟会社は互いに関連があることを意味している)。
(ⅱ) 一方の企業が他方の企業の関連会社または共同支配企業(あるいは他方の企業が一員となっているサブ・ファンドの一員の関連会社または共同支配企業)である。
(ⅲ) 双方の企業が同一の第三者の共同支配企業である。
(ⅳ) 一方の企業が第三者の共同支配企業であり、他方の企業が当該第三者の関連会社である。
(ⅴ) 当該企業がサブ・ファンドまたはサブ・ファンドと関連がある企業のいずれかの従業員の給付のための退職後給付制度である。
(ⅵ) 当該企業が(a)に示した個人に支配または共同支配されている。
(ⅶ) (a)(ⅰ)に示した個人が当該企業に対する重要な影響力を有しているか、あるいは当該企業(または当該企業の親会社)の経営幹部の一員である。
(ⅷ) 当該企業、あるいはその一部であるグループの一員が、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの親会社に経営幹部サービスを提供する。
個人の近親者とは、サブ・ファンドとの取引において当該個人に影響を与えるか、または影響されると予想される親族の一員のことである。
3 現金および現金同等物
2019年1月31日 (償還日)
米ドル
2018年10月31日
米ドル
銀行に対する当座預金 10,925 26,769
サブ・ファンドが保有する現金は、シティバンク・エヌ・エイの香港支店に預けられている。
4 純損益を通じて公正価値で測定するものと指定された金融資産
2019年1月31日 (償還日)
米ドル
2018年10月31日
米ドル
仕組債 - 7,606,981
仕組債は、管理会社の中間親会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行した証書の形式である。仕組債の投資収益は、注記7(a)に記載されているように、シティ・カントリー・セレクター・ストラテジーのパフォーマンスに連動している。当該証書は2020年
7月31日に現金の支払いによって決済される予定である。当該証書が2020年7月31日に決済された後は、管理会社は、当該証書からの償還金を、シティ・カントリー・セレクター・ストラテジー(米ドル 建)(以下「ストラテジー」という。)のパフォーマンスに連動した投資収益を提供するシティグループ の金融商品に投資する予定である。
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間において、サブ・ファンドは仕組債を購入せ ず、すべての仕組債を総額8,031,810米ドルで売却した。2018年10月31日に終了した会計年度において、サブ・ファンドはそれぞれ、72,851米ドルの仕組債を購入し、3,927,177米ドルの仕組債を売却した。
5 ブローカーに対する債権
当該残高は、報告日現在、売却済であるがまだ決済されていない投資に関する債権の金額を示している。当該残高は1ヶ月以内に決済される見込みである。
6 未払買戻金
当該残高は、報告日現在、買戻されたがまだ決済されていない受益証券に関する受益証券保有者に対する債務の金額を示している。当該残高は1ヶ月以内に決済される見込みである。
7 金融商品および関連リスク
サブ・ファンドは、その投資活動により、投資戦略に従って投資を行う金融商品および市場に関連する様々なタイプの金融リスクにさらされている。サブ・ファンドがさらされているリスクは、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクである。市場リスクには、金利リスク、為替リスクおよび価格リスクが含まれる。
報告期間末現在で保有している金融商品の性質と範囲および関連する金融リスク、ならびにサブ・ファンドが採用しているリスク管理方針は、以下のとおりである。
(a)投資戦略
注記1に記載のとおり、サブ・ファンドの投資目的は、ストラテジーのパフォーマンスに連動した投資収益(報酬および費用控除後)を投資家に提供することである。サブ・ファンドは、受益証券の発行による収入の実質的にすべてをシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行した米ドル建証書に投資している。当該証書のパフォーマンスは、英文目論見書に記載の計算方法に従って計算されたストラテジーの純資産価額に基づいている。
ストラテジーは、米ドル建のロング・ポジション限定の株式投資戦略で、シティグループのグローバル・クオンティタティブ・リサーチ・チーム(以下「モデル・スポンサー」という。)が開発した計量株式選択モデル(以下「モデル」という。)を用いて月次で選択された6ヶ国の特定の株式インデックスに対して、均等の保有割合による想定エクスポージャーをとる。
毎月月初に、モデルは、翌月にモデルが観察するすべての国の株式市場の平均パフォーマンスを上回る可能性が統計的に最も高いと考えられる6ヶ国の株式市場を特定する。
各国の株式市場のパフォーマンスの分析において、モデルは定期的に以下の国のインデックスのリターンを検討する:(ⅰ) オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、フランス、ドイツ、香港、インド、イタリア、日本、マレーシア、メキシコ、オランダ、中国、ロシア、シンガポール、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国および米国の各国についてのモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク(MSCI)デイリー・トータル・リターン・ネット・インデックス、(ⅱ) スタンダード&プアーズの500トータル・リターン・インデックス(以下「対象インデックス」と総称する。)。
