(3)録画機能等CATVチューナーに付帯するサービス
浜松ケーブルテレビ株式会社 放送サービス加入契約約款
(HFC施設用)
浜松ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という。)は、放送法の規定に従い、この放送サービス加入契約約款(以下「約款」という。)を定め、これに基づき放送サービスを提供します。
(サービス)
第1条
当社は、定められた業務区域内において次のサービスを提供します。
(1 )当社が定めた基本料金内で行うテレビジョン放送および音声放送等の同時再放送ならびにその他の自主放送
(2)前号以外の有料による放送(以下「有料チャンネル」という。)
(3)録画機能等CATVチューナーに付帯するサービス
(4)その他特殊サービス
(契約の単位)
第2条
加入契約は引込線1回線ごとに締結するものとします。
2 引込線1回線により複数世帯、複数企業が加入する場合には、原則として世帯、または企業ごとに加入契約を締結するものとします。
(契約の成立)
第3条
加入契約は、あらかじめ加入者がこの約款を了承して加入申込をし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
(施設の設置承諾)
第4条
加入者は、当社が放送を行うために必要な施設の設置について、あらかじめxx、家主、その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、万一後日問題が生じた場合には、加入者が責任をもって処理するものとします。
(初期契約解除)
第5条
加入者は、契約締結の日から起算して8日を経過するまでの間に、初期契約解除を行う旨の書面を当社に提出することによりその契約を解除することができるものとします。
2 前項による契約解除は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項による契約解除の場合、以下の料金等を除き、当社は、損害賠償もしくは違約金またはその他の金銭等を加入者へ請求しません。
(1)当該契約解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料
(2)当該契約解除までの期間において実施した工事に係る費用
( 3)当該契約解除までの期間において設置した当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去に要する費用
(加入金)
第6条
加入者は、別表に定める加入金を当社に支払うものとします。
2 当社は、前項の加入金の額について特別割引を行うことがあります。
3 加入契約の解約または解除の場合、当社は、支払われた加入金の払い戻しはしないものとします。
(利用料)
第7条
加入者は、受信開始の翌月から、毎月視聴する放送サービスに応じて別表に定める利用料を支払うものとします。ただし、有料チャンネル利用料については受信開始の当月から支払うものとします。
2 放送法に基づくNHKの放送受信料は、前項に定める利用料には含まれておりません。加入者が別途NHKと受信契約を結び、加入者が別に支払うものとします。
3 WOWOW視聴料は、第1項に定める利用料には含まれておりません。加入者が株式会社 WOWOWの有料放送サービスを視聴する場合、加入者が別途株式会社WOWO Wと所定の受信契約を結び、加入者が別に支払うものとします。
4 当社は、経済環境の変動、チャンネル増加等に伴い、第1項の利用料を改訂することがあります。
(支払時期、方法)
第8条
加入者が負担する加入金、利用料および工事費等は、当社が指定する期日に金融機関の口座振替またはクレジットカード支払いにより支払うものとします。
2 当社は、原則として、請求書および領収書の発行は行わないものとします。
(遅延利息)
第9条
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
(CATVチューナーの貸与)
第10条
当社は、加入者の加入契約内容に応じて、CATVチューナー(リモートコントローラーは含まず。)を加入者に貸与し、加入者のテレビジョン受信機に接続するものとします。
2 加入者は、貸与されたCATVチューナーを善良な管理者の注意をもって取扱い、当社の承諾なしにこれを移動または取外しをしないものとします。
3 加入者は、CATVチューナーを故意または過失により破損あるいは紛失した場合には、修復、補填に要する費用を負担するものとします。
4 加入者は、契約の解約あるいは解除の場合、速やかにCATVチューナーを当社に返却するものとし、返却されない場合には、加入者はその補填に要する費用を負担するものとします。
5 加入者は、当社が認める場合を除き、CATVチューナーの交換を請求できないものとします。
6 加入者は、当社が必要に応じて行うCATVチューナーの交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
7 録画機能付きCATVチューナーを貸与する場合の録画機能における当社の免責事項は、別に定める「録画機能付きCATVチューナーを利用した放送サービスに関する利用規約」によるものとします。
(B-CASカード)
第11条
加入者がB-CA Sカードを必要とするCATVチューナーを利用する場合には、当社は、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS」という。)により加入者に貸与されたB-CASカードを配布します。
2 加入者は、B-CASの定める「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意の上、B-CASカードを取扱うものとします。
3 加入者は、契約の解約あるいは解除の場合、前条第4項のCATVチューナーの返却と同時に、B-CASカードを当社に返却するものとします。
(C-CASカード)
第12条
加入者がC-CA Sカードを必要とするCATVチューナーを利用する場合には、当社は、加入者に対してC-CASカードを貸与するものとします。
2 当社は、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求できるものとします。
3 当社は、C-CASカードのデータ追加、変更、改竄を禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害、利益損失については、加入者が賠償するものとします。
4 加入者は、契約の解約あるいは解除の場合、第10条第4項のCATVチューナーの返却と同時に、C-CASカードを当社に返却するものとします。
(施設の設置および費用の負担)
第13条
