nuro モバイル Home Wi-Fi サービス (M)ご利⽤規約
nuro モバイル Home Wi-Fi サービス (M)ご利⽤規約
ご利⽤規約 3
料⾦表 18
別表 22
ご利⽤規約 3
第⼀章 総則 3
第1条(定義) 3
第2条(本サービス) 3
第3条(本規約) 3
第4条(本サービスの申込および利⽤開始) 4
第5条(本サービスの契約申込の承諾) 4
第⼆章 本サービス 4
第6条(本サービスの利⽤) 4
第7条(通信区域) 5
第8条(通信利⽤の制限) 5
第9条(通信時間等の制限) 5
第 10 条(通信時間の測定) 6
第 11 条(通信速度等) 6
第 12 条(契約者識別番号の付与) 7
第三章 端末機器および SIM カード 7
第 13 条(端末機器利⽤にかかる契約者の義務) 7
第 14 条(本SIM カード) 7
第 15 条(契約者識別番号の登録等) 8
第 16 条(ID 等の管理) 8
第四章 提供の中断、⼀時中断、利⽤停⽌および解除. 9
第 17 条(提供の中断) 9
第 18 条(契約者からの請求による利⽤の⼀時中断) 9
第 19 条(利⽤停⽌) 9
第 20 条 (弊社による利⽤契約の解除) 10
第 21 条(期限の利益) 10
第 22 条(解約) 10
第五章 料⾦ 10
第 23 条(料⾦) 10
第 24 条(基本使⽤料等の⽀払義務) 11
第 25 条(通信料の算定) 11
第 26 条(⼿続に関する料⾦の⽀払義務) 11
第 27 条(料⾦の計算等) 11
第 28 条(割増⾦) 12
第 29 条(延滞利息) 12
第 30 条(料⾦等の変更) 12
第六章 損害賠償 12
第 31 条(本サービスの利⽤不能による損害) 12
第 32 条(免責) 13
第 33 条(損害賠償額の上限) 13
第七章 保守 13
第 34 条(弊社の維持責任) 13
第 35 条(契約者の維持責任) 13
第 36 条(契約者の切分責任) 13
第 37 条(修理または復旧) 13
第 38 条(保証の限界) 14
第 39 条(サポート) 14
第⼋章 雑則 14
第 40 条(禁⽌事項) 14
第 41 条(位置情報の送出) 15
第 42 条(情報の収集) 15
第 43 条(契約者確認) 15
第 44 条(契約者情報の取り扱い) 15
第 45 条(他の電気通信事業者への情報の通知) 16
第 46 条(本サービスの廃⽌) 17
第 47 条(本サービスの技術仕様等の変更等) 17
第 48 条(譲渡禁⽌) 17
第 49 条(分離性) 17
第 50 条(協議) 17
第 51 条(合意管轄) 17
第 52 条(準拠法) 17
料⾦表 18
第1表 料⾦ 19
第1 基本使⽤料 19
第2 通信料 19
第3 ⼿続きに関する料⾦ 20
第4 ユニバーサルサービス料 20
第5 SIM カード損害⾦ 21
別表 22
別表1 本サービスの契約者回線に接続される⾃営端末設備及び⾃営電気通信設備が適合すべき
技術基準及び技術的条件 22
別表2 新聞社等の基準 22
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名 22
ご利⽤規約
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、弊社の提供する「nuroモバイル Home Wi-Fi (M)」と称するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)ご利⽤規約(以下「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより本サービスを提供します。
第⼀章 総則
第1条(定義)
本規約における⽤語を以下のとおり定義します。
(1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいいます。
(2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
(3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換⽅式により符号の伝送を⾏うためのものをいいます。
(4)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担⾦に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付⾦および負担⾦算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料⾦をいいます。
(5)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利⽤する電気通信回線をいいます。
(6)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
(7)「⾃営端末機器」とは、本SIMカードを利⽤するために弊社が指定する端末機器をいいます。
(8)「協定事業者」とは、弊社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(9)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
本サービスは、弊社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利⽤して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。
第3条(本規約)
1.契約者は、本規約並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利⽤するものとします。
2.弊社は、⺠法第548条の4の規定により、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利⽤条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスの申込および利⽤開始)
1.本サービスの利⽤契約は、本サービスの契約希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める⼿続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成⽴するものとします。
2.本サービスの利⽤料⾦の課⾦開始基準⽇となる本サービスの開始⽇は、弊社が指定するものとします。
第5条(本サービスの契約申込の承諾)
1.18歳以上の未xx、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈である本サービスの契約希望者は、親権者、xx後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈、その他の法定代理⼈から事前に同意を得た上で、本サービスの利⽤を申込むものとします。
2.第4条(本サービスの申込および利⽤開始)に定める申込について、本サービスの契約希望者が以 下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申込を承諾しない場合があります。
(1)契約申込に当たり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは⼊⼒漏れがあった場合。
(2)契約申込にあたり、本サービスの契約希望者が指定したクレジットカードまたは指定⼝座について、クレジットカード会社、収納代⾏会社または⾦融機関等により利⽤停⽌処分等を受けている場合。
(3)過去に、本サービスまたは弊社のその他のサービスの利⽤資格の停⽌または失効を受けた場合。
(4)過去に、本サービスの利⽤に際し、料⾦の未納、滞納または不当にその⽀払いを免れる⾏為をした場合。
(5)契約申込者が18歳未満の未xxである場合、または18歳以上の未xxで法定代理⼈の同意を得ていない場合。
(6)契約申込者が、xx被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、申込みの際に⾃らのxx後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意を得ていない場合。
(7)不適切または不正な申込み等、本サービスまたは他者提供サービスを利⽤する意思のない申込みであると弊社が合理的に判断した場合。