毎月、ストラテジーはモデルの結果に基づき、リバランスされる。
(b)市場リスク
サブ・ファンド保有の投資はすべて、純損益を通じて公正価値で測定されるものであり、市況のあら
ゆる変動が損益に直接影響を及ぼす。市場リスクとは、金利、為替レートまたは価格の変動の結果、投資の価値が変動するリスクである。
(ⅰ)金利リスク
サブ・ファンドは、金利リスクの対象となる重要な利付金融商品を保有していない。
(ⅱ)為替リスク
為替リスクはストラテジーのパフォーマンスに係る為替レートの変動の影響により生じ、ストラテジーは月次で選択された6ヶ国の特定の株式インデックスに対して、均等の保有割合による想定エクスポージャーをとる。サブ・ファンドが投資する仕組債の公正価値は、ストラテジーに連動している。
サブ・ファンドは、重要な外貨ポジションを有していない。
(ⅲ)価格リスク
価格リスクとは、個別の投資銘柄または発行体に固有の要素によるか、あるいは市場で売買されるすべての金融商品に影響を及ぼす要素によるかにかかわらず、市場価格の変動の結果、金融商品の価値が変動するリスクである。
仕組債のパフォーマンスはストラテジーに連動しており、ストラテジーは月次で選択された6ヶ国の特定の株式インデックスに対して、均等の保有割合による想定エクスポージャーをとる。2019年1月31日(償還日)現在、サブ・ファンドの仕組債はすべて売却され、サブ・ファンドは株式インデックスに対するエクスポージャーを有していなかった。
2018年10月31日現在、ストラテジーが選択したインデックスは、オーストリア、韓国、ロシア、シンガポール、英国および米国)についてのMSCIデイリー・トータル・リターン・ネット・インデックスである。株式インデックスに対するエクスポージャーは7,606,981米ドルであった。
感応度分析
2019年1月31日(償還日)現在、サブ・ファンドの仕組債はすべて売却され、関連する株式市場指数が
10%上昇したとしても、サブ・ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益合計に影響はないと見積もられている。
2018年10月31日現在、関連する株式市場インデックスが10%上昇したならば、サブ・ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益合計が760,698米ドル増加すると見積もられている。関連するリスク変数が低下したならば、受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益合計に、それとほぼ同額の減少をもたらす効果があると考えられている。
感応度分析は、報告期間末現在で関連するパラメータに変動が生じており、かつ、同日にサブ・ファ
ンドを株価リスクにさらすサブ・ファンド保有の金融商品の再測定に適用したと仮定した場合に発生すると考えられる、サブ・ファンドの受益証券保有者に帰属する純資産および包括利益合計の瞬間的な変動を表している。
(c)信用リスク
サブ・ファンドは、銀行に預けられた現金の結果として、また仕組債の発行体がタームシートに基づくコミットメントの履行を怠る可能性があるという仕組債の売却によるブローカーに対する債権に係るカウンターパーティ・リスクにさらされている。
サブ・ファンドが保有するすべての現金は、シティ・バンク・エヌ・エイの香港支店(管理事務代行会社および保管会社でもある。)に預けられている。
2019年1月31日(償還日)に、サブ・ファンドの仕組債はすべて売却された。2018年10月31日現在、仕組債の発行体はシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクであるため、サブ・ファンドはシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクの信用リスクにさらされていた。シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクは、スタンダード&プアーズによりBBB+の格付を受けていた。
信用リスクに対する最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の現金および現金同等物ならびにブローカーに対する債権の帳簿価額で表される。仕組債の売却によるブローカーに対する債権は、2019年
2月4日に全額決済された。
(d)流動性リスク
流動性リスクは、管理会社が、適時に、現金化のニーズを満たすように投資を換金することができない可能性があるリスクから生じる。受益証券保有者はいずれの買戻日にでも受益証券を現金化することができるため、サブ・ファンドは、受益証券保有者の買戻しに応じるための流動性リスクにさらされている。受益証券の現金化に関して受益証券保有者に支払われる金額は、該当する仕組債の売却収入を受取ることを条件として、通常、関連する買戻日(注記2(k)に定義)後、ファンドの4営業日以内に支払われるものとする。
負債の期日までの残存期間別内訳
以下の表は、2019年1月31日(償還日)および2018年10月31日現在のサブ・ファンドの負債の、契約上の期日までの残存期間の詳細を示している。
2019年1月31日 (償還日)
合計 | 要求払い | 1ヶ月未満 | 1ヶ月から 3ヶ月以内 | 3ヶ月超 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 |
