あんしんステイ IoT サービス利用規約
あんしんステイ IoT サービス利用規約
第 1 条(規約の適用)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより当社と利用契約(以下、「本契約」といいます。)を締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、あんしんステイ IoT サービス
(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約が適用されるものとします。
3 本サービスは、当社が別に定めるデータ通信サービスを利用します。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
加入申込者 | 本サービスの契約締結を申し出た者であって、契約の締結に 至っていない者 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 有償無償に係らず、契約者が本サービスの利用を許可した者 |
IoT | Internet of Things(モノのインターネット)のこと。物と インターネットを接続し、情報を交換することができる |
宿泊施設 | 当社と契約者が本契約の対象としている物件であり、室料を設定し、他人を宿泊もしくは居住等をさせるための建物もし くはその一部 |
回収代行業者 | 本規約に定める利用料について、当社が実際の請求および支 払い回収を委託する事業者 |
自然故障 | 当社が定める自然故障とは、契約者または利用者が本サービスの通常の利用範囲で利用しているにも関わらず故障した場合(外観のキズ等本来の機能に影響のない場合を除く)で、利 用開始時点で故障していた場合を含む |
保証期間 | 当社が販売した機器の保証期間は、特に定める場合を除き、本 サービスの提供の開始の日から 1 年間 |
SIM カード | 当社の提供する機器に挿入している状態で貸与するもので、通信の条件等は株式会社 NTT ドコモの定める卸携帯電話サービス契約約款に従い、同約款所定のデータ通信サービスを利用します。当社は楽天モバイル株式会社が株式会社 NTT ドコ モから卸提供を受けるサービスについて、利用許諾を受けて |
います。 |
第 3 条(契約の申込み)
本サービスの加入申込者は、本規約に同意の上、本サービスへの契約の申込みを行うものとします。
2 当社は、申込みをした者が、次の各号いずれかに該当する場合には、その契約申込みを承諾しないことがあります。
(1)虚偽の事実を申告したとき
(2)第 9 条(サービスの利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスまたは当社が提供する他サービスにおいて利用の停止の措置を受けたことがあるとき
(3)その他当社の業務の遂行上支障がある等、当社において承諾をしないことが相当と判断したとき
(4)設置場所に、携帯電話の電波の届かないとき、またはその恐れがあるとき
(5)加入申込者が、第 20 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(6)本サービスの提供に係る工事のため、当社または当社が委託した作業員が、加入申 込者の管理または運営する宿泊施設に立ち入ることを許可いただけないとき、立ち入 る際の立会いが無いとき、もしくは加入申込者がその宿泊施設への立ち入り許可を出 すことができないとき。ただし、この立ち入りに際して、宿泊施設の所有者の許可が 必要な場合は、加入申込者は自身の責任を持って立ち入りの許可を得るものとします。
3 当社は、本サービスの提供に係る工事が完了した翌日から、本サービスの提供を開始するものとします。本サービスの工事の日は、加入申込者と当社が合意した日とし、その工事にかかる費用については、第 15 条(料金の支払い)に定めるとおりとします。
第 4 条(サービスの内容)
本サービスは、当社の提供するデータ通信サービスを介した IoT を用いて契約者の管理または運営する宿泊施設の運営を補助する以下のサービスを内容とします。
(1) タブレット:当社が設置するタブレットのカメラを通し、当該宿泊施設へのチェックインおよびチェックアウトを行います。チェックインの際に、予約番号(契約者が多要素認証を採用している場合は予約番号に加え利用者の電話番号またはメールアドレス)をタブレットに入力してログインを行って頂く必要があります。その後、身分証明書(外国の国籍を有する者は、パスポート)の提示を受け、本人性の確認を行います。当社が提供する SIM カードが付属しているため、契約の解除の際には、SIM カードを返却して頂く必要があります。
*令和 4 年 8 月 30 日以降、セキュリティ向上のため、宿泊施設へのチェックインに際して、当社では、予約番号に加えて利用者の電話番号またはメールアドレスを入力してログ
インを行う多要素承認の採用を契約者に推奨しています。
(2)スマートロック:契約者の管理または運営する宿泊施設への出入りに際して、扉に従来の鍵(物理的な施錠を行う機器)の代わりに、パスコードの入力、もしくは電磁的による認証を行うことで開閉を行う鍵(スマートロック)を設置し、利用者毎にそのパスコード等を異なるものとし、セキュリティを維持します。本サービスの提供には、スマートロックと IoT ゲートウェイが必要です。
*ご注意:平成 30 年 10 月 5 日以降、機器レンタルにおけるスマートロックの新規契約