加入者は、保安器の出力端子以降のケーブル等の設置および受信に要するすべての宅内工事費を負担するものとします。
2 工事完了後または工事中に加入者の都合により加入契約を解約したときは、加入者は、それに要した工事費用を当社に支払うものとします。
3 加入者は、ケーブル等の移設、増設、再引込工事等の必要が生じた場合は、当社にその旨文書にて申し出るものとし、変更に要する費用は、加入者が負担するものとします。ただし、これに伴う工事は、当社の指定する業者が行うものとします。
(設置場所の無償使用、便宜の供与)
第14条 当社は、施設設置のために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家
屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、当社または当社の指定する業者が施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供与するものとします。
(施設の保守、故障等)
第15条
加入者は、放送施設の維持管理の必要上、放送サービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2 当社は、加入者から受信に異常がある旨申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。ただし、保安器の出力端子以降のケーブルおよびテレビジョン受信機等(CATVチューナーを除く。)に起因する異常の場合は、修理に要する費用は加入者が負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意、または過失により、当社の施設(CATVチューナーを含む。)に故障、または損傷が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
4 B-CASにより加入者に貸与されたB-CASカードの機能不全により視聴障害が発生した場合は、B-CASが定めた「B-CA Sカード使用許諾契約約款」に基づき、B-CASの責任において正常なカードと交換いたします。
5 前項の規定にかかわらず、加入者の故意または過失により引込設備、宅内設備、B- CA SカードおよびC-CA Sカードが滅失、破損した場合には、その設備の修理等に要する費用は加入者が負担するものとします。
(放送サービス内容の告知、変更、中断)
第16条
当社は、放送サービス(有料チャンネルを含む。)の内容等を放送前に加入者に知らせるものとします。
2 当社は、天災、地変その他の異常事態が発生したとき、もしくは発生するおそれがある場合または当社の事情によって放送サービス内容の変更を行わざるを得ない場合は、放送サービス内容を予告なくして変更し、または中断することがあります。
(免責)第17条
当社は、前条の場合に損害賠償責任は、負わないものとします。
(名義変更)
第18条
加入者は、次の事由により加入契約名義の変更がある場合、当社指定の届出書により、当社へ申し出るものとします。
(1)加入契約名義者の死亡等による加入契約の相続によるもの
(2)家族間または法人の代表者変更に伴う加入契約の承継によるもの
(3)戸籍法上の手続きによるもの
(4)加入契約法人の社名変更によるもの
(5)個人名義を法人名義とするもの、または法人名義を個人名義とするもの
2 当社は、第三者への加入契約名義の変更には応じないものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第19条 加入者は、加入申込書記載事項の変更を希望する場合は、当社に申し出るものとします。
(加入契約の解約)
第20条
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以前に文書により当社にその旨申し出るものとします。
2 前項の解約の場合、加入者は、第7条第1項の規定による利用料を解約の当月分まで、支払うものとします。ただし、前納している場合は、当社は、解約の月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
3 第1項の解約の場合、当社は、当社の施設を撤去します。ただし、別表に定める撤去に要する費用ならびに加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合の復旧費用は、加入者が負担するものとします。
(義務違反による停止)
第21条
当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合には、催告のうえ、サービスの提供を停止することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社からの催告が到達しない場合は、催告なしにサービスの提供を停止することができるものとします。
(1)加入金、工事費等一時金の支払いを怠ったとき。
(2)利用料の支払いを引き続き3ヶ月以上怠ったとき。
(3)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けたとき。
(5)この約款の規定に違反する行為があったとき。
2 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止をした日の属する月までの利用料を含む未払いの料金を支払うものとします。
(当社が行う契約の解除)
第22条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、その加入契約を解除できるものとします。
(1 )前条の規定により放送サービスを停止された加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社または加入者の責めに帰すべからず事由により当社の有線テレビジョン施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で放送サービスの継続ができないとき。
(3 )社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築により放送サービスを継続できる場合で、そのために必要な施設の変更等について加入者の同意が得られないとき。
2 前項の解除の場合、当社は、当社の施設を撤去します。ただし、別表に定める撤去に要する費用ならびに加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合の復旧費用は、加入者が負担するものとします。
(放送サービスの上映および頒布の禁止)
第23条