米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
非トレーディング負債 |
6,785,192 - 6,785,192 - | - | - | - |
41,815 - 29,315 - | 12,500 | - | - |
6,827,007 - 6,814,507 - | 12,500 | - | - |
未払買戻金
未払費用およびその他債務
合計
2018年10月31日 | ||||||
合計 | 要求払い | 1ヶ月から 1ヶ月未満 3ヶ月以内 | 3ヶ月超 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 | |
米ドル | 米ドル | 米ドル 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | |
非トレーディング負債 |
- | - | - | - | - | - | - |
82,597 | - | 50,613 | - | 31,984 | - | - |
82,597 | - | 50,613 | - | 31,984 | - | - |
未払買戻金
未払費用およびその他債務
合計
(e)公正価値
(ⅰ)公正価値で計上される金融商品
継続的に報告期間末現在で測定されるサブ・ファンドの金融商品の公正価値について、HKFRS第13号「公正価値測定」に定義された3つのレベルの公正価値ヒエラルキーの内訳は、以下の表のとおりである。公正価値測定が分類されるレベルは、評価技法に用いられるインプットの観察可能性および重要性を参照して決定されており、以下のとおりである。
-レベル1の評価:レベル1のインプット、すなわち測定日現在の同一の金融資産または金融負債に関する活発な市場における無調整の相場価格のみを用いて測定される公正価値。
-レベル2の評価:レベル2のインプット、すなわちレベル1の基準を満たさない観察可能なインプットを用いるが、重要で観察不能なインプットは用いずに測定される公正価値。観察不能なインプットとは、市場データを入手できないインプットである。
-レベル3の評価:重要で観察不能なインプットを用いて測定される公正価値。
2019年1月31日 (償還日)
レベル1米ドル
レベル2米ドル
レベル3米ドル
合計 米ドル
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-仕組債 - - - -
2018年10月31日に終了した会計年度
レベル1米ドル
レベル2米ドル
レベル3米ドル
合計 米ドル
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
-仕組債 - 7,606,981 - 7,606,981
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間および2018年10月31日に終了した会計年度において、レベル1、レベル2およびレベル3の金融商品の間で振替はなかった。
2019年1月31日(償還日)現在、サブ・ファンドの仕組債はすべて売却されていた。
(ⅱ)公正価値以外で計上される金融商品
純損益を通じて公正価値で測定されない金融商品は、帳簿価額が公正価値に近似する短期金融資産および金融負債である。
以下の表は、公正価値で測定されない金融商品の公正価値を示しており、公正価値測定が区分される公正価値ヒエラルキーのレベルにより分析している。
2019年1月31日
(償還日) | |||||||
レベル1米ドル | レベル2米ドル | レベル3米ドル | 合計米ドル | ||||
金融資産 | |||||||
現金および現金同等物 | - | 10,925 | - | 10,925 | |||
ブローカーに対する債務 | - | 6,816,082 | - | 6,816,082 | |||
- | 6,827,007 | - | 6,827,007 | ||||
金融負債 | |||||||
未払費用およびその他債務 | - | 41,815 | - | 41,815 | |||
- | 41,815 | - | 41,815 | ||||
2018年10月31日に終了した会計年度 | |||||||
レベル1米ドル | レベル2米ドル | レベル3米ドル | 合計米ドル | ||||
金融資産 | |||||||
現金および現金同等物 | - | 26,769 | - | 26,769 | |||
- | 26,769 | - | 26,769 | ||||
金融負債 | |||||||
未払費用およびその他債務 | - | 82,597 | - | 82,597 | |||
- | 82,597 | - | 82,597 |
8 受益証券保有者に帰属する純資産
(a)発行済受益証券
2019年1月31日 (償還日)までの期間 米ドル | 2018年10月31日に 終了した会計年度 米ドル | ||
期首現在 | 712,743 | 1,001,601 | |
受益証券の期中販売 | - | 20,531 | |
受益証券の期中買戻し | (712,743) | (309,389) | |
期末現在 | - | 712,743 |
受益証券口数 2018年11月1日から
2019年1月31日(償還日)および2018年10月31日現在、サブ・ファンドが発行したすべての受益証券は資本に分類されている。
サブ・ファンドに関する議案決議についての受益証券保有者の総会において、受益証券保有者は、本 人出席、委任状出席または代理出席により、本人が保有する受益証券1口につき1議決権を有している。
