Contract
令和6年度山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付要綱
(目的及び交付)
第1条 市長は、山形市、山形県、国立大学法人山形大学、東北芸術工科大学及び山形県住宅供給公社が令和元年10月24日付けで締結した「準学生寮供給に関する連携協定」により供給しようとする住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である学生向け賃貸住宅(以下「準学生寮」という。)に収入の低い学生が円滑に入居することができる環境を整備するため、準学生寮に係る家賃の低廉化を行う者に対し、山形市補助金等の適正化に関する規則(昭和52年市規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
⑴ 準学生寮の家賃の低廉化を行う住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第8条の規定により山形市の登録を受けた事業者であるもの
⑵ 入居者と賃貸借契約を締結する賃貸人(住宅所有者等から借り上げて入居者に転貸する場合の転貸人を含む。以下「賃貸人等」という。)であるもの
⑶ 山形市の市税の滞納がないもの
(準学生寮の条件)
第3条 補助金の交付の対象となる準学生寮は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
⑴ 入居対象となる住宅確保要配慮者(山形県が定める山形県賃貸住宅供給促進計画(平成
30年3月策定)第4の1に定められた者をいう。)の範囲を若者(40歳未満の者をいう。)とし、かつ、学生の単身世帯とするもの
⑵ 当該準学生寮について住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅をいう。)として管理を開始した時から10年以内(市長が必要と認める場合にあっては、家賃低廉化に係る補助の総額が480万円に達するまでの期間で20年以内)のもの
⑶ 山形市中心市街地活性化基本計画(令和2年11月改訂)第2章第2項に規定する中心市街地活性化対策を必要とする区域内に所在するもの
⑷ 入居者の世帯収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に定
める収入をいう。ただし、入居者が被扶養者である場合は、次条第2項の規定に基づき算出した収入をもって当該入居者の世帯収入とする。以下同じ。)が15万8千円以下とするもの
⑸ 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないもの
⑹ 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるもの
⑺ 同一世帯に対し3年を超えて家賃の低廉化を行う場合は、山形県居住支援協議会が3年ごとに行う当該世帯に係る家賃低廉化継続の必要性の審査を経ているもの
⑻ 次のアからエまでに定める基準に準じて、入居者の選定方法その他の賃貸の条件を適正に定めるもの
ア 入居者を公募するもの
イ 抽選その他xxな方法により入居者を選定するもの
ウ 入居者が不正な行為によって準学生寮に入居したときは当該準学生寮に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とするもの
エ 次に掲げる場合を除くほか、賃借人から権利金、謝礼金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としないもの
(ア) 毎月の当該月分の家賃(補助金の交付を受ける場合は、家賃から当該補助金の額を除いて得た額)を受領する場合
(イ) 家賃の3月分を超えない額の敷金を受領する場合
(ウ) 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な指針(平成21年厚生労働省、国土交通省告示第1号)三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価として金銭を受領する場合
(エ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第52条に規定する認可を受け、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合
(入居者の収入の算定)
第4条 前条第4号に規定する入居者の世帯収入(以下「世帯収入」という。)の算定は、原則として前年の世帯収入により行うものとする。ただし、同居親族の増加等により、世帯収入が15万8千円以下となる場合は、この限りでない。
2 入居者が親族等から扶養を受けている場合の世帯収入は、入居者並びに扶養者、扶養者と同居する者及び扶養者の所得税法(昭和40年法律第33号)上の扶養親族(以下「入居者等」という。)を同一の世帯とみなして算定するものとする。
(補助金の額)
第5条 準学生寮の各戸の家賃に係る補助金の額は、当該準学生寮の入居者との契約家賃の月額から第7条第1項の規定により市長が認定した入居者負担額を減じて得た額(4万円を超える場合にあっては、4万円)に当該年度における管理月数を乗じて得た額とする。