(8)その他、業務の遂⾏上または技術上、⽀障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合。
第⼆章 本サービス
第6条(本サービスの利⽤)
1.契約者は、本規約にて明⽰的に定める場合を除き、本サービスを通じて発信する情報、および本サービスの利⽤につき⼀切の責任を負うものとし、他の契約者、第三者および弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
2.本サービスの利⽤に関連して、契約者が他の契約者、第三者または弊社に対して損害を与えた場合、
あるいは契約者と他の契約者または第三者との間で紛争が⽣じた場合、当該契約者は⾃⼰の費⽤と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
3.弊社は、本サービスについて、本条に定める条件を満たす場合、契約者の家族など契約者が特定する第三者について、契約者が認める場合に限り、本サービスを利⽤することを認めるものとします。この場合、契約者は、当該利⽤者に対して本規約および関連する規約において契約者が遵守すべき事項につき当該利⽤者に対して遵守させるとともに、その履⾏につき連帯して責を負うものとします。また、利⽤者が未xx者の場合、「⻘少年が安全に安⼼してインターネットを利⽤できる環境の整備等に関する法律」に基づき、当該未xx者が使⽤する端末等へフィルタリングサービスを導⼊しなければならないものとします。
第7条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り⾏うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐⾞場、ビルの陰、トンネル、⼭xxx電波の伝わりにくい場所では、通信を⾏うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、本サービスが利⽤できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信利⽤の制限)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が⽣じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利⽤の制限が⽣じた場合、通信を⼀時的に制限することがあります。
2.弊社は、⼀般社団法⼈インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている⼀部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている⼀部の映像または画像の全部もしくは⼀部の閲覧を制限することができるものとします。
3.契約者が⾏う通信は、次の場合には、相⼿先に着信しないことがあります。
(1)通信が著しくふくそうしたとき。
(2)その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3)その通信が、電⼦メールに係るものであって、弊社が別に定める⽅法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
5.弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を⾏うことがあります。
第9条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利⽤を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施⾏規則の規定に基づき総務⼤⾂が告⽰により指定した機関が使⽤している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中⽌する措置を含みます)をとることがあります。
3.弊社は、⼀定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、⼀定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、⼀定時間内に⼤量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が⻑時間継続されたと弊社が認めるとき、または同⼀セッション内に⼤量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。なお、
⼤量または多数の通信にはWindows Updateの利⽤およびアプリケーションのアップデートを含みますが、これらに限られません。
4.弊社は、契約者間の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再⽣やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ⼤量に占有する通信⼿順を⽤いて⾏われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を⾏うことがあります。
第 10 条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定⽅法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者および着信者双⽅の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を⼀時的に制限されたとき(第8条(通信利⽤の制限)により通信を⼀時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 11 条(通信速度等)
1.弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を⽰すものではなく、接続状況、契約者が使⽤する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も⾏わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利⽤して送受信されたメッセージ、データ、情報等が
破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第 12 条(契約者識別番号の付与)
1.弊社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、⼀の契約回線に対して
1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利⽤するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第三章 端末機器およびSIM カード
第 13 条(端末機器利⽤にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 14 条(本SIM カード)
1.本サービスの利⽤には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは弊社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者(第6条第3項に定める第三者を除きます)に利⽤させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は⼀切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使
⽤により発⽣した料⾦等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者(第6条第3項に定める第三者を除きます)に使⽤されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指⽰がある場合にはこれに従うものとします。