トラストおよびサブ・ファンドは外部から資本要件を課されていない。2019年1月31日(償還日)現在、サブ・ファンドの資本合計はゼロ米ドル(2018年10月31日:7,551,153米ドル)であった。サブ・ファン ドは、受益証券保有者が受益証券の買戻しを請求する場合の資金需要を満たす充分な流動性を維持する と同時に、サブ・ファンドの投資目的に沿った投資に受益証券の発行から受領した資金を投資するよう 努めている。
サブ・ファンドの受益証券保有者は、保有受益証券をトラストの他のサブ・ファンドの受益証券と交換できない。
サブ・ファンドには、当期に配当金またはその他分配金を支払う意思がない。
2018年12月20日、管理会社は、2019年1月31日(償還日)を効力発生日としてサブ・ファンドを償還することを意図していた。その結果、管理会社はサブ・ファンドの受益証券の販売の申し込みを受け入れなくなった。2019年1月31日(償還日)、サブ・ファンドには発行済受益証券はなかった。
(b)純資産の調整
サブ・ファンドの英文目論見書に従い、サブ・ファンドの純資産は、すべての取引についてあらかじめ定められた締切時間に基づいて計算されている。英文目論見書に基づいた締切時間後の取引は、翌日
に計上される。HKFRSの要求の下では、当該取引は、金融商品の認識および認識中止基準に従うように同日に計上される。このアプローチにより、HKFRSの純資産および発行済受益証券と英文目論見書の純資産および発行済受益証券との間に期間差異が生じる。
2019年1月31日(償還日)および2018年10月31日現在、HKFRSおよび英文目論見書に基づいて報告された純資産および発行済受益証券の間に期間差異はなかった。
9 関連当事者
サブ・ファンドに提供されたサービスに関して関連当事者から生じる報酬および費用は以下のとおりである。
管理会社報酬: 管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.50%の管理報酬を受け取る権利を有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
管理事務代行会社報酬: 管理事務代行会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.10%を上限とする結合報酬を受け取る権利を有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
保管会社報酬: 保管会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%を上限とする報酬を請求する。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
受託会社報酬: 受託会社は毎年後払いされる年間5,000米ドルの報酬を請求する。
代行協会員報酬: 代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%を上限とする報酬を請求する。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
財務書類作成費用: 管理事務代行会社は、年間8,000米ドルの報酬を受け取る権利を有している。この報酬は日々発生し毎月後払いされる。
サブ・ファンドの重要な関連当事者取引は以下のとおり要約される。
2018年11月1日から
2019年1月31日
(償還日)までの期間
2018年10月31日に終了した会計年度
費用計上額米ドル | 未払金米ドル | 費用計上額米ドル | 未払金米ドル | ||||
管理会社報酬 | 9,253 | 6,071 | 50,914 | 3,610 | |||
管理事務代行会社報酬 | 1,851 | 637 | 10,183 | 1,362 | |||
保管会社報酬 | 610 | 364 | 2,178 | 136 | |||
受託会社報酬 | 2,521 | - | 6,308 | 10 | |||
代行協会員報酬 | 925 | 319 | 5,091 | 361 | |||
財務書類作成費用 | 3,985 | 12,000 | 7,968 | 24,014 |
サブ・ファンドは、銀行業および有価証券保管業に関する通常の営業過程において管理事務代行会社 の銀行サービスを利用している。現金および現金同等物に関する情報は注記3において開示されている。 2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間において、管理事務代行会社により保全されて いた銀行残高に係る受取利息は30米ドル(2018年:220米ドル)、銀行手数料は23米ドル(2018年: 40米ド ル)であった。
仕組債は、管理会社の直接の親会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行する証書の形式である。仕組債に関する情報は注記4およびび注記7において開示されている。
2019年1月31日(償還日)および2018年10月31日現在、サブ・ファンドの受益証券保有者は関連当事者ではない。発行済および買戻受益証券に関する情報は注記8において開示されている。
10 見積りの不確実性に関する主要な情報
公正価値の見積り
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値は、注記2(e)(ⅲ)に記載のとおり、現在の市場パラメータを用いる評価モデルから得られる。公正価値の見積りは、市況および金融商品に関する情報に基づき、指定された時点で実施される。これらの見積りは主観的な性質を有し、不確実性および重要な判断事項を含むため、正確に算定することができない。それでも、公正価値は合理的な見積りの範囲内で信頼性をもって算定可能である。