(数量の変更等を含む)は停止しています。(3)騒音検知:契約者の管理または運営する宿泊施設内の音の大きさを検知し、記録します。この騒音検知は、音の大きさの記録であり、会話の傍受・録音は一切行いません。本サービスの提供には、騒音センサーと IoT ゲートウェイが必要です。
2 WiFi 宅内工事:本サービス(前項第 1 号~第 4 号までに限ります。)の契約者が当社の提供するインターネットサービス(別に定めるものに限ります。)を申し込む場合、WiFi宅内工事(有償)を申し込むことができます。この WiFi に接続されるのは、契約申込の条件である当社のインターネットサービスであり、本規約に定める SIM カードを利用するものではありません。
3 前項に定める外、本サービスに附随するオプションサービスとして、当社は料金表に定めるオプションを提供します。
第 5 条(契約者からの契約の解除)
契約者が、本サービスの契約を解除しようとするときは、当社所定の方式により当社に通 知するものとします。当該通知が到着した日の暦月(以下、「解約月」といいます。)の末日 に当該契約が解除されるものとします。ただし、当該通知が 21 日以降月末までの間に当社 に到着した場合には、その到着の日の翌暦月が解約月となります。契約の解除を行った場合、当社が貸与した機器の取り外し工事が必要となります。なお、当該工事に係る費用は契約者 の負担とします。
第 6 条(当社からの契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの通知・催告無しに契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反する行為を行った場合
(2)当社への契約の申込みにおいて、虚偽の申告が合った場合
(3)当社に対する支払い債務の履行遅延もしくは、債務不履行が合った場合
(4)第 9 条(サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当し、なおその事実が解消されない場合
2 前項各号に基づく契約の解除により、契約者は当然に、期限の利益を喪失するものとし、
支払い債務の全額を当社に支払うものとします。
3 本条により、契約が月の途中で解約された場合においても、当社は解約月の月額利用料の計算について日割り計算を行わず、契約者は 1 ケ月分を支払うものとします。
第 7 条(サービスの休止)
当社は、契約者の求めに応じて、サービスの提供を休止することができます。ただし、その期間は 1 ヶ月以上とし、暦月の 1 ヶ月単位で行います。
2 前項の場合において、休止している間の月額利用料は、料金表に定めるとおりとします。
3 第 1 項に定める休止の期間においても、本契約は継続しているものとします。
第 8 条(サービスの提供中止・制限)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止または制限することがあります。
(1)本サービスの提供に係る当社設備等の保守上、または工事上やむを得ないとき
(2)本サービスの提供に係る機器の予期せぬ動作不良、第三者からの不正アクセス等を受けて、本サービスの提供を継続することが困難であるとき
(3)契約者の管理または運営する宿泊施設において、火災または地震による損壊、停電等の非常事態により本サービスの提供が困難であるとき
(4)上記各号の他、本サービスの継続的提供が著しく困難となる事由が生じたとき
2 当社が前項に基づき本サービスの提供を中止または制限するときは、本サービスのウェブサイトにて告知、あるいは契約者への電子メールその他の連絡方法により通知を行います。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項各号に定める事案が解消した場合には、速やかに本サービスの提供を再開するものとします。
第 9 条(サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、当社が別に定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過して、当社が支払いの事実を確認できない場合を含みます。)、又は支払いを怠るおそれがある場合
(2)当社への契約の申込みにおいて、虚偽の申告があったことが判明した場合
(3)第 10 条(契約者の管理義務)に定める管理義務を怠った場合
(4)当社の設備の保守等のために、契約者の管理または運営する宿泊施設への立ち入りを求め、それに応じなかった場合、または、契約者が所有者からの立ち入り許可が必要であるときに、所有者の許可を得なかった場合
2 当社は、前項により本サービスの利用を停止する場合には、予め契約者に通知します。
第 10 条(契約者の管理義務)
契約者は、当社からの貸与品もしくは購入品を含む本サービスに必要な機器、機器と当社センター設備を接続する配線および機器の付属品(以下、「当社設備」といいます。)が契約者の管理または運営する宿泊施設内もしくは建物内にある場合、それを善良なる管理者の注意を払って管理するものとします。なお、本サービスに必要な機器と当社センター施設を接続する配線には無線による接続および、その無線による接続を実現するための品を含みます。
2 契約者は、当社設備に対して、次のことを行わないこととします。
(1)当社の許可無く、当社設備を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、その設備に線条その他の導体を接続(無線による接続も含みます。)すること
(2)当社の許可無く、当社設備の設置場所を移動すること