6.本 SIM カードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に⽀障が⽣じる変更、毀損等をしないものとします。初期不良以外の事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費⽤は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費⽤のほか、別紙料⾦表第1表第5(SIM カード損害⾦)に規定する損害⾦を弊社に⽀払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利⽤料⾦を、本サービスの利⽤料⾦に含めて弊社に対して⽀払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使⽤すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が⽣じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使⽤したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に⽣じた⼀切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期⽇までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期⽇までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙料⾦表第1表第5(SIMカード損害⾦)に規定する損害⾦を弊社に⽀払うものとします。
12,本SIMカードは甲が指定する端末機器と組み合わせてのみ使⽤できるものとします。甲の指定した端末機器以外の機器に本SIMカードを挿⼊し使⽤した場合の動作について、弊社は⼀切保証しません。また、当該⾏為により契約者に損害が⽣じた場合であっても、弊社は⼀切責任を負わないものとします。
第 15 条(契約者識別番号の登録等)
弊社は、次の場合には、契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を⾏います。
(1)本SIMカードを貸与するとき。
(2)本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3)その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第 16 条(ID 等の管理)
1.契約者は、ID及びパスワード等、本SIMカードを利⽤するために必要な情報(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ID等を契約者以外の第三者に利⽤させたり、貸与、譲渡、売買等したりしてはならないものとします。
3.契約者によるID等の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は⼀切責任を負わないものとします。また、第三者によるID等の使⽤により発⽣した本サービスの料⾦等については、かかる第三者によるID等の使⽤が弊社の責に帰すべき事由により
⾏われた場合を除き、全て当該ID等の管理責任を負う契約者の負担とします
4.契約者は、ID等の失念があった場合、またはID等が第三者に使⽤されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指⽰がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、契約者の ID 等が第三者に使⽤されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が⽣
じるまたはそのおそれのある場合、弊社⾃らの裁量により契約者の ID 等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第四章 提供の中断、⼀時中断、利⽤停⽌および解除
第 17 条(提供の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないとき。
(2)第8条(通信利⽤の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利⽤を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利⽤を制限するとき。
2.弊社は、本条に基づく利⽤の中断について、損害賠償または本サービスの料⾦の全部または⼀部のご返⾦はいたしません。
第 18 条(契約者からの請求による利⽤の⼀時中断)
1.弊社は、契約者から弊社所定の⽅法により請求があったときは、本サービスの利⽤の⼀時中断(その契約者識別番号を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします)を⾏います。
2.前項に基づき、本サービスの利⽤の⼀時中断を受けた契約者が、当該利⽤の⼀時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の⽅法により⾏うものとします。
3.本サービスの利⽤の⼀時中断および当該利⽤の⼀時中断の解除の⼿続きは、請求を受付けてから⼀定時間経過後に完了します。当該利⽤の⼀時中断の請求後、⼿続き完了までに⽣じた利⽤料⾦は、契約者による利⽤であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利⽤の⼀時中断があっても、本サービスの利⽤料⾦(⽉額基本料、ユニバーサルサービス料および端末補償サービス等の⽉額料)は発⽣します。
第 19 条(利⽤停⽌)
1.弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停⽌することがあります。
(1)契約者について、第5条(本サービスの契約申込の承諾)第2項各号に該当した場合。
(2)本サービスの料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わず(弊社が定める
⽅法による⽀払いのないとき、および、⽀払期⽇経過後に⽀払われ弊社がその⽀払の事実を確認できないときを含みます)、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されないとき。
(3)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第43条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第40条(禁⽌事項)に定める禁⽌⾏為を⾏ったとき。
(7)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に⽀障を及ぼし、または⽀障を及ぼすおそれのある⾏為が⾏われたとき。
(8)本サービスが他の契約者に重⼤な⽀障を与える態様で使⽤されたとき。
(9)本サービスが違法な態様で使⽤されたとき。
(10)⽀払いの停⽌⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の各申⽴てもしくは特別清算開始の申⽴てがあった場合。
(11)契約者が死亡したとき。
(12)前各号のほか、本規約の定めに違反する⾏為が⾏われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停⽌があっても、本サービスの利⽤料⾦(⽉額基本料およびユニバーサルサービス料等の⽉額料)は発⽣します。
3.弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停⽌について、損害賠償または本サービスの料⾦の全部または⼀部の返⾦はいたしません。
第 20 条 (弊社による利⽤契約の解除)
1.弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停⽌された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利⽤契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂⾏上著しい⽀障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利⽤停⽌をしないでその利⽤契約を解除することがあります。
第 21 条(期限の利益)
前2条の規定に基づき、本サービスの提供が停⽌または本サービスの利⽤契約が解除された場合、該当する契約者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停⽌または本サービスの利⽤契約の解除の⽇までに発⽣した本サービスに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指⽰する⽅法で⼀括して⽀払うものとします。