11 2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間において公表されているが未発効の修正、新基準および解釈指針の潜在的影響
本財務書類の公表日までに、HKICPAは、2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間において未発効で本財務書類に適用されていない、多くの改訂および新基準を公表した。これらにはサブ・ファンドに関連する可能性のある以下のものが含まれている。
以下の日以降に開始する会計期間に適用
HK(IFRIC)第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」 2019年1月1日 HKFRS基準の年次改善2015-2017年 2019年1月1日
サブ・ファンドは、当会計期間において未発効の新基準または解釈指針を適用していない。
12 後発事象
受益証券保有者に対する未払買戻金は、2019年2月12日に全額決済された。
(3)投資有価証券明細表等
補足情報(未監査) 投資有価証券明細表
2019年1月31日(償還日)現在
(表示:米ドル)
公正価値
純資産価額
保有受益証券数 米ドル の比率
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | |||
2020年7月31日満期のシティ・カントリー・セレクター・ストラテジー(米ドル)の受益証券に関連する | - | - | -% |
証書 |
パフォーマンス表 | ||
(表示:米ドル) | ||
2018年11月1日から | ||
2019年1月31日 | 2018年10月31日に | |
(償還日)までの期間 米ドル | 終了した会計年度 米ドル | |
純資産価額合計(英文目論見書に準拠して計算されている) | - | 7,551,153 |
受益証券1口当たり純資産価格(英文目論見書に準拠して計算されている) | - | 10.594 |
計上金額(英文目論見書に準拠して計算されている): | ||
-当期の受益証券1口当たり純資産価格最高額 | 11.199 | 13.722 |
-当期の受益証券1口当たり純資産価格最低額 | 10.280 | 10.539 |
当期の投資純利益 | 該当なし | -11.91% |
2018年11月1日から2019年1月31日(償還日)までの期間および2018年10月31日に終了した会計年度の投資純利益は、百分率による利益を入手するために、期末日と期首日のサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の差額を期首日の価格で除した金額を参照して算定された。
信託期間 | 投資信託当初払込日 | 2010年7月16日 | 投資信託契約終了時の状況 | ||
投資信託契約終了日 | 2019年1月31日 | 資産総額 | 6,827,007.38米ドル | ||
区分 | 投資信託当初払込時 | 投資信託契約終了時 | 差引増減 | 負債総額 | 41,815.77米ドル |
受益権口数 | 1,255,412.894口 | 606,382.598口 | -649,030.296口 | 純資産総額 | 6,785,191.61米ドル |
元本額 | 12,554,128.94米ドル | 6,785,191.61米ドル | -5,768,937.33米ドル | 受益権口数 | 606,382.598口 |
1口当たり償還金 | 11.190米ドル |
毎計算期末の状況
計算期 | 期首純資産総額 (米ドル) | 期末純資産総額 (米ドル) | 1口当たり純資産価格 (米ドル) | 1口当たり分配金 | |
金額(米ドル) | 分配率 | ||||
第1期 | 12,554,128.94 | 46,673,791.28 | 11.347 | - | - |
第2期 | 46,673,791.28 | 96,911,531.38 | 10.663 | - | - |
第3期 | 96,911,531.38 | 88,306,184.59 | 10.245 | - | - |
第4期 | 88,306,184.59 | 57,563,086.24 | 11.889 | - | - |
第5期 | 57,563,086.24 | 27,147,474.51 | 10.074 | - | - |
第6期 | 27,147,474.51 | 15,995,877.40 | 8.949 | - | - |
第7期 | 15,995,877.40 | 13,756,319.90 | 9.928 | - | - |
第8期 | 13,756,319.90 | 12,046,313.16 | 12.027 | - | - |
第9期 | 12,046,313.16 | 7,551,152.74 | 10.594 | - | - |
第10期 | 7,551,152.74 | 6,785,191.61 | 11.190 | - | - |
(注1)当初申込期間における1口当たり純資産価格は、10米ドルでした。
(注2)上記の第10期末の期末純資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類と異なる基準時点で計算されているため、財務書類に記載の数値とは異なります。
サブ・ファンドは2019年1月31日に償還いたしました。