含めた総合的な産業モデル(UMAMI 産業)を新たに創造する。」としている。本事業ではこれに留意し、以下「3 委託業務の内容」について、道経済部食関連産業局食産業振興課(以下
企 画 提 案 指 示 書
1 委託する業務名
地域食農連携プロジェクト(北海道LFP)推進事業委託業務
2 業務の目的
xxにおける食産業の振興を図るため、国の「地域食品産業連携プロジェクト推進事業」
(以下、「LFP」という。)の考え方を取り入れた「北海道LFP」を推進し、xxの農林水産物を活用した社会的課題解決と経済的利益の両立を目指した持続可能な新たなビジネスモデル(以下、ローカルフードビジネスという。)の創出に取り組む。
なお、本事業の実施にあたっては、現在推進している「北海道食の輸出拡大戦略<第Ⅱ期
>」の基本戦略のひとつに「輸出品目の拡大」を掲げていることから、この取組を将来の輸出額増に貢献する品目作り等につなげることを想定に含むこととする。
北海道LFPのコンセプトは、「北海道ブランドの更なる向上を目的に、海外市場を想定 し、食農のみならず多様な業種の連携による商品開発に加え、サービス開発やシステム改編も
含めた総合的な産業モデル(UMAMI 産業)を新たに創造する。」としている。本事業ではこれに留意し、以下「3 委託業務の内容」について、道経済部食関連産業局食産業振興課(以下
「道」という)および中央LFP事務局との連携により、将来に向け取組が持続するための効率的かつ効果的な業務推進を行うこととする。
【参考】
農林水産省 地域食品産業連携プロジェクト推進事業関連公開資料 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxx-xx.xxxx
【注】
「中央LFP事務局」とは、国が委託する「地域食品産業連携プロジェクト推進委託事業」の実施主体(受託者)を示す。令和4年度農林水産省地域食品産業連携プロジェクト推進 委託事業受託者及びその連絡先は次のとおり。
一般社団法人食品需給研究センター
xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx0x
TEL :00-0000-0000(代表) E‐mail :xxxx@xxx-x.xxxxxxxxx:平日 10 時~16 時
3 委託業務の内容
本委託業務は北海道における地域食農連携プロジェクト推進事業(北海道LFP)の事務局を委託するものであり、その業務内容は次のとおりとする。
(1) LFPプラットフォームの形成
北海道LFP事務局として、道(北海道LFPの実施主体)及び中央LFP事務局と連絡を密にしながら、北海道LFPの趣旨に賛同する企業・団体等(以下、LFPパートナーという。)によるローカルフードビジネス創出のためのコミュニティ(以下、L FPプラットフォーム)を形成し、活発な活動を促すため、以下の業務を行うこと。
ア LFPプラットフォームの体制構築及び新規パートナーの勧誘
北海道LFPプラットフォームの円滑な運営を図るため、昨年度の事務局の構成員である一般社団法人北海道食品産業協議会及び公益財団法人北海道科学技術総合振興センターと連携し、既存のLFPパートナーの情報を引き継ぐとともに、LFPパートナーに対する連絡・調整が行き届くよう体制を構築すること。
加えて、北海道LFPプラットフォームの活性化を図るため、北海道におけるローカルフードビジネスやプロジェクトの遂行に必要な技術や知識を持つ事業者等に対し随時北海道LFPを紹介するとともに、LFPパートナーに勧誘すること。
イ 道や中央LFP事務局との連携による自発的なプラットフォーム運営
道や中央LFP事務局と連絡を密にし、その支援を受けながら、自発的にLFPプラットフォームの運営を行い、事業者の積極的参加を促すこと。
ウ LFPパートナーの課題の把握と支援
LFPパートナーのうち、北海道LFPの事業戦略に沿った商品開発や販路拡大等の課題を持つ者のニーズを把握し、必要に応じパートナー間のマッチングや道事業を含む支援策などの紹介を行うことにより、LFPパートナーを支援すること。
(2) 研修及び戦略会議の運営
北海道LFPの推進のため、道内外の食に関わる多様な関係者(生産者、食品製造業者、流通事業者、その他食品産業と連携したイノベーションの創発が見込める各種事業者及びその支援機関に加え、学術研究者、自治体関係者及び金融事業者等)を対象とする研修及び戦略会議を企画・運営すること。
ア 研修の企画・運営
道及び中央LFP事務局と調整のうえ、計2回の研修を企画・集客・運営する。この研修の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とxxの広域性に配慮し、オンラインでの参加を可能とするなど実施方法を工夫するとともに、食に関わる多様な関係者のうち、特に道内の事業者(生産者、食品製造業者、流通事業者)を中心とする良質な受講者が参加できるよう、効果的な開催告知や参加者の募集方法を検討すること。
なお、2回の研修の実施内容は次のとおりとする。