第 22 条(解約)
1.契約者は、弊社が別途定める⼿続きに従い、本サービスの利⽤契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約⼿続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約⼿続きが完了した⽉の末
⽇とします。
3.本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期⽇をもって本サービスは解約されるものとします。
第五章 料⾦
第 23 条(料⾦)
1.弊社が提供する本サービスの料⾦は、基本使⽤料、通信料、定期契約型プランに係る解約⾦、⼿続に関する料⾦およびユニバーサルサービス料等、別途弊社が定める料⾦表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料⾦について⽀払う義務を負うものとします。
2.弊社が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本SIMカードを弊社
に返却しない場合のSIMカード損害⾦は、別途弊社が定める料⾦表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害⾦について⽀払う義務を負うものとします。
第 24 条(基本使⽤料等の⽀払義務)
1.本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した⽇から契約の解除があった⽇が属する⽉の末⽇までの期間について、別紙料⾦表第1表第1(基本使⽤料)および第
4(ユニバーサルサービス料)に規定する料⾦の⽀払いを要します。
2.前項の期間において、利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌により本サービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの基本使⽤料およびユニバーサルサービス料(以下「基本使⽤料等」といいます)の⽀払いは次のとおりとします。
(1)利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があったときでも、契約者は、その期間中の基本使⽤料等の⽀払を要します。
事由 | ⽀払を要しない料⾦ |
契約者の責めによらない理由により、本サービスをx | xxことを弊社が認知した時刻以後の利⽤できなかっ |
く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備に | た時間(24時間の倍数である部分に限ります)につい |
よる全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できな | て、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応する |
い状態と同程度の状態となる場合を含みます)が⽣じ | 本サービスについての料⾦ |
た場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算し | |
て、24時間以上その状態が連続したとき |
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利⽤できなかった期間中の基本使⽤料等の⽀払を要します。
3.弊社は、⽀払いを要しないこととされている料⾦が既に⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
第 25 条(通信料の算定)
1.本サービスの契約者は、次の通信について、第10条(通信時間等の測定)の規定により測定した通信時間または情報量と料⾦表第1表第2(通信料)の規定とに基づいて算定した料⾦の⽀払いを要します。
区別 | |
1 ワイヤレスデータ通信 | ア 契約者回線から⾏った通信イ 契約者回線へ着信した通信 |
2.契約者は、通信に関する料⾦について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料⾦表第1表第2(通信料)の規定に基づいて算定した料⾦額の⽀払いを要します。
第 26 条(⼿続に関する料⾦の⽀払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または⼿続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料
⾦表第1表第3(⼿続きに関する料⾦)に規定する⼿続に関する料⾦の⽀払いを要します。ただし、その⼿続の着⼿前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、弊社は、その料⾦を返還します。
第 27 条(料⾦の計算等)
料⾦の計算⽅法並びに料⾦の⽀払⽅法は、別途弊社が定めるところによります。
第 28 条(割増⾦)
契約者は、料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料⾦表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料⾦にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増
⾦として⽀払っていただきます。
第 29 条(延滞利息)
契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます)について⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。
ただし、⽀払期⽇の翌⽇から起算して 15 ⽇以内に⽀払いがあった場合には、この限りではありません。
第 30 条(料⾦等の変更)
弊社は、弊社が適当と判断する⽅法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料⾦およびその⽀払い⽅法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料⾦およびその⽀払⽅法の変更の詳細については、弊社のホームページ上に掲⽰することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料⾦およびその⽀払⽅法の変更に関する通知の
⽇から起算して8⽇以内に、契約者は本サービスの利⽤の終了を申し⼊れることができるものとします。
第六章 損害賠償
第 31 条(本サービスの利⽤不能による損害)
1.弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに
⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を、発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)⽉額基本料およびユニバーサルサービス料等の⽉額料
(2)通信料(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦⽉の前6料⾦
⽉の1⽇当たりの平均通信料(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します)
3.弊社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。
(注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇より前の把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料とします。
第 32 条(免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等のx x等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の 故意または重⼤な過失により⽣じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.弊社は、本規約等の変更により⾃営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費⽤については負担しません。