2 前項の管理月数は、当該準学生寮の入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から当該年度末までの月数、その日が月の初日以外の日であるときはその月の翌月から当該年度末までの月数とする。ただし、当該年度の途中において当該準学生寮の滅失等その管理が終了した場合及び入居者が退去した場合は、その日が月の初日であるときはその月の前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。
3 前項の規定による管理月数の算定は、次に掲げる準学生寮の各戸に該当する期間を管理月数から除くものとする。
⑴ 空き部屋となったもの
⑵ 第3条各号に規定する要件に適合しないもの
4 補助金の交付額は、一の補助金交付申請に係る全ての準学生寮の各戸の補助金の額を合計した額とし、その額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、これを切り捨てた額とする。
5 準学生寮の各戸における当該年度の補助金の交付額は、48万円を限度とする。
(入居者負担額の認定申請)
第6条 準学生寮に新たに入居する者及び継続して入居している者で引き続き家賃の低廉化措置の適用を受けようとするものは、新たに入居する者にあっては賃貸借契約締結後速やかに、継続して入居している者にあっては市長が別に定める日までに、山形市準学生寮家賃低廉化措置適用申請書(兼)同意書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、賃貸人等に提出しなければならない。
⑴ 入居者等の収入を証明する書類
次のアからエまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからエまでに定める入居者等世帯全員の申請年度の前年の所得金額を証明する書類。ただし、ウ及びエに掲げる書類は、所得
証明書等により当該控除の内容を確認できるときは、その提出を省略することができる。ア 申請年度の所得証明書が発行できる時期の場合 申請年度の所得証明書(所得の内訳
と扶養控除の記載があるもの。以下同じ。)
イ 申請年度の所得証明書が発行できない時期の場合 申請年度の前年度の所得証明書及び申請年度の前年の給与所得源泉徴収票又は申請年度の前年の確定申告書の写し(申告済のもの)。この場合において、申請年度の所得証明書が発行できる時期となったときは、速やかに当該申請年度の所得証明書を提出しなければならない。
ウ 障がい者又は特別障がい者控除に該当する場合 障がい者手帳の写し等エ 寡婦又はひとり親控除に該当する場合 戸籍個人事項証明書等
⑵ 入居者等世帯全員(準学生寮に住民登録をしている入居者のものを除く。)の住民票(世帯員との続柄が確認できるもの)
⑶ 入居者に係る健康保険証の写し
⑷ 前3号に掲げる書類により入居者の扶養関係が確認できない場合は、当該扶養関係が確認できる書類の写し
2 賃貸人等は、前項の申請書の提出を受けたときは、山形市準学生寮家賃入居者負担額認定申請書(兼)同意書(別記様式第2号)を同項の申請書類一式とともに、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(入居者負担額の認定等)
第7条 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、入居者ごとに入居者負担額を認定し、山形市準学生寮家賃入居者負担額認定通知書(別記様式第3号)により賃貸人等に通知するとともに、賃貸人等を経由して入居者に山形市準学生寮家賃入居者負担額通知書(別記様式第4号)により入居者負担額を通知するものとする。
2 入居者負担額は、契約家賃に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数がある場合にあっては、これを切り上げた額)とする。
3 賃貸人等が第1項の通知書に記載された入居者(以下「対象入居者」という。)から受領する家賃の額は、前項の入居者負担額とする。
4 前条第1項第1号イ後段の規定の適用を受けた対象入居者は、当該申請年度の所得証明書により第3条第4号の規定に該当しないと判明したときは、第1項の規定による入居者負担額の認定がなかったものとみなす。
5 前項の場合において、市長は、その旨を当該賃貸人等及び当該対象入居者に通知するもの
とし、当該賃貸人等及び当該対象入居者は、第1項の通知書を市長に返還しなければならない。
6 前2項の規定が適用された場合における入居者ごとの入居者負担額の取扱いについては、山形市準学生寮家賃入居者負担額認定通知書により賃貸人等に通知するものとする。
(交付申請)
第8条 賃貸人等は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から翌年3月まで)に分けて、規則第5条の規定にかかわらず、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
⑴ 交付申請額の算出方法(別記様式第6号)
⑵ 賃貸借契約書の写し
⑶ 山形市準学生寮家賃入居者負担額通知書の写し
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付決定通知書(別記様式第7号)により申請を行った賃貸人等に通知するものとする。