回 数 | 実施内容 |
1 | LFPの意義の理解と取組に向けた意識の醸成 |
2 | ローカルフードビジネスの創出に向けたブレインストーミングを行うワークショップ |
イ 北海道LFP戦略会議の企画・運営
アに示した研修の内容を踏まえ、今後ローカルフードビジネスの基本構想を検討 し、基本構想に沿って取り組む事業内容(以下、プロジェクトという。)を決定する戦略会議を2回程度実施する。戦略会議の実施についても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とxxの広域性に配慮し、オンラインでの参加を可能とするなどの実施方法を工夫すること。
(3) ローカルフードビジネスの支援
北海道LFP事務局として、今年度の北海道LFPのローカルフードビジネスとして定義された活動(以下、「プロジェクト」)の事業実施主体となる事業者(群)に対
し、道及び中央LFP事務局と連携して以下の支援を行うこと。
ア 海外市場を視野に入れた商品づくり等につながる体制構築に向けた支援(事業者マッチングを含む)
イ 道補助金(地域食農連携プロジェクト推進事業補助金)の交付申請に向けた支援
ウ 商品企画や製造工程の改善、サービス開発、販路開拓などを支援可能な専門家の派遣
(4) 報告書の作成
上記(1)~(3)の実施結果について報告書を作成すること。
4 納品を求める成果物
報告書(紙媒体[A4版]:3部、電子媒体[CD-R又はDVD-R]:1式)納入期限:令和5年(2023 年)3月 10 日(金)
5 委託期間
契約締結の日から令和5年(2023 年)3月 10 日(金)までとする。
6 審査基準
審査は次の項目について評価するので、十分留意のうえ企画提案書を作成すること。
(1) 業務遂行能力全般
ア 受託事業者の組織体制が業務実施に必要かつ十分なものとなっているか。
イ 広く道内の食品製造業等及び食に関わる多様な事業者の参画を促すにあたり、対象業界における実績と専門知識、業界のネットワークを有しているか。
ウ 業務を効率的かつ効果的に実施できる全体スケジュールになっているか。
(2) 企画提案内容
ア LFPプラットフォームの体制構築及び新規パートナーの募集・勧誘に係る提案内容は効果的なものになっているか。
イ 事務局として自発的に北海道LFPプラットフォームを運営していくことを期待できるか。
ウ 北海道LFPの事業戦略に沿った商品開発や販路拡大等の課題を持つLFPパートナーのニーズを把握し、適切な支援を行える提案となっているか。
エ 研修の提案内容(開催の時期及び会場、進め方など)は適切かつ効果的である か。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とxxの広域性に配慮した実施方法の工夫がなされているか。
オ 研修について、広範囲かつ良質な受講者の参加につながるよう、開催告知や参加者の募集方法を検討しているか。
カ 戦略会議に係る提案内容(開催の時期及び会場、進め方など)が適切かつ効果的であるか。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とxxの広域性に配慮した工夫がなされているか。
キ 令和4年度のローカルフードビジネスの実施に向けて、将来の海外市場進出を視野に入れた商品作りにつながる事業者マッチングを支援できるか。(可能であれば、海外市場進出を想定に入れたマッチング候補として提案可能な生産者、食品製造業者、流通事業者の例を挙げることが望ましい。)
ク 令和4年度のプロジェクトの実施主体による地域食農連携プロジェクト推進事業補助金の交付申請に関して適切な助言や支援が可能か。
ケ 必要に応じてプロジェクト実施主体に紹介可能な商品企画や製造工程の改善、販
路開拓などに関する専門家の人脈を持っているか。
7 参加資格要件
(1) 複数の法人による連合体(以下「コンソーシアム」という。)、単独法人又は法人以外の団体であること。
(2) コンソーシアムの構成員、単独法人又は法人以外の団体は、次の要件を全て満たしていること。
ア 道内に本店若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合も含む。)を有する法人、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人又は法人以外の団体であること。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団又は暴力団員統制下にある法人を除く。なお、コンソーシアムの場合は、半数以上の構成員の本社又は事業所が道内に所在し、代表となる構成員の本社又は事業所が道内に所在すること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号に掲げる者
(未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
