Contract
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
[マークのご説明]
ご加入いただく保険の特に重要な情報です。
お客様にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい情報です。
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ご加入時にご確認いただきたいこと
Ⅰ
ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
1 保険期間および責任開始日時(保険の補償を開始するとき)
ご加入の保険契約の保険期間および責任開始日時については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
2 保険料の払込方法等
●保険料の払込方法について
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
●保険料の一括払込みが必要な場合について
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1 に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者である団体を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご契約のうちそのご加入者の加入部分*1 について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、そのご加入者の加入部分*1 を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、後記8 告知義務・通知義務等をご確認ください。
*1 そのご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない方および補償だけでなく、従来よりご加入の保険料を払込みいただいていた方および補償も含みます。)。
3 保険金額等の設定について
この保険での保険金額はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
4 保険金受取人の指定について
●傷害補償
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険にご加入したことについてご説明くださいますようお願い申し上げます。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
5 他の保険契約等がある場合
他の保険契約等とは、ご加入の保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご加入の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。他の保険契約等の有無、他の保険契約等がある場合の引受保険会社等については、ご加入の際に必ず加入依頼書等に記載してください。
なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
6 保険料
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
7 補償の内容
“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
8 告知義務・通知義務等
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項です。
告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。なお、お引受けする補償によっては、★または☆が付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの告知事項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。
通知義務:加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。なお、お引受けする補償によっては、☆が付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの通知事項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。
※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご加入内容が変更になること等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
●告知事項・通知事項一覧
告知事項・通知事項は、お引受けする補償ごとに異なります。下表をご確認ください(項目名は異なることがあります。)。正しく告知・通知いただけない場合は、ご加入を解除することがあります。
ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 |
生年月日 | - |
性別 | - |
職業・職務 | - |
健康状態告知 | - |
※すべての補償について「他の保険契約等」についても告知事項(★)となります。
●その他ご加入後の変更等のご連絡について
○すべての補償共通
事故が発生した場合には、直ちにパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことや、保険金のお支払いに支障をきたすことがあります。
9 個人情報の取扱い
1.ご契約者である企業または団体は引受保険会社に加入依頼書等に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ*1 各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
②契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
*1 「引受保険会社のグループ」のうち、東京海上グループについては、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を含みます。
2.損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。また、損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
10 補償の重複に関するご注意
保険の対象となる方またはそのご家族が既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償範囲が重複することがあります。ニーズに合 わせてご契約内容の見直しをご検討ください。
なお、補償範囲の重複を避けるためにご契約内容を見直す場合、将来、補償を残したご契約を解約されるとき等、その補償がなくなってしまうことがありますのでご注意ください。
11 満期を迎えるとき
●保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合について
○保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
○補償内容等を改定した場合、更新後の補償内容等は変更されることがあります。
弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新前の内容とは異なる内容で更新されることや補償の更新のお取扱いを行えないことがあります。
●更新後契約の保険料について
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
●保険金請求忘れのご確認について
更新してご加入いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
●更新加入依頼書等記載の内容について
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等について確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
●ご加入内容を変更されている場合について
ご加入内容変更をされている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
12 満期返れい金・契約者配当金について
●満期返れい金・契約者配当金はありません。
13 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご加入時にご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、弊社はご加入を取り消すことができます。
●以下に該当する事由がある場合は、ご加入は無効になります。
・ご加入時にご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合
・傷害補償で死亡保険金受取人を指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合は除きます。)
●以下に該当する事由がある場合には、弊社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせた場合
・ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し保険の対象となる方または保険金の受取人に詐欺の行為があった場合 等
14 その他ご加入時にご注意いただきたいこと
①加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向通りのご加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
②弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
③ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、後記〈共同保険引受保険会社について〉をご確認ください。
④この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
⑤現在のご加入を満期日を待たずに解約され、新たにご加入されると、以下のように一部不利となる可能性がありますのでご注意ください。
・返還保険料は払込みいただいた保険料の合計金額以下となります。特に、満期日の直前で解約された場合は、返還保険料をお支払いできないことがあります。
・新たにご加入の保険契約は、現在の保険契約に比べて補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約について、保険の対象となる方の健康状態等によりお断りする場合があります。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載のお問い合わせ先にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関)
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808 <通話料有料>
PHS・IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。受付時間 : 平日 午前 9 時 15 分~午後 5 時
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
1 解約されるとき
ご加入後にご注意いただきたいこと
Ⅱ
●からだに関する補償における保険の対象となる方からのお申出による解約について
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償においては、保険の対象となる方からのお申出によりその保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。また、本内容については、保険の対象となるご家族等の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
2 事故が起こったとき
①事故が発生した場合には、直ちに(所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については 30 日以内に)パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
②賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
③保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。なお、からだに関する補償においては弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。また、所得補償・団体長期障害所得補償においては原則として所得を証明する書類をご提出いただきます。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人または保険の対象であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等
・弊社の定める就業不能状況記入書
・弊社の定める就業障害状況報告書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
④保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。本内容については、ご対象の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
⑤保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
⑥損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、弊社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は弊社に移転します。
⑦賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、弊社から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動安心 110 番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
3 ご加入後の変更
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
加入内容変更をいただいてから 1 か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下記のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、 財産に関する補償、費用に関する補償 | 1 年以内 | 原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。 |
1 年超 | 原則として 90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償 |
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 | 引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、弊社ホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
東京海上日動安心 110 番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安心 110 番」へ
事故は 119 番・110 番
0000-000-000
受付時間:24 時間 365 日
携帯電話のアドレス帳登録はこちら▶
(「ア」行に登録できます)
<2013 年 10 月 1 日以降始期契約用>
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
【すべての補償に共通してご確認いただく事項】
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただきましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合等」等お客様にとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
※現在のご加入を解約して新たにご加入いただく場合には、お客様に不利益が生じる可能性があります。
*1 例えば、賠償責任に関する補償にご加入の場合で、他に同種のご加入をされているとき等、補償範囲が完全に重複することがあります。
<2013 年10 月1 日以降始期契約用>