(補助金額の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた賃貸人等(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、補助金の額に変更が生じる場合は、規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けなければならない。
⑴ 新たな入居者又は退去者が発生した場合
⑵ 入居者が第3条第4号及び第5号に規定する要件に該当しなくなった場合
⑶ 契約家賃を変更した場合
⑷ 入居者が不正な行為によって家賃の低廉化の適用を受けていることが明らかになったため、家賃の低廉化措置を講じないこととする場合
(変更の承認申請)
第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額の変更の承認を受けようとするときは、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金変更交付申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
⑴ 交付申請額の算出方法
⑵ 契約家賃を変更した場合は、変更後の家賃を確認できる書類の写し
⑶ 対象入居者が退去した場合は、退居届等退居したことが確認できる書類の写し
⑷ 入居者が不正な行為により入居したことが明らかになった場合は、不正の内容が確認できる書類
⑸ 新たな入居者が生じた場合は、山形市準学生寮家賃入居者負担額認定通知書及び賃貸借契約書の写し
⑹ その他変更の承認申請の審査のために必要な書類
(変更の承認)
第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第9号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る期間満了後の市長が別に定める日までに、規則第13条の規定にかかわらず、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金実績報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
⑴ 家賃低廉化実績明細書(別記様式第11号)
⑵ 入居者からの家賃として徴収した金額が家賃低廉化後の金額であることを確認できる書類
(額の確定)
第14条 市長は、前条の規定により提出された実績の報告を適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金額確定通知書(別記様式第
12号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、補助金の交付に係る請求書を速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書の提出については、入居者からの家賃の徴収等、準学生寮の管理について交付決定者との契約において別の者が行う場合は、その者に対して交付決定者が当該請求に係る権限を委任することにより当該者が行うことができる。
(書類の整備)
第16条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業に係る収入及び支出を明らかにした
帳簿等を備え、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して10年間これを保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係) (表)
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化措置適用申請書(兼)同意書
(宛先)山形市長
(賃貸人等経由)
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金に係る家賃低廉化措置を受けたいので、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付要綱第6条第1項の規定により、次のとおり申請します。なお、申請の審査のため山形市が申請者(入居者)の山形市の住民票の記載事項を確認することに同意します。
記
準学生寮の名称 | 部屋番号 | ||||||
住 | 所 | ||||||
フリ ガ ナ | |||||||
申請者氏名 | |||||||
生年 月 日 | 年 | 月 | 日生 | 電話番号 | |||
総所 得 額 | 年分 | 円 | 入居年月日 | 年 | 月 | 日 | |
補助金受領年数 | 年 | 月 |
(注) 総所得額は同様式第1号の(裏)合計所得金額と一致させること。
(裏)
収入及び同居親族等に関する事項
続 柄 | 氏 名 | 生年月日 | 年齢 | 職業 | 所得金額 (円) | 控除対象人員 (該当するものに◯) | |||||||||
同居親 別 居扶 族 | 基礎 族控・除 養 | 老人控 象親配 者 | 老人扶 族 | 特定扶 族 | 寡婦 | ひとり親 | 障がい者 | 特別障がい者 | |||||||
申請者 又は申請者を扶養する親族 | |||||||||||||||
同居親族等 | 同居別居 | ||||||||||||||
同居別居 | |||||||||||||||
同居別居 | |||||||||||||||
同居別居 | |||||||||||||||
同居別居 | |||||||||||||||