第 33 条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発⽣した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発⽣までに当該契約者から受領した料⾦の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第 34 条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業⽤電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第 35 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、⾃営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、⾃営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 36 条(契約者の切分責任)
契約者は、⾃営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気 通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
第 37 条(修理または復旧)
1.弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表4に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。また、この場合において、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第 38 条(保証の限界)
1.弊社は、通信の利⽤に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術⽔準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術⽔準およびネットワーク⾃体の⾼度な複雑さにより、現在の⼀般的技術⽔準をもっては本サービスに契約不適合のないことを保証することはできません。
第 39 条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利⽤に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第⼋章 雑則
第 40 条(禁⽌事項)
契約者は、本サービスの利⽤にあたって以下の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1)著作権、その他の知的財産権を侵害する⾏為。
(2)財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為。
(3)差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信⽤を毀損する⾏為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯⾦⼝座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく⾏為。
(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、⾳👉もしくは⽂書等を送信、掲載もしくは表⽰する⾏為、これらを収録した媒体を販売する⾏為、またはその送信、掲⽰、表⽰もしくは販売を想起させる広告を表⽰もしくは送信する⾏為。
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく⾏為、未承認もしくは使⽤期限切れの医薬品等の広告を⾏う⾏為、またはインターネット上で販売等が禁⽌されている医薬品等を販売等する⾏為。
(7)貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為または貸付契約の締結の勧誘を
⾏う⾏為。
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する⾏為。
(9)事実に反する情報を送信・掲載する⾏為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する⾏為。
(10)公職選挙法に違反する⾏為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を⽬的とする⾏為、またはその準備を⽬的とする⾏為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる⾏為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、⼤量のメールを送信する等により他の
契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する⾏為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する⾏為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使⽤もしくは提供する⾏為、またはそれらを⽀援、宣伝もしくは推奨する⾏為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
(16)違法⾏為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈または👉xxを含みますがこれらに限られません)を⾏わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他⼈に依頼することを含みます)する⾏為。
(17)⼈を⾃殺に誘引もしくは勧誘する⾏為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの⾼い⾃殺の⼿段等を紹介するなどの⾏為。
(18)Webサイトもしくは電⼦メール等を利⽤する⽅法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する⾏為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴⼒、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える⾏為。
(20)不特定の第三者に本サービスを使⽤させる⾏為
(21)前各号に定める⾏為を助⻑する⾏為。
(22)前各号に該当する虞があると弊社が合理的に判断する⾏為。
(23)その他、弊社が不適切と判断する⾏為。
第 41 条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める⽅法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を⾏った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、⼀切の責任を負わないものとします。
第 42 条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利⽤することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が⼗分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 43 条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利⽤防⽌法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を⾏うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期⽇までに契約者確認に応じるものとします。
第 44 条(契約者情報の取り扱い)
1.本サービスの契約希望者は、第4条(本サービスの申込および利⽤開始)の諸⼿続きにおいて、弊社からの契約者情報(⽒名、住所、⽣年⽉⽇および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報をいいます。以下、本条において同様とします)の提供の要請に応じて、正確な情報を弊社に提供するものとします。なお、弊社は、当該契約希望者個⼈を識別できる情報を、当該契約希望者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.契約者が既に弊社に届出ている契約者情報に変更が⽣じた場合、契約者は、弊社が別途指⽰する⽅法により、速やかに弊社に対してかかる変更を届出るものとします。