(3)利用者が前号までに定める行為を容易に行えるようにすること
第 11 条(契約者および利用者の情報)
当社は、本サービスの提供に係る契約者の情報は、本サービスの契約締結に係る事項および利用料金の請求に係る事項に限り、取得し、利用します。
(1)契約締結に係る事項:契約者の氏名もしくは名称、住所、連絡先電話番号または電子メールアドレス、契約者の管理または運営する宿泊施設の名称および住所、契約者の管理または運営する宿泊施設を管理するものがいる場合には、その氏名もしくは名称および住所、連絡先電話番号もしくは電子メールアドレス
(2)利用料金の請求に係る事項:銀行口座に係る情報またはクレジットカードの情報
2 当社は、利用者の個人情報をデータベース化し、契約者はこれを自身の事業のために使います。契約者は、利用者の個人情報について、当社に管理を委託するものとし、当社は契約者の指示に無い限りは、利用者の個人情報を直接的に扱いません。
3 当社は、前二項に係らず、個人情報を特定できないように匿名加工した上で、統計情報として利用することがあります。
第 12 条(機器の貸与等)
当社は、本サービスの利用に必要な機器および付属品(以下、「機器」といいます。)を契約者に貸与または販売します。 当社は、いかなる場合においても、当社が貸与または販売する機器以外の本サービスへの接続を認めないものとします。
2 契約者は、契約期間中において、その貸与された機器が破損もしくは動作不良等が起きた場合には、速やかに当社に申し出るものとします。
3 前項の場合において、その貸与された機器の故障が自然故障であると当社が判断した場合、
故障期間中に契約者に生じた損害については、第 14 条(損害賠償)に定める範囲で、補償を行います。また、当社において自然故障と判断できない場合には、契約者にその修理代を実費で請求します。修理については、別に定める通りとします。
4 契約者が貸与された機器を紛失したときは、当社は契約者からの申告を受け、速やかに当該紛失機器の使用を停止する措置を講じます。当社が措置を講じるまでの間に、契約者に何らかの損害が生じた場合においても、当社はその責任を負いません。なお、当社は、当社が算定した当該機器の残存価格相当額を契約者に請求します。
5 前項の場合において、契約者が再度機器の貸与を求める場合には、当社は当該紛失機器の契約を解除した上で、新たな契約を契約者と締結するものとします。
6 契約者は、貸与された機器が盗難に遭った場合には、速やかに当社に申し出るものとし、当社は、盗難機器の使用を停止する措置を講じます。盗難に遭ってから、当社が措置を講じるまでの間に、契約者に何らかの損害が生じた場合、当社はその責任を負いません。なお、販売された機器であっても、本サービスの提供期間内であれば、同様とします。
7 第3項及び第4項の規定は、貸与された機器が解約時に紛失または故障している場合において準用します。
第 13 条(免責事項)
当社は、契約者の本サービスの利用に関して生じた一切の損害について責任を負いません。
2 当社は、工事の際に、当社の責に帰すべき事由により宿泊施設に損害を与えた場合、その損害を賠償します。
3 当社は、以下の場合について一切の責任を負わないものとします。
(1)本サービスの提供についての即時性および有用性、正確性、確実性
(2)当社の責めによらず、当社設備の利用ができない場合に契約者が被った損害
(3)本サービスが利用できないことによる利用者の本人性の確認およびスマートロックのxx等ができないことによって利用者もしくは契約者に発生した損害
(4)利用者の行為によって発生した契約者および他者へ及ぼした損害
(5)当社設備または当社センター施設に本サービスの契約以外のために、契約者もしくは利用者の端末設備等を接続した場合に生じた契約者もしくは利用者への損害
(6)タブレット端末に対し、第三者からの不正アクセスや不正な改変がなされたことに起因または関連して契約者及び利用者に生じた損害
第 14 条(損害賠償)
当社は、当社の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供を行わなかった場合には、
本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、前条第 2 項に定める場合であっても、その損害に伴う付随的損害、逸失利益については補償・賠償を行わないものとします。
第 15 条(料金の支払い)
契約者は、本サービスの提供の開始に伴う初期費用等、および各サービスの利用料として月額利用料もしくはオプション利用料、本サービスの解約に伴う撤去工事費及び手続に関する費用について、料金表に定めるとおり支払うものとします。
2 支払い方法は、当社が別に定める金融機関への振込みによる支払いのほか、口座引落による支払いとします。
3 金融機関への口座振込みの場合は、当社が別に定める期限までに支払うものとします。
4 当社は、契約者が支払い期日よりも前に、かかる料金を支払った場合であって、その金額が、実際に契約者が支払うべき料金よりも多かった場合、原則として、返還は行わず、次の支払いへの充当を行います。ただし、契約の解除が行われた後に、前もって支払われた金額が契約者の債務と相殺されず、余剰金がある場合においては、契約者へ返還するものとします。ただし、如何なる場合であってもこの余剰金について利息は発生しないものとします。
5 契約者が支払うべき料金(以下、「債権等」といいます。)の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する債権等を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社又は弁護士等へ債権等の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、予めこれを承諾するものとします。