当社は、加入契約の期間中はもとよりその解約後であっても、対価の有無にかかわらず、加入者が当社の放送サービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布することを禁止します。
(個人情報保護)
第24条
当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」等、個人情報に関して適用される法令・規範を遵守し、当社が別に定める「個人情報保護方針」に基づき、個人情報の保護に努めます。
(視聴情報の収集)
第25条
当社は、課金、統計の作成、匿名加工情報の作成のため、加入者の視聴情報を収集できるものとします。
(合意管轄)
第26条
加入契約に関する訴訟および調停、和解の申立てをする場合には浜松簡易裁判所もしくは静岡地方裁判所浜松支部を合意管轄裁判所とします。
2 前項記載の裁判所以外の裁判所に支払い命令の申立てがなされ、これに対する異議申立てにより訴訟が継続するに至った場合は、当該訴訟を前項記載の裁判所に移送します。
(定めなき事項)
第27条
この約款に定めのない事項あるいは疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
(契約の改訂)
第28条附則
当社は、この約款を総務大臣に届け出たうえ、改訂することがあります。この約款は、2021年10月1日より施行します。
【別 表】
1 加入金
項 目 | 金 額 |
加入金 | 33,000円 |
2 利用料(月額)
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
基本利用料 | SS4Kコース | 5,280円 | ACASチップを搭載したC ATVチューナー1台の機器使用料を含みます。 |
S4Kコース | 4,400円 | ||
A4Kコース | 4,400円 | ||
B4Kコース | 3,850円 | ||
ミニ4Kコース | 2,750円 | ||
C4Kコース | 1,980円 | ||
SSコース | 5,280円 | B-CASカードおよびC-C ASカードを必要とするCATVチューナー1台の機器使用料を含みます。 | |
Sコース | 4,400円 | ||
Aコース | 4,400円 | ||
Bコース | 3,850円 | ||
ミニコース | 2,750円 | ||
Cコース | 1,980x | ||
xデジコース | 990円 | CATVチューナーの設置はありません。 | |
追加利用料 | SS4Kコース増設 | 2,640円/台 | 増設により複数コースを選択する場合、ご利用コースのうち基本利用料が最も高いコースが1 台目の扱いとなります。 C 4 Kコースとミニコースについては、ミニ コースを上位コースとします。 |
S4K・A4K・B4Kコース増設 | 2,200円/台 | ||
ミニ4Kコース増設 | 2,090円/台 | ||
C4Kコース増設 | 1,100円/台 | ||
SSコース増設 | 2,640円/台 | ||
S・A・Bコース増設 | 2,200円/台 | ||
ミニコース増設 | 2,090円/台 | ||
Cコース増設 | 1,100円/台 | ||
らくらく録画 2K/4K | 1,100円/台 | 地デジコースではご利用いただけません。 | |
らくらく録画ブルーレイ 2K/4K | 2,200円/台 |
3 有料チャンネル利用料(月額)(CATVチューナー1台当たり)
チャンネル名 | 金 額 | 摘 要 |
スターチャンネル1スターチャンネル2 スターチャンネル3 | 2,530円 | 3chセット |
時代劇専門チャンネルHD | 770円 | |
日テレジータス HD | 990円 | |
日本映画専門チャンネルHD | 770円 | |
アニマックス HD | 812円 | |
日経CNBC | 990円 | |
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD | 1,100円 | 2chセット |
KNTV HD | 2,750円 | |
レジャーチャンネル(JCL680HD) | 990円 | |
SPEEDチャンネル | 990円 | |
テレ朝チャンネル1 | 660円 | |
V☆パラダイス | 770円 | |
Mnet HD | 2,530円 | |
衛星劇場HD | 1,980円 | |
東映チャンネルHD | 1,650円 |
フジテレビONE スポーツ・バラエティフジテレビTWO ドラマ・アニメ フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,650円 | 3chセット |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,320円 | |
アニメシアターX(AT-X) | 1,980円 | ACASチップを搭載したC ATVチューナーでのみ提供可能です。 |
CNN U.S. HD | 1,980円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
J SPORTS 4 | 1,430円 | |
J SPORTS 1,2,3, 4(4chセット) | 2,514円 | 4chセット |
パラダイステレビ | 2,200円 | |
レインボーチャンネル | 2,530円 | |
パラダイステレビ | 2,959円 | 2chセット |
レインボーチャンネル |
※有料チャンネルのみの単独契約はいたしておりません。
※CATVチューナーを利用せずに、有料チャンネルを視聴することはできません。
4 解約撤去費用
項 目 | 金 額 |
解約撤去費 | 3,300円 |
引込線撤去費 | 7,700円 |
5 再引込工事費用
項 目 | 金 額 |
再引込工事費用 | 11,000円 |
6 手数料
項 目 | 金 額 |
コース変更手数料 | 1,100円 |
7 貸与機器等修復補填費用(弁済金)、付属品費用
項 目 | 金 額 | |
CATVチューナー(弁済金) | 2K | 20,000円/台 |
4K | 40,000円/台 | |
録画機能付きCATVチューナー(弁済金) | らくらく録画2K | 40,000円/台 |
らくらく録画4K | 50,000円/台 | |
らくらく録画ブルーレイ2K | 60,000円/台 | |
らくらく録画ブルーレイ4K | 80,000円/台 | |
B-CASカード(弁済金) | 2,000円/枚 | |
C-CASカード(弁済金) | 2,000円/枚 | |
リモートコントローラー 3,300円/個 |
※(弁済金)の記載がある項目は、不課税となります。