3.弊社は、契約者情報および履歴情報(弊社に記録される契約者による本サービスの利⽤履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個⼈情報保護管理者であるセキュリティ委員⻑の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
4.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する⽬的のために、弊社の委託先に提供することがあることに同意するものとします。
5.契約者は、弊社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する⽬的の他に、以下の各号に定める⽬的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利⽤、第3号乃⾄第6号に定める場合においては利⽤または第三者に提供することがあることに同意するものとします
(1)弊社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の⽬的で、電⼦メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
(2)弊社または弊社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電⼦メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした弊社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画⾯上に表
⽰する場合。
(3)弊社が、本サービスに関する利⽤動向を把握する⽬的で、情報の統計分析を⾏い、個⼈を識別できない形式に加⼯して、利⽤または提供する場合。
(4)法的な義務を伴う開⽰要求へ対応する場合。
(5)第23条(料⾦)に定める料⾦に関する決済を⾏う⽬的で⾦融機関等に提供する場合。なお、この場合、弊社は、当該契約情報に、暗号化等、⾦融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを⾦融機関等に提供します。
(6)契約者から事前に同意を得た場合。
6.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利⽤しての弊社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、弊社に対してその旨請求できるものとし、弊社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる弊社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
7.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める⼿続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により⽒名の変更が認められている場合を除き、契約者が、弊社に登録した⾃らの⽒名を変更することはできないものとします。
第 45 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料⾦その他の債務の⽀払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合
には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、⽒名、住所、契約者識別番号、⽣年
⽉⽇および⽀払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび⽀払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 46 条(本サービスの廃⽌)
1.弊社は、本サービスの全部または⼀部を変更、追加および廃⽌することがあります。
2.弊社は、前項の規定により本サービスを廃⽌するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 47 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使⽤する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造 または撤去等に要する費⽤について負担しないものとします。
第 48 条(譲渡禁⽌)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を弊社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第 49 条(分離性)
本規約の⼀部分が無効で強制⼒をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制⼒を持ち続けるものとします。
第 50 条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が⽣じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 51 条(合意管轄)
契約者と弊社との間で本規約に関連して訴訟の必要が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 52 条(準拠法)
本約款の成⽴、効⼒、履⾏および解釈については、⽇本国法に準拠するものとします。
料⾦x
xx
(料⾦の計算⽅法等)
1 弊社は、この料⾦表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料⾦を定めます。
(注)この料⾦表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第 63 条に基づき表⽰するものであり、税込額で計算した額は実際に⽀払いを要する額と異なる場合があります。
2 弊社は、契約者がその契約に基づき⽀払う料⾦のうち、基本使⽤料等は暦⽉、通信料は料⾦⽉に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料⾦⽉によらず随時に計算します。
(注)料⾦⽉に従って通信料を計算する場合において、通信⼜はセッションを開始した料⾦⽉と終了した料⾦⽉が異なるときは、弊社が定める⽅法により計算するものとします。
3 弊社は、本サービスに係る通信に関する料⾦については、通信の種類等ごとに合計した額により、
⽀払いを請求します。
4 弊社は、弊社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、料⾦⽉に係る起算⽇を変更することがあります。
(端数処理)
5 弊社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を四捨五⼊します。
(料⾦等の⽀払い)
6 契約者は、本サービスの料⾦について、所定の⽀払期⽇までに⽀払っていただきます。この場合において、契約者は、その料⾦について、弊社が指定する場所において⼜は送⾦により⽀払っていただきます。
7 料⾦は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
8 第 23 条(料⾦)から第 26 条(⼿続に関する料⾦の⽀払義務)までの規定等により、この料⾦表に 定める料⾦の⽀払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
第1表 料⾦
第1 基本使⽤料
1 適⽤
基本使⽤料の適⽤ | ||||
(1) 料⾦プラン | ア 料⾦プランには、次の種別があります。 (ア)ワイヤレスデータ通信の提供を受けるもの (a)nuro モバイル Home Wi-Fi (M) | |||
プラン名称 | 概要 | |||
Home Wi-Fi (M) プラン | 通信速度はウェブサイトまたは重要事項説明に記載。 |