第 16 条(本サービスの廃止)
当社は、自らの裁量により、契約者に当社所定の方式にて事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2 本条により、月の途中で本サービスが廃止された場合においても、当社は当該廃止月の月額利用料について日割り清算を行わず、契約者は当該廃止月の月額利用料を満額支払うものとします。
3 当社は、本条にもとづく本サービスの廃止により契約者、利用者又は第三者に損害が生じた場合において、いかなる責任も負わないものとします。
第 17 条(譲渡の禁止)
契約者は、本サービスを利用する権利を他者に譲渡することはできません。契約者が利用者に本サービスを利用させる場合には、利用者に本規約に違反した行為をさせてはいけません。ただし、当社が特に認める場合を除きます。
第 17 条の 2(債権の譲渡)
当社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る当社債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はその旨を予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。
第 18 条(変更の届出)
契約者は、本契約の締結時に当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社が指定する方法によりその旨を当社へ届け出るものとします。
契約者は、工事を伴わないサービス提供内容に変更が発生する場合に登録変更費の支払いを要します。
第 19 条(準拠法および合意管轄裁判所)
本規約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。また、本規約に基づくサービスに関するすべての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 20 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
第 21 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運
動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
別記 1(修理サービス)
当社は、当社が貸与または販売した機器が故障した場合、契約者の要請を受けて修理を行います。
2 当社が行う機器の修理は、有償となります。
3 前項における有償の修理は、実際の修理に掛かる費用を当社から契約者に請求するものとします。修理に掛かる期間に、本サービスの利用が出来ない期間については、第 14 条の定めを準用します。
4 前項までの場合において、購入した機器の保証期間内であり、且つ契約者の責めに帰すべき事由がない自然故障であると当社が判断した場合には、当社は交換機器代を請求しません。また、当社が貸与した機器の場合、契約者の責めに帰すべき事由がない自然故障であると当社が判断した場合は、当社は交換機器代を請求しません。スマートロック、IoTゲートウェイ、騒音センサーの機器ご購入後 1 年間のメーカー保証期間を経過後も、機器保守料をお支払い頂いている場合、一年当たり 1 回までに限り無償にて機器交換を行います。ただし、設置場所において設置作業を伴う場合につきましては、作業員の現地派遣や移動にかかる諸費用、機器交換に伴う作業費用を実費請求させて頂きます。
5 前項の規定によらず、下記のいずれかに該当する場合には、当社は契約者に対して交換機器代を請求するものとします。
(1)故障の原因が、契約者または利用者の不適切な利用であるとき
(2)天災事変、火災、戦争、暴動、その他類似の事変によるものであるとき
(3)故障に影響を与えたと当社が判断できる外観のキズや破損があるとき
(4)付属品の故障であるとき
(5)機能に問題が無く、外観の磨耗のみ、または変色、変形のみであるとき
(6)当社の許可無く契約者または利用者がインストールしたアプリケーション等のバグ、コンピューターウイルス等による機能の故障であるとき
(7)故障個所の検証の結果、メーカーが保証している利用環境下での利用ではないと判断されたとき(例:結露や氷結等による水濡れによる故障など)
6 以下の場合には、当社は修理を行わないものとします。
(1)当社以外の者が修理をした形跡があった場合
(2)原形を留めて居ない場合または当該機器がない場合
(3)故障の原因が電気通信に起因するものである場合
別記 2(タブレット(ドミトリー向け)の基準)
当社は、第 4 条に定めるタブレットサービスを提供する際に、施設の状況を以下の基準で判断し、料金表に定めるタブレット(ドミトリー向け)(以下、「ドミトリープラン」といいます。)を適用することがあります。
(1)ドミトリー、ホステル、カプセルホテルなどベッド単位(1 名)で宿泊できること
(2)宿泊者はベッドおよびそれに付随する部分のみ専有し、トイレ・風呂などは共用であること
(3)契約申込の時点で、実際に 1 ベッド 1 名の単位で予約・宿泊できること
(4)ビジネスホテル(シングルルームを含む)ではないこと
2 契約者は、ドミトリープラン適用の申込みにあたり、第 1 項の基準を満たしていることを証明するために当社が求める書類等を提出するものとします。