合計所得金額(A) | 上記の合計(B) | ||||||||||||||
世帯の月収額 | (A)-(B) 円÷12= 円 | ||||||||||||||
その他(年の途中で就職又は退職した場合、該当者氏名とその日付を記入してください。) |
関係書類
1 入居者等の収入を証明する書類
次のアからエまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからエまでに定める入居者等世帯全員の申請年度の前年の所得金額を証明する書類。ただし、ウ及びエに掲げる書類は、所得証明書等により確認できるときは、省略することができる。
ア 申請年度の所得証明書が発行できる時期の場合 申請年度の所得証明書(所得の内訳と扶養控除の記載があるもの。以下同じ。)イ 申請年度の所得証明書が発行できない時期の場合 申請年度の前年度の所得証明書及び申請年度の前年の給与所得源泉徴収票又は申請年度の前年の確定申告書の写し(申告済のもの)。この場合において、申請年度の所得証明書が発行できる時期以降は、
速やかに当該申請年度の所得証明書を提出しなければならない。
ウ 障がい者又は特別障がい者控除に該当する場合 障がい者手帳の写し等エ 寡婦又はひとり親控除に該当する場合 戸籍個人事項証明書等
2 入居者等世帯全員(準学生寮に住民登録をしている入居者のものを除く。)の住民票(世帯員との続柄が確認できるもの)
3 入居者に係る健康保険証の写し
4 前3項に掲げる書類により入居者の扶養関係が確認できない場合は、当該扶養関係が確認できる書類の写し
(注) 申請内容、提出された関係書類の内容が事実と異なることが判明した場合は、家賃低廉化措置の適用を取り消すことがある。
様式第2号(第6条関係)
年 月 日
山形市準学生寮家賃入居者負担額認定申請書(兼)同意書
(宛先)山形市長
賃貸人等 住所(又は主たる事務所の所在地)
氏名又は名称電話番号
準学生寮の 名 称 | ||
準学生寮の所在地 | ||
部屋 番 号 | 入居者氏名 | 契約 家 賃 |
準学生寮の入居者負担額の認定を受けたいので、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付要綱第6条第2項の規定により、次のとおり申請します。なお、申請に当たり、申請者(賃貸人等)の山形市の市税に係る納付状況について、山形市が調査及び確認することに同意します。
(添付書類) 入居者から提出された家賃低廉化措置適用申請書類一式
様式第3号(第7条関係)
第 号
年 月 日
山形市準学生寮家賃入居者負担額認定通知書
(申請者)
様
山形市長 印
準学生寮の名称 | |||||||
準学生寮の所在地 | |||||||
部屋番号 | 入居者氏名 | 入 | 居 | 者 | 負 担 | 額 | |
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |||
年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 |
年 月 日付けで申請があった準学生寮の家賃低廉化に伴う入居者負担額について、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付要綱第7条第1項の規定により、次のとおり認定したので通知します。
様式第4号(第7条関係)
第 号
年 月 日
山形市準学生寮家賃入居者負担額通知書
(入居者)
様
(賃貸人等経由)
山形市長 印
あなたの入居者負担額について、山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付要綱第7条第
1項の規定により通知します。
記
準学生寮名 | 部屋番号 | |||||
契約家賃額 | 円/月 | |||||
入居者負担額 | 年 | 月から | 年 | 月まで | 円/月 | |
入居者数 | 1 人 |
(注意事項)
1 入居者等の収入を証明する書類について、所得証明書以外の書類等を提出した場合は、申請年度の所得証明書が発行できる時期以降速やかに当該申請年度の所得証明書を提出してください。
2 1の場合は、当該申請年度の所得証明書により補助金の交付の対象者にならないと判明したときは、入居者負担額の認定がなかったものとみなします。
3 2の場合は、賃貸人等を経由してこの通知書を市長に返還してください。
様式第5号(第8条関係)
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付申請書
(宛先)山形市長
(申請者)住所(又は主たる事務所の所在地)
氏名又は名称電話番号
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金(上半期・下半期)の交付を受けたいので、関係書類を添付して申請します。
記
1 準学生寮の名称 準学生寮の所在地
管理期間 年 月 日から 年 月 日まで
2 交付申請額 円
3 交付申請額の算出方法 別記様式第6号のとおり
4 事業完了年月日 年 月 日
(添付書類)
入居者負担額認定通知書の写し及び賃貸借契約書の写し
様式第6号(第8条、第11条関係)
交付申請額の算出方法
賃貸人等氏名 | 準学生寮の名称 | ||||||
部屋番号 | 入居者氏名 | 契 約 家賃額(円) A | 入 居 者負担額(円) B | 補助対象月数 C | 補助 対 象 金 額 (円) D=(A-B)×C | ||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