2 料⾦額
(a)nuro モバイル Home Wi-Fi (M) 1契約ごとに
プラン | 基本使⽤料(⽉額) | |
次の税抜額 | ||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | Home Wi-Fi (M)プラン | 2,000 円 |
第2 通信料
1 適⽤
通信料の適⽤ | ||||
(1) 通信の条件 | ア ワイヤレスデータ通信プランの契約者は、ワイヤレスデータ通信をご利⽤いただけます。ただし、通信の相⼿⽅の状況により、利⽤できない場合があります。 イ 次のプランについては、以下に定める条件に該当したことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 (a)nuro モバイル Home Wi-Fi (M) | |||
プラン名 | 条件 | |||
Home Wi-Fi (M) プ ラン | 3⽇間における累計の通信データ量が 10GB を超過した場合 | |||
(2) 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料 ⾦の取扱い | 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料⾦については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇の初⽇(初⽇が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる ⽇)の属する料⾦⽉の前 12 料⾦⽉の各料⾦⽉における1⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める⽅法により算出した1⽇平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する弊社が別に定める⽅法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か⽉以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる各料⾦⽉における1⽇平均の通信の料⾦が最低となる値に、算定できなかった期間の ⽇数を乗じて得た額 |
(2) 過去2か⽉間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる期間における1⽇平均の通信の料⾦⼜は故障等の回復後の7⽇間における1⽇平均の通信の料⾦のうち低い⽅の値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 | |
(3) 通信料の減免等 | 次の通信については、その料⾦の⽀払いを要しません。 (ア) 災害が発⽣した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が⾏う通信 |
第3 ⼿続きに関する料⾦
1 適⽤
⼿続きに関する料⾦の適⽤ | |||||
(1) ⼿続きに関する料⾦の種別 | ⼿続きに関する料⾦は、次のとおりとします。 | ||||
料⾦種別 | 内容 | ||||
ア | 初期費⽤ | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに⽀払いを要す る料⾦ | |||
イ | SIM カード切替⼿数料 | 本SIM カード種別を変更する際に、⽀払いを要する料⾦ | |||
ウ | SIM カード有償交換⼿ 数料 | 本SIM カードを再発⾏する際に、⽀払いを要する料⾦ | |||
エ | SIM カード準備料 | 本サービスで使⽤する SIM カードについて、初回の SIM カード発⾏時に⽀払いを要する料⾦ | |||
(2)初期費⽤の適 ⽤除外 | 販売店等にて本 SIM カードが組み込まれた商品パッケージを購⼊した場合には、(1)欄およ び2(料⾦額)の規定にかかわらず、適⽤しません。 | ||||
(3)SIM カード有 償交換⼿数料の適⽤除外 | 本 SIM カードを再発⾏する場合において、本 SIM カードの初期不良、およびユーザーの責によらない不良による再発⾏の際には、SIM カード有償交換⼿数料は、(1)欄および2(料 ⾦額)の規定にかかわらず、適⽤しません。 | ||||
(4) ⼿続きに関す る料⾦の減免 | 弊社は、(1)欄および2(料⾦額)の規定にかかわらず、⼿続きの態様等を勘案して別に定め るところにより、その料⾦額を減免することがあります。 |
2 料⾦額
料⾦種別 | 単位 | 料⾦額 |
次の税抜額 | ||
(1) 初期費⽤ | 1 契約ごとに | 3,000 円 |
(2) SIM カード切替⼿数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
(3) SIM カード有償交換⼿数料 | 1 枚ごとに | 3,000 円 |
(4) SIM カード準備料 | 1 契約ごとに | 400 円 |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適⽤
ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の⽀払いを要します。
イ アの定めにかかわらず、料⾦プランがワイヤレスデータ通信のみの提供を受けるプランで、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバーサルサービス料の⽀払いを要しないもの
ユニバーサルサービス料の適⽤
とします。
2 料⾦額
区分 | 単位 | 料⾦額 (⽉額) |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約ごとに | 税抜額 2 円 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料⾦であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担⾦の変更があったときは、料⾦額を⾒直します。
第5 SIM カード損害⾦
1 適⽤
本 SIM カードを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期⽇までに、弊社が貸与した本SIM カードを弊社に返還しない場合、SIM カード損害⾦の⽀払
いを要します。
SIM カード損害⾦の適⽤
2 料⾦額
1枚ごとに税抜額 3,000 円
別表
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
別表1 本サービスの契約者回線に接続される⾃営端末設備及び⾃営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
別表2 新聞社等の基準
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 (1) 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、⼜は論議することを⽬的として、あまねく発売されること。 (2) 発⾏部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放 送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって ⾃主放送を⾏う者 |
3 通信社 | 新聞社⼜は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙に掲載し、 ⼜は放送事業者が放送をするためのニュース⼜は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
別表3 通信の優先的取扱いに係る機関名
気象機関
⽔防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電⼒の供給の確保に直接関係がある機関
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表2に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
国⼜は地⽅公共団体の機関
機関名
附則:この規約は2018年10⽉10⽇から実施します。 2019年10⽉1⽇⼀部改定
2019年10⽉18⽇⼀部改定
2020年4月1日一部改定