3 当社は、第 2 項に定める書類等を審査し、ドミトリープランの申込みを承諾します。
附則
(実施時期)
この利用規約は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 2 月 23 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 4 月 23 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 8 月 10 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 10 月 5 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 30 年 12 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 31 年 1 月 15 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、平成 31 年 3 月 29 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和元年 6 月 13 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和元年 8 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和元年 12 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和 2 年 8 月 11 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和 3 年 9 月 1 日から実施します。
(経過措置)
令和 3 年 9 月 1 日までに、契約が成立している契約者は、料金表の定めによらず、以下の表に基づき、月額利用料を当社に支払うものとします。
1.料金表(機器販売契約)
サービス別 | タブレット※1 | スマートロック | 騒音検知(騒音センサー) |
サービス料 | 1,500 円(税込 1,650 円)/部屋 | 400 円(税込 440 円)/台 | 250 円(税込 275 円)/台 |
IoT ゲートウェイ※2 | |||
600 円(税込 660 円)/台 | |||
管理ツール | 1,000 円(税込 1,100 円)/台 | ||
機器保守料(オプション)※3 | 800 円(税込 880 円)/台 | 300 円(税込 330 円)/台 | 100 円(税込 110 円)/台 |
IoT ゲートウェイ※2 | |||
300 円(税込 330 円)/台 |
※1 タブレット1台につき、タブレット用充電ケーブル1本およびタブレット用延長ケーブル 1
本およびタブレット用充電器 1 個が付属します。これらが破損した場合、交換にかかる費用を実費で請求します。機器購入費には、3 年間のMDM 利用料を含みます。ただし、タブレット用充電器は交換・修理等対象外となります。
※2 スマートロック又は騒音センサーをご注文の場合、別途IoT ゲートウェイが必要となります。
IoT ゲートウェイにはスマートロック1台及び騒音センサー複数台が取りつけ可能です。ただし、宿泊施設の電波状況により、取り付けることのできる騒音センサー数については、当社と協議の上、決定します。
※3 オプションの保守は、原則としてご契約時のみ、お申込みいただくことができます。
2.料金表(機器レンタル契約)
サービス別 | タブレット※1 | スマートロック※4 | 騒音検知(騒音センサー) |
機器レンタル料 | 1,800 円(税込 1,980 円)/台 | 830 円(税込 913 円)/台 | 250 円(税込 275 円)/台 |
IoT ゲートウェイ※2 | |||
800 円(税込 880 円)/台 | |||
サービス料 | 1,500 円(税込 1,650 円)/部屋 | 400 円(税込 440 円)/台 | 250 円(税込 275 円)/台 |
IoT ゲートウェイ※2 | |||
600 円(税込 660 円)/台 | |||
管理ツール | 1,000 円(税込 1,100 円)/台 | ||
機器保守料(オプション)※3 | 500 円(税込 550円)/台 | 300 円(税込 330 円)/台 | 100 円(税込 110 円)/台 |
IoT ゲートウェイ※2 | |||
300 円(税込 330 円)/台 |
※1 タブレット1台につき、タブレット用充電ケーブル1本およびタブレット用延長ケーブル 1
本およびタブレット用充電器 1 個が付属します。これらが破損した場合、交換にかかる費用を実費で請求します。ただし、タブレット用充電器は交換・修理等対象外となります。
※2 スマートロック又は騒音センサーをご注文の場合、別途IoT ゲートウェイが必要となります。
IoT ゲートウェイにはスマートロック1台及び騒音センサー複数台が取りつけ可能です。ただし、宿泊施設の電波状況により、取り付けることのできる騒音センサー数については、当社と協議の上、決定します。
※3 オプションの保守は、原則としてご契約時のみ、お申込みいただくことができます。
※4 スマートロックは、新規申込みの受付を停止しております。
(実施時期)
この改正規定は、令和 4 年 4 月 1 日から実施します。
(実施時期)
この改正規定は、令和 4 年 12 月 1 日から実施します。