ウ 地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
エ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
オ 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
カ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
(ア) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
(イ) 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。) (ウ) 消費税及び地方消費税
キ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く。)。
(ア) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(イ) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(ウ) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
ク コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成員として、このプロポーザルに参加する者でないこと。
ケ コンソーシアムにおいては(2)の要件の他、次のいずれの要件も満たすこと。 (ア) コンソーシアムを構成する企業間に明確な契約が存在すること。
(イ) 北海道から委託を受けた事業が完了した日の属する年度の終了後5年間、会計帳簿等の関係書類の保存について責任の所在が明確であること。
8 参加資格審査申請書等の提出
本入札への参加を希望する者は、参加資格審査申請書及び添付資料を提出すること。
(1) 提出書類:参加資格審査申請書及び添付資料(登記簿謄本(写)、納税証明書等)
(2) 様 式:別添様式による。
(3) 提出部数:1部
(4) 提出期限:令和4年(2022 年)7月 21 日(木)午後5時(必着)
(5) 提出場所:10 の(4)のとおり
(6) 提出方法:持参又は郵送(配達記録が残る手段を取ること)による。
9 企画提案書等の提出
参加表明書の提出後、道から提出の要請を受けた者は次のとおり書類を提出すること。
(1) 提出書類:企画提案書及び添付資料
(2) 様 式:企画提案書は別添様式による。添付資料はA4サイズの任意様式とする。
(3) 提出部数:企画提案書、付属資料とも7部
※1部は提案者名を記載し、残りの6部は提案者名を記載しないこととする。また、企画提案書及び付属資料の文中には提案者名を記載しないこと。
(4) 提出期限:令和4年(2022 年)7月 22 日(金)午後5時(必着)
(5) 提出場所:10 の(4)のとおり
(6) 提出方法:持参又は郵送(配達記録が残る手段を取ること)による。
10 総合評価審査会(ヒアリング)の実施
(1) 資格審査の結果、入札参加資格を有することを決定した者を対象に、総合評価審査会においてヒアリングを実施する。ヒアリングの日時及び場所は、別途通知する 。
(2) 企画提案書提出者数が5者を超える場合には、委員による書類選考を行う場合がある。
(3) ヒアリングに参加しなかった提案者の提案は無効とする。
11 その他
(1) 公募手続において使用する言語、通貨日本語、日本円
(2) 無効となる提出書類
企画提案書及び付属資料が次の事項の一つに該当する場合には無効となることがある。ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。
イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
エ 虚偽の内容が記載されているもの。
(3) その他
ア 全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、提案者の負担とする。
イ 提出された企画提案書等は、総合評価一般競争入札の目的以外には提出者に無断で使用しない。なお、特定された者と契約を締結した後は、当該企画提案書等を成果品が納品される日まで閲覧に供する場合がある。
ウ 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
エ 提出期限以降における企画提案書等の差し替え及び追加等は認めない。オ 全ての提出書類は返却しない。
カ 本業務に係る質問は、企画提案書等の提出期限の日まで受け付けるものとする。
(4) 問い合わせ先及び参加資格審査申請書、企画提案書等の提出先
x000-0000
xxxxxxx3条西6丁目(北海道庁本庁舎9階)
北海道 経済部 食関連産業局 食産業振興課 輸出振興係(担当:xx) TEL:(代表)000-000-0000(内線 26-264) (直通)000-000-0000 FAX:000-000-0000