E:交付申請額 (補助対象金額(D)の合計で千円未満を切り捨てた額) |
様式第7号(第9条関係)
第 号
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金交付決定通知書
(申請者)
様
山形市長 印
年 月 日付けで申請があった山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金(上半期・下半期分)について、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
1 準学生寮の名称 準学生寮の所在地
2 交付決定額 円
3 交付の条件
⑴ 山形市補助金等の適正化に関する規則を遵守してください。
⑵ 補助金の交付の決定に係る期間満了後は、速やかに実績報告書を提出してください。
⑶ 会計実地検査等を受けることがありますので、関係書類を補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して10年間は、整理・保存してください。
⑷ 入退去者が発生した場合、入居者が不正な行為によって家賃の低廉化の適用を受けていることが明らかになったため家賃の低廉化措置を講じないこととする場合等補助金の額に変更が生じる場合は、変更の承認を受けてください。
様式第8号(第11条関係)
年 月 日山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金変更交付申請書
(宛先)山形市長
(申請者) 住所(又は主たる事務所の所在地)氏名又は名称
電話番号
年 月 日付け 第 号で交付決定を受けた山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金(上半期・下半期)について、次のとおり変更の承認を受けたいので申請します。
記
1 準学生寮の名称 準学生寮の所在地
2 交付申請額 円
交付決定額 円
変更増減額 円
3 変更理由
4 変更交付申請額の算出方法
区 分 | 変更前 | 変更後 |
交付申請額の算出方法 | 別紙1のとおり | 別紙2のとおり |
交付申請額 | 円 | 円 |
変更増減額 | 円 |
(添付書類)
⑴ 交付申請額の算出方法(別記様式第6号)
⑵ 契約家賃を変更した場合は、変更後の家賃を確認できる書類の写し
⑶ 対象入居者が退去した場合は、退居届等退居したことが確認できる書類の写し
⑷ 入居者が不正な行為により入居した場合は、不正の内容が確認できる書類
⑸ 新たな入居者がいる場合は、山形市準学生寮家賃入居者負担額認定通知書及び賃貸借契約書の写し
⑹ その他変更の承認申請の審査のために必要な書類
様式第9号(第12条関係)
第 号
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金変更交付決定通知書
(申請者)
様
山形市長 印
年 月 日付けで変更交付申請があった山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金
(上半期・下半期分)について、下記のとおり決定したので通知します。
記
1 準学生寮の名称 準学生寮の所在地
2 変更前の補助金の額 円
3 変更後の補助金の額 円
様式第10号(第13条関係)
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金実績報告書
(宛先)山形市長
(交付決定者) 住所(又は主たる事務所の所在地)
氏名又は名称電話番号
年 月 日付け 第 号をもって交付決定があった山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金(上半期・下半期)について、関係書類を添付して下記のとおりその実績を報告します。
記 | ||
1 | 準学生寮の名称 | |
準学生寮の所在地 | ||
2 | 交付決定額 | 円 |
3 | 家賃低廉化実績額 | 円 |
(添付書類)
⑴ 家賃低廉化実績明細書(別記様式第11号)
⑵ 入居者からの家賃として徴収した金額が家賃低廉化後の金額であることが確認できる書類
様式第11号(第13条関係)
家賃低廉化実績明細書
交付決定者 | 準学生寮の名称 | ||||||
部屋番号 | 入居者氏名 | 契 約 家賃額(円) A | 入 居 者負担額(円) B | 補助対象月数 C | 補助 対 象 金 額 (円) D=(A-B)×C | ||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
か月 | 年年 | 月から月まで | |||||
E:家賃低廉化実績額 (補助対象金額(D)の合計で千円未満を切り捨てた額) |
様式第12号(第14条関係)
第 号
年 月 日
山形市準学生寮家賃低廉化事業費補助金額確定通知書
(交付決定者)
様
山形市長 印
年 月 日付けで実績報告があった山形市準学生寮家賃等低廉化事業費補助金(上半期・下半期分)について、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。
記
1 | 準学生寮の名称 | |
準学生寮の所在地 | ||
2 | 交付決定額 | 円 |
3 | 確定補助金額 